日本通信 SIM 法人約款
Ver.1.60
日本通信 SIM 法人約款
第xx x x
第 1 条(約款の適用)
1. 本約款は、日本通信株式会社(以下、「当社」といいます)が法人その他の団体(以下、
「法人等」といいます)に対して提供する「日本通信 SIM」(以下、「本商品」といいます)の利用条件について定めるものです。本商品のご利用にあたっては、本約款をよくお読みのうえ、ご理解いただいたうえでお使いください。本商品の利用開始をもって、本約款に同意したものとみなします。
2. 利用者(本商品の利用契約を締結した法人等のほか、本商品を利用する当該法人等の役員、従業員等を含むものとし、以下、同様とします)が本商品を利用するにあたっては、本約款が適用されます(ただし、本商品の利用契約を締結した法人等のみに適用される条項についてはこの限りではありません)。
3. 当社は、本約款を当社が運営する Web サイト(以下、「当社 Web サイト」といいます)に掲載する方法により、利用者に周知します。
4. 当社は本約款を変更することがあります。この場合、本商品の利用条件は変更後の約款によります。
5. 当社が本約款を変更する場合は、当社 Web サイトにおいて、本約款を変更する旨、変更後の約款の内容および変更の効力発生日を周知します。
第 2 条(本商品の内容)
当社が本商品において提供するサービスは、次のとおりとします。
基本サービス | |
第 4 世代携帯電話ネットワークまたは第 3 世代携帯電話ネットワークによるデータ通信サービスおよび音声サービスを日本国内で利用できるサービス (日本通信 SIM 合理的かけほプラン、日本通信 SIM 合理的 20GB プラン、日本通信 SIM 合 理的みんなのプラン、日本通信 SIM 合理的シンプル 290 プラン) | |
オプションサービス | |
音声オプションサービス | ①音声サービスの付加的な機能を提供するオプションサービス ②通話時間に一定の制限を付し、または付さないで、国内通話料(対象外の通話にかかるものを除きます)を無料とするオプションサービス (通話かけ放題オプション、70 分無料通話オプション) |
第 3 条(用語の定義)
本約款において使用する用語の意味は、次の通りとします。
用 | 語 | 用 | 語 | の | 意 | 味 |
携帯電話事業者 | 当社とデータ通信サービスまたは音声サービスの提供にかか る相互接続協定その他の契約を締結している携帯電話事業者 | |||||
データ通信サービス | 携帯電話事業者の通信網を用いて当社が提供する無線データ 通信サービス | |||||
音声通話サービス | 携帯電話事業者の電気通信回線設備を用いて、音声通信を行う サービス | |||||
SMS(ショートメッセージ サービス) | 携帯電話事業者の電気通信回線設備を用いて、テキストメッセ ージの送受信を行うサービス | |||||
音声サービス | 音声通話サービスおよび SMS の総称 | |||||
音声オプションサービス | 音声サービスに関するオプションサービス | |||||
ユニバーサルサービス料 | 電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社 が定める料金 | |||||
電話リレーサービス料 | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第 53 号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第 110 号) により算出された額に基づいて、当社が定める料金 | |||||
端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務 省令第 15 号)で定める種類の端末設備の機器 | |||||
当社端末機器 | 本商品(SIM商品を除きます)に含まれている端末機器 | |||||
自営端末機器 | 利用者が SIM 商品を利用するため自ら用意する端末機器 | |||||
SIM 商品 | 利用者が自ら端末機器を用意する商品 | |||||
SIM カード | 契約者識別番号その他の情報(以下、「契約者識別番号等」といいます)を記憶することができる IC カードであって、本商品 の提供にあたり当社が契約者に貸与するもの | |||||
eSIM | 契約者識別番号等を記憶することができる端末機器内部の領域であって、本商品の提供にあたり、当社が定める手続きにより通信を利用して当社が契約者に付与する契約者識別番号等 を登録するもの | |||||
協定事業者 | 当社と相互接続協定その他の契約を締結している電気通信事 業者(携帯電話事業者を含みます) |
国際電気通信事業者等 | 携帯電話事業者との間で相互接続協定を締結して国際電話サ ービス等を提供する電気通信事業者 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額、ならびに、地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)および同法に関する法令の規定に基づ き課税される消費税の額 |
第 4 条(商品内容の変更)
1. 当社は、本商品の内容または名称を予告なく変更することがあります。
2. 前項の変更がある場合には、当社 Web サイトにおいて告知します。
第 5 条(当社からの告知)
1. 当社が必要と判断した場合、当社は、本商品のご利用に関して必要となる事項を、当社 Web サイトにおいて随時告知します。
2. 当社が必要と判断した場合、当社は、本商品のご利用に関して必要となる事項を、利用者に対し、利用者が届け出た連絡先宛てに個別に通知することがあります。
第二章 利用の開始および終了
第 1 節 基本サービス
第 6 条(申込み)
1. 本商品の利用を希望する法人等(以下、本節において「申込者」といいます)は、本約款に同意したうえで、当社所定の方法により申込みを行うものとします。
2. 申込者は、本条第 1 項の申込みにあたり、当社所定の契約者情報(支払にかかる銀行口座情報を含みます)および本人確認書類またはその写しを提供するものとします。なお、当社が、申込者から提供された本人確認書類またはその写しの内容を確認する必要があると判断した場合、当社は、当該本人確認書類に関する利用者情報を警察機関その他の行政機関に提供することがあります。
3. 当社は、次の場合には、本商品の利用申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込みの内容に不備または事実に反する記載があるとき(申込内容に記入もれ、誤記または虚偽がある場合のほか、申込時に提供される本人確認書類もしくはその写しが虚偽または偽造である場合を含みます)。
(2) 申込者の過去の申込みが前号に該当していたとき。
(3) 申込者が料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(4) 申込者の当社との間の契約回線数が、当社が定める数を超えることとなるとき、または現に超えているとき。
(5) 申込者が過去に本約款に違反していたことが判明したとき、または現に違反しているとき。
(6) その他、当社の業務の遂行上著しい支障があると判断するとき。
