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ICカード乗車券取扱規則
(平成24年3月3日四国旅客鉄道㈱公告第16号)
目次
第1章 総則(第1条-第 19 条)
第2章 ICOCA(第 20 条-第 33 条)
第3章 ICOCA定期券(第 34 条-第 43 条)
第4章 ICカード乗車券の相互利用等(第 44 条-第 48 条)
第1章 x x
(この規則の目的)
第1条 この規則は、四国旅客鉄道株式会社(以下「当社」といいます。)が、ICカードを媒体としたストアードフェアカード(定期乗車券機能を搭載したものを含みます。以下これらを「ICカード乗車券」といいます。)による当社線に係る旅客の運送等について、そのサービス内容とご利用条件を定め、もって利用者の利便向上を図ることを目的とします。
(適用範囲)
第2条 当社において旅客の運送等を行うICカード乗車券は、西日本旅客鉄道株式会社が発行するICカード乗車券(以下「ICOCA乗車券」といいます。)とし、そのサービス内容とご利用条件は、この規則の定めるところによります。
2 西日本旅客鉄道株式会社が定めるところによりICOCA乗車券が相互利用するIC カード乗車券による当社線に係る旅客の運送等についてのサービス内容とご利用条件は、この規則の定めるところによります。
3 この規則が改定された場合、以後のICカード乗車券によるサービス内容とご利用条件は、改定された規則の定めるところによります。
4 この規則に定めていない事項については、別に定めるものによります。
(注) 別に定めるものの主なものは、次のとおりです。
(1) 旅客営業規則(昭和 62 年4月四国旅客鉄道株式会社公告第1号。以下「旅客規則といいます。)
(2) 身体障害者旅客運賃割引規則(1988 年(昭和 62 年)4月1日四国旅客鉄道株式会社公告第4号。以下、「身体障害者割引規則」といいます。)
(3) 知的障害者旅客運賃割引規則(1991 年(平成3年)11 月 23 日四国旅客鉄道株式会社公告 30 号。以下、「知的障害者割引規則」といいます。)
(4) 特別割引用ICカード取扱規約
(5) ICカード乗車券取扱約款(平成 15 年 10 月西日本旅客鉄道株式会社公告第 19号)
(6) ICOCA電子マネー取扱約款(平成 17 年9月西日本旅客鉄道株式会社公告第 17 号。以下「電子マネー約款」といいます。)
(用語の意義)
第3条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1) 「当社線」とは、当社の経営する鉄道線をいいます。
(2) 「ICOCA」とは、ストアードフェアカードの機能のみを搭載したICOCA乗車券をいいます。
(3) 「小児用ICOCA」とは、券面に使用者の記名を行ったものであって、記名人である小児のご利用に供するICOCAをいいます。
(4) 「ICOCA定期券」とは、券面に定期乗車券の表記を行ったものであって、定期乗車券の機能のみを搭載又は定期乗車券の機能とストアードフェアカードの機能を搭載したICOCA乗車券をいいます。
(5) 「小児用ICOCA定期券」とは、小児のご利用に供するICOCA定期券をいいます。
(6) 「スマートICOCA」とは、西日本旅客鉄道株式会社が指定したクレジットカードをチャージ支払い用に登録したICOCA又はICOCA定期券であって、サービス内容及びご利用条件等について別に約定したものをいいます。
(7) 「自動改札機」とは、ICOCA乗車券の改札を行う改札機をいいます。
(8) 「特別割引用 IC カード」とは西日本旅客鉄道株式会社がサービス内容及びご利用条件等について特別割引用IC カード取扱規約に約定したものをいいます。
(9) 「本人用カード」とは、第 1 種身体障害者又は第1xx的障害者が使用できる特別割引用ICカードをいいます。
(10) 「介護者用カード」とは、第1種身体障害者又は第1xx的障害者が本人用カードを使用して乗車する際、第 52 条の規定に従い、当該本人用カードの記名人の介護者として同行する利用者が使用できる特別割引用ICカードをいいます。
(11)「記名人」とは、本人用カードの氏名欄に記載された使用者本人をいいます。
(12) 「SF」とは、ICOCA乗車券に記録される金銭的価値をいいます。
(13) 「チャージ」とは、ICOCA乗車券に入金してSFを積み増しすることをいいます。
(14) 「デポジット」とは、ICカードの利用権の代価として収受するものをいいます。
(15) 「乗車券等」とは、ICOCA乗車券用の自動券売機(チャージ機能付きの無人駅自動券売機を除きます。以下同じ。)により発売する旅客規則に定める乗車券類及び入場券をいいます。
(契約の成立)
第4条 ICOCA乗車券による契約の成立時期は、ICOCA乗車券を購入したときとします。
2 個別の運送契約の時期は、当社の駅において乗車の際に自動改札機による改札を受けたときとします。ただし、その成立について別段の意思表示があった場合を除きます。
(規則等の変更)
第5条 この規則及びこれに基づいて定められた規定は、予告なしに変更されることがあります。
(旅客の同意)
第6条 旅客は、この規則及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとします。
(利用エリア)
第7条 当社線におけるICOCA乗車券の利用エリアは別表1に定める範囲とし、エリアを越えてのご利用はできません。
2 前項の規定にかかわらず、旅客は第 44 条に記載の西日本旅客鉄道株式会社における ICカード乗車券を取り扱う各駅のうち、別表2に記載の利用エリアの各駅と、当社線をまたがってご利用することができます。
(利用エリア外の駅での取り扱い)
第8条 前条の規定にかかわらず、別に定めるところにより、別表1に定める範囲外の駅において、ICOCA乗車券の取り扱いを行うことがあります。
(使用方法)
第9条 ICOCA乗車券を用いて乗車するときは、第7条に定める利用エリア内の駅相互間を自動改札機による改札を受けて入場し、同一のICOCA乗車券により自動改札機による改札を受けて出場しなければなりません。
2 前項の場合であって、別に定める場合は、新幹線乗換駅に設置する新幹線乗換改札機において、ICOCA乗車券と新幹線に有効な乗車券類等とを併用することができます。こ
の場合、新幹線乗換改札機による改札をもって、前項に規定する利用エリア内の駅の自動改札機による改札とみなして取り扱います。
