経費項目 詳細 甲 乙 受託運営に関する人件費 ○ 食材料費 ○ 営業用消耗品費 紙ナプキン、ラップ、清掃用具等 ○ 運営に係る洗剤費 食器洗浄機用洗剤 ○ 制服及び洗濯費 ユニホームクリーニング費 ○ 事務用品費 文具類 ○ 装飾費 ホールディスプレイ費等 ○ 旅費・交通費 外出交通費、出張旅費等 ○ 郵便費 郵便、宅配便等 ○ 業務用電話使用料 電話料金 ○ 業務用インターネット使用料 インターネット通信料 ○ OA システム運用費 メニューソフト運用費用 ○ 衛生・細菌検査費用...
鹿島埠頭株式会社(以下「甲」という。)と受託請負業者(以下「乙」という。)とは、甲の施設の給食提供業務(以下「本業務」という)に関し、次のとおり業務委託契約を締結する。
(総則)
第1条 甲は本業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。
1.施設の名称 鹿島埠頭株式会社 導水路食堂
2.所 在 地 xxxxxxxx0000-00
(目的)
第2条 乙はこの契約に基づく本業務が、甲の従業員の福利厚生面で極めて重要であることを認識し、保健衛生に万全の注意を払い、喫食者の栄養と嗜好を尊重した運営を行わなければならない。
(業務遂行)
第3条 乙は甲の指示に従って、本業務の遂行を行うものとする。
(業務内容)
第4条 本契約において、甲が乙に委託する業務は次のとおりとする。
1. 甲の船員への朝食、昼食、夕食提供業務
2. 甲の外部業者への昼食提供業務(弁当販売)
3. その他、甲の依頼する飲食物提供業務
(貸与物件)
第5条 甲は乙に対して、本業務を行うに必要な施設、什器備品等の物件を無償で貸与する。 乙は、貸与物件については注意して取り扱うとともに、大切に保管する等、善良な管理者の注意義務をもって取り扱わなければならない。
(施設等の使用)
第6条 乙が施設等に変更を加えようとする場合、事前に甲の文書による承諾を得る。
2 乙は本業務の遂行上必要な施設等の新たな補充又は追加を必要とする場合は、甲に文書をもって申し入れるものとし、この場合、甲及び乙は、協議の上これにつき決定する。
3 甲は、乙の本業務遂行上施設等の補修が必要となった場合、乙からの請求により施設等の補修を行う。但し、乙の故意または過失により施設等が毀損した場合、乙は乙の費用でこれを補修する。
(保健所への諸手続)
第7条 乙は本業務を行うのに必要な飲食店営業許可取得のための手続きを自己の責任において行うものとする。
(乙の従業員管理)
第8条 乙は本業務に必要な従業員を常時確保し、乙の責任と権限において、その人員の採用、異動、訓練、給与の支払いなど一切の人事管理を行う。
2 乙は、前項の人事管理を行うにあたり次の各号に定める事項を遵守する。
(1)甲の施設内における規律を遵守すること。
(2)甲の施設内における本業務従業員の風紀及び衛生の保持、作業規律の維持につとめるこ
と。
(3)本業務に対し、毎年1回の定期健康診断及び毎月1回の腸内細菌検査を実施し、その結果を保管のうえ甲から請求があれば速やかに報告書を甲に提出すること。
(安全衛生)
第9条 乙は本業務の遂行にあたり、食品衛生法、その他関係法令を誠実に遵守し、監督官庁の指示に従わなければならない。
2 乙は災害防止及び衛生管理に関して、甲の指示に従わなければならない。
3 乙は本業務による食中毒もしくは伝染病その他の事故の発生が無いよう万全の注意を払うとともに、万一事故等が発生した場合は、乙は誠意をもって対処するものとする。
4 乙は、この施設を使用する際、甲の指示する安全管理システムを遵守し、周囲の安全を確認した上で退出するものとし、本業務に直接かかわりのない施設への入退出は行わない。
(損害賠償)
第10条 甲乙共に、本契約に違反し、又は重大な過失により相手方に損害を与えた場合は、それを賠償するものとする。但し、その内容についてはその都度甲乙協議によるものとする。
(契約解除)
第11条 甲又は乙が契約期間中において本契約を解除する場合は、2ヶ月前までに書面をもってその旨を相手方に通知し、甲乙協議するものとする。但し、次の各号の一に該当するときは、甲は直ちに契約を解除することができる。
