Contract
ほくしん当座勘定規定(専用約束手形口用)
1.(当座勘定への受入れ)
(1)当座勘定には、現金のほか、手形、小切手、利札、郵便為替証書、配当金領収証その他の証券で直ちに取立できるもの(以下「証券類」という。)も受入れます。
(2)手形要件、小切手要件の白地はあらかじめ補充してください。当組合は白地を補充する義務を負いません。
(3)証券類のうち裏書等の必要があるものは、その手続を済ませてください。
(4)証券類の取立てのため特に費用を要する場合には、店頭掲示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。
2.(証券類の受入れ)
(1)証券類を受入れた場合には、当店で取立て、不渡り返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、支払資金としません。
(2)当店を支払場所とする証券類を受入れた場合には、当店でその日のうちに決済を確認したうえで、支払資金とします。
3.(本人振込)
(1)当組合の他の本支店または他の金融機関を通じて当座勘定に振込があった場合には、当組合で当座勘定元帳へ入金記帳したうえでなければ、支払資金としません。ただし、証券類による振込については、その決済の確認もしたうえでなければ、支払資金としません。
(2)当座勘定への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
4.(第三者振込)
(1)第三者が当店で当座勘定に振込をした場合に、その受入れが証券類によるときは、前記2.と同様に取扱います。
(2)第三者が当組合の他の本支店または他の金融機関を通じて当座勘定に振込をした場合には、前記3.と同様に取扱います。
5.(受入証券類の不渡り)
(1)前記3.によって証券類による受入れまたは振込がなされた場合には、その証券類が不渡りとなったときは、直ちにその旨を本人に通知するととともに、その金額を当座勘定元帳から引落し、本人からの請求がありしだい、その証券類は受入れた店舗、または振込を受付けた店舗で返却します。ただし、前記4.の場合の不渡証券類は振込をした第三者に返却するものとし、前記4.(1)の場合には、本人を通じて返却することもできます。
(2)前項(1)の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。
6.(手形、小切手の金額の取扱い)
手形、小切手を受入れまたは手形を支払う場合には、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
7.(手形の支払)
(1)この当座勘定からは、呈示期間内に支払いのため呈示された専用約束手形にかぎって支払います。その他の手形、小切手の支払いはしません。
(2)前項の支払にあたっては、手形の振出しの事実の有無等を確認すること(その旨について書面の交付を求めることを含む。)があります。
(3)当座勘定の払戻しの場合には、当組合所定の請求手続をしてください。
8.(手形用紙)
(1)当店を支払場所とする専用約束手形を振出す場合には、当組合が交付した用紙を使用してください。
(2)当座勘定から支払をした専用約束手形のうちに、本人が振出したものではない手形や改ざんが疑われるものがあった場合には、直ちに当組合宛に連絡してください。
(3)手形用紙の請求があった場合には、必要と認められる枚数を交付します。
(4)専用約束手形用紙以外の手形用紙および小切手用紙は交付しません。
(5)当座勘定から支払をした専用約束手形の用紙はその支払日から3か月を経過した場合は返却を求めることができないものとします。
(6)前項の期間を経過した場合において、本人から請求があったときは、当組合所定の手続きによって当該手形の写しを交付します。ただし、当組合が定める写しの保管期限を経過した場合は、その限りではありません。
9.(手数料)
前記8.の手形用紙の交付を受けるにあたっては、当組合所定の手数料を支払ってください。
10.(支払の範囲)
(1)呈示された手形の金額が当座勘定の支払資金をこえる場合には、当組合はその支払義務を負いません。
(2)呈示された手形、小切手は、呈示日の15時までに当座勘定に受け入れまたは振り込まれた支払資金により支払います。
なお、15時以降に入金した支払資金を支払に充当したとしても当組合は責任を負わないものとします。
(3)手形、小切手の金額の一部支払はしません。
11.(支払の選択)
同日に数通の手形の支払をする場合にその総額が当座勘定の支払資金をこえるときは、そのいずれを支払うかは当組合の任意とします。
12.(印鑑等の届出)
(1)当座勘定の取引に使用する印鑑(または署名鑑)は、当組合所定の用紙を用い、あらかじめ当店に届出てください。
(2)代理人により取引をする場合には、本人からその氏名と印鑑(または署名鑑)を前項と同様に届出てください。
13.(届出事項の変更)
(1)手形、手形用紙、印章を失った場合、または印章、名称(氏名)、商号、代表者、代理人、住所、電話番号その他届出事項に変更があった場合には、直ちに書面によって当店に届出てください。
(2)前項(1)の届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(3)前項(1)による届出事項の変更の届出がなかったために、当組合からの通知または送付する書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(4)預金口座の開設等の際には、当組合は、法令で定める取引時確認等の確認を行います。この確認事項に変更があった場合は、直ちに当組合所定の方法により届出てください。
14.(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助、xx、後見が開始された場合は、直ちに書面によってxx後見人等の氏名その他必要な事項を届出てください。
預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合は、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。
(3)すでに補助、xx、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前項(2)と同様に、直ちに書面によって届出てください。
