Contract
別紙 15
樹木採取権運用協定書(案)
1 本樹木採取区 東北2田子地区樹木採取区
2 樹木採取権存続期間 別紙1(53)の期間
本樹木採取区に係る樹木採取権について、国と樹木採取権者は、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな樹木採取権運用協定(以下「本協定」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
本協定の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和〇年〇月〇日
国
住所 xx県xxxxx5丁目9番 16 号契約担当官 東北森林管理局長
○○ ○○
樹木採取権者
住所
氏名又は名称
(代表取締役社長) 〇〇 〇〇
目次
(樹木採取権者の帰責事由による実施契約の不締結)第4章 搬出期間
(公益目的等による樹木採取区内の行為の実施に関する受忍義務)
第8章 誓約事項、報告、調査及び指示並びに違約時等における対応
(木材の安定取引の目標に関する樹木採取権存続期間中の報告等)
(第三者の責めに帰すべき事由及び不可抗力により樹木が滅失した場合等の樹木料の返還等)
別紙5 収穫調査の実施及び樹木料の算定方法別紙6 国有xxの使用に係る遵守事項
別紙様式第2号(第 16 条第3項)総計上限採取面積等の変更の通知
別紙様式第3号(第 17 条第1項)実施契約の必要事項の提出
別紙様式第6号(第 17 条第2項)実施契約の契約期間に係る施業計画案
別紙様式第9号(第 17 条第6項)国が通知した伐区の同意書
別紙様式第 10 号(第 18 条第3項)実行計画案承認通知
別紙様式第 12 号(第 18 条第6項)施業計画等の不承認
別紙様式第 13 号(第 21 条第4項、第 22 条第3項、第 23 条)樹木料の提示
別紙様式第 16 号(第 29 条第1項)搬出期間延期申請書
別紙様式第 17 号(第 29 条第1項)搬出期間の延長の承認
別紙様式第 18 号(第 31 条第1項)採取未了樹木の次期実施契約計上の申請
別紙様式第 19 号(第 34 条第1項)国有xxの使用申請書
別紙様式第 20 号(第 46 条第1項)申請書類等の記載事項の変更申請
別紙様式第 21 号(第 46 条第2項)申請書類等の記載事項の変更の承認
別紙様式第 22 号(第 47 条)委託又は請負の申請
別紙様式第 23 号(第 47 条)委託又は請負の承認
別紙様式第 24 号(第 48 条第1項)定期報告
別紙様式第 25 号(第 48 条第2項)実行報告の確認依頼
別紙様式第 26 号(第 48 条第2項)実行報告の確認通知
別紙様式第 27 号(第 49 条)意欲能力経営者等に該当しなくなった旨の報告
別紙様式第 28 号(第 49 条)意欲能力経営者等に該当していることについて
別紙様式第 29 号(第 50 条第1項)木材の安定取引の目標に関する樹木採取権存続期間中の報告
別紙様式第 30 号(第 50 条第2項)主要取引先の変更
別紙様式第 31 号(第 51 条)支配権の異動があった場合の報告
別紙様式第 32 号(第 58 条第2項)分収造林契約の締結の希望
別紙様式第 33 号(第 58 条第3項)分収造林契約の締結の可否
別紙様式第 34 号(第 63 条第2項)樹木採取権消滅(移転)後の報告の評価
別紙様式第 35 号(第 79 条第1項)樹木採取権放棄届出書
別紙様式第 36 号(第 79 条第2項)樹木採取権放棄確認通知書
別紙様式第 37 号(第 85 条第1項、第3項)資料提供貸与申請書
別紙様式第 38 号(第 85 条第7項)貸与資料の破棄の報告
別紙様式第 39 号(第 85 条第7項)破棄義務の延期に関する申請書
第1章 総則
第1条 本協定は、国及び樹木採取権者が相互に協力し、実施契約を締結し本樹木採取区における本事業を円滑に実施するために必要な事項その他の効率的かつ安定的な林業経営の育成及び国有xxの適切かつ効率的な管理経営の実施の確保の観点から国と樹木採取権者との間で取り決めておくべき一切の事項を定めることを目的とする。
2 国及び樹木採取権者は、相互に協力し、本協定を誠実に実施する。
3 本協定において用いられる語句は、本文中において特に明示されているものを除き、別紙1において定められた意味を有する。ただし、本協定に基づき国又は森林管理署長と樹木採取権者との間で締結される契約(実施契約を除く。)については、別紙1は適用しない。
4 本協定の別紙及び別紙様式は、いずれも本協定の一部を構成する。
5 本協定における各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、本協定の各条項の解釈に影響を与えるものではない。
第2条 本協定は、公募書類等及び申請書類等と一体の契約であり、これらはいずれも本協定の一部を構成する。また、実施契約その他の契約であって本協定に基づき国又は森林管理署長と樹木採取権者との間で締結されるものは、いずれも本協定の一部を構成する。
2 前項の各書類間に齟齬又は矛盾がある場合には、実施契約その他の契約、本協定、公募書類等、申請書類等の順で優先的な効力を有する。ただし、申請書類等の内容が公募書類等に定める水準を超える場合には、その限りにおいて申請書類等が公募書類等に優先するほか、他の条項の特例となる旨を定めた条項については、当該条項が当該他の条項に優先する。
3 第1項の各書類の内容に疑義が生じたときは、国及び樹木採取権者の間において協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定する。
第3条 本事業に要する資金調達は、全て樹木採取権者の責任において行う。
第4条 本事業の実施に必要となる法令等に基づく手続のうち、樹木採取権者において実施が必要な手続として別紙2に記載されたものについては、樹木採取権者がその責任及び費用負担により行わなければならない。国において実施が必要な手続として別紙2に記載されたものがある場合には、国が当該手続を実施するものとし、当該手続について国が樹木採取権者の協力を求めた場合には、樹木採取権者はこれに応じなければならない。
2 樹木採取権者は、前項後段の手続を除き、本事業の実施に必要となる手続に関する責任及び損害を負担しなければならない。なお、前項後段の手続において、国の責めに帰すべき事由が認められない限り、樹木採取権者は、許認可等の権限を有する行政機関が行う許認可等(承認、協議その他の行政機関相互間の行為を含む。)の内容について国に対して異議の申立て、損害賠償請求その他の請求を行ってはならない。
3 樹木採取権者が国に対して要請したときは、国は、樹木採取権者が行う本事業の実施に必要となる手続について、法令等の範囲内において必要に応じて協力しなければならない。
4 樹木採取権者は、本事業の実施に必要な手続に関する書類を作成するほか、提出した書類にあってはその写しを保存し、国の要請があったときは、当該写しを国に提出しなければならない。
第5条 樹木採取権者は、本協定に別段の定めがある場合を除き、本事業の実施その他の本事業に関する一切の責任を負う。
2 樹木採取権者は、本協定に別段の定めがある場合を除き、樹木採取権者の本事業の実施に関する国による承諾、確認、立会等又は樹木採取権者からの国に対する報告、通知、説明等を理由として、いかなる本協定上の樹木採取権者の責任をも免れず、当該承諾、確認、立会等又は当該報告、通知、説明等を理由として、国は何ら責任を負担しない。
3 樹木採取権者は、採取の基準、樹木採取権行使指針及び実施契約の定めるところに従い、法令等及び本協定の各規定を遵守し、申請書類等の内容に適合した本事業を行わなければならない。
4 樹木採取権者は、本事業の実施に際し、近接地の所有者その他関係する第三者がある場合には、当該第三者及び国との間で必要な協議を行い、国有xx事業及び第三者の権利に配慮するための措置を採らなければならない。