(1)乙が本契約の各条項の一に違反したとき
(2)乙が契約関係法令により処分を受けたとき
(3)乙が業務運営上、誠意を欠き不都合行為があったとき
(4)その他甲が具体的事例を示し、乙が本業務を継続することが不適当と認めたとき
(施設等の返還)
第12条 本契約が期間満了、解約その他の事由により終了した場合、乙は甲から借用した物件を速やかに返還しなければならない。
(秘密保持義務)
第13条 甲及び乙は本業務に関連して知り得た業務上の秘密を、正当な理由なく第三者に漏洩してはならない。
2 甲及び乙は、自己の従業員が前項の義務を遵守すべく、指導及び監督をしなければならない。
3 甲及び乙は、相手方に対して、本契約終了後も第1項の義務を負う。
(個人情報保護法の遵守)
第14条 甲及び乙は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定及び趣旨を遵守し、本業務における利用目的の範囲に含まれない個人情報を取得または提供してはならな い。
(反社会的勢力の排除)
第15条 甲または乙の一方が、以下の各号のいずれかに該当した場合は、相手方は何らの催告を要せず、直ちに本契約を解約することが出来る。
(1)甲または乙が暴力団、暴力団員、暴力関係者、その他反社会的勢力(以下、暴力団等という。)である場合。又は、暴力団等であった場合。
(2)甲または乙の代表者、責任者、または実質的に経営権を有するものが暴力団等である場合または暴力団等へ資金提供を行う等の秘密な交際のある場合。
(3)甲または乙が自らまたは第三者を利用して、相手方に対して、自身が暴力団等である旨を伝え、または関係者が暴力団等である旨を伝えた場合。
(4)甲または乙が自らまたは第三者を利用して、相手方に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いた場合。
(5)甲または乙が自らまたは第三者を利用して、相手方の名誉や信用等を毀損し、毀損するおそれのある行為をした場合。
(6)甲または乙が自らまたは第三者を利用して、相手方の業務を妨害した場合、または妨害するおそれのある行為をした場合。
2 甲または乙は、前項の規定により本契約を解約し相手方に損害が生じても、これを一切賠償しない。
(契約期間)
第16条 本契約の有効期限は、令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までとし、本契約満了の
2ヶ月前までに甲乙いずれからも何らの申し出がない時は、本契約は更に1か年更新するものとし、以後もこれに準ずるものとする。
(疑義)
第17条 契約に定めのない事項及び本契約に関し疑義が生じたときは、甲乙双方は誠意をもって協議のうえ定めるものとする。
(雑則)
第18条 本契約の細部の事項については、本契約に付随する覚書に定める。
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日 | ||
甲 | 住所氏名 | xxxxxxxxx0xxxx埠頭株式会社 代表取締役社長 xx xx |
乙 | 住所 |
覚 書
鹿島埠頭株式会社(以下「甲」という。)と受託請負業者(以下「乙」という。)とは、甲の施設の給食提供業務(以下「本業務」という)について業務委託契約(以下「現契約」という。)を締結しているが、それに付帯し、次のとおり覚書を定める。
(履行業務)
第1条 甲と乙とは、互いに協力し、xxを守り、現契約第4条に定める業務を履行する。
(委託形式)
第2条 本契約の委託形式は、労務委託契約とする。
(食材料単価及び労務補助金)
第3条 食材料単価及び労務費については、次のとおりとする。
1.食材料費 朝食 ***円
昼食 ***円夕食 ***円
2.労務委託費 月額 *******円
※食材料費及び労務委託費の消費税は外税とする。但し、社会情勢の変動及び喫食者数の増減等により料金改訂を要する場合は、書面をもって2か月前に相手方に申し出るものとする。
