裁判所使用欄 A 千円 B 千円 I D 確認印 確認印 受付日 □ 23万円(基本額) 基本額以外を希望する場合、以下の①から③までのいずれかを選択する(修習資金の額の変更)。□ ① 18万円 規則第3条第2項第1号に規定する額に変更する申請をします。 □ ② 25万5千円 規則第3条第2項(□第2号/□第3号)に規定する額に変更する申請をします。(加算要件のうち(a)又は(b)のいずれか一方に該当する。) □ ③ 28万円...
裁判所法(昭和22年法律第59号。以下「法」という。)第67条の2の規定及び司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則(平成21年最高裁判所規則第1
0号。以下「規則」という。)の規定に基づき、修習資金の貸与及び返還について次のとおり定める。
(貸与申請書の様式等)
第1条 規則第1条第1項に規定する最高裁判所の定める事項は、修習資金の貸与を受けようとする者の氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレスその他必要な事項とする。
2 貸与申請書の様式は、別紙様式第1のとおりとする。
(保証書の様式)
第2条 規則第1条第2項に規定する保証書の様式は、最高裁判所事務総局経理局長(以下「経理局長」という。)が定める。
(貸与申請書の添付書面)
第3条 規則第1条第2項に規定する最高裁判所の定める書面は、規則第4条第1項第1号に掲げる者を保証人に立てる場合のその者の印鑑登録証明書(市町村長
(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第25
2条の19第1項の指定都市にあっては、市長又は区長とする。)が作成する印鑑に関する証明書をいう。)とする。
(修習資金の貸与決定等の通知)
第4条 最高裁判所の支出負担行為担当官は、最高裁判所が貸与申請を審査し、修習資金を貸与することを決定した場合にはその旨及び規則第3条の規定による一貸与単位期間ごとの修習資金の額を、修習資金を貸与しないことを決定した場合にはその旨を、当該貸与申請をした者及び当該貸与申請に係る貸与申請書に添付された保証書又は金融機関に保証を委託する旨を記載した書面に保証人として記載された者に通知するものとする。
(修習資金の貸与の方法等)
第5条 規則第2条第2項に規定する最高裁判所の定める日は、修習期間ごとに定めるものとする。
2 規則第2条第2項に規定する最高裁判所の定める方法は、最高裁判所の指定する金融機関に設けられた修習資金の貸与を受ける司法修習生の名義の口座に振り込む方法とする。
(修習資金の額の変更)
第6条 規則第3条第5項に規定する申請書の様式は、別紙様式第3の1のとおりとする。
2 修習資金の貸与を受けようとする者が、貸与申請と同時に規則第3条第2項の規定による申請をする場合には、同条第5項の規定にかかわらず、貸与申請書の所定の場所にその旨を記載するものとする。
3 修習資金の貸与を受けようとする者又は修習資金の貸与を受けている司法修習生が、規則第3条第2項の規定により同項各号(第1号を除く。)に定める修習資金の額への変更を申請する場合には、当該各号に掲げる場合に該当することを証する資料を添付しなければならない。ただし、同項第4号に定める額の修習資金の貸与を受けている者が、同号に掲げる場合になお該当する場合において、同項第2号又は第3号に定める修習資金の額への変更を申請するときは、この限りでない。
4 規則第3条第2項第2号に規定する扶養親族(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条第2項第1号に掲げる配偶者及び同項第
2号に掲げる子を除く。)の範囲については、人事院規則9-80(扶養手当)第2条の規定を準用する。
(修習資金の額の変更の通知)
第7条 最高裁判所の支出負担行為担当官は、規則第3条第2項から第4項までの規定による申請があった場合において、最高裁判所が当該申請に係る修習資金の
額の変更をするとき、又は変更をしないときは、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。ただし、当該変更をするときは、当該変更後の額の修習資金の交付をもって当該通知に代えることができる。
2 修習資金の貸与を受けようとする者が、貸与申請がされた日(貸与申請書を提出した日が修習期間の開始の日前であるときは、当該開始の日に貸与申請がされたものとみなす。次条第3項において同じ。)の属する貸与単位期間の次の貸与単位期間(貸与申請がされた日が貸与単位期間の初日であるときは、当該貸与単位期間。次条第3項において同じ。)の初日までに規則第3条第2項の規定による申請をした場合には、前項の通知は、第4条の規定による通知によってするものとする。ただし、同日までに当該申請に係る事実を確認することができない等の事情があるため、前項の通知を同条の規定による通知によってすることができないときは、この限りでない。
(要件喪失の届出等)
第8条 規則第3条第2項各号(第1号を除く。第3項から第8項までにおいて同じ。)に定める額の修習資金の貸与を受けようとする者又は修習資金の貸与を受けている司法修習生が、当該各号に掲げる場合に該当しないこととなった場合には、直ちに、その旨を別紙様式第3の2による要件喪失届出書により最高裁判所に届け出なければならない。
2 最高裁判所の支出負担行為担当官は、前項の規定による届出があった場合において、最高裁判所が当該届出に係る修習資金の額の変更をするとき、又は変更をしないときは、その旨を当該届出をした者に通知するものとする。ただし、当該変更をするときは、当該変更後の額の修習資金の交付をもって当該通知に代えることができる。