第6条 樹木採取権者は、本協定の締結時点現在において、国に対して次の各号の事実を表明し、保証する。
(1) 樹木採取権者が個人でない場合、法令に基づき適式、有効かつ適法に設立され、存続する株式会社その他の法人であること。
(2) 樹木採取権者は、本協定を締結し、履行する完全な能力を有し、本協定上の樹木採取権者の義務は、法的に有効かつ拘束力ある義務であり、樹木採取権者に対して強制執行可能であること。
(3) 樹木採取権者が本協定を締結し、これを履行することにつき、日本国の法令及び樹木採取権者の定款、取締役会規則等の社内規則上要求されている授権その他一切の手続を履践していること。
(4) 樹木採取権者の知る限りにおいて、本事業を実施するために必要な樹木採取権者の能力又は本協定上の義務を履行するために必要な樹木採取権者の能力に重大な悪影響を及ぼしうる訴訟、請求、仲裁又は調査は、樹木採取権者に対して係属しておらず、その見込みもないこと。
(5) 本協定の締結及び本協定に基づく義務の履行は、樹木採取権者に対して適用さ れる全ての法令に違反せず、樹木採取権者が当事者であり若しくは樹木採取権者 が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は樹木採取権者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(6) 樹木採取権者は国有xx管理経営法第8条の22第1項第1号イ、ロ及びホのいずれにも該当せず、その他の樹木採取権に関する法令の規定に違反しないこと。
(7) 前各号の他、申請書類等において本協定締結日時点における樹木採取権者の表明保証事項として提案した事項を充足していること。
第7条 会計法第29条の9第1項に規定する契約保証金の納付は、予算決算及び会計令第100条の3第3号の規定により免除する。
第2章 樹木採取権の設定
第8条 国及び樹木採取権者は、樹木採取権者が、国有xx管理経営法第8条の12第
1項の規定に基づき、樹木採取権設定通知に記載された樹木採取権設定日付けで、樹木採取権の設定を受けたことを確認する。
第9条 樹木採取権者は、納入告知書に従い、納付期限までに、国に対して、権利設定料を納付しなければならない。
2 国は、国有xx管理経営法施行令第8条に定める場合を除き、理由の如何を問わず前項の権利設定料を返還しない。
第10条 国は、公募書類等において国が開示した資料に、本樹木採取区の実態と乖離、齟齬その他情報の過誤等があった場合であっても、これにより樹木採取権者に発生した費用又は損害については一切責任を負わず、樹木採取権者は、国に対して権利設定料又は樹木料の返還、損害賠償請求その他の請求を行ってはならない。ただし、国は、かかる情報の過誤等により本事業の実施に支障が生じた場合であって、樹木採取権者が国に対して書面により要請したときは、本事業が円滑に行われるよう、樹木採取権者と協議の上、合理的範囲で対応に当たる。
第3章 実施契約の締結
第11条 国及び樹木採取権者は、国有xx管理経営法、これに基づく法令等及び本協定の定めるところに従って、大要別紙3の実施契約を、別紙4の各期間の範囲内において別紙4の各期間の終期と実施契約の終期を一致させ、それぞれ締結する。
2 国及び樹木採取権者は、樹木採取権存続期間において、実施契約が締結されていない期間が生じることのないよう、誠実に実施契約の締結に係る手続を行う。
第12条 樹木採取権者は、樹木採取権存続期間においても、国と樹木採取権者との間で実施契約が締結されていない期間において事業を行ってはならない。
第13条 樹木採取権者は、樹木採取権に基づき樹木が採取された後に当該採取跡地に植栽された樹木を採取することができない。
2 樹木採取権者は、倒木、枯死木又は著しく損傷した樹木その他採取の基準において採取が禁じられた樹木について、樹木採取権を行使してはならない。
第14条 樹木採取権者は、本樹木採取区外で樹木採取権に基づく樹木の採取を行うことはできない。
第15条 国は、本協定の締結時点において、本協定及び実施契約に定めるところによらずに国において収穫調査を実施済みである伐区について、本協定の締結と同時又は締結後直ちに、当該収穫調査の日、当該収穫調査結果、当該収穫調査結果に係る伐区及び採取箇所の位置を示した図面並びに区域標示に係る事項を、別紙様式第1号により樹木採取権者に通知する。
第16条 総計上限採取面積及び総計上限採取面積の特例面積、単年度上限採取面積及び単年度上限採取面積の特例面積並びに総計最低採取面積は、採取の基準に定められた算出方法により算出される。この算出方法は、変更することができない。
2 当初の総計上限採取面積及び総計上限採取面積の特例面積、単年度上限採取面積及び単年度上限採取面積の特例面積並びに総計最低採取面積は、採取の基準に定められた面積とする。
3 国は、総計上限採取面積若しくは総計上限採取面積の特例面積、単年度上限採取面積若しくは単年度上限採取面積の特例面積又は総計最低採取面積を採取の基準の定めるところにより変更したときは、樹木採取権者に変更後の総計上限採取面積若しくは総計上限採取面積の特例面積、単年度上限採取面積若しくは単年度上限採取面積の特例面積又は総計最低採取面積を別紙様式第2号により通知する。この場合において、総計上限採取面積若しくは総計上限採取面積の特例面積、単年度上限採取面積若しくは単年度上限採取面積の特例面積又は総計最低採取面積は、それぞれ直近に通知された面積とする。
第17条 樹木採取権者は、直前の実施契約の契約期間の満了日の10か月前までに(樹木採取権の設定後最初の実施契約の締結の場合は、本協定締結後速やかに)、別紙様式第3号により次の各号の書面を国に対して提出する。ただし、第3号の実行計画案については、あらかじめ当該実行計画案に係る国有xxを管轄する森林管理署長に別紙様式第4号により確認を依頼し、別紙様式第5号によりその確認を受けた上で提出する。
(1) 実施契約の契約期間に係る事業の基本的な方針案
(2) 実施契約の契約期間に係る施業計画案
(3) 実施契約の契約期間の初年度の実行計画案
(4) 実施契約の契約期間に係る安定取引協定書の写し
(5) 実施契約の契約期間に係る木材取引計画案及び同計画案に関係する木材利用事業者等、木材製品利用事業者等及びその他の事業者の誓約書
2 前項第2号の施業計画案は、別紙様式第6号により作成する。
3 第1項第3号の実行計画案は、別紙様式第7号により作成する。この場合において、樹木採取権者は、伐区内の第13条(採取禁止樹木)の樹木以外の樹木を当該実行計画案に記載された採取方法に応じて全て採取することを前提として作成しなければならず、次の各号に掲げる伐区をそれぞれ区分して明記しなければならない。
(1) 当該実行計画案に記載された採取開始予定時期において採取期間が満了していないもの
(2) 当該実行計画案に記載された採取開始予定時期において採取期間が満了したもので樹木採取権者が採取対象木を採取しなかったことにより採取対象木が残存しているもの(搬出期間内であるものに限る。)
(3) 以前に収穫調査が行われ、当該実行計画案に記載された採取開始予定時期において当該収穫調査結果の有効期間内のもの(第1号、第2号及び第5号を除く。)
(4) 以前に収穫調査(第15条(収穫調査済みの伐区の通知)に規定する収穫調査を除く。次号において同じ。)が行われ、国から樹木料の額の提示を受けたが、事業を行う伐区として選択しなかったもので、当該実行計画案に記載された採取開始予定時期において当該収穫調査結果の有効期間外のもの(次号及び国が当該収穫調査を行ったものであって当該樹木料の額の提示(同一伐区における初回のものに限る。)から当該実行計画案に記載された採取開始予定時期までの期間が1年以内のものを除く。)
(5) 以前に収穫調査が行われた伐区の全部又は一部を含む新たな伐区(以前に収穫調査が行われた伐区と同一であるものを除く。)であるもの
(6) その他のもの
4 第1項第5号の木材取引計画案及び同計画案に関係する木材利用事業者等、木材製品利用事業者等及びその他の事業者の誓約書は、別紙様式第8号により作成する。