4. 本商品の利用契約は、当社が利用契約の申込みを承諾し、当社所定の手続きを完了した日に成立するものとします。
5. 申込者は、本商品を申込む場合において、番号ポータビリティ(携帯電話番号を変更することなく、携帯電話サービスを受ける電気通信事業者を変更することをいいます。以下、同様とします)の適用を希望するときは、当社所定の方法によりその旨を申し出るものとします。
第 7 条(利用者による解約)
1. 利用者は、本商品の利用契約の解約を希望する場合、当社所定の方法により解約申込みを行うものとします。
2. 本商品の利用者が、番号ポータビリティによる利用契約の解約を希望する場合、前項に定める解約申込みに代えて、当社所定の方法により番号ポータビリティの申込みを行うものとします。ただし、利用者が第 32 条(利用の停止)第 1 項の定めにより当該商品の利用を停止されている場合は、当社は、当該利用者による番号ポータビリティの申込みを制限することがあります。なお、番号ポータビリティを実施するための予約番号の有効期間内に番号ポータビリティが完了しなかった場合は、番号ポータビリティの申込みの効力は失われるものとします。
3. 本条第 1 項に定める解約申込みが行われた場合、利用契約は、解約申込み日の属する暦月の末日に終了します。なお、当社の解約手続きの都合上、終了日翌日の一定時間内において本商品を利用できる場合があり、この日に利用があった場合は、利用契約の終了日は同日に変更となります。この場合、終了日の属する暦月の月額基本料、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料(以下、総称して「月額基本料等」といいます)は発生しませんが、終了日当日の利用分は通話料(SMS 通信料を含みます。以下、あわせて「通話料等」といいます)としてお支払いいただきます。
4. 利用契約の解約にあたり、本条第 2 項に定める番号ポータビリティの申込みが行われた場合、利用契約は、番号ポータビリティが完了した日(利用者が移転先の電気通信事業者と契約を締結した日)に終了します。この場合、終了日が暦月の途中であっても、月額基本料等について日割計算は行いません。
第 2 節 オプションサービス
第 8 条(音声オプションサービス)
1. 音声オプションサービスは、当社所定の方法により申込みを行うものとします。当社は、申込みが行われた当日から起算して当社所定の期間内に音声オプションサービスの利用登録を完了します。
2. 音声オプションサービスを解約する場合も前項と同様とします。
3. 音声オプションサービスは、基本サービスの利用終了によって終了します。
4. 音声オプションサービスの内容、料金およびその他詳細は、当社 Web サイトにおいて定めるものとします。
第 3 節 利用権の譲渡等
第 9 条(利用権の譲渡)
本商品の利用者は、本商品の利用権を第三者に譲渡することはできません。
第 10 条(地位の承継)
1. 第 9 条(利用権の譲渡)にかかわらず、利用者に合併または分割があったときは、合併後存続する法人等、合併もしくは分割により設立された法人等または分割により営業を承継する法人等は、利用者の地位を承継します。
2. 前項により利用者の地位を承継した法人等は、速やかに利用者の地位を承継したことを証する書面を添えて、その旨を当社に届け出るものとします。
3. 本条第 1 項により利用者の地位を承継した法人等は、当社所定の本人確認書類を提出するものとします。
第三章 料 金
第 1 節 基本サービス
第 11 条(料金の支払義務)
1. 本商品の利用者は、利用契約の開始日(当社所定の手続きを経て本商品の利用が可能になった日をいいます)から利用契約の終了日が属する暦月の末日までの期間について、本商品の利用料金を支払うものとします。
2. 本商品の利用料金は、初期手数料、月額基本料等、通話料等、および各種手続きにかかる手数料とします。料金額、請求日および支払日等は当社 Web サイトにおいて定めるとおりとします。
3. 当社は、本商品の利用料金のうち通話料等に上限を設けることがあります。この場合、本商品の利用者は、本条第 1 項および第 2 項にかかわらず、通話料等が上限に達した時点で当該通話料等を支払うものとします。
4. 本商品の月額基本料等については暦月で課金され、利用開始月は当社の定める方法により日割計算を行いますが、利用終了月は日割計算を行いません。ただし、商品の仕様として別の取扱いを定める場合はこの限りではありません。
5. 本商品のユニバーサルサービス料については暦月で課金され、利用開始月、利用終了月のいずれも日割計算は行いません。ただし、商品の仕様として別の取扱いを定める場合はこの限りではありません。
6. 本条第 1 項にかかわらず、第 7 条(利用者による解約)第 3 項なお書に定める終了日の属する暦月の月額基本料等は発生しないものとします。ただし、通話料等についてはこの限りではありません。
7. 前六項で定める料金が消費税の課税対象である場合は、料金表に基づき、当該料金に消費税相当額を加算した額をお支払いいただきます。
第 12 条(音声通話サービスの通話料)
1. 音声通話サービスの通話料は、1回の通話において、当社が定める一定の通話時間(以下、「基準通話時間」といいます)ごとに計算するものとします。ただし、基準通話時間に満たない通話時間は切り上げるものとします。
2. 当社は、本商品において、通話時間に一定の制限を付し、または付さないで、前項により計算される通話料を月額基本料に含むものとし音声通話サービスの通話料としては請求しない(以下、「無料通話」といいます)仕様とすることがあります。ただし、以下の各号に該当する音声通話サービスは、無料通話の対象外とします。
(1) 国内通話以外の通話(国際ローミング、国際電話)
(2) 国内通話のうち以下の電話番号に発信する通話
a) 衛星電話および衛星船舶電話
b) 0570(ナビダイヤル)、0180(テレドーム)などの他社サービス
c) 104(電話番号案内料)
d) 一方的または機械的な発信により、長時間または多数の通信を一定期間継続して接続する電話番号として当社が指定する電話番号
e) 他社着信転送サービス(他の電気通信事業者が有する電話番号を介して他の電話番号に着信させることを主な目的とするサービス)に該当するものと当社が判断する電話番号
(3) 一般的な利用と著しく異なる利用態様が認められるなどにより、通話以外の目的によるものと当社が判断する場合
第 13 条(料金の支払方法等)
1. 本商品の利用料金は、以下のいずれかの方法により支払うものとし、利用者は、本商品の申込時に、希望する支払方法を申し出るものとします。ただし、利用者が本項第 2 号の支払方法を希望した場合であっても、本商品の申込後初回の支払は、本項第 1 号の支払方法によるものとします。
(1) 当社が指定する銀行口座への振込み(振込手数料は利用者の負担とします)
(2) 利用者が指定する銀行口座からの口座振替(利用者は、当社が別途定める口座振替手数料を支払うものとします)
2. 利用者が本商品の申込時に前項第 2 号の支払方法を希望したにもかかわらず、当社が別途定める支払日までに当該方法により本商品の利用料金を支払うことができなかった場合は、前項第 1 号の方法により、速やかに本商品の利用料金を支払うものとします。