3 規則第3条第2項各号に定める額の修習資金の貸与を受けようとする者が、貸与申請がされた日の属する貸与単位期間の次の貸与単位期間の初日までに同項の規定による申請をし、同日までに第1項の規定による届出をした場合には、前項
の通知は、第4条の規定による通知によってするものとする。ただし、同日まで に当該届出に係る事実を確認することができない等の事情があるため、前項の通 知を同条の規定による通知によってすることができないときは、この限りでない。
4 規則第3条第2項各号に定める額の修習資金の貸与を受けようとする者又は修習資金の貸与を受けている司法修習生は、当該各号に掲げる場合に係る事実に変更が生じた場合(第1項に該当する場合を除く。)には、直ちに、当該変更が生じたことを証する資料を最高裁判所に提出しなければならない。
5 最高裁判所は、必要があると認める場合には、規則第3条第2項各号に定める額の修習資金の貸与を受けようとする者又は修習資金の貸与を受けている司法修習生に対し、期限を定めて、当該各号に掲げる場合に該当することを証する資料の提出を求めることができる。
6 前項の規定により資料の提出を求められた者が同項の期限までに当該資料を提出しない場合には、最高裁判所は、当該者が規則第3条第2項各号に掲げる場合に該当しないものとみなすことができる。
7 最高裁判所の支出負担行為担当官は、最高裁判所が前項の規定により同項の者が規則第3条第2項各号に掲げる場合に該当しないものとみなした場合には、当該者が修習資金の貸与を受けようとする者であるときは、修習資金の額を変更しない旨の通知を、当該者が修習資金の貸与を受けている司法修習生であるときは
、同条第7項の規定により修習資金の額を変更し、その旨の通知をするものとする。ただし、当該者が修習資金の貸与を受けている司法修習生である場合における修習資金の額の変更の通知は、当該変更後の額の修習資金の交付をもってこれに代えることができる。
8 規則第3条第7項の規定により修習資金の額の変更がされた場合において、同条第2項各号に掲げる場合に該当しないこととなった日の属する貸与単位期間の次の貸与単位期間(その日が貸与単位期間の初日であるときは、当該貸与単位期間)以降に係る修習資金として当該変更前の額の修習資金の交付を受けた司法修
習生は、当該交付を受けた修習資金の額と当該変更後の修習資金の額との差額を直ちに返還しなければならない。
9 最高裁判所は、前項の規定による返還に代えて、同項に規定する司法修習生に交付すべき修習資金の額から同項に規定する差額の全部又は一部を差し引くことができる。
10 前項の規定により差額の全部又は一部を差し引いた場合には、最高裁判所の支出負担行為担当官は、同項に規定する司法修習生に対し、その旨及び差し引いた額を通知するものとする。ただし、差し引いた後の額の修習資金の交付をもって当該通知に代えることができる。
(金融機関による保証)
第9条 規則第4条第1項第2号に掲げる金融機関を保証人に立てる場合における保証に関する事項は、この要綱に定めるもののほか、別に定める。
(保証人の変更)
第10条 修習資金の貸与を受けようとする者又は被貸与者(修習資金の貸与を受けた者をいう。以下同じ。)が保証人(規則第4条第1項第1号に掲げる自然人に限る。第3項を除き、以下この条において同じ。)となるべき者又は保証人を変更しようとする場合には、経理局長の定める保証人変更申請書を提出し、最高裁判所の承認を受けなければならない。
2 前項の保証人変更申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面を添付しなければならない。
一 保証人となるべき者又は保証人を規則第4条第1項第1号に掲げる自然人に変更しようとする場合当該自然人の保証書及び第3条に定める書面
二 保証人となるべき者又は保証人を規則第4条第1項第2号に掲げる金融機関に変更しようとする場合当該金融機関に保証を委託する旨を記載した書面
3 最高裁判所の支出負担行為担当官は、被貸与者から第1項の保証人変更申請書が提出された場合において、最高裁判所が当該保証人(規則第4条第1項第1号
に掲げる自然人に限る。)の変更を承認したとき又は承認しないこととしたときは、その旨を、当該被貸与者及び当該保証人変更申請書に添付された保証書又は金融機関に保証を委託する旨を記載した書面に保証人として記載された者に通知するものとする。
4 第1項に規定する最高裁判所の承認があった場合には、最高裁判所と保証人変更申請書に変更前の保証人として記載された者との間の修習資金の貸与に係る保証契約は、当然にその効力を失うものとする。
(新たな保証人の措置)
第11条 修習資金の貸与を受けようとする者又は被貸与者は、修習資金の返還を終えるまでの間に、その保証人となるべき者又は保証人(いずれも規則第4条第
1項第1号に掲げる自然人に限る。)について次に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、前条第1項及び第2項に規定する変更を申請し、規則第4条第1項に規定する保証人を新たに立てなければならない。同項第2号に掲げる金融機関が保証人である場合において、当該金融機関について別に定める事由が生じたときも、同様とする。
一 死亡したとき。
二 行為能力を欠くに至ったとき。三 強制執行を受けたとき。
四 租税その他の公課について滞納処分を受けたとき。五 財産について競売の開始があったとき。