5 第1項第3号の実行計画案中第3項第6号に係る伐区の全部又は一部において、国が伐区及び採取箇所の位置及び面積の修正、伐区に係る区域標示並びに伐区及び採取箇所の位置並びに伐区が区域界の範囲内であるかの現地確認を行う旨の記載があったときは、国は、当該伐区について、提出された実行計画案に基づき区域標示の円滑な実施を確保する観点から、必要に応じて実行計画図案における伐区及び採取箇所の位置を修正するとともに、修正した伐区及び採取箇所の位置に対応するよう実行計画台帳案における伐区面積、採取箇所面積並びに当該伐区以外も含めた伐区面積及び採取箇所面積の合計を修正する。この場合において、樹木採取権者は、修正された実行計画案(当該実行計画案中前段による修正に係る部分に限る。)について、異議の申立て及び損害賠償請求その他の請求を行ってはならない。ただし、国は樹木採取権者からの質問等に対して真摯に対応する。
6 第1項第3号の実行計画案に、第15条の伐区が含まれるときは、樹木採取権者は、当該伐区の区域標示に従う旨の同意書を別紙様式第9号により、国に対して、第1項の提出に合わせて提出しなければならない。この同意書を提出したときは、樹木採取権者は、当該伐区及び採取箇所の位置、面積及び区域標示並びに当該収穫調査結果について、異議の申立て及び損害賠償請求その他の請求を行ってはならない。ただし、国は樹木採取権者からの質問等に対して真摯に対応する。
7 実施契約の規定に基づき樹木料が納付された伐区の位置及び面積は、当該伐区に係る搬出期間の満了時まで変更することができず、当該伐区に係る搬出期間の満了時まで、当該伐区の全部又は一部を新たな伐区に含めることができない。
8 採取対象木が伐区のうちの一部である場合であって、当該樹木に係る樹木料が国に納付されたときは、当該伐区のうち採取対象木以外の樹木については、当該伐区に係る搬出期間が満了してからでなければ、実行計画案に計上することができない。
9 樹木採取権者は、第1項第3号の実行計画案について、実施契約の初年度又は最終年度において事業を行うことができる期間が1年に満たないときその他の国が認めるときは、複数年度分を一括して提出することができる。
10 第1項ただし書、第3項、第5項から前項までの規定は、本協定(実施契約を含む。)の規定に基づき樹木採取権者が実行計画案(変更等に係るものを含む。)を国に提出する場合において準用される。
第18条 国は、樹木採取権者から提出を受けた前条(実施契約の締結―計画等)第1項第1号の実施契約の契約期間に係る事業の基本的な方針案の内容について、樹木採取権行使指針及び事業の基本的な方針に適合することを確認し、適合する場合には、当該実施契約の契約期間に係る事業の基本的な方針案を承認する。
2 国は、樹木採取権者から提出を受けた前条(実施契約の締結―計画等)第1項第
2号の施業計画案の内容について、実施契約の契約期間に係る事業の基本的な方針案、採取の基準、地域管理経営計画、申請書類等及び別紙5の第2の4に適合していることを確認し、適合する場合には承認する。この場合において、当該施業計画案に係る地域管理経営計画の策定又は変更が新たに締結しようとする実施契約の契約期間中に行われる場合(当該実施契約の契約期間の開始と同時又は同日に行われる場合を含む。)には、「地域管理経営計画」は「地域管理経営計画の案」とする。
3 国は、樹木採取権者から提出を受けた前条(実施契約の締結―計画等)第1項第
3号の実行計画案の内容について採取の基準、施業計画案その他の実施契約案の内容、別紙5の第2の4、本協定第4章(搬出期間)及び前条(実施契約の締結―計画等)第7項及び第8項の規定に適合していること、当該実行計画案に係る伐区の周辺において行われる国有xx事業の実行との関係上問題がないこと、前条(実施契約の締結―計画等)第3項の区分明記に問題がないこと並びに実行計画案中造林事業請負契約締結希望時期及び造林事業請負契約完了予定時期について当該造林事業が実行可能な見込みであることを確認し、問題がない場合には当該実行計画案を承認する。当該承認を行ったときは、国は、樹木採取権者に別紙様式第10号により通知する。この場合において、本項に基づく国の通知後は、樹木採取権者は、実行計画の内容について異議の申立て及び損害賠償請求その他の請求を行ってはならない。
4 国は、樹木採取権者から提出を受けた前条(実施契約の締結―計画等)第1項第
4号の協定書の内容及び同項第5号の木材取引計画案の内容について、実施契約の 契約期間に係る事業の基本的な方針案に適合していること、申請書類等の内容に即 していること、審査基準等通知第1の1(1)ウの基準を満たしていること及び施 業計画案に明らかに矛盾してはいないことを確認し、問題がない場合には承認する。
5 前4項の承認がいずれもなされたときは、国は、原則として実施契約書案に記載の施業計画と施業実施計画の案を整合するよう調整した上で、国有xx管理経営規程第14条に定める施業実施計画の策定又は変更の手続を行う。この場合において、国は別紙様式第11号により実施契約書を樹木採取権者に送付し、国及び樹木採取権者は、原則として地域管理経営計画及び施業実施計画の策定又は変更に合わせて、実施契約を締結する。
6 国は、第1項から第4項までの承認を行わない場合には、当該承認を行わない理由について樹木採取権者に別紙様式第12号により通知し、樹木採取権者は該当する
書面の内容を修正し国に再提出する。この場合における国の承認は、第1項から第
4項までに定めるところによる。
第19条 前条(実施契約の締結―国による確認)の手続において、実施契約締結の不能又は遅延が生じた場合であっても、国は、これにより樹木採取権者に発生した費用又は損害については一切責任を負わず、樹木採取権者は、国に対して権利設定料又は樹木料の返還、損害賠償請求その他の請求を行ってはならない。ただし、国の責めに帰すべき事由又は不可抗力により、別紙4の各期間の始期から実施契約の締結が遅延した場合には、国は、採取の基準に定めるところにより、遅延に応じて当該実施契約の総計上限採取面積及び総計上限採取面積の特例面積、単年度上限採取面積及び単年度上限採取面積の特例面積並びに総計最低採取面積を再計算する。
第20条 樹木採取権者は、実行計画案の承認があったときは、第17条(実施契約の締結―計画等)第3項第5号(本協定において準用される場合を含む。)に係る伐区及び同項第6号(本協定において準用される場合を含む。)に係る伐区(第17条(実施契約の締結―計画等)第5項(本協定において準用される場合を含む。)に係るものを除く。)について、当該伐区及び採取箇所の現地表示を行う。この場合において、当該現地表示は、実行計画に基づき行われるものとし、国が指定する方法により行われるものとする。
第21条 国は、実行計画案の承認があったときは、当該実行計画に係る伐区のうち、第17条(実施契約の締結―計画等)第3項第6号(本協定において準用される場合を含む。)に該当するものについて、別紙5の第1の定めるところにより、収穫調査を行う。この場合において、国は、収穫調査結果と実行計画が異なる場合には、実行計画を収穫調査結果と整合するように修正するほか、伐区ごとに別紙5の第2に定める樹木料の算定方法に従い樹木料の額を算定する。
2 前項の収穫調査に際して、国及び樹木採取権者は、第5項により決定しようとする伐区及び採取箇所の位置、伐区が区域界の範囲内であるかの現地確認並びに当該伐区に係る区域標示を行う。
3 前項の規定にかかわらず、第17条(実施契約の締結―計画等)第5項(本協定において準用される場合を含む。)に基づく伐区及び採取箇所の位置、伐区が区域界の範囲内であるかの現地確認並びに当該伐区に係る区域標示は、第1項の収穫調査に際して国が行う。
4 国は、実行計画に記載された採取開始予定時期の3か月前から2か月前までの間に、第1項の収穫調査の日及びその結果並びに当該伐区に係る樹木料の額を、当該伐区の図面及び第1項後段により修正した実行計画とともに、樹木採取権者に対し別紙様式第13号により提示する。この場合において、国は、収穫調査結果について、特段の事情がない限り、調査データの全て、使用機材等を示す。
