Contract
大一でんき 電力需給約款【低圧】
2024 年 5 月 1 日実施大一ガス株式会社
目次
42. 需給開始に至らないで電気需給契約を解約する場合等の費用の申し受け 20
I. 総則
1. 適用
(1) 当社が、お客さまに低圧で電気を供給するにあたって、一般送配電事業者の託送供給等約款(以下「託送約款」)に定める託送供給により、電気を小売するときの電気料金その他供給条件を定めたものです。
(2) 本約款は、次の地域に適用いたします。
①四国エリア管内
•愛媛県(新居浜市別子山、越智郡上島町、今治市(伯方町・上浦町・大三島町・宮窪町・吉海町・関前)を除く)
•香川県(小豆郡、香川郡直島町を除く)
•徳島県
•高知県
②中国エリア管内
•鳥取県
•島根県(隠岐諸島〔島後、中ノ島、西ノ島、知夫里島〕を除きます。)
•岡山県
•広島県
•山口県(見島を除きます。)
•兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部
定義 | ||
次の言葉は、本約款等においてそれぞれ次の意味で使用します。 | ||
(1) | 一般送配電事業者 | |
適用(2)において定める地域の一般送配電事業を営むことについて電気事業法第 | 3 | |
条の許可を受けた事業者をいいます。 | ||
(2) | 低圧 |
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(3) 需要場所
託送約款に定める需要場所をいいます。
(4) 電灯
LED、白熱電球、蛍光灯、ネオン管灯、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含む)をいいます。
(5) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(6) 動力機器
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(7) 契約負荷設備
契約上お客さまが使用できる負荷設備をいいます。
(8) 契約主開閉器
契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(9) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値とします。
(10)契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。 (11)契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。 (12)契約電力等
契約電流、契約容量および契約電力を総称したものをいいます。 (13)電気料金メニュー
電気料金メニューごとに定める基本料金、電力量料金等お客さまへ電気を小売するときの料金その他の条件をいいます。
(14)付帯メニュー
電気料金メニューごとに付帯する割引等の条件をいいます。 (15)オプションメニュー
当社もしくは当社が委託するサービス提供会社が提供するサービスをいいます。 (16)電気料金
本約款にもとづき、電気料金メニューを適用し、お客さまの電気のご使用状況に応じて計算される料金をいいます。
(17)再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生
可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(18)供給条件の説明
電気事業法第 2 条の 13 に定める電気料金その他供給条件の説明をいいます。 (19)契約締結前の書面交付
電気事業法第 2 条の 13 に定める電気料金その他供給条件が記載された書面の交付をいいます。
(20)契約締結後の書面交付
電気事業法第 2 条の 14 に定める電気料金その他供給条件が記載された書面の交付をいいます。
(21)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1 円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
(22)消費税率
消費税等相当額の、消費税法の規定により課される消費税の課税標準に対する割合をいいます。
(23)夏季
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日の期間をいいます。 (24)その他季
毎年 3 月 1 日から 6 月 30 日および 10 月 1 日から 11 月 30 日までの期間をいいます。
(1) 本約款等において電気料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりとします。
①契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
②契約電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
③使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
④力率の単位は、1 パーセントとし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
⑤料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。
(1) 当社は、本約款、電気料金メニュー、付帯メニュー、オプションサービス(以下「本約款等」)に関して、託送約款が改定された場合、関係法令・条例・規則、消費税および地方税の税率が変更された場合、燃料費の高騰などにより約款変更が必要な場合、その他当社が必要と判断した場合、本約款等の変更の必要が生じた場合、社会的経済的に当社に大きな影響を及ぼす事象の発生その他当社が必要と判断した場合には、本約款等を変更することがあります。この場合には、電気を小売するときの需給条件や電気料金等は、変更後の本約款等によります。なお、当社は、本約款等を変更する場合には、あらかじめ変更後の本約款等および変更の効力発生日を、一定期間当社のホームページに掲載することで、お知らせするものとし、関係法令等において許容される限りにおいて、お客さまへの供給条件の変更に関する書面の交付は省略するものといたします。