六 破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたとき。
(撤回書の様式)
第12条 規則第5条に規定する撤回書の様式は、別紙様式第5のとおりとする。
(修習資金の貸与の終了事由)
第13条 規則第6条第5号に規定する最高裁判所の定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 修習資金の貸与を受けている司法修習生の行方が知れなくなったとき。
二 最高裁判所に提出した書類に虚偽の事実を記載したことにより修習資金の貸与を受けたことが判明したとき。
三 保証人(規則第4条第1項第1号に掲げる自然人に限る。)について第11条各号(第1号を除く。)に掲げる事由のいずれかが生じた後相当の期間内に規則第4条第1項に規定する保証人を新たに立てなかったとき。
(修習資金の貸与の終了の通知)
第14条 最高裁判所の支出負担行為担当官は、最高裁判所が規則第6条の規定により修習資金の貸与をしないものとした場合には、当該貸与をしないものとされた者(同条第3号に掲げる場合を除く。)及びその保証人にその旨を通知するものとする。
(修習資金の貸与総額の通知)
第15条 最高裁判所の支出負担行為担当官は、最高裁判所が修習資金の貸与を終了した場合には、被貸与者及び被貸与者の保証人に対し、当該被貸与者に交付した修習資金の総額を通知するものとする。
(修習資金の返還)
第16条 規則第7条に規定する最高裁判所の定める日は、毎年7月25日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。
2 規則第7条に規定する返還は、最高裁判所の歳入徴収官が発する納入告知書
(以下「納入告知書」という。)に基づき、前項に規定する期限までに行わなければならない。
(年賦金等の通知)
第17条 最高裁判所の歳入徴収官は、被貸与者に対し、最初の年賦金(当該被貸与者が貸与を受けた修習資金に係る年賦金をいう。以下同じ。)を納付すべき年の5月末日までに、各年賦金の額及び納入告知書の発送の予定期日並びに支払方
法等を通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、最高裁判所の歳入徴収官が必要と認める場合には、被貸与者の保証人(規則第4条第1項第1号に掲げる自然人に限る。)に対しても行うものとする。
(充当の順序)
第18条 被貸与者又はその保証人から年賦金の納付があった場合には、当該年賦金を次の各号に定めるところにより返還未済額に充当するものとする。
一 納付期限が到来した年賦金及び納付期限が到来していない年賦金があるときは、納付期限が到来したものに先に充当する。
二 納付期限が到来した年賦金が二以上あるときは、納付期限が先に到来したものに先に充当する。
三 納付期限が到来していない年賦金については、納付期限が先に到来すべきものに先に充当する。
2 前項の場合において、被貸与者に規則第10条の延滞利息が生じているときは
、当該納付があった年賦金は、延滞利息、年賦金の順で充当する。
(繰上返還)
第19条 規則第7条ただし書に規定する繰上返還は、次に掲げるいずれかの方法によるものとする。
一 返還すべき修習資金の残額を一括して返還する方法二 複数年分の年賦金を一時に納付する方法
三 納付期限が到来していない年賦金のうち、1年分の年賦金を納付する方法
2 前項に規定する繰上返還をしようとする者は、当該繰上返還に係る年賦金についての第17条に規定する納入告知書の発送の予定期日の2週間以上前の日までに経理局長の定める繰上返還申請書を最高裁判所に提出しなければならない。
3 前項に規定する繰上返還は、同項に規定する繰上返還申請書に基づいて納入告知書に記載されている期限までに行わなければならない。
4 第1項第2号又は第3号の方法により繰上返還がされた場合には、当該繰上返還に係る年賦金は、当該繰上返還をした日に納付されたものとし、当該繰上返還に係る年賦金の納付期限後に到来する年賦金の納付期限を順次繰り上げるものとする。ただし、当該繰上返還をしようとする者が願い出たときは、当該納付期限の繰上げを行わないものとする。
(規則第7条の2に規定する最高裁判所の定める期間等)
第20条 規則第7条の2第1号に規定する最高裁判所の定める期間は、猶予を受けようとする修習資金の返還の期限前1年間とする。
2 規則第7条の2第1号に規定する最高裁判所の定めるものは、配偶者又は3親等内の親族からの借入金とする。
(期限の利益の喪失)
第21条 規則第8条第1項第1号に掲げる事由による同項に規定する請求は、被貸与者が第16条第1項に規定する期限から3月を経過してもなお返還をしない場合に行うものとする。
2 規則第8条第1項第4号に規定する最高裁判所の定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 被貸与者が相当の期間を経過してもなお第30条の規定による届出をしないとき。
二 被貸与者又はその保証人が第31条第2項の規定に違反したとき。
三 最高裁判所に提出した書類に虚偽の事実を記載したことにより修習資金の貸与を受けたことが判明したとき。
四 保証人(規則第4条第1項第1号に掲げる自然人に限る。)について第11条各号(第1号を除く。)に掲げる事由のいずれかが生じた後相当の期間内に規則第4条第1項に規定する保証人を新たに立てなかったとき。
3 規則第8条第2項第1号に規定する最高裁判所の定める場合は、次に掲げる事由のいずれかを理由として、司法修習生に関する規則(昭和23年最高裁判所規