5 前項の提示に係る伐区及び採取箇所の位置、面積及び区域標示については、前項の提示により決定される。
6 本条の収穫調査に要する費用は第2項及び第3項に係るものも含め、国が行う調査に係る費用は国が負担する。
第22条 樹木採取権者は、実行計画案の承認があったときは、当該実行計画に係る伐区のうち、第17条(実施契約の締結―計画等)第3項第4号又は第5号(いずれも本協定において準用される場合を含む。)に該当するものについて、その費用負担により指定調査機関に委託して収穫調査を行う。この場合において、樹木採取権者は、当該委託に係る契約締結後に遅滞なく国に当該契約に係る契約書の写しを提出するとともに、当該収穫調査結果を、実行計画に記載された採取開始予定時期の3か月前までに、当該伐区の所在地を管轄する森林管理署長を通じて国に対して報告する。
2 前項の収穫調査に際して、国及び樹木採取権者は、次項で引用される前条(国が行う収穫調査等)第5項により決定しようとする伐区及び採取箇所の位置、伐区が区域界の範囲内であるかの現地確認並びに当該伐区に係る区域標示を行う。なお、国が行う確認に係る費用は、国が負担する。
3 国は、第1項により樹木採取権者から報告を受けた収穫調査結果を審査し適正であると認めるときは、前条(国が行う収穫調査等)第1項後段、第4項及び第5項の定めるところにより、樹木採取権者に樹木料の額を提示する。
4 前項の審査の結果、当該収穫調査結果が適正であると国が認めないときであって 樹木採取権者が樹木の採取を希望するときは、樹木採取権者は、その費用負担によ り、指定調査機関に委託して再調査を行い、その結果を国に報告する。この場合に おける国による再審査及び提示については、前項及びこの項の定めるところによる。
5 第1項の収穫調査、前項の再調査及び前2項の収穫調査結果の審査については、国有xx産物収穫調査規程準則の運用について(昭和61年10月4日付け61xx業一第78号林野庁長官通知)の別紙の第3の定めるところによるものとし、極印の押印は、国の職員が行う。
6 樹木採取権者が指定調査機関と締結する委託契約には、以下の(1)から(6)までの事項を含まなければならない。
(1) 調査対象の伐区に係る樹木採取区の名称、森林管理署名、伐区の名称、国有林名、林班及び小班
(2) 調査対象の伐区及び採取箇所を示す図面
(3) 調査対象の伐区及び採取箇所の面積
(4) 採取方法
(5) 伐採率
(6) 前項に定める調査方法
7 第1項の収穫調査及び第4項の再調査について、指定調査機関への委託ができないときその他のやむを得ない事由により樹木採取権者が収穫調査を行うことが困難なときは、国と樹木採取権者が協議し、国が当該収穫調査を行うことができる。
8 前項の国による収穫調査については、前条(国が行う収穫調査等)第1項、第2項、第4項及び第5項の定めるところによるものとする。この場合において、同条
(国が行う収穫調査等)第2項に係る費用については、国が行うものに係る費用は、国が負担する。
9 樹木採取権者は、第7項の国による収穫調査に要した費用について、国が決定した額を納入告知書の定めるところにより国に納付しなければならない。
第23条 国は、実行計画案の承認があったときは、当該実行計画に係る伐区のうち、第17条(実施契約の締結―計画等)第3項第3号(本協定において準用される場合を含む。)に該当するものについて、実行計画に記載された採取開始予定時期の3か月前から2か月前までの間に、当該伐区に係る樹木料の額を別紙5の第2に定める樹木料の算定方法に従い算定し、樹木採取権者に対し別紙様式第13号により提示する。
第24条 樹木採取権者は、前3条の提示において提示された事項について異議の申立て及び損害賠償請求その他の請求を行ってはならない。ただし、国は樹木採取権者からの質問等に対して真摯に対応する。
第25条 樹木採取権者は、第21条(国が行う収穫調査等)から第23条(収穫調査不要の場合の樹木料の額の提示)までの提示を踏まえ、樹木の採取を行う伐区を選択し、実行計画に記載された採取開始予定時期の40日前までに、選択した結果を国に対し別紙様式第14号により通知する。
第26条 樹木採取権者は、本樹木採取区において、実施契約を締結後、樹木を採取しようとする年度に係る実行計画に計上された伐区に係る採取対象木であって、当該採取対象木に係る伐区について実施契約で定める樹木料納付済届が国に提出された採取期間内のもの以外の樹木を採取してはならない。
第27条 本協定の他の規定にかかわらず、国は、樹木採取権者に本協定又は実施契約の重大な違反がある場合には、樹木採取権者と実施契約を締結しない。
第4章 搬出期間
第28条 国は、樹木料の確定通知において、当該樹木料に係る伐区ごとの搬出期間を通知する。
2 前項の搬出期間は、樹木料の納付の日から3年以内で国が指定した日までとする。
3 国は、搬出期間について3年より短い期間を指定するときは、その理由を明らかにする。
4 樹木採取権者は、搬出期間内に樹木採取権の行使により樹木採取権者に所有権が移転した樹木を全て搬出しなければならない。
5 樹木採取権者は、樹木採取権の行使により樹木採取権者に所有権が移転した樹木で搬出未済のものを第三者に譲渡しようとするときは、当該樹木について樹木採取権者が国に対して有する権利義務は譲受人が承継する旨を記載した書面を譲受人と連署して国に届け出なければならない。この場合において、樹木採取権者は、譲受人と連帯して本協定に定める義務を負う。
6 前項の届出がないときは、その譲渡をもって、国に対抗することができない。
7 樹木採取権者は、伐区に係る樹木の搬出を終えたときは、遅滞なく、別紙様式第 15号により、当該伐区の所在地を管轄する森林管理署長を通じて国に対して当該伐区に係る搬出済届を提出する。
8 樹木採取権者が搬出済届を提出した又は搬出期間が満了した伐区に係る樹木であって、搬出されていないものの所有権は、国に帰属する。
9 国は、樹木採取権者により搬出済届が提出されたとき又は搬出期間が満了したときは、当該伐区の所在地を管轄する森林管理署の職員に、当該伐区及び搬出に利用した伐区外の搬出路等の検査を行わせる。この場合において、樹木採取権者は、国、森林管理署長又は検査を行う森林管理署の職員から検査への立会いを求められたときは、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
第29条 樹木採取権者は、搬出期間満了後に樹木を搬出することを希望するときは、搬出期間の満了日までに、別紙様式第16号により搬出期間の延長を申請することができる。この場合において、搬出期間は、国が当該申請を別紙様式第17号により承認し、第3項の延期料が納付された場合に限り、延長される。ただし、不可抗力その他のやむを得ない事由により、搬出期間の満了日までに本文の申請が行えないときは、搬出期間の満了日後であっても本文の申請を行うことができる。
2 前項の搬出期間の延長期間は、通じて1年間を超えることができない。また、樹木採取権の消滅後3年を超えて延長することができない。
3 樹木採取権者は、第1項の承認があったときは、搬出期間を延長する日数1日につき、当該伐区に係る樹木料の1000分の1に相当する金額の延期料を納入告知書の定めるところにより国に納付しなければならない。
4 前項の納入告知書に定められた期日までに延期料が納付されないときは、国は第
1項の承認を取り消すことができる。
5 第1項から前項までの規定にかかわらず、実施契約の規定に基づき採取期間が延長される場合であって、搬出期間が採取期間に満たないときは、延長された採取期間まで搬出期間も延長される。この場合において、樹木採取権者は、第3項の延期料を納付することを要しない。
6 第1項から前項までの規定にかかわらず、不可抗力その他のやむを得ない事由により樹木の搬出が行えない期間があった場合で樹木採取権者が遅滞なく当該事由を申し出て国の承認を受けたとき、国有xx管理経営法第8条の13第2項に基づき事業開始期間延長の認可があったとき又は同条第3項に基づき事業の休止が認可されたときには、当該期間の分搬出期間が延長される。この場合において、樹木採取権者は第3項の延期料を納付することを要しない。