3 前各項の場合、SF残額は 10 円単位で旅客運賃に充当します。
(発売箇所)
第 10 条 当社におけるICOCA乗車券の発売箇所は、当社が別に定めます。
(制限事項等)
第 11 条 1回の乗車につき、2枚以上のICOCA乗車券を同時に使用することはできません。
2 入場時に使用したICOCA乗車券を出場時に使用しなかった場合は、当該ICOC A乗車券で再び入場することはできません。
3 次の各号の1に該当する場合には、ICOCA乗車券は直接自動改札機で使用することができません。
(1) 入場時にSF残額がないとき
(2) 出場時にSF残額が減額する運賃相当額に満たないとき
(3) ICOCA乗車券の破損、自動改札機の故障又は停電等により自動改札機によるI COCA乗車券の内容の読み取りが不能となったとき
4 乗車以外の目的で駅に入出場することはできません。
5 第9条第2項に規定する場合を除いて、他の乗車券と併用して使用することはできません。
6 ICOCA乗車券を第9条第1項の規定により使用する場合、入場駅から出場駅までの最短経路が営業キロで200km を超える場合は、ICOCA乗車券の使用はできません。ただし、次の各号の1のいずれかの条件を満たす場合に限り、営業キロで 200km を超える場合でも使用することができます。
(1) 旅客規則第 156 条第2号ロに規定する大阪近郊区間(以下「大阪近郊区間」といいます。)内の駅相互間を乗車する場合
(2) 次に定める特急列車の停車駅(臨時に停車する駅は除きます。)相互間を乗車する場合
ア くろしお号イ やくも号
(3) 大阪近郊区間内の駅と前号ア又はイに定める特急列車の停車駅の相互間を乗車する場合
7 偽造、変造又は不正に作成されたICOCA乗車券を使用することはできません。
(サービスの制限又は停止)
第 12 条 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、次に掲げる制限又は停止をすることがあります。
(1) 発売又は再発行等の箇所・枚数・時間・方法の制限若しくは停止
(2) 乗車区間・乗車経路・乗車方法・入出場方法若しくは乗車する列車等の制限
2 前項の規定による制限をする場合は、その旨を関係駅に掲示します。
3 本条に基づくサービスの制限に対し、当社はその責めを負いません。
(ICカードの所有権)
第 13 条 ICOCA乗車券に使用するICカードの所有権は、西日本旅客鉄道株式会社の定めるところにより同社に帰属し、その取り扱いは同社の定めるところによります。
2 ICOCA乗車券が不要となったとき及びそのICOCA乗車券を使用する資格を失ったときは、ICカードを当社または西日本旅客鉄道株式会社に返却しなければなりません。
3 当社または西日本旅客鉄道株式会社の都合により、予告なく貸与したICカードを交換する場合があります。
(デポジット)
第 14 条 第 10 条に定める発売箇所においてICOCA乗車券を発売するにあたり、当社はICカードを西日本旅客鉄道株式会社にかわり旅客に貸与することができます。この場合、当社は西日本旅客鉄道株式会社に代わり、デポジットとしてICカード1枚につき 500 円を収受します。
2 ICOCA乗車券として利用したICカードを旅客が返却したときは、第 15 条、第 26
条又は第 37 条に定める場合を除き、当社は西日本旅客鉄道株式会社に代わりデポジットを返却します。
3 デポジットは、旅客運賃に充当することはできません。
(ICOCA乗車券の失効)
第 15 条 カードの交換、SFの使用、SFのチャージのいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、10 年間これらの取扱いが行われない場合で、西日本旅客鉄道株式会社が特に定めた場合には、ICOCA乗車券は失効することがあります。この場合の取り扱いは西日本旅客鉄道株式会社の定めるところによります。
2 前項により失効したICカードのSF及びデポジットの返却を請求することはできません。
(チャージ)
第 16 条 ICOCA乗車券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したICOCA定期券を除く。以下本条において同じ。)には、当社が設置する入金機で当社が定めるところによりチャージすることができます。
2 前項のほか、西日本旅客鉄道株式会社が設置するICOCA乗車券用の自動券売機、自動精算機又は入金機(チャージ機能付きの無人駅自動券売機を含みます。以下同じ。)において、同社が定めるところによりチャージすることができます。
3 前2項のほか、ICOCA乗車券には、電子マネー約款に規定する加盟店のうちICO CA乗車券へのチャージを取り扱う店舗でチャージすることができます。
4 前各項の場合、ICOCA乗車券には、別表3に定めるいずれかの額をチャージすることができます。ただし、1枚当たりのSFの残額は 20,000 円を超えることはできません。
(SF残額の確認)
第 17 条 旅客は、ICOCA乗車券のSF残額を当社が設置する入金機又は自動改札機により確認することができます。
2 前項のほか、西日本旅客鉄道株式会社が設置するICOCA乗車券用の自動券売機、自動精算機、入金機又は自動改札機により確認することができます。
(SF利用履歴の確認)
第 18 条 旅客はICOCA乗車券の利用履歴を当社が設置する入金機又は西日本旅客鉄道株式会社が設置する入金機、ICOCA乗車券用の自動券売機により次の各号に定めるとおり確認することができます。
(1) 利用履歴の内容は、SFを使用して乗車し、精算し、又は乗車券等との引き換えを行った場合の取扱月日、運賃収受対象区間(一部の取り扱いについては取扱箇所)及び取扱後のSF残額とします。
(2) 利用履歴は、最近の利用履歴から最大 20 件までさかのぼって表示又は印字し、確認することができます。
(3) 次の場合は利用履歴の確認はできません。ア 出場処理がされていない利用履歴
イ 自動改札機による処理が完全に行われなかったときの利用履歴ウ 26 週間を経過した利用履歴
(スマートICOCAの取扱条件)
第 19 条 スマートICOCAにかかわるご利用条件等は西日本旅客鉄道株式会社の定めるところによります。
第2章 ICOCA
(発売額)
第 20 条 ICOCAの発売額は 2,000 円(デポジット 500 円を含む)です。
2 前項にかかわらず、別に定めるところにより、発売額を変更して発売することができます。
