Contract
環 x x 全 協 定 書
(ひな型)
関係法令等の改正及び市の必要に応じて文言を変更することがあります。
x x 市x x 企 業
福山市(以下「甲」という。)及び○○○○○○○○○○(以下「乙」という。)は,
20○○年(令和○○年)○○月○○日付けで甲と乙が締結した福山北産業団地第2期事業土地売買契約に基づき,住民の健康を保護するとともに地域の生活環境を保全するため,次のとおり環境保全協定を締結した。
(協定の理念)
第1条 乙は,駅家xx地域の環境の保全に対する責務を深く自覚して,次条以下に定める協定事項を誠実に遵守し,この地域における環境の保全に最善の努力をはらうことを確約する。
(環境保全関係法令の遵守)
第2条 乙は,環境保全関係法令等を遵守し,駅家xx地域における環境の保全のため,より高度な技術の開発及び最新の技術の導入を図るものとする。
(環境保全に関する相互協力)
第3条 乙は,福山北産業団地に立地する他の企業者と共同してこの地域の環境保全のため甲及び乙が行う諸施策,行政指導等について積極的に協力するものとする。
(施設の設置協議)
第4条 乙は,工場又は事業場(以下「工場等」という。)の操業に先立ち,本契約の利用計画において定める公害防止施設の設置状況等について甲の確認を得なければならない。
(公害防止対策)
第5条 乙は,工場等の事業活動に伴って発生する公害を防止するため,福山北産業団地第2期事業公害規制規準(2021年(令和3年)6月24日決定)を遵守するものとする。
(廃棄物の適正処理)
第6条 乙は,工場等の事業活動に伴って生ずる廃棄物を再利用・再生利用などにより発生抑制に努めるとともに,自らの責任によりこれによる公害又は環境汚染を生じないよう適正に処理するものとする。
(事故時の措置)
第7条 乙は,公害関係法令に定める特殊施設その他関係施設(以下「公害関係施設」という。)について,故障・破損その他事故(以下「事故」という。)が発生し,これにより人の健康又は生活環境に係る被害を生じ,又は被害を生じるおそれがあると認められるときは直ちにその事故について応急の措置を講ずるとともに,遅滞なく甲にその状況を報告するものとする。
2 甲は,前項の報告を受け必要があると認めたときは,乙に対し事故の拡大又は再発の防止のため操業の一時停止等必要な措置を命ずることができるものとし,乙 はこれに対し適切な措置を講ずるものとする。
(協定違反時の措置)
第8条 甲は,乙がこの協定に違反したときは,乙からその事情を聴取し,期限を定めて必要な改善措置をとるべきことを命じ,又は事業の一時停止を命ずることが できるものとする。
2 乙は,前項の命令があった場合,誠実にこれに従うとともに,直ちに必要な措置を講じなければならない。
(被害補償等)
第9条 工場等からの排出ばい煙,排水等により被害が生じた場合には,乙は,故意又は過失の有無にかかわらず,被害の補償その他必要な措置を行わなければならない。
(xxxの保全)
第10条 乙は,造成区域外周の残置森林及び造成区域内の造成森林(以下「xxx」という。)を,他の目的に転用してはならない。
2 乙は,甲が誓約している「残置するxxxの管理に関する誓約書」(2020年
(令和2年)5月14日誓約)の内容について遵守しなければならない。
(立入り調査等)
第11条 甲は,この協定事項を適正に実施するために必要な限度において,甲の関係の職員をして工場内へ立ち入らせ,施設,その他の物件及び帳簿書類等の調査 をさせることができるものとし,乙はこれに積極的に協力するものとする。
(地位の承継)
第12条 乙は,工場等(工場等の敷地となる土地を含む。)に関する所有権の全部又は一部を他に移転し,又は使用貸借等による権利の設定を行おうとするとき
は,新たに権利を取得した者に対し,この協定における乙の地位を承継させるものとする。
(疑義事項等の協議)
第13条 この協定に定めのない事項について定めをする必要が生じたとき,この協定に定める事項について疑義が生じたとき,又はこの協定に定める事項を変更し ようとするときは,その都度甲及び乙が協議して定めるものとする。
上記のとおり,合意の成立を証するため,xx2通を作成し,甲及び乙が記名押印の上,各自その1通を所持するものとする。
年(令和 年) 月 日
甲 福山xx桜町3番5号x x 市
xx市長 x x x x
乙
x x 北 産 業 団 地
(第2期事業の区域)工場等の建築基準
(目的)
第1条 この基準は,福山北産業団地第2期事業地内に立地する工場又は事業場(以下「工場等」という。)の用地の利用及び建築物等の構造,形態等について定め,これを工場等の立地条件とし,もってこの地域の環境を維持増進することを目的 とする。
(定義)
第2条 この基準において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 建築物
建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(2) 生産施設用地
工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第1号,以下「規則」という。)第2条に規定する生産施設の用に供する土地をいう。
(3) 緑地
規則第3条に規定する緑地をいう。
(4) 環境施設用地
前号に規定する緑地及び規則第4条に規定する緑地以外の環境施設の用に供する土地をいう。
(建築物の不燃化)
第3条 建築物は,その主要構造部を木造としてはならない。ただし,延べ面積が
50平方メートル以内の附属建築物で,その外壁及び軒裏を防火構造としたものについては,この限りでない。
(出入口の位置)
第4条 工場等の門その他出入り口の数は,必要最小限に止め,幅及び設置場所は車両の出入が円滑に行われ,かつ,道路交通上支障を及ぼさないものでなければならない。
(駐車場)
第5条 敷地内には,来客,従業員等のために必要な駐車場を設置しなければならない。
(環境施設用地の配置)
第6条 環境施設用地は,敷地周辺の土地利用や景観を考慮し,適切な位置に配置することとし,建築物等については,集約化を図るものとする。
(生産施設等の配置)
第7条 工場等の生産施設及び公害防止施設は,周辺の環境の保全に配慮した場所及び公害,災害等を及ぼすおそれのない場所に設置するものとする。
2 荷役施設は,道路に直接面しない場所に設置するものとする。
福山北産業団地第2期事業 公害規制規準
項 目 | 法 · 条 例 | 団 地 基 準 | |
数 値 | 数 値 | ||
大気汚染 | 硫黄酸化物(SOx) | K値 17.5 | 法・条例による |
窒素酸化物(NOx) | 施設による 例)ガス專焼ボイラー150ppm (Q<1 万Nm3/h) | 法・条例による | |
ばいじん | 施設による 例)ガス專焼ボイラー0.1g/Nm3 (Q<1万m3/h) | ||
燃料使用基準 | 硫黄含有率 1%以下 | ||
水質汚濁 | 公共下水道へ接続すること。下水道への排水は公共下水道受入基準による。 | ||
騒 音 | 昼 (午前8時から 午後6時まで) | 70デシベル | 60デシベル |
朝·夕 (午前6時から午前 8時まで・午後6時から午後10時まで) | 70デシベル | 60デシベル | |
夜 (午後10時から 翌日午前6時まで) | 60デシベル | 60デシベル | |
振 動 | 昼 (午前7時から 午後7時まで) | 65デシベル | 法・条例による。 |
夜 (午後7時から翌日午前7時まで) | 60デシベル | ||
地盤沈下 | 地下水を採取しないこと。 | ||
悪 臭 | 臭気指数 | 第1号規制基準 15 (敷地境界の規制基準) | 法・条例による。 |
※ 法·条例が団地基準より厳しい場合は,法·条例基準を適用する。