第 14 条(割増金)
本商品の利用者が料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。以下、同様とします)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表において消費税を加算しないこととされている料金にあってはその免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として支払うものとします。
第 15 条(延滞利息)
本商品の利用者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。以下、同様とします)について支払期日を経過してなお支払いがない場合には、当該料金その他の債務の他、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別途定める方法により支払うものとします。
第 16 条(過払金の取扱い)
当社は、利用者から第 11 条(料金の支払義務)、第 14 条(割増金)または第 15 条(延滞利息)に定める金銭が支払われた場合であって、利用者が通常支払うべき金額を超える金額を受領したときは、当社の定める時期および方法により、利用者に超過分を返還します。ただし、返還に要する費用は利用者が負担するものとします。
第 2 節 オプションサービス
第 17 条(音声オプションサービスの料金)
1. 音声オプションサービスを利用する場合は、音声オプションサービス料(有料サービスを利用する場合に限るものとします。以下、同様とします)を支払うものとします。
2. 音声オプションサービス料は、暦月で課金し、商品の仕様として別に定める場合を除き、利用開始月、利用終了月のいずれも日割計算は行いません。
3. 第 2 条(本商品の内容)の「音声オプションサービス」の項の①に定める音声オプションサービスのうち一部のサービスの利用にあたっては、別途通話料等が発生します。
4. 第 2 条(本商品の内容)の「音声オプションサービス」の項の②に定める音声オプションサービスのうち、通話料が無料となる通話時間に一定の制限があるサービスの利用にあたっては、当該制限を超える通話について、別途通話料が発生します。
5. 第 2 条(本商品の内容)の「音声オプションサービス」の項の②に定める音声オプションサービスを利用する場合であっても、第 12 条(音声通話サービスの通話料)第 2項各号に該当する音声通話サービスは対象外となり、別途通話料が発生します。
6. 第 11 条(料金の支払義務)第 7 項および第 13 条(料金の支払方法等)の規定は、x
x項で定める料金に準用します。
第四章 利用方法
第 18 条(利用者情報の取得)
1. 当社は、利用者から、以下の各号に掲げる情報(以下、総称して「利用者情報」といいます)を取得するものとします。
(1) 利用者が商品またはサービスの利用契約を申込むにあたり、第 6 条(申込み)に基づいて当社に提供する情報:契約者情報(法人等の名称、所在地および請求書送付先、担当者の氏名、住所、生年月日、電話番号およびメールアドレス、料金の支払にかかる銀行口座情報、本人確認書類に関する情報等)
(2) 前号に掲げるものの他、当社が商品またはサービスの提供に付随して取得する情報:その他情報(請求明細、残存している利用可能通信量、利用終了予定、通信使用量等)
(3) 利用者に送信される SMS のうち、携帯電話事業者が、危険 SMS(実在する事業者等を装い、利用者を、個人情報を盗み出すためのウェブサイト、アプリケーションまたは電話番号に誘導する SMS を指すものとし、以下、同様とします)であると判定した SMS に関する情報(危険 SMS の送信日時、送信元電話番号および内容等)
2. 当社は、ご契約内容の変更または解約の申込みについて、利用者情報の提供を条件とする場合があります。また、利用者が利用者情報の全部または一部を提供しない場合、当社のサポートサービスを提供できない場合があります。
3. 本節の規定は、本条第 1 項の利用者情報の取扱いを含む利用方法全般について適用されます。
第 19 条(利用者アカウントの発行)
当社は、利用者情報を提供した利用者に対し、利用者アカウントを発行し、当社所定の方法により、ご利用中のサービスに関する情報を提供します。
第 20 条(利用者アカウントの管理)
1. 利用者は、利用者アカウントの ID、パスワード、その他利用者アカウントの認証のための情報(以下、「アカウント情報」といいます)を自己の責任において管理するものとします。1 の利用者に対するアカウント情報は 1 つとし、利用者の管理担当者が管理するものとします。
2. 利用者は、アカウント情報を他者に使用させ、他者と共有し、または売買、譲渡もしくは貸与等をしてはならないものとします。
3. アカウント情報の管理および使用は利用者の責任とします。アカウント情報の使用上の過誤または他者による無断使用により利用者が被る損害については、当該利用者の故意または過失の有無を問わず、当社は一切責任を負いません。
4. 利用者のアカウント情報をもって本商品が利用されたときには、その利用者自身の利用とみなされるものとします。
5. 利用者のアカウント情報を使用し、利用者と他者により同時に、または他者のみによって使用された場合、本商品の通常の機能が失われることがあります。
第 21 条(利用者情報の変更の届出)
1. 利用者は、当社に提供した利用者情報に変更が生じた場合には、当社所定の方法により、当社に届け出るものとします。
2. 利用者情報に変更があったにもかかわらず、前項の届出がないときは、当社から利用者に対する通知は、当社に届け出られている利用者情報に基づいて行われ、当該通知をもってその通知を行ったものとみなします。また、当該通知は、通常到達すべき時期に到達したものとみなされるものとします。
第 22 条(サポートサービス)
1. 当社は、利用者に対し、本商品の利用期間中、本商品に関するサポートサービスを提供します。
2. 当社が利用者に対しサポートサービスの提供を行う場合、当社 Web サイトにおいて告知し、または利用者に対し通知するものとします。
第 23 条(自己責任の原則)
1. 利用者は、本商品を利用して行った、自己の行為およびその結果について、責任を負います。
2. 利用者が本商品を利用して第三者に損害を与えた場合、利用者は自己の責任と費用をもって解決するものとし、当社に損害を与えないものとします。
第 24 条(禁止事項)
1. 利用者は、本商品を自己の業務のためにのみ利用するものとし、本商品を自己の顧客その他の第三者の需要に応ずるために提供してはならないものとします。利用者が本項に違反し、本商品を自己の顧客その他の第三者の需要に応ずるために提供した場合、当該第三者による本商品の利用は利用者自身による利用とみなします。
2. 利用者は、本商品を使用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 他者(当社を含みます。以下、同様とします)の知的財産権その他の権利を侵害する行為
(2) 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為