(2) 本約款等の変更にともない、(3)に定める場合を除き、供給条件の説明および契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。
①供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は、書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法
(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
②契約締結後の書面交付を行う場合には、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項を記載します。
(3) 本約款等の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の電気需給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、通知を行わないことについてあらかじめ承諾していただきます。
(1) 本約款等の実施上必要な細目的事項は、本約款等の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
(2) 本約款に定めのない特別な事項は、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
(1) お客さまが新たに当社との電気需給契約を希望される場合は、あらかじめ本約款等を承認のうえ、当社所定の方法により必要事項を明らかにして申し込みいただきます。
(2) 申し込みにあたり、お客さまは、43(電気需給にともなうお客さまの協力)に定めるものの他、託送約款で定める需要者に関する事項について遵守していただきます。
(1) 当社は、原則として、1構内および1建物を需要場所といたします。この場合構内とは、さく、塀等によって明確に区画された区域をいいます。建物とは独立した建物をいいます。
(2) 隣接する複数の構内の場合で、それぞれの構内において営む事業の相互関連が高い時は、第 1 項に関わらずその隣接する複数の構内を1需要場所とすることがあります。
(3) 対象建物が所轄の一般送配電事業者において1需要場所と定める場合は、当社においても同様の取り扱いといたします。
(1) 電気需給契約は、お客さまからの申し込みを当社が承諾したときに成立します。
(2) 当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、当社の設定する与信基準等により、電気需給契約の申し込みを承諾できない場合があります。
(1) 本契約が成立した日から、需給開始日の 12 ヶ月後の日までとします。契約期間満了の 1 ヶ月前までに本契約の解約または変更の申し出が無い場合、本契約は満了後、1年毎に同一条件で継続されるものとします。
(1) 当社は、電気の1需要場所について、原則1電気需給契約を締結します。ただし、電灯または小型機器と動力をあわせて使用する需要の場合は、複数の電気需給契約を締結することができます。
(2) 1電気需給契約には、お客さまが選択した1電気料金メニューを適用するものとし、適用条件を満たす場合には、付帯メニューを適用します。
(1) 当社は、お客さまとの電気需給契約が成立したときには、需給開始に必要な手続きを経たのち、需給開始日より電気を供給します。この場合の需給開始日は、以下のとおりとし、すみやかにお客さまに通知します。
①他の小売電気事業者からの切り替えにより需給を開始する場合は、原則として、所定の手続きを完了したのちに到来する電気の検針日とします。
②引越し(転入)等の理由で、新たに電気の需給を開始する場合は、原則として、お客さまの希望する日とします。 ただし、いずれの事業者とも契約関係がない状態で当該需要場所にて電気の使用を開始し、のちに当社との需給契約が成立した場合には、その使用を開始した日とします。
(2) 当社は、一般送配電事業者に起因する事由、天候、用地交渉、停電交渉、その他のやむを得ない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合には、あらためてお客さまおよび一般送配電事業者と協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。
(3) 供給の単位当社は、次の場合を除き、1 電気需給契約につき、1 供給電気方式、1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給します。
①共同引込線(複数の電気需給契約に対して 1 引込みにより電気を供給するための引込線)による引込みで電気を供給する場合
②その他技術上、経済上やむを得ない場合
(1) 電気料金メニューに関する詳細事項は、別表にて定めます。
(2) 電気料金メニューでは、適用条件、供給電気方式、供給電圧および周波数、契約電力等、電気料金メニューの適用期間等を定めます。
(1) 電気需給契約および電気料金メニューに付帯して提供する付帯メニューに関する詳
細事項は、別途定める規約に従って利用いただけます。
(2) 付帯メニューの別途定める規約では、適用条件等を定めます。
(1) お客さまは、当社もしくは当社が委託するサービス提供会社がオプションサービスを提供する場合に、別途定める規約に従って利用いただけます。
(2) オプションサービスの適用条件、適用期間等の内容については、その変更や中止等も含めて、当社または当社が委託するサービス提供会社のホームページ等でお知らせします。
(1) 料金は、当社からの供給開始日から適用いたします。
(1) 電気の検針は、月ごとに一般送配電事業者が行います。