(小児用ICOCAの発売)
第 21 条 小児用ICOCAは、西日本旅客鉄道株式会社の小児用ICOCAの発売を行う駅において、西日本旅客鉄道株式会社が別に定めるところにより発売します。
(記念ICOCAの発売)
第 22 条 発売箇所及び発売枚数を限定した特別デザインの記念ICOCA(以下「記念I COCA」といいます。)を発売することがあります。
(運賃の減額)
第 23 条 ICOCAを第9条第1項の規定により使用する場合、出場時にICOCAのS Fから当該乗車区間の片道普通旅客運賃を減額します。この場合、小児用ICOCAにあっては小児の片道普通旅客運賃を、その他のICOCAにあっては、大人の片道普通旅客運賃を減額します。
2 前項の規定により減額する片道普通旅客運賃の運賃計算経路は、利用エリア内において片道普通旅客運賃が最も低廉となる経路とします。
(小児用ICOCAの再印字)
第 24 条 小児用ICOCAは、その券面表示事項が不明となったときは、使用することができません。
2 券面表示事項が不明となった小児用ICOCAは、これを西日本旅客鉄道株式会社の小児用ICOCAを発売する駅に差し出して、券面表示事項の再印字を請求することができます。
(効力)
第 25 条 第9条第1項の規定により使用する場合のICOCAの効力は、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 当該乗車区間において、片道1回の乗車に限り有効なものとします。この場合、小児用ICOCAにあっては、1枚をもって券面に記名された小児1人、その他のICOC Aにあっては、1枚をもって大人1人に限るものとします。ただし、小児用以外のIC
OCAから大人の片道普通旅客運賃を減額することを承諾して使用する場合には、小児1人が使用することができます。
(2) 小児用ICOCAは旅客規則第 73 条に定める小児の記名人のみが使用できます。
(3) 第1号の規定により乗車する場合の乗車区間の経路については、当該乗車区間に対する片道普通旅客運賃の運賃計算経路にかかわらず、利用エリア内に限り他の経路を乗車することができます。
(4) 途中下車の取り扱いはしません。
(5) 入場後は、当日に限り有効とします。
(無効となる場合)
第 26 条 ICOCAは、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収します。この場合、デポジットは返却しません。
(1) 第 11 条第5項の規定に違反して乗車した場合
(2) 旅行開始後のICOCAを他人から譲り受けて使用した場合
(3) 係員の承諾を得ないで利用エリア外の区間を乗車した場合
(4) 係員の承諾を得ないで自動改札機による改札を受けずに乗車した場合
(5) その他不正乗車の手段として使用した場合
2 前項によるほか、小児用ICOCAにあっては、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収します。
(1) 記名人以外の者が使用した場合
(2) 券面表示事項が不明となった小児用ICOCAを使用した場合
(3) 使用資格・氏名・年齢を偽って購入した小児用ICOCAを使用した場合
(4) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合
3 第1項第1号に該当する場合は、他の乗車券も無効として回収します。
4 偽造、変造又は不正に作成されたICOCAを使用した場合は、前各項の規定を準用します。
(不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等)
第 27 条 前条第1項又は第2項の規定により、ICOCAを無効として回収した場合(同条第4項において準用する場合を含む。)は、旅客の乗車駅からの区間に対する片道普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受します。
2 前項の規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、旅客の乗車駅が判明しない場合は、旅客規則第 266 条の規定を準用して計算します。
(紛失再発行)
第 28 条 旅客は、ICOCAの盗難又は紛失等による再発行の請求をすることはできません。
2 前項にかかわらず、小児用ICOCAの記名人が当該小児用ICOCAを紛失した場合で、別に定める申込書を小児用ICOCAの再発行登録を行う駅に掲出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って紛失した小児用ICOCAに対して再発行登録を行います。
(1) 公的証明書等の提示により、再発を請求する旅客が当該小児用ICOCAの記名人本人又は代理人であることを証明できること。
(2) 記名人の氏名、生年月日、性別の情報が西日本旅客鉄道株式会社のシステムに登録されていること。
3 再発行は、再発行登録による利用停止措置を行った翌日の窓口営業時間から 14 日以内に、西日本旅客鉄道株式会社の小児用ICOCAの再発行を行う駅において、西日本旅客鉄道株式会社が別に定めるところにより行います。
4 第2項により再発行登録を行った後、これを取り消すことはできません。
(当社の免責事項)
第 29 条 紛失した小児用ICOCAの使用停止措置が完了するまでの間に当該小児用IC OCAのSFの使用や払いもどし等で生じた旅客の損害額については、当社はその責を負いません。
(障害再発行)
第 30 条 ICOCAの破損等によってICOCAの処理を行う機器での取り扱いが不能となった場合は、その原因が故意と認められる場合を除き、当該ICOCAのSF残額と同額のICOCAの再発行の取り扱いを行います。
2 前項の取り扱いは、別に定める申込書をICOCAの再発行を行う駅に提出したときに限り取り扱います。この場合、当該ICOCAに対して再発行登録を行うことにより使用停止措置を行い、その翌日の営業時間から 14 日以内に再発行を行います。
3 前2項にかかわらず、小児用ICOCAについて別に定める申込書により再発行の申告があった場合には、当社の駅では再発行登録のみを行い、再発行については西日本旅客鉄道株式会社の小児用ICOCAの再発行を行う駅において、西日本旅客鉄道株式会社が別に定めるところにより行います。
4 前各項の定めにかかわらず、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は理由の如何を問わず再発行の取り扱いを行いません。