(4)前項(3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届出てください。
(5)前項(4)項の届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
15.(印鑑照合等)
(1)手形、請求書、諸届け書類等に使用された印影または署名(電磁的記録により当組合に画像として送信されるものを含む。)を、届け出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(2)手形として使用された用紙(電磁的記録により当組合に画像として送信されるものを含む。)を、相当の注意をもって前記8.(1)の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、そ
の用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項(1)と同様とします。
(3)この規定および別に定める約束手形用法に違反したために生じた損害についても前項(1)と同様とします。
16.(振出日、受取人記載もれの手形)
(1)手形を振出す場合には、手形要件をできるかぎり記載してください。もし、振出日または受取人の記載のない手形が呈示されたときは、その都度連絡することなく支払うことができるものとします。
(2)前項(1)の取扱いによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
17.(自己取引手形等の取扱い)
(1)手形行為に取締役会の承認、社員総会の認許その他これに類する手続を必要とする場合でも、その承認等の有無について調査を行うことなく、支払をすることができます。
(2)前項(1)の取扱いによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
18.(利息)
当座預金には利息をつけません。
19.(残高の報告)
当座勘定の受払または残高の照会があった場合には、当組合所定の方法により報告します。
20.(譲渡、質入れの禁止)
この預金、預金契約上の地位、その他この取引にかかる一切の権利は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
21.(取引の制限等)
(1)当組合は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため 、預金者に対し、各種確認や資料の提出等を求めることがあります。この場合において、預金者が、当該依頼に対し正当な理由なく別途定める期日までに応じていただけないときは、入金、振込、払戻し等の取引の全部または一部を制限することがあります。
(2)日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当組合の指定する方法によって取引店に届出てください。この場合において、届出のあった在留期間が経過したときは、当組合は、入金、振込、払戻し等の取引の全部または一部を制限することがあります。
(3)前項(1)の確認や資料の提出の依頼に対する預金者の対応、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情に照らして、この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引または法令や公序良俗に反する行為に利用
されるおそれがあると認められる場合には、当組合は、入金、振込、払戻し等の取引の全部または一部を制限することがあります。
(4)1 年以上利用のない預金口座は、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
(5)前項(1)から(4)までの定めにより取引が制限された場合であっても、預金者の説明等によりマネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが解消されたと認められるときは、当組合は速やかに当該取引の制限を解除するものとします。
22.(反社会的勢力との取引拒絶)
この当座勘定は、後記23.(3)の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、後記23.(3)の各号の一にでも該当する場合には、当組合はこの当座勘定の開設をお断りするものとします。
23.(解約等)
(1)この取引は、本人の都合でいつでも解約することができます。ただし、当組合に対する解約の通知は書面によるものとします。
(2)次の各号の一にでも該当した場合には、当組合は通知することなく取引を停止し、または預金者に通知することにより当該預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当組合が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金者の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
② この預金の預金者が前記20.に違反した場合
③ この預金が本邦または外国の法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
④ 当組合が法令で定める取引時確認を行うにあたって預金者について確認した事項または前記21.の定めに基づき預金者が回答または届出た事項について、預金者の回答または届出が虚偽であることが明らかになった場合
⑤ 前記21.(1)から(3)までのいずれかの定めに基づく取引の制限が1年以上に亘って解消されない場合
⑥ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
⑦ 前号①から⑥までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当組合からの確認の要請に応じない場合
(3)前項(2)のほか、次の各号の一にでも該当した場合には、当組合は取引を停止し、または預金者に通知することにより当該預金口座を解約することができるものとします。
なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当組合が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