則第15号)第18条第2号又は第3号の規定により罷免をされた場合(当該罷免をされた被貸与者が当該罷免の時点において司法修習生への再採用を希望しない場合を除く。)とする。
一 法第67条第1項に規定する試験(以下「考試」という。)に不合格となったこと。
二 傷病、妊娠、出産又はこれらに準ずる事情(以下「傷病等の事情」という。)があること。
4 前項各号に掲げる事由のいずれかに該当する被貸与者が、次に掲げる事由のいずれかに該当するに至った場合には、その時点で、規則第8条第2項第1号に規定する最高裁判所の定める場合に該当しなくなったものとする。
一 司法修習生への再採用を希望しないこととなったとき。
二 前項第1号に掲げる事由に該当する被貸与者が、最初に不合格となった考試の次の次の考試に係る修習期間の末日までに修習を終えなかったとき。
三 前項第2号に掲げる事由に該当する被貸与者が、当該傷病等の事情を理由として罷免されるまでの修習に係る修習期間の開始日から5年を経過する日の属する月の初日以降に最初に開始する修習期間の末日までに修習を終えなかったとき。
四 将来、修習を終えないことが確実であると明らかに認められるとき。
5 規則第8条第2項第6号に規定する最高裁判所の定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 被貸与者の行方が知れなくなったとき。
二 被貸与者の他の申請に係る修習資金について、規則第8条第1項各号(第2号を除く。)又は第2項各号に掲げる事由のいずれかが生じ、被貸与者が返還未済額の全部を返還しなければならないこととなったとき(第2項第4号に該当する場合を除く。)。
(返還明細書の様式等)
第22条 規則第9条第1項に規定する返還明細書の様式は、別紙様式第7のとおりとする。
2 規則第9条第2項に規定する最高裁判所の指定する日は、第14条の規定による通知を発した日から3週間以内の日とする。
(年賦金等の督促)
第23条 最高裁判所の歳入徴収官は、年賦金及び延滞利息(以下「年賦金等」という。)の納付を遅滞している被貸与者に対し、速やかに、遅滞している年賦金等の額及びその支払方法等を示して納付を督促するものとする。
2 最高裁判所の歳入徴収官は、必要があると認める場合には、前項の規定による督促をした旨を当該督促を受けた被貸与者の保証人(規則第4条第1項第1号に掲げる自然人に限る。次条から第26条までにおいて同じ。)に通知するものとする。
(保証人に対する請求)
第24条 最高裁判所の歳入徴収官は、前条第1項の規定による督促によっては年賦金等の納付を受けることが困難であると認める場合には、当該督促を受けた被貸与者の保証人に対し、当該被貸与者が遅滞している年賦金等の額及びその支払方法等を示して納付を請求するものとする。
(返還未済額の全部の返還請求)
第25条 最高裁判所の歳入徴収官は、被貸与者が規則第8条第1項又は第2項の規定により返還未済額の全部を返還しなければならない場合には、当該被貸与者及びその保証人に対し、返還を要する額及びその支払方法等を示して返還を請求するものとする。
(法的措置)
第26条 最高裁判所の歳入徴収官は、前3条の規定による督促又は請求をした後相当の期間を経過してもなお当該督促又は請求を受けた被貸与者又はその保証人が履行しない場合には、法務大臣に対し、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)
により履行を請求することを求めるものとする。
(金融機関に対する請求)
第27条 最高裁判所の歳入徴収官は、規則第4条第1項第2号に掲げる金融機関を保証人に立てた被貸与者が年賦金等の納付を遅滞している場合には、別に定めるところにより、当該金融機関に対し、当該年賦金等の支払を請求するものとする。
(返還期限の猶予の手続)
第28条 法第67条の2第3項の規定による修習資金の返還の期限の猶予の申請は、経理局長の定める返還期限猶予申請書を最高裁判所に提出してするものとする。
2 前項の返還期限猶予申請書には、災害、傷病その他やむを得ない理由により修習資金を返還することが困難となったことを証する資料又は規則第7条の2各号に掲げる事由のいずれかがあることを証する資料を添付しなければならない。
3 第1項に規定する猶予の期間は、1年以内で当該猶予に係る事由(当該事由が規則第7条の2各号に掲げる事由である場合には、同条各号に掲げる事由に相当する事由。以下この条において同じ。)が継続すると見込まれる期間とする。
4 前項の猶予の期間が終了するときに当該猶予に係る事由が継続していると認められる場合には、再度第1項の規定による申請をすることにより、当該猶予の期間の延長をすることができるものとし、当該延長をすることができる期間は、1年以内で当該猶予に係る事由が継続すると見込まれる期間とする。
5 前2項の規定による猶予の期間は、通じて5年を超えることができない。
6 最高裁判所の歳入徴収官は、第1項に規定する猶予をする場合には、当該猶予を申請した者、被貸与者及びその保証人に対し、その旨及び当該猶予後の返還の期限を通知するものとする。
7 第1項に規定する猶予をされた被貸与者は、その者について次に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、第3項から第5項までの規定にかかわらず、最高裁
判所の請求に基づき、その指定する日までに、返還未済額の全部を返還しなければならない。
一 規則第6条第4号に掲げる事由が生じたとき。
二 規則第8条第1項第4号又は第2項各号に掲げる事由が生じたとき。
三 最高裁判所に提出した書類に虚偽の事実を記載したことにより第1項に規定する猶予を受けたことが判明したとき。
