Contract
株式会社東京証券取引所(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、甲の相場報道システムから乙が直接又は間接に提供を受ける情報又はその編集若しくは加工情報を使用することに関し、次の通り情報提供・使用許諾契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は、xxの間、その相場報道システムの開発及び維持運営に従事し、当該システムにおいて、独自の方法により、甲が開設する取引所有価証券市場に係る相場情報その他の即時性のある有用かつ非公知の各種情報を作成し、当該各種情報から成るデータベースを保有すると共に、日本を中心とする全世界において、契約者に対し、当該システムから直接又は間接に当該各種情報又はその編集若しくは加工情報(以下「情報」と総称する。)を提供し、情報の使用を許諾しており、これにより世界的な評判・名声を博している。
2 乙は、甲又は第三者が情報について著作権、不正競争防止法その他の類似の法律に基づく権利又は不法行為法上の権利を有し、もって、乙に対し同各権利を行使する権限及び情報を使用することを許諾する権限を有することを確認したうえ、本契約並びに甲が別に策定し公表する「相場情報使用に関するポリシー」(以下「ポリシー」という。)所定の条項及び条件に従い、甲の報道システムから直接又は間接に情報の提供を受け、当該情報を非独占的に使用することを希望しており、他方、甲は、本契約及びポリシー所定の条項及び条件に従い乙の当該希望に応じる用意がある。
3 よって、甲と乙とは以下の通り合意する。
(表明及び保証)
第2条 甲は、乙に対し、その相場報道システムにおいて前条第 1 項の各種情報から成るデータベースを保有していること、及び甲の知る限り当該各種情報の使用について第三者から権利侵害の主張がなかったことを表明及び保証する。
(情報提供)
第3条 甲は、乙に対し、甲の相場報道システムから直接又は間接に、ポリシーに定めるところにより乙が申請した情報を提供するものとする。
(直接提供の場合の手続き等)
第4条 乙が甲の相場報道システムから直接に情報の提供を受ける場合には、甲及び乙は、甲の相場報道システムと乙のコンピュータシステムとを、ポリシーに定めるところにより乙が登録した回線をもって接続する。
2 甲は、前項の回線の接続後甲乙が合意した日から、当該回線により乙に情報の提供を行う。
3 第1項の回線に係る回線料並びに当該回線の接続及びこれに関する一切の費用は、乙の負担とする。
(接続仕様書)
第5条 前条第1項の場合における情報の内容及び通信方法の詳細等は、甲が別に定める「接続仕様書」による。
2 甲は、乙に対し事前に書面による通知を行うことにより、前項の接続仕様書の全部又は一部を変更することができる。
3 前項の接続仕様書の変更により乙に発生する一切の費用は、乙の負担とする。
(間接提供の場合の手続き等)
第6条 乙が甲の相場報道システムから間接に情報の提供を受ける場合には、乙は、ポリシーに定めるところにより、他の情報提供・使用許諾契約者又は相場報道システム接続業者(以下「間接情報提供者」という。)から情報の提供を受けるものとする。
2 前項に規定する場合には、乙は、ポリシーに定めるところにより、乙に情報提供を行う間接情報提供者の名称等を登録するものとする。
3 甲は、前項の登録後甲乙が合意した日から、間接情報提供者により、乙に情報の提供を行う。
4 間接情報提供者から情報の提供を受けるに際し乙に発生する一切の費用は、乙の負担とする。
5 乙は、次に掲げる場合には、間接情報提供者から乙へ提供される情報の全部若しくは一部が変更され、又は提供が中止されることに予め同意する。
(1)甲が、間接情報提供者と締結している情報提供・使用許諾契約又は相場報道システム接続契約に基づき、当該間接情報提供者に提供する情報の全部若しくは一部の変更又は提供の中止を行う場合
(2)甲が、間接情報提供者と締結している情報提供・使用許諾契約又は相場報道システム接続契約に基づき、間接情報提供者に対し、乙に提供する情報の全部若しくは一部の変更又は提供の中止を求めた場合
(3)甲が間接情報提供者と締結している情報提供・使用許諾契約又は相場報道システム接続契約が終了した場合
(使用許諾)
