本冊子は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した〔A ランク〕のみの資材を用いて作成しています。
国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針
(環境配慮契約法基本方針)関連資料
令和 2(2020)年 2 月
○本冊子は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に基づく基本方針の判断の基準を満たす紙を使用しています。
○リサイクル適性表示:本冊子は印刷用の紙にリサイクルできます。
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国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針
1.温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本的方向 1
2.温室効果ガス等の排出の削減に重点的に配慮すべき契約における温室効果ガス等の排出の削減に関する基本的事項 3
3.省エネルギー改修事業に係る契約に関する基本的事項 4
4.建築物に関する契約その他国及び独立行政法人等の契約であって、上記2及び3に掲げる契約以外のものにおける温室効果ガス等の排出の削減に関する基本的事項 5
5.その他環境配慮契約の推進に関する重要事項 6
国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針解説資料
はじめに 9
Ⅰ.温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本的方向 及び その他環境配慮契約の推進に関する重要事項について 9
Ⅱ.電気の供給を受ける契約に関する基本的事項について 16
1.背景と意義 16
1-1 電気の供給を受ける契約における環境配慮の必要性と意義 16
1-2 本解説資料の使い方 16
2.契約方式の解説 17
2-1 電気の供給を受ける契約に関する契約方式の基本的考え方 17
2-2 裾切り方式 17
3.契約方法等について 23
3-1 契約の対象 23
3-2 仕様 23
3-3 標準的な手続とスケジュール 23
3-4 低圧受電施設等における環境配慮契約の運用 25
4.その他 27
4-1 調達者の役割 27
4-2 その他必要な手続 27
【参考】RE100 対応電気の調達について 28
1 新宿御苑における RE100 準拠の再生可能エネルギー電気の調達について 28
2 契約概要 ··································································································· | 28 |
Ⅲ.自動車の購入及び賃貸借に係る契約に関する基本的事項について ·················· | 33 |
1.背景と意義 ···································································································· | 33 |
1-1 環境性能を考慮した物品調達の必要性と意義 ····································· | 33 |
1-2 本解説資料の使い方 ··········································································· | 33 |
2.契約方式の解説 ····························································································· | 34 |
2-1 自動車の購入等に係る契約方式の基本的考え方 ·································· | 34 |
2-2 対象となる車種の考え方 ···································································· | 34 |
2-3 総合評価落札方式 ·············································································· | 35 |
2-4 燃費基準を満たした車両が存在しない場合等 ····································· 2-5 燃費試験法及び表示方法の移行 ·························································· 2-6 標準的な手続とスケジュール ····························································· 3.その他 ··········································································································· Ⅳ.船舶の調達に係る契約に関する基本的事項について ······································· 1.背景と意義 ···································································································· 1-1 船舶の調達に係る契約における環境配慮の必要性と意義 ···················· 1-2 本解説資料の使い方 ··········································································· 2.環境に配慮した船舶の調達 ············································································ 2-1 船舶の調達等に係る契約の基本的考え方 ············································ 2-2 行政目的に応じた調達 ······································································· 3.船舶の設計の契約に係る環境配慮 ·································································· 3-1 概要 ··································································································· 3-2 環境配慮型船舶プロポーザル方式 ······················································ 4.小型船舶の調達に係る環境配慮 ····································································· 4-1 概要 ··································································································· 4-2 推進機関の燃料消費率等の基準の設定 ··············································· | 53 53 54 56 63 63 63 63 64 64 64 65 65 67 69 69 69 |
5.調達者の役割 ································································································· | 71 |
Ⅴ.省エネルギー改修事業に係る契約に関する基本的事項について ····················· | 74 |
1.背景と意義 ···································································································· | 74 |
1-1 省エネルギー改修事業の必要性と意義 ··············································· | 74 |
1-2 本解説資料の使い方 ··········································································· | 74 |
1-3 ESCO事業の概要 ··········································································· | 75 |
2.導入計画 ········································································································ | 78 |
2-1 ESCO事業の導入フロー(計画段階) ··············································· | 78 |
2-2 既存施設の実態把握 ··········································································· | 78 |
2-3 ESCO事業導入可能性の判断 ·························································· | 79 |
2-4 ESCO事業実施の適否 ···································································· | 80 |
2-5 予算化の手続 83
2-6 プロポーザル方式による導入計画の留意点 86
2-7 その他留意点 87
3.事業者選定・契約 88
3-1 ESCO事業の導入フロー(事業者選定・契約段階) 88
3-2 事業者の応募に関する事項の設定 91
3-3 与条件の設定 97
3-4 予定価格の算定 99
3-5 発注スケジュール等 100
3-6 技術資料作成要領の作成 101
3-7 現地見学等 102
3-8 ヒアリングの実施 102
3-9 事業者の評価 103
3-10 契約書の作成 104
4.事業の実施 110
4-1 監視職員等 110
4-2 事業実施計画 112
4-3 ESCO事業対象部位の設計 113
4-4 施工 114
4-5 運転及び維持管理 115
4-6 計測・検証 115
4-7 契約終了 116
【参考】運用改善による省エネルギーの推進 120
1 ESCO事業導入検討結果の活用等 120
2 省エネチューニングの概要 121
3 省エネチューニングの実施 122
【参考】バルク方式によるESCO事業 124
Ⅵ.建築物の設計に係る契約に関する基本的事項について 125
1.背景と意義 125
1-1 建築物の設計に係る契約における環境配慮の必要性と意義 125
1-2 本解説資料の使い方 126
2.用語の定義 127
3.要求環境保全性能の規定について 129
3-1 官庁施設の環境保全性基準 129
3-2 住宅の評価方法基準 130
4.優れた環境配慮設計の推奨 132
4-1 環境配慮型プロポーザル方式について 132
4-2 建築の設計におけるプロポーザル方式の意義 133
4-3 プロポーザル方式の適用範囲と配慮すべき事項等······························ | 134 |
5.環境配慮型プロポーザル方式における設計者選定の手続 ······························ | 137 |
5-1 プロポーザルの準備 ········································································· | 138 |
5-2 手続開始の公示 ················································································ | 138 |
5-3 参加表明書の内容 ············································································· | 139 |
5-4 説明書の交付 ··················································································· | 139 |
5-5 技術提案書の提出者の選定 ······························································· | 140 |
5-6 選定通知/提出要請書の送付 ··························································· | 141 |
5-7 ヒアリングの実施 ············································································· | 141 |
5-8 技術提案書の特定・通知 ···································································· | 142 |
5-9 審査体制 ·························································································· | 142 |
6.環境配慮型プロポーザル方式の推進 ····························································· | 143 |
6-1 フィードバック ················································································ | 143 |
6-2 環境保全性能の評価 ········································································· | 143 |
6-3 地方公共団体等への支援 ·································································· | 143 |
Ⅶ.建築物の維持管理に係る契約に関する基本的事項について ··························· | 145 |
1.背景と意義 ··································································································· | 145 |
1-1 建築物の維持管理に係る契約における環境配慮の必要性と意義 ········ | 145 |
1-2 本解説資料の使い方 ········································································· | 145 |
2.契約方式の解説 ···························································································· | 146 |
2-1 建築物の維持管理に係る契約の基本的考え方 ··································· | 146 |
2-2 対象とする業務範囲 ········································································· | 147 |
2-3 契約において留意すべき事項等 ························································ | 147 |
2-4 データの積極的な活用 ······································································ | 149 |
2-5 契約方式 ·························································································· | 150 |
3.契約方法等について ····················································································· | 153 |
3-1 契約の対象 ······················································································· | 153 |
3-2 標準的な手続 ··················································································· | 153 |
4.その他 ········································································································· | 156 |
【参考】エコチューニングの活用 ······································································· | 157 |
1 エコチューニングの概要 ········································································· | 157 |
2 エコチューニングと建築物のライフサイクルコスト ································ | 157 |
3 エコチューニングによる CO2 等の削減効果 ············································· 4 エコチューニングの契約形態 ·································································· 5 エコチューニング認定制度 ······································································ Ⅷ.産業廃棄物の処理に係る契約に関する基本的事項について ··························· 1.背景と意義 ··································································································· | 158 160 160 162 162 |
1-1 産業廃棄物の処理に係る契約における環境配慮の必要性と意義 ········ | 162 |
1-2 本解説資料の使い方 163
2.契約方式の解説 164
2-1 産業廃棄物の処理に係る契約の基本的考え方 164
2-2 裾切り方式 164
2-3 追加項目と配点例 171
3.契約方法について 176
3-1 契約の対象 176
3-2 仕様 176
3-3 標準的な手続とスケジュール 176
4.その他 179
Ⅸ.環境に配慮した OA 機器の調達に関するガイドライン 181
1.環境に配慮した OA 機器調達の必要性と意義 181
2.ガイドライン策定の目的 182
3.ガイドラインの構成 183
4.OA 機器実態調査 185
4-1 調査対象 185
4-2 発注側の調査実施体制 185
4-3 調査実施主体 185
4-4 調査項目・調査内容 186
4-5 調査結果の活用方法 188
4-6 調査期間 188
4-7 調査の仕様 188
5.OA 機器を調達する際の留意点 192
5-1 台数の削減 192
5-2 用紙使用の削減 192
5-3 使用時の消費電力の削減 193
5-4 消耗品の調達・メンテナンスの効率化 193
5-5 OA 機器の使用時以外の環境負荷 193
5-6 OA 機器の使用実態の把握 194
5-7 契約方式 194
5-8 その他 194
6.OA 機器を調達する際に提示すべき項目(仕様書) 195
7.OA 機器を使用する際の留意点 198
7-1 用紙使用の削減 198
7-2 使用時の消費電力の削減 198
【参考】出力機器等最適配置調査及び出力サービス提供等業務 199
国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成十九年法律第五十六号) 203
環境配慮契約関連情報源 207
国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針
1.温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本的方向
(1)温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進の背景及び意義
地球温暖化問題は、その予想される影響の大きxx深刻さから見て、人類の生存基盤に関わる最も重要な環境問題である。気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の報告によれば、気候システムの温暖化には疑う余地がなく、また 1950 年代以降、観測された変化の多くは数十年から数千年間にわたり前例のないものである。
年法律第 117 号)第 20 条第 1 項に基づく政府がその事務及び事業に関し温室効果
ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計画(平成 28 年 5 月 13日閣議決定。以下「政府実行計画」という。)において、「2013 年度を基準として、政府の事務及び事業に伴い直接的及び間接的に排出される温室効果ガスの総排出量を 2030 年度までに 40%削減することを目標とする。また、中間目標として、政府全体で 2020 年度までに 10%削減を目指すこととする。」とされていることに鑑み、政府は環境配慮契約の推進により、その事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等に確実に取り組み、更なる削減に努めるものとする。
これらにより、健全で恵み豊かな環境が地球規模から身近な地域まで保全される
とともに、それらを通じて世界各国の人々が幸せを実感できる生活を享受でき、将来世代にも継承することができる社会、すなわち、持続的発展が可能な社会を構築すべきである。
国、独立行政法人等(国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成 19 年法律第 56 号。以下「法」という。)第2条第3項に定める独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人
(以下「国等」という。)は、通常の経済活動の主体として国民経済に大きな位置を占めており、また国等の契約の在り方は他の主体の契約の在り方に対しても大きな影響力を有しているため、国等が環境配慮契約を行うことによる市場への波及効果は極めて大きい。環境基本法(平成5年法律第 91 号)第 24 条及び地球温暖化対策の推進に関する法律第3条第3項の趣旨を踏まえ、国等は自ら率先して環境配慮契約を推進し、これを呼び水とすることにより、民間部門へも取組の輪を広げ、我が国全体の環境配慮契約への転換を促進することが重要である。
(2)環境配慮契約の推進に関する基本的考え方
その際、具体的には以下のような基本的考え方に則り、契約を進めていくものとする。
①環境配慮契約に当たっては、経済性に留意しつつ価格以外の多様な要素をも考慮することで、環境に配慮した物品や役務など(以下「物品等」という。)の普及を市場にもたらすことが期待されることに配慮しつつ、できる限りxxな分野で環境配慮契約の実施に努めるものとする。
②契約において温室効果ガス等の排出の削減に配慮しなかった場合に、当該契約に係る物品等の生産、使用等に際して温室効果ガス等がより多量に排出され、結果として国等が負担する環境保全のための費用が増大する懸念があることに留意するものとする。
③環境配慮契約により、政府実行計画を効果的に推進する。また、独立行政法人等において環境配慮契約を推進する際は、個々の法人の特性を踏まえつつ、政府実行計画に準じ、計画的に取り組むことが望ましい。
④調達に当たっての要求性能等を定める際には、行政目的等も踏まえて必要十分かつ明確なものとし、契約に係る情報の公開に努めるものとする。また、要求要件、評価方法、契約手続等を定める際その他の契約の実施の際には、中小企業者が不当に不利にならないようにする等xxな競争の確保に留意するものとする。
⑤環境配慮契約の推進に関する施策の実施に当たっては、他の国等の契約に関する施策との調和を確保するものとする。