(3) 他者を誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為またはこれを誘発もしくは扇動する行為
(5) わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、または掲載する行為
(6) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(7) 他者の Web サイト等、本商品により利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為
(8) 他者になりすまして本商品を使用する行為(他の利用者のアカウント情報を不正
に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます)
(9) 自己のアカウント情報を他者と共有し、または、他者が共有しうる状態に置く行
為
(10) コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、または他者が受信可能な状態のまま放置する行為
(11) 他者の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、xxxx等を含みます)において、その管理者の意向に反する内容または態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
(12) 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝または勧誘のメールを送信する行為
(13) 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(14) 他者の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為
(15) 他者が管理するサーバ等に著しく負荷を及ぼす態様で本商品を使用し、またはそれらの運営を妨げる行為
(16) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをxx行為
(17) その他、法令もしくは公序良俗に違反し、または他者の権利を著しく侵害する行
為
(18) 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為
(19) その他、当社が不適切と判断する行為
3. 利用者は、音声サービスを利用するにあたり、前項の禁止事項に加えて、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 故意に多数の不完了呼(通信の相手先に応答前に発信を取りやめることをいいます)を発生させ、または連続的に多数の呼を発生させるなど、通信のふくそうを生じさせるおそれのある行為
(2) 第三者または当社に迷惑・不利益を及ぼす行為、音声サービスに支障をきたすおそれのある行為、音声サービスの運営を妨げる行為
(3) 音声サービスの利用において、本人の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対し、自動電話ダイヤリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用いて、商業的宣伝や勧誘などの通信を行う行為または商業的宣伝や勧誘などを目的とした回線への発信を誘導する行為
(4) 音声サービスの利用において、自動電話ダイヤリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用いて、第三者が嫌悪感を抱くまたはその恐れのある通信をする行為
(5) 危険 SMS を送信する行為
(6) 一方的な発信または機械的な発信等により一定時間内に長時間または多数の通信等を一定期間継続する行為
(7) 他社着信転送サービス(他の電気通信事業者が有する電話番号を介して他の電話
番号に着信させることを主な目的とするサービス)を利用する行為
(8) 直接的な収益を得る目的で、通信の媒介、転送機能の利用、他社が提供するサービスへの接続、または特定の相手先への大量の通話等を行う行為
(9) 音声サービスの一般的な利用と著しく異なる利用態様が認められるなどにより、通話以外の目的で利用されているものと当社が判断する行為
(10) 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為
(11) その他、当社が不適切と判断する行為
4. 前二項の規定は、利用者がこれらの禁止事項を行わないよう、当社に情報の監視または削除等の義務を課すものではありません。前二項に定める禁止事項が行われ、当社がこれらの情報の監視または削除等を行わなかったことにより利用者または第三者に損害が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
5. 利用者が本条第 1 項から第 3 項までのいずれかの規定に違反したことにより当社に損害が発生した場合、当社は、利用者に対し、その損害の賠償を請求することができるものとします。
第 25 条(他のインターネットサービス)
1. 利用者は、本商品を利用して当社以外の者が管理、運営する Web サイト等のインターネット上のサービス(以下、「他のインターネットサービス」といいます)にアクセスする場合は、第 24 条(禁止事項)第 2 項または第 3 項に該当する行為を行わないものとします。また、他のインターネットサービスの管理者から当該サービスの利用に係わる注意事項が表示されているときは、利用者はこれを遵守するものとします。
2. 当社は、他のインターネットサービスに関し、一切責任を負いません。
3. 利用者は、他のインターネットサービスを利用する場合においても、第 23 条(自己責任の原則)が適用されることを承諾します。
4. 当社は、利用者が本商品を利用することにより、インターネットに接続された世界中のいずれのサイトにもアクセスできることを保証するものではありません。
第 26 条(利用者の設備等にかかる維持責任)
利用者が本商品を利用するために必要となる設備については、利用者が自己の費用と責任において維持するものとします。
第 27 条(著作xx)
1. 利用者は、本商品の利用に関して当社が利用者に提供するソフトウェア、マニュアルその他情報(以下、「ソフトウェア等」といいます)(映像、音声、文章等を含む。以下、同様とします)に関する著作権、商標、商号、技術その他に関する一切の権利が、当社または当社に対してソフトウェア等を提供した第三者に帰属するものであることを確認するものとします。
2. 利用者は、ソフトウェア等を自己使用の目的のみに利用することができます。利用者は、ソフトウェア等について自己使用以外の目的による複製を行わないものとし、ソ
フトウェア等を Web サイトに掲載し、また公衆送信を行うこと等により、第三者による複製を行わせてはならないものとします。
3. 利用者は、本商品の利用を終了した場合には、速やかにソフトウェア等を消去するものとします。
4. 本条の規定に違反して紛争が発生した場合、利用者は、自己の費用と責任において当該紛争を解決するとともに、いかなる場合においても当社に損害を与えないものとします。