7 国は、国有xxの管理経営上特別の必要があるときは、前条(搬出期間)及び第
1項から前項までの規定にかかわらず、搬出期間を延長することができる。この場合において、樹木採取権者は、第3項の延期料を納付することを要しない。
8 搬出期間の延長の申請の有無にかかわらず、国は、本協定又は実施契約で別途定める場合を除き、当該樹木に係る樹木料を返還する義務を負わない。
第30条 樹木採取権者は、支障木が樹木採取区外の樹木又は国有xx管理経営法第8条の5第2項の樹木であるときは、あらかじめ当該支障木の伐採について森林管理署長の承認を受けた上で、別途、売買契約を森林管理署長と締結し、売買代金を納付することにより当該支障木を伐採することができる。
2 第12条(実施契約の締結期間外の事業の禁止)、第13条(採取禁止樹木)、第26条(樹木の採取の禁止)及び実施契約の規定にかかわらず、樹木採取権者は、支障木が、樹木採取区内の樹木(前項の樹木を除く。)であるときは、あらかじめ国の承認を受けた上で国に当該支障木に係る樹木料を納付することにより、当該支障木を採取することができる。この場合において、当該支障木の採取期間及び搬出期間は、前2条及び実施契約の規定にかかわらず、国が定める。
3 実施契約の規定にかかわらず、樹木採取区の内外を問わず、前2項の売買代金又は樹木料については、森林管理局長が定めるxx価格評定要領により算出された額とする。
第5章 次期実施契約での対応事項
第31条 樹木採取権者は、次期実施契約において採取未了樹木の全部又は一部の採取を希望するときは、実施契約の契約期間の満了日の1か月前までに、採取を希望する採取未了樹木の所在する伐区の面積及び搬出期間の満了日を国に報告するとともに、当該伐区を含むよう修正した次期実施契約の施業計画案を別紙様式第18号により国に提出して、その承認を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、不可抗力その他のやむを得ない事由により、前項の期限までに前項の報告及び提出ができないときは、前項の期限を経過した後であっても当該報告及び提出を行うことができる。
3 第1項の承認については、第18条(実施契約の締結―国による確認)第2項の規定を準用する。この場合において、「前条(実施契約の締結―計画等)第1項第2号」は、「第31条(採取未了樹木の取扱い)第1項」と読み替えるものとする。
4 第1項から前項までの場合において、国及び樹木採取権者は、速やかに施業計画案の提出及び承認を行うよう努めるとともに、第1項による採取未了樹木の計上前の第18条(実施契約の締結―国による確認)第2項の承認を受けた施業計画案に基づいて次期実施契約を締結することができる。
5 国及び樹木採取権者は、第1項の承認を受けた施業計画案を施業計画として、次期実施契約を締結又は変更し、当該締結又は変更する次期実施契約において採取未了樹木の採取期間を搬出期間の満了日までとすることを約定する。この場合において、実施契約の変更は、実施契約の定めるところにより変更契約を締結することで行う。なお、この場合においても、第12条(実施契約の締結期間外の事業の禁止)の規定が適用される。
6 樹木採取権者は、次期実施契約の契約期間の初年度に第1項の伐区の全部又は一部において樹木を採取することを希望するときは、実施契約の契約期間の満了日の
1か月前までに当該伐区を含むよう変更した実行計画案を国に提出して、その承認を受けることができる。
7 前項の提出及び承認については、第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、第3項中「第18条(実施契約の締結―国による確認)第2項」とあるのは「第18条(実施契約の締結―国による確認)第3項」と、「前条(実施契約の締結―計画等)第1項第2号」とあるのは「前条(実施契約の締結―計画等)第1項第3号」と、「第31条(採取未了樹木の取扱い)第1項」とあるのは「第31条(採取未了樹木の取扱い)第6項」と読み替えるものとする。
8 前2項の場合において、国及び樹木採取権者は、速やかに実行計画案の提出及び承認を行うよう努めるとともに、第6項による修正前の第18条(実施契約の締結―
国による確認)第3項の承認を受けた実行計画案に基づいて次期実施契約を締結することができる。
9 国及び樹木採取権者は、第6項の承認を受けた実行計画案を実行計画として、次期実施契約を締結又は変更する。この場合において、実施契約の変更は、実施契約の定めるところにより行う。
第32条 ある実施契約の契約期間において、不可抗力その他のやむを得ない事由によらずに総計採取面積が総計最低採取面積を下回ったときは、総計最低採取面積と総計採取面積の差の面積は、第16条(上限採取面積及び最低採取面積)の定めるところにより、次期実施契約の総計最低採取面積に加算される。
第6章 保護義務
第33条 樹木採取権者は、樹木採取区について、下記の保護義務を負う。
(1) 国有xx管理経営法第8条の24において準用される同法第13条各号に掲げる事項
(2) 国有xx管理経営法施行規則第28条の17において準用される同令第17条及び第33条の事項
第7章 国有xxの使用
第34条 樹木採取権者は、樹木の採取、加工又は運搬、小屋掛け、通路の開設その他施設及び器具の設置のため、国有xxの使用をしようとするときは、別紙様式第19号により申請書を提出し、国の承認を得なければならない。ただし、搬出期間内の樹木の採取、加工又は運搬、当該樹木の採取、加工又は運搬のための小屋掛け、通路の開設その他施設及び器具の設置のために樹木料の確定通知の範囲内で国有xxの使用をするときは、本文の承認があったものとみなす。
2 国は、前項の申請に係る国有xxの使用が樹木採取権の権利内容の達成のために必要な範囲内であって、国有xxの適切かつ効率的な管理経営の実施の確保に支障がないと認めるときは、前項の承認を行う。
3 第1項の承認があったときは、樹木採取権者は、承認を得た範囲内で国有xxの使用をすることができる。この場合において、樹木採取権者は、別紙6に掲げる遵守事項を遵守しなければならない。
4 樹木採取権者は、国の指定する期間内に、国有xxに設置した施設、器具等を収去し使用又は利用した国有xxを原状に回復させなければならない。ただし、国及び樹木採取権者の間で特別の定めをしたとき又は国の承認を受けたときは、当該特別の定め又は承認の定めるところによる。
5 前項の国の指定する期間は、第1項ただし書の場合においては、搬出期間とする。
6 第4項の国の指定する期間内に収去の終わらない施設、器具等の所有権は、国に帰属する。
第35条 樹木採取権者は、本事業の実施のため林道等を利用する場合には、当該林道等を利用する他の事業者等と調整を図った上で利用しなければならない。
2 樹木採取権者は、本事業の実施のため、林道等を通行止めにしてはならない。
3 樹木採取権者は、林道等を利用する車両に対し通行を確保するとともに、標識類又は防護柵の設置、誘導員の配置等、適切な安全措置を講じなければならない。
4 樹木採取権者は、樹木の搬出等により林道等に損害を与えたときは、その責任及び負担により修繕を行わなければならない。
5 林道等の除雪は、樹木採取権者がその責任及び費用負担により行い、国は一切責任を負わない。
6 国は、樹木採取権者及び他の事業者等の林道等の利用が円滑に行われるよう、樹木採取権者による施業計画案及び実行計画案の提出の際その他適切な時期に、樹木採取権者に対して、本樹木採取区及び近隣の国有xxにおける国有xx事業の予定に係る情報を提供する。
第36条 既設の林道等の維持及び修繕は、国がその負担で行う。ただし、樹木採取権者による林道等の損傷の修繕については、樹木採取権者がその負担で行わなければならない。