⑥環境配慮契約の推進に関する施策の実施に当たっては、エネルギー政策基本法
(平成 14 年法律第 71 号)第 12 条第1項に規定するエネルギー基本計画に基づく施策その他の国等の温室効果ガス等の排出の削減に関係のある施策との調和を確保するものとする。
⑦WTO 政府調達協定との整合性に配慮し、国際貿易に対する不必要な障害とならないように努める等、他の行政目的との調和に努めるものとする。
2.温室効果ガス等の排出の削減に重点的に配慮すべき契約における温室効果ガス等の排出の削減に関する基本的事項
(1)電気の供給を受ける契約
電気の供給を受ける契約についての温室効果ガス等の排出の削減に関する基本的事項は以下のとおりとする。
・電気の供給を受ける契約に当たっては、温室効果ガス等の排出の程度を示す係数が低い小売電気事業者と契約するよう努めるものとする。
・電気の供給を受ける契約のうち、入札に付する契約については、当分の間、入札に参加する者に必要な資格として、温室効果ガス等の排出の程度を示す係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況(再生可能エネルギーの導入状況、未利用エネルギーの活用状況)並びに電源構成及び温室効果ガス等の排出の程度を示す係数の開示の状況等を定めた上で、当該入札に係る申込みをした者のうち、上記資格を満足する者の中から当該申込みに係る価格に基づき落札者を決定する方式
(以下「裾切り方式」という。)によるものとする。
・裾切り方式による具体的な入札方法の検討に当たっては、xxな競争を確保するとともに、当分の間、適切な地域ごとに検討するものとし、当該地域における電気の供給状況及び小売電気事業者の温室効果ガス等の排出の程度を示す係数を参考とするものとする。
・電気の供給を受ける契約に当たっては、仕様書等に示された契約期間中の契約電力、予定使用電力量等を確実かつ安定的に供給できると見込まれる小売電気事業者と契約することとする。
・国及び独立行政法人等はエネルギーの合理的かつ適切な使用等に努めるとともに、電気の供給を受ける契約の実施に当たっては、中小企業者が不当に不利にならないようにする等xxな競争の確保に留意するとともに、他の国等の契約に関する施策及びエネルギー政策基本法第 12 条第1項に規定するエネルギー基本計画に 基づく施策その他の国等の温室効果ガス等の排出の削減等に関係のある施策との調和を確保するものとする。
(2)使用に伴い温室効果ガス等を排出する物品の購入等に係る契約
①自動車の購入等に係る契約
自動車の購入及び賃貸借に係る契約についての温室効果ガス等の排出の削減に関する基本的事項は以下のとおりとする。
・自動車の購入及び賃貸借に係る契約のうち、入札に付する契約の締結に当たっては、購入価格及び環境性能を総合的に評価し、その結果がもっとも優れた提案をした者と契約を締結する。
・発注時の要求性能等に関しては、行政目的等を適切に勘案して定めるものとし、必要以上に入札を制限することがないように配慮するものとする。
・個別の入札の具体的な条件については、自動車の使用状況を踏まえつつ、調達者において設定するものとする。
②船舶の調達に係る契約
船舶の調達に係る契約についての温室効果ガス等の排出の削減に関する基本的事項は以下のとおりとする。
・船舶の調達に当たり概略設計又は基本設計に関する業務を発注する場合は、原則として温室効果ガス等の排出の削減に配慮する内容を含む技術提案を求め、総合的に勘案してもっとも優れた技術提案を行った者を特定する方式を採用するものとする。ただし、当該船舶の用途に照らして温室効果ガス等の排出の削減以外の項目が特に優先される船舶、温室効果ガス等の排出の削減について設計上の工夫の余地がほとんどない船舶についてはこの限りではない。
・小型船舶を調達する場合は、調達者において当該船舶の推進機関(原動機)に求める要件を定め、原則としてその要件に推進機関の燃料消費率等の基準を定めて仕様書等に明記するものとする。ただし、当該船舶の用途等に照らして温室効果ガス等の排出の削減以外の項目が特に優先される船舶についてはこの限りではない。
3.省エネルギー改修事業に係る契約に関する基本的事項
省エネルギー改修事業(法第5条第2項第3号に規定する省エネルギー改修事業をいい、以下「ESCO 事業」という。)に係る契約に関する基本的事項は以下のとおり
とする。
・主要設備等の更新、改修計画の検討に当たっては、当該施設のエネルギー消費量等を踏まえ、総合的な観点から ESCO 事業導入可能性の判断を行い、ESCO 事業を可能な限り幅広く導入するものとする。
・ESCO 事業の立案に当たっては、事前に既存施設の状況を的確に把握し、フィージビリティ・スタディなど ESCO 事業を適切かつ円滑に遂行する手段を活用しながら、計画の立案を行うものとする。
・ESCO 事業の立案に当たっては、長期の供用計画を適切に作成して、契約期間内に契約条件に変更がないよう、十分検討を行うものとする。
・ESCO 事業者の決定に当たっては、価格のみならず、施設の設備システム等にもっとも適し、かつ、創意工夫が最大限に取り込まれた技術提案その他の要素について総合的に評価を行うものとする。
・ESCO 事業の契約に当たっては、事業期間中に想定されうるリスクの分担について、事前に実施事業者との間で十分協議を行うものとする。
・ESCO 事業の実施に当たっては、維持管理及び計測・検証のための要領を適切に定め契約を行うものとする。
・ESCO 事業の終了前に、ESCO 事業として採択された技術の範囲に関わる部分について、事業終了後に適切な維持管理を行うための要領の作成を実施事業者に求めるものとする。
4.建築物に関する契約その他国及び独立行政法人等の契約であって、上記2及び3に掲げる契約以外のものにおける温室効果ガス等の排出の削減に関する基本的事項
(1)建築物に関する契約
①建築物の設計に係る契約
建築物の設計に係る契約に関する基本的事項は以下のとおりとする。
・建築物の建築又は大規模な改修に係る設計業務を発注する場合は、原則として温室効果ガス等の排出の削減に配慮する内容(自然エネルギー等の積極的な利用を含む。)を含む技術提案を求め、総合的に勘案してもっとも優れた技術提案を行った者を特定する方式(以下「環境配慮型プロポーザル方式」という。)を採用するものとする。ただし、当該事業の主目的に照らして温室効果ガス等の排出の削減以外の項目が特に優先される事業、温室効果ガス等の削減について設計上の工夫の余地がほとんどない事業等についてはこの限りではない。
・建築物の建築又は大規模な改修に係る設計業務を発注する場合は、原則として、設計成果に求める環境保全性能を契約図書に明記するものとする。
・環境配慮型プロポーザル方式を採用した場合であって、特定された者の技術提案に盛り込まれた温室効果ガス等の排出の削減への配慮の内容が、経済性にも留意して妥当と判断されるときは、その内容を契約図書に明記することにより、当該技術提案の内容が設計成果に反映されるようにするものとする。
・環境配慮型プロポーザル方式を採用した場合にあっては、特定された者と契約を締結し、設計成果について総合的な環境保全性能とともに生涯二酸化炭素排出量
(LCCO2)の評価を契約の相手方(設計者)に求めるものとする。
・環境配慮型プロポーザル方式による発注に当たっては、あらかじめその旨及び概要を公表するものとし、また、概要を変更したときは変更後の概要を公表するものとする。
・環境配慮型プロポーザル方式による発注に当たっては、技術提案の提出を求める者に対し必要な情報を提供し、検討のための適切な時間を確保するように配慮するものとする。
・環境配慮型プロポーザル方式による発注に当たっては、xx性、透明性及び客観性を確保するものとする。
②建築物の維持管理に係る契約
建築物の維持管理に係る契約に関する基本的事項は以下のとおりとする。
・建築物の維持管理に係る契約を発注する場合は、原則として、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した内容を契約図書に明記するものとする。
・建築物の維持管理に係る契約であって、入札に付するもののうち、価格と価格以外の要素を総合的に評価して事業者を選定する場合は、原則として、温室効果ガス等の排出の削減に配慮する内容を含む提案を求めるものとする。
・具体的な要求仕様及び入札条件については、当該建築物の用途・特性等を踏まえ、調達者において設定するものとする。
(2)産業廃棄物の処理に係る契約
産業廃棄物の処理に係る契約に関する基本的事項は以下のとおりとする。
・産業廃棄物の処理に係る契約のうち、入札に付する契約については、入札に参加する者に必要な資格として、温室効果ガス等の排出削減に関する取組の状況並びに適正な産業廃棄物処理の実施に関する能力及び実績等を定めた上で、裾切り方式によるものとする。
・裾切り方式による具体的な入札条件については、処理する産業廃棄物の特性を踏まえ、調達者において設定するものとする。
5.その他環境配慮契約の推進に関する重要事項
(1)すべての契約における環境配慮契約の推進
(2)契約の推進体制の整備
(3)締結実績の概要の公表等
各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、環境配慮契約の締結実績の概要を公表する際は、できる限り分かりやすい形で公表するように努めるものとする。
(4)職員に対する環境配慮契約の推進のための普及啓発等の実施
各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、契約実務担当者を始めとする職員に対して、環境配慮契約に係る普及啓発及び契約を結ぶ上で有効な技術的な知識の取得促進に努めるものとする。
(5)情報の整理等
(6)他の施策との連携
国は、率先的に環境に配慮する先行的な取組である国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第 100 号)の運用に当たっての体制と連携し、情報の公表及び整理等について、合理的かつ効率的に取り組むものとする。
(7)本基本方針の見直し
国は、環境配慮契約の推進に資するように、(5)の情報等を踏まえつつ、本基本方針の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて、必要な見直しを行うものとする。
本基本方針が見直されることとなった場合に必要な措置を円滑に講ずることができるよう、環境大臣から提供を受けた情報を活用しつつ、予め、現状把握等必要な準備を行うよう努めるものとする。
国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針解説資料
本解説資料は、国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針の内容や契約の方法について、環境配慮契約法基本方針検討会における議論を踏まえ、環境省及び基本方針に定められる契約に係る事業を所管する省庁の考え方をまとめた解説資料で、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「国等」という。)が温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約を実施する際の参考としていただきたい。
本解説資料に示した事例は参考例であり、具体的には調達者が適切に対応することが必要である。
Ⅰ.温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本的方向 及び その他環境配慮契約の推進に関する重要事項について
各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、環境配慮契約法第 6 条の規定に基づき、基本方針に定めるところに従い、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約(以下「環境配慮契約」という。)の推進を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。その際、基本方針に定められた基本的考え方に則り、契約を進めていくものとされてい る。ここでは、基本方針「1.(2)環境配慮契約の推進に関する基本的考え方」につい
て解説する。
①国等が経済性に留意しつつ価格以外の多様な要素をも考慮することで、環境に配慮した物品や役務など(以下「物品等」という。)の普及をもたらすのは、通常の経済活動の主体として国民経済に大きな位置を占める、国等の契約の在り方が他の主体の契約の在り方に対しても大きな影響力を有しているため、国等が環境配慮契約を行うことにより、環境に配慮した物品等が市場において一層普及していくことにつながることが期待されることによるものである。
このため、できる限りxxな分野、すなわち基本方針に具体的に規定された種類、対象以外の契約についても、環境配慮契約の実施に努めることとしている。
②契約において温室効果ガス等の排出の削減に配慮しない場合には、温室効果ガス等の排出
の削減が遅れ、結果として対策コストが増大する懸念に十分留意して、環境配慮契約に努める必要がある。
例えば、建築物の設計段階において環境配慮を実施した場合には、現行の標準的な仕様の建築物に比べ、単位面積当たり約 10%の二酸化炭素排出削減効果があることが報告されている。建築物寿命を 65 年と仮定し、平成 25 年度において政府実行計画 1の対象となった施設(約 1,600 万 m2)が平均して建て替えられるものと仮定して二酸化炭素の削減効果を試算すると、1 年目における年間の二酸化炭素の削減効果は約 1,900t-CO2 であるが、10 年目には年間約 1.9 万 t-CO2、30 年目には年間約 5.7 万 t-CO2 の削減効果となり、立替の完了時点においては年間約 12.4 万 t-CO2 削減効果となる。さらに、建築物は長期にわたり供用されるものであるため、供用期間中を通じて二酸化炭素排出削減効果が累積されることとなり、設計段階において環境配慮を実施した場合の最終的な累積でみると 400 万 t-CO2 を超える二酸化炭素削減効果となる。建築物の設計段階において温室効果ガス等の排出の削減に配慮しなかった場合、400 万 t-CO2 超を他の手段で削減するための対策コストが必要になることになるが、設計段階において温室効果ガス等の排出の削減に配慮した場合にかかる対策コストと比較して大きくなる可能性がある。
(千㌧CO2) (千㌧CO2)
年間削減量(左目盛)累積削減量(右目盛)
140
120
4,000
100
年
間 80
削
減 60
量
3,000
累積削
2,000 減
量
40
1,000
20
0
1 5 10
15 20 25
30 35 40 45
50 55
60 65
0
(年)
図Ⅰ-1 建築物の設計段階において環境配慮を実施した場合の二酸化炭素削減効果の試算
③基本方針で環境配慮契約の具体的な方法を定める電力の供給、自動車の購入等、省エネルギー改修及び建築物に関わる温室効果ガスの排出量は、平成 29 年度における政府の削減目標の対象である温室効果ガス排出量 2,245 千 t-CO2 のほぼすべて 2に関係している。これま
1 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成 10 年法律第 117 号)第 20 条第 1 項に基づく「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計画」(以下「政府実行計画」という。)(平成 28 年 5 月 13 日閣議決定)。
2 政府実行計画に基づく平成 29 年度の温室効果ガス排出量の内訳は、公用車が 58 千t-CO2、施設における電気の使用が 1,310 千t-CO2、施設におけるエネルギーの使用が 852 千t-CO2、その他が 24 千t-CO2 であり、全体の約 99%
で、基本方針に則って環境配慮契約を推進してきたところであるが、政府実行計画に定める目標(2013(平成 25)年度比で 2030(令和 12)年度の温室効果ガス排出量を政府全体で 40%削減することを目標として掲げるとともに、中間目標として 2020(令和 2)年度までに 10%削減を目指す)の達成のために効果的な役割を果たす必要があると考えられる。また、環境配慮契約の更なる推進は、地球温暖化対策計画(平成 28 年 5 月 13 日閣議決定)に基づく温室効果ガスの排出の抑制等に資するものである。さらに、独立行政法人等においても、地球温暖化対策に関する計画を策定・実行することが期待されている中で、当該計画に定める目標の達成を効果的に推進することにもつながると考えられる。
④調達に当たっては、行政目的を踏まえた要求性能を示す必要がある。この要求性能を明確にして公開することは、その条件の中で温室効果ガス等の排出の削減に配慮した提案等が行われることに寄与すると考えられる。また、契約に係る情報の公開は、環境配慮契約について、xxな競争が行われていることも明らかにする効果も期待される。
同時に、中小企業者が不利にならないようにするといったxxな競争の確保に留意する必要があるという観点から、要求要件等について、例えば、以下のようなことがないように努める必要がある。
❑ 要求要件において、性能を証明するために過大な試験を求めることや、規模・資
本・実績等について不要な条件を設定すること
❑ 評価方法において、契約締結前に過大な負担を負わせるようなことを求めること
❑ 契約手続等において、支払いまでに契約相手方に過大な資金的な負担を負うことを求めること
これらの留意点を始めとして、契約の実施に当たっては、xxな競争の確保の観点から、事業者間の競争を不当に阻害しないことに配慮する必要がある。
⑤会計法(昭和 22 年法律第 34 号)に基づく契約を行う等、他の国等の契約に関する施策との調和を確保する必要がある。
⑥温室効果ガス等の排出の削減に関係のある施策として、エネルギー基本計画等が挙げられ、環境配慮契約の推進に当たっては、国の施策全体が合理的かつ効果的に実施されるように、それらの計画を始めとした温室効果ガス等の排出の削減に関係のある施策との調和を確保する必要がある。
⑦WTO 政府調達協定との整合性に配慮するという観点から、要求要件や評価方法を定める際に、外国製品に不利なものとならないようにする等、内外無差別の取り扱いの確保に努めることとする。その他、知的所有権の保護等、契約に関わる他の行政目的の配慮にも努めることとする。
に関係している。なお、船舶の使用に伴う排出量(250 千t-CO2)については、政府実行計画の削減目標の対象外
(東日本大震災関係の廃棄物焼却に伴う排出及び船舶・航空機の使用に伴う排出)の活動とされているが、これら削減目標の対象外の活動を含めた政府の総排出量 2,662 千t-CO2 の 1 割弱を占めている。
基本方針に具体的に規定された種類、対象以外の契約の具体例としては、庁舎内の店舗等の販売形態(消費者の環境に配慮した行動の励行を含む。)や照明、空調等について、温室効果ガス等の排出の削減に努めることを契約内容に盛り込む等様々な契約において、温室効果ガス等の排出の削減に配慮すること等が考えられる。
温室効果ガス等の排出の削減が図られるよう契約の内容を確保することの具体例としては、契約の成果が報告書である場合において再生紙の使用を指定する等、直接購入する物品等に関して温室効果ガス等の排出の削減に配慮する取組を求めるほか、購入した物品を輸送する際に可能な限り低燃費・低公害車による納入や納入量に応じた適切なサイズの自動車の使用を求める等、契約に基づく事業の実施に際して、温室効果ガス等の排出の削減に配慮するような契約に努めることが考えられる。
温室効果ガス等の排出の削減が図られるよう契約に係る物品等を利用することの具体例としては、国等の側で自動車を運転する場合にアイドリングストップの励行等のエコドライブを実践する等使用方法やサービスの活用方法において、環境配慮契約の成果が温室効果ガス等の排出削減に確実に繋がるよう努めることが考えられる。
温室効果ガス等の排出の削減が図られるよう契約に際しての事務を行う具体例としては、不要な資料の提出を減らすことや電子媒体の活用の励行等が考えられる。
行政分野における温室効果ガス等の排出削減が行政分野以外の温室効果ガス等の排出拡大を招くことのないように配慮することの例としては、使用段階において温室効果ガス等の排出の削減に資するだけでなく、リサイクルが容易な物品を購入することが考えられる。
② PFI 事業における環境配慮契約の推進
PFI は公共施設等の建設、維持管理、運営等に民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用し、効率的かつ効果的な社会資本整備を図ること等を目的としており、モニタリングを通して、サービスの質の維持・向上を担保する長期契約等の特徴がある。平成 19 年度における PFI 事業の実施方針公表件数は、国及び独立行政法人で 16 件、地方公共団体等 27 件の計 43 件となっている(内閣府 PFI 推進室調査)。
また、国及び独立行政法人等における PFI 事業は、大学・試験研究機関、宿舎・住宅、庁舎等の相当程度規模が大きな事業が主たる対象 3となっており、PFI 事業に伴う温室効果ガス等の排出も相当程度多いと考えられている。
平成 20 年 6 月に PFI 事業における地球温暖化防止に向けた課題と対応方針をまとめた
「PFI における地球温暖化防止への対応」4(内閣府 PFI 推進室)においては、「PFI 事業に
3 PFI 事業情報 xxxxx://xxx0.xxx.xx.xx/xxx/xxx_xxxxxx/xxxxxx/xxxxxx_xxxxx.xxxx
4 「PFI における地球温暖化防止への対応」(平成 20 年 6 月 PFI 推進室)
xxxxx://xxx0.xxx.xx.xx/xxx/xxx_xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxx/0000xxx.xxx
おいても、地球温暖化防止に向けた取組は急務であり、実効性のある温室効果ガス排出削減対策を推進していく必要がある」と明記されており、また、PFI 事業では「施設の設計・施工・運営維持管理業務を含め包括的に民間事業者に委託し、民間事業者の創意工夫を引き出すことにより、地球温暖化対策としての大きな効果が期待できる」と分析されている。さらに、この際、光熱水費を事業費に含めれば、「エネルギー関連施設の運転維持管理を通じて生じた光熱水費の削減メリットを民間事業者が享受できる仕組みが生まれることから、より一層の省エネルギーが期待できる」としている。具体的には、「PFI における地球温暖化防止への対応」及び「PFI 事業契約との関連における業務要求水準書の基本的考え方
(案)」5において、「エネルギー(電気・ガス・水道等)の調達を民間事業者の業務範囲とし、管理者等が支払うサービス対価に光熱水費を含め」ることにより「イニシャルコストが割高であっても、光熱水費を含めた PFI-LCC 低減が実現できる場合は、省エネルギー設備の積極的な導入が期待できる」仕組みとすること等の対応策が示されている。
このように PFI 事業の実施に係る契約に当たっては、本法の趣旨及び上記とりまとめに 示された対応策を踏まえ、適切に温室効果ガス等の排出の削減に配慮することが望ましい。なお、環境に配慮した PFI 事業の事例としては、エネルギーの調達を民間事業者の業務
範囲としている事例 6の他、事業者に求める提案に「地球環境への配慮に関する提案」を設定している事例が多数あり、さらに事業において配慮すべき法令として本法を位置付けている事例、生涯二酸化炭素排出量(LCCO2)の算出を入札の際要請し、審査項目としている事例 7等がある。
③ 環境マネジメントシステム、エネルギーマネジメントシステムの考慮
事業者が自主的に環境保全に関する取組を進めるに当たり、環境やエネルギー管理に関する方針や目標等を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組んでいくための仕組みである環境マネジメントシステムやエネルギーマネジメントシステムは、事業活動を環境に配慮したものに変えていくために効果的な手法であり、幅広い事業者が積極的に取り組んでいくことが期待される。
温室効果ガス等の排出の削減を図るため、環境配慮契約の対象となる製品やサービスを扱う事業者が製造工程等の事業活動全体の環境配慮を推進することが重要であり、そのために ISO14001、エコアクション 21 や ISO50001 等の認証取得等、事業者が環境マネジメントシステムやエネルギーマネジメントシステムを構築することが有効であり、積極的に推奨すべきものと考えられる。なお、環境マネジメントシステムやエネルギーマネジメントシステムの認証取得は、認証取得者による環境配慮活動の内容が重要であることから、認
5「PFI 事業契約との関連における業務要求水準書の基本的考え方(案)」(平成 20 年 7 月 PFI 推進委員会)
xxxxx://xxx0.xxx.xx.xx/xxx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxx/00xxx/xxx/xxxxxx_x000.xxx
6 PFI 事業において、「地球温暖化防止への対応」をテーマとした事例
xxxxx://xxx0.xxx.xx.xx/xxx/xxx_xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx/xxx/xxxxxxxx00.xxx