(2) 月ごとの電気の検針日はお客さまの属する区域に応じて一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日とします。
(3) 一般送配電事業者は、計量器の故障や非常変災等の特別の事情がある場合、お客さまが不在等のために検針できなかった場合など、月ごとに電気の検針を行わないことがあります。 この場合、電気の検針を行わない月については、一般送配電事業者があらかじめ定めた電気の検針日に電気の検針を行なったものとします。
(1) 料金の算定期間は、前月の電気の検針日から当月の電気の検針日の前日までの期間とし、この期間の使用電力量(以下「当月の使用電力量」)をもとに、電気料金を計算します。 ただし、電気の需給を開始した場合は、需給開始日から直後の電気の検針日の前日までの期間を、電気需給契約を解約した場合は、直前の電気の検針日から解約日の前日までの期間を電気の使用期間とします。
(1) お客さまの使用電力量、最大需要電力は、原則として、一般送配電事業者が取り付けた記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で、30 分単位で計量し、その計量の結果は、計量日以降に当社に通知されます。
(2) 電気の検針を行わなかった場合や計量器の故障等によって一般送配電事業者が使用電力量または最大需要電力等を正しく計量できなかった場合には、使用電力量または最大需要電力等は、原則、託送約款に定める協定基準に則り、お客さまと当社との協議によって定めます。
(3) 当社は、(1)および(2)をもとに、電気料金メニューごとに必要な日区分、時間区分ごとの使用電力量の計算を行います。
(4) 計量の結果は、当社所定の方法により、お客さまに通知します。
(1) 当社は、電気料金の使用期間を「1 ヶ月」として電気料金を計算します。ただし、電気の需給を開始し、または電気需給契約を解約した場合および契約種別、契約容量等を変更した場合を除きます。
(2) 電気料金は、当社がお客さまに提示し、契約時に適用した電気料金メニューにて計算します。
(3) 電気料金メニューに加え、付帯メニューが適用される場合、その全てを反映して電気料金を計算します。
(1) 当社は、20.(1)ただし書きの場合は以下のとおり 1 ヶ月の電気料金を計算します。
①基本料金もしくは最低料金
選択した電気料金メニューに定める 1 ヶ月の基本料金もしくは最低料金×(日割計算対象日数÷料金の算定期間の日数)
②電力量料金
選択した電気料金メニューに定める料金適用上の電力量区分×(日割計算対象日数÷料金の算定期間の日数)
(2) 当社は、日割計算をする場合には、必要に応じてそのつど計量値の確認をします。
(3) 電気料金メニューおよび契約電力容量を変更する場合、変更の開始は、当社が変更を承諾したのちに到来する電気の検針日とします。
(1) 1 ヶ月の電気料金の支払義務発生日(電気料金についてお客さまと当社との間で具体的な債権債務が確定した日)は、料金の算定期間の終了日の翌日とします。 ただし、お客さまが電気需給契約を解約した場合の、前回の料金の算定期間から解約日までの電気料金の支払義務発生日は、解約日以降に計量値の確認を行った日とします。
(2) 支払日
毎月の電気料金の支払日は 18.料金の算定期間により決定します。
①お客さま指定の金融機関が下表区分Aに該当する場合
•検針日程が 1 日程~12 日程のお客さまは使用月の翌月 1 日
•検針日程が 13 日程~30 日程のお客さまは使用月の翌々月 1 日
②お客さま指定の金融機関が下表区分Bに該当する場合
•検針日程が 1 日程~4 日程のお客さまは使用月の当月 27 日
•検針日程が 5 日程~12 日程のお客さまは使用月の翌月の 12 日
•検針日程が 13 日程~30 日程のお客さまは使用月の翌月の 27 日
③お客さま指定の金融機関が下表区分Cに該当する場合
•検針日程が 1 日程~4 日程のお客さまは使用月の翌月 1 日
•検針日程が 5 日程~12 日程のお客さまは使用月の翌月 10 日
•検針日程が 13 日程~30 日程のお客さまは使用月の翌月の 25 日
区分 | 金融機関名 |
A | 愛媛銀行・伊予銀行・愛媛信用金庫・四国ろうきん・ 一部農協(宇摩・えひめ中央・えひめ南・おちいまばり・にしうわ・ ひがしうわ・今治立花・周桑・愛媛たいき・新居浜市・松山市・西条) |
B | 三井住友銀行・みずほ銀行等、上記以外(ワイドネット提携金融機関) |
C | 百十四銀行・香川銀行・阿波銀行・四国銀行・中国銀行・鳥取銀行 高松信用金庫・観音寺信用金庫(マリンネット提携金融機関) |
(3) 債権譲渡先会社における支払日
26.債権譲渡に定める債権譲渡先会社(以下【債権譲渡先】といいます)が指定する日とします。ただし、お客さまが電気需給契約を解約した場合の、前回の電気の検
針日から解約日までの電気料金の支払日は、当社または債権譲渡先が指定する日とします。
(1) お客さまの電気料金は、原則、口座振替(自動引き落とし)にてお支払いただきます。
(2) 電気需給契約書において電気料金の支払い方法を自動引き落としと定めた場合、電気料金については毎月、電気需給契約書に定める日に、その他についてはそのつど、お客さまが指定する金融機関の該当口座より自動引落しさせていただきます。かかる自動引落しがなされたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。引き落とし手数料は当社が負担いたします。
(3) 電気需給契約書において定めた支払日に、お客さまが指定する金融機関の該当口座より自動引落しがなされなかった場合には当社が改めて指定する銀行口座にお振込みいただきます。またこの時、お振込手数料はお客さまのご負担となります。当社は、支払期限日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。
