Contract
公園アドプト制度 保険の概要
1.目的
この保険は八王子市が保険契約者となり、公園アドプト制度に登録されたボランティアが、活動中の事故により、第三者に与えた損害賠償及びボランティア自身が負った傷害を包括的に補償する保険である。
2.登録者
登録は準記名方式であり、全てのボランティアを登録するわけではなく、主たるボランティア活動者のみを常時登録し、事故あるときは当日ボランティア活動をする不特定多数の全てのボランティア活動者を包括し、全てのボランティア活動者が対象となります。例えば、他市区町村の住民、他道府県民も含まれる事になります。
3.保険対象となる活動
① 公園アドプト制度合意書で、合意に至った公園、緑地、緑道等で合意の作業をする場合。
② 公園アドプト活動をする目的で、通常の経路で住居を出発して帰宅するまでの往復途上。
4.保険対象とならない活動
① 合意していない活動中の事故全て。
② チェンソー等、電動機具を使用する活動。
③ 銃器を使用する害獣駆除の活動。
④ 有償の活動。
5.保険内容
傷害保険(1 名につき) 賠償責任保険(1 名につき)
① 死亡・後遺障害 500 万円 ① 対人賠償てん補限度額 2,000 万円
② 入院(1 日当り 5,000 円) ② 対物賠償てん補限度額 2,000 万円
③ 通院(1 日当り 3,000 円) ③ 免責なし
6.参加団体からの申出方法
保険対象となる活動で事故が発生した場合には、「公園アドプト制度 事故届出書」を参加団体が公園課に提出する。提出方法は、持参、FAX又は郵送とする。