R2.8 改正
監理業務・無保証用
R2.8 改正
( 総 則 )
第1条 発注者及び受注者は、この契約書( 頭書を含む。以下同じ。 )に基づき、設計図書( 添付の図書、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。 )に従い、日本国の法令を遵守し、この契約( この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。 )を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務( 以下「業務」という。 )を契約書記載の履行期間 ( 以下「履行期間」という。 )内に完了し、設計図書により提出を求める書類( 以下「成果物」という。 )を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
3 発注者は、業務に関する指示を受注者又は第9条に定める受注者の業務担当技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の業務担当技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言葉は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法( 平成4年法律第51号 )に定めるところによるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号 )の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停( 第45条の規定に基づき、発注者と受注者とが協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
( 指示等及び協議の書面主義 )
第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除( 以下「指示等」という。 )は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
( 業務計画書の提出 )
第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務計画書を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務計画書の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務計画書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
( 契約の保証 )第4条 [削除]
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 受注者は、成果物( 未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。 )を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
( 秘密の保持 )
第6条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、この契約を履行する上で得られた設計図書等( 業務を行う上で得られた記録等を含む。 )を他人に閲覧させ複写させ、又は譲渡してはならない。
( 一括再委託等の禁止 )
第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が指定した主たる部分を第三者に委任してはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が指定した部分を第三者に委任してはならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に委任しようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が指定した軽微な部分を委任しようとするときは、この限りではない。
4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任した者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
( 監督員 )
第8条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもの及び設計図書に定めるもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する業務を完成させるための受注者又は受注者の業務担当技術者に対する業務に関する指示
(2) この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の業務担当者との協議
(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
4 この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
( 業務担当技術者 )
第9条 受注者は、業務の技術上の管理を行う業務担当技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。業務担当技術者を変更したときも、同様とする。
2 受注者は、業務担当技術者のうち、業務の管理及び統轄を行う者として、総括管理者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。総括管理者を変更したときも、同様とする。
3 総括管理者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、契約代金額の変更、履行期間の変更、契約代金の請求及び受領、第10条第1項の請求の受理、 同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
4 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを総括管理者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
( 業務担当技術者に対する措置請求 )
第10条 発注者は、業務担当技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任された者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
( 履行報告 )
第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
( 貸与品等 )
第12条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等( 以下「貸与品等」という。 )の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、発注者が定め受注者に通知する。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、業務の完了、設計図書の変更によって不要となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
( 設計図書と業務内容が一致しない場合の履行責任 )
第13条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督員がその履行を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 条件変更等 )
第14条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 設計図書、質問回答書が一致しないこと( これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果( これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。 )をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延
長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合においては、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 設計図書等の変更 )
第15条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認められるときは、設計図書又は業務に関する指示
( 以下この条及び第17条において「設計図書等」という。 ) の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、 発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 業務の中止 )
第16条 発注者は、必要があると認められるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約代金額を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 業務に係る受注者の提案 )
第17条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は契約代金額を変更しなければならない。
( 受注者の請求による履行期間の延長 )
第18条 受注者は、受注者の責めに帰することができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、契約代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 発注者の請求による履行期間の短縮等 )
第19条 発注者は、特別の事由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、契約代金を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(適正な履行期間の設定)
第19条の2 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
( 履行期間の変更方法 )
第20条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日( 第18条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日 )から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
( 契約代金額の変更方法等 )
第21条 契約代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が契約代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
( 一般的損害 )
第22条 業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害、( 次条第1項、又は第2項に規定する損害を除く。 )については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
( 第三者に及ぼした損害 )
第23条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、発注者の指示、貸与品等の性その他発注者の責めに帰 すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は 貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、 発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。
( 契約代金額の変更に代える設計図書の変更 )
第24条 発注者は、第13条から第19条まで、第22条の規定により契約代金を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約代金の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が契約代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
( 検査及び引渡し )
第25条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員( 以下「検査員」という。 )は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを契約代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに履行して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、履行の完了を業務の完了とみなして前5項の規定を準用する。
( 債務負担行為に係る検査について )
第26条 債務負担行為に係る契約において、受注者は、各会計年度の業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者が前項の通知を受けた場合は、前条第2項から第6項の規定を準用する。
( 契約代金の支払い )
第27条 受注者は、第25条第2項及び前条第2項の検査に合格したときは、合格部分の契約代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第25条第2項及び前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査した日までの期間の日数は、前項の期間( 以下この項において「約定期間」という。 )の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
( 部分払 )
第27条の2 [削除]
( 債務負担行為に係る契約の特則 )
第28条 債務負担行為に係る契約において、各会計何度における契約代金の支払いの限度額( 以下「支払限度額」という。 )は、次のとおりとする。
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
2 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額を変更することができる。
第29条 〔削除〕第30条 〔削除〕第31条 〔削除〕第32条 〔削除〕
( 第三者による代理受領 )
第33条 受注者は、発注者の承諾を得て契約代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の委任状が添付されているときは、当該第三者に対して第27条又は第27の2の規
定に基づく支払いをしなければならない。
第34条 〔削除〕
( 債務不履行に対する受注者の責任 )