第 28 条(利用者情報の取扱い)
1. 当社は、利用者情報について、善良な管理者としての注意をもって管理します。
2. 当社は、利用者情報を以下の目的にのみ利用し、法令に基づいて官公庁から開示を求められた場合を除き、第三者に開示しないものとします。
(1) 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成 17 年法律第 31 号)(以下、「携帯電話不正利用防止法」といいます)その他法令に定められた不正利用防止の目的
(2) 本商品の利用料金を回収する目的
(3) 利用者に対するサポートサービスを円滑に提供する目的
(4) 利用者に対し、本商品の追加または変更のご案内、または緊急連絡の目的で、電
子メールまたは郵便等で通知をする目的
(5) 商品開発等の目的で本商品に関する利用動向を調査し、特定個人の識別が不可能な形式に加工したうえで、その分析結果を自ら利用し、または第三者に提供する目的
(6) 利用者に対し、危険 SMS の受信を拒否する設定(以下、「危険 SMS 拒否設定」といいます)を提供する目的
(7) 前各号のほか、利用者から事前の同意を得た目的
3. 前項の定めにかかわらず、当社は、以下の各号に該当する場合には、利用者情報を警察機関その他の行政機関に提供することがあります。
(1) 前項第 1 号、第 2 号または第 6 号の目的のために当社が必要であると判断した場合
(2) 第 6 条(申込み)第 2 項なお書に該当する場合
(3) 第 24 条(禁止事項)第 2 項または第 3 項に違反する行為が認められた場合
4. 本条第 2 項の定めにかかわらず、当社は、緊急通報受理機関(警察庁、消防庁、海上保安庁)から緊急通報の発信者に関する情報(当該緊急通報にかかる携帯音声通信役務の契約者または利用者の氏名、住所その他の情報)の照会を受けた場合には、当該機関に対し、当該情報を提供することがあります。
5. 本条第 2 項の定めにかかわらず、当社は、同項第 2 号の目的を達成するために、利用者の不払い料金にかかる当社の債権を第三者に譲渡し、当該第三者に対して当該利用者の利用者情報を提供することがあります。
6. 当社は、利用者情報について、利用期間中はもとより、利用契約が終了した日から 3 年
間(第 29 条(他の電気通信事業者等への情報の通知および提供)第 1 項に定める、料
金その他の債務の支払いのない場合は 5 年間)保管するものとします。
7. 当社は、契約者確認(携帯電話不正利用防止法第 9 条で定める契約者確認をいいます。以下、本条において同様とします)を求められたとき、または、これに準ずる事由が発生したことにより当社が契約者確認を行う必要があると認めたときは、当該利用者に対し、契約者確認を行うことがあります。この場合、利用者は、当社の定める期日までに契約者確認に応じるものとします。
第 29 条(他の電気通信事業者等への情報の通知および提供)
1. 利用者は、第 7 条(利用者による解約)または第 33 条(当社による利用契約の解除)の規定に基づき契約を終了した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合、または第 28 条(利用者情報の取扱い)第 7 項に定める契約者確認に応じない場合には、当社が、当社以外の電気通信事業者からの請求に基づき、利用者情報(利用者を特定するために必要なものおよび支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
2. 利用者は、当社が、国際電気通信事業者等からの請求に基づき、利用者情報を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
3. 利用者は、危険 SMS 拒否設定により検知した危険 SMS に関する情報(以下、「危険 SMS情報」といいます)について、携帯電話事業者が匿名かつ統計的なデータに加工したうえで、以下の目的で利用することにあらかじめ同意するものとします。
(1) 危険 SMS 拒否設定の判定精度の向上
(2) 危険 SMS の送信者および中継事業者に是正を求めるため
(3) 危険 SMS が誘導するウェブサイト、アプリケーションまたは電話番号等に利用者がアクセスすることを防止するため
(4) 危険 SMS 情報を携帯電話事業者および携帯電話事業者が提携する他の事業者または機関との間で相互に提供し、危険 SMS に関する対策を講じるため
4. 前三項の規定によるほか、利用者は、当社が、番号ポータビリティにかかる携帯電話事業者からの請求に基づき、利用者情報(番号ポータビリティにかかる手続きのために必要なものに限ります)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
第五章 利用の中断、一時中断、利用の停止および解除
第 30 条(利用の中断)
1. 当社は、次のいずれかに該当する場合には、本商品の利用を中断することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2) 第 39 条(通信利用の制限)または第 41 条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき。
(3) 協定事業者の規定により通信利用を制限するとき。
2. 当社は、前項の規定により本商品の利用を中断するときは、第 5 条(当社からの告知)によりあらかじめその旨を利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3. 本条に基づく利用の中断があっても、本商品の利用料金(月額基本料等および音声オプションサービス料)は発生します。
4. 当社は、本条に基づく利用の中断について、本商品の料金の全部または一部の返金または損害賠償は行いません。
第 31 条(利用者からの請求による利用の一時中断)
1. 当社は、利用者から当社所定の方法により請求があったときは、本商品の利用の一時中断(その電話番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下、同様とします)を行います。
2. 前項に基づき利用の一時中断を受けた利用者が利用の一時中断の解除を請求する場合は、当社所定の方法により行うものとします。
3. 利用の一時中断および利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受け付けてから一定時間経過後に完了します。利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金等(本商品の通話料等)は、利用者による利用であるか否かにかかわらず、利用者の負担とします。
4. 当社は、前項の規定により利用の一時中断または利用の一時中断の解除の手続きが完了したときは、第 5 条(当社からの告知)第 2 項によりその旨を利用者に通知します。
5. 利用の一時中断があっても、本商品の利用料金(月額基本料等および音声オプションサービス料)は発生します。
第 32 条(利用の停止)
