Contract
物品売買契約書約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、契約書及びこの約款(以下「契約書」という)に基づき、別添仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、契約の目的である契約書記載の物品を、契約書記載の納入期限内に契約書記載の納入場所において発注者に納入するものとし、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
3 受注者は、物品を納入する場合において、仕様書等にその品質が明示されていないときは、中等以上の品質のものを納入しなければならない。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(監督)
第3条 発注者は、必要があるときは、発注者の職員をして立会い、指示その他の方法により、受注者の履行状況を監督させることができる。
(納品書等の提出等)
第4条 受注者は、物品を納入するときは、発注者の定める項目を記載した納品書を発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、物品を納入するときは、あらかじめ指定された場合を除き、一括して納入しなければならない。ただし、発注者がやむを得ない理由があると認めるときは、分割して納入することができる。
3 受注者は、発注者に納入した物品は原則として、検査に不合格となったものを除いて持ち出すことはできない。
(検査)
第5条 発注者は、前条第1項の規定により受注者から納品書の提出があったときは、その日から起算して
10 日以内に発注者の職員をして検査を行わせるものとする。
2 前項の検査を行う場合において、必要があるときは、発注者はその理由を通知して、発注者が自ら又は第三者に委託して破壊若しくは分解又は試験により検査を行うことができる。
3 受注者はあらかじめ指定された日時及び場所において第1項の検査に立ち会わなければならない。
4 受注者は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 発注者は、必要があるときは、第1項の検査のほか、納入が完了するまでにおいて、品質等の確認検査を行うことができる。この場合、第2項から第4項までの規定を準用する。
6 第1項及び前項の検査に直接必要な費用並びに検査のため変質、変形、消耗又はき損した物品に係る損失は、すべて受注者の負担とする。
(代替物の納入又は修補)
第6条 受注者は、受注者の責めに帰すべき事由により、納入した物品の全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに代替物の納入又は修補を行い、仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、発注者により代替物の納入又は修補のための期間を指定されたときは、その期間内に仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。
3 受注者は、前2項の規定により代替物の納入又は修補が完了したときは、その物品を納入場所において発注者に納入するとともに、第4条第1項に定める納品書を発注者に提出しなければならない。
4 発注者は、前項の規定により受注者から納品書の提出があったときは、その日から起算して 10 日以内に検査を行うものとする。
5 第5条第2項から第4項まで及び第6項の規定は、前項の検査について準用する。
(減価採用)
第7条 発注者は、第5条第1項又は前条第4項の検査に合格しなかった物品について、種類、品質又は数量に関してこの契約の内容に適合しない程度が軽微であり、かつ使用上支障がないと認めるときは契約金額(単価契約にあっては単価)を減額して採用することがある。
2 前項の規定により減額する金額については、発注者と受注者との協議の上、定めるものとする。
(所有権の移転、引渡し及び危険負担)
第8条 物品の所有権は、検査に合格したとき、又は前条第2項の協議が成立したときに、受注者から発注者に移転し、同時にその物品は、発注者に対し引き渡されたものとする。
2 前項の規定により所有権が移転する前に生じた物品についての損害は、発注者の責めに帰すべき事由により生じた場合を除き、受注者の負担とする。
3 当事者双方の責めに帰することができない事由によって前項の損害等が生じ、これにより受注者がその債務を履行できなくなった場合、発注者は、当該本件物品に係る代金の支払いを拒むことができる。
(契約不適合責任)
第9条 発注者は、納入された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であり、かつそれが第5条第1項又は第6条第4項の検査においても発見できないも
のであった場合には、受注者に対し、納入物品の修補、代替物若しくは不足分の納入(以下「履行の追完」という。)を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて契約代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに契約代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約の目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間)
第9条の2 発注者は、納入された物品に関し、第8条の規定による引渡し(以下「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、契約代金の減額の請求又は契約の解除(以下、この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 納入された物品の契約不適合が発注者の指示により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(仕様書等の疑義)
第 10 条 受注者は、仕様書等に疑義がある場合には、遅滞なく、発注者に通知し、その指示を受けなければならない。
2 発注者は、前項の規定により指示を求められたときは、直ちに仕様書等の疑義を調査しなければならない。
3 発注者は、前項の調査の結果必要があると認めるときは、第 12 条の規定により仕様書等を変更し、契約書の内容を変更することができる。
(納入期限の延長等)
第 11 条 受注者は、納入期限内に物品を納入することができないときは、その理由を明示して、発注者に納入期限の延長を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が受注者の責めに帰することができないものであるときは、発注者は、相当と認める日数の延長を認めることがある。
(契約内容の変更等)
第 12 条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止させることができる。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第 13 条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は相手方と協議の上、売買金額、その他の契約内容を変更することができる。
(契約代金の支払い)
第 14 条 受注者は、物品の納入が完了し、かつ発注者の検査に合格したとき又は第7条第2項の協議が成立したときは契約代金を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、物品を分割して納入し発注者の検査に合格したときは、当該納入物品に係る契約代金を請求することができる。ただし、仕様書等において納入が完了し、かつ発注者の検査に合格したときに一括して契約代金を支払うと定めたときは、この限りでない。
3 発注者は、前2項の請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に、契約代金を支払わなければならない。
4 発注者がその責めに帰すべき事由により第5条第1項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(発注者の催告による解除権)