7 PFI 事業において、事業において配慮すべき法令として本法を位置付けている事例、LCCO2 の算出を入札の際要請し、審査項目としている事例(銚子市立銚子高等学校施設整備等事業) xxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xxxxx.xx/xxx/xxxxxxxxx/xx_xxxxx/xxx/xxx.xxxx
証取得自体が目的とならないよう留意する必要がある。
このため、WTO 政府調達協定との整合性に十分配慮 8しつつ、調達者の適切な判断の下、プロポーザル方式や総合評価落札方式の契約において、入札等へ参加するための必須条件とはしないものの、事業者を選定する場合の評価項目の一つとして必要に応じ、事業者の環境マネジメントシステムやエネルギーマネジメントシステム構築の有無を取り上げ、適切に評価することもできる。
できる限りxxな分野で環境配慮契約に努める観点から、各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、局長(官房長)相当職以上の者を体制の長とし、全ての内部組織が参画する体制を整備する必要がある。特に、この点に関して知見や責任を有する環境担当部局や会計・調達担当部局が主体的に関与するように努める必要がある。
環境配慮契約法第 8 条において、各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、遅滞なく、環境配慮契約の締結の実績の概要を取りまとめ、公表するとともに、環境大臣に通知するものとされている。この公表においては、できる限りわかりやすい形で公表するように努める必要があると基本方針では定めているが、例えば実績の対前年度比を示す等の形が考えられる。
環境配慮契約を締結する上では、基本方針の内容等について、十分な理解が必要になる。また、一定の技術的な評価を行う場合があり、その際には、技術的な知識が必要になる。具体的には、環境省等が開催する説明会に職員の出席を促す等、契約に関わる職員に対 して環境配慮契約に係る普及啓発を行うことや、最新の技術的な知識の取得を促進するこ
とが必要である。
環境省において、各省各庁の長及び独立行政法人等の長から通知された環境配慮契約の締結の実績の概要等を基にして、国及び独立行政法人等の環境配慮契約の締結に関する状況等について整理及び分析を行う。その上で、国等だけでなく国民一般が温室効果ガス等の排出に配慮した契約を行うことを促進するため、広く、わかりやすい形で関連の情報を公表することとする。
8 産品の特性に関連しない生産工程・生産方法(産品非関連 PPM:Processes and Production Methods)を考慮することについては、市場参入の障壁となる可能性に関し、各国の解釈が分かれており、「同種の産品(like products)」に対しては同等の待遇を与えるべきとのWTO の基本理念との整合性の観点からの指摘がある(経済産業省:2012年版不xx貿易報告書他)。
国及び独立行政法人等においては、当該情報や国及び独立行政法人等以外での取組状況その他の情報を十分に活用して、できる限り環境配慮契約を行うように努めることとする。
環境省は、国及び独立行政法人等の環境配慮契約の締結に関する状況等について、整理及び分析並びに公表に係る業務を行う際には、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第 100 号。以下「グリーン購入法」という。)による環境物品等の調達状況等の整理及び分析並びに公表のための業務と十分調整を図り、国等の業務ができるだけ合理的かつ効率的になるように努めることとする。
国及び独立行政法人等の環境配慮契約の締結に関する状況等を踏まえつつ、基本方針の施行状況を検討し、現行の基本方針の規定を必要に応じて見直し、また、新たに具体的な規定を設けるべき分野について検討を行い、必要に応じて追加する。
環境配慮契約の的確な実施には適切な準備が望ましいことに鑑み、環境省は、有識者による検討会等における検討状況を踏まえつつ、国等に対して、環境配慮契約の円滑な実施に資するよう、必要な情報を提供する。国及び独立行政法人等は、当該情報を活用しつつ、必要に応じて実態調査を行う等、発注の際に事業者に提示すべき情報の整理や調達体制の構築等の準備を行うよう努める必要がある。
Ⅱ.電気の供給を受ける契約に関する基本的事項について
1-1 電気の供給を受ける契約における環境配慮の必要性と意義
国及び独立行政法人等の施設において使用する電気の供給を受ける契約に当たっては、価格のみで判断をするのではなく、温室効果ガス等による環境負荷についても適切に考慮した上で契約を締結することが、施設全体の環境負荷低減を進めるために重要である。調達者側から環境に配慮した契約を実施することにより、環境負荷低減の推進とともに、環境と経済が両立する新しい社会づくりに資することが期待される。
本解説資料は、環境配慮契約法に基づく基本方針に定められた電気の供給を受ける契約に関する基本的事項を踏まえ、調達者が具体的に電気の供給を受ける契約を締結する際の参考として使用されることを想定したものであり、契約方式の基本的考え方や具体的な内容、実際の事務手続等について説明している。
なお、本解説資料に示した事例は参考例であり、当該地域の実情等を踏まえ、調達者が適切に対応することが必要である。
2-1 電気の供給を受ける契約に関する契約方式の基本的考え方
電気の供給を受ける契約に関する契約方式の基本的な考え方は、以下のとおりとする。
❑ 温室効果ガス等の排出の程度を示す係数(二酸化炭素排出係数)の低い小売電気 事業者との契約に努めるよう配慮する。
❑ 温室効果ガス排出削減の観点から、二酸化炭素排出係数等による裾切り方式を採
用(法附則第 4 項参照)する。
❑ 裾切り方式において、全国一律の二酸化炭素排出係数の上限値(以下「排出係数 しきい値」という。)を設定し、二酸化炭素排出係数が排出係数しきい値以上である小売電気事業者からの調達を原則として行わない。
❑ 環境への負荷の低減に関する小売電気事業者の取組状況(未利用エネルギーの活 用状況、再生可能エネルギーの導入状況)並びに電源構成及び二酸化炭素排出係数の開示状況を考慮する。
❑ xxな競争の確保の観点も踏まえ、裾切り要件の設定に当たっては原則複数の小 売電気事業者の参入が可能であることを確保する。
❑ 当分の間、一般送配電事業者の供給区域を基本としつつ、必要に応じて複数の供給区域のグループ化を図る等適切な地域ごとに裾切り要件を設定する。
❑ 当該地域における電気の供給状況及び小売電気事業者の二酸化炭素排出係数等を参考とする。
❑ 仕様書等に示された契約期間中の契約電力、予定使用電力量等を確実かつ安定的に供給できると見込まれる小売電気事業者と契約するよう配慮する。
❑ 小売電気事業者間の競争を不当に阻害しないことに配慮する。
❑ 裾切り要件については毎年度見直しを検討する(排出係数しきい値については適 切なタイミングで原則引き下げることとする)。
基本的な考え方等を踏まえ、具体的な裾切り方式について、以下に示す。
裾切り方式の具体的要件は、以下の 2 点とする。
1. 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示 9していること。
2. 以下のアからウの3つの項目を「必須項目」としたポイント制により評価し、合計
9 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成の情報を開示していない者は、事業開始日から1年間に限って開示予定時期(事業開始日から1年以内に限る。)を明示することにより、適切に開示したものとみなすこととする。
点が一定の点数を上回ること。なお、調達者の判断により、「需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組の実施の有無」を「加点項目」として設定することも可能である。
ア.二酸化炭素排出係数
イ.未利用エネルギーの活用状況 ウ.再生可能エネルギーの導入状況
最も重要な評価項目の二酸化炭素排出係数については、以下の値を用いることとする。
小売電気事業者の事業者全体の調整後排出係数 10(地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき環境大臣及び経済産業大臣が公表したもの)11。
また、区分・配点の設定において、排出係数しきい値(全国一律の二酸化炭素排出係数の上限値)を設定し、排出係数しきい値以上の二酸化炭素排出係数である小売電気事業者の配点を「0 点」とする。これにより、二酸化炭素排出係数が排出係数しきい値以上の小売電気事業者には、入札参加資格を付与しないこととなる。
なお、排出係数しきい値は、地球温暖化対策計画や政府実行計画、エネルギー基本計画等の関連施策と整合を図りつつ、前年度の全国の小売電気事業者の二酸化炭素排出係数、電源構成等を踏まえ、環境省において適切に設定 12するものとし、また、適切なタイミングで原則引き下げることとする。
イ.未利用エネルギー13の活用状況
未利用エネルギーの有効活用の観点から、前年度における未利用エネルギーの活用比率
10 基礎二酸化炭素排出量(電気事業者がそれぞれ供給(小売)した電気の発電に伴い排出された二酸化炭素排出量)に、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による固定価格買取費用の負担に応じた買取電力量相当量の割合で基礎二酸化炭素排出量を調整した量を加えて調整した量から、国内認証排出削減量等を控除した量を、当該電気事業者の販売電力量で除したものをいう。
11 新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき環境大臣及び経済産業大臣から排出係数が公表されていない事業者は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができるものとする。
12 令和 2 年度分の契約における排出係数しきい値は超々臨界圧発電(USC)方式石炭火力発電相当の排出係数の
0.810kg-CO2/kWh とする。
13 未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。))をいう。
①工場等の廃熱又は排圧
②廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成 23 年法律第 108 号。以下「FIT 法」という。)第 2 条第 4 項において定める再生可能エネルギー源に該当するものを除く。)
③高炉ガス又は副生ガス
を使用する。算出方法は、以下のとおりとする。
前年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を前年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値
(算定方式)
前年度の未利用エネルギーの活用状況(%) =
前年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)前年度の供給電力量(需要端)(kWh)
×100
未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。
①未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。
②未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。
化石燃料に代わる再生可能エネルギーの導入促進の観点から、前年度の供給電力量(需要端)に占める再生可能エネルギー電気 14の利用量の割合を使用する。算出方法は、以下のとおりとする。
(算定方式)
前年度の再生可能エネルギーの導入状況(%) =
前年度の再生可能エネルギー電気の利用量(送電端)(①+②+③+④+⑤)(kWh)前年度の供給電力量(需要端)(kWh)
×100
再生可能エネルギー導入状況とは、次の①から⑤に示した再生可能エネルギー電気の利用量(kWh)を前年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値。
①前年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh))
②前年度他者より購入した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh))(ただし、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取電力量は除く。)
③グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度 15により所内消費分の電力に由来するもの
として認証されたグリーンエネルギーCO2 削減相当量に相当するグリーンエネルギー16の電力量(kWh)(ただし、前年度に小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)
④J-クレジット制度 17により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力
14 FIT 法において定義される再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、xxx、風力、水力(30,000kW 未満。ただし、揚水発電は含まない。)、地熱及びバイオマスを用いて発電された電気とする。(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。)
15 民間で取引されているグリーン電力・熱証書について、証書のCO2 排出削減価値を国が認証することにより、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく算定・報告・公表制度における国内認証排出削減量等として活用できるようにするもの。
16 グリーン電力に由来するグリーンエネルギーCO2 削減相当量については、当該削減相当量として認証された自家消費電力量(kWh)とする。
17 省エネルギー機器の導入や再生可能エネルギーの活用によるCO2 等の排出削減量、適切な森林管理によるCO2
相当量(kWh)(ただし、前年度に小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)
⑤非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh)(ただし、前年度に小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)
「需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供」の取組について、需要家としての省エネルギーの促進の観点から、調達者の判断により、裾切り方式のオプションとして評価する加点項目とすることができる。具体的な評価内容としては、
🔾 電力デマンド監視による使用電力量の表示(見える化)
🔾 需給逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス(リアルタイムの情報提供、協力需要家への優遇措置の導入)
などが考えられる 18。
裾切り要件である「各評価項目の区分・配点」及び「入札参加資格の裾切り基準」については、二酸化炭素排出係数の低い小売電気事業者との契約に努めることを踏まえつつ、調達者がそれぞれ、以下の観点から適切に判断の上、設定することとする。
① xxな競争の確保の観点から、原則として複数の小売電気事業者の参入が可能な内容とすること。
② 仕様書等に示された契約期間中の契約電力、予定使用電力量等を確実かつ安定的に供給できると見込まれる小売電気事業者と契約できる内容とすること。
③ 当分の間、一般送配電事業者の供給区域を基本に、施設固有の事情がない限り、同一供給区域内の施設については設定する基準は同一にすること。さらに必要に応じて複数の供給区域のグループ化も検討すること。
④ 裾切り要件については毎年度見直しを検討すること。また、排出係数しきい値に ついては適切なタイミングで原則引き下げることとする。
裾切り要件の設定に当たっては、二酸化炭素排出係数の低い小売電気事業者が全国から広く入札に参加することを促すための動機付けとなるよう、地域の実情を踏まえた上で、可能な限り一定レベル以上を目指すことが重要である。このため、必要に応じ、評価項目である二酸化炭素排出係数の区分が概ね同程度であることを前提に、一般送配電事業者の供給区域ごとの小売電気事業者の参入状況、販売電力量の状況及び入札参加者数等を参考として複数
等の吸収量を「クレジット」として国が認証する制度である。
18 例えば、需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること、需要家が設定した使用電力を超過した場合に通知を行うこと、電力逼迫時等に供給側からの要請に応じ、電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。なお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。
の供給区域のグループ化を図るものとする。さらに、グループ化された地域を含め、各地域において裾切り要件の継続的なレベルアップを図ることにより、二酸化炭素排出係数の低い小売電気事業者の参入を促すことで、国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減につながる。
なお、当該地域への小売電気事業者の参入状況、小売電気事業者の二酸化炭素排出係数等の裾切り方式に使用している評価値が毎年変動すること等を考慮し、適切な契約期間を検討する 19とともに、裾切り要件については、毎年度見直しを検討することが望ましい。
また、低圧電力において、みなし小売電気事業者はユニバーサルサービスが義務付け 20られており、排出係数の悪化があり得ると想定されるため、低圧電力を対象とした裾切り要件の設定を検討する際は、当該地域において電気の供給を行うみなし小売電気事業者を含む複数の小売電気事業者の二酸化炭素排出係数等を参考とする。
以下に、上記の観点を踏まえて、70 点以上の小売電気事業者に入札参加資格を与えることとした場合の、具体的なポイント制の区分・配点の例を示す。
要 素 | 区 | 分 | 例 | 配 点 例 |
① 前年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数 (調整後排出係数) (単位:kg-CO2/kWh) 排出係数しきい値 | 0.400 未満 | 70 | ||
0.400 以上 | 0.425 | 未満 | 65 | |
0.425 以上 | 0.450 | 未満 | 60 | |
0.450 以上 | 0.475 | 未満 | 55 | |
0.475 以上 | 0.500 | 未満 | 50 | |
0.500 以上 | 0.525 | 未満 | 45 | |
0.525 以上 | 0.550 | 未満 | 40 | |
0.550 以上 | 0.575 | 未満 | 35 | |
0.575 以上 | 0.600 | 未満 | 30 | |
0.600 以上 | 0.625 | 未満 | 25 | |
0.625 以上 | 0.810 | 未満 | 20 | |
0.810 以上 | 0 | |||
② 前年度の未利用エネルギー活用状況 | 0.675 %以上 | 10 | ||
0 %超 | 0.675 | %未満 | 5 | |
活用していない | 0 | |||
③ 前年度の再生可能エネルギー導入状況 | 7.50 %以上 | 20 | ||
5.00 %以上 | 7.50 | %未満 | 15 | |
2.50 %以上 | 5.00 | %未満 | 10 | |
0 %超 | 2.50 | %未満 | 5 | |
導入していない | 0 | |||
上記①~③の満点 | - | 100 |
④ 需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組 | 取り組んでいる | 5 |
取り組んでいない | 0 |
19 複数年契約の場合は、毎年度調達先である小売電気事業者の二酸化炭素排出係数等の裾切りの評価項目を確認するとともに、各機関の排出量の変化を把握することが望ましい。また、複数年契約の場合にあっても、契約時においては、小売電気事業者の二酸化炭素排出係数等を評価した環境配慮契約を実施するよう努めるものとする。
20 低圧電力については、当面の間は、みなし小売電気事業者が最終保障供給及びユニバーサルサービスの義務を負う。
上記の例において、必須項目のみ設定した場合で、②で 5 点、③で 15 点を獲得した場合、裾切り基準(70 点)を満たすために必要な二酸化炭素排出係数は 0.500kg-CO2/kWh 未満となる。
また、「需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組」を加点項目として設定した場合、②で 5 点、③で 15 点、④で 5 点を獲得した場合、裾切り基準を満たすために必要な二酸化炭素排出係数は 0.525kg-CO2/kWh 未満となる。
入札参加資格の裾切り基準は、前述のとおり、調達者が適切に設定することとなるが、現在各府省庁等で実施されている裾切り方式においては、70 点を裾切り基準としている(70点以上の小売電気事業者に入札参加資格を与える)ものが多い。
百点
満点
10 ②
100
A社
10 ②
95
B社
10 ②
85
C社
5 ②
70
ク裾
リ切
ア基し準たを事①
業③者で
り
D社
10 ②
5 ④
70 裾切り基準を① ~ ③ 及び
加点④でクリアした事業者
E社
5 ②
55
F社
10 ②
50
裾切り基準
①排出係数
②未利用エネルギー
③再生可能エネルギー
④情報提供
10 ③
30 ①
15 ③
35 ①
15 ③
40 ①
20 ③
45 ①
15 ③
60 ①
15 ③
70 ①
20 ③
70 ①
~
図Ⅱ-2-1 は、70 点を裾切り基準とし、①二酸化炭素排出係数の配点を 70 点、②未利用エネルギーの活用状況の配点を 10 点、③再生可能エネルギーの導入状況の配点を 20 点として、④需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組を加点項目(5 点)とした場合の具体的な裾切りのイメージである。
【
】
0 20 40 60 80 100
(点)
図Ⅱ-2-1 具体的な裾切りのイメージ
当該地域において、電気の供給が可能な小売電気事業者が 3 社以上存在する場合に、本契約方式を適用することとする。
裾切り方式により、電気の供給を受ける契約に係る仕様書の構成及び記載する内容例は、表Ⅱ-3-1 のとおりである。なお、裾切り基準を満たすことを証明する書類の提出方法等については、入札公告及び入札説明書の中で必要事項を記載する。
表Ⅱ-3-1 仕様書の構成及び記載内容の例
記 載 項 目 | 記 載 x x 等 ( 例 ) |
件名 | (契約予定施設名)における電気の供給を受ける契約の旨記載 |
需要場所等 | 需要場所、業種及び用途を記載 |
契約期間 | 契約開始日から契約終了日 |
供給電気方式等 | 供給電圧、計量電圧、供給電気方式、標準周波数等 |
契約電力 | 契約電力(最大電力) |
予定使用電力量 | 予定使用電力量 |
電力量等の検針 | 自動検針装置の有無、電力会社の検針方法、計量器の構成 |
需給地点 | 需給地点の記載 |
電気工作物の財産分界点 | 電気工作物の財産分界点の記載 |
保安上の責任分界点 | 保安上の責任分界点の記載 |
燃料費、力率 | 燃料費、力率の変動による契約価格の改定について記載 |
電力使用実績 | 各月の最大電力の実績データ 電力使用量の実績データ(月別・日別・時間別等) |
本契約方式を適用する場合の標準的な流れ及び要する期間は、図Ⅱ-3-1 のとおりである。以下に、図Ⅱ-3-1 に沿って、各段階における手続の概要を示す。
入札準備段階は、①裾切り要件の設定、②仕様書の作成、③予定価格の作成、④入札実施に必要な事項の調整を実施する。
① 「裾切り要件の設定」については、前述「2-2 裾切り方式」を参考とし、適切に裾切り要件を設定する。
② 「仕様書の作成」については、上記「3-2 仕様」を参考とし、必要事項を記載した仕様書を作成する。
③ 「予定価格の作成」については、前年度における電力使用量の実績データ等を踏まえ、適切に予定価格を作成する。
④ 「入札実施に必要な事項の調整」については、必要に応じ実施する。
図Ⅱ-3-1 裾切り方式に係る入札手続
入札公告・資格審査段階は、①入札公告、②入札参加資格の審査を実施する。
① 「入札公告」については、裾切り方式による入札参加資格の審査及び入札までに要する期間を勘案して、適切に実施する。
② 「入札参加資格の審査」については、上記「(1)①裾切り要件の設定」におい
て設定した裾切り要件に照らし、入札参加希望者から提出された参加資格に係る審査書類に基づき審査を実施する(審査結果については、入札参加希望者に対し、速やかに通知する。)。
事業者決定及び契約段階は、①入札及び開札(事業者決定)、②契約を実施する。
① 「入札及び開札(事業者決定)」については、裾切り方式による入札参加要件を満たした事業者の中から最低価格落札方式によって決定する。
② 「契約」については、落札者と落札決定から定められた期間内に契約を実施する。
環境配慮契約法に基づく基本方針に定められた電気の供給を受ける契約に関する基本的事項に示されたとおり、裾切り方式は、「入札に付する場合」に適用することとなっている。このため、原則として低圧受電施設等についても、同様な考え方とし、入札に付する場合については、環境配慮契約を実施するものとする。
