Contract
備前市総合教育会議運営要領
(総則)
第 1 条 備前市総合教育会議(以下「会議」という。)の運営は、備前市総合教育会議設置要綱(以下「要綱」という。)に規定するもののほか、この要領に定めるところによる。
(開催手続き等)
第 2 条 市長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ会議の日時及び場所並びに協議又は調整すべき事項を提示して構成員に通知するとともに、ホームページ等で周知するものとする。
(議事進行)
第 3 条 市長は、会議の議長となり、議事進行を行う。
(合意の方法)
第 4 条 会議における合意は、全構成員が了承した場合とし、その結果を事務の調整が行われた事項とする。
(傍聴人の決定方法等)
第 5 条 会議の傍聴定員は、原則として10人以内とする。ただし、会場の規模により増減することができる。
2 会議の傍聴をしようとする者は、会議開催予定時刻の15分前までに傍聴申出書(別記様式)に必要事項を記入し、事務局に提出しなければならない。
3 傍聴をしようとする者が定員を超える場合は、傍聴受付順で許可する。
(傍聴人の遵守事項)
第 6 条 傍聴人は、会議の進行の妨げになる行為及び人に迷惑を及ぼすと認められる行為をしてはならない。
2 傍聴人は傍聴席において、写真、ビデオ等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りではない。
(議長の指示)
第 7 条 傍聴人は、すべて議長の指示に従わなければならない。
2 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(会議の非公開)
第 8 条 要綱第 5 条但し書きの適用については、議長及び教育長の両者において、会議開催までに協議のうえ決定し、あらかじめ、その旨を公表する。
2 前項の規定は、会議の中途において生じた事態により、緊急に会議を公開しないこととする場合は、適用しない。
(議事録の記載事項)
第 9 条 議事録に記載すべき事項は,次のとおりとする。
(1) 開催日時
(2) 出席構成員の氏名
(3) 協議又は調整に係る事項及びこれに関する出席者の発言
(4) その他議長が必要と認める事項附 則
この要領は、平成 27 年 5 月 1 日から施行する。
別記様式(第 5 条関係)
備前市総合教育会議 傍聴申出書
年 月 日開催
※ 受付番号 | 氏 名 | 住 所 |
※受付番号欄は記入しないで下さい。
【注】傍聴される方は、この申出書を受付に提出してください。