Contract
長 期 借 入 契 約 書 ( 案 )
契約番号 | 第 | 号 | ||||||||
件 | 名 | 標準システムサーバー関係賃貸借等業務 | ||||||||
予 | 定 総 | 額 | 金●●●,●●●円 (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額●●●, ●●●円) | |||||||
賃 借 料 単 価 (1月あたり) | 金●●●,●●●円 (消費税及び地方消費税は別途) | |||||||||
履 | 行 期 | 間 | 契約締結日から令和 10 年 10 月 31 日まで ただし借入期間は令和5年 11 月1日から令和 10 年 10 月 31 日までとする。 (地方自治法第234条の3に規定する長期継続契約) | |||||||
納入(設置)場所 | 仕様書のとおり | |||||||||
保 | 守 | ☑ 含む | □ | 含まない | ||||||
契 | 約 保 証 | 金 | □ 金 | 円 | □ | 免 除 | ||||
保 | 証 | 人 | □ 要 | □ | 不 要 | |||||
そ | の | 他 |
上記の物品について、大阪府後期高齢者医療広域連合と●●●●●●は、各々の対等な立場における合意に基づいて、裏面記載の各条項によってxxな賃貸借契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通(保証人のある場合は3通)を作成し、双方がそれぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
(甲) 賃借人
xxxxxxxxx0xx0x0x
中央大通FNビル8階
大阪府後期高齢者医療広域連合x x x x x
(乙) 賃貸人
住所又は事務所所在地商 号 又 は 名 称
氏名又は代表者氏名 ㊞
(丙) 保証人
住所又は事務所所在地商 号 又 は 名 称氏名又は代表者氏名
保証人不要
(x x)
第1条 大阪府後期高齢者医療広域連合(以下「甲」という。)及び●●●●●●(以下「乙」という。)は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書を内容とする物品(装置)の賃貸借契約をい う。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の物品(装置)を契約書記載の賃貸借期間に賃貸するものとし、甲は、その利用料金を支払うものとする。
3 物品(装置)を納入(設置)及び撤去その他この契約を履行するために必要な一切の手段については、この契約書及び仕様書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(法令上の責任)
第2条 乙は、関係法令の規定を守らなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第3x xは、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(履行報告)
第4条 乙は、仕様書の定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければならない。
(納入(設置)の確認及び引渡し)
第5条 物品(装置)の引渡しの日は、甲乙協議して定めるものとする。
2 乙は、物品(装置)を頭書の納入(設置)場所に納入(設置)し、甲が使用できる状態にしたときは、その旨を甲に通知しなければならない。
3 甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けた日から10日以内に乙の立会いの上、仕様書に定めるところにより、物品(装置)
が使用できる状態にあることの確認を完了し、当該確認の結果を乙に通知しなければならない。
4 乙は、前項の確認に立ち会わなかったときは、確認の結果について異議を申し立てることができない。
5 第3項の場合において、確認に直接要する費用は、乙の負担とする。
6 甲は、第3項の確認完了後、乙が物品(装置)の引渡しを申し出たときは、直ちに当該物品
(装置)の引渡しを受けなければならない。
7 乙は、物品(装置)が第3項の確認に合格しないときは、直ちに物品(装置)の修補又は取替えをして検査職員の確認を受けなければならない。
(納入(設置)費用等の負担)
第6条 この契約に基づく物品(装置)の納入(設置)及び撤去その他この契約を履行するために要するすべての費用は、乙の負担とする。
2 前項の場合で、万一撤去を遅滞した場合は、甲は乙に代わり撤去し、その費用を乙に請求するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、納入(設置)及び撤去に必要な電気料金については、甲の負担とする。
(契約の変更)
第7条 甲は、契約内容を変更する必要が生じたときは、甲乙協議して乙の承諾を得なければならない。
(履行遅延の場合における延滞違約金)
第8条 乙の責に帰すべき事由により、賃貸借期間の始期に物品(装置)を借受けることが出来ない場合においては、甲は、延滞違約金の支払いを乙に請求することができる。
2 前項の延滞違約金は、甲が賃貸借期間に支払うことが見込まれる利用料金の総額(以下「予定総額」という。)につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額(計算して求めた額の総額が100円未満のものについては、これを免除する。)とする。
(契約不適合責任)
第9条 甲は、物品(装置)が種類、品質又は数量に関して契約内容に適合しないものであるときは、乙に対してその修補、代品との取替え又は不足分の引渡しによる追完を請求することができる。
2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による追完をすることができる。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて追完の催告をし、その期間内に追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 追完が不能であるとき。
(2) 乙が追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ
契約をした目的を達することができない場合において、乙が追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 甲は、物品(装置)が種類又は品質に関して契約内容に適合しないものであるとき、契約内容に適合しないことを知った日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした追完の請求又は代金の減額の請求をすることができない。ただし、甲が物品(装置)の引渡しを受けた時点において、乙がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(善管義務)
第10条 甲は、善良なる管理者の注意をもって、物品(装置)を使用管理しなければならない。
2 甲がその責に帰すべき事由により物品(装置)に損害を及ぼしたときは、乙は甲に対し賠償を請求することができる。
(利用料金の請求)
第11条 乙は、甲の指定する検査職員の検査に合格したときは、1月あたりの賃借料金を、当月の利用料金として、甲に対して請求することができる。
2 乙は、前項の利用料金の当月分を翌月以降に、甲に対して請求することができる。
3 甲は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に利用料金を支払わなければならない。
4 甲の責に帰すべき事由により前項の利用料金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」の規定に基づく遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(x x)
第12条 乙は、自己の責任において、物品(装置)に損害保険をxxするものとする。
(損害賠償)
第13条 乙は、甲が故意又は重大な過失によって物品(装置)に損害を与えた場合は、その賠償を甲に請求することができるものとする。
2 前項の損害賠償の額は甲乙が協議して定めるものとする。この場合において、乙のxxする損害保険で補填される額は、この損害額から控除するものとする。
(改造等の場合の文書による了解)
第14条 甲は物品(装置)の改造又は他の器具を付加することについては、あらかじめ乙の承諾を得るものとする。
(不当な取引制限等に係る損害賠償の予約)
第14条の2 乙は、次の各号の一に該当するときは、甲に対し、損害賠償金として、この契約
の予定総額の100分の20に相当する額を、甲の指定する期間内に納付しなければならない。この契約が履行された場合において次の各号の一に該当するときも、同様とする。
(1) 乙が、この契約について、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反するとし
て、独占禁止法第49条に規定する排除措置命令、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令を受け、これらが確定したとき。
(2) x又は乙の役員若しくは使用人が、この契約について、刑法(明治40年法律第45号)第
96条の6の規定に該当することにより有罪判決を受け、当該判決が確定したとき。
2 前項の場合において、甲が実際に受けた損害額が前項に規定する賠償額を超えるときは、甲は、当該超過額についてさらに損害賠償を請求することができる。
(甲の解除権)
第15条 甲は、乙が次の各号のーに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく、物品(装置)の引渡しをすべき期日を過ぎても引渡しを行わないとき、又は引渡しの見込みがないとき
(2) その責めに帰すべき事由により賃貸借期間の始期を過ぎても契約を履行しないとき、又は履行の見込みが明らかにないと認められるとき
(3) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき
(4) 契約の履行に当たり職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨げたとき
(5) 大阪府後期高齢者医療広域連合暴力団等排除措置要綱に掲げる措置要件に該当すると認められるとき
(6) この契約に定めた事項に違反したとき
(7) 第17条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき
2 前項の規定により契約を解除したときは、乙は、予定総額の100分の5に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。
第16条 甲は、賃貸借期間が満了するまでの間は、前条の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第17条 乙は、甲がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったときは、この契約を解除することができる。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(所有権の表示)
第18条 乙は、物品(装置)に乙の所有である旨の表示をするものとする。
(物品(装置)の点検)
第19条 乙は、甲の承認を得て、物品(装置)の設置場所に立ち入ることができる。この場合において、乙は、必ずその身分を証明する証票を呈示しなければならない。
(物品(装置)の撤去)
第20条 乙は、賃貸借期間が満了し、又はこの契約が解除されたときは、すみやかに物品(装置)を撤去しなければならない。
(長期継続契約に係る特則)
第21条 この契約は、地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る甲の歳出予算の削減又は削除があった場合には、甲は、この契約を変更し、又は解除することができる。
2 乙は、前項の規定によりこの契約が変更又は解除された場合において、損害が生じたとき は、甲にその賠償を請求することができる。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(相 殺)
第22条 甲は、この契約において、乙から徴収すべき金額があるときは、その金額と乙に支払うべき利用料金又は返還すべき契約保証金と相殺する。
(疑義の解決)
第23条 この契約に定める事項その他について疑義を生じたときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
(補 則)
第24条 この契約書に定めのない事項については、大阪府後期高齢者医療広域連合財務規則及び関係法令に従うものとし、その他は必要に応じて甲乙協議の上、定めるものとする。