第 15 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 受注者が納入期限内に契約を履行しないとき、又は履行する見込みがないと認められるとき。
(2) 受注者が正当な理由がなく、発注者の監督又は検査の実施に当たり指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
(3) 前各号のほか、受注者が、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 16 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 破産、民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立がなされたとき。
(2) 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり事業執行が困難となると見込まれるとき。
(3) 第2条の規定に違反して契約代金債権を譲渡したとき。
(4) 受注者がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(9) 第 19 条又は第 20 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)に違反するとして、xx取引委員会から独占禁止法第 61 条第1項に規定する排除措置命令又は同法第 62 条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき。
(11) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治 40 年法律第 45号)第 96 条の6又は第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(12) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品売買の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用しているとき。ハ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ヘ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ト 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからヘまでのいずれ
かに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
チ 受注者が、イからヘまでのいずれかに該当する者を下請契約又は材、原材料の購入契約その他の契
約の相手方としていた場合(トに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(13) 受注者が契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 17 条 第 15 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(協議解除)
第 18 条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の催告による解除権)
第 19 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 20 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 12 条の規定により、発注者が物品の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
(2) 第 12 条の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約代金の2分の
1以下に減少することとなるとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 21 条 第 19 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第 22 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 納入期限内に物品を納入することができないとき。
(2) 納入物品に契約不適合があるとき。
(3) 第 15 条又は第 16 条の規定により、物品の納入後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 15 条又は第 16 条の規定により物品の納入前にこの契約が解除されたとき。
(2) 履行の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注
者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により同項各号が第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、納入期限経過後相当の期間内に物品を納入する見込みのあるときは、発注者は、受注者から遅延日数に応じ、遅延違約金を徴収して納入期限を延長することができる。
6 前項の遅延違約金の額は、契約金額(単価契約にあっては単価に納入すべき数量を乗じて計算される契約金額相当額。以下本条において同じ。)から検査に合格した履行部分に相応する契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約における利率を乗じて計算した額とする。
7 第6条第2項の規定により代替物の納入又は修補の期間を指定した場合において、当該代替物の納入又は修補に係る物品が指定期間経過後に納入されたものであるときは、当該物品に係る遅延違約金は、納入期限の翌日から計算する。
8 前2項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
(受注者の損害賠償請求等)
第 23 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 19 条又は第 20 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 14 条の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約における利率(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする)を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(損害賠償額の予定)
第 24 条 受注者がこの契約に関して第 16 条第 10 号又は第 11 号のいずれかに該当するときは、発注者が契
約を解除するか否かにかかわらず、発注者に対して賠償金として、契約代金の 10 分の2に相当する額を発
注者が指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第 16 条第 10 号のうち、独占禁止法違反行為
が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年6月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売である場合、その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合は、発注者は、受注者に対してその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前2項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