(1) お客さまが料金を支払期限日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期限日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。延滞利息は、年
14.6 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定して得た金額といたします。ただし、電気需給契約書において電気料金の支払い方法を自動引き落としと定めている場合で当社の都合により料金が支払期限日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたとき、または料金を支払期限日の翌日から起算して 10 日以内に支払われた場合は、この限りではありません。
(2) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
(1) 当社は、原則として供給の開始もしくは再開に先だって、または供給継続の条件として、予想月額料金の 3 ヶ月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。 ただし、お客さまの支払履歴や財務状況に変化が認められた場合には、追加で保証金を預けていただくことがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、契約期間満了の日以降 60 日目の日までといたします。
(3) 当社は、電気需給契約が消滅した場合または支払期限を経過してもなお料金を支払われなかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。
(4) 保証金については利息を付さないものとします。
(5) 当社は、保証金の預かり期間満了前であっても電気需給契約が消滅した場合には、保証金をお返しいたします。ただし、第(3)項により支払額に充当した場合はその残額をお返しします。
(1) 電気料金についての請求書は無償で発行いたします。
(2) お客さまからの申出があった場合は支払証明書を書面にて発行いたします。
(3) 支払証明書を発行する場合は、支払証明書 1 通につき 500 円(税別)の発行手数料をお支払いただきます。
(1) 当社は、支払方法として口座振替を選択されたお客さまの電気料金を、当社指定の金融機関に債権譲渡し、お客さまは当該債権譲渡につき、異議なく承諾するものとします。
V. 電気の使用および供給
29. 適正契約の保持
(1) 当社は、お客さまとの電気需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、お客さまにすみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
30. 違約金
(1) お客さまが 37.(当社からの電気需給契約の解約)(3)②から⑥のいずれかに該当し、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社が託送約款の定めにより一般送配電事業者から請求された金額は、違約金としてお客さまから申し受けます。
(2) お客さまが 37.(当社からの電気需給契約の解約)(3)②に該当しそのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
(3) (2)の免れた金額は、この約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
①不正に使用した期間が確認できない場合は、1 年以内で当社が決定した期間といたします。
31. 使用の制限もしくは中止
(1) 当社は、次の場合には、一般送配電事業者の都合等により、供給時間中にお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
①一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
②一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむを得ない場合
③一般送配電事業者がその他電気の需給上または保安上必要があると判断した場合
④非常変災の場合
32. 損害賠償の免責
(1) 37.(当社からの電気需給契約の解約)によって需給契約を解約した場合には、当社はこれによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。なお、一般送配電事業者の責めによる場合は、当社の賠償金額は一般送配電事業者から当社が、賠償を得られた金額を限度とします。
33. 設備の賠償
(1) お客さまが故意または過失によってその需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、一般送配電事業者から当社に請求のあった金額を、賠償金としてお客さまから申し受けます。
VI. 電気需給契約の変更および解約
34. 他の電気料金メニューへの変更
(1) お客さまが、適用している電気料金メニューから他の電気料金メニューへの変更を申し込み、当社がそれを承諾した場合には、お客さまは、電気料金メニューを 変更することができます。ただし、他の電気料金メニューへの変更適応開始は変更した日以降で最初の検針日とします。
(2) 他の電気料金メニューへの変更にともない、当社がお客さまに対し契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合の取扱いは、4(本約款等の変更)(2)および(3)に準じます。
35. 電気需給契約名義の変更
(1) 新たなお客さまが、従前のお客さまの電気需給契約に関するすべての権利義務を受け継ぎ、当社との電気需給契約の継続を希望する場合は、当社所定の方法により契約名義の変更をしていただきます。
36. お客さまからの電気需給契約の解約
(1) 引越し(転出)等の理由による電気需給契約の解約
① お客さまが、引越し等の理由により電気需給契約を解約しようとする場合は、あらかじめその解約を希望する日(以下「解約希望日」といいます。) を定めて、当社