(払いもどし)
第 31 条 旅客は、ICOCAが不要となった場合は、これをICOCAの払いもどしを行
・
う駅に差し出して当該ICOCAのSF残額(10 円未満のは数を切り上げ、10 円単位と
した額とします。)の払いもどしを請求することができます。この場合、旅客は手数料としてICOCA1枚につき 220 円を支払うものとします。
2 前項の規定により払いもどす場合には、当社は西日本旅客鉄道株式会社に代わり、デポジットを返却します。
3 ICOCAの払いもどしを行う駅は当社が別に定めます。
4 前各項にかかわらず、小児用ICOCAについて払いもどしを要する場合は、西日本旅客鉄道株式会社が同社の定めるところによりその取り扱いを行います。
(同一駅で出場する場合の取扱方)
第 32 条 旅客は、ICOCAで入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は、実際乗車区間の普通旅客運賃を現金で支払い、カードの発駅情報の消去処理を受けなければなりません。
2 旅客は、ICOCAを使用して入場した後、乗車しないで同一駅で出場する場合は、その駅の入場料金を現金で支払い、カードの発駅情報の消去処理を受けなければなりません。
(列車の運行不能の場合の取扱方)
第 33 条 自動改札機による改札を受けた後、列車が運行不能となった場合は、次の各号の
1に定めるいずれかの取り扱いを選択のうえ請求することができます。
(1) 発駅までの無賃送還
この場合、乗車区間の運賃は収受しません。また、無賃送還後、発駅での出場時にはカードの発駅情報の消去処理を行います。ただし、無賃送還中の途中駅で下車した場合は、次号に定める取り扱いを適用します。
(2) 発駅に至る途中駅までの無賃送還
この場合、発駅から途中駅までの片道普通旅客運賃相当額を、途中駅においてICO CAのSF残額から減額します。
(3) 不通区間の別途旅行
運行不能となった区間を旅客が旅客鉄道会社線によらないで別途に旅行を希望する場合は、発駅から旅行中止駅までの片道普通旅客運賃相当額を、旅行中止駅においてI COCAのSF残額から減額します。
2 当社又は西日本旅客鉄道株式会社が不通区間に対して振替輸送等他の輸送手段を講じた場合の取扱方は別に定めるところによります。
第3章 ICOCA定期券
(発売)
第 34 条 ICOCA定期券は、西日本旅客鉄道株式会社のICOCAの発売を行う駅において、西日本旅客鉄道株式会社が別に定めるところにより発売します。
(運賃の減額等)
第 35 条 ICOCA定期券の券面表示の有効期間内であって、券面表示区間外を乗車する場合は、当該乗車区間は、旅客規則第 247 条に定める別途乗車として取り扱い、別途乗車区間の普通旅客運賃相当額を収受します。この場合、小児用ICOCA定期券にあっては小児の片道普通旅客運賃を、その他のICOCA定期券にあっては、大人の片道普通旅客運賃を収受します。
2 前項の規定により減額する片道普通旅客運賃の運賃計算経路は、利用エリア内において片道普通旅客運賃が最も低廉となる経路とします。
3 第1項にかかわらず、券面表示区間外の駅相互間を乗車する場合は、第 23 条の規定を準用することがあります。
4 ICOCA定期券を券面表示の有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降に使用する場合は第 23 条の規定を準用します。
(効力)
第 36 条 ICOCA定期券は、記名人のみが使用することができます。
2 第 16 条の規定によりSFをチャージしたICOCA定期券にあっては、ICOCA定期券の券面表示区間外又は券面表示の有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降であっても、第 25 条の規定を準用して乗車することができます。ただし、同条第1号ただし書きに規定する取り扱いを除きます。
(無効となる場合)
第 37 条 ICOCA定期券は、次の各号の1に該当する場合、無効として回収します。この場合、無効となったICOCA定期券の取り扱いは、西日本旅客鉄道株式会社の定めるところによります。
(1) 第 11 条第5項の規定に違反して乗車した場合
(2) 係員の承諾を得ないで利用エリア外の区間を乗車した場合
(3) 係員の承諾を得ないで自動改札機による改札を受けずに乗車した場合
(4) 記名人以外の者が使用した場合
(5) 券面表示事項が不明となったICOCA定期券を使用した場合
(6) 使用資格・氏名・年齢・区間又は通学の事実を偽って購入したICOCA定期券を使用した場合
(7) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合
(8) ICOCA定期券に通学定期乗車券を搭載している場合であって、旅客がその使用資格を失った後(旅客規則第 38 条の規定による割引の定期乗車券を購入した旅客が、割引適用資格を失ったときを含む。)に使用した場合
(9) ICOCA定期券に通学定期乗車券を搭載している場合であって、旅客が旅客規則第 170 条の規定による証明書を携帯していない場合
(10) その他不正乗車の手段として使用した場合
2 前項第1号に該当する場合は、他の乗車券も無効として回収します。
3 偽造、変造又は不正に作成されたICOCA定期券を使用した場合は、前各項の規定を準用します。
(不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等)
第 38 条 前条第1項の規定により、ICOCA定期券を無効として回収した場合(同条第
3項において準用する場合を含む。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃とその2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受します。
(1) 前条第1項第1号に該当する場合であって、併用した乗車券が定期乗車券の場合は旅客規則第 265 条第1項第1号、普通回数乗車券の場合は同第 265 条第1項第2号、普通乗車券の場合は同第 265 条第1項第3号をそれぞれ準用して計算した普通旅客運賃
(2) 前条第1項第2号、第3号、第9号及び第 10 号に該当する場合は、旅客規則第 265条第1項第3号をそれぞれ準用して計算した普通旅客運賃
(3) 前条第1項第4号から第8号に該当する場合は、旅客規則第 265 条第1項第1号をそれぞれ準用して計算した普通旅客運賃