(代金の支払い方法)
第4条 委託料金その他の請求支払については、締日を毎月〇〇日とし、乙は翌月〇〇日までに請求書を甲に提出し、甲は審査の上翌月末日までに乙の指定口座に振込により支払うものとする。
(費用の負担区分)
第5条 本業務に関わる甲乙の費用及び業務の負担区分については、添付する別紙1に記載するとおりとする。
(清掃担当区分)
第6条 本業務における甲乙の清掃担当区分については、次のとおりとする。
1.甲業務(1)食堂ホールの定期清掃(床面ワックス掛け)
(2)食堂ホールの天井及び窓ガラスの清掃
(3)厨房内の定期清掃(グリストラップ清掃、ダクト清掃)
2.乙業務(1)食堂ホールの日常清掃(テーブル、床面)
(2)厨房内の日常清掃全般
(提供時間)
第7条 給食の提供時間については次のとおりとする。
・朝食 6時00分から9時00分
・昼食 11時00分から13時30分
・夕食 17時00分から
但し、夕食は作り置きとし、食事提供は甲の喫食者によるセルフ方式とする。その他、乙は甲の要請に応じ対応するものとする。
(給食日)
第8条 原則として給食日は甲の年間カレンダーの出勤日に従うものとする。但し、年間カレンダーに変更が生じた場合は、甲は善意をもって乙に通知する。
(疑義)
第9条 本覚書に定めのない事項については、甲乙協議のうえ、その都度定めるものとする。
(実施日)
第10条 本覚書の有効期間は現契約に準じるものとする。
本覚書締結の証として本書2通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日 | ||
甲 | 住所 | xxxxxxxxx0xx |
氏名 | 鹿島埠頭株式会社 代表取締役社長 xx xx | |
乙 | 住所 |
別紙1
覚書第5条に記載する甲乙の経費負担区分については次のとおりとする。
経費項目 | 詳細 | 甲 | 乙 | |
受託運営に関する人件費 | ○ | |||
食材料費 | ○ | |||
営業用消耗品費 | 紙ナプキン、ラップ、清掃用具等 | ○ | ||
運営に係る洗剤費 | 食器洗浄機用洗剤 | ○ | ||
制服及び洗濯費 | ユニホームクリーニング費 | ○ | ||
事務用品費 | 文具類 | ○ | ||
装飾費 | ホールディスプレイ費等 | ○ | ||
旅費・交通費 | 外出交通費、出張旅費等 | ○ | ||
郵便費 | 郵便、宅配便等 | ○ | ||
業務用電話使用料 | 電話料金 | ○ | ||
業務用インターネット使用料 | インターネット通信料 | ○ | ||
OA システム運用費 | メニューソフト運用費用 | ○ | ||
衛生・細菌検査費用 | 細菌検査、厨房内消毒費等 | ○ | ||
水光熱費 | ガス、上下水道、電気料金等 | ○ | ||
冷暖房・空調費 | 冷暖房空調費等 | ○ | ||
厨芥処理費用 | 厨房内ゴミ処理費用等 | ○ | ||
駆虫・駆鼠費用 | 害虫駆除費用 | ○ | ||
業務運営に関する保険費用 | 食中毒、損害賠償保険 | ○ | ||
許認可手続等諸経費 | 営業許可申請諸費用等 | ○ | ||
施設・設備に課せられる公課公租 | 施設設備に係る税金等 | ○ | ||
施設設備・厨房設備機器類の購入費 | 備え付け厨房機器 | ○ | ||
施設設備・厨房設備機器類の改装、補修、 維持費 | ○ | |||
施設内家具購入費及び修繕補充費 | ホールテーブル、椅子、棚等 | ○ | ||
事務所室用什器備品購入及び補充費 | 事務所内机、椅子、ロッカー等 | ○ | ||
食器・調理器具・厨房備品等の購入及び補 充費 | ○ | |||
食堂ホール日常清掃 | ホール(床・天井・窓)日常清掃 | ○ | ||
食堂ホール日常清掃 | テーブル拭き掃除 | ○ | ||
食堂ホール定期清掃 | ホール(床・天井・窓)定期清掃 | ○ | ||
厨房内日常清掃 | 厨房設備、床等 | ○ | ||
厨房内定期清掃 | 換気フード、グリストラップ等 | ○ |