四 国の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、又はこれらのおそれがあると認められたとき。
五 虚偽に債務を負担する行為をしたとき。
六 次項の規定による求めに応じなかったとき。
8 最高裁判所は、第1項に規定する猶予をした被貸与者に対し、当該猶予の期間中、当該猶予に係る事由が継続していることを確認するために必要な資料の提出を求めることができる。
(返還の免除の手続)
第29条 法第67条の2第4項の規定による修習資金の全部又は一部の返還の免除の申請は、経理局長の定める返還免除申請書を最高裁判所に提出してするものとする。
2 前項の返還免除申請書には、被貸与者が死亡又は精神若しくは身体の障害により修習資金を返還することができなくなったことを証する資料を添付しなければならない。
3 最高裁判所が第1項に規定する申請の審査に際し必要と認める場合には、被貸与者は、医師による診断を受けなければならない。この場合において、最高裁判所は、当該医師を指定することができる。
4 最高裁判所の歳入徴収官は、第1項に規定する免除をする場合には、当該免除を申請した者、被貸与者及びその保証人に対し、その旨を通知するものとする。
(変更事項の届出)
第30条 修習資金の貸与を受けようとする者又は被貸与者は、次に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、その旨を経理局長の定める情報通信技術を利用する方法又は書面を提出する方法により最高裁判所に届け出なければならない。
一 修習資金の貸与を受けようとする者又は被貸与者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、職業又は勤務先の名称に変更があったとき(修習資金の貸与を受けようとする者又は被貸与者の修習に係る修習期間中において当該者の住所に変更があったときを除く。)。
二 保証人(規則第4条第1項第1号に掲げる自然人に限る。以下この条及び第
31条において同じ。)となるべき者又は保証人について、当該者の氏名若しくは住所に変更があったとき、又は第11条各号に掲げる事由のいずれかが生じたとき。
2 前項の規定による届出は、同項に掲げる事由が生じた日から2週間以内に行わなければならない。
(資産状況の調査等)
第31条 最高裁判所の歳入徴収官は、修習資金の返還を終えるまでの間において
、当該修習資金の返還を受けるために必要があると認める場合には、被貸与者又はその保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
2 被貸与者及びその保証人は、前項の規定による求めがあったときは、これに応じなければならない。
(申請書等の提出又は届出)
第32条 最高裁判所に対する第1条第2項に規定する貸与申請書、第2条に規定する保証書、第6条第1項に規定する申請書、第8条第1項に規定する要件喪失届出書、第10条第1項に規定する保証人変更申請書、第12条に規定する撤回書、第22条第1項に規定する返還明細書の提出又は第30条第1項の規定によ
る変更事項の届出は、司法研修所を経由してしなければならない。ただし、当該提出又は届出をするべき者が司法修習生でなくなった後においては、この限りでない。
(個人情報の取扱い)
第33条 最高裁判所は、修習資金の貸与及び返還に関して提供を受けた個人情報を、原則として本人の同意を得ないで、修習資金の貸与及び返還に関する事務に利用する目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供しないものとする。
附 則
1 この要綱は、平成24年11月3日から施行する。
2 平成22年11月1日から施行の「修習資金貸与要綱」は、平成24年11月
2日限り廃止する。附 則
この改正は、平成28年8月31日から施行する。附 則
この改正は、令和3年3月10日から施行する。附 則
この改正は、令和5年11月1日から施行する。
裁判所使用欄 | A | 千円 | B | 千円 | I D | |||||||
確認印 | 確認印 | 受付日 |
(別紙様式第1)
最高裁判所 御中
修習資金貸与申請書
平成 年 月 日
私は、修習資金の貸与を受けたいので、司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則(平成21年最高裁判所規則第
10号。以下「規則」という。)第1条の規定により、関係書類を添えて下記のとおり申請します。
なお、最高裁判所から修習資金を貸与する旨の通知がされ、修習資金の貸与を受けることとなった場合、裁判所法(昭和22年法律第59号)、規則及び修習資金貸与要綱(平成24年11月3日施行)に規定する事項を遵守するとともに、貸与された修習資金については、最高裁判所の定める日までに必ず返還することを誓約します。
おって、最高裁判所が修習資金の貸与に関して提供を受けた個人情報を、修習資金の貸与及び返還に関する事務を実施する目的のために、当該事務を委託する者に提供することについて同意します。
記
1 申請者
氏 名 (自署) | フリガナ | 押印欄 | 生年月日 | 西暦 年 月 日 | ||||||||||
氏 | 名 | |||||||||||||
現住所 | フリガナ | |||||||||||||
(〒 - ) 都道 府県 | ||||||||||||||
電話番号(自宅又は携帯(日中確実に連絡可能な番号)) | ※市外局番等は、左詰めとし、間に「-」を記入する。 | |||||||||||||