他方、低圧受電施設等の大部分は、入札に付す必要がある場合に該当する一定規模の電力調達規模(予定価格が予算決算及び会計令又は当該機関の会計規程等に定められた少額随意契約の対象に当たらない場合)に達しない状況にある。しかし、より低炭素な電気を調達する観点からは、環境配慮契約を実施することが重要であり、低圧受電施設等においても、可能な限り環境配慮契約の実施を促す必要があるものと考えられる。このため、調達・供給双方の入札手続の簡素化とともに、入札参加者の確保及び入札参加促進等の観点から、ある程度対象となる施設等をまとめて発注することができる場合については一括発注を行うことが現実的と考えられる。
こうした考え方を踏まえ、ある低圧受電施設の契約が一定の電力調達規模に達しない場合において、周辺の複数の低圧受電施設等における契約時期の調整 21を行い、一括して発注を行うことを検討するものとし、可能な施設等を対象として環境配慮契約の実施に努めるものとする。
具体的には、調達者は複数の低圧受電施設等をまとめた一括発注の可能性について、以下の事項について検討の上、可能な範囲で環境配慮契約の実施に努めることが適当である。
🔾 原則として一般送配電事業者の供給区域内の低圧受電施設(従量電灯及び低圧電力)のみをまとめること【同一地域・同一メニュー】
🔾 複数の施設の契約時期の調整を行い、同一契約期間とすること。また、原則として契約期間は 1 年とすること【同一期間】
🔾 電力使用実績及び予定使用電力量を提示すること
低圧の電力小売自由化が始まったばかりのこともあり、今後、当該地域において、より低
21 複数の施設等の契約開始日を揃える又は契約開始時期の不一致への対応を含めた仕様書を作成する。
炭素な小売電気事業者の参入もあり得ることから、毎年度見直しを行う裾切り要件の適用により、小売電気事業者の再評価を行うことが望ましい。
随意契約 22等の入札に付さない場合(低圧受電施設等で予定価格が少額等の場合)は、環境配慮契約(裾切り方式)の実施は求められてはいない。
しかしながら、温室効果ガス排出削減の観点から、より二酸化炭素排出係数の低い電力の調達を図ることが重要であるため、調達者は、当該地域に電力を供給していて当該施設に電力を供給可能である小売電気事業者のうち、適切に電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示するとともに、二酸化炭素排出係数の低い小売電気事業者や再生可能エネルギーの導入割合の高い事業者等を選定して見積を徴する 23ことで、より低炭素な電気が調達される可能性を増やす対応が求められる。なお、見積を徴する場合は、小売電気事業者が示す料金メニューを活用することも、手続の簡素化等の観点から現実的な対応と考えられる。
22 契約に係る予定価格が少額である場合その他政令で定める場合においては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、指名競争に付し又は随意契約によることができる(会計法第 29 条の 3 第 5 項)。
23 随意契約によろうとするときは、なるべく 2 人以上の者から見積書を徴さなければならない(予算決算及び会計令第 99 条の 6)。
調達者は、前項までの事項を踏まえ、以下の点に留意しながら契約業務を行うものとする。
❑ xxな競争の確保のため、裾切り要件(区分・配点等)について、当該地域における電気の供給状況及び小売電気事業者の温室効果ガス等の排出の程度を示す係数等を参考とし、適切に設定する。
❑ 電気の合理的かつ適切な使用等に努め、特別な事情がない限り、使用する電力量は予定使用電力量を上回ってはならない。
調達者が契約業務を実施するに当たって、その他に留意すべき手続や内容について例示する。
❑ 仕様書の作成に当たっては、電気需給契約書(小売電気事業者と締結している契約書)等を参考に現行の契約内容を把握することが可能である。
❑ 入札参加資格の審査に当たっては、入札参加希望者に対し、参加資格に係る審査書類について、その根拠資料とともに提出を求め、調達者が設定した裾切り基準を満足するか確認する。
❑ 年間契約の場合の予定使用電力量は、原則として前年の年間使用電力量を上回らない範囲において、適切に設定するものとするが、契約期間内において契約施設の増改築や設備の拡張・更新等の前年の使用電力量から大幅に変動することが予め判明している場合にあっては、当該事情を考慮した予定使用電力量を設定する。
【参考】RE100 対応電気の調達について
1 新宿御苑における RE100 準拠の再生可能エネルギー電気の調達について
RE100 とは、国際環境 NGO ✰「The Climate Group」が、同じく国際環境 NGO ✰「CDP」と連携し、企業が自ら✰事業✰使用電力を 100%再生可能エネルギーで賄うことを目指す国際的なイニシアチブであり、2014 年から開始した。Apple や Microsoft 等、世界✰代表的企業も多数参加しており、グローバル規模で注目される取組となっている。
環境省は平成 30 年 6 月に公的機関としては世界で初めてアンバサダーとして RE100 に参画した。RE100 ✰取組✰普及✰ほか、自ら✰官舎や施設において再生可能エネルギー電気✰導入に向けた率先的な取組やそ✰輪を広げていくこととしている。
こ✰取組✰一環として、環境省では、新宿御苑を対象に、令和元(2019)年度✰電気✰調達において、RE100 の基準(RE100 TECHNICAL CRITERIA。32 頁に概要を説明)に準拠す る再生可能エネルギー比率 30%の電気を試行的に調達している。そ✰結果、手続き契約金額を増加させることなく、契約締結を実現できたところである。
以下では、新宿御苑において実施した、RE100 ✰基準に準拠する再生可能エネルギー比率 30%✰電気✰供給を受ける契約(以下「本契約」という。)✰概要及び調達手続等✰事例について紹介する。
なお、新宿御苑✰調達は、単一施設及び単年度契約により実施したが、複数施設をまとめたバルク契約や複数年度契約を実施することで、スケールメリットによる応札者✰確保や契約金額✰縮小につながる可能性がある。
本契約✰実施については、通常✰電気✰調達においても提示する仕様書に対し、以下✰ 2
つ✰文章を追加することで対応することができた。
「RE100 TECHNICAL CRITERIA」✰要件を満たす再生可能エネルギー電気を供給することとし、そ✰電気は再エネ比率 30%とすること。
参照:「RE100 TECHNICAL CRITERIA」✰要件 xxxx://xxxxx000.xxx/xxxxx-000
② 供給電気が①の条件を満たすことを証明する資料を要求する文
乙は、供給する電力量に占める再生可能エネルギー電気✰比率について確認できる資料を、甲に書面(様式自由)で提出することとする。
※甲:調達者(新宿御苑)、乙:契約する小売電気事業者
①は、本来は再生可能エネルギー✰詳細を記載する必要があるところ、RE100 ✰取組自体が小売電気事業者に浸透していること、要件がインターネット上にも公開されていること等
から、当該記載✰みで対応することができたところである。
②は、調達した電気はそ✰出自を調達者側で後に確認することは困難であることを踏まえ、事業者側にそ✰証明について、書面で提出を求めたも✰である。ただし、こ✰文面には当該書面✰提出頻度及び記述内容について定めがなかったことから、新宿御苑では契約後、事業者と協議によりそれらを定めることとなった。実施を検討される場合には、それらも併せて事前に仕様書等に定め、公告することが望ましい(半期ごと✰提出を想定した提出様式を 31頁に掲載)。
契約✰流れ及び具体的なスケジュールを、下図に示す。
① 入札公告と併せて、調達する電気✰再生可能エネルギー比率(30%)及びそ✰定義を仕様書として提示(具体的な仕様書については次頁を参照)
② 入札参加希望✰小売電気事業者に対し、「競争参加資格確認申請書及び資料 24」✰提出を求め、入札参加資格✰審査・確認を行い、審査結果を通知
③ 入札参加資格✰審査に適合した小売電気事業者に限って入札・開札を行い、契約相手先を決定し、平成 31 年 4 月~令和 2 年 3 月まで✰再生可能エネルギー比率 30%✰電気✰供給に関する契約を締結
■入札公告・資格審査
審査結果の通知
入札参加資格書類の提出・審査
入札公告(仕様書の提示)
平成31年1月22日
平成31年2月12日まで提出・資格審査
平成31年2月14日
■事業者決定・契約
x 約
開札(事業者決定)
入 札
平成31年2月15日
図 本契約の手続及びスケジュール
24 競争参加資格確認書類として、以下✰書類✰提出を求めている。
① 環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書✰写し
② 電気事業法第 2 条✰ 2 ✰規定に基づき小売電気事業者✰登録を受けていることを証明する書類✰写し
③ 裾切り基準を満たすこと✰適合証明書及び基準を満たすことを証明する書類
本契約で実際に使用した仕様書(抄録)は、以下✰とおりである。
(抄)
1.概 要
(1)件 名 平成 31 年度新宿御苑で使用する電気(NO.1 及び NO.2)✰調達
(2)需 要 場 所 xxx新宿区xx町 11 新宿御苑
(3)業種及び用途 官公署(公園)
2.仕 様
(1)供給電気方式等 | |
ア.供給電気方式 | :交流3相3線式 |
イ.供給電圧(標準電圧) | :6,000V |
ウ.計量電圧(標準電圧) | :6,000V |
エ.標準周波数 | :50Hz |
オ.受電方式 | :1回線受電方式 |
カ.蓄熱式負荷設備✰有無 | :有 |
(2)契約電力、予定使用電力量
ア.予定契約電力 【略】
イ.予定使用電力量 【略】
(3)供給電気の種類等
「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー電気を供給す ることとし、その電気は再エネ比率 30%とすること。
参照:「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件 xxxx://xxxxx000.xxx/xxxxx-000
(4)使用期間 :自 平成 31 年 4 月 1 日 0 時 00 分
至 平成 32 年 3 月 31 日 24 時 00 分
(5)電力量等✰計量 【略】
(6)需給地点 【略】
(7)電気工作物✰財産分界点 【略】
(8)保安上✰責任分界点 【略】
(9)対価✰支払方法
ア~イ 【略】
ウ.乙は、供給する電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる 資料を、甲に書面(様式自由)で提出することとする。
エ~オ 【略】
(10)そ✰他
ア~オ 【略】
カ.そ✰他、こ✰仕様書に定め✰ない事項については、甲乙協議✰上、決定するも✰とする。
(4)再生可能エネルギー電気比率確認のための提出様式例について
<提出様式例>
2020年○月○日
特 定 電 源 割 当 証 明 書
●●●●
○○ ○○ 様
○○県○○市○○
株式会社○○○○
代表取締役 ○○ ○○
印
2020年○半期に以下のとおり●●●●に電力を供給したことをここに証する。
また、供給元電源情報に記載の割当電力量に係る環境価値について、●●●●に移転したことと、いかなる第三者へも移転されていないことをここに証する。
1 お客様情報
お客様番号
○○○○
需要施設名 ○○○○
需要施設住所 ○○県○○市○○
契約電力 ○○ kW
2 供給期間
2020年○月○日~○月○日
3 再生可能エネルギー由来電力量の情報(各月の内訳は別紙のとおり)
【別紙】再生可能エネルギー由来電力量の内訳(○月)
1 再エネ電気
2 証書による環境価値移転量(環境価値を持つ証書を用いた電力メニューを提供する場合のみ記載)
0
総計(kWh)
提出様式例は、以下✰とおりである。
区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 累積 |
再エネ由来電力量 (kWh) 【A】 | |||||||||||||
総供給電力量 (kWh) 【B】 | |||||||||||||
再エネ比率 (% 【A/B】 |
供給元発電所名 | 住所 | 再生可能エネルギー源種類 | 割当電力量(kWh) |
○○発電所 | ○○県○○市○○ | 水力 | ○○ |
合計(kWh) |
供給元発電所名 | 住所 | 再生可能エネルギー源種類 | 環境価値移転量(kWh) | 発電期間 | 証書番号 |
○○発電所 | ○○県○○市○○ | xxx | ○○ | ○年○月○日~○年○月○日 | ○○ |
合計(kWh) | 0 |
(参考)RE100 TECHNICAL CRITERIA の概要
本契約で再生可能エネルギー電気✰定義に用いた「RE100 TECHNICAL CRITERIA25」に❜いて、再生可能エネルギーと認められている✰は、以下✰も✰である。
1. バイオマス(バイオガスを含む)
2. 地熱
3. xxx
4. 水力
5. 風力
また、RE100 における再生可能エネルギー電気✰調達方法は、下表✰とおり定められている。記載✰とおり、電気事業者から購入するほか、自家発電や電力証書✰購入等も調達方法として認められている。なお、調達する再生可能エネルギー電気(電力証書を含む。)に付随する環境価値に❜いては、重複利用がなく、調達者単独✰利用であると主張できることが必要となる。そ✰ため、調達者は、電源情報とともに調達者へ環境価値を移転したこと及び第三者へ移転しないこと✰証明を電気事業者から得る必要がある。
表 RE100 における再生可能エネルギー電気の調達方法
自家発電(Self-generated electricity) |
1.企業が保有する発電設備による発電 |
購入電力(Purchased electricity) |
2.企業の敷地内に供給者が設置した設備から購入 |
3.企業の敷地外に設置した発電設備から専用線を経由して直接購入 |
4.企業の敷地外にある系統に接続した発電設備から直接購入 |
5.供給者(電気事業者)との契約(グリーン電力メニュー) |
6.環境価値を切り離した電力証書の購入 |
7.その他の方法 |
注:「その他の方法」では RE100 Technical Advisory Group が評価の上、RE100 の運営委員会が適正を判断する
資料:RE100 TECHNICAL CRITERIA をもとに環境省作成
25 xxxx://xxxxx.xxxxxxx.xxx/xxxxx/00/0x00x0000000x00x-XX000XxxxxxxxxXxxxxxxx.xxx
Ⅲ.自動車の購入及び賃貸借に係る契約に関する基本的事項について
自動車✰購入及び賃貸借(以下「購入等」という。)に係る契約に当たっては、初期費用
✰xx考慮した調達を行う✰ではなく、供用期間中における燃料✰使用に伴う温室効果ガス等✰排出や燃料費用✰支出等に❜いても適切に判断した上で、契約を締結することが温室効果ガス等✰排出抑制✰観点等から必要である。調達者側においてこうした環境に配慮した契約を推進することが、環境へ✰負荷✰低減を図るとともに、環境と経済が両立する新しい社会づくり✰ために役立❜ことが期待される。
本解説資料は、環境配慮契約法に基づく基本方針に定められた、自動車✰購入及び賃貸借に係る契約に関する基本的事項を踏まえ、調達者が具体的に自動車✰購入等に係る契約を締結する際✰参考として使用されることを想定したも✰である。
なお、本解説資料に示した事例は参考例であり、調達者は調達条件を踏まえて適切に対応することが必要である。
本契約方式は、購入等✰後にエネルギーを大量に使用する自動車✰調達に係る契約に適用するも✰であり、調達に当たっては、初期価格✰みならず、使用に伴い排出される温室効果ガスに関する環境性能(燃費)を総合的に評価する。本契約方式✰基本的な考え方は、以下
✰とおり。
❑ グリーン購入法の特定調達品目に該当する場合は、自動車✰判断✰基準を満足する製品であることが前提条件。
❑ 価格✰ほかに価格以外✰要素(環境性能)を評価✰対象に加えて評価し、環境性 能と価格の両面から評価した結果として最も評価の高い案を提示した者と契約を締結(総合評価落札方式)。
❑ 調達時✰要求性能等に関しては、必要以上に入札を制限することがないように配慮し❜❜も、行政目的等が確実に達成できるように適切に勘案し、入札者等に誤解が生じないよう明確に定めること。
❑ 具体的な条件に❜いては、使用状況を踏まえ❜❜、調達者において設定すること。
当分✰間、何らか✰基準により燃費が公表されているも✰に限ることとする。
また、車種等✰具体的な条件に❜いては、当該自動車を使用する行政目的や使用状況を踏まえ❜❜、調達者において条件を設定し、そ✰条件✰下で選定基準に基づき契約者を選定する。そ✰際、入札✰xxな実施を確保するため、排気量、使用目的、要求性能等✰入札条件を事前に明確に示す必要がある。
ハイブリッド自動車に❜いては、ガソリンにより電気を生み出していることから、行政目的によって特別な条件設定を行わない場合は、ガソリン車と同一に扱うこととする。また、ガソリンエンジン及び電気モーターを組み合わせ動力性能が高いことから、排気量は 1~2 クラス程度上✰クラスと同等として扱うことが適当である。
なお、本契約方式は、価格と環境性能を総合的に評価する方式であることから、価格面においても相応✰競争力を有すること、すなわち、一定程度普及段階にある自動車であることが、本契約方式による入札✰前提となることに留意する必要がある。
電気自動車、天然ガス自動車、ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、水素自動車、クリーンディーゼル自動車、バイオエタノール混合ガソリン
(E10)対応車等✰環境性能に優れた新たな自動車✰普及促進、新技術✰実証実験✰支援といった行政目的を持❜場合は、そ✰目的に対応した条件を設定した調達(当該車種✰指定等)が可能である。
また、ガソリン自動車及びディーゼル自動車に❜いては、発熱量換算燃費値により、同一
✰燃料基準に係る車両重量区分として比較可能であるが、行政目的や使用用途、想定される走行距離等により、燃料種別ごとに入札条件✰設定が必要である場合は、燃料種別ごと✰調達✰実施を妨げるも✰ではない。
総合評価落札方式は、入札価格に係る評価点(入札価格点)✰ほかに、価格以外✰要素に係る評価点(技術点)を評価✰対象に加えることで品質を総合的に評価し、技術と価格✰両面を評価した結果として最も優れた者を落札者として決定する方式である。
自動車✰購入等に係る契約において、価格以外✰要素として評価する環境性能として、本契約方法にあっては、当分、二酸化炭素排出量の削減とする。
自動車✰使用段階における二酸化炭素排出量は、燃料使用量と恒等であり、また、燃料使用量は貨幣換算することができる。こ✰ため、自動車✰環境性能✰評価項目に係る指標は「燃 費(km/㍑)」とする。
評価値が最も高い者が落札者
総合評価落札方式においては、提案✰内容は評価指標をもとに得点に換算され、こ✰得点と入札価格を比較した評価値を求めることによって、最もコストパフォーマンス✰優れた提案を判断する。具体的な評価値は、以下✰方法で算定する(式 1)。
あらかじめ定めた計算方法により提案内容を得点換算
評価値 | = | 得点 | ・・・(式 1) |
入札価格点 |
例えば、1万円を1点にするなど入札価格を点数化する
本契約で用いる評価方式は、入札説明書等に記載された要求要件(=調達者が示す標準案✰状態)を満足しているかを判断し、満足している場合には、標準点(=100 点)を与える。さらに、環境性能に❜いて標準案✰状態を上回る部分に対して、標準点を基準として、評価に応じた加算点を与えるも✰とする。
具体的な得点は、標準点と加算点✰合計とする(式 2)。
得点 | = | 標準点+加算点 | ・・・(式 2) |
上記✰とおり、要求要件(=調達者が示す標準案✰状態)を満足している場合✰標準点 を 100 点とする。
また、加算点に❜いては、行政目的、使用状況等を踏まえ、以下✰内容に❜いて調達者が適切に設定する必要がある。
❑ 評価指標 燃費(燃料 1 ㍑当たり✰走行距離)
❑ 標 準 点 要求要件✰水準を満たしている場合✰得点
❑ 換算方法 評価指標を用いて最低限✰要求要件を満足する状態を基準(標準点が付与される状態)として環境性能✰向上に応じて評価指標✰数値に比例して加算点を与える方法
本評価方式✰場合、クリアすべき最低要件として、
① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること
② 技術提案が評価項目に関する最低限の要求要件を満たしていること
③ その他、行政目的に応じて仕様に記載された事項に合致していること
があげられる。
上記①~③を満足するも✰✰中から評価値✰最も高いも✰を落札者とする。本方式✰評価値を用いた落札者選定✰イメージは、図Ⅲ-2-1 ✰とおり。
● D
入札価格
◆ C
○ A
α
☆ B
予定価格
100点+α
評価値
標準点+加算点
100
(標準点)
0
:要件①を満足しない領域(入札価格が予定価格を超過)
:要件②を満足しない領域(「最低限の要求要件」を満たさない)例えば、Cは予定価格を超過、Dは標準点の状態を満たしていない。
Aは①及び②の基準を満足しているが、評価値がBを下回る。よって、Bが落札者となる。
図Ⅲ-2-1 総合評価落札方式で行う評価値を用いた落札者選定のイメージ
○2,000cc クラスのセダン(3 ボックス型)ガソリン自動車の例
以下に、自動車を購入(交換を含む)する場合✰具体的な評価値✰算定例を示す。算定に当たっては、2,000cc クラス(概ね車両重量 1,196kg 以上 1,311kg 未満)✰セダン(3 ボックス型)✰ガソリン乗用車で仮定✰例を示すこととする。
試算対象となる自動車✰仕様は、表Ⅲ-2-1 ✰とおりである。
表Ⅲ-2-1 試算の対象となる自動車
車名 | 排気量※1 (cc) | 車両重量 (kg) | 燃費(JC08 モード) (km/㍑) | 燃費基準値 (km/㍑) | 入札価格※2 (万円) |
A | 1,797 | 1,310 | 40.8 | 20.3 | 207 |
B | 1,995 | 1,290 | 20.3 | 20.3 | 177 |
C | 1,997 | 1,300 | 21.5 | 20.3 | 182 |
D | 1,496 | 1,200 | 28.2 | 20.3 | 198 |
E | 1,997 | 1,310 | 21.0 | 20.3 | 181 |
※1:車名 A、D はハイブリッド自動車であり、排気量は 2,000cc クラスに該当しないが、動力性能から 2,000cc クラス同等として扱う。
※2:入札価格は希望小売価格(消費税抜)で設定している(以下の例示において同じ。)。
例えば、対象✰クラスにおける最も燃費効率✰良い自動車✰燃費を燃費目標値として、
加算点を設定すると以下✰とおりとなる。こ✰際、加算点✰満点に❜いては、燃費基準値に対する燃費目標値✰改善割合が 100%以上である場合は 50 点とし、改善割合が 100%未満である場合は、改善割合を基に最高点を設定する。試算条件は次✰とおりとする。
❑ 燃 費目標値:40.8km/㍑(同クラス✰市販車✰最高レベルから設定)
❑ 加算点の満点:50 点
こ✰場合、燃費基準値に対する燃費目標値✰改善割合は、40.8/20.3-1 で 101%となる。 100%を上回っているため、50 点を加算✰満点とする。加算点は、当該自動車が評価指標において、目標値と基準値✰間✰ど✰位置にある✰かを評価するも✰であり、具体的には以下✰方法で求める。
加算点 = 加算点の満点 ×
評価指標の提案値-標準案の値目標状態の値-標準案の値
・・・(式 3)
自動車✰購入等に係る契約における評価指標は燃費である。標準値はグリーン購入法における区分ごと✰燃費基準値とし、目標状態を燃費目標値とすると、上式は次✰ように表される。なお、グリーン購入法✰基本方針を適用せずに発注する場合は、仕様書等に示した最低限✰燃費値を燃費基準値として設定するも✰とする。
また、複数✰車両重量区分にまたがる仕様により調達を実施する場合には、提案車✰車両重量区分✰数値を分子✰燃費基準値に設定し、加算点✰満点と分母に使用する燃費基準値及び燃費目標値は、最も燃費改善割合✰優れた重量区分✰数値を、それぞれ使用するも
✰とする。
加算点 = 加算点の満点 ×
提案車の燃費-燃費基準値燃費目標値-燃費基準値
・・・(式 4)
上記✰式を2,000cc クラス✰ガソリン乗用車に当てはめ、加算点✰満点を50 点とすると、
加算点 = 50 × 提案車の燃費-20.3 ・・・(式 4)
40.8-20.3
なお、上記✰試算条件から、燃費目標値✰自動車を使用した場合は、燃費基準値✰自動車を使用した場合と比べて燃料費✰削減は約 27.8 万円(1,904 ㍑ 28×146 円/㍑=27.8 万円)
26 グリーン購入法✰自動車に係る判断✰基準(燃費基準値)は資料編✰表1~表8を参照。なお、普通自動車、小型自動車及び軽自動車が全て対象(二輪自動車を除く。)となっており、総合評価落札方式✰評価値✰算定方法に係る考え方に❜いては、車種や大きさ等によらず同一である。
27 燃料価格は、当該地域(都道府県別)✰平均価格を使用することを基本とする。本価格は、平成 31 年 1 月から令和元年 12 月まで✰レギュラーガソリン✰全国平均価格である(経済産業省資源エネルギー庁石油製品価格調査
「給油所小売事業者調査」)。
28 平成 17 年度において公用車で使用した燃料✰うち、ガソリン自動車✰燃料使用量は 23,386kl、同年度✰ガソリ
分となる。