2 前条第3項により無効として回収した場合であってICOCA定期券に記録されたデータの変造、偽造を伴う場合は、当該データの内容をもって券面表示内容として取り扱うことがあります。
(紛失再発行)
第 39 条 ICOCA定期券の記名人が当該ICOCA定期券を紛失した場合で、別に定める申込書をICOCA定期券の再発行登録を行う駅に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って紛失したICOCA定期券(SF残額がある場合は当該SFを含みます)に対して再発行登録を行うことにより使用停止措置を行います。
(1) 再発行登録を行うときは、公的証明書等の提示により、再発行登録を請求する旅客が当該ICOCA定期券の記名人本人(小児用ICOCA定期券にあっては、記名人本人又は代理人)であることが証明できること。
(2) 記名人の氏名、生年月日、性別の情報が西日本旅客鉄道株式会社のシステムに登録されていること。
2 再発行は、再発行登録による利用停止措置を行った翌日の窓口営業時間から 14 日以内に、西日本旅客鉄道株式会社のICOCA定期券の再発行を行う駅において、西日本旅客鉄道株式会社が別に定めるところにより行います。
3 第1項により再発行登録を行った後、これを取り消すことはできません。
(障害再発行)
第 40 条 ICOCA定期券の破損等によってICOCA定期券の処理を行う機器での取り扱いが不能となった場合は、その原因が故意と認められる場合を除き、当該ICOCA定期券の再発行登録の取り扱いを行います。
2 前項の取り扱いは、別に定める申込書をICOCA定期券の再発行登録を行う駅に提出したときに限り取り扱います。この場合、当該ICOCA定期券に対して再発行登録を行うことにより使用停止措置を行います。ただし、再発行登録後の再発行については、再発行登録の取り扱いから 14 日以内に、西日本旅客鉄道株式会社が定める駅において取り扱います。
3 前各項の定めにかかわらず、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は理由の如何を問わず再発行の取り扱いを行いません。
(払いもどし)
第 41 条 ICOCA定期券又はこれに搭載した定期乗車券機能が不要となった場合の払いもどしについては、西日本旅客鉄道株式会社が同社の定めるところによりその取り扱いを行います。
(同一駅で出場する場合の取扱方)
第 42 条 旅客が券面表示区間外の駅で、あるいは券面表示の有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降において、ICOCA定期券で入場した後、乗車しないで同一駅で出場する場合は、第 32 条第2項の規定に準じて取り扱います。
(列車の運行不能の場合の取扱方)
第 43 条 SFをチャージしたICOCA定期券を所持し、券面表示区間外を乗車する旅客が自動改札機による改札を受けた後、列車が運行不能となった場合は、第 33 条の規定に準じて取り扱います。
2 当社又は他の旅客鉄道会社が不通区間に対して振替輸送等他の輸送手段を講じた場合の取扱方は別に定めるところによります。
第4章 ICカード乗車券の相互利用等
(西日本旅客鉄道株式会社線でのICOCA乗車券による乗車の取扱方)
第 44 条 第 7 条第1項の規定にかかわらず、西日本旅客鉄道株式会社が経営する鉄道線
(以下「西日本旅客鉄道株式会社線」といいます。)内において、ICOCA乗車券による乗車等の取り扱いを行います。
(西日本旅客鉄道株式会社線内における取り扱い範囲等)
第 45 条 西日本旅客鉄道株式会社線内におけるICOCA乗車券による旅客の運送等についてのサービス内容とご利用条件は、西日本旅客鉄道株式会社が定めるところによります。
(他社線でのICOCA乗車券による乗車の取扱方)
第 46 条 第 7 条の規定にかかわらず、別紙「相互利用他社等一覧」に定める当社及び西日本旅客鉄道株式会社以外の鉄道会社等(以下「相互利用他社等」といいます。)が経営する鉄道線等(以下「他社線」といいます。)内においてICOCA乗車券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したICOCA定期券を除く。以下同じ。)による乗車等の取り扱いを行います。
(他社線内における取扱範囲等)
第 47 条 他社線内におけるICOCA乗車券による旅客の運送等についてのサービス内容とご利用条件は、当該相互利用他社等の定めるところによります。
(相互利用他社等が発行したICカード乗車券による乗車等の取扱方)
第 48 条 相互利用他社等が発行したICカード乗車券のうち、西日本旅客鉄道株式会社と相互利用が可能なものについては、当社線において乗車等の取り扱いを行います。
2 相互利用他社等が発行したICカード乗車券のうち、西日本旅客鉄道株式会社と相互利用が可能なICカード乗車券は次のとおりとします。
(1) 北海道旅客鉄道株式会社発行のKitaca乗車券及びKitaca定期乗車券
(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したK itaca定期乗車券を除く。)
(2) 株式会社パスモ発行のPASMO及びPASMO定期券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したPASMO定期券を除く。)
(3) 東日本旅客鉄道株式会社発行のSuica乗車券及びSuica定期乗車券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したSuic a定期乗車券を除く。)
(4) 東京モノレール株式会社発行のモノレールSuica乗車券及びモノレールSui ca定期乗車券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したモノレールSuica定期乗車券を除く。)
(5) 東京臨海高速鉄道株式会社発行のりんかいSuica乗車券及びりんかいSuic a定期乗車券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したりんかいSuica定期乗車券を除く。)
(6) 株式会社名古屋交通開発機構発行のマナカ及びマナカ定期券(身体障害者割引又は知的障害者割引等を適用して発売したマナカ及び定期乗車券を搭載したマナカ定期券を除く。)