メールアドレス | @ |
2 保証人等(①又は②のいずれかを選択する。)
□ ① 保証人二人を指名します。 □ ② 最高裁判所の指定する金融機関に対して申請者の個人情報及び修習資金の貸与に関する情報を提供することについて同意の上、当該金融機関に保証を委託します。 | |
添付書類 | ①の場合 □ 保証書(各1通) ②の場合 □ 保証委託書(1通) |
3 修習資金の一貸与単位期間の申請額
□ 23万円(基本額) | |
基本額以外を希望する場合、以下の①から③までのいずれかを選択する(修習資金の額の変更)。 □ ① 18万円 規則第3条第2項第1号に規定する額に変更する申請をします。 | |
□ ② 25万5千円 規則第3条第2項(□第2号/□第3号)に規定する額に変更する申請をします。 (加算要件のうち(a)又は(b)のいずれか一方に該当する。) | |
□ ③ 28万円 規則第3条第2項第4号に規定する額に変更する申請をします。 (加算要件のうち(a)及び(b)のいずれにも該当する。) | |
加算要件 | (a) 規則第3条第2項第2号 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子又は一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条第2項に規定する扶養親族(同項第1号に掲げる配偶者及び同項第2号に掲げる子を除く。)がある。 |
(b) 規則第3条第2項第3号 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている。 | |
添付書類 | (a) □ 申述書 □その他( ) |
(b) □ 不動産賃貸借契約書の写し □その他( ) |
4 振込先口座(①又は②のいずれかを選択する。)
修習資金について、次の口座への振込みを申し出ます。
□ ① 銀行等
金融機関 | □銀行 □本店 □信用金庫 □支店 □信用組合 □出張所 □その他( ) | 預金種別 | □ 普通 □ 当座 | |||||||
口座番号 | ※口座番号は、右詰めとし、空欄には「0」を記入する。 |
記 号 | 1 | 0 | ※通帳に記載されている記号及び番号を記載すること。 | ||||||
番 号 | 1 | ※番号は、右詰めとし、空欄には「0」を記入する。 |
□ ② ゆうちょ銀行
申請に当たっての注意事項
1 申請者について
修習資金貸与申請書(以下「申請書」という。)記1の氏名欄には、戸籍上の氏名を記載する。旧姓使用を希望する者も、戸籍上の氏を記載すること。
2 修習資金の額の変更について
(1) 申請書記3の②の額への変更は、申請者が申請書記3の加算要件(a)又は(b)のいずれかに該当する場合に限り、申請書記3の③の額への変更は、申請者が申請書記3の加算要件(a)及び(b)のいずれにも該当する場合に限り、添付書類を付した上で申請することができる。
(2) 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条第2項に規定する扶養親族(同項第1号に掲げる配偶者及び同項第2号に掲げる子を除く。)があることのみを理由に修習資金の額の変更の申請をする場合には、添付書類として当該扶養親族の収入に関する証明書を添付すること。
なお、当該扶養親族に該当する者は、アに該当する者(イに該当する者を除く。)で他に生計の途がなく主として申請者の扶養を受けているものをいう。
ア ⅰ 満60歳以上の父母及び祖父母
ⅱ 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫及び弟妹
ⅲ 重度心身障害者
イ ⅰ 申請者の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
ⅱ 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(3) 虚偽の申請をした場合には、修習資金の貸与が終了され、返還未済額を一括して返還しなければならないことがある。
3 修習資金の額の変更に係る添付書類の留意事項について
添付書類 | 留意事項 | |
加算要件 (a) | 申述書 | 配偶者があることを理由とする場合は、配偶者と連名のもの (事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)。 |
配偶者以外の扶養親族があることを理由とする場合は、当該扶養親族の身分証明書(健康保険証、運転免許証、母子手帳等)の写しを添付する。 | ||
2(2)に該当する場合は、当該扶養親族の収入に関する証明書(非課税証明書、年金振込通知書、退職証明書、離職票等)を添付する。 | ||
加算要件 (b) | 不動産賃貸借契約書の写し | 本人が居住している住居に限る。 |
賃貸借契約証明書 | 契約書が作成されていない場合に限る。 | |
申述書 | 賃借人名義が本人ではないが、実質的な賃借人が本人である場合に限る。申述書には、本人が家賃を負担していることを証する書面(通帳の写し等)を添付する。 |
4 振込先口座について
(1) 申請書記4の振込先口座は、申請者本人名義のものに限る(旧姓や通称名の口座は、使用できない。)。
(2) 振込先口座の通帳等の写しを、別添貼付用紙に貼付した上で申請する。
なお、当該通帳等の写しは、金融機関名(銀行名等、支店名等)、預金等の種別、口座番号(ゆうちょ銀行の場合は、記号及び番号)及び口座名義人(読み仮名)が分かる部分とすること。
通 帳 の 写 し 貼 付 用 紙
