Contract
第1.9版 2015年7月 1 日
モバイルデータ通信ネットワークサービス契約約款【エンドユーザ編】
ソフトバンク株式会社
目次
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(協定事業者等の電気通信サービスに関する料金等の回収代行) 13
15
3 当社から契約者に行う通知等の方法及び契約者の氏名等の変更に係る届出の義務.15
6 端末設備及び自営電気通信設備が適合すべき技術基準等 16
9 自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い 16
第1条 当社は、モバイルデータ通信ネットワークサービス契約約款【エンドユーザ編】(以下「約款」といいます。)を定め、これによりモバイルデータ通信ネットワークサービス(当社がこの約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備 を他人の通信の用に供すること |
モバイルデータ通信ネットワークサービス | SC-FDMA方式及びOFDMA方式又はDS-CDMA方式により符号、音響又は影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。)を使用して行う 電気通信サービス |
モバイルデータ通信ネットワークサービス取扱所 | (1)モバイルデータ通信ネットワークサービスに関する業務を行う当社の本社又は事業所 (2)当社の委託によりモバイルデータ通信ネットワークサービスに関する契約事 務を行う者(協定事業者等を含みます。以下同じとします。)の事業所 |
モバイルデータ通信ネッ トワークサービス契約 | 当社からモバイルデータ通信ネットワークサービスの提供を受けるための契約 |
相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(事業法第33条及び第34条の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に 基づく接続に係る電気通信設備の接続点 |
相互接続通信 | 相互接続点と当社の利用者の端末機器間の通信、又は相互接続点相互 間の通信であって、当社の電気通信設備を経由するもの |
モバイルデータ通信ネッ トワークサービス申込 |
申込者 | モバイルデータ通信ネットワークサービス契約の申込をした者 |
協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
契約事業者 | 当社と契約を締結している電気通信事業者 |
協定事業者等 | 協定事業者、契約事業者又は無線通信事業者 |
無線通信事業者 | 当社に無線通信サービスを提供する契約を締結している電気通信事業者 |
役務区間合算料金設定事業者 | 協定事業者又は契約事業者であって、役務区間合算料金(当社の役務提供区間と協定事業者の役務提供区間を合わせて設定する料金をいいます。 以下同じとします。)を設定する者 |
契約者 | 当社とモバイルデータ通信ネットワークサービス契約を締結している者 |
移動無線装置 | モバイルデータ通信ネットワークサービス契約に基づいて、陸上(河川、湖沼及 びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ及び無線送受信装置であって技術基準等に適合するもの |
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための無線通信事業者の電 気通信設備 |
契約者回線 | モバイルデータ通信ネットワークサービス契約に基づいて無線基地局設備と契 約の申込者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 |
契約者回線等 | 契約者回線及び契約者回線の提供に係り当社が設置する電気通信設備 |
契約者識別番号 | 1の契約者回線ごとに当社が割り当てる番号であって、当社がその契約者を 特定できるもの |
USIM | 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社が モバイルデータ通信ネットワークサービスの提供のために契約者に貸与するもの |
端末機器 | 当社が契約者に提供する移動無線装置 |
端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みま す。)又は同一の建物内であるもの |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は第16条第1頂の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって、 端末設備以外のもの |
他社料金設定回線 | 契約者回線等であって、役務区間合算料金設定事業者がその料金を設定 しているもの |
消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び 同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第4条 当社のモバイルデータ通信ネットワークサービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
第5条 当社のモバイルデータ通信ネットワークサービスには、次の種類があります。
種 類 | x x |
3G | 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置 (その無線局の免許人が無線通信事業者であるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して、DS-CDMA方式によりパケット交換方式においてデータを送り、又は受ける通信サービスであって、契約の申込者が指定する1の協 定事業の相互接続点との間の通信に限り提供するもので、LTE以外のもの |
LTE | 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(その無線局の免許人が無線通信事業者であるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して、SC-FDMA方式及びOFDMA方式又はDS-CDM A方式によりパケット交換方式でデータを送り、又は受ける通信サービスであって、契約の申込者が指定する1の特定接続事業者(特性接続事業者は協定事業者であって別表3に規定する事業者に限ります。)の相互接続点との 間の通信に限り提供するもの |
第6条 当社は、契約者識別番号1番号ごとに1のモバイルデータ通信ネットワークサービス契約を締結します。この場合、契約者は、1の契約につき1人に限ります。
第7条 モバイルデータ通信ネットワークサービス契約の申込をするときは、当社所定の契約申込書をその契約事務を行うモバイルデータ通信ネットワークサービス取扱所に提出、又はインターネット等を通じて
送信していただきます。