(7) 株式会社エムアイシー発行のmanaca及びmanaca定期券(身体障害者割引又は知的障害者割引等を適用して発売したmanaca及び定期乗車券を搭載した manaca定期券を除く。)
(8) 東海旅客鉄道株式会社発行のTOICA及びTOICA定期券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したTOICA定期券を除く。)
(10) 株式会社スルッとKANSAIが発行するPiTaPaカードであって当社が別に定めるもの。
(11) 福岡市交通局発行のはやかけん及びはやかけん定期券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売したはやかけん及び定期乗車券を搭載したはやかけん定期券を除く。)
(12) 株式会社ニモカ発行のnimocaカード及びnimoca定期乗車券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したnimoca定期乗車券を除く。)
(13) 九州旅客鉄道株式会社発行のSUGOCA乗車券及びSUGOCA定期券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したSUGOC A定期券を除く。)
(14) 東日本旅客鉄道株式会社発行のWelcome Suica及び株式会社パスモ発行のPASMO PASSPORT
3 前項に定める鉄道会社等が発行したICカード乗車券で、当社線において乗車等の取り扱いをする場合は、第4条から第9条まで、第 11 条、第 12 条、第 16 条第1項、同条
第4項、第 17 条、第 18 条、第 23 条、第 25 条から第 28 条第1項まで、第 29 条、第 32
条、第 33 条、第 35 条から第 38 条まで、第 42 条及び第 43 条の規定を準用します。この場合、相互利用他社等が発行したICカードを媒体とした定期乗車券については「ICO CA定期券」の規定を準用するものとし、ICカードを媒体としたストアードフェアカードについては「ICOCA」の規定を準用するものとします。ただし、第 18 条に規定するSF利用履歴の確認にあっては、当社及び西日本旅客鉄道株式会社内の利用履歴以外について表示及び印字できないものがあります。
4 前項の定めにかかわらず、相互利用他社等が発行した記名人式のICカードを媒体としたストアードフェアカードについては、第 36 条第1項及び第 37 条第1項第4号の規定を準用します。
5 第2項の定めにかかわらず、身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したKitaca定期乗車券、身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したPASMO定期券、身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したSuica定期乗車券、身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したモノレールSuic a定期乗車券、身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したりんかいSuica定期乗車券、身体障害者割引又は知的障害者割引等を適用して発売したmanaca(マナカ)及び定期乗車券を搭載したmanaca(マナカ)定期券、身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したT OICA定期券、身体障害者割引又は知的障害者割引等を適用して発売した株式会社スルッとKANSAIが発行するPiTaPaカードであって西日本旅客鉄道株式会社が別に定めるもの、身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売したはやかけん及び定期乗車券を搭載したはやかけん定期乗車券、身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したnimoca定期乗車券、及び身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したSUGOCA定期券のチャージについては、第 16 条第1項によるものとします。
6 第3項の定めにかかわらず、第2項第 13 号に定めるICカード乗車券で、当社線において乗車等の取扱いをする場合は、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 第 24 条及び第 26 条第2項第2号の規定は準用しません。
(2) 当該のICカード乗車券発行会社が定めるカード有効期間を超えて使用することはできません。
(3) 当該のICカード乗車券発行会社が発行するレファレンスペーパーを携帯し、係員の請求があったときは、いつでもその所持するレファレンスペーパーを呈示しなければなりません。
第5章特別割引用ICカード
(適用範囲)
第 49 条 特別割引用ICカードによる、当社線に係る旅客の運送等については、この規則の定めるところによるものとし、第4条第2項、第7条、第9条、第 11 条、第 16 条
(第3項を除く)、第 17 条、第 18 条、第 32 条及び第 33 条の規定は、特別割引用I Cカードでの乗車等の取扱いについて準用します。この場合において、これらの規定中
「ICOCA」とあるのは「特別割引用ICカード」と読み替えるものとします。ただし、特別割引用ICカードの特性上、準用可能な範囲に限ります。
(効力)
第 50 条 特別割引用ICカードの使用は、第 52 条の定めによるものとし、当該乗車区間において片道1回の乗車に限り有効なものとします。
2 前項により乗車する場合の乗車区間の経路については、当該乗車区間に対する片道普通旅客運賃の運賃計算経路にかかわらず、第7条に定める利用エリア内に限り他の経路を乗車することができます。
3 途中下車の取扱いはしません。
4 入場後は、当日に限り有効とします。
5 本人用カードは、記名人のみが使用することができます。
6 介護者用カードは、介護能力があると係員が認めた介護者が、記名人に同行する場合に限り使用することができます。なお、介護者用カードは大人用に限ります。
7 本人用カードと介護者用カードは、第 52 条第1項及び第2項の定めに従い、同時かつ同区間に使用する場合に限り使用することができます。ただし、第 52 条第3項による場合は除きます。