所定の方法で当社に申し出ていただきます。当社は、お客さまの申し出をもとに、一般送配電事業者に対して、解約希望日に電気需給契約を解約するために必要な手続きを行います。
② 当社は、以下の場合を除き、電気需給契約はお客さまが申し出た解約希望日を解約日とします。当社がお客さまの解約の申し出を、実際に使用を廃止した日以降に受けた場合は、原則としてその申し出を受け付けた日を解約日とします。
③ 当社の責めとならない理由(災害等不可抗力による場合を除きます。)により電気需給契約を解約するために必要な処置ができない場合は、電気需給契約は解約するための処置が可能となった日を解約日とします。
(2) 他の小売電気事業者への契約切り替えによる解約
① お客さまが当社との電気需給契約を解約し、新たに他の小売電気事業者から電気供給を受ける場合には、新たな小売電気事業者に対し契約の申し込みをしていただきます。当社は、当該小売電気事業者からの依頼を受け、お客さまと当社との電気需給契約を解約するために必要な処置を行います。この場合、電気需給契約は、新たな小売電気事業者からお客さまへの電気の供給が開始される日を解約日とします。
37. 当社からの電気需給契約の解約
(1) 当社は、次の場合には、電気需給契約を解約することがあります。なお、(2)項各号に該当する場合を除き、原則として事前にその旨をお客さまにお知らせします。
(2) お客さまが次のいずれかに該当する場合
① 電気料金を支払期限日を経過してなお支払いがない場合
② 本約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(工事費負担金等)を履行しない場合
③ お客さまが 36.(お客さまからの電気需給契約の解約)(1)による通知をせずに、その需要場所から移転し、電気を使用していないことが明らかな場合
(3) お客さまが次のいずれかに該当し、一般送配電事業者が託送供給を停止した場合またはその恐れがある事実が判明した場合
① お客さまの責めとなる理由により、保安上の危険が生じた場合
② 需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
③ 一般送配電事業者に無断で一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との
接続を行なった場合
④ 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合
⑤ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用したにもかかわらず、契約変更に応じない場合
⑥ 電灯または小型機器をご使用のお客さま向けの電気料金メニューを契約せずに、電灯または小型機器を使用した場合
⑦ 42.(電気需給にともなうお客さまの協力)(1)に反して、一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合
⑧ 42.(電気需給にともなうお客さまの協力)(2)によって必要となる措置を講じられない場合
(4) お客さまが以下のいずれかに該当した場合
① 仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てを受けた場合
② 破産、民事再生、特別清算、会社更生等の手続き開始の申立てがあった場合
③ 支払停止の状態に陥った場合
④ 手形不渡り処分または手形取引停止処分を受けた場合
⑤ その他信用状態が悪化し、もしくはその恐れがあると認められる理由があるとき
⑥ お客さまが当社に対し通知した内容が事実とは異なることが判明したとき
⑦ 本約款等および託送約款、関連法令・条例・規則等に反した場合
(5) (4)①から⑦の事由により電気の供給を停止した場合でも、1 ヶ月の電気料金は、その停止期間を含め、料金算定期間を「1 ヶ月」として算定した料金にて計算いたします。
電気需給契約中の電気料金その他の債権債務は、電気需給契約の解約によっては消滅しません。なお、これには支払義務発生日の到来していないものも含みます。
(1) 電気の需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいいます。)は、原則として需要場所内の地点とし、一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点とします。なお、お客さまと一般送配電事業者との協議により別途定めた場合には、この限りではありません。
(2) 需給地点に至るまでの供給設備は、一般送配電事業者の所有とし、お客さまが工事費負担金等一般送配電事業者に支払っていただく金額を除き、一般送配電事業者の負担で施設します。
(3) 付帯設備(お客さまの土地または建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいいます。)は、原則として、お客さまの所有とし、お客さまの負担で施設していただきます。 この場合には、一般送配電事業者が付帯設備を無償で使用できるものとします。
(1) 電気の検針は「通信回線による遠隔での検針」で行います。
(2) 電気ご使用量算出方法が「電力量計の指示数の差引(当月-前月)による算出」から「1ヶ月間の 30 分毎に計量した値の合計値による算出」に変更となります。(指示数の記載はありません)
(1) お客さまが以下のいずれかに該当し、かつ、当社が一般送配電事業者からお客さまにかかる工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにはその費用を負担していただきます。なお、当該費用は、託送約款の定めに従い一般送配電事業者が計算するものとし、原則として工事着手前にお支払いいただきます。
① お客さまが新たに電気の使用を開始、電気料金メニューを変更または契約電力等を増加する場合
② お客さまが新たに電気の使用を開始、電気料金メニューを変更または契約電力等を増加するために、新たに特別の供給設備を施設する場合