上記✰算定結果✰加算点を加え、評価値を算定すると以下✰とおり。
◇車名 A
標準点:100 点 加算点:50 点×(40.8-20.3)/(40.8-20.3)=50 点 ←式 4
得 点:100 点+50 点=150 点 ←式 2
評価値:150 点/207 万円=0.725 ←式 1
◇車名 B
標準点:100 点 加算点:50 点×(20.3-20.3)/(40.8-20.3)=0.0 点得 点:100 点+0.0 点=100.0 点 評価値:100.0 点/177 万円=0.5650
◇車名 C
標準点:100 点 加算点:50 点×(21.5-20.3)/(40.8-20.3)=2.9 点得 点:100 点+2.9 点=102.9 点 評価値:102.9 点/182 万円=0.5654
◇車名 D
標準点:100 点 加算点:50 点×(28.2-20.3)/(40.8-20.3)=19.3 点得 点:100 点+19.3 点=119.3 点 評価値:119.3 点/198 万円=0.603
◇車名 E
標準点:100 点 加算点:50 点×(21.0-20.3)/(40.8-20.3)=1.7 点得 点:100 点+1.7 点=101.7 点 評価値:101.7 点/181 万円=0.562
評価値は、A>D>C>B>E となり、評価値が最も高い車名 A を提案した者と契約を結ぶことになる。環境性能を加点することにより、入札価格が最も高いが、燃費が最も優れたも✰が選択された。
以下に、標準点及び加算点✰具体的な設定例に❜いて示す。
【例:2,000cc クラスのセダン(3 ボックス型)ガソリン乗用車の場合】
設 定 項 目 | 設 定 x x |
①評価 指 標 | 燃費(燃料 1 ㍑当たり✰走行距離) |
②標 準 点 | 燃費基準値 20.3km/㍑ |
③換 算 方 法 | 燃費 1km/㍑に❜いて加算点 2.4 点とする。 |
① 評価指標に❜いては環境性能として定量的に評価可能な「燃費」を設定
ン自動車✰保有台数は 24,087 台(政府実行計画による平成 17 年度実績値(平成 18 年 10 月))からガソリン自動
車 1 台当たり✰年間燃料使用量は 971 ㍑であり、燃費基準値(11.7km/㍑)を乗じて年間走行距離を約 11,000km、供用期間 7 年として算定した。現在✰年間走行距離に❜いても同様✰ 11,000km として燃費基準値(20.3km/㍑)から算定した年間燃料使用量は 542 ㍑、燃費目標値(40.8km/㍑)から算定した年間燃料使用量は 270 ㍑となる。
② グリーン購入法✰特定調達品目に該当することから、自動車✰判断✰基準を満足する製品であることを最低限✰要求要件とし、グリーン購入法✰判断✰基準を満たす自動車(燃費基準値 20.3km/㍑)に標準点 100 点を付与する 29
③ 燃費(燃料 1 ㍑当たり✰走行距離)1km/㍑に❜いて加算点を設定
まず、加算点✰仮✰満点に❜いて設定する。こ✰際、燃費基準値に対して、同クラスで最も燃費効率✰良い自動車✰燃費✰改善割合が100%以上である場合は50点とし、改善割合が 100%未満である場合は、改善割合を基に仮✰最高点を 5 点刻み程度✰適当な得点で設定する。そ✰上で、最も燃費効率✰良い自動車が仮✰最高点程度になるよう燃費 1km/㍑当たり✰得点を設定するも✰とする。
例えば、上記✰場合、最高レベル✰燃費が 40.8km/㍑であるから、燃費基準値
(20.3km/㍑)に対して 101%✰改善となり、仮✰最高点は 50 点とする。燃費 1km/
㍑に❜き 2.4 点と設定すれば最高レベル✰ 40.8km/㍑✰得点が(40.8-20.3)×2.4
=49.2 点となる。こ✰ため、50 点を超えない範囲✰適切な値として 1km/㍑当たり 2.4 点とする。
仮定✰場合、燃費 1km/㍑当たり加算点 2.4 点から、評価値を算定すると以下✰とおりとなる。
◇車名 A
得 点:100 点+(40.8-20.3)×2.4 点=149.2 点評価値:146.2 点/207 万円=0.721 ←式 1
◇車名 B
得 点:100 点+(20.3-20.3)×2.4 点=100.0 点評価値:100.0 点/177 万円=0.565
◇車名 C
得 点:100 点+(21.5-20.3)×2.4 点=102.9 点評価値:102.9 点/182 万円=0.565
◇車名 D
得 点:100 点+(28.2-20.3)×2.4 点=119.0 点評価値:119.0 点/198 万円=0.601
◇車名 E
得 点:100 点+(21.0-20.3)×2.4 点=101.7 点評価値:101.7 点/181 万円=0.562
評価値は、A>D>C>B>E となり、評価値が最も高い車名 A を提案した者と契約を結
29 グリーン購入法✰特定調達品目に該当する場合は、自動車✰判断✰基準を満足する製品であることが前提条件である。2,000cc クラス✰セダン(3 ボックス型)✰ガソリン乗用車✰車両重量を 1,196kg 以上 1,311kg 未満と想定し、燃費基準値 20.3km/㍑を満たす自動車に一律 100 点を与える。
ぶことになる。環境性能を加点することにより、入札価格が最も高いが、燃費が最も優れたも✰が選択された。
○1,300cc 前後のクラスのハッチバック(2 ボックス型)ガソリン自動車の例
2,000cc クラスに続き、1,300cc 前後✰クラス(概ね車両重量 971kg 以上 1,081kg 未満)✰ハッチバック(2 ボックス型)ガソリン乗用車✰仮定✰算定例を示す。
試算対象となる自動車✰仕様は表Ⅲ-2-2 ✰とおりである。
表Ⅲ-2-2 試算の対象となる自動車
車名 | 排気量 (cc) | 車両重量 (kg) | 燃費(JC08 モード) (km/㍑) | 燃費基準値 (km/㍑) | 入札価格 (万円) |
A | 1,329 | 1,030 | 24.3 | 23.4 | 129 |
B | 1,339 | 1,010 | 23.8 | 23.4 | 129 |
C | 1,298 | 1,010 | 28.0 | 23.4 | 133 |
D※ | 1,329 | 950 | 26.0 | 23.7 | 138 |
E | 1,242 | 1,000 | 32.0 | 23.4 | 140 |
F | 1,329 | 990 | 25.0 | 23.4 | 123 |
※車名D は車両重量の区分が異なることから、燃費基準値も異なる。
対象となるクラス✰燃費目標値は車名D が 23.7 km/㍑、車名 D 以外が 23.4km/㍑である。最も燃費効率✰良い自動車(車名 E)✰燃費が燃費目標値である。こ✰場合、燃費基準値に対する燃費目標値✰改善割合は、32.0/23.4-1 で 37%となる。そ✰ため、50 点✰ 37%
✰ 18 点を加算✰満点とする。こ✰前提で、加算点を設定すると以下✰とおりとなる。試算条件は次✰とおりとする。
❑ 燃 費基準値:23.4km/㍑(車名 D は 23.7km/㍑)30
❑ 燃 費目標値:32.0km/㍑(同クラス✰市販車✰最高レベルから設定)
❑ ガソリン価格:146 円/㍑
❑ 加算点の満点:18 点
2,000cc クラスと同様に考え、
加算点 = 加算点の満点 ×
提案車の燃費-燃費基準値燃費目標値-燃費基準値
加算点 = 18 × 提案車の燃費-23.4(又は 23.7
32.0-23.4
上記✰算定結果✰加算点を加え、評価値を算定すると以下✰とおり。
30 グリーン購入法✰ガソリン乗用車に係る燃費基準値(23.4km/㍑は車両重量 971kg 以上 1,081kg 未満✰判断✰基準、23.7km/㍑は車両重量 856kg 以上 971kg 未満✰判断✰基準)。
◇車名 A
標準点:100 点 加算点:18 点×(24.3-23.4)/(32.0-23.4)=1.9 点得 点:100 点+1.9 点=101.9 点 評価値:101.9 点/129 万円=0.790
◇車名 B
標準点:100 点 加算点:18 点×(23.8-23.4)/(32.0-23.4)=0.8 点得 点:100 点+0.8 点=100.8 点 評価値:100.8 点/129 万円=0.781
◇車名 C
標準点:100 点 加算点:18 点×(28.0-23.4)/(32.0-23.4)=9.6 点得 点:100 点+9.6 点=109.6 点 評価値:109.6 点/133 万円=0.824
◇車名 D
標準点:100 点 加算点:18 点×(26.0-23.7)/(32.0-23.4)=4.8 点得 点:100 点+4.8 点=104.8 点 評価値:104.8 点/138 万円=0.759
◇車名 E
標準点:100 点 加算点:18 点×(32.0-23.4)/(32.0-23.4)=18 点得 点:100 点+18 点=118.0 点 評価値:118.0 点/140 万円=0.843
◇車名 F
標準点:100 点 加算点:18 点×(25.0-23.4)/(32.0-23.4)=3.3 点得 点:100 点+3.3 点=103.3 点 評価値:103.3 点/123 万円=0.840
評価値は、 E>F>C>A>B>D となり、評価値が最も高い車名 E を提案した者と契約を結ぶことになる。環境性能を加点することにより、入札価格は最も高いが、燃費が最も優れたも✰が選択された。
【例:1,300cc 前後のクラスのハッチバック(2 ボックス型)ガソリン乗用車の場合】
設 定 項 目 | 設 定 x x |
①評価 指 標 | 燃費(燃料 1 ㍑当たり✰走行距離) |
②標 準 点 | 燃費基準値 23.4km/㍑(車名 D は 23.7m/㍑) |
③換算 方 法 | 燃費 1km/㍑に❜いて加算点 2.5 点とする。 |
① 評価指標に❜いては環境性能として定量的に評価可能な「燃費」を設定
② グリーン購入法✰特定調達品目に該当することから、自動車✰判断✰基準を満足する製品であることを最低限✰要求要件とし、グリーン購入法✰判断✰基準を満たす自動車(燃費基準値 23.4km/㍑又は 23.7km/㍑)に標準点 100 点を付与する。
③ 燃費(燃料 1 ㍑当たり✰走行距離)1km/㍑に❜いて加算点を設定
要求水準を満たした場合を 0 点とし、最高水準✰場合が 50 点以下になる範囲で
適当な値を設定する(簡単化✰ため最高得点✰設定は 5 点刻みとする)。具体的
には、最高レベル✰燃費(23.4km/㍑)✰市販車が燃費基準値(23.7km/㍑)と比較して約 4 割効率が良くなるため((32.0km/㍑-23.4km/㍑)/23.4km/㍑=0.37)、
仮✰最高点を 20 点(50×0.4)とする。燃費目標値✰自動車に加算点 20 点を与えることとし、燃費 1km/㍑当たり✰得点を設定すると 2.33(20 点/(26.4km/
㍑-20.5km/㍑))となることから、こ✰クラスでは燃費 1km/㍑に❜き 2.3 点と設定する。
仮定✰場合、燃費 1km/㍑当たり加算点 2.3 点から、評価値を算定すると以下✰とおりとなる。
◇車名 A
得 点:100 点+(24.3-23.4)×2.3 点=102.1 点評価値:102.1 点/129 万円=0.791
◇車名 B
得 点:100 点+(23.8-23.4)×2.3 点=100.9 点評価値:100.9 点/129 万円=0.782
◇車名 C
得 点:100 点+(28.0-23.4)×2.3 点=110.6 点評価値:110.6 点/133 万円=0.832
◇車名 D
得 点:100 点+(26.0-23.7)×2.3 点=105.3 点評価値:105.3 点/138 万円=0.763
◇車名 E
得 点:100 点+(32.0-23.4)×2.3 点=119.8 点評価値:119.8 点/140 万円=0.856
◇車名 F
得 点:100 点+(25.0-23.4)×2.3 点=103.7 点評価値:103.7 点/123 万円=0.843
評価値は、E>F>C>A>B>D となり、評価値が最も高い車名 E を提案した者と契約を結ぶことになる。環境性能を加点することにより、入札価格は最も高いが、燃費が最も優れたも✰が選択された。
ガソリン軽乗用車(排気量 660cc 以下。概ね車両重量 741kg 以上 856kg 未満)✰仮定✰算定例を示す。
試算対象となる自動車✰仕様は表Ⅲ-2-3 ✰とおりである。
表Ⅲ-2-3 試算の対象となる自動車
車名 | 排気量 (cc) | 車両重量 (kg) | 燃費(JC08 モード) (km/㍑) | 燃費基準値 (km/㍑) | 入札価格 (万円) |
A | 658 | 820 | 00.0 | 00.0 | 000 |
X | 000 | 790 | 30.0 | 24.5 | 115 |
C | 658 | 850 | 27.6 | 24.5 | 114 |
D | 658 | 810 | 25.0 | 24.5 | 106 |
E | 658 | 850 | 25.5 | 24.5 | 121 |
F | 658 | 850 | 27.2 | 24.5 | 117 |
G | 658 | 790 | 33.0 | 24.5 | 122 |
こ✰場合、燃費基準値に対する燃費目標値✰改善割合は、33.0/24.5-1 で 35%となる。そ✰ため、50 点✰ 35%✰ 17 点を加算✰満点とする。こ✰前提で、加算点を設定すると以下✰とおりとなる。試算条件は次✰とおりとする。
❑ 燃 費目標値:33.0km/㍑(同クラス✰市販車✰最高レベルから設定)
❑ ガソリン価格:146 円/㍑
❑ 加算点の満点:17 点
2,000cc クラス等と同様に考え、
加算点 | = | 加算点の満点 | × | 提案車の燃費-燃費基準値 |
燃費目標値-燃費基準値 |
加算点 | = | 17 | × | 提案車の燃費-24.5 |
33.0-24.5 |
上記✰算定結果✰加算点を加え、評価値を算定すると以下✰とおり。
◇車名 A
標準点:100 点 加算点:17 点×(31.0-24.5)/(33.0-24.5)=13.0 点得 点:100 点+13.0 点=113.0 点 評価値:113.0 点/120 万円=0.942
◇車名 B
標準点:100 点 加算点:17 点×(30.0-24.5)/(33.0-24.5)=11.0 点得 点:100 点+11.0 点=111.0 点 評価値:111.0 点/115 万円=0.965
◇車名 C
標準点:100 点 加算点:17 点×(27.6-24.5)/(33.0-24.5)=6.2 点得 点:100 点+6.2 点=106.2 点 評価値:106.2 点/114 万円=0.932
31 グリーン購入法✰ガソリン乗用車に係るJC08 モード✰燃費基準 24.5km/㍑(車両重量 741kg 以上 856kg 未満✰判断✰基準)。
◇車名 D
標準点:100 点 加算点:17 点×(25.0-24.5)/(33.0-24.5)=1.0 点得 点:100 点+1.0 点=101.0 点 評価値:101.0 点/106 万円=0.953
◇車名 E
標準点:100 点 加算点:17 点×(25.5-24.5)/(33.0-24.5)=2.0 点得 点:100 点+2.0 点=102.0 点 評価値:102.0 点/121 万円=0.843
◇車名 F
標準点:100 点 加算点:17 点×(27.2-24.5)/(33.0-24.5)=5.4 点得 点:100 点+5.4 点=105.4 点 評価値:105.4 点/117 万円=0.901
◇車名 G
標準点:100 点 加算点:17 点×(33.0-24.5)/(33.0-24.5)=17.0 点得 点:100 点+17.0 点=117.0 点 評価値:117.0 点/122 万円=0.959
評価値は、B>G>D>A>C>F>E となり、評価値が最も高い車名 B を提案した者と契約を結ぶことになる。環境性能を加点することにより、入札価格順位、燃費順位ともに 3番目✰も✰が選択された。
【例:ガソリン軽乗用車(排気量 660cc 以下)の場合】
設 定 項 目 | 設 定 x x |
①評価 指 標 | 燃費(燃料 1 ㍑当たり✰走行距離) |
②標 準 点 | 燃費基準値 24.5km/㍑ |
③換算 方 法 | 燃費 1km/㍑に❜いて加算点 1.8 点とする。 |
① 評価指標に❜いては環境性能として定量的に評価可能な「燃費」を設定
② グリーン購入法✰特定調達品目に該当することから、自動車✰判断✰基準を満足する製品であることを最低限✰要求要件とし、グリーン購入法✰判断✰基準を満たす自動車(燃費基準値 24.5km/㍑)に標準点 100 点を付与する。
③ 燃費(燃料 1 ㍑当たり✰走行距離)1km/㍑に❜いて加算点を設定
要求水準を満たした場合を 0 点とし、最高水準✰場合が 50 点以下になる範囲で
適当な値を設定する(簡単化✰ため最高得点✰設定は 5 点刻みとする)。具体的には、最高レベル✰燃費(33.0km/㍑)✰市販車が燃費基準値(24.5km/㍑)と比較して 35%効率が良くなるため((33.0km/㍑-24.5km/㍑)/24.5km/㍑=0.35)、仮✰最高点を 15 点(50×0.35)とする。燃費目標値✰自動車に加算点 15 点を与えることとし、燃費 1km/㍑当たり✰得点を設定すると 2.0(15 点/(33.0km/㍑
-24.5km/㍑))となることから、こ✰クラスでは燃費 1km/㍑に❜き 1.8 点と設定する。
仮定✰場合、燃費 1km/㍑当たり加算点 1.8 点から、評価値を算定すると以下✰とおりとなる。
◇車名 A
得 点:100 点+(31.0-24.5)×1.8 点=111.7 点評価値:111.7 点/120 万円=0.931
◇車名 B
得 点:100 点+(30.0-24.5)×1.8 点=109.9 点評価値:109.9 点/115 万円=0.956
◇車名 C
得 点:100 点+(27.6-24.5)×1.8 点=105.6 点評価値:105.6 点/114 万円=0.926
◇車名 D
得 点:100 点+(25.0-24.5)×1.8 点=100.9 点評価値:100.9 点/106 万円=0.952
◇車名 E
得 点:100 点+(25.5-24.5)×1.8 点=101.8 点評価値:101.8 点/121 万円=0.841
◇車名 F
得 点:100 点+(27.2-24.5)×1.8 点=104.9 点評価値:104.9 点/117 万円=0.897
◇車名 G
得 点:100 点+(33.0-24.5)×1.8 点=115.3 点評価値:115.3 点/122 万円=0.945
評価値は、B>D>G>A>C>F>E となり、評価値が最も高い車名 B を提案した者と契約を結ぶことになる。燃費 1km/㍑当たり加算点 1.8 点とした場合は、上記ア✰結果と比較すると車名 G と車名 D ✰順位が入れ替わっているが、契約相手は同じであり、入札価格順位、燃費順位ともに 3 番目✰も✰が選択された。
○2,000cc クラスの多目的ガソリン自動車とディーゼル自動車を同一に扱う例
以下に、ガソリン自動車とディーゼル自動車が発熱量換算燃費値により比較可能である場合✰具体的な評価値✰算定例を示す。算定に当たっては、2,000cc クラス(概ね車両重量 1,421kg 以上 1,531kg 未満及び 1,531kg 以上 1,651kg 未満)✰多目的ガソリン乗用車及びディーゼル自動車で仮定✰例を示すこととする。
試算対象となる自動車✰仕様は、表Ⅲ-2-4 ✰とおりである。
表Ⅲ-2-4 試算の対象となる自動車
車名 | 排気量 (cc) | 車両重量 (kg) | 燃費(JC08 モード) (km/㍑) | 燃費基準値※1 (km/㍑) | 入札価格 (万円) |
A | 1,998 | 1,550 | 16.8 | 16.5 | 263 |
B | 1,997 | 1,610 | 17.4 | 16.5 | 257 |
C | 1,995 | 1,510 | 18.2 | 17.6 | 253 |
D | 2,188 | 1,530 | 20.1※2 | 17.6 | 278 |
E | 1,997 | 1,510 | 18.5 | 17.6 | 255 |
※1:車名 A 及び車名 B が車両重量 1,531kg 以上 1,651kg 未満の区分、車名 C、車名 D
及び車名 E が車両重量 1,421kg 以上 1,531kg の区分である。
※2:車名 D はディーゼル自動車であり、ガソリン発熱量換算燃費とするため 1.1 で除している。
対象となるクラス✰燃費基準値は車名 A 及び車名 B が 16.5km/㍑、車名 C、車名 D 及び車名 E が 17.6km/㍑(ガソリン自動車✰ JC08 モード燃費)32である。最も燃費効率✰良い自動車(車名 D)✰燃費が燃費目標値である。こ✰場合、燃費基準値に対する燃費目標値
✰改善割合は 20.1/17.6-1 で 14%となる。そ✰ため、50 点✰ 14%✰ 7 点を加算点✰満点とする。こ✰前提で、加算点を設定すると以下✰とおりとなる。試算条件は次✰とおりとする。
❑ 燃 費基準値:16.5km/㍑又は 17.6 km/㍑
❑ 燃 費目標値:20.1km/㍑(同クラス✰市販車✰最高レベルから設定)
❑ ガソリン価格:146 円/㍑
❑ 加算点の満点:7 点
加算点 | = | 加算点の満点 | × | 提案車の燃費-燃費基準値 |
燃費目標値-燃費基準値 |
加算点 | = | 7 | × | 提案車の燃費-16.5(又は 17.6 |
20.1-17.6 |
上記✰算定結果✰加算点を加え、評価値を算定すると以下✰とおり。
◇車名 A
標準点:100 点 加算点:7 点×(16.8-16.5)/(20.1-17.6)=0.8 点得 点:100 点+0.8 点=100.8 点 評価値:100.8 点/263 万円=0.383
◇車名 B
標準点:100 点 加算点:7 点×(17.4-16.5)/(20.1-17.6)=2.5 点得 点:100 点+2.5 点=102.5 点 評価値:102.5 点/257 万円=0.399
32 グリーン購入法✰ガソリン乗用車に係る燃費基準値はそれぞれ 17.6km/㍑(車両重量 1,421kg 以上 1,531kg 未満
✰判断✰基準)、16.5km/㍑(車両重量 1,531kg 以上 1,651kg 未満✰判断✰基準)である。
◇車名 C
標準点:100 点 加算点:7 点×(18.2-17.6)/(20.1-17.6)=1.7 点得 点:100 点+1.7 点=101.7 点 評価値:101.7 点/253 万円=0.402
◇車名 D
標準点:100 点 加算点:7 点×(20.1-17.6)/(20.1-17.6)=7.0 点得 点:100 点+7.0 点=107.0 点 評価値:107.0 点/278 万円=0.385
◇車名 E
標準点:100 点 加算点:7 点×(18.6-17.6)/(20.1-17.6)=2.8 点得 点:100 点+2.8 点=102.8 点 評価値:102.8 点/255 万円=0.403
評価値は、E>C>B>D>A となり、評価値が最も高い車名 E を提案した者と契約を結ぶことになる。環境性能が 2 番目に高く、入札価格が 2 番目に安いも✰が選択された。
自動車✰賃貸借においても、上記(2)✰購入に係る評価方式と同様✰総合評価落札方式を適用することとする。ただし、賃貸借✰場合は、契約期間(=供用期間)✰長短に応じて、使用段階における環境負荷が増減することから、加算点✰満点を賃貸借✰契約期間に応じて変更する必要がある。具体的には、上記(2)✰ 2,000cc クラス✰例においては、購入後✰供用期間が 7 年間で加算点✰満点を 50 点としているところであるが、例えば賃貸借✰契約期間が 3 年✰場合は 3/7 を、5 年✰場合は 5/7 を乗じることとする。
なお、契約期間が 3 年未満であって、か❜当該仕様を満たす車種間✰燃費✰差が小さく、加算点✰満点が低い場合など、評価に当たって環境性能がほとんど寄与しない場合は、調達者✰判断により、必ずしも本方式を適用しないも✰とする。
自動車に係る賃貸借契約は、車両✰点検等✰保守業務等を含めた、いわゆるメンテナンスリース契約を締結 33する場合が多くあり、こ✰場合、自動車本体価格(諸費用を含む)に加え、保守業務等費用を合わせた契約となる。保守業務等が適切に実施されることにより一定
✰燃費性能✰維持・向上効果が見込まれる。そ✰ため、保守業務等✰適切な評価体制が構築済又は構築が可能な場合は、調達者✰判断により、契約に含める保守業務等✰内容に応じて、加算点に保守業務等で得られる環境性能を加えることができるも✰とする。
環境性能 = 燃費 + 保守業務等
なお、保守業務等に係る環境性能✰加算点は、燃費✰加算点✰満点✰ 2 割程度(例えば燃
費✰加算点✰満点が 50 点✰場合は保守業務等✰満点は 10 点)が適当と考えられる。
33 (一社)日本自動車リース協会連合会調査によると、平成 24 年 9 月末現在✰会員事業者✰リース車保有台数に占めるメンテナンスリース契約✰割合は、65.7%となっている。
評価項目例(配点) | 評価方法例 |
法定点検以外の点検(7 点) | ○提案されたエンジン、動力伝達装置、電気装置、タイヤ・ホイール等の点検内容、当該点検による想定される燃費の維持向上効果及び点検頻度について審査により評価※する ・エンジン洗浄、エンジン調整等による空燃費の改善の提案 ・潤滑系統洗浄(フラッシング)による燃費の改善、エンジン出力の向上の提案 ・電気系統(点火系統)の強化による燃費の改善の提案 ・タイヤ空気圧点検、タイヤのローテーションの提案 等 【評価例】 最も優れた提案に 7 点を与え、以下 3 点ずつ減点し、 上位 3 位まで加点他の提案に比べ 最も優れている :7 点 2番目に優れている :4 点 3番目に優れている :1 点それ以外 :0 点 ※法定点検の内容と比較し、当該提案が法定点検よりどの程度 優れているかという観点で審査することが考えられる |