1. 当社は、商品の仕様として定める場合の他、利用者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本商品および利用者が契約している他の商品の利用を停止することがあります。
(1) 第 6 条(申込み)第 3 項第 1 号、第 2 号または第 4 号に該当することが判明したとき。
(2) 商品の料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(当社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。
(3) 資産または信用の状況が悪化し、商品にかかる債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき。
(4) 第 21 条(利用者情報の変更の届出)の規定に違反したとき、または、当該規定により届け出られた内容が事実に反することが判明したとき。
(5) 第 28 条(利用者情報の取扱い)第 7 項に定める契約者確認に応じないとき。
(6) 第 35 条(自営端末機器)の規定に違反し、SIM 商品を技術基準に適合しない自営
端末機器で利用したとき。
(7) 上記のほか、本約款または当社が利用者に適用する他の利用規定で禁止する行為またはそのおそれのある行為が行われたとき。
(8) 商品が他の利用者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
(9) 商品が違法な態様で使用されたとき。
(10) 商品を長期間(1 年以上)利用しなかったとき。
(11) 当社の業務または電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
2. 当社は、前項の規定により本商品の利用を停止するときは、原則として利用者に対する特段の通知は行いません。ただし、利用者に対する通知方法が当社に判明する場合は、通知することがあります。
3. 本条に基づく利用の停止があっても、本商品の利用料金(月額基本料等および音声オプションサービス料)は発生します。
4. 当社は、本条に基づく利用の停止について、本商品の料金の全部または一部の返金または損害賠償は行いません。
第 33 条(当社による利用契約の解除)
1. 当社は、第 32 条(利用の停止)第 1 項の規定により本商品の利用を停止された利用者が、当社所定の期間内にその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することがあります。
2. 当社は、利用者が第 32 条(利用の停止)第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合において、本人確認書類もしくはその写しが虚偽または偽造であることが判明した場合など、当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすものと認めるときは、前項の規定にかかわらず、利用停止をしないで、または利用停止後その事実を解消するための期間を設けずに、その利用契約を解除することがあります。
3. 第 32 条(利用の停止)第 2 項および第 4 項の規定は、本条により当社が利用契約を解除する場合に準用します。
第六章 端末機器および SIM カード等
第 34 条(端末機器の利用にかかる利用者の義務)
1. 利用者は、端末機器を電気通信事業法および電波法関係法令が定める技術基準(以下、
「技術基準」といいます)に適合するよう維持するものとします。
2. 利用者は、端末機器について次の事項を遵守するものとします。
(1) 端末機器を取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊しまたはその設備に線条その他の導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して端末機器を保護する必要があるときはこの限りではありません。
(2) 故意に接続回線に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行
為を行わないこと。
(3) 端末機器に登録されている契約者識別番号等を読み出し、または変更もしくは消去しないこと。
第 35 条(自営端末機器)
1. 利用者は、SIM 商品の利用にあたっては、技術基準に適合し、データ通信サービスまたは音声サービスに対応した自営端末機器を自ら用意するものとします。
2. 利用者は、SIM 商品を利用している自営端末機器が技術基準に適合しない場合、当該自営端末機器での本商品の利用を中止するものとします。
第 36 条(SIM カード等)
1. 本商品に含まれる SIM カードまたは eSIM(以下、総称して「SIM カード等」といいます)は、本商品をご利用いただくために当社が利用者に提供するものです。
2. 利用者は、SIM カード等を善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
3. 利用者は、SIM カード等を改造または改変してはならないものとします。
4. 利用者は、SIM カード等に登録されている契約者識別番号等を読み出し、または変更もしくは消去してはならないものとします。
5. 本商品を SIM カードで利用する利用者は、本商品の利用終了後、速やかに SIM カード
を当社に返還するものとします。
第 37 条(当社端末機器の修理および SIM カード等の再発行)
1. 契約者は、当社端末機器の故障・破損等により当社端末機器を利用することができなくなったときは、原則として当社のヘルプデスクを経由して、当社に対しかかる当社端末機器の修理(検証および交換を含むものとし、以下本条において同様とします)を請求することができます。
2. 契約者は、SIM カードの故障・破損等により SIM カードを利用することができなくなったときは、原則として当社のヘルプデスクを経由して、当社に対し SIM カードの再発行を請求することができます。
3. 前二項に定める修理または再発行の方法および費用等については、当社が別途定める
故障修理規定によるものとします。
4. 契約者は、端末機器の変更等により SIM カード等の変更または再発行を希望するときは、当社所定の方法により、当社に対し SIM カード等の変更または再発行(有償)を請求することができます。
第七章 通信の制限
第 38 条(通信区域)
1. 本商品による通信(データ通信サービスおよび音声サービスを総称するものとし、以
下、「通信」といいます)の区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。本商品による通信は、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
2. 前項の場合、利用者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、本商品による通信を利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第 39 条(通信利用の制限)