この解約によって生じた損害については、当組合は責任を負いません。また、この解約に
より当組合に損害が生じたときは、その損害額を支払っていただきます。
① 預金者が当組合との取引開始時(口座開設申込を含む。)にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると
認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
E.その他前AからDに準ずる行為
(4)この預金が、当組合が定める一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が当組合が定める一定の金額を超えることがない場合には、当組合はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
(5)前項(2)、(3)または(4)により、この預金口座が解約され残高がある場合、または この預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳および届出の印章を持参のうえ、取引店に申出てください。この場合、当組合は相当の期間をおき、必要な書類等の提出ま たは保証人を求めることがあります。
24. (通知等)
届出のあった名称(氏名)、住所にあてて当組合が通知または送付書類を発信した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
25.(取引終了後の処理)
(1)この取引が終了した場合には、その終了前に振出された手形であっても、当組合はその支払義務を負いません。
(2)前項(1)の場合には、未使用の手形用紙は直ちに当店へ返却するとともに、当座勘定の決
済を完了してください。
26.(手形交換所規則による取扱い)
(1)この取引については、前各項のほか、関係ある手形交換所の規則にしたがって処理するものとします。
(2)関係のある手形交換所で災害、事変等のやむを得ない事由により緊急措置がとられている場合には、前記 7.(1)にかかわらず、呈示期間を経過した手形についても当座勘定から支払うことができるなど、その緊急措置にしたがって処理するものとします。
(3)前項(2)の取扱いによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
27.(準拠法、裁判管轄)
当組合との取引にかかる準拠法は、日本法とします。これらについて、訴訟の必要が生じた場合には、札幌地方裁判所を管轄裁判所とします。
28.(規定の変更等)
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化があると認められる場合には、当組合ウェブサイトヘの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項(1)の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
(令和 4 年 11 月 4 日)
約束手形用法
1.この手形用紙は、当店における貴方名義の当座勘定にかぎり使用し、他の当座勘定に使用したり、他人に譲り渡すことはしないでください。
2.手形の振出にあたっては、金額、住所、支払期日を明確に記入し、記名なつ印に際しては、当店へ届出の印章を使用してください。住所の記載があれば振出地の記入は省略することができます。なお、改ざん防止のために消しにくい筆記具を使用してください。
3.振出日、受取人の記載は手形要件となっておりますので、できるだけ記入してください。
4.
(1)金額は所定の金額欄に記入してください。
(2)金額をアラビア数字(算用数字、1、2、3・・・)で記入するときは、チェックライタ−を使用し、金額の頭には「¥」を、その終わりには「※」、「★」などの終止符号を印字するほか、3桁ごとに「,」を印字してください。
なお、文字による複記はしないでください。
(3)金額を文字で記入するときは、文字の間をつめ、別表の文字一覧のとおり改ざんしにくい文字を使用し、金額の頭には「金」を、その終りには「円」を記入してください。
また、崩し字は使用せず、楷書で丁寧に記入してください。
(4)金額欄には、前記(2)または(3)に掲げる事項以外の記入は一切行わないでください。特になつ印や金額の複記が金額欄に重なることがないようにしてください。
5.金額を誤記されたときは、訂正しないで新しい手形用紙を使用してください。金額以外の記載事項を訂正するときは、訂正箇所に届出印をなつ印してください。
ただし、訂正の記載やなつ印が、金額欄、信用組合名、QRコード欄に重なることがないようにしてください。
6.手形用紙の右上辺、右辺ならびに下辺(クリア−バンド)などの余白部分(下図斜線部分)は使用しないでください。
また、記名なつ印や金額の複記その他の記載がQRコード欄に重なることがないようにしてください。
7.手形用紙は、大切に保管し、万一、紛失、盗難などの事故があったときは、当組合所定の用紙によりただちに届出てください。
8.手形用紙は、当組合所定の受取書に記名なつ印(届出印)のうえ請求してください。
9.自署による取引の場合は、記名なつ印にかえ自署してください。ただし、記載事項の訂正には姓だけをお書きください。
約束手形№○○○○○ | ||
殿 | ||
金額 | ||
クリアーバンド |
以上
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
金額を文字で記入する場合に使用する文字一覧
1 | 2 | 3 | |||||||
漢数 字 | 壹 | 壱 | 弌 | 弐 | 弍 | 貳 | 貮 | 参 | 參 |
4 | 5 | 6 | |||||
漢数 字 | 四 | 泗 | 肆 | 五 | x | x | 陸 |
7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
漢数 字 | 七 | 漆 | 質 | 八 | 捌 | 九 | 玖 | 拾 | 什 |
100 | 1,000 | 10,000 | ||||||
漢数 字 | 百 | 陌 | 佰 | 千 | 仟 | x | x | 萬 |
〈その他〉 金、円、圓(円の異体宇)、億
※お取扱い上の誤り防止等のため、上表以外の異体字、崩し字の使用はお控えください。
以上