第35条 受注者が、この契約に違反した場合、その効果がこの契約に定められているもののほか、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて履行を請求し、又は履行の請求とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、損害賠償については、当該債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第25条第2項又は第26条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定による履行又は損害賠償の請求は、第25条第4項又は第5項の規定により工事監理業務が完了した日から本件建築物の工事完成後2年以内に行わなければならない。ただし、その違反が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求をできる期間は、工事監理業務完了の日から10年とする。
4 発注者は、工事監理業務の完了の際に受注者のこの契約に関して違反があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその違反があることを知っていたときは、この限りではない。
5 第1項の規定は、受注者の契約違反が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
( 損害賠償請求等 )
第36条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2)契約不履行があるとき。
(3)第37条の規定により成果物の引き渡し後にこの契約が解除されたとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第37条の規定により成果物の引き渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2)成果物の引き渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約代金額から既に部分払いの対象となった契約代金相当額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率で計算した額とする。
6 第2項の場合(第37条第2項第7号及び第9号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
7 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第39条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
8 第27条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
( 発注者の解除権 )
第37条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 業務担当技術者を配置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第35条第1項の履行がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、催告によらず直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第5条第1項の規定に違反して契約代金債権を譲渡したとき。
(2)この契約の業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(3)受注者がこの契約の業務の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5)契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が第1項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。
(8) 第39条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当すると認められるとき。
イ 受注者又はその役員等(法人にあっては、非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長及びその他これに類する地位にある者及び経営に実質的に関与している者をいい、法人格を有しない団体にあっては、代表者及び経営に実質的に関与している者をいい、個人にあっては、その者及びその者の支配人をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団等(名張市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成30年名張市告示第62号)(以下「暴排要綱」という。)第1条に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)と認められるとき。
ロ 受注者又はその役員等が自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的を持って、暴力団等の威力を利用するなどしたと認められるとき。
ハ 受注者又はその役員等が、暴力団等に対して直接又は間接を問わず資金等を供給し、又は便宜を供与する等の積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
ニ 受注者又はその役員等が暴力団等と暴排要綱別表第1に規定する密接な関係を有していると認められるとき。
ホ 受注者又はその役員等が暴力団等と暴排要綱別表第1に規定する社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 受注者又はその役員等が、暴力団等であると知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。ト 受注者又はその役員等が、暴排要綱別表第1に掲げるいずれかに該当する者と知りながらその者を下請負
人又は再受託者としていたとき。
チ 受注者が、暴排要綱別表第1のいずれかに該当する者と知りながら、暴排要綱第2条第6号に規定する資材販売業者等から資材等を購入し、又は資材販売業者等の施設若しくは廃棄物処理業者を使用したとき。
リ 受注者が、暴排要綱第5条第4項又は第6条第4項の規定による契約の解除の請求に従わなかったとき。ヌ 受注者又は下請負人等が、暴力団等による不当介入を受けたにも関わらず、警察への通報及び捜査上必要
な協力並びに発注者へ報告する義務を怠り、著しく信頼を損なう行為があると認められるとき。
第37条の2 [削除]
第37条の3 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律( 昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項( 独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。 )の規定に基づく課徴金の納付命令( 以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき( 確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第
2項の規定により取り消された場合を含む。 )。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令( これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体( 以下「受注者等」という。 )に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。 )において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行として事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間( これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、 当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。 )に入札( 見積書の提出を含む。 )が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者( 受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。 )の刑法( 明治40年法律第45号 )第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
( 発注者の任意解除権 )
第38条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第37条及び前条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
( 発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限 )
第38条の2 第37条第1項各号又は同条第2項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第37条の規定による契約の解除をすることができない。
( 受注者の解除権 )
第39条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告によらず直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第15条の規定により設計図書を変更したため契約代金が3分の2以上減少したとき。
(2) 第16条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5( 履行期間の10分の5が6月を超えるときは、
6月 )を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
( 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限 )
第39条の2 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。
( 解除の効果 )
第40条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第 26条第2項に規定する部分については、この限りではない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分( 以下「既履行部分」という。 )の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。 この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する契約代金額( 以下「既履行部分契約代金額」という。 )を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分契約代金額は発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
( 解除に伴う措置 )
第41条 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失またはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 第1項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第36条第3項、第37条又は第37条の3によるときは発注者が定め、第38条又は第39条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第1項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
5 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
( 賠償の予約 )
第42条 受注者は、第37条の3各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による契約代金額の100分の20に相当する額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。
2 この契約に関し、前項に規定する場合に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する契約代金額の100分の20に相当する額に加え、契約代金額の100分の10に相当する額を賠償金として支払わなければならない。
(1) 本業務に関し受注者が発注者に対して名張市建設工事等入札実施要領第14条に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出していたとき。
(2) 第37条の3各号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であると判示されているとき。
(3) 第37条の3各号に該当する内容で「名張市建設工事等資格停止措置要領」により、資格停止を受け、資格停止措置期間満了後5ヵ年を経過していないとき。
(4) 発注者の職員が競売入札妨害( 刑法( 明治40年法律第45号 )第96条の6第1項に規定する罪 )又は談合( 第96条の6第2項に規定する罪 )の罪に係る確定判決において、受注者が発注者の職員に不正な働きかけを行った旨判示されているとき。
3 前2項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
( 保 険 )
第43条 受注者は、設計図書等に基づき任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
( 賠償金等の徴収 )
第44条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約代金支払いの日まで契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約代金とを相殺し、なお不足があるときは徴収する。
2 前項の徴収をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率で計算した額の延滞金を追徴する。
( 紛争の解決 )
第45条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争 が生じた場合には、発注者及び受注者は、協議のうえ調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、総括管理者または業務担当技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を任された者の業務の実施に関する紛争及び監督員の 職務の執行に関する紛争については、第10条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わず同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第1項のあっせん又は調停の手続きを請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認められるときは、同項に規定する手続き前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法( 明治23年法律第29号 )に基づく訴えの提起又は民事調停法( 昭和26年法律第222号 )に基づく調停の申立てを行うことができる。
( 補則 )
第46条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。