③ 新たな電気の使用または契約電力等の増加にともなわないで、お客さまの希望によって供給設備を変更する場合
④ お客さまが、契約電力等を新たに設定し、または増加した日以降1年に満たないで電気の使用を廃止しようとし、または契約電力等を減少しようとする場合
⑤ その他お客さまの都合にもとづく場合
(2) お客さまが希望する場合または当社が必要とする場合は、工事費等に関する必要な事項について、原則として工事着手前に工事費等に関する契約書を作成します。
(3) 工事完成後、工事着手前にお支払いいただいた工事費負担金と、実際の工事費負担金に差異があり、一般送配電事業者から精算を求められた場合には、お客さまにお支払いいただきます。
42. 需給開始に至らないで電気需給契約を解約する場合等の費用の申し受け
供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって電気需給開始に至らないで電気需給契約を解約または変更する場合は、当社は、一般送配電事業者から請求された費用の実費をお客さまから申し受けます。なお、実際に供給設備の工事を行わなかった場合であっても、測量監督等に多額の費用を要し、当該金額を一般送配電事業者から請求されたときは、その実費を申し受けます。
(1) 立入業務への協力
一般送配電事業者は、当社が本約款による電気需給契約遂行上必要と認める場合、および一般送配電事業者が業務上必要と認める場合には、お客さまの承諾を得てお客さまの土地もしくは建物に立ち入ることがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまの求めに応じ、係員は所定の証明書を提示します。
(2) 電気の使用にともなう協力
お客さまの電気使用により、次の原因等で第三者の電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただきます。特に必要がある場合には、お客さまの負担で、一般送配電事業者が供給設備を変更し、または専用供給設備を施設します。
イ) 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
ロ) 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ) 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ) 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ) その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(3) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(2)に準じて取り扱います。なお、この場合の連系条件は、一般送配電事業者が定める系統連系に関する契約要綱等によります。
(4) 制限および中止への協力
① 当社が、31(使用の制限もしくは中止)によって、お客さまの電気の使用を制限もしくは中止する場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(5) 必要な用地の提供の協力
① 電気の供給にともない一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について協力をしていただきます。
(6) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をします。
① お客さまが、引込線、計量器等その他お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物に異常もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
② お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に 影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
③ お客さまが、一般送配電事業者の供給設備を使用しないことが明らかな場合 で、一般送配電事業者が保安上必要と認めるときは、その期間について、一般送配電事業者は、①に準じて、適当な処置をします。
(7) お客さまが、一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をされる場合および物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、その内容を一般送配電事業者に通知していただきます。この場合において、保安上特に必要があるときには、一般送配電事業者は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
(8) 一般送配電事業者は、必要に応じて、電気の供給に先だち、受電電力を遮断する開閉器の操作方法等について、お客さまと協議を行ないます。
(1) お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には、その工事が完成したと き、すみやかにその旨を一般送配電事業者または経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)に通知していただきます。
(2) 一般送配電事業者は、お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査するにあたり、必要があるときは、お客さまの承諾を得て電気工作物の配線図を提示していただきます。
(1) 消費税法が改正された場合、当社は当該改正消費税法に則り電気料金を計算の上、お客さまから申し受けます。この場合、消費税等相当額および消費税率も改正消費税法によるものとします。