2 前項の場合において、モバイルデータ通信ネットワークサービス契約の申込をする者は、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類を提出していただく場合があります。
第8条 当社は、モバイルデータ通信ネットワークサービス契約の申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込者に対してその理由とともに通知いたします。
2当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込を承諾しないことがあります。
(1) 申込者がモバイルデータ通信ネットワークサービスに関する料金等の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 前条に基づき提出された契約申込書又はその確認のための書類に不備があるとき、又は契約申込書の記載、届出内容に虚偽、不実の内容があるとき。
(3) 申込者が第22条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、モバイルデータ通信ネットワークサービスの利用を停止されたことがある、又はモバイルデータ通信ネットワークサービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(4) 第34条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(5) 申込者が当社の他の電気通信サービスの利用において、その電気通信サービスの契約約款に定める規定により、利用停止又はその契約の解除を受けたことがあるとき。
(6) モバイルデータ通信ネットワークサービス申込又はモバイルデータ通信ネットワークサービス契約の合計数が、当社が1の申込者に定める上限数を超えることとなるとき。
(7) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第9条 モバイルデータ通信ネットワークサービスの契約者識別番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めます。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、モバイルデータ通信ネットワークサービスの契約者識別番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、モバイルデータ通信ネットワークサービスの契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。
第10条 当社は、契約者又は役務区間合算料金設定事業者から請求があったときは、モバイルデータ通信ネットワークサービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなくモバイルデータ通信ネットワークサービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行いま
す。
第11条 契約者は、氏名、名称、住所等に変更があったときは、そのことを速やかにモバイルデータ通信ネットワークサービス取扱所に届け出ていただきます。
ただし、その変更があったにもかかわらず、届出がないときは、第9条(契約者識別番号)、第14条(当社が行う契約の解除)、第15条(USIMの貸与)、第21条(利用中止)、及び第22条(利用停止)に規定する通知については、当社が届出を受けている氏名、名称、住所への郵送等の通知をもってその通知をおこなったものとみなします。
第12条 モバイルデータ通信ネットワークサービス利用権(契約者がモバイルデータ通信ネットワークサービスに基づいてモバイルデータ通信ネットワークサービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)は、他人に譲渡することはできません。
第13条 契約者は、モバイルデータ通信ネットワークサービス契約を解除しようとするときは、解除する日の8営業日前までに、そのことをあらかじめ契約事務を行うモバイルデータ通信ネットワークサービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2 前項の通知が、解除する日の7営業日前以降であった場合の料金の適用は、役務区間合算料金設定事業者の契約約款及び料金表に定めるところによります。
第14条 当社は、第22条(利用停止)の規定によりモバイルデータ通信ネットワークサービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、契約者が第22条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、モバイルデータ通信ネットワークサービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3 当社は、前二項の規定により、そのモバイルデータ通信ネットワークサービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
第15条 当社は、契約者に対し、USIMを貸与します。この場合において、貸与するUSIMの数は、1
のモバイルデータ通信ネットワークサービス契約につき、1とします。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するUSIMを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
第16条 当社は、次の場合に、当社の貸与するUSIMに契約者識別番号その他の情報の登録等を行います。
(1) USIMを貸与するとき。
(2) その他、当社のUSIMの貸与を受けている契約者から、その契約者識別番号その他の情報の登録等を要する請求があったとき。
2 当社は、前項の規定によるほか、第9条(契約者識別番号)第2項又は第30条(修理又は復旧の場合の暫定処置)の規定により契約者識別番号を変更する場合は、契約者識別番号等の登録を行います。
第17条 当社のUSIMの貸与を受けている契約者は、次の場合には、そのUSIMを当社が別に定める方法により、当社が指定するモバイルデータ通信ネットワークサービス取扱所へ速やかに返還していただきます。
(1) そのUSIMの貸与に係るモバイルデータ通信ネットワークサービス契約の解除があったとき。
(2) その他、USIMを利用しなくなったとき。
2 前項の規定によるほか、第15条(USIMの貸与)第2項の規定により、当社がUSIMの変更を行った場合、契約者は、変更前のUSIMを返還するものとします。
3 当社は、前二項により返還されたUSIMに登録された契約者識別番号その他の情報を消去します。
第18条 USIMの貸与を受けている契約者は、そのUSIMを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2 USIMの貸与を受けている契約者は、USIMについて盗難にあった場合、紛失した場合又はき損した場合は、速やかにモバイルデータ通信ネットワークサービス取扱所に届け出ていただきます。