第7条 甲は、乙に対し、第3条の規定に基づき乙が申請した情報をポリシー記載の使用態様において使用することを非独占的に許諾する。
2 乙は、ポリシーの定めるところにより、情報の使用態様を登録するものとする。
3 乙は、甲の事前の書面による承諾なくして、情報を前項の規定により乙が登録した使用態様以外の態様において自ら使用してはならず、又は第三者に対し提供し、若しくは使用させてはならない。
4 乙は、乙による情報の使用態様が第2項の規定により乙が登録した使用態様に該当するか否かが明らかではない場合には、甲に対し、事前に書面により問い合わせるものとし、甲は、乙の問合せに対し、可及的に速やかに、回答するものとする。
5 乙による情報の使用態様が第2項の規定により乙が登録した使用態様に該当するか否かは、甲において判断することができるものとする。
6 前各項のほか、乙は、情報の使用にあたり、ポリシー記載の事項を遵守する。
(外部配信を行う者への情報提供)
第8条 乙は、xxxxの定めに違反して、第三者の使用に供する者に情報を提供した場合には、甲に対し、当該者と連帯して、当該者による第三者への情報の供用について、料金相当額の支払いその他の一切の責任を負うものとする。
2 甲が、乙から提供を受けた情報をポリシーの定めに従い第三者の使用に供する者(以下「2次外部配信業者等」という。)との情報提供・使用許諾契約の解除等により、乙に対して当該2次外部配信業者等への情報の提供の中止を書面により求めた場合は、乙は、当該2次外部配信業者等への情報の提供を直ちに中止するものとする。
(情報提供の中止等)
第9条 甲は、乙による情報の使用が直接若しくは間接に証券取引所のxxxx証券等のxxな価格形成若しくは円滑な流通を阻害している若しくはそのおそれがあると判断した場合、又は乙が本契約又はポリシーに違反していると合理的な理由により判断した場合には、乙に提供する情報の内容の全部又は一部の変更又は提供の中止を行うことができる。
2 甲は、乙が第三者に提供する情報が直接若しくは間接に証券取引所のxxxx証券等のxxな価格形成若しくは円滑な流通を阻害している若しくはそのおそれがあると判断した場合、又は当該第三者の情報の使用態様等が本契約若しくはポリシーに違反していると合理的な理由により判断した場合には、乙に対し、当該第三者に提供する情報の内容の全部又は一部の変更又は提供の中止を求めることができる。
3 甲は、間接情報提供者から乙に提供される情報が直接若しくは間接に証券取引所のxxxx証券等のxxな価格形成若しくは円滑な流通を阻害している若しくはそのおそれがあると判断した場合、又は乙の情報の使用態様等が本契約若しくはポリシーに違反していると合理的な理由により判断した場合には、当該間接情報提供者に対し、乙に提供する情報の内容の全部又は一部の変更又は提供の中止を求めることができる。
(免責事項)
第10条 乙又は乙が情報を提供した第三者による情報の使用、情報の誤びゅう、停滞、省略若しくは中断又はシステム障害等により、乙又は第三者に生じた損害につき、甲及び甲の役職員、代理人又は委託を受けた者は、損害賠償責任を負わない。ただし、甲に故意又は重大な過失がある場合に
は、この限りではない。
2 第6条第5項の規定により間接情報提供者から乙へ提供される情報の全部又は一部の変更若しくは提供の中止がなされたこと、前条第1項の規定により甲が乙に提供する情報の内容の変更又は提供の中止を行ったこと、同条第2項の規定により甲が乙に対し第三者に提供する情報の内容の変更又は提供の中止を求めたこと、同条第3項の規定により甲が間接情報提供者に対し乙に提供する情報の内容の変更又は提供の中止を求めたこと、又は第14条の規定による調査に関連して、乙又は第三者に生じた費用又は損害等については、甲及び甲の役職員、代理人又は委託を受けた者は、補償又は損害賠償等の責任を負わない。
3 甲に重大な過失がある場合の損害賠償責任の範囲は、当該損害賠償請求の原因となる事象が発生した日から遡って1年間に本契約に基づき甲が乙から支払いを受けた料金の金額を超えないものとする。
(免責事項に係る同意の取り付け)
第11条 乙は、ポリシーの定めるところにより、前条の第三者において生じる費用及び損害等について、第三者は甲に対し補償又は損害賠償等の請求を行わない旨、当該第三者から同意をあらかじめ書面により得るものとする。