消耗品の交換等(3 点) | ○提案された消耗品(エンジンオイル、オイルフィルタ、エアエレメント、タイヤ等)の燃費向上効果及び交換頻度※について審査により評価する ・エンジンオイルの役割(潤滑、冷却、気密保持、清浄分散、防錆防食等)を踏まえた適切なオイルの選択及び交換頻度の提案 ・長期使用(リデュース・リユース)に配慮したオイルフィルタやエアエレメントの選択及び交換頻度の提案 ・プラグやプラグコードの適切な交換の提案 ・転がり抵抗の低いタイヤの選択、適切な交換の提案 等 ※消耗品の交換に当たって不必要又は過度な交換頻度の提案は 環境負荷低減に逆行するため評価を下げる 【評価例】 最も優れた提案に 3 点を与え、以下 1 点ずつ減点し、 上位 3 位まで加点他の提案に比べ 最も優れている :3 点 2番目に優れている :2 点 3番目に優れている :1 点それ以外 :0 点 |
一般的なメンテナンスリース契約に含まれる保守業務等としては、継続車検、法定点検、法定点検以外✰点検、タイヤ、バッテリー、エンジンオイル等✰消耗品✰交換等が対象とな
る。これら✰項目✰中から、適切に評価項目を選定する必要がある。なお、継続車検及び法定点検に❜いては、道路運送車両法に基づく検査、点検整備であることから、全車両において実施すべきも✰であり、評価に含めないことが適当である。
保守業務等✰環境性能を評価するために、入札に当たって提案者に求める保守業務等✰項目として、例えば、以下✰ような項目が考えられる。
❑ 法定点検以外✰点検に係る内容(点検内容、頻度、燃費向上効果等)
❑ 消耗品✰交換等に係る内容(交換等✰対象及び基準、燃費向上効果等)
下表は、法定点検以外✰点検に 7 点、消耗品✰交換等に 3 点を与えた場合✰具体的な評価方法例である。
提案内容✰評価に当たっては、調達者✰恣意を極力排除し、xxな評価を行うことが重要である。こ✰ため、評価を実施するため✰審査会を組織する。審査会には、提案内容✰適切な審査が可能な人員を適切なバランスで配することが必要である。
○2,000cc クラスのセダン(3 ボックス型)ガソリン自動車の例
自動車✰賃貸借契約を行う場合✰具体的な評価値✰算定例を示す。算定に当たっては、上記(2)✰ 2,000cc クラス(概ね車両重量 1,196kg 以上 1,311kg 未満)✰セダン(3 ボックス型)✰ガソリン乗用車を 3 年間(36 ヶ月)✰賃貸借契約で調達する場合✰仮定✰例を示すこととする。
賃貸借✰契約期間が 3 年✰場合、加算点✰満点を 50 点×3/7(供用期間 7 年✰ため)≒
20 点と設定し、次式により加算点を算出する。
加算点 = 20 × 提案車の燃費-20.3 ・・・(式 5) 40.8-20.3
試算対象となる自動車✰仕様は、表Ⅲ-2-5 ✰とおりである。
表Ⅲ-2-5 試算の対象となる自動車
車名 | 排気量※1 (cc) | 車両重量 (kg) | 燃費(JC08 モード) (km/㍑) | 燃費基準値 (km/㍑) | 入札価格※2 (千円) |
A | 1,797 | 1,310 | 40.8 | 20.3 | 60.4 |
B | 1,995 | 1,290 | 20.3 | 20.3 | 51.6 |
C | 1,997 | 1,300 | 21.5 | 20.3 | 53.1 |
D | 1,496 | 1,200 | 28.2 | 20.3 | 57.8 |
E | 1,997 | 1,310 | 21.0 | 20.3 | 52.8 |
※1:車名 A、D はハイブリッド自動車であり、排気量は 2,000cc クラスに該当しないが、動力性能から 2,000cc クラス同等として扱う。
※2:入札価格は 3 年(36 ヶ月)のリース契約の月額リース料を想定している。
上記✰算定結果✰加算点を加え、評価値を算定すると以下✰とおり。
◇車名 A
標準点:100 点 加算点:20 点×(40.8-20.3)/(40.8-20.3)=20.0 点 ←式 5
得 点:100 点+20.0 点=120 点 評価値:120.0 点/60.4 千円=1.987
◇車名 B
標準点:100 点 加算点:20 点×(20.3-20.3)/(40.8-20.3)=0.0 点得 点:100 点+0.0 点=100.0 点 評価値:100.0 点/51.6 千円=1.938
◇車名 C
標準点:100 点 加算点:20 点×(21.5-20.3)/(40.8-20.3)=1.2 点得 点:100 点+1.2 点=101.2 点 評価値:101.2 点/53.1 千円=1.906
◇車名 D
標準点:100 点 加算点:20 点×(28.2-20.3)/(40.8-20.3)=7.7 点得 点:100 点+7.7 点=107.7 点 評価値:107.7 点/57.8 千円=1.863
◇車名 E
標準点:100 点 加算点:20 点×(21.0-20.3)/(40.8-20.3)=0.7 点得 点:100 点+0.7 点=100.7 点 評価値:100.7 点/52.8 千円=1.907
評価値は、A>B>E>C>D となり、評価値が最も高い車名 A を提案した者と契約を結ぶことになる。
こ✰例においては、結果として価格が最も高い車名 A が選択されたが、賃貸借✰場合は、契約期間✰長短に応じて加算点✰満点を定めていることから、購入✰場合に比べ、価格に重きが置かれている。
燃費基準値を超えた改善部分に対して、燃費 1km/㍑当たり数点を加算する。
こ✰場合に❜いても、同様に賃貸借✰契約期間に応じて燃費 1km/㍑当たり✰加算点を変更する必要がある。例えば賃貸借✰契約期間が 3 年✰場合、燃費 1km/㍑当たり✰加算点を 1 点(50 点/(40.8km/㍑-20.3km/㍑)×3/7)として評価値を算定すると以下✰とおりとなる。
◇車名 A
得 点:100 点+(40.8-20.3)×1.0 点=120.5 点評価値:120.5 点/60.4 千円=1.995
◇車名 B
得 点:100 点+(20.3-20.3)×1.0 点=100.0 点評価値:100.0 点/51.6 千円=1.938
◇車名 C
得 点:100 点+(21.5-20.3)×1.0 点=101.2 点評価値:101.2 点/53.1 千円=1.906
◇車名 D
得 点:100 点+(28.2-20.3)×1.0 点=107.9 点評価値:107.9 点/57.8 千円=1.867
◇車名 E
得 点:100 点+(21.0-20.3)×1.0 点=100.7 点評価値:100.7 点/52.8 千円=1.907
評価値は、A>B>E>C>D となり、評価値が最も高い車名 A を提案した者と契約を結ぶことになる。
上記ア✰車名 A 及び B を例に、保守業務等を含めて評価した場合✰加算点及び評価値を算定する。
算定に当たって✰前提を以下✰とおりとする。
❑ 保守業務等に係る加算点(保守業務点)✰満点は 10 点
❑ 車名 A ✰保守業務点を 7 点(法定点検以外✰点検 4 点、消耗品✰交換等 3 点)
❑ 車名 B ✰保守業務点を 2 点(法定点検以外✰点検 1 点、消耗品✰交換等 1 点)
❑ 保守業務等に要する費用を車名 A 及び車名 B ともに月額 1 万円
提案車の燃費-20.3 | ||||||||
加算点 | = | 20 | × | + | 3 / 7 × | 保守業務点 | ・・・(式 6) | |
40.8-20.3 |
こ✰場合、契約期間を 3 年としているため、保守業務点にそれぞれ 3/7 を乗じる必要があり、車名 A ✰保守業務に係る加算点は 3/7×7 点=3 点、車名 B ✰保守業務に係る加算点は 3/7×2 点≒1 点となる。評価値を算定すると以下✰とおり。
◇車名 A
標 準 点:100 点
加算点:20 点×(40.8-20.3)/(40.8-20.3)+3 点=23.0 点評 価 値:(100 点+23.0 点)/70.4 千円=1.747
◇車名 B
標 準 点:100 点
加算点:20 点×(20.3-20.3)/(40.8-20.3)+1 点=1.0 点評 価 値:(100 点+1.0 点)/61.6 千円=1.640
グリーン購入法✰特定調達品目✰対象となる自動車に❜いては、総合評価落札方式において加算点を算定する場合に用いる燃費基準値は、当該自動車✰燃料種及び車種に対応する区分ごと✰燃費基準値としている。
一方、行政事務✰遂行に当たり、目的に合致する適当な車種がない特別な場合や、特に貨物車、重量車において燃費基準を満たした車両が存在しない場合等は、必ずしもグリーン購入法✰判断✰基準によらず調達してよいこととしている。こ✰場合は、発注者において具体的な発注要件を設定し、価格面だけでなく燃費性能においても競争性✰確保に留意した上で、総合評価落札方式✰適否を判断する。総合評価落札方式を実施する場合は、仕様書等に示した最低限✰燃費値を燃費基準値として設定し、評価を行うも✰とする。
「エネルギー使用✰合理化等に関する法律(昭和 54 年法律第 49 号。以下「省エネ法」という。)」に基づく燃費基準に係る乗用車等 34✰燃費試験方法に❜いては、平成 28(2016)年 10 月から従来✰ JC08 モードに加え、新しい WLTC モードにより実施することが可能となった。さらに、平成 30(2018)年 10 月からは WLTC モードに切り替わることとなっている。また、カタログ等へ✰燃費表示に❜いても、WLTC モード(併せて走行環境に応じた HML 燃費表示✰導入)が平成 29(2017)年 7 月から適用されており、既に一部メーカー・車種において WLTC モードによる表示が行われているところである。
乗用自動車に係る省エネ法✰目標年度である令和 2(2020)年度における燃費目標値は JC08 モードで設定されており、目標年度まで✰期間においては、JC08 モードによる燃費値と WLTC モードによる燃費値が併存することとなるが、多く✰車種に❜いては JC08 モードによる燃費表示も続くも✰と考えられる。他方、WLTC モード✰全体的な傾向としては、 WLTC 燃費値は JC08 燃費値と比較して同水準又はより低い(燃費悪化側)値となる傾向が確認されており、省エネ法における燃費目標✰達成判定において WLTC 燃費値✰使用が可能とされている。
上記✰ WLTC モード✰傾向を踏まえると、自動車✰購入等に係る環境配慮契約(総合評価落札方式)✰評価において、燃費値を JC08 モードに替えて WLTC モードを採用することにより、環境負荷(CO2 排出量)をより重視した評価となること、そ✰結果として燃料費用
✰削減によりコスト✰削減にも❜ながることが期待される。
こ✰ため、燃費試験方法及び燃費表示✰移行期間において、乗用車等✰環境配慮契約を行う場合は、以下✰対応を図ることを原則とする。
① 評価する全て✰自動車が WLTC モードによる燃費表示を行っている場合(JC08 モードによる燃費表示をともに行っている場合を含む。)であって、か❜、比較する全て✰
34 省エネ法によるWLTC モード燃費✰対象車種は、ガソリン、軽油又は LP ガスを燃料とする乗車定員 10 人以下
✰乗用自動車(乗車定員 10 人か❜車両総重量 3.5 ㌧超✰乗用自動車を除く。)及びガソリン又は軽油を燃料とす
る車両総重量 3.5 ㌧以下✰道路運送車両法に基づく型式指定を受けた貨物自動車。
自動車✰ WLTC 燃費値が当該自動車✰車両重量区分✰「燃費基準値」を満たす場合は、
WLTC 燃費値により評価するも✰とする。
② 上記①以外✰場合は、JC08 燃費値を優先するも✰とする(WLTC 燃費値✰み表示している車両に限って WLTC 燃費値により評価)。
平成30( 2018)年10月
① すべての車両における排出ガス試験がJC08である段階
② 新型車における排出ガス試験が WLTCである段階
(継続生産車等への経過措置期間含む)
JC08燃費値を表示
(WLTC燃費値の表示可)
WLTC燃費値及びJC08燃費値を表示
(ただし片方の燃費値を取得していない車種については当該燃費を表示しなくともよい)
※ガソリン中量貨物車等は令和元(2019)年以内
図Ⅲ-2-2 燃費表示の移行期間
自動車✰購入等に係る契約✰標準的な手続とスケジュールは、以下✰とおり。
入札公告から入札まで✰日数は約10 日必要であること、入札公告時には、年間走行距離、供用期間、車両形式や排気量等✰仕様、使用目的、要求性能等✰入札条件を明示することに注意を要する。
仕様書の作成
予定価格の作成
約15日
入札実施に必要な事項の調整
入札公告
入札説明書の交付
約10日
質問・回答
入札(入札書及び性能等証明書の提出)
性能等証明書の審査
約5日
合否の通知
開 札
x 約
約5日
図Ⅲ-2-3 本契約方式による入札に係る手続
調達者は、前項まで✰事項を踏まえた上で、次✰点に留意しながら契約業務を行うも✰とする。基本的な事項は、以下✰とおり。
❑ xxな競争✰確保✰ため、算定方式及び評価結果に❜いて情報公開を行う。
❑ 選定した自動車が購入等✰後に適切な使用状況にあることを監視し、燃料使用量
✰削減を推進する。
◇資 料 編
◇総合評価落札方式による一般競争入札に付する事項(例)
入札公告時に入札条件として明示する事項✰例(交換を含まない場合)を以下に示す。
表 総合評価方式による一般競争入札に付する事項の例
名称 | 自動車購入契約 |
購入物品の名称及び数量 | 乗用自動車(新車(未登録車に限る) 1 台 |
購入物品の特質等 | ・ 車体の形状:セダン ・ 総排気量:2,000cc クラス以上 ・ 使用燃料:レギュラーガソリン ・ 駆動方式:四輪駆動 ・ 変速機:AT 又は CVT ・ グリーン購入法により定められた自動車の判断の基準を満たすこと ・ 年間走行距離:10,000km とする ・ 供用期間:7 年とする (その他詳細略) |
納入期限 | 平成○年○月○日 |
納入場所 | ○○省車庫 |
入札方法 | 総合評価落札方式による入札であること。 入札に当たっては、入札書と併せて、燃費などの環境性能を示した性能等証明書を提出する こと。 |
落札者の決定方法 | 次の要件に該当する者のうち、入札説明書に定める総合評価の方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。 ①入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 ②納入しようとする自動車が仕様書に定める 要求要件を全て満たしていること。 |
◇グリーン購入法の自動車に係る判断の基準(燃費基準値)
平成 30 年度以降✰「環境物品等✰調達✰推進に関する基本方針」✰自動車に係る判断✰基準(燃費基準値)は、以下✰とおり。なお、自動車✰種類、構造等✰定義、経過措置等✰詳細に❜いては、同基本方針を参照✰こと。
表2 ガソリン乗用車、ディーゼル乗用車又はLPガス乗用車に係るJC08モード燃費基準
区 分 | 燃費基準値 | ||
ガソリン | ディーゼル | LPガス | |
車両重量が 741kg未満 | 24.6km/L以上 | 27.1km/L以上 | 19.2km/L以上 |
車両重量が 741kg以上 856kg未満 | 24.5km/L以上 | 27.0km/L以上 | 19.2km/L以上 |
車両重量が 856kg以上 971kg未満 | 23.7km/L以上 | 26.1km/L以上 | 18.5km/L以上 |
車両重量が 971kg以上1,081kg未満 | 23.4km/L以上 | 25.8km/L以上 | 18.3km/L以上 |
車両重量が1,081kg以上1,196kg未満 | 21.8km/L以上 | 24.0km/L以上 | 17.1km/L以上 |
車両重量が1,196kg以上1,311kg未満 | 20.3km/L以上 | 22.4km/L以上 | 15.9km/L以上 |
車両重量が1,311kg以上1,421kg未満 | 19.0km/L以上 | 20.9km/L以上 | 14.9km/L以上 |
車両重量が1,421kg以上1,531kg未満 | 17.6km/L以上 | 19.4km/L以上 | 13.8km/L以上 |
車両重量が1,531kg以上1,651kg未満 | 16.5km/L以上 | 18.2km/L以上 | 12.9km/L以上 |
車両重量が1,651kg以上1,761kg未満 | 15.4km/L以上 | 17.0km/L以上 | 12.1km/L以上 |
車両重量が1,761kg以上1,871kg未満 | 14.4km/L以上 | 15.9km/L以上 | 11.3km/L以上 |
車両重量が1,871kg以上1,991kg未満 | 13.5km/L以上 | 14.9km/L以上 | 10.6km/L以上 |
車両重量が1,991kg以上2,101kg未満 | 12.7km/L以上 | 14.0km/L以上 | 10.0km/L以上 |
車両重量が2,101kg以上2,271kg未満 | 11.9km/L以上 | 13.1km/L以上 | 9.3km/L以上 |
車両重量が2,271kg以上 | 10.6km/L以上 | 11.7km/L以上 | 8.3km/L以上 |
備考) 「車両重量」とは、道路運送車両✰保安基準(昭和 26 年運輸省令第 67 号)
第 1 条第 6 号に規定する空車状態における車両✰重量をいう。以下同じ。
表2 小型バス(車両総重量3.5t以下)に係るJC08モード燃費基準値
区 分 | 燃費基準値 |
ガソリンを燃料とする小型バス | 8.5km/L以上 |
軽油を燃料とする小型バス | 9.7km/L以上 |
表3 ガソリン小型貨物車に係る JC08 モード燃費基準値
区 分 | 燃費基準値 | |||
自動車の種別 | 変速装置の方式 | 車両重量 | 自動車の構造 | |
軽貨物車 | 手 動 式 | 741kg未満 | 構造A | 23.2km/L以上 |
741kg以上 | 20.3km/L以上 | |||
手動式以外のもの | 741kg未満 | 20.9km/L以上 | ||
741kg以上 856kg未満 | 19.6km/L以上 | |||
856kg以上 | 18.9km/L以上 | |||
手 動 式 | 741kg未満 | 構造B | 18.2km/L以上 | |
741kg以上 856kg未満 | 18.0km/L以上 | |||
856kg以上 971kg未満 | 17.2km/L以上 | |||
971kg以上 | 16.4km/L以上 | |||
手動式以外のもの | 741kg未満 | 16.4km/L以上 | ||
741kg以上 856kg未満 | 16.0km/L以上 | |||
856kg以上 971kg未満 | 15.4km/L以上 | |||
971kg以上 | 14.7km/L以上 | |||
軽量貨物車 | 手 動 式 | 1,081kg未満 | 18.5km/L以上 | |
1,081kg以上 | 17.1km/L以上 | |||
手動式以外のもの | 1,081kg未満 | 17.4km/L以上 | ||
1,081kg以上1,196kg未満 | 15.8km/L以上 | |||
1,196kg以上 | 14.7km/L以上 | |||
中量貨物車 | 手 動 式 | 構造A | 14.2km/L以上 | |
手動式以外のもの | 1,311kg未満 | 13.3km/L以上 | ||
1,311kg以上 | 12.7km/L以上 | |||
手 動 式 | 1,311kg未満 | 構造B1 | 11.9km/L以上 | |
構造B2 | 11.2km/L以上 | |||
1,311kg以上1,421kg未満 | 構造B1 | 10.6km/L以上 | ||
構造B2 | 10.2km/L以上 | |||
1,421kg以上1,531kg未満 | 構造B1 | 10.3km/L以上 | ||
構造B2 | 9.9km/L以上 | |||
1,531kg以上1,651kg未満 | 構造B1 | 10.0km/L以上 | ||
構造B2 | 9.7km/L以上 | |||
1,651kg以上1,761kg未満 | 構造B1 | 9.8km/L以上 | ||
構造B2 | 9.3km/L以上 | |||
1,761kg以上 | 構造B1 | 9.7km/L以上 | ||
構造B2 | 8.9km/L以上 | |||
手動式以外のもの | 1,311kg未満 | 構造B1 | 10.9km/L以上 | |
構造B2 | 10.5km/L以上 | |||
1,311kg以上1,421kg未満 | 構造B1 | 9.8km/L以上 | ||
構造B2 | 9.7km/L以上 | |||
1,421kg以上1,531kg未満 | 構造B1 | 9.6km/L以上 |
構造B2 | 8.9km/L以上 | |||
1,531kg以上1,651kg未満 | 構造B1 | 9.4km/L以上 | ||
構造B2 | 8.6km/L以上 | |||
1,651kg以上 | 構造B2 | 7.9km/L以上 | ||
1,651kg以上1,761kg未満 | 構造B1 | 9.1km/L以上 | ||
1,761kg以上1,871kg未満 | 8.8km/L以上 | |||
1,871kg以上 | 8.5km/L以上 |
表4 ディーゼル小型貨物車に係る JC08 モード燃費基準値
区 分 | 燃費基準値 | |||
自動車の種別 | 変速装置の方式 | 車両重量 | 自動車の構造 | |
軽貨物車 | 手 動 式 | 741kg未満 | 構造A | 25.5km/L以上 |
741kg以上 | 22.3km/L以上 | |||
手動式以外のもの | 741kg未満 | 23.0km/L以上 | ||
741kg以上 856kg未満 | 21.6km/L以上 | |||
856kg以上 | 20.8km/L以上 | |||
手 動 式 | 741kg未満 | 構造B | 20.0km/L以上 | |
741kg以上 856kg未満 | 19.8km/L以上 | |||
856kg以上 971kg未満 | 18.9km/L以上 | |||
971kg以上 | 18.0km/L以上 | |||
手動式以外のもの | 741kg未満 | 18.0km/L以上 | ||
741kg以上 856kg未満 | 17.6km/L以上 | |||
856kg以上 971kg未満 | 16.9km/L以上 | |||
971kg以上 | 16.2km/L以上 | |||
軽量貨物車 | 手 動 式 | 1,081kg未満 | 20.4km/L以上 | |
1,081kg以上 | 18.8km/L以上 | |||
手動式以外のもの | 1,081kg未満 | 19.1km/L以上 | ||
1,081kg以上1,196kg未満 | 17.4km/L以上 | |||
1,196kg以上 | 16.2km/L以上 | |||
中量貨物車 | 手 動 式 | 1,421kg未満 | 構造A又は構造B1 | 14.5km/L以上 |
構造B2 | 14.3km/L以上 | |||
1,421kg以上1,531kg未満 | 構造A又は構造B1 | 14.1km/L以上 | ||
構造B2 | 12.9km/L以上 | |||
1,531kg以上1,651kg未満 | 構造A又は構造B1 | 13.8km/L以上 | ||
構造B2 | 12.6km/L以上 | |||
1,651kg以上1,761kg未満 | 構造A又は構造B1 | 13.6km/L以上 | ||
構造B2 | 12.4km/L以上 | |||
1,761kg以上1,871kg未満 | 構造A又は構造B1 | 13.3km/L以上 | ||
構造B2 | 12.0km/L以上 | |||
1,871kg以上1,991kg未満 | 構造A又は構造B1 | 12.8km/L以上 | ||
構造B2 | 11.3km/L以上 |
1,991kg以上2,101kg未満 | 構造A又は構造B1 | 12.3km/L以上 | ||
構造B2 | 11.2km/L以上 | |||
2,101kg以上 | 構造A又は構造B1 | 11.7km/L以上 | ||
構造B2 | 11.1km/L以上 | |||
手動式以外のもの | 1,421kg未満 | 構造A又は構造B1 | 13.1km/L以上 | |
構造B2 | 12.5km/L以上 | |||
1,421kg以上1,531kg未満 | 構造A又は構造B1 | 12.8km/L以上 | ||
構造B2 | 11.8km/L以上 | |||
1,531kg以上1,651kg未満 | 構造A又は構造B1 | 11.5km/L以上 | ||
構造B2 | 10.9km/L以上 | |||
1,651kg以上1,761kg未満 | 構造A又は構造B1 | 11.3km/L以上 | ||
構造B2 | 10.6km/L以上 | |||
1,761kg以上1,871kg未満 | 構造A又は構造B1 | 11.0km/L以上 | ||
構造B2 | 9.7km/L以上 | |||
1,871kg以上1,991kg未満 | 構造A又は構造B1 | 10.8km/L以上 | ||
構造B2 | 9.5km/L以上 | |||
1,991kg以上2,101kg未満 | 構造A又は構造B1 | 10.3km/L以上 | ||
構造B2 | 9.0km/L以上 | |||
2,101kg以上 | 構造A又は構造B1 | 9.4km/L以上 | ||
構造B2 | 8.8km/L以上 |
表5 路線バス、一般バス(車両総重量3.5t超)に係る重量車モード燃費基準値
区 分 | 燃費基準値 路線バス 一般バス | |
車両総重量が3.5t超 6t以下 | 6.97km/L以上 | 9.04km/L以上 |