第37条 樹木採取権者は、本樹木採取区内の樹木の採取及び搬出のために、森林作業道規格を超えるトラック道、大規模な土場等(以下「路網等」という。)の国有xx内における新設を自らの負担で希望するときは、国に対し、設計図書、仕様書の案等の国が指示する書類からなる路網等新設計画を提出し、国の承認を得なければならない。
2 国は、前項の路網等新設計画が、林道規程及び林道技術基準に適合しており、当該計画に係る設計規模等が適切であり、かつ当該路網等が新設された場合に国有xxの適切かつ効率的な管理経営の実施の確保に支障がないと認めるときは、前項の承認を行う。
3 樹木採取権者は、第1項の承認を得た範囲内で国有xxの使用をすることができる。この場合において、国と樹木採取権者は、当該路網等の新設に関する大要別紙
7の協定を締結しなければならない。
第38条 樹木採取権者は、本樹木採取区内の樹木の採取及び搬出のために、自らの負担により既設の林道等の改良を希望するときは、国に対し、設計図書、仕様書の案等の国が指示する書類からなる林道等改良計画を提出し、国の承認を得なければならない。
2 国は、前項の林道等改良計画が、林道規程及び林道技術基準に適合しており、当該計画に係る設計規模等が適切であり、かつ当該改良を行ったとしても国有xxの適切かつ効率的な管理経営の実施の確保に支障がないと認めるときは、前項の承認を行う。
3 樹木採取権者は、第1項の承認を得た範囲内で国有xxの使用をすることができる。この場合において、国と樹木採取権者は、当該改良に関する大要別紙8の協定を締結しなければならない。
(公益目的等による樹木採取区内の行為の実施に関する受忍義務)
第39条 公用、公共の用又は公益事業の用に供するためその他のやむを得ない事由により、本樹木採取区内の樹木の伐採、林道等の開設その他の本樹木採取区内の国有xx(樹木を含む。以下本条において同じ。)における行為の実施(国有xxの使用を含む。)が必要であると国が認めるときは、当該行為の実施につき国、樹木採取権者及び必要に応じて公益事業者等との間で協議しなければならず、樹木採取権者は、当該協議に応じなければならない。ただし、緊急に当該行為を実施する必要があると国が認めるときは、樹木採取権者に当該行為が実施されることを国が事前に通知することで足りる。
2 前項の協議により、当該行為につき、樹木採取権者が関連する業務を受託し又は請け負った場合を除き、樹木採取権者は、国又は公益事業者等が当該行為を実施することを受忍しなければならない。この場合において、当該行為の実施のために樹木採取権者が行う作業を中止する必要があると国が認めるときは、国は、樹木採取権者に当該作業の中止を命じることができる。
3 当該行為の実施により樹木採取権者に生ずる損害の負担については、第1項の協議がなされる場合にあっては国、樹木採取権者及び必要に応じて公益事業者等との間で第1項の協議の際に併せて協議し、第1項ただし書の通知がなされる場合にあっては当該行為の実施中又は実施後遅滞なく国、樹木採取権者及び必要に応じて公益事業者等との間で協議しなければならない。
4 第2項に基づき樹木を伐採した跡地について、国又は公益事業者等による継続的な使用又は利用が必要なときは、国、樹木採取権者及び必要に応じて公益事業者等との間で、当該跡地の取扱いについて協議する。
5 樹木採取権者は、実施契約の定めるところにより樹木料を納付したものの採取期間内に採取しなかった樹木に関して生ずる第3項の損害の賠償の請求その他の本条に基づく国又は公益事業者等の行為に係る請求を国又は公益事業者等に対して行ってはならない。
6 国は、樹木採取区の隣接箇所において、皆伐又は一塊の伐採箇所が1ha以上の若しくは林小班の全てを伐採する複層伐を行うときは、区域界における保護樹帯の設定等について、樹木採取権者と協議しなければならない。
7 国又は国の認めた者が樹木採取区の隣接箇所において、伐採その他の行為を行うときは、国は樹木採取権者に事前にその旨を知らせなければならない。
第40条 樹木採取権者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに国に届け出なければならない。
(1) 採取済みの樹木以外の樹木(第26条(樹木の採取の禁止)において採取が禁じられていないものを除く。)を損傷したとき。
(2) 根株に打刻してある極印を損じたとき。
(3) 本事業に伴い国の施設又は第三者に損害を与えたとき。
第41条 樹木採取権者は、本事業の実施に当たっては、特に林地保全、河川汚濁防止等に努めなければならない。
2 国は、林地保全、河川汚濁の防止等に必要があると認めるときは、樹木採取権者 に対し、樹木採取権者の負担において必要な措置を採ることを求めることができる。
3 樹木採取権者は、国から前項の求めがあったときは、樹木採取権者の負担において必要な措置を採らなければならない。
第42条 この章に定める場合のほか、樹木採取権者は、国有xxの使用をし、又は本樹木採取区内の樹木以外の物件(山菜、きのこ、土石等を含み、これらに限られない。)を採取してはならない。
2 樹木採取権者は、実施契約の締結の有無を問わず、正当な理由なく国及び第三者による国有xxにおける行為(国有xxの巡視、国有xxの通行、山菜の採取等を含み、これらに限られない。)を排除してはならない。
第8章 誓約事項、報告、調査及び指示並びに違約時等における対応
第43条 樹木採取権者は、樹木採取権存続期間中、法令等及び本協定を遵守するほか、申請書類等において誓約した事項を充足しなければならない。
第44条 樹木採取権者は、本事業の全部又は一部を第三者に委託し又は請け負わせるときは、暴力団員等及びその他の関係者並びに反社会的行為を行った者のいずれかに該当する者に対しては委託し又は請け負わせず、受託者又は請負者をして、暴力団員等及びその他の関係者並びに反社会的行為を行った者のいずれかに該当する者その他国が不適切と認める者に対しては再委託又は下請負させてはならない。
2 樹木採取権者は、暴力団員等及びその他の関係者並びに反社会的行為を行った者から不当介入を受けたときは、これを拒否するとともに、速やかに不当介入の事実を国に報告し、警察への通報及び捜査上必要な協力を行わなければならない。
第45条 樹木採取権者は、以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 樹木採取権者又はその役員等が暴力団員等及びその他の関係者であること。
(2) 樹木採取権者又はその役員等が反社会的行為をしたこと。
(3) xx取引委員会が、樹木採取権者又は樹木採取権者の代理人に対して独占禁止法第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1項第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第
1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第
3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったこと。
(4) 樹木採取権者又は樹木採取権者の代理人(これらの者が法人である場合には、その役員又は使用人を含む。)が刑法第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたこと。
2 樹木採取権者は、前項の各号のいずれかの表明確約に違反した場合、別紙9に定める金額の違約金を、国に対して、国が指定する期日に、国が指定する方法により支払わなければならない。
3 前項の場合において、前項の違約金の額を超える損害が国に発生した場合、樹木採取権者は、前項の違約金に加えて、国の損害額のうち違約金の額を超えた部分についても賠償しなければならない。
第46条 樹木採取権者は、申請書類等に記載された事項に変更があるときは、あらかじめ、別紙様式第20号により国に対して変更内容を申請し、承認を受けなければならない。ただし、あらかじめ申請することができない変更内容の場合には、変更が判明した後速やかに申請し、承認を受けることで足りる。