(1) 電気需給契約にかかわる訴訟については、松山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(1) お客さまおよび当社は、電気需給契約成立時において、自己または自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)および以下の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしてい
ると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) お客さまおよび当社は、自らまたは第三者を利用して、以下の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを表明し、保証します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(3) お客さまおよび当社は、相手方が(1)または(2)に違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らの手続を要しないで直ちに電気需給契約を解除することができるものとし、当該解除により相手方が被った損害につき、一切の義務および責任を負わないものとします。
(1) お客さまは、需給契約の締結により知りえた当社の秘密情報を厳に秘密として保持し、第三者に対して開示または漏洩してはならないものとします。
(2) 当社は、お客さまの氏名、名称、電話番号、住所、契約種別等、支払状況、電気の利用状況等の情報(お客さまを識別できる情報をいいます。以下「お客さまに係る個人情報」といいます。)の取扱いに関する指針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社のホームページ等において掲示します。
(3) 当社は、お客さまに係る個人情報について、今後の電気供給業務その他関連する業務の健全な運営またはお客さまの利便性向上等を目的として、プライバシーポリシーに定めるところにより、その目的の遂行に必要な範囲で利用します。
(4) 前項の定めによるほか、当社は、お客さまに係る個人情報について【個人情報の保護に関する法律】および関連法令、弊社【個人情報保護方針】および経済産業省
【個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライ ン】に基づき、当社が指定する共同利用者と共同で利用しまた当社が指定する第三者へ提供する場合があります。
(5) 当社は、お客さまの電気料金債権を 28.に基づき当社指定金融機関に債権譲渡した場
合は、当該金融機関に対し、お客さまに係る個人情報を必要な範囲で提供いたします。
(1) 電気の需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいいます。)は、託送約款における供給地点といたします。
需給地点に至るまでの供給設備、付帯設備(供給設備の施設上必要なお客さまの設備をいいます。)およびその施設に関する事項は託送約款によります。
(2) 計量器等の取付け
① 料金の算定上必要な計量器およびその付属装置(計量器箱、通信装置等をいいます。)は、原則として一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。
② 計量器およびその付属装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと一般送配電事業者との協議によって定めます。
③ 計量器およびその付属装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、(1)によりお客さまが施設するものについては、一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
④ 一般送配電事業者は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(1) 需要場所の電流制限器等は、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。
(2) 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし、その取付場所はお客さまから無償で提供していただきます。
(1) 需給地点に至るまでの供給設備および計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物については、一般送配電事業者が保安の責任を負います。
(1) 一般送配電事業者は、法令で定めるところにより、お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査いたします。 なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
① 調査は、次の事項について行ないます。ただし、必要がないと認められる場合には、その一部を省略することがあります。
イ) 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定ロ) 接地抵抗値の測定
ハ) 点検
(2) 一般送配電事業者は、(1)の調査の結果、技術基準に適合していると認めるときはその旨を、適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべき措置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を、お客さまにお知らせいたします。なお、調査結果の通知は、調査年月日、係員、調査についての照会先等を記載した文書により、原則として調査時に行ないます。
(1) 一般送配電事業者は、51(調査)の業務の全部または一部を登録調査機関に委託することがあります。
(2) 一般送配電事業者は、(1)によって委託した場合には、委託先の名称、所在地および委託した業務内容等を記載した文書等により、お客さまにお知らせいたします。
以 上