1. 当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむをえない事由が生じた場合、または、携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは携帯電話事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づいて携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、本商品による通信を一時的に制限することがあります。
2. 前項の場合、利用者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第 40 条(危険 SMS 拒否設定による SMS の受信に関する制限)
1. 当社は、本商品のうち SMS を利用することができるサービスの利用契約において、あ
らかじめ危険 SMS 拒否設定を適用して提供します。
2. 利用者は、当社所定の手続きにより、危険 SMS 拒否設定の適用を解除すること、および、解除後に再度適用させることができます。
3. 前二項にかかわらず、SMS の受信について利用者が別の設定をしている場合は、危険 SMS 拒否設定が適用されない場合があります。
4. 利用者は、本商品の利用にあたり、次の各号に定める事項を承諾するものとします。
(1) 危険 SMS 拒否設定が、全ての危険 SMS の受信を拒否することを保証するものではないこと。
(2) 危険 SMS 拒否設定により受信を拒否された SMS を復元することができないこと。
5. 利用者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、危険 SMS拒否設定により SMS の受信が拒否されたこと、または、危険 SMS 拒否設定が適用されているにもかかわらず危険 SMS を受信したことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第 41 条(通信時間等の制限)
1. 第 39 条(通信利用の制限)および第 40 条(危険 SMS 拒否設定による SMS の受信に関する制限)の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
2. 前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または
秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(当社または携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。
3. 当社は、一の通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信を切断することがあります。
4. 当社は、利用者間の利用のxxを確保し、本商品による通信を円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われるデータ通信について速度や通信量を制限することがあります。
5. 前四項の場合、利用者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
6. 当社は、本条に規定する通信時間等の制限を実施するため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第 42 条(通信時間の測定)
通信時間の測定方法は、次の通りとします。
(1) 通信時間は、双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします。)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。
(2) ただし、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第 39 条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。
第八章 保 守
第 43 条(当社の維持責任)
当社は、当社の電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第 44 条(修理または復旧)
1. 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合はすみやかに修理し、または復旧するものとします。ただし、24 時間以内の修理または復旧を保証す
るものではありません。
2. 当社は、当社の電気通信設備の設置、修理、復旧等にあたって、その電気通信設備に記憶されているメッセージ等の内容等が変化または消失したことにより利用者に損害を与えた場合、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
第 45 条(保証の限界)
1. 当社は、本商品による通信の利用に関し、当社の電気通信設備を除き、相互接続点等を介し接続している、電気通信設備にかかる通信の品質を保証することはできません。
2. 当社は、インターネットおよびコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準およびネットワーク自体の高度な複雑さにより、現在の一般的技術水準をもっては本商品に瑕疵のないことを保証することはできません。
第九章 損害の賠償
第 46 条(当社の責めに帰すべき事由による損害)
1. 当社は、通信を提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由により通信を全く利用できない状態(全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、同様とします)となり、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が継続したときに限り、その利用不能による損害を賠償します。
2. 前項の場合における賠償は、以下に定める方法により行います。ただし、当社は状況
に応じて、これとは別の方法により賠償を行う場合があります。
・基本サービスおよび音声オプションサービス
月額基本料等および音声オプションサービス料から、当社が適当と認める金額を減
じる方法
3. 前項の場合において、減じる金額は、通信を全く利用できない状態が継続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。以下、同様とします)を 24 時間ごとに数え上げて得た日数(以下、「利用不能日数」といいます)に相当する金額に限るものとします。
4. 前項にかかわらず、利用者が、通信の利用不能により通常生ずべき損害を賠償するためには当該利用不能日数に相当する金額を超える金額を減じるべきであることを証明した場合は、この限りではありません。
5. 前四項の規定は、当社に故意または重大な過失がある場合は適用されないものとします。
第 47 条(協定事業者の責めに帰すべき事由による損害)
1. 当社は、通信を提供すべき場合において、協定事業者が当社に提供する接続サービス