(報告事項等)
第12条 乙は、甲に対し、次に掲げる事項について、xxxxの定めるところにより報告するものとする。
(1)甲がポリシーにおいて定める料金表(以下「料金表」という。)により課金対象となる、情報の提供を受ける乙の社内に設置する端末機等の台数又は当該端末機において情報の提供を受けるに際し必要となる認証番号等の数
(2)料金表により課金対象となる、乙が情報を提供する第三者の社内に設置する端末機等の台数又は当該端末機において情報の提供を受けるに際し必要となる乙が第三者に付与した認証番号等の数
(3)甲が乙の本契約及びポリシーの遵守状況を把握するために必要と認めた事項
2 乙は、甲が必要と認めた場合は、前項の報告に公認会計士等の監査証明を添付するものとする。
3 本条の規定に基づく報告等に要する費用は、全て乙の負担とする。
(帳簿及び記録の作成及び保存)
第13条 乙は、乙による情報の使用並びに提供、料金の計算並びに支払い及び次条の調査に関してポリシーに定める事項に関する正確かつ詳細な帳簿及び記録を作成し、作成日から3年間保存するものとする。
(監査)
第14条 甲は、前条に規定する期間中、ポリシーの定めるところにより、乙に対し事前に書面で通知することにより、情報の使用及び提供状況並びに本契約の遵守状況の調査のために、甲の役職員又は甲の代理人若しくは委託を受けた者をして、通常の業務時間内に、乙の事務所その他の施設に立ち入り、前条に規定する帳簿及び記録を調査閲覧し、謄写することができるものとし、乙は、これに誠意をもって協力するものとする。
2 乙は、xxxxの定めるところにより、乙が情報を提供した第三者をして当該第三者における情報の使用及び提供状況等に関する甲の調査に協力させるものとし、また、当該第三者からあらかじめ書面により当該調査に協力する旨の同意を得るものとする。
(料金)
第15条 乙は、甲に対し、情報の提供・使用許諾の対価として、料金表記載の料金(消費税相当額を含む。以下同じ。)を支払うものとする。
2 料金は、第4条第2項又は第6条第3項に基づき情報の提供が開始された日から発生する。
3 乙は、料金を甲の請求に基づき甲が定める方法により請求書に記載の支払期限までに支払うものとする。
4 乙が料金の支払いを遅延した場合(乙が本契約に違反したことにより甲による料金の請求が正しく行われなかった場合を含む。)は、乙は、支払期限の翌日から起算して支払日までの期間について未払い料金に対し年14.6%の割合で計算して得た金額を遅延損害金として甲に支払うも
のとする。
5 乙から甲に支払われた料金のうち、当該料金に係る支払期限の翌日から起算して6ヶ月を経過したものは、如何なる理由に基づく場合でも、返還されない。
(料金の改定)
第16条 甲は、必要があると認めた場合、乙に対し3ヶ月前までに書面による通知を行うことにより、料金を改定することができる。
(ポリシーの改定)
第17条 甲は、必要があると認めた場合は、ポリシーを改定することができる。甲は、ポリシーの改定に際しては十分な通知を行うように合理的な努力を行う。
(契約期間)
第18条 本契約の期間は、平成 年 月 日から平成 年3月31日までとする。ただ し、期間満了の1ヶ月前までに甲及び乙のいずれからも書面による更新拒絶の通知がない場合は、本契約は更に1年間延長されるものとし、その後の期間についても同様とする。
(保証金)
第19条 乙は、甲が必要と認めた場合には、本契約の開始に先立ち、現在又は将来における料金その他の一切の債務の履行を担保するための保証金として甲が定めた額を納付するものとする。
2 甲は、前項の保証金に利息を付さない。
3 乙は、本契約の存続期間中、保証金の全部又は一部の返還請求を行うことができない。
4 乙は、保証金の返還請求権をもって甲に対する債務と相殺すること及び当該返還請求権を他の第三者に譲渡し、又は担保に供することはできない。
5 本契約が終了した場合は、料金の支払い期限の到否にかかわらず、甲はその時点において乙に対して保有する債権その他乙の責任に帰すべき事由により生じた損害金等一切を第1項の保証金から催告なしに相殺することができ、残額あるときは、甲が定めるところによりこれを乙に返還するものとする。
6 乙は、前項の規定に基づき保証金の返還を受ける場合には、甲が保証金を受け入れたときに発行した保証金の預り証を提出するものとする。