8 特別割引用ICカードをEXサービス交通系ICカードとして使用する場合を除き、新幹線の特別急行列車には乗車できません。
(制限又は停止)
第 51 条 利用者の運送の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、当社は、乗車区間、乗車経路、乗車方法、入出場方法若しくは乗車する列車の制限(以下、併せて「サービスの制限」といいます。)を行うことがあります。
2 当社がサービスの制限を行う場合は、当社はその旨を関係駅に掲示等します。
3 当社は、サービスの制限について、記名人、介護者その他の利用者に対し一切の責めを負わないものとします。ただし、当該サービスの制限が当社の故意又は重過失によって生じた場合は除きます。
(使用方法)
第 52 条 記名人が本人用カードを用いて乗車するときは、介護者を同行させ、第7条に定める利用エリア内の駅相互間を、自動改札機による改札を受けて入場し、同一の本人用カードにより自動改札機による改札を受けて出場することとします。
2 前項により記名人と同行する介護者が乗車する際は、介護者は介護者用カードで乗車することとし、記名人と同時に自動改札機による改札を受けて入場及び出場することします。
3 前二各項の定めにかかわらず、当社線内の営業キロが 100km を超える利用の場合は、記名人は、介護者の同行なく、単独で本人用カードを使用することができることとします。
(運賃の減額)
第 53 条 前条の定めに従い特別割引用ICカードを利用する場合、出場時に特別割引用I Cカードの残額から、当該乗車区間に対する片道普通旅客運賃(旅客規則第 140 条に定めるバリアフリー料金を含みます。以下同じ。)から、身体障害者割引規則に定める割引率又は知的障害者割引規則に定める割引率を当該乗車区間に対する片道普通旅客運賃に乗じた額を差し引いて、は数整理した額を減額します。
2 前項の規定における片道普通旅客運賃の計算経路は、第 23 条第2項によることとします。
(身体障害者手帳又は療育手帳の携帯)
第 54 条 記名人は、特別割引用ICカードを使用して乗車及び降車する際は、身体障害者手帳又は療育手帳を携帯し、係員の請求があったときは、いつでも呈示しなければならないこととします。
(無効となる場合)
第 55 条 特別割引用ICカード約款に定める場合のほか、次の各号に該当する場合は、特別割引用ICカードは無効として回収します。
(1) 本人用カードを介護者用カードと同時に使用しなかった場合又は同区間で使用しなかった場合
(2)介護者用カードを本人用カードと同時に使用しなかった場合又は同区間で使用しなかった場合
(3) 第 52 条第3項の場合を除き、本人用カードを単独で使用した場合
(4) 本人用カードを記名人以外が使用した場合
(5) その他、不正乗車の手段として使用した場合
2 前項によるほか、第 26 条第1項の規定を準用します。
3 前各項に該当する場合は、特別割引用ICカード以外の他の乗車券も無効として回収します。
4 偽造、変造又は不正に作成された特別割引用ICカードを使用した場合は、前各項の規定を準用します。
5 前各項によるほか、使用状況が不適切、若しくは使用状況に不審があると当社が認めた場合は、前第1項から第3項の規定を準用します。
(使用停止)
第 56 条 前条の規定による事実が判明した場合、当社又は株式会社スルッとKANSAIは、何ら通告又は催告を行うことなく、特別割引用ICカードを使用停止にする場合があります。
2 前項の規定により使用停止を行う場合、当社は、記名人に対して告知を行う場合があります。この場合、当社は、株式会社スルッとKANSAIから当該特別割引用ICカードに関する個人情報の提供を受ける場合があります。
(不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等)
第 57 条 第 55 条の規定により特別割引用ICカードを無効として回収した場合(同条第
4項及び第5項において準用する場合を含む。)は、利用者の乗車駅からの区間に対する片道普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受します。
2 前項の規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、利用者の乗車駅が判明しない場合は、旅客規則第 266 号の規定を準用して計算します。
(特別割引用 ICカードの所有権)
第 58 条 特別割引用ICカードの所有権は、株式会社スルッとKANSAIに帰属します。
2 特別割引用ICカードが不要となった場合及び特別割引用ICカードを使用する資格を失ったときは、特別割引用ICカード約款により取り扱うこととします。
(免責事項)
第 59 条 第 55 条及び第 56 条により特別割引用ICカードが使用できない場合であっても、当社は一切その責めを負いません。
2 特別割引用ICカードが紛失、盗難等により不正に使用されるなどして生じた記名人の損害額については、当社は一切その責めを負いません。ただし、当該損失が当社の故意又は重過失によって生じた場合は除きます。
3 全各項によるほか、当社の責めに帰すことのできない事由から発生した利用者の損害については、当社は一切その責めを負いません。
(規則の変更)
第 60 条 当社は、民法第 548 条の4の規定に基づき、以下の場合は、規則を変更することができるものとします。
(1) 本規則の変更が、利用者の一般の利益に適合する場合。
(2) 本規則の変更が、契約をした目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
2 規則を変更する場合、当社は予めインターネット等で公表する等の相当な方法で、変更内容及び変更後の規約の効力発生時期を周知するものとします。
(利用者の同意)
第 61 条 前条により本規則を変更した場合、利用者が変更後に特別割引用ICカードのサービスを利用したことをもって、利用者は変更後の規則に同意したものとみなします。
別表1(第7条第1項)利用エリア
別表2(第7条第2項)利用エリア
別表3(第 16 条) チャージ額
取扱機器又は箇所 | 1回当たりのチャージ取扱金額 |
自動券売機 (チャージ機能付きの無人駅自動券売機除く) | 500 円、1,000 円、2,000 円、 3,000 円、5,000 円、10,000 円 |