3 当社は、第三者がUSIMを利用した場合であっても、そのUSIMの貸与を受けている契約者が利用したものとみなして取扱います。
4 当社は、USIMの盗難、紛失、き損又は返還を行わなかったことに起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
第19条 契約者は、当社が別に定める方法により、USIMに、USIM暗証番号(そのUSIMを利用す
る者を識別するための数字の組合せをいいます。)を登録することができます。この場合において、当社からそのUSIMの貸与を受けている契約者以外の者が登録を行った場合、当社は、その契約者が登録を行ったものとみなします。
2 契約者は、USIM暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
第20条 当社は、契約者から請求があったときは、その契約者回線等について、1の契約者識別番号につき1の端末機器を提供します。
2 前項の請求があったときは、当社は、第8条(契約申込の承諾)の規定に準じて取扱います。
第21条 当社は、次の場合には、モバイルデータ通信ネットワークサービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第24条(通信利用の制限)の規定により、モバイルデータ通信ネットワークサービスの利用を中止するとき。
(注)当社は、前項の規定によりモバイルデータ通信ネットワークサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを当社のインターネットホームページにおいて契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第22条 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、当社が定める期間又はその事由が解消されるまでの間、そのモバイルデータ通信ネットワークサービスの利用を停止することがあります。
(1) 協定事業者又は役務区間合算料金設定事業者が、その契約約款及び相互接続協定に基づき契約者回線等の利用の停止を請求したとき。
(2) モバイルデータ通信ネットワークサービスに係る契約の申込に当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 別記3の規定に違反したとき、又は別記3の規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4) 契約者がモバイルデータ通信ネットワークサービスの利用において第34条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(5) 契約者回線に端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(6) 別記4若しくは5の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等(別記6に規定する技術基準及び技術的条件をいいます。以下同じとします。)に適合していると認められない端末設備若しくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(7) 別記7、8、9又は10の規定に違反したとき。
(注)当社は、本条の規定により、契約者回線の利用停止をしようとするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
ただし、本条第4号の規定により、モバイルデータ通信ネットワークサービスの利用を停止する場合であって、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第23条 通信は、その移動無線装置が別記1で定めるサービス提供区域内に在圈する場合に限り行うことができます。
ただし、そのサービス提供区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
第24条 当社は、通信が著しく輻輳し、通信の全部を提供することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置をとることがあります。
機 関 名 |
気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、秩序の維持に直接関係がある機関、防衛に直接関係がある機関、海上の保安に直接関係がある機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信役務の提供に直接関係がある機関、電力の供給の確保に直接関係がある機関、水道の供給の確保に直接関係がある機関、ガスの供給の確保に直接関係がある機関、選挙管理機関、別記11の基準に該 当する新聞社等の機関、預貯金業務を行う金融機関、国又は地方公共団体の機関 |
(1) 次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)
(2) 特定の相互接続点への通信の利用を制限する措置
2 前項の規定による場合のほか、電気通信設備の安定的な運用又はモバイルデータ通信ネットワークサービスの円滑な提供を図るため、当社又は協定事業者等は、契約者に事前に通知することなく次の通信利用の制限を行うことがあります。
この場合において、当社又は協定事業者等は、本項に規定する通信利用の制限のために必要となる通信に係る情報の収集、分析及び蓄積を行う場合があります。
(1) 通信が著しく輻輳する場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制
限すること。
(2) 契約者回線を一定時間以上継続して保留し当社又は協定事業者等の電気通信設備を占有する等、その通信がモバイルデータ通信ネットワークサービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社又は協定事業者等が認めた場合に、その通信を切断すること。
(3) 契約者が別記15に規定する禁止行為を行った場合に、その通信の切断又は制限を行うこと。
(4) 一定期間内に大量又は多数の通信があったと当社又は協定事業者等が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限すること。
3 当社は前項による規定のほか、モバイルデータ通信ネットワークサービスに関して、一定時間内に大量又は多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を中止する処置をとることがあります。
4 当社は前三項による規定のほか、第5条に掲げるモバイル通信ネットワークサービスの種類のうち、 LTEにかかる種類(以下「LTEモバイル通信ネットワークサービス」といいます。)の円滑な提供を図るため、当社が別に定める通信プロトコル又は通信ポートに係る通信を遮断する処置をとることがあります。