氏名
1 通帳の以下の①~④が分かる部分の写しを貼付する。
① 金融機関名(銀行名等、支店名等)
② 預金等の種別
③ 口座番号(ゆうちょ銀行の場合は、記号及び番号)
④ 口座名義人(読み仮名)の分かる部分
2 通帳がない場合(ネット銀行等)
1の①~④が分かるキャッシュカード、手続完了通知等の写しを貼付する。
(別紙様式第2) 削除
(別紙様式第3の1)
I D | |
受付日 |
裁判所使用欄 | A | 千円 | B | 千円 | ||||||
確認印 | 確認印 |
※ 修習資金IDを付与されている者は、「ID」欄に修習資金IDを記載すること。
※ 「受付日」欄は、最高裁判所において記載するので、何も記載しないこと。
修習資金の額の変更申請書
平成 年 月 日
最高裁判所 御中
私は、最高裁判所から修習資金の貸与を(□受けようとする者/□受けている者)ですが、一貸与単位期間ごとの修習資金の額を2の事由により3の額に変更したいので申請します。
1 申請者
氏 名 (自署) | フリガナ | 押印欄 | 生年月日 | 西暦 年 月 日 | |
氏 | 名 |
2 変更の事由(該当するものを選択する。)
□ ① 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子又は一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条第2項に規定する扶養親族(同項第1号に掲げる配偶者及び同項第2号に掲げる子を除く。)を有することとなった(有している)ため | |||
事由発生日 | 平成 年 月 | 日 | |
添付書類 | □ 申述書 □ その他( | ) | |
□ ② 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払うこととなった(支払っている)ため | |||
事由発生日 | 平成 年 月 | 日 | |
添付書類 | □ 不動産賃貸借契約書の写し □ その他( | ) | |
□ ③ 司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則(平成21年最高裁判所規則10号)(第3条第2項(□第2号(の事由)/□第3号(の事由))に定める基本額以上の額(月額25万5千円)の貸与を希望するため (注意 月額28万円の貸与を受けている者(①及び②の事由のいずれにも該当する者)が、月額25万5千円へ減額を希望するときに選択する。) | |||
□ ④ 基本額(月額23万円)の貸与を希望するため | |||
□ ⑤ 基本額未満の額(月額18万円)の貸与を希望するため |
3 変更後の一貸与単位期間の修習資金の額(該当するものを選択する。)
□ ① 18万円 |
□ ② 23万円 |
□ ③ 25万5千円 |
□ ④ 28万円 |
(注意)
1 一般職の職員の給与に関する法律第11条第2項に規定する扶養親族(同項第1号に掲げる配偶者及び同項第2号に掲げる子を除く。)
があることのみを理由に修習資金の額の変更の申請をする場合には、添付書類として当該扶養親族の収入に関する証明書を添付すること。なお、当該扶養親族に該当する者は、(1)に該当する者((2)に該当する者は除く。)で他に生計の途がなく主として申請者の扶養を受けて
いるものをいう。
(1) ⅰ 満60歳以上の父母及び祖父母
ⅱ 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫及び弟妹
ⅲ 重度心身障害者
(2) ⅰ 申請者の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
ⅱ 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
2 増額事由が発生する場合又は減額を希望する場合には、届出日の属する貸与単位期間の次の貸与単位期間(届出日が貸与単位期間の初日であるときは、その日の属する貸与単位期間)以降に係る修習資金の額から増額又は減額することとなる。
(別紙様式第3の2)
I D | |
受付日 |
※ 修習資金IDを付与されている者は、「ID」欄に修習資金IDを記載すること。
※ 「受付日」欄は、最高裁判所において記載するので、何も記載しないこと。
要件喪失届出書
平成 年 月 日
最高裁判所 御中
私は、最高裁判所から修習資金の貸与を(□受けようとする者/□受けている者)ですが、2の事由により要件を喪失したため届出をします。
1 届出者
氏 名 (自署) | フリガナ | 押印欄 | 生年月日 | 西暦 年 月 日 | |
氏 | 名 |
2 要件喪失の事由(該当するものを選択する。)
□ 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子又は一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条第2項に規定する扶養親族(同項第1号に掲げる配偶者及び同項第2号に掲げる子を除く。)を有しなくなったため | ||||
事由発生日 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
□ 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受けなくなった、又は、家賃(使用料を含む。)を支払わなくなったため | ||||
事由発生日 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