4 受注者が第1項の損害賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、政府契約における利率で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(解除に伴う措置)
第 25 条 発注者は、契約が解除された場合において、検査に合格した履行部分があるときは、当該履行完了部分に対する代金相当額を受注者に支払うものとする。
2 受注者は、契約が解除された場合において、貸与品又は支給材料等があるときは、遅滞なく発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品又は支給材料等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、契約が解除された場合において、履行場所等に受注者が所有する材料、工具その他の物件があるときは、受注者は遅滞なく当該物件を撤去(発注者に返還する貸与品、支給材料等については、発注者の指定する場所に搬出。以下本条において同じ)するとともに、履行場所等を原状に復して発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5 第2項及び第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 15
条又は第 16 条の規定によるときは発注者が定め、第 18 条、第 19 条又は第 20 条の規定によるときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 26 条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、申出、協議、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(秘密の保持等)
第 27 条 受注者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
2 受注者は、業務の履行過程において得られた記録簿等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、発注者の承認を得たときは、この限りでない。
3 受注者は、この契約による業務を行うため個人情報を取り扱う場合は、前2項の規定によるほか、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、行政手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)、xx市行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成 27 年xx市条例第 23 号)、xx市議会個人情報保護条例及び別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(相殺)
第 28 条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(疑義の決定等)
第 29 条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、発注者と受注者と協議の上定めるものとする。
(別記)個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に規定する「個人情報」をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(適正管理)
第3 受注者は、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(再委託の禁止)
第4 受注者は、この契約による事務の全部又は一部について第三者に再委託をしてはならない。ただし、受注者は、委託先及び委託の範囲を発注者に対して報告し、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合に限り、再委託をすることができる。
この場合において、受注者は、この契約により受注者が負う義務を再委託先に対しても遵守させなければならない。このため、受注者は、受注者と再委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記すること。
(収集の制限)
第5 受注者は、この契約による事務の処理のために個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(従事者の監督)
第6 受注者は、この契約による事務に従事する者(資料等の運搬に従事する者を含む。以下「従事者」と総称する。)に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
また、受注者は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第7 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
また、事務の処理を行う場所に、資料等の複写が可能な媒体を持ち込んではならない。
(作業場所の指定等)
第8 受注者は、この契約による事務の処理について、発注者の庁舎内において発注者の開庁時間内に行うものとする。この場合において、受注者は、その従事者に対して常にその身分を証明する書類を携帯させなければならない。
なお、受注者は、発注者の庁舎外で事務を処理することにつき、当該作業場所の特定(住所等の特定)及び当該作業場所における適正管理(xx市情報セキュリティ対策実施手順書以上の管理)の実施その他の安全確保の措置についてあらかじめ発注者に届け出て、発注者の承諾を得た場合は、当該作業場所において事務を処理することができる。
(資料等の運搬)
第9 受注者は、その従事者に対し、資料等の運搬中に資料等から離れないこと、電磁的記録の資料等は暗号化等個人情報の漏えい防止対策(xx市情報セキュリティ対策実施手順書以上の防止対策)を十分に講じた上で運搬することその他の安全確保のために必要な指示を行わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第10 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報を当該契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(実地調査等)
第11 発注者は、この契約による安全確保の措置の実施状況を調査するため必要があると認めるときは、実地に調査し、受注者に対して必要な資料の提出を求め、又は必要な指示をすることができる。
(資料等の返還)
第12 受注者は、この契約による事務の処理のために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報を記録した資料等は、この契 約による事務処理の完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとし、発注者の承諾を得て行った複写又は複製物については、廃棄又は消去しなければならない。
(事故発生時における報告)
第13 受注者は、個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の事故が発生し、又は発生するおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。委託契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(損害賠償)
第14 受注者は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。再委託先の責めに帰する事由により発注者又は第三者に損害を与えたときも同様とする。
(変更届)
第15 この特記事項に基づいて受注者が発注者に届け出て、発注者の承諾を得て実施する事項に関して変更が生じた場合は、受注者は変更届を発注者に届け出て、発注者の承諾を得なければならない。
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