第25条 契約者回線等については、その契約者は、相互接続協定に基づき役務区間合算料金設定事業者の契約約款及び料金表に定めるところにより、その料金及び工事又は手続に関する料金の支払いを要します。
2 前項の場合において、役務区間合算料金設定事業者及びその料金に関する具体的な取扱いは、相互接続協定に基づき別記2に定めるところによります。
第26条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第27条 契約者は、端末設備又は自営電気通信設備を、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)等に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、契約者は、端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備
(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合す
るよう維持していただきます。
第28条 契約者は、端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、当社が別に定めるサービス取扱所において当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3 当社は、前項の試験により当社が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第29条 当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。
2 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第24条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、当該通信に係わる電気通信設備を当社が別に定めるところにより修理又は復旧します。
第30条 当社は、当社の電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的にその契約者識別番号を変更することがあります。
第31条 当社は、モバイルデータ通信ネットワークサービスを提供すべき場合において、当社又は役務区間合算料金設定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供がなされなかったときの損害の賠償は、役務区間合算料金設定事業者がその契約約款及び料金表に定めるところにより行います。
2 当社は、契約者がモバイルデータ通信ネットワークサービスの利用に関して損害を被った場合、前項による賠償の他はいかなる責任も負いません。
ただし、当社の故意又は重大な過失によりモバイルデータ通信ネットワークサービスの提供をしなかったときは、この限りではありません。
3 当社の責めに帰すべき事由により端末機器に障害が発生し、通常の使用ができなくなったときは、当
社は当社の費用負担でその修復に努めるものとします。
4 前項以外の事由により端末機器に障害が発生しその通常の使用ができなくなったときは、契約者の費用負担で当社はその修復に努めるものとします。
第32条 当社は、電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている内容等が変化又は消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、技術基準等の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている端末設備又は自営電気通信設備の改造等をしなければならなくなったときは、当社は、その変更に係る端末設備又は自営電気通信設備の機能の改造等に要する費用に限り負担します。
3 当社は、契約者による端末機器の使用又は管理に起因して発生したいかなる損害についても、何人に対しても責任を負わず、契約者がその責任においてこれを処理、解決するものとします。
第33条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき(その契約者回線等を利用するうえで協定事業者等の承諾が得られない場合その他相互接続協定に基づく条件に適合しない場合を含みます。)は、その請求を承諾しないことがあります。この場合、その理由をその請求をした契約者に通知します。
ただし、この約款に特段の定めがある場合には、その定めるところによります。
第34条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わな
いこと。
(3) 当社の指示及び取扱説明書に従って端末機器を取り扱うこと。
(4) 端末機器に添付された標識等を除去、汚損しないこと。
(5) 端末設備若しくは自営電気通信設備又は USIM に登録されている契約者識別番号その他の情報を読み出しし、変更し、又は消去しないこと。
(6) 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、又は他人の利益を害する態様でインターネット接続機能を利用しないこと。なお、別記15に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
(7) モバイルデータ通信ネットワークサービス契約の解除があったときは、契約者の責任において、解除の日から 20 日以内に端末機器を当社が別に定めるモバイルデータ通信ネットワークサービス取扱所に返還すること。
(8) モバイルデータ通信ネットワークサービス契約の変更があった場合であって、変更前において端末機器を利用しており、変更後において当該端末機器を利用しない又は利用できない場合は、契約者の責任において、変更の日から 20 日以内に当該端末機器を当社が別に定めるモバイルデータ通信ネットワークサービス取扱所に返還すること。
(9) 端末機器を滅失し(修理不能、所有権侵害を含む)、又はき損したとき、若しくは端末機器(代替品と交換した場合の故障品を含みます。) の返還にあたって遅滞があったときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕等に必要な当社が当社のインターネットホームページに規定する料金額を当社に支払うこと。なお、その料金の支払い後に端末機器を返却された場合でも、その料金の返金は一切行いません。
第35条 当社は、法令等に定めのある場合、又は協定事業者等から請求があったときは、申込者及び契約者(その協定事業者等と契約者回線等を利用するうえで必要な申込又は契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者等に通知することがあります。
第36条 申込者及び契約者は、当社が、モバイルデータ通信ネットワークサービスの提供(端末機器の提供を含みます。)にあたり必要があるときは、協定事業者等から必要な申込者及び契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