(注意) 加算要件を喪失した場合には、事由発生日の属する貸与単位期間の次の貸与単位期間(事由発生日が貸与単位期間の初日であるときは、その日の属する貸与単位期間)以降に係る修習資金の額から差し引きし、又は返納の手続をすることとなる。
(別紙様式第4の1) 削除
(別紙様式第4の2) 削除
(別紙様式第5)
I D | |
受付日 |
※ 修習資金IDを付与されている者は、「ID」欄に修習資金IDを記載すること。
※ 「受付日」欄は、最高裁判所において記載するので、何も記載しないこと。
修習資金貸与申請撤回書
平成 年 月 日
最高裁判所 御中
私は、最高裁判所から修習資金の貸与を(□受けようとする/□受けている)者ですが、修習資金の貸与申請を、本日から将来に向かって撤回します。
申請者
氏 名 (自署) | フリガナ | 押印欄 | 生年月日 | 西暦 年 月 日 | |
氏 | 名 |
返還明細書送付先
都道府県
)
-
(〒
フリガナ
(注意)
1 撤回書の提出日の属する貸与単位期間の次の貸与単位期間(撤回書の提出日が貸与単位期間の初日であるときは、その日の属する貸与単位期間)以降に係る修習資金の貸与を終了することとなる。
2 撤回書を最高裁判所で受領後、司法修習生の修習資金の貸与に関する規則(平成21年最高裁判所規則第10号)第9条第2項並びに修習資金貸与要綱(平成24年11月3日施行)第22条第1項及び第2項に基づく返還明細書を送付するので、申請者本人が受領できる送付先を必ず記載すること。
(別紙様式第6) 削除
(別紙様式第7)
I D | |
受付日 |
※ 「ID」欄に修習資金IDを記載すること。
※ 「受付日」欄は、最高裁判所において記載するので、何も記載しないこと。
返還明細書
平成 年 月 日
最高裁判所 御中
私は、下記2の修習資金貸与明細のとおり、修習資金の貸与を受けていた者ですが、
① 下記の内容を確認しました。
② 下記3のとおり修習資金を返還することを約束します。
③ 下記4の内容に相違ありません。
④ 修習資金の返還を終えるまでの間、毎年4月30日までにその年の4月1日における住所、電話番号、メールアドレス及び勤務先等を必ず最高裁判所へ届け出ます。
記
1 被貸与者
氏 名(自署) | フリガナ | 押印欄 | |||||||||||||
氏 | 名 | ||||||||||||||
修習終了後の住所又は連絡先 | フリガナ | ||||||||||||||
(〒 - ) 都道府県 | |||||||||||||||
電話番号(自宅又は携帯(日中確実に連絡可能な番号)) | ※市外局番等は、左詰めとし、間に「-」を記入する。 | ||||||||||||||
メールアドレス | @ |
(注意) 修習終了後の住所が未定の場合は、確実に連絡がとれる住所(親族方、勤務先等)を記入し、翌年4月に届け出る住所等届出において確定後の住所を届け出ること。
2 修習資金貸与明細
貸与金額 | 交付日 | 貸与金額 | 交付日 | 貸与金額 | 交付日 | |||
第1回 | 第7回 | 第13回(予定) | ||||||
第2回 | 第8回 | |||||||
第3回 | 第9回 | |||||||
第4回 | 第10回 | |||||||
第5回 | 第11回 | |||||||
第6回 | 第12回 | 合計(予定) |
(注意) 交付日とは、司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則(平成21年最高裁判所規則第10号。以下「規則」という。)第2条第2項の最高裁判所の定める日をいう。
3 返還方法
返還総額 | 貸与を受けた修習資金の総額 |
支払方法 | 届出のあった住所地宛ての納入告知書に基づき、返還総額の10分の1ずつを毎年7月25日までに納付する(1 0年の年賦払)。 |
(注意) 7月25日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日
4 保証人(①又は②のいずれかを選択する。)
□ ① 自然人二人(住所の変更がない場合でも必ず住所を記載すること。)
氏 名 | フリガナ | 住所変更の有無 | □ 有 □ 無 | ||||||||||
氏 | 名 | ||||||||||||
住 所 | フリガナ | ||||||||||||
(〒 - ) 都道府県 | |||||||||||||
電話番号(自宅又は携帯(日中確実に連絡可能な番号)) | ※市外局番等は、左詰めとし、間に「-」を記入する。 |
氏 名 | フリガナ | 住所変更の有無 | □ 有 □ 無 | ||||||||||
氏 | 名 | ||||||||||||
住 所 | フリガナ | ||||||||||||
(〒 - ) 都道府県 | |||||||||||||
電話番号(自宅又は携帯(日中確実に連絡可能な番号)) | ※市外局番等は、左詰めとし、間に「-」を記入する。 |
□ ② 最高裁判所の指定する金融機関
5 被貸与者の職業(予定しているものを含む。)(該当するものを選択する。)
電話番号電話番号
所属弁護士会法律事務所等勤務先等
□ 裁判官
□ 検察官
□ 弁護士
□ その他
職 業
(注意)
1 返還明細書に署名押印の上、提出期限(修習満了日又は最高裁判所の指定する日)までに必ず提出すること。
2 提出期限までに提出されない場合は、規則第8条第1項第3号に基づき期限の利益を喪失し、返還未済額の全部を一括して返還しなければならない。
3 「職業」欄の、「裁判官」は「判事補採用願」を、「検察官」は「検事採用願」を提出済みの者をいう。
(別紙様式第8) 削除
(別紙様式第9) 削除