の障害等、協定事業者の責めに帰すべき事由により通信を提供できなかった場合であって協定事業者から当社に対し損害が賠償された場合に限り、当該賠償額を、通信を利用できなかった利用者全員に対する損害賠償の総額とし、減じるべき金額に換算したうえで、その利用不能による損害を賠償します。
2. 前項の場合における賠償の方法は、第 46 条(当社の責めに帰すべき事由による損害)第 2 項の規定が準用されるものとします。
第 48 条(不可抗力免責)
天災、事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力により、利用者が通信を利用できなかったときは、当社は、一切その責任を負わないものとします。
第 49 条(本商品の利用または利用不能から派生した損害)
1. 当社は、利用者が本商品を利用することにより得た情報等(コンピュータプログラムを含みます)について、その品質、完全性、正確性、特定目的への適合性、有用性、ウイルスの不存在その他何らの保証も行いません。当該情報等のうち当社以外の第三者による提供にかかるものに起因して生じた損害について、当社は何らの責任も負わないものとします。
2. 当社は、本商品を利用した場合に生じた、情報等の破損、滅失もしくは第三者に対する漏洩による損害について、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
3. 当社は、本商品の不具合その他の瑕疵、利用者による本商品の利用もしくは利用不能、または利用者に対するサポートサービスの提供もしくは提供不能の結果として生ずべき利用者の逸失利益、機密情報の損失、事業の中断、人身傷害、プライバシーの侵害、その他利用者が被るべき一切の金銭的および非金銭的損害、損失ならびに費用に関し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
第 50 条(損害賠償額の上限)
当社が利用者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該利用者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該利用者から受領した料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合、または第 47 条(協定事業者の責めに帰すべき事由による損害)に規定する場合はこの限りではありません。
第十章 サポート
第 51 条(サポート)
1. 当社は、利用者に対し、本商品の利用期間中、本商品の利用に関する技術サポートを
提供します。
2. 当社は、前項に定めるものを除き、利用者に対し、保守、デバッグ、アップデートまたはアップグレード等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。
3. 当社は、利用者に提供している本商品のアップデート等のサービスを中止する権利を
留保します。
4. 当社は、本商品の利用に関する一般的な技術情報を除く、いかなる技術情報も提供する義務を負いません。
第 52 条(情報の収集)
1. 当社は、本商品に関し、利用者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利用することがあります。利用者から必要な情報が提供されない場合、十分な技術サポート等を提供できないことがあります。
2. 当社は、前項により当社が利用者から収集した情報について、技術サポートのほか、当社サービスの提供に伴う利用者の本人確認、アフターサービス、新商品およびキャンペーン情報等のご案内ならびに商品開発およびサービスxxxのための調査に利用することがあります。ただし、利用者を特定できる形で公開することはありません。
第十一章 雑 則
第 53 条(携帯電話事業者との契約)
利用者は、本商品を利用するにあたり利用者と携帯電話事業者との間で接続契約が締結され、本商品の利用の終了により接続契約が解約される場合があることを了承します。その場合、当社が当該接続契約の申込および解約を携帯電話事業者に取り次ぐものとします。なお、利 用者において特段の手続きは不要です。
第 54 条(商品の販売終了)
1. 当社は、本商品の全部または一部の販売を予告なく終了することがあります。
2. 当社は、前項の規定により本商品の販売を終了したときは、当社 Web サイトにおいて利用者に告知します。
3. 本条第 1 項の規定により当社が本商品の販売を終了した場合であっても、当該時点で本商品の利用を開始している利用者は、引き続き本商品を利用することができます。ただし、第 55 条(商品の廃止)の規定により当社が本商品を廃止した場合は、この限りではありません。
第 55 条(商品の廃止)
1. 当社は、本商品の全部または一部を廃止することがあります。
2. 当社は、前項の規定により本商品を廃止するときは、本商品を廃止する日までに相当
な期間をおいて、第 5 条(当社からの告知)の方法により利用者に告知します。
第 56 条(反社会的勢力の排除)
1. 利用者は、次の各号に定める事項を証明し保証するものとします。
(1) 自己およびその役員・従業員・顧問等、代理もしくは媒介する者、または経営・事業に実質的な影響力を有する株主(以下、これらを総称して「役員等」といいます)が、暴力団、暴力団関係企業・団体またはこれらに所属する者、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下、これらを総称して「反社会的勢力等」といいます)ではなく、将来においても同様であること。
(2) 自己およびその役員等が、反社会的勢力等と関係(人的関係、資本的関係、取引関係を含むがこれらに限られない)を有しておらず、将来においても同様であること。ただし、法令上の義務の履行に基づく取引関係についてはこの限りではない。
2. 利用者は、自己または第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 利用者は、当社が前二項の事項の確認のために調査を実施する場合は、合理的な範囲で協力し、当社が要請した資料等を提出するものとします。
4. 当社は、利用者が本条に違反した場合、何らの通知、催告を要せず、直ちに本商品の利用契約の全部または一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、利用者は、その解除による損害について、損害賠償請求その他名目の如何を問わず、当社に対し何らの請求もすることができないものとします。
第 57 条(分離性)
本約款の一部分が無効で強制力を持たないと判明した場合でも、本約款の残りの部分の有効
性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
第 58 条(準拠法)
本約款は、日本国法を準拠法とします。
第 59 条(協議)
当社および利用者は、本商品または本約款に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第 60 条(管轄裁判所)
当社および利用者は、本商品または本約款に関して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに合意します。
付則(実施時期)
本約款(Ver.1.60)は、令和4年 11 月 1 日から実施します。