第37条 当社は、協定事業者等(当社が別に定める協定事業者等に限ります。以下この条において同じとします。)の契約約款及び料金表の規定により協定事業者等がその契約者に請求することとした電気通信サービスの料金等について、その協定事業者等の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
2 前項の規定により、当社が請求した料金等について、その契約者が当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は、前項に規定する取扱いを廃止します。
第38条 モバイルデータ通信ネットワークサービスの利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第39条 当社は、申込者及び契約者の個人情報(個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含みます。)をいいます。)を別途当社ホームページ上に掲示する「個人情報の取扱いについて」に基づき、適切に取扱うものとします。
当社のインターネットホームページにおいて掲示します。
他社料金設定回線に係る料金は、その他社料金設定回線について、若しくはその他社料金設定回線と接続される協定事業者の役務提供区間とを合わせて、協定事業者等が定めるものとし、その協定事業者等の契約約款及び料金表に定めるところによります。
3 当社から契約者に行う通知等の方法及び契約者の氏名等の変更に係る届出の義務
(1) 当社は、この約款に基づき、契約者に通知その他の連絡(以下この条において「通知等」といいます。)を行う必要がある場合であって、書面その他当社が契約者の承諾を得て別に定めた連絡方法(契約者のメールアドレスを含みます。以下同じとします。)によりその通知等を行うときは、契約者から届出のあった氏名、名称、住所若しくは居所、又は契約者の了承を得て別に定めた連絡方法に係る情報(以下「契約者連絡先」といいます。)に基づいて行います。
(2) 契約者は、契約者連絡先に変更があったときは、そのことを速やかに当社が別に定める方法により届け出ていただきます。
(3) 当社は、(2)の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(4) 契約者は、契約者が(2)の届出を怠ったことにより、当社が従前の契約者連絡先に宛てて送付した通知等については、その通知等が不到達の場合においても、通常その到達すべき時にその契約者に到達したものとして取り扱うことに同意していただきます。
(5) 契約者が事実と異なる届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて送付した通知等についても、(4)と同様とします。
(6) 当社は、契約者連絡先に宛てて送付した通知等が当社に返戻される等その他の理由により、届出のあった契約者連絡先が事実と異なるものであると判断した場合、以後、通知等は行わない場合があります。
(7) 当社は、当社がその契約者回線について第22条(利用停止)に基づくモバイルデータ通信ネットワークサービスの利用の停止又は第14条(当社が行う契約の解除)に基づく契約の解除を行う場合であって、書面による通知等を行うことができないときは、これらの規定にかかわらず、通知を省略します。
(8) 契約者は、(2)の届出を怠った、又は当社に事実と異なる届出を行った場合、当社がその契約者連絡先に係る情報に基づいて通知等を行ったことに起因する損害について、当社が一切責任を負わないことに同意していただきます。
(1) 当社は、契約者回線に接続されている端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) 契約者は、(1)の検査を行った結果、端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記4の規定に準じて取扱います。
端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び無線通信事業者が定める技術基準
(1) 契約者は、契約者回線に接続されている端末設備(移動無線装置に限ります。以下この別記7において同じとします。)について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、無線通信事業者が、電波発射の停止を命ぜられたときは、その端末設備の使用を停止して、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう修理等を行っていただきます。
(2) 当社は、(1)の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
(3) 契約者は、(2)の検査等の結果、端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
別記7に規定する検査のほか、端末設備(移動無線装置に限ります。) の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、別記7の (2) 及び (3) の規定に準ずるものとします。
9 自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取扱いについては、別記7の規定に準ずるものとします。
自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、別記8の規定に準ずるものとします。
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 発行部数が1の題号について、8,000部以上であること。 |
2 放送事業者等 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条に定める有線テレビジョン放 送施設者であって自主放送を行う者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きま す。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
(1) 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、端末設備(移動無線装置にあっては、無線通信事業者が無線局の免許を受けることができるもの及びモバイルデータ通信ネットワークサービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この別記12において同じとします。)を接続するときは、当社所定の書面により、当社が別に定めるモバイルデータ通信ネットワークサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が別記6の技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が(2)の技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 事業法第50条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。イ 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