2 国は、前項の申請があったときは、変更後の内容が国有xx管理経営法第8条の 10第1項各号に適合し、かつ同法第8条の11各号に該当しないことを確認し、問題ない場合には、別紙様式第21号により当該申請を承認する。
3 申請書類等に記載された事項の変更により実施契約の変更が必要となるときは、国及び樹木採取権者は、実施契約に基づき実施契約の変更のための手続を執る。
第47条 樹木採取権者は、本事業に係る業務(樹木の採取又は搬出に係る業務に限る。)を新たな第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ国に対し て別紙様式第22号により申請し、国の別紙様式第23号による承認を得なければなら ない。
第48条 樹木採取権者は、毎年度、5月末日までに、前年度の定期報告を別紙様式第 24号により国に提出しなければならない。ただし、国が異なる期限を通知したときは、当該期限までに提出しなければならない。
2 前項の報告の一部として、樹木採取権者は、前年度の実行計画に対応する報告として実行報告を提出しなければならない。この場合において、樹木採取権者は、当該実行報告について、あらかじめ当該実行報告に係る国有xxの所在地を管轄する森林管理署長に別紙様式第25号により確認を依頼し、別紙様式第26号によりその確認を受けた上で前項の提出を行わなければならない。
3 第1項の報告の一部として、樹木採取権者は、前年度の木材取引計画に対応する報告として、取引状況報告を提出しなければならない。この場合において、当該報告には、木材利用事業者等、木材製品利用事業者等及びその他の事業者が報告の内容を確認したこと及びこれらの者に対し国から報告の求め又は調査があった場合に真摯に協力し、これを拒まないことを誓約した書面を含めなければならない。
4 樹木採取権者は、前2項に定める報告のほか、国が定期報告において報告することを求めた事項について、第1項により提出しなければならない。
第49条 樹木採取権者は、自己が意欲能力経営者等に該当しなくなったときは、遅滞なくその旨を別紙様式第27号により国に報告しなければならない。また、樹木採取権者は、5年ごとに国の指定する期日までに、別紙様式第28号により国に報告し、意欲能力経営者等に該当していることの確認を受けなければならない。
(木材の安定取引の目標に関する樹木採取権存続期間中の報告等)
第50条 樹木採取権者は、2年ごと国の指定する期日までに、以下の事項に関する状況を別紙様式第29号により国に報告しなければならない。この場合において、当該報告には、木材利用事業者等、木材製品利用事業者等及びその他の事業者が報告の内容を確認したこと及びこれらの者に対し国から報告の求め又は調査があった場合に真摯に協力し、これを拒まないことを誓約した書面を含めなければならない。
(1) 樹木採取権者の素材生産総量及びそのうち樹木採取区からの素材生産量の実績(報告の前年度までの各年度の実績及びその合計)
(2) 木材利用事業者等の木材消費量の実績(報告の前年度の実績)
(3) 木材の新規需要開拓の取組の実績(数量は報告の前年度の実績。それ以外は報告の前年度までの実績。)
2 樹木採取権者は、申請書類等における取引事業者で主要取引先に当たる事業者に変更があったときは、変更後遅滞なく、変更があった旨について理由を付して、別紙様式第30号により変更後の当該事業者との安定取引協定書及び変更した申請書類等とともに届け出なければならない。
3 主要取引先以外の取引事業者の変更については、樹木採取権者は、本協定第48条
(定期報告)に基づく定期報告において、理由を付して、変更後の当該事業者との安定取引協定書及び変更した申請書類等とともに届け出なければならない。
4 国は、前2項により提出された変更後の安定取引協定書及び変更した申請書類等の内容が、安定取引協定書にあっては計画等承認基準のうち本協定第18条(実施契約の締結-国による確認)第4項(本協定において準用される場合を含む。)に係るものに照らして問題がないこと、申請書類等にあっては国有xx管理経営法第8条の10第1項各号に適合し、かつ同法第8条の11各号に該当しないことを確認する。ただし、本文の確認の結果問題があるときは、国及び樹木採取権者は、対応につき協議する。
第51条 樹木採取権者は、支配権の異動があったときは、遅滞なくその旨を別紙様式第31号により国に報告しなければならない。
2 樹木採取権者が、事業協同組合等の組合である場合であって、個々の組合員が組合事業の実施に関して直接の意思決定権を有さない組合である場合に直接の意思決定権を有する者に変更があったとき及び樹木採取権者が、個々の組合員が組合事業の実施に関して直接の意思決定権を有する組合である場合に組合員の変更があったときも、前項と同様とする。
第52条 樹木採取権者は、本章に定めるほか、国が本事業について報告を求めた事項について、遅滞なく国に報告しなければならない。
2 樹木採取権者からこの章に定める報告があった場合における国の対応は、別紙10に定めるところによる。
3 樹木採取権者は、国が本事業について調査を行うときは、これに従うものとし、森林管理局又は森林管理署の職員による本樹木採取区及び本事業に関係する事業所への立入調査を拒んではならない。
4 樹木採取権者が法令等、本協定又は実施契約に違反しているときは、国は、樹木採取権者に樹木採取権者が行っている作業の中止を命じることができる。この場合
において、樹木採取権者は、国に異議の申立て及び損害賠償請求その他の請求を行ってはならない。
5 樹木採取権者は、国が本事業に関して別紙9に定める措置又は国有xx管理経営法第8条の21の規定に基づく指示を行ったときは、これに従わなければならない。
第53条 樹木採取権者が、実施契約を含む本協定に定める樹木採取権者の義務に違反したときは、本協定に別途定める場合を除き、別紙9に定める場合に応じ、別紙9に定める算出方法により算出された額の違約金を、国に対して、国が指定する期日に、国が指定する方法により支払わなければならない。
2 前項の場合において、前項の違約金の額を超える損害が国に発生したときは、樹木採取権者は、前項の違約金に加えて、国の損害額のうち違約金の額を超えた部分についても賠償しなければならない。
3 第1項のほか、本協定の履行義務が十分に果たされていると認められないときの対応は別紙9の定めるところにより行う。
第54条 国は、著しく景況が悪化した時等において、国有林材供給調整検討委員会における検討結果を踏まえ、国有林材の供給の調整が必要と判断したときは、樹木採取権者に対し、本樹木採取区からの木材供給量の調整について協力を求める。なお、当該調整の内容については、国と樹木採取権者との協議により定める。
第9章 採取跡地における造林
第55条 樹木採取権者は、やむを得ない事由がある場合及び第58条(分収造林契約)の規定により分収造林契約を国と締結する場合を除き、本樹木採取区の採取跡地における地拵え及び植栽の委託に係る造林事業請負契約を、当該採取跡地を管轄する森林管理署長と締結しなければならない。
2 前項の造林事業請負契約は、造林事業請負契約書、造林事業請負契約約款、造林事業請負標準仕様書及び設計図書からなるものとし、造林事業請負契約約款及び造林事業請負標準仕様書は当該契約の締結時点において有効なものを適用する。
3 第1項の造林事業請負契約は、植栽が樹木の採取と一体的に行われることを踏まえ、別紙11の1に記載の条件に従い締結する。
第56条 前条(造林の委託)第1項の造林事業請負契約の締結までの手続については、別紙11の2の定めるところによる。
第57条 国は、前条(造林事業請負契約締結の手続)に従い、樹木採取権者と造林事業請負契約を締結できないときは、当該造林作業について、一般競争入札に付す。この場合において、樹木採取権者は当該入札に参加してはならない。
第58条 国及び樹木採取権者は、樹木採取権者が希望したときは、本条の定めるところにより、本樹木採取区の採取跡地に係る分収造林契約を締結することができる。この場合において、当該分収造林契約が締結された箇所については、第55条(造林の委託)第1項の造林事業請負契約を締結しない。