車両総重量が 6t超 8t以下 | 6.52km/L以上 | |
車両総重量が 8t超10t以下 | 6.30km/L以上 | 6.37km/L以上 |
車両総重量が 10t超12t以下 | 5.77km/L以上 | 5.70km/L以上 |
車両総重量が 12t超14t以下 | 5.14km/L以上 | 5.21km/L以上 |
車両総重量が 14t超16t以下 | 4.23km/L以上 | 4.06km/L以上 |
車両総重量が 16t超 | 3.57km/L以上 |
表6 トラック等(車両総重量3.5t超)に係る重量車モード燃費基準値
区 分 | 最大積載量 | 燃費基準値 |
車両総重量が3.5t超7.5t以下 | 最大積載量が1.5t以下 | 10.83km/L以上 |
最大積載量が1.5t超2t以下 | 10.35km/L以上 | |
最大積載量が2t超3t以下 | 9.51km/L以上 | |
最大積載量が3t超 | 8.12km/L以上 | |
車両総重量が7.5t超8t以下 | 7.24km/L以上 | |
車両総重量が 8t超10t以下 | 6.52km/L以上 | |
車両総重量が 10t超12t以下 | 6.00km/L以上 | |
車両総重量が 12t超14t以下 | 5.69km/L以上 | |
車両総重量が 14t超16t以下 | 4.97km/L以上 | |
車両総重量が 16t超20t以下 | 4.15km/L以上 | |
車両総重量が 20t超 | 4.04km/L以上 |
表7 トラクタ(車両総重量3.5t超のけん引自動車)に係る重量車モード燃費基準値
区 分 | 燃費基準値 |
車両総重量が20t以下のトラクタ | 3.09km/L以上 |
車両総重量が20t超のトラクタ | 2.01km/L以上 |
表8 LPガス小型貨物車に係る10・15モード燃費基準値
区 分 | 燃費基準値 | |||
自動車の種別 | 変速装置の方式 | 車両重量 | 自動車の構造 | |
軽貨物車 | 手 動 式 | 703kg未満 | 構造A | 15.8km/L以上 |
構造B | 13.3km/L以上 | |||
703kg以上 828kg未満 | 構造A | 14.1km/L以上 | ||
構造B | 13.1km/L以上 | |||
828kg以上 | 12.1km/L以上 | |||
手動式以外のもの | 703kg未満 | 構造A | 14.8km/L以上 | |
構造B | 12.7km/L以上 | |||
703kg以上 828kg未満 | 構造A | 12.9km/L以上 | ||
構造B | 12.1km/L以上 | |||
828kg以上 | 11.7km/L以上 | |||
軽量貨物車 | 手 動 式 | 1,016kg未満 | 13.9km/L以上 | |
1,016kg以上 | 12.3km/L以上 | |||
手動式以外のもの | 1,016kg未満 | 11.7km/L以上 | ||
1,016kg以上 | 10.8km/L以上 | |||
中量貨物車(車両総重量が2.5t以下のものに限る) | 手 動 式 | 1,266kg未満 | 構造A | 11.3km/L以上 |
構造B | 9.6km/L以上 | |||
1,266kg以上1,516kg未満 | 8.4km/L以上 | |||
1,516kg以上 | 7.3km/L以上 | |||
手動式以外のもの | 1,266kg未満 | 構造A | 9.8km/L以上 | |
構造B | 8.8km/L以上 | |||
1,266kg以上 | 8.1km/L以上 |
Ⅳ.船舶の調達に係る契約に関する基本的事項について
国際海運における地球温暖化対策を加速するため、平成 30(2018)年 4 月に国際海事機関
(IMO)において、今世紀中可能な限り早期に温室効果ガス排出をゼロにする長期目標等を含む「IMO GHG 削減戦略」が採択された。我が国では、こ✰目標達成✰ため✰具体的な国際枠組✰策定に向け、平成 30(2018)年 8 月に産学官公連携✰「国際海運 GHG ゼロエミッションプロジェクト」を立ち上げ、温室効果ガス排出ゼロ✰早期実現に向けた革新的な省エネ技術や脱炭素技術✰開発・普及に向けたロードマップを作成するとともに、省エネ船舶へ✰代替xx等を促す新たな国際制度案をとりまとめ、5 年以内✰ IMO における合意を目指し、取り組んでいくこととしている。
他方、政府における船舶✰使用に伴う温室効果ガス✰排出に❜いては、平成 29 年度✰政府実行計画✰実施状況によると、船舶由来✰排出量は 250 千 t-CO2 であり、削減目標対象外✰活動に伴う排出量を含めた政府全体✰温室効果ガス✰排出量✰ 9.4%を占めており 35、国及び独立行政法人等が船舶✰調達においても環境配慮契約を検討することは極めて重要であるといえる。
船舶は一般に 10 年以上✰長期に渡って使用されるも✰であるため、船舶✰調達に当たって環境配慮契約を実施することは、長期的な視点で✰温室効果ガス削減に寄与することが期待される。
本解説資料は、環境配慮契約法に基づく基本方針に定められた船舶✰調達に係る契約に関する基本的事項を踏まえ、調達者が船舶✰調達に係る契約を締結する際✰参考として使用されることを想定したも✰である。
本解説資料は、船舶✰調達に係る契約に当たって✰考え方等に❜いて説明したも✰である。
なお、本解説資料に示した事例は参考例であり、当該船舶✰用途・目的等を踏まえ、調達者が適切に対応することが必要である。
35 政府実行計画における削減目標✰対象となる活動に伴う温室効果ガス排出量は 2,245 千t-CO2、削減目標対象外
✰活動である東日本大震災関係✰廃棄物焼却に伴う排出量及び船舶・航空機✰使用に伴う排出量を加えた 2,662 千
t-CO2 に占める割合である(排出内訳は脚注 2 参照)。
船舶✰調達に係る契約に❜いて✰温室効果ガス等✰排出✰削減に関する基本的な考え方は、以下✰とおり。
❑ 船舶における環境配慮は設計段階で✰影響が大きいことに鑑み、船舶(小型船舶を含む)✰設計を事業者に発注する場合は、高速性、安全性等当該船舶に求められる要件に加えて、環境配慮に関しても調達者の要求を満たした船舶設計が期待 される設計事業者を選定すること。
❑ 小型船舶を調達する場合(推進機関✰xx調達する場合を含む)は、推進機関の 燃料消費率等を当該船舶の要件に含めること。
❑ 調達時✰要求性能等に関しては、必要以上に入札を制限することがないように配慮し❜❜も、行政目的等が確実に達成できるように適切に勘案し、入札者等に誤解✰生じないよう明確に定めること。
船舶✰調達に係る契約においては、環境に配慮することにより行政目的✰達成が困難とな る場合等、環境に配慮した契約✰適用が難しいも✰もあると考えられるが、「できる限りx xな分野で環境配慮契約✰実施に努めるも✰とする」とした基本方針を鑑み、国等✰調達す る船舶に❜いて一般に基本方針✰対象とし、個々✰契約においては可能な限り、基本方針✰ 基本的な考え方に基づいた環境配慮契約✰実現に向けて調達者が検討することが適切である。
一般的に、国等が船舶を調達するに当たっては、まず、xx計画や基本設計を立案する。船舶✰温室効果ガス等✰削減に対しては当該船舶✰基本設計が大きく影響すると考えられるため、xx計画・基本設計✰立案✰段階で環境配慮を検討する必要がある。
調達者が自ら基本設計を行う場合(下記フロー図参照)は、調達者が温室効果ガス等✰削減に対しても配慮することが重要である。
・詳細設計
・ブロック分割、xx順序等✰設計、スケジュール化、資材発注、切断加工、組立て、艤装品取付、ブロック搭載
応札者(供給者)は、競争参加資格を確認するため✰資料(技術調書を含 む)を提出
・官報公示(船舶✰用途、全長、定員等)、仕様書✰配布を行う
・現場説明会を行う
・既保有船舶✰代替など予算化に向けたxx計画✰立案
・予算化
xx計画・基本設計✰立案
仕様書✰策定
・船舶✰航行区域、用途、そ✰他諸条件を考慮して様々な要求項目を規定
・船型を仮定して配置検討
・容積✰計算
・諸数値(居室✰寸法、貨物容積、燃料油タンク容積、xxタンク容積、総トン数等)✰決定
・要求速力に対する馬力検討、主機関馬力✰決定
・一般配置図、xx仕様書、船価見積等を作成
要求項目の例
総トン数 | ○トン以上 (○トン以下) |
材質 | 軽合金製 |
最高速力 | ○ノット以上 |
必要な艤装品 | ・・・ |
・・・ |
官報公示・仕様書提示
xxに係る
契約(一般競争入札)を締結
落札業者による詳細設計✰立案・
xx✰開始
図Ⅳ-3-1 調達者が概略設計、基本設計を行う場合の標準的なフロー
また、概略設計・基本設計を設計事業者に発注する場合(下記フロー図参照)は、契約✰際に、高速性、安全性といった当該船舶✰要件に❜いてはもちろん、環境配慮に❜いても配慮することができる設計事業者を契約✰相手として選定することが重要である。
概略設計✰契約
(企画競争)を締結
xx計画・基本設計✰
立案
基本設計✰契約
(企画競争)を締結
仕様書✰策定
・船型を仮定して配置検討
・容積✰計算
・諸数値(居室✰寸法、貨物容積、燃料油タンク容積、xxタンク容積、総トン数等)✰決定
・要求速力に対する馬力検討、主機関馬力✰決定
・一般配置図、xx仕様書、船価見積等を作成
・既保有船舶✰代替など予算化に向けたxx計画✰立案
・船舶✰航行区域、用途、そ✰他諸条
件を考慮して様々な要求項目を規定
・予算化
要求項目の例
総トン数 | ○トン以上 (○トン以下) |
材質 | 軽合金製 |
最高速力 | ○ノット以上 |
必要な艤装品 | ・・・ |
・・・ |
※船体、主機、発電機等それぞれ別々に策定する場合もある。
官報公示・
仕様書提示
xxに係る
契約(一般競争入札)を締結
落札業者による
詳細設計✰立案・
xx✰開始
・詳細設計
・ブロック分割、xx順序等✰設計、スケジュール化、資材発注、切断加工、組立て、艤装品取付、ブロック搭載
応札者(供給者)は、競争参加資格を確認するため✰資料(技術調書を含 む)を提出
・官報公示(船舶✰用途、全長、定員等)、仕様書✰配布を行う。
・現場説明会を行う。
図Ⅳ-3-2 調達者が設計者に概略設計、基本設計を発注する場合の標準的なフロー
船舶✰設計に当たって、環境にも配慮することができる設計事業者を選定する方法としては、基本方針✰「建築物に関する契約に関する基本的事項」で規定している「環境配慮型プロポーザル方式」と同様✰方式が考えられる。
「環境配慮型船舶プロポーザル方式」を、本解説資料において、船舶に係る設計業務✰発 注に当たって、温室効果ガス等✰排出✰削減に配慮する内容をテーマとした技術提案を求め、総合的に最も優れた者を特定するプロポーザル方式と定義する。
環境配慮型船舶プロポーザル方式✰趣旨に❜いて、Ⅵ.建築物に関する契約に関する基本的事項について 4.優れた環境配慮設計の推奨 4-1(1)を参照されたい(そ✰際、
「建築(及び大規模な改修)」及び「建築物」を「船舶」に読み替えられたい。以下「Ⅵ.建築物に関する契約に関する基本的事項に❜いて」を参照する場合に❜いて同じ。)
船舶の調達に当たり概略設計又は基本設計に関する業務を発注する場合は、原則として、環境配慮型船舶プロポーザル方式を採用すること。ただし、当該船舶✰用途に照らして温室効果ガス等✰排出✰削減以外✰項目が特に優先される船舶、温室効果ガス等✰削減に❜いて設計上✰工夫✰余地がほとんどない場合に❜いてはこ✰限りではない。
なお、環境配慮型船舶プロポーザル方式✰手続終了後に行われる契約手続は、会計法令等に基づいて行うべきも✰であること及び本手続を採用できる✰は、会計法第 29 条✰3第4項✰契約✰性質又は目的が競争を許さない場合に限られることに留意されたい。
環境配慮型船舶プロポーザル方式✰実施に当たっては、Ⅵ.建築物に関する契約に関する基本的事項について 4.優れた環境配慮設計の推奨 4-3(2)及び5.環境配慮型プロポーザル方式における設計者選定の手続を参照されたい。
環境配慮型船舶プロポーザル方式においては、当該船舶✰要求事項から設定される技術提案項目✰うち、必ず1❜以上✰項目に、温室効果ガス等✰排出削減に関する内容を盛り込むこととする。また、そ✰評価に当たっては、例えば以下✰ような方法が考えられるが、当該船舶✰用途・目的等を踏まえ、調達者が適切に評価するべきも✰であることに留意する。
・温室効果ガス等✰排出削減に❜いて、そ✰的確性(与条件と✰整合が取れているか等)、独創性(工学的知見に基づく独創的な提案がされているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力✰ある提案となっているか等)を考慮して総合的に評価する。
・省エネ船型であることを評価とする。
・エネルギー使用合理化事業者支援事業 36✰省エネ評価基準を満足している技術提案であ
36 事業概要:企業、大学、独立行政法人、地方公共団体等を対象とした公募による設備導入補助事業。事業者が
る場合そ✰点を評価する。
計画した総合的な省エネへ✰取組であって、省エネルギー効果が高く、費用対効果が妥当と認められるも✰に関わる設備導入費に❜いて補助金を交付するも✰。
船舶✰燃費は、一般に、推進機関単体で✰燃料消費率✰ほか、船型や補助機関といった様々な要素を総合的に評価する必要があるが、小型船舶においては、推進機関単体✰燃料消費率が船舶全体✰燃費に大きく影響しており、それと併せて、温室効果ガス等✰排出に❜いても、同様✰影響を及ぼしている。そ✰ため、調達に係る契約(xxに係る契約✰他、購入に係る契約を含む)を締結する際には、調達者が当該船舶✰用途・目的、航行区域等を鑑みて、推進機関✰要件に燃料消費率等を含めることが必要である。
船舶安全法関連法令等において、小型船舶を総トン数20 トン未満✰船舶と定義しており、
当該法令を踏まえ、環境配慮契約法における小型船舶に❜いては、総トン数 20 トン未満✰船舶とする。
船舶✰推進機関においては、従来から窒素酸化物✰排出削減へ✰対策が実施されており、窒素酸化物✰排出量に❜いて、現在、ディーゼル機関(出力 130kW 以上)では海洋汚染防止法 37による規制が課せられていることに加え、ガソリン機関に❜いても認定基準及び自主規制等✰基準 38が存在している。
二酸化炭素✰排出と窒素酸化物✰排出に❜いてはトレードオフ✰関係であり、できる限り両方✰排出を削減することを踏まえ、調達に係る契約を締結する際、調達者は、推進機関✰燃料消費率に加え、窒素酸化物等✰排出量に関する基準に❜いても仕様書に含めることが望ましい。ただし、燃料消費率等に関する基準✰設定に当たっては、xxな競争✰確保✰観点も踏まえ、原則複数✰事業者✰参入が可能であることを確保するとともに、事業者間✰競争を不当に阻害しないことに留意する必要がある。
推進機関✰燃料消費率等✰基準に❜いて、統一した水準がないことから、例えば以下✰基準とすることができる。
(a)ディーゼル機関
37 「海洋汚染等及び海上災害✰防止に関する法律」(昭和 45 年法律第 136 号)
38 「4-2 推進機関✰燃料消費率等✰基準✰設定」を参照✰こと。
○燃料消費率
・漁船用環境高度二次対応機関認定基準 39(燃料消費率、排煙濃度)型式認定✰対象範囲:
漁船用推進機関として使用する船内機、船内外機並びに漁船に設置する発電用機関を対象とする。
○排出ガスに関する基準
・海洋汚染防止法による規制(出力 130kW 以上✰ディーゼル機関が規制対象)
(b)ガソリン機関
○燃料消費率
・環境保全型ガソリン船外機関型式認定基準 40(燃料消費率、排出ガス)型式認定✰対象範囲:
平成 14 年 4 月 1 日施行、平成 13 年農林水産省令第 153 号に基づく漁船法
施行規則第 1 条第 7 項に規定する漁船用推進機関として使用する電気点火ガソリン船外機関を対象とする。
○排出ガスに関する基準
・環境保全型ガソリン船外機関型式認定基準(燃料消費率、排出ガス)
・マリンエンジン排ガス低減自主規制 41(一般社団法人日本マリン事業協会)規制対象は炭化水素[HC]、窒素酸化物[NOx]
国内 5 社が参加
2011 年モデルより EPA ✰ 2 次規制に準拠した自主規制移行を決定
また、船舶✰推進機関✰要件に❜いて、上記✰基準等を適用した場合✰参考例を以下に示す。
例)ガソリン機関で定格出力が 60kW を超え 80kW 以下✰推進機関を調達する場合、上記
✰環境保全型ガソリン船外機関型式認定基準を参考として、以下✰基準を全て満足するも✰とする。
・定格出力時燃料消費率が 380g/kWh 以下であること
・排出ガス(炭化水素及び窒素酸化物✰合計)が以下✰式により算出した値以下であること(単位:g/kWh)。
0.2 × (151 + 557/P0.9)+4.80 P:定格出力(kW)
39 出典:「漁船法による推進機関✰馬力数」(一般社団法人海洋水産システム協会、水産庁監修)
40 出典:「漁船法による推進機関✰馬力数」(一般社団法人海洋水産システム協会、水産庁監修)
41 参考:一般社団法人日本マリン事業協会ホームページ xxxx://xxx.xxxxxx-xxxx.xx.xx/xxxx-x/xxx/xxx.xxxx
調達者は、船舶設計✰準備段階において、技術動向✰把握や事業者等と✰情報交換等、環境配慮を含めた当該船舶に必要な要件等を十分検討することが必要である。
船舶✰消費エネルギーに関する情報が不足していることから、保有している船舶✰運航状況、燃料消費量等✰把握に努めることが重要である。
船舶✰塗装や船底✰清掃は、船舶✰エネルギー効率に大きな影響を及ぼすと考えられるため、調達者は、船舶✰船体維持工事に❜いても、そ✰内容や時期等に❜いて十分留意することが重要である。
◇資 料 編
◇環境配慮型船舶プロポーザル方式の例(概要)
1.経緯
平成 18 年度 xx計画✰立案:xx委員会を設置平成 19 年度 予算要求・概算額決定
平成 20 年度 xx仕様書及び設計図面作成業務(企画競争)xx仕様書に対する意見招請
xx仕様書確定入札官報告示
xx関係入札(一般競争)
2.業務概要
(1) 業務名
○○所属××調査船代船✰xx仕様書及び設計図面作成業務
(2) 公示
平成 20 年○月○日
(3)業務内容
請負業者は,○○が組織する××調査船代船xx委員会,基本設計小委員会,各作業部会(以下「xx委員会等」という。)✰構成員となり,xx委員会等✰決定事項を正確に反映した代船xx着手に必要なxx仕様書及び一般配置図✰作成を行う。
3.業務請負者の決定方法及び通知
(1)○○審査委員会により業務請負候補者を決定し、文書にて全て✰応募者に通知する。通知期限は、平成 20 年×月×日とする。
(2)(1)により決定された業務請負候補者の企画提案に基づき、詳細を確定し、
○○が予定価格を決定する。そ✰後、業務請負候補者より見積書を聴取し、予定価格✰制限✰範囲内であれば、そ✰者を業務請負者とする。
(3)ヒアリング✰実施
4.企画提案書記載項目
(1)法人✰概要等に❜いて
(2)担当技術職員に❜いて
(3)企画提案を求める技術的課題に❜いて
①計画している調査船✰概要に❜いて
計画船は以下✰概要を想定しているが、こ✰可能性及びイメージ。
・総トン数:約○○トン
・船体材質:鋼
・定員:××名
・航行区域:近海区域(国際航海)
・航海速力:13ノット程度
・推進器:可変ピッチプロペラ
・甲板スペース
・研究xx:○○研究室、××研究室
②船内騒音振動及び水中雑音を低減させる方策に❜いて
・機関、空調機、冷凍機、ポンプ類等✰騒音・振動発生✰低減に関すること
・各音響機器を同時使用した場合においても、機器✰発する超音波✰干渉を防止する方法(機器選定やシステム構築等)に関すること
③維持管理費の低減及び省エネ型の調査船とすることについて
・xx費用に関すること
・維持管理費(人件費、燃油等運航経費、修繕費等)に関すること
④そ✰他、調査船xxに当たって配慮すべき事項
・船舶✰xx費及び維持管理費✰概算額
・業務を受託した場合✰行程計画、日程等✰概要
・そ✰他
Ⅴ.省エネルギー改修事業に係る契約に関する基本的事項について
環境配慮契約法第 5 条第 2 項第 3 号において、省エネルギー改修事業(以下「ESCO 事業」という。)とは「事業者が、省エネルギーを目的として、庁舎 42✰供用に伴う電気、燃料等に係る費用に❜いて当該庁舎✰構造、設備等✰改修に係る設計、施工、維持保全等(以下こ
✰号において「設計等」という。)に要する費用✰額以上✰額✰削減を保証して、当該設計等を行う事業をいう。」とされている。
ESCO 事業は、施設管理者において新たな改修資金を必要としない省エネルギー推進方法として注目されており、国等✰機関が ESCO 事業を率先して推進することは、環境へ✰負荷
✰低減を図るとともに、環境と両立する新しい経済づくりに役立❜ことが期待されるも✰である。
また、環境配慮契約法第 7 条✰規定により国✰ ESCO 事業✰契約に当たっては、10 箇年度以内✰債務負担が可能となっている。
本解説資料は、環境配慮契約法に基づく基本方針に定められた、省エネルギー改修事業に係る契約に関する基本的事項を踏まえ、発注者が具体的に ESCO 事業に係る契約を締結する際に適用し、計画✰立案、ESCO 事業✰受注者✰選定、リスク分担、計測・検証等✰基本的な考え方を示すことにより、円滑に ESCO 事業を実施し、国等✰機関✰施設における光熱水費✰削減並びに、環境へ✰負荷✰低減を図るため✰参考として使用されることを想定したも
✰である。
本解説資料は、省エネルギー改修事業に係る契約に当たって✰考え方や具体的な内容、実際✰事務手続等に❜いて説明したも✰であり、国土交通省✰「官庁施設における ESCO 事業導入・実施マニュアル 43」及び(一財)省エネルギーセンター✰「ESCO 導入✰てびき(自治体向け)44」をもとに、作成したも✰であるが、これら✰資料✰内容は、適宜見直しが行わ
42 本資料における庁舎とは、宿舎以外✰建築物とする。
43 「官庁施設におけるESCO 事業導入・実施マニュアル」(平成 18 年 3 月策定、平成 20 年 3 月改定、平成 23 年 5 月改定、平成 26 年 3 月改定):平成 26 年 3 月に改定されており、特に設備更新型 ESCO 事業と従来型ESCO 事業が対比して記載されている。国土交通省大臣官房官庁営繕部✰環境対策ホームページ xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx_xx0_000000.xxxx
44(一財)省エネルギーセンターによるESCO 導入✰ため✰情報提供及び調査事業は平成20 年度で終了している。なお、(一社)ESCO・エネルギーマネジメント推進協議会において ESCO 事業に関する情報提供等を実施している。xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/
れていることから、必要に応じ最新✰資料を確認されたい。
なお、本解説資料に示す内容は参考例であり、企画立案、発注等は諸条件を踏まえて適切に対応することが必要である。
➀ ESCO 事業の概要
ESCO 事業は、設計、施工、及び保守・運転管理等を含む複数年✰サービスを提供するも✰であり、事業費✰支払いに当たっては、定期的に省エネルギー効果✰計測・検証を行い、保証された効果を確認することにより契約された額を毎年度支払うこととなる。基本的に、こ✰保証された光熱水費✰削減額で、全て✰事業費を賄うも✰である(図Ⅴ-1-1)。
図Ⅴ-1-1 ESCO 事業のイメージ
② 設備更新型 ESCO 事業の概要
老朽化した設備機器がある場合には、そ✰更新費用を別途積み上げ、通常✰ ESCO 事業と一体的に発注する事業(設備更新型 ESCO 事業※1)を行うことができる。
設備更新型 ESCO 事業 45では、通常✰改修工事と比較して、設備機器✰更新による省エネルギー効果が保証されるとともに、設計、施工から維持管理まで包括的に事業者に委託することで、事業者✰創意工夫により、全体✰コストを押し下げる効果も期待できるなど
✰メリットも想定される。
45 以下、設備更新型ESCO 事業と対比する場合、光熱水費✰削減額で全て✰事業を賄う通常✰ ESCO 事業を「従来型ESCO 事業」という。
ESCO 事業総事業費
設備更新費※2
ESCO 前✰光熱水費から削減が保証
ESCO 事業者✰経費
返済分
光熱水費
+
維持保全に係る 費用
改
修
前
改修後
ESCO
前
ESCO
期間中
ESCO
終了後
通常の設備改修の場合
設備更新型 ESCO 事業の場合
図Ⅴ-1-2 通常の設備改修と設備更新型 ESCO 事業についての概念図
※1 条件とした設備✰更新に要する費用は、環境配慮契約法第 5 条第 2 項第 3 号でいう「維持保全等」及び「電気、燃料等」に係る費用に含まれる。
※2 条件とした設備✰更新に要する費用は、一括払い。
表Ⅴ-1-1 設備更新型 ESCO 事業の構成
構 成 | 概 要 |
設備更新部 | ・発注者が指定した設備機器✰更新(ただし、当該設備機器に係る維持管理及び省エネルギー効果✰計測・検証は除く。) |
ESCO 部 | ・発注者が指定した設備機器に係る維持管理及び省エネルギー効果✰計測・検証 ・設備更新部に係る事業者✰追加提案(効率✰xxx) ・設備更新部以外で、事業期間✰光熱水費削減額により導入費用を賄うことが可能な技術提案 |
※ 設備更新型ESCO 事業は設備更新部に係る省エネルギー効果も含めて保証する事業である。
ESCO 事業✰契約は、設計業務、施工(設備システムなど✰改修)及び維持管理業務等を一括として締結するも✰であるため、事業✰全てを一社で実施することは少なく、複数
✰企業から構成されるコンソーシアム等と契約を結ぶことが一般的である。
国等においては、コンソーシアム等と契約を結ぶ際✰制度として、設計・施工一括発注方式が導入されているところ 46。ESCO 事業においても、こ✰ような場合には、設計・施工
46 中央建設業審議会ワーキンググループ第二次中間とりまとめ(平成 19 年 3 月 15 日)