(4) 契約者が、その端末設備を変更したときについても、(1)から(3)までの規定に準じて取扱います。
(5) 契約者は、その契約者回線への端末設備の接続を取りやめたときは、そのことを当社が別に定めるモバイルデータ通信ネットワークサービス取扱所に通知していただきます。
(1) 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備(移動無線装置にあっては、無線通信事業者が無線局の免許を受けることができるもの及びモバイルデータ通信ネットワークサービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この別記13において同じとします。)を接続するときは、当社所定の書面により、当社が別に定めるモバイルデータ通信ネットワークサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が別記6の技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社又は無線通信事業者の電気通信回線設備の保持が困難となることとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) 契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(3)までの規定に準じて取扱います。
(5) 契約者は、その契約者回線への自営電気通信設備の接続を取りやめたときは、そのことを当社が別に定めるモバイルデータ通信ネットワークサービス取扱所に通知していただきます。
契約者は、次の場合には、その端末設備(移動無線装置に限ります。以下この別記14において同じとします。)若しくは自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。以下この別記14において同じとします。)を、当社が指定した期日に当社が指定するモバイルデータ通信ネットワークサービス取扱所又は当社が指定する場所へ送付していただきます。その送付に要した費用は、契約者に負担していただきます。
(1) 契約者識別番号の登録等を行うとき。
(2) 別記4又は12の規定に基づく端末設備の検査を受けるとき。
(3) 電波法に基づく端末設備又は自営電気通信設備の検査を受けるとき。
(1) 電子メールの送受信上の支障を生じさせるおそれのある電子メールを送信する行為
(2) (1)のほか、当社若しくは他社のインターネット関連設備の利用若しくは運営、又は他の契約者の平均的な利用の範囲に支障を与える行為又は与えるおそれがある行為
(3) 無断で他人に広告、宣伝若しくは勧誘する行為又は他人に嫌悪感を抱かせ、若しくは嫌悪感を抱かせるおそれがある文章等を送信、記載若しくは転載する行為
(4) 他人になりすまして各種サービスを利用する行為
(5) 他人の著作権、肖像権、商標、特許権その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれがある行為
(6) 他人の財産、プライバシー等を侵害する行為、又は侵害するおそれがある行為
(7) 他人を差別若しくは誹膀中傷し、又はその名誉若しくは信用をき損する行為
(8) 猥褻、虐待等、児童及び青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音声、文字、文書等を送信、記載又は掲載する行為
(9) 無限連鎖講(ネズミ講)若しくはマルチまがい商法を開設し、又はこれを勧誘する行為
(10) 連鎖販売取引(マルチ商法)に関して特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)に違反する行為
(11) インターネット接続により利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為 (12) ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為 (13) 犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為
(14) (1)から(13)のほか、法令又は慣習に違反する行為
(15) 売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(16) その他、当社サービスの運営を妨げる行為
(17) 上記(16)までの禁止行為に該当するコンテンツヘのアクセスを助長する行為
16 特定接続事業者
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
この約款は、2007年12月 1 日から実施します。
附則(第1.1版)
この改正規定(第1.1版)は、2008年4月1日から実施します。
附則(第1.2版)
この改正規定(第1.2版)は、2009年7月30日から実施します。
附則(第1.3版)
この改正規定(第1.3版)は、2009年12月1日から実施します。
附則(第1.4版) 第1条 (実施期日)
この改正規定(第1.4版)は、2013年8月23日から実施します。第2条 (モバイルデータ通信サービスの提供期間に関する経過措置)
LTE モバイル通信ネットワークサービスは2013年11月1日に廃止します。
2 LTE モバイル通信ネットワークサービスの契約者は、当該サービスが廃止されたときをもってその契約を解除します。
3 前項に規定する解除が行われた契約者について、その契約の解除の際現に支払いまたは支払わなければならなかった契約者のモバイルデータ通信ネットワークサービスにかかる料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。なお、役務区間合算料金設定事業者が別に定める場合にはこの限りではありません。
附則(第1.5版) 第1条 (実施期日)
この改正規定(第1.5版)は、2013年11月1日から実施します。第2条 (モバイルデータ通信サービスの提供期間に関する経過措置)
附則(1.4版)第2条第1項において、「2013年11月1日に廃止します。」とあるのは「2014年1月1日に廃止します。」とします。
附則(第1.6版) 第1条 (実施期日)
この改正規定(第1.6版)は、2014年1月1日から実施します。
第2条 (モバイルデータ通信サービスの提供期間に関する経過措置)
附則(1.5版)第2条第1項において、「2014年1月1日に廃止します。」とあるのは「2014年2月28
日に廃止します。」とします。
附則(第1.7版)
この改正規定(第1.7版)は、2014年7月1日から実施します。
附則(第1.8版)
この改正規定(第1.8版)は、2015年4月1日から実施します。
附則(第1.9版)
この改正規定(第1.9版)は、2015年7月1日から実施します。