(契約の解除等)
第20条 甲又は乙は、相手方が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要せず、相手方に対し書面による通知を行うことにより、直ちに本契約を解除することができる。
(1)本契約のいずれかの規定に違反をし、かつ書面による違反通告を受けてから30日以内に当該違反が是正されなかったとき。
(2)支払いの停止又は仮差押、差押、競売、破産手続開始、再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立があったとき
(3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(4)その他信用状態が著しく悪化したとき
2 前項のほか、甲又は乙は、相手方に対して書面によって1ヶ月前までに通知することにより、本契約を解約することができる。この場合において、乙は、甲に対する債務の全額を直ちに支払うものとする。
(秘密保持)
第21条 甲及び乙は、本契約に関連して相手方から受領した資料及び知得した技術等について、相手方の事前の書面による承諾なくして第三者(第14条第1項に規定する甲の役職員、甲の代理人及び甲の委託を受けた者を除く。)に開示してはならない。
2 前項の資料及び技術等が次のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用されないものとする。
(1)受領時又は知得時に受領者又は知得者が保有していたもの
(2)受領時又は知得時に公知又は公用のもの
(3)受領後又は知得後に受領者又は知得者が正当な権利者から秘密保持義務を負うことなく開示されたもの
(4)受領後又は知得後に受領者又は知得者に帰責事由なく公知又は公用になったもの
(5)法律の規定により開示が義務付けられた場合
3 本条は本契約終了後も3年間有効に存続するものとする。
(xxxx等の禁止)
第22条 乙は、事前に甲の書面による承認を得ないで、本契約上の地位並びに本契約に基づく権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(分割有効性)
第23条 本契約の条項及び条件が管轄を有する裁判所で無効又は履行強制不能と判断された場合でも、本契約及びポリシーの他の条項及び条件は有効に存続するものとする。
(通知)
第24条 本契約上又はその履行上要求される通知は、郵便又はファクシミリで本契約の末尾に記載された当事者の住所宛又は受信人が発信人に文書で通知したその他の住所宛に発信された場合には、その時点で適切になされたものとみなされる。
(権限行使の合理性)
第25条 甲は、本契約の規定により甲に判断の権限が付与される事項について、合理的にその権限の行使を行うものとする。
(協議事項)
第26条 本契約に定めのない事項又は本契約の解釈について疑義を生じた場合は、甲、乙誠意をもって協議し、その解決に当たるものとする。
(管轄裁判所)
第27条 本契約から生じ、又はこれに関連する甲と乙との一切の訴訟については、甲の主たる事務所又は本店の所在を管轄する裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第28条 本契約は、日本法に従って解釈されるものとする。
(反社会的勢力ではないことの誓約等)
第29条 乙は、本契約締結時に、次の各号に掲げるものが反社会的勢力(甲乙間で平成××年××月×
×日付で締結した「反社会的勢力の排除に関する覚書」(以下、「反社会的勢力の排除に関する覚書」という。)第2条に規定する反社会的勢力をいう。)でないことを改めて誓約する。
(1) 乙又はその株主(乙の経営に事実上参加していると認められるものに限る。)、役員及び使用人
(2) 甲との取引に係る乙の代理若しくは媒介をする者その他の関係者である個人又は法人その他の団体
2 乙は、本契約が、「反社会的勢力の排除に関する覚書」に規定される「対象契約」を構成することを確認する。
本契約を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 xxx中央区日本橋兜町2番1号株式会社東京証券取引所
代表取締役社長 x x x
乙