チャージ機能付の無人駅自動券売機 | 1,000 円、2,000 円、 3,000 円、5,000 円、10,000 円 |
入金機 | |
自動精算機 | 不足相当額※、500 円、1,000 円、 2,000 円、3,000 円、5,000 円、 10,000 円 |
ICOCA電子マネー取扱約款に規定する加盟店 | 1,000 円単位の任意の額 (加盟店により異なる場合があります。) |
※一部の自動精算機を除きます。
別紙「相互利用他社等一覧」
エリア | 相互利用他社等 |
Kitacaエリア | 北海道旅客鉄道株式会社 |
PASMOエリア | 伊豆箱根鉄道株式会社、江ノ島電鉄株式会社、小田急電鉄株式会社、関東鉄道株式会社、京王電鉄株式会社、京成電鉄株式会社、京浜急行電鉄株式会社、埼玉高速鉄道株式会社、相模鉄道株式会社、首都圏新都市鉄道株式会社、新京成電鉄株式会社、西武鉄道株式会社、東京急行電鉄株式会社、東京地下鉄株式会社、東京都交通局、東武鉄道株式会社、東葉高速鉄道株式会社、箱根登山鉄道株式会社、北総鉄道株式会社、株式会社舞浜リゾートライン、株式会社ゆりかもめ、横浜高速鉄道株式会社、横浜市交通局、伊豆箱根バス株式会社、株式会社江ノ電バス横浜、株式会社江ノ電バス藤沢、小田急バス株式会社、小田急シティバス株式会社、神奈川中央交通株式会社、株式会社湘南神奈交バス、株式会社津久井神奈交バス、株式会社横浜神奈交バス、株式会社相模神奈交バス、株式会社藤沢神奈交バス、川崎市交通局、川崎鶴見臨港バス株式会社、関東バス株式会社、京王電鉄バス株式会社、京王バス東株式会社、京王バス南株式会社、京王バス中央株式会社、京王バス小金井株式会社、京成バス株式会社、成田空港交通株式会社、千葉中央バス株式会社、千葉海浜交通株式会社、千葉内陸バス株式会社、東京ベイシティ交通株式会社、ちばフラワーバス株式会社、ちばレインボーバス株式会社、ちばシティバス株式会社、ちばグリーンバス株式会社、京成タウンバス株式会社、京成トランジットバス株式会社、京成バスシステム株式会社、京浜急行バス株式会社、羽田京急バス株式会社、横浜京急バス株式会社、湘南京急バス株式会社、国際興業株式会社、小湊鐵道株式会社、相鉄バス株式会社、西武バス株式会社、西武観光 バス株式会社、立川バス株式会社、株式会社シティバス立川、千葉交通株式会社、東 |
急バス株式会社、株式会社東急トランセ、東京空港交通株式会社、株式会社リムジン・パッセンジャーサービス、東武バスセントラル株式会社、東武バスウエスト株式会社、東武バスイースト株式会社、東武バス日光株式会社、朝日自動車株式会社、茨城急行自動車株式会社、国際十王交通株式会社、川越観光自動車株式会社、阪東自動車株式会社、西東京バス株式会社、日東交通株式会社、館山日東バス株式会社、鴨川日東バス株式会社、箱根登山バス株式会社、小田急箱根高速バス株式会社、日立自動車交通株式会社、富士急行株式会社、株式会社フジエクスプレス、富士急湘南バス株式会社、富士急山梨バス株式会社、富士急シティバス株式会社、富士急静岡バス株式会社、船橋新京成バス株式会社、松戸新京成バス株式会社、平和交通株式会社、あすか交通株 式会社、山梨交通株式会社、横浜交通開発株式会社 | |
Suicaエリア | 札幌市交通局、東日本旅客鉄道株式会社、仙台空港鉄道株式会社、仙台市交通局、埼玉新都市交通株式会社、伊豆急行株式会社、ジェイ・アール北海道バス株式会社、株式会社じょうてつ、北海道中央バス株式会社、ジェイアールバス関東株式会社、新潟交 通株式会社、東京モノレール株式会社、東京臨海高速鉄道株式会社 |
マナカエリア | 名古屋市交通局、名古屋臨海高速鉄道株式会社、名古屋ガイドウェイバス株式会社 |
manacaエリア | 名古屋鉄道株式会社、豊橋鉄道株式会社、愛知高速交通株式会社、名鉄バス株式会社、 名鉄バス中部株式会社、豊栄交通株式会社、株式会社オーワ |
TOICAエリア | 東海旅客鉄道株式会社 |
PiTaPaエリア | 京阪電気鉄道株式会社、阪急電鉄株式会社、能勢電鉄株式会社、大阪市交通局、阪神電気鉄道株式会社、大阪高速鉄道株式会社、北大阪急行電鉄株式会社、阪急バス株式会社、神姫バス株式会社、南海電気鉄道株式会社、泉北高速鉄道株式会社、山陽電気鉄道株式会社、神戸新交通株式会社、神戸市交通局、北神急行電鉄株式会社、叡山電鉄株式会社、大阪空港交通株式会社、岡山電気軌道株式会社、両備ホールディングス株式会社、下津井電鉄株式会社、神姫ゾーンバス株式会社、近畿日本鉄道株式会社、京都市交通局、神戸電鉄株式会社、奈良交通株式会社、エヌシーバス株式会社、静岡鉄道株式会社、しずてつジャストライン株式会社、京阪バス株式会 社、阪急田園バス株式会社、京阪京都交通株式会社、伊丹市交通局、高槻市交通 部、中鉄バス株式会社、神戸交通振興株式会社、阪神バス株式会社、神鉄バス株式会社、水間鉄道株式会社、神姫グリーンバス株式会社、株式会社ウエスト神姫、山陽バス株式会社、京福電気鉄道株式会社、江若交通株式会社、近鉄バス株式会社、京都京阪バス株式会社、南海バス株式会社、南海ウイングバス金岡株式会社、南海ウイングバス南部株式会社、阪堺電気軌道株式会社、西日本ジェイアールバス株式会社、三重交通株式会社、三交伊勢志摩交通株式会社、三重休校自動車株式会社、八風バス株式会社、京都バス株式会社、尼崎交通事業振興株式会社 ※ 路線バスにおいては、ICカード車載機を設備したバス路線(ただし、ICカー ド車載機を設備しないバスを除く。)に限る。 |
ICOCAエリア | 西日本旅客鉄道株式会社、あいの風とやま鉄道株式会社 |
PASPYエリア | 広島電鉄株式会社、エイチ・ディー西広島株式会社、瀬戸内海汽船株式会社、宮島松大汽船株式会社、広島観光開発株式会社、JR西日本宮島フェリー株式会社、瀬戸内産交株式会社、さんようバス株式会社、有限会社なべタクシー、富士交通株式会社、有限会社野呂山タクシー、朝日交通株式会社、有限会社東和交通、呉交タクシー株式会社、有限会社倉橋交通、広島バス株式会社、広島交通株式会社、広交観光株式会社、芸陽バス株式会社、備北交通株式会社、中国ジェイアールバス株式会社、石見交通株式会社、鞆鉄道株式会社、広島高速交通株式会社、第一タクシー株式会社、株式会社 中国バス、株式会社井笠バスカンパニー |
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SUGOCAエリア | 九州旅客鉄道株式会社、北九州高速鉄道株式会社、熊本電気鉄道株式会社、九州産交バ ス株式会社、産交バス株式会社、熊本バス株式会社、熊本都市バス株式会社 |