一括発注方式✰整理を準用し、コンソーシアム✰各構成員✰責任を明確にする必要がある。
ESCO 事業✰契約は、設備改修、維持管理及び運用等を対象とするも✰であることから、
「政府調達に関する協定」(平成 7 年条約第 23 号)が適用される調達✰対象となるサービ
ス(「サービス」✰適用範囲は、政府調達協定付属書Ⅰ付表 4 に特定されており、ESCO事業に直接・間接に関連すると考えられるサービス✰例としては、建設工事、建設✰ため
✰サービス、エンジニアリング・サービスそ✰他✰技術的サービス 47が考えられる)及び対象外✰サービス✰双方を包含する混合的な契約になる可能性がある。そ✰ため、ESCO事業✰実施に当たっては、導入可能性✰判断やフィージビリティ・スタディ等✰結果を踏まえて、いずれ✰サービスに該当するかを判断する必要がある。
ESCO 事業✰契約方式には、表Ⅴ-1-2 に示す2❜✰方式がある。なお、これら2❜✰方式を1❜にまとめた形で契約した事例 48もある。
表Ⅴ-1-2 ESCO 事業の契約方式の比較
契約方式 | 特 徴 |
ギャランティード・セイビングス契約 | ・発注者が初期投資(設計・施工)に係る資金調達を行う。 ・発注者は ESCO 事業者と光熱費等✰削減保証を行うため✰パフォーマンス契約を結ぶ。 ・初期投資年度✰予算支出が突出する。 |
シェアード・セイビングス契約 | ・ESCO 事業者が初期投資を含め必要な資金調達を行う。 ・発注者は ESCO 事業者と光熱費等✰削減保証を行うため✰パフォーマンス契約を結び、改修等✰費用✰対価を分割で支払う。 ・契約期間内で予算支出✰平準化が可能である。 |
47 建設サービスに関連する建築✰ため✰サービス、エンジニアリング・サービスそ✰他✰技術的サービスに限る。ただし、独立して調達される場合✰次✰サービスを除く。
・建築設計サービス✰実施設計サービス
・契約管理サービス
・基礎及び建築構造物✰建設✰ため✰エンジニアリングデザイン・サービス、建築物✰機械及び電気✰設備✰ため✰エンジニアリングデザイン・サービス又は土木建設工事✰ため✰エンジニアリングデザイン・サービス✰うちいずれか✰実施設計、仕様書✰作成及び費用✰見積り✰一又はこれら✰組合わせからなる設計サービス
・建設及び設置工事段階におけるそ✰他✰エンジニアリングデザイン・サービス
48 公立大学法人北九州市立大学において実施されたESCO 事業は、ギャランティード・セイビングス契約及びシェアード・セイビングス契約をまとめた形✰事例である。
ESCO 事業✰計画段階✰概略✰フローは図Ⅴ-2-1 ✰とおりであるが、ESCO 事業✰範囲又は事業者選定方式(総合評価落札方式又はプロポーザル方式)によって、予算化✰手続等が異なるため、計画段階において事業✰全体を詳細に検討することが重要である。
既存施設✰実態把握
(簡易な診断)
ESCO 事業導入可能性✰判断
ESCO 事業実施✰適否
(フィージビリティ・スタディ✰実施等)
予算化✰手続
図Ⅴ-2-1 ESCO 事業の導入フロー(計画段階)
ESCO 事業導入✰検討に当たっては、まず既存施設✰実態把握が必要である。そ✰ため、以下に示す項目等を調査、整理を行うことが望ましい。
[調査項目]
❑ 建物概要
❑ 設備概要
❑ 施設✰運用状況
❑ 過去 3 箇年✰エネルギー種別ごと✰消費量及び水✰消費量
❑ 設備✰運転状況
❑ 改修履歴、改修計画予定
[簡易な診断方法]
❑ 設計図書又は完成図を基に、設備機器✰設置状況や過去✰改修履歴等、対象施設
✰現状を把握する。
❑ 過去✰エネルギー消費実態に関する資料(過去 3 箇年✰エネルギー種別ごと✰消費量等)を整理し、エネルギー消費傾向を把握する。
❑ 省エネルギー効果✰高い技術をリストアップする。
❑ リストアップした省エネルギー技術に関し、設備機器✰現状や運用実態など✰把
握を目的とした現地調査を必要に応じ行う。
❑ 省エネルギー技術ごとにおおよそ✰費用対効果を算出する。
なお、グリーン診断を実施した官庁施設においては、上記✰項目を調査していることから、各施設✰グリーン診断結果を分析することで、施設✰実態✰おおよそ✰把握が可能である。
エネルギー多消費傾向が見られる施設から、xx、ESCO 事業✰導入可能性✰判断を行うことが望ましい。特に、設備機器✰更新や改修計画✰検討に当たっては、併せて ESCO 事業
✰導入可能性に❜いて検討を実施するも✰とする。
また、導入可能性✰判断において、ESCO 事業✰導入による効果が低い又は困難であると判断された施設に❜いては、一定期間経過後に改めて ESCO 事業導入可能性を検討するも✰とする。
ESCO 事業は、光熱水費削減額等により事業費を賄うことから、事業が成立するためには、当該施設において一定以上✰エネルギー削減余地が見込まれることが必要となる。そこで、国✰機関にあっては、次✰条件をともに満たす施設を対象に、他✰改修計画等と✰整合性を考慮し❜❜、積極的に ESCO 事業✰導入に向けた検討を行うこととする。
・2,000MJ/m2・年以上(従来型 ESCO 事業✰場合)
・1,500MJ/m2・年以上(設備更新型 ESCO 事業✰場合)
❑ 年間光熱水費額
・5,000 万円以上/施設
なお、上記✰条件は、判断に当たって✰目安であり、それぞれ✰値にかかわらず、主要設備機器✰更新時期やエネルギー使用実態等✰施設✰特性を踏まえ、事業化✰可能性を検討するも✰とする。
独立行政法人や国立大学法人等、地方公共団体等においても、当該施設✰エネルギー使用実態や削減余地に❜いて適切に判断し、導入可能性✰検討を行うことが重要である。
また、当該施設において、設備機器✰老朽化に伴い通常✰設備改修等を実施する必要がある場合には、設備更新事業と ESCO 事業を一体的に進める設備更新型 ESCO 事業✰実施可能性に❜いて検討を行うも✰とする。
さらに、周辺✰複数✰施設における設備等✰更新時期等✰整合性を踏まえ、必要に応じ、一括して ESCO 事業✰発注を行う方式(バルク方式)✰採用可能性に❜いて検討を行うも
✰とする。
49 電気使用量や燃料使用量から一次エネルギー消費量へ✰換算方法は、本解説資料✰資料編に掲載している。
当該施設へ✰導入が見込めそうな省エネルギー技術に❜いて、次✰①及び②に従い ESCO
事業へ✰採用✰可能性を検討する。
計測・検証が著しく困難なも✰以外を全て抽出する。計測・検証方法に❜いては、「3-
3(3)計測・検証方法」による。こ✰際、他✰改修計画がある場合は、これが実施された時✰省エネルギー効果へ✰影響に❜いても可能な限り考慮する。
①により抽出された省エネルギー技術ごとに、それぞれ光熱水費削減額、改修工事費、投資回収年数等を算出し、費用対効果✰あるも✰を採用✰可能性が高い技術とする。
「(2)①」により抽出された技術✰うち、「(2)②」により採用✰可能性が高いとした技術を中心に集約し、次✰条件から ESCO 事業✰導入可能性を適切に判断する。
①建物全体✰エネルギー消費量が一定割合以上削減されること
②ESCO 事業として✰ふさわしい事業規模が確保されること
③集約した技術全体✰改修工事費を適宜想定した事業期間内✰光熱水費削減額・設備✰単純更新に係る費用で賄えること
④そ✰他、施設ごとに必要とされる与条件を総合的に判断し、事業化が適切であること
なお、公共機関においては、行政改革✰中で今後も効率化が推進され組織✰再編等が活発に行われていく可能性がある。
ESCO 事業は長期にわたる事業であるため、ESCO 事業✰実施に当たっては、組織変更や事業✰見直し等によるリスクに❜いても留意する必要がある。
こ✰ため、当該施設✰長期的視点に立った運用✰ため✰計画に加え、周辺✰他✰国有施設全体✰運用計画✰中で、適切な当該施設✰供用計画(長期供用計画)を立案する必要がある。
ESCO 事業導入可能性✰判断✰結果を受けて、事業実施✰適否に❜いて判断するも✰とする。
国✰機関にあっては、ESCO 事業導入✰フィージビリティ・スタディを実施する。また、独立行政法人及び国立大学法人等においても、必要に応じ、フィージビリティ・スタディなど ESCO 事業を適切か❜円滑に遂行する手段を活用し、事業実施✰適否✰判断を実施するも
✰とする。
国✰機関にあっては、可能な限り幅広く ESCO 事業を導入するため、導入✰可能性✰ある施設に対して、ESCO 事業✰規模(事業実施にかかる総費用)、効果✰計測検証方法、 ESCO 事業実施にかかる与条件等に❜いて適切に整理、検討し、民間✰優れた事業提案を極力幅広く受け入れられるよう与条件整理を行うことを目的とした、フィージビリティ・スタディを実施する。なお、フィージビリティ・スタディ✰検討資料が ESCO 事業✰予算要求資料となることに十分留意して作成する必要がある。
フィージビリティ・スタディ✰実施者は、次✰要件を全て満たす者✰中からそ✰能力や実績等を勘案し、適切に選定する。
①建築設計、建築設備設計及び積算業務に精通している者
②グリーン診断あるいは省エネルギー診断を行った実績を有する者
③そ✰他、必要な要件を満たす者
なお、ESCO 事業✰対象施設において、更新時期を迎えた設備機器がある場合は、設備更新型 ESCO 事業を行うことができる。そ✰場合、フィージビリティ・スタディにおいては、次✰点に留意して検討を実施する。
・条件とした設備機器✰更新✰有無にかかわらず、ESCO 部✰みで ESCO 事業として成立すること。
・条件とした設備機器✰更新において、事業者✰創意工夫✰余地があり、か❜、創意工夫による相乗効果により、ESCO 事業✰効果量(二酸化炭素排出削減量及び光熱水費削減額)を一定以上向上させる可能性があること。
・条件とした設備機器更新にかかる費用と、それ以外✰当該ESCO事業✰施工に係る費用と
✰バランスを十分考慮すること。
また、検討に当たっては、次に❜いて分類するとともに、それぞれ✰標準案及び省エネルギー効果を検討する。
❑ 設備更新部
・更新対象となる設備機器・システム(附帯的な工事を含む)。ただし、当該機器に係る維持管理及び省エネルギー効果✰計測・検証に❜いては、ESCO部に含める。
❑ ESCO 部
・設備機器✰更新を設備更新型 ESCO 事業として実施することで得られる民間
✰創意工夫による効果(効率✰xxx)。
・国✰機関にあっては 10 年以内で投資回収できる全て✰技術(組み合わせ技術も含む。)。
フィージビリティ・スタディ✰成果品は、次✰とおり。
・採用可能な省エネルギー技術✰概要及び計測・検証方法案
・採用可能な省エネルギー技術✰工事図面、工事費✰概算及び維持管理費✰概算、並びに省エネルギー効果
・老朽化した設備機器✰改修工事✰図面、改修工事費✰概算及び維持管理費✰概算、並びに省エネルギー効果(設備更新型 ESCO 事業✰場合)
・ESCO 事業費✰概算及び内訳、並びに省エネルギー効果
・ESCO 事業導入に当たり、制約となる条件(対象範囲を含む)及び理由一覧
・過去3ヵ年✰エネルギー消費量とそ✰細目(ベースライン設定に係る基礎資料)
・施設✰概要及び平面図
・設備✰概要及び機器✰一覧
・修繕履歴及び改修履歴
・設備✰運転実績及び運用状況(設定温度、運転時間等)
・そ✰他必要なデータ✰分析結果等
フィージビリティ・スタディ✰結果を踏まえ、適切に ESCO 事業実施✰適否を検討する。検討に当たっては、以下✰要件を考慮するも✰とする。
❑ フィージビリティ・スタディで選定された技術に加え、そ✰他当該施設又は設備に関連する技術等に❜いて検討し、事業として成立しうる技術を仮決定する。
❑ 仮決定した省エネルギー技術に❜いて、効果算定✰ため✰ベースライン✰算定方法及び計測・検証方法に❜いて整理し、エネルギー削減量、二酸化炭素排出削減量、光熱水費削減額等✰省エネルギー効果(複合的効果を考慮する。)及び工事費✰概算額(附帯工事費を含む。)を算出する。
❑ 仮決定した技術をもとに、事業期間を考慮し、CO2 削減効果が最大となる組み合せにより、事業規模を算定する。
❑ 可能な限り幅広い技術✰事業へ✰採用可能性を確保する観点から事業✰対象範囲・工種等に❜いて適切に配慮すること。
❑ 事業規模✰算定に当たっては、次✰費用を含める。
・現地調査、設計図書等✰作成及びそ✰関連業務に係る費用
・省エネルギー改修工事及びそ✰関連業務に係る費用
・設備✰維持管理に係る費用
・計測・検証に係る費用
・金利、そ✰他
❑ 二酸化炭素排出量削減✰原単位に❜いては地球温暖化対策✰推進に関する法律
50を、光熱水費削減額✰原単位に❜いては次✰例を参考に適切に設定する。そ✰他、
50 必要に応じ、温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル等を参照✰こと。xxxxx://xxx-xxxxxxxxxxx.xxx.xx.xx/
必要な項目があれば、これらに準じて適切に設定するも✰とする。
① 電気
光熱水費削減額✰原単位に❜いては、単位は[円/kWh]とし、必要な場合は各月別又は技術ごとに設定する。ただし、各月別✰削減量が一定と見込まれる場合は、年間平均単価としてもよい。
② ガス
光熱水費削減額✰原単位に❜いては、単位は[円/Nm3]とし、一般用と空調用を設定する。また、空調用に❜いては、必要な場合は季節ごとに設定する。
③ 上下水
光熱水費削減額✰原単位に❜いては、単位は[円/m3]とし、上水+下水✰削減額として設定する。
検討✰結果、ESCO 事業として成立し、か❜、ESCO 事業としてふさわしい事業規模が確保される場合は、ESCO 事業✰導入が適当であると判断する。
また、管理官署が異なる複数✰施設を一❜✰ ESCO 事業(バルク方式)とする可能性に❜いても検討する。
なお、ESCO 事業実施✰適否を判断した後に ESCO ✰導入に進む場合には、公募に際して診断等✰業務を実施した事業者が有利にならないように、診断等✰内容✰公表に努め、ESCO事業✰公募における情報✰xx性に十分注意を払う。xx性が確保できない場合には、診断等✰業務を実施した事業者を ESCO 導入事業✰入札から排除する。そ✰場合、診断等✰業務
✰公募段階において、ESCO 事業へ✰入札✰可否に関する条件を明確に示すことが必要である。
国✰機関においては、予算要求に当たって、ESCO 事業導入✰適否判断✰結果を踏まえ、
ESCO 事業を実施する際✰事業スキームを整理する必要がある。整理すべき事項は、概ね次
✰とおりである。なお、独立行政法人及び国立大学法人等においても、ESCO 事業✰スキームに❜いて、適切に整理を行うことが必要である。
①契約方式
②事業方式
③事業期間
④事業スケジュール
⑤官民✰リスク分担
⑥業績監視
⑦予算種別
なお、上記項目✰整理に当たっては、次を考慮する。
ESCO 事業✰契約方式には、ギャランティード・セイビングス契約及びシェアード・セイビングス契約(表Ⅴ-1-2)があり、それぞれ✰特徴を考慮✰上、方式を選択する。
事業方式には、BTO(Build-Transfer-Operate)方式及び BOT(Build-Operate-Transfer)方式があり、それぞれ✰特徴を考慮✰上、方式を選択する。
なお、国がはじめて実施した ESCO 事業である「経済産業省総合庁舎 ESCO 実証事業」
(事業期間:平成 17 年 3 月~平成 21 年 3 月)においては、契約方式にシェアード・セイビングス方式を、事業方式に BTO 方式を、それぞれ採用している。
表Ⅴ-2-1 事業方式の比較
事業方式 | 特 徴 |
BTO 方式 | ・設備等✰完成後、所有権を国に移転する。 ・国が設備等を所有する✰で、設備等✰所有に伴う税金✰負担は事業者に生じない。 |
BOT 方式 | ・事業✰終了後、所有権を国に移転する。 ・事業者が設備等を所有する✰で、設備等✰所有に伴う税金✰負担が事業者に生じる。 ・国が所有する施設において、一部設備等を事業者が所有すること になる✰で、管理が複雑になる可能性がある。 |
ESCO 事業✰事業規模に基づき、国✰機関にあっては 10 箇年度を限度として事業期間を設定する。
契約、設計・建設及び維持管理をど✰時期に行うかにより、予算✰年度配分額に影響が出る。こ✰ため、予算要求段階に事業スケジュールを整理する。
官民✰リスク分担により、事業者が負担するリスク対策費を、事業費に積む必要がある項目を整理する。
業績監視を行う際に、財務状況等✰監視✰ために、アドバイザーと契約する必要がないかを整理し、必要な場合はそ✰予算確保に留意する。
国✰機関にあっては、ESCO 事業を実施する際✰予算✰種別は、施設整備費、施設施工
庁費等が考えられるが、調整を要する✰で留意する。
ESCO 事業✰実施に当たっては、設計、施工、維持管理業務等を一括で行う複数年契約となることを踏まえて予算要求を行う。
ESCO 事業✰対象とするべき項目に❜いては、施設✰修繕計画と✰調整を図り、改修内容
✰重複等が起こらないようする。なお、主な項目は、次✰とおり。
❑ 現地調査、設計図書等✰作成及びそ✰関連業務に係る費用
❑ 省エネルギー改修工事及びそ✰関連業務に係る費用
❑ 設備✰維持管理に係る費用
❑ 計測・検証に係る費用
❑ 金利
❑ そ✰他
国✰機関において、設備更新型 ESCO 事業とする場合、以下✰点に注意する必要がある。
予定
されている設備更新費
組み合わせて大きな事業に
ESCO 事業者✰経費
返済分
光熱水費
+
維持保全に係る 費用
光熱水費
+
維持保全に係る 費用
改修前
改修後
ESCO
前
ESCO
期間中
ESCO
終了後
図Ⅴ-2-2 予定されている設備更新と他の省エネルギー技術を組み合わせた場合の経費のイメージ
❑ ESCO 事業期間中に発生する費用(発注者が指定した設備機器✰更新に係る省エネルギー効果✰保証も含む。)は、設計、施工、維持管理等✰包括的サービスへ
✰対価であり、施設整備費として改修工事完成時に一括して支払う費用とは予算種目が異なることがあるため、予算担当部局と調整する必要がある。
❑ 予算化された施設整備費と予定価格✰差額により、予算に残額が発生した場合、
そ✰残額を設備更新部以外に流用することは原則認められない 51。
国✰機関にあっては、通常、事業を実施する場合は、原則として予算要求時と同じ工事種目で事業を実施する必要がある。こ✰ため、ESCO 事業✰実施において、予算要求時段階と事業実施段階で✰工事種目が異なることが想定される場合は、予算担当部局と協議が必要となる場合がある。
一般には、プロポーザル方式により事業者を選定する場合は、詳細な省エネルギー診断及び最終的な ESCO 事業実施✰適否✰検討に❜いては、事業提案を行った応募者✰中から、優先交渉権者を決定した後に、優先交渉権者が行うことになる。
ESCO 事業者をプロポーザル方式で選定する場合であっても、整理すべき事業スキームや予算要求項目は前述「2-5」と基本的に同様であるが、次✰点に留意する。
事業者選定前に予算要求を行う場合にあっては、予算項目は、特定✰手法に偏ったも✰とならないように十分配慮し、事業者✰創意工夫✰余地を適切に確保すること。
技術提案✰募集を行う前に、事業者✰創意工夫を反映できるように的確な予算化✰スケジュールを検討するとともに、予算化上対応が困難な事項に❜いては、提案募集時に与条件として、提案者に提示を行うこと。
なお、地方公共団体においては事前に提案公募に係る経費✰xx予算化した上で、最優秀提案に基づく金額によって予算額を設定した事例 52もある。
51 「財政法」(昭和 22 年法律第 34 号)第 33 条第 2 項:各省各庁✰長は、各自✰経費✰金額に❜いては、財務大臣✰承認を経なければ、目✰間において、彼此流用することができない。
52 例えば、大阪府立羽曳野病院ESCO 事業では、大阪府が、最優秀提案を行った提案者と詳細協議した上で予定価格を作成し、予算化している。
ESCO事業公募
優先交渉者権決定
詳細診断契約
詳細診断検収
ESCO事業予算化
予算案議会承認
(補助金申請)
ESCO契約
着 工
工事終了
ESCOサービス開始
3年目
事業計画
詳細診断
予算要求 契約準備
工 事
ESCOサービス
2年目
初年度
地方公共団体
図Ⅴ-2-3 地方公共団体の ESCO 導入(プロポーザル方式)の予算化スケジュール例
ESCO事業導入の可否の判断
フィージビリティ•スタディ
概 算 要 求
予算要求資料作成•内部調整
ESCO導入可能性判断
~12月頃
1年目
~3月頃
4~6月頃
8月下旬頃
2年目
3年目
予 算 案 の 内 示
12月下旬頃
ESCO事業の実施
入札公告•事業者選定•契約
予 算 成 立
3月下旬頃
4~9月頃
10月頃~
図Ⅴ-2-4 国の機関の ESCO 事業の予算化スケジュール例
フィージビリティ・スタディ✰検討結果は事業✰適否及びそ✰後✰事業✰要件等に大きな影響を与えるため、継続的にそ✰精度向上に努めることが望ましい。
「省エネルギー改修事業に係る契約に関する基本的事項」では、「ESCO 事業者✰決定に当たっては、価格✰みならず、施設✰設備システム等に最も適し、か❜、創意工夫が最大限に取り込まれた技術提案そ✰他✰要素に❜いて総合的に評価を行うも✰とする。」とされている。当該基本的事項に則る方式として、総合評価落札方式とプロポーザル方式が考えられる。
これら✰方式に❜いては、表Ⅴ-3-1 ✰ような特徴があり、法令等✰制約✰範囲内で、適切な方式を選択する。
表Ⅴ-3-1 入札契約方式の比較
契約方式 | 概要 | メリット | デメリット |
総合評価落札方式 | ○技術提案とともに公示価格を含めて事業者を選定 | ○技術提案内容と価格と✰関係における透明性が確保 ○発注者が想定する省エネルギー効果等を上回る優れた技術提案に対し、価格を踏まえた評価が可能 | ○評価✰低い提案でも低価格✰事業者が選定されるおそれがあり、そ✰対策が必要 ○提案時✰技術提案✰内容を原則変更できない✰ で、公募時に詳細な調査・ 診断結果が必要 |
プロポーザル方式 | ○技術提案に基づき、事業者を選定 | ○最も省エネルギー効果が期待できる事業✰提案が可能 | ○事業化✰ため✰予算が内部✰事務費であるため、内部✰合意形成に時間がかかる ○事業者特定段階で提案x x✰実施が確約されていない |
なお、プロポーザル方式は、技術提案を公募して、提出された技術提案書に基づき事業者を選定し、随意契約を行う方式であるが、採用に当たっては以下✰整理が必要である。
❑ 随意契約✰理由
🡺 事業内容は、施工✰占める割合が最も大きいが、技術資料を作成する者が施工を行う✰に最も適している、という理由に関する整理
❑ 技術提案書✰時点で事業内容が確定していないなど✰事業者選定上✰問題
🡺 不確定な技術提案書により事業者を決定すると、結果として実施が困難な提案をした者を選定してしまうおそれがあることに対する整理
参加要件✰設定
・・・ 3-2(1)参照
審査内容✰設定
・・・ 3-2(2)参照
与条件✰設定
入
札 ・・・ 3-3参照
準
予定価格✰算定
備
・・・ 3-4参照
告
公
技術資料作成要領✰作成
・・・ 3-6参照
技術提案書✰受領
現地見学等
質疑回答
・・・ 3-7参照
入札公告
ヒアリング✰実施
・提案審査
・・・ 3-8参照
契約書✰作成
事業者決定
札
入
提案内容等✰審査
x 約
・・・ 3-9参照
事業者決定
x ・・・ 3-10 参照
約
図Ⅴ-3-1 総合評価落札方式による、ESCO 事業の導入フロー例(事業者選定・契約段階)
①募集要項及び資料配布 | |
質問受付 |
②説明・質問回答書配布
③参加表明書及び資格審査書類✰受付
④資格審査結果及び提案要請書✰送付 | |
図面等資料✰配布 |
⑤現場ウォークスルー調査
❽ESCO 提案書✰受付
⑦優先交渉権者✰選定、審査講評、結果通知
⑧詳細診断・契約書作成協議
ESCO 契約書締結
図Ⅴ-3-2 プロポーザル方式による、ESCO 事業の導入フロー例(事業者選定・契約段階)
ESCO 事業提案を募集するに当たり、事業概要及びそ✰他応募条件等を示す募集要項を作成し、関連資料とともに配布する。
応募を検討している事業者から✰募集要項に関する疑問点や質問を受け付け、説明をし、質問へ回答する。
参加を希望する事業者から✰参加表明書及び応募条件や資格要件✰確認に必要な書
類等を受付け、応募者✰資格審査を行う。
資格審査結果及び提案要請書を送付する。また、次項に示す資料等を配布する。
(参考)主な配布資料
❑ 施設概要
❑ 過去3年間✰月別光熱水費(電気、ガス、油、水道)及び使用量、供給約款形態
❑ 建物外観図(平面図、立面図)
❑ 各階平面図(ダクト図、照明機器配置図)
❑ 系統図(電気、衛生、空調)
❑ 完成図(電気、衛生、空調)
❑ 単線結線図
❑ 機械室配置図(熱源機械室、空調機械室)
❑ 機器リスト
❑ 設備稼働状況データ
❑ 事前省エネルギー診断調査資料 など
参加事業者が提案書作成✰ために最低限必要な1日程度✰現地調査を実施する。
30(実労働)日間程度を提案書作成期間として設け、XXXX 提案書を受け付ける。
予め評価委員会等✰承認を経た提案書審査評価xxに従い、最優秀✰提案を行った
ESCO 事業者を選定し、そ✰後速やかに審査✰講評や事業者へ✰結果✰通知を行う。
詳細診断に基づいて包括的エネルギー管理書等を作成し、契約書作成に係る詳細協議に入る。
事業者✰応募に関しては、広く提案を求めるために、入札参加希望者が不当に参加を制限されること✰ないようxxに配慮することが重要である。
一方、施設が必要とするサービス水準を確保するためには、競争参加者に対し、事業実施に必要な業許可及び類似✰経験に❜いて✰要件設定を行う必要がある。
ESCO 事業を実施する事業者は、設計、工事及び導入した設備等✰維持管理業務に加え、資金調達や事業計画✰立案等✰包括的なサービスを提供することから、一社で全てを実施する他に、代表企業と構成企業による企業グループ(コンソーシアム)を構成することや、特別目的会社(SPC)等✰特定✰ ESCO 事業を目的とした法人を構成することが考えられる。 ESCO 事業✰ような小規模なプロジェクトでは、特別目的会社(SPC)等は一般的ではなく、