2 樹木採取権者は、前項の分収造林契約の締結を希望するときは、当該分収造林契約の対象となる伐区に係る新たに作成する又は実行計画の変更に係る実行計画案の提出時に、別紙様式第32号によりその旨を国に通知する。
3 国は、前項の通知があったときは、その内容が、分収造林に係る関係法令、国有xx管理規程及び分収造林に係る関係通知に適合するものであり、かつ国有xxの適切かつ効率的な管理経営の実施の確保に支障を及ぼすものでないことを確認した上で、樹木料の確定通知に先立ち、別紙様式第33号により、当該分収造林契約の締結の可否を樹木採取権者に通知する。
4 前項の樹木採取権者に対する通知において分収造林契約の締結が不可とされたときは、樹木採取権者は、第55条(造林の委託)から前条(造林事業請負契約が締結できない場合の入札)までの定めるところにより造林事業請負契約を締結する。
5 第3項の樹木採取権者に対する通知において分収造林契約の締結が可とされたときは、国及び樹木採取権者は、分収造林契約が滞りなく締結されるよう協力する。この場合において、樹木採取権者は、分収造林契約の締結が可とされた箇所の採取が完了した時点で当該箇所の樹木採取権を第79条(樹木採取権の放棄の手続)の定めるところにより放棄する。
6 樹木採取権に係る登録がなされていない場合にあっては前項の放棄がなされた後、樹木採取権に係る登録がなされている場合にあっては前項の放棄に係る登録が完了した後に、国と樹木採取権者は、樹木採取権者の国有xx管理経営法施行規則第29条の申請に基づき第1項の分収造林契約を締結する。
第10章 樹木採取権の消滅
第59条 本協定は、本協定に別段の定めがある場合を除き、本協定締結日を始期とし、樹木採取権存続期間満了日まで効力を有する。
2 樹木採取権存続期間において、樹木採取権の全部が取消し、放棄その他の消滅事由により消滅したとき及び樹木採取権が移転(一般承継によるものを除く。以下この章において同じ。)したときは、本協定も当然に終了する。
3 前2項の定めにかかわらず、本協定の終了後もなお本協定の条項が規定する事項が存在するときは、当該事項が存在する限りにおいて、当該条項は存続する。なお、国及び樹木採取権者は、次条(樹木採取権消滅又は移転時の樹木料の取扱い等)から第64条(違約金等)までの規定をもって、存続する条項がこれらの規定に係る条項のみであると解釈されないことを確認する。
4 樹木採取権者は、樹木採取権が移転した場合における前項により存続する条項が規定する事項の取扱いについて、国並びに国及び樹木採取権の移転を受けようとする者又は受けた者から協議の要請を受けたときは、当該協議に応じなければならない。
第60条 国は、樹木採取権の全部若しくは一部が消滅した場合又は樹木採取権が移転した場合において当該消滅又は移転した樹木採取権に係る未採取の樹木に関し実施契約に基づき納付された樹木料については、当該樹木採取権の消滅が第三者の責めに帰すべき事由又は不可抗力その他のやむを得ない事由による場合を除き、返還しない。なお、この場合においても、国及び樹木採取権者は、樹木採取権の移転を受けた者が樹木料を支払わずに当該伐区の樹木を採取可能とすることはできない。
2 樹木採取権の全部若しくは一部が消滅した場合又は樹木採取権が移転した場合の樹木の搬出についての取扱いは、第4章(搬出期間)の定めるところによる。
第61条 樹木採取権の全部若しくは一部が消滅した場合又は樹木採取権が移転した場合の国有xx内に設置された施設、器具等の取扱い及び国有xxの原状回復については、第34条(国有xxの使用の承認)第4項から第6項までに定めるところによる。
第62条 樹木採取権の全部若しくは一部の消滅時又は樹木採取権の移転時に、当該消滅した又は移転した樹木採取権に係る伐区に関し、当該消滅又は移転の時点で樹木採取権者による樹木の採取は終了したものの造林事業請負契約が締結されておらず造林が未了の箇所について、樹木採取権者は、当該箇所を管轄する森林管理署長又は国と、当該箇所についての造林請負契約又は分収造林契約を締結しなければならない。この場合における当該契約の締結手続については、樹木採取権の一部の消滅時にあっては前章の定めるところにより、全部の消滅時にあっては国と樹木採取権者で協議する。
2 前項の規定にかかわらず、国有xx管理経営法第8条の22第1項第1号イからルまでのいずれかに該当したとして樹木採取権の全部が取り消されたとき、本協定に違反して樹木採取権者が樹木採取権の全部又は一部を放棄したとき、樹木採取権が移転したときその他樹木採取権者と造林事業請負契約又は分収造林契約を締結することが適切でないと国が認めるときは、当該箇所を管轄する森林管理署長又は国は、樹木採取権者と当該箇所についての造林事業請負契約又は分収造林契約を締結しない。
第63条 樹木採取権者は、樹木採取権の全部の消滅後又は樹木採取権の移転後2か月以内に、第48条(定期報告)及び第50条(木材の安定取引の目標に関する樹木採取権存続期間中の報告等)の報告その他国が指定する報告を行わなければならない。
2 国は、当該報告内容について評価を行い、申請書類等に記載された事項が実施されなかったと認めるときは、その旨及び樹木採取権者が樹木採取権の消滅又は移転から2年以内に国有xx管理経営法第8条の8第1項の申請を行ったときは、当該評価を踏まえて同法第8条の10第2項の評価を行う旨を、別紙様式第34号により通知する。
3 第1項の報告時に、採取された樹木の搬出が終了していないとき、木材の取引が終了していないときその他の本事業が終了していないと認められるときは、樹木採取権者は、本事業の終了後、遅滞なく国に本事業が終了した旨を報告しなければならない。
第64条 樹木採取権者は、樹木採取権の全部若しくは一部が消滅した場合又は樹木採取権が移転した場合であっても、本協定又は実施契約に基づき発生した違約金等の支払義務を履行しなければならない。
2 国は、樹木採取権の全部若しくは一部が消滅した場合又は樹木採取権が移転した場合であっても、第59条(運用協定の有効期間)第3項の規定により、本協定又は実施契約に基づき違約金等の支払いを請求することができる。
第11章 樹木採取権の取消し
第65条 国は、樹木採取権者が国有xx管理経営法第8条の22第1項第1号イからルまでのいずれかに該当するときは、同項に基づき、樹木採取権の全部を取り消すことができる。
2 国は、国有xx管理経営法第8条の22第1項第2号に該当するときは、同項に基づき、樹木採取権の全部又は一部を取り消すことができる。
第66条 国は、国有xx管理経営法第8条の23の定めるところにより、樹木採取権者に対して通常生ずべき損失を補償する。
第12章 リスク分担
第67条 本協定又は実施契約に別段の定めがある場合を除き、国又は樹木採取権者が 本協定又は実施契約に定める義務に違反したことにより相手方当事者に損害が発 生したときは、相手方当事者は当該当事者に対し損害賠償を請求することができる。
第68条 本協定又は実施契約で別段の定めがある場合を除き、樹木採取権者はその責 任で本事業を実施するものとし、本事業において樹木採取権者に生じた収入の減少、費用の増加その他損害又は損失の発生については、すべて樹木採取権者が負担し、国はこれについて何らの責任も負担しない。
(第三者の責めに帰すべき事由及び不可抗力により樹木が滅失した場合等の樹木料の返還等)
第69条 本協定締結日以降、第三者の責めに帰すべき事由、不可抗力その他のやむを得ない事由によって、当該伐区の樹木の全部若しくは一部が滅失若しくは毀損したとき、当該伐区における本事業の全部若しくは一部が行えなくなったとき又はこれらの事象の発生が見込まれるときは、樹木採取権者は、速やかに国に対し通知し、国及び樹木採取権者は、対応について協議を行う。
2 樹木採取権者が実施契約に基づき樹木料を納付した後に、第三者の責めに帰すべき事由、不可抗力その他のやむを得ない事由によって、当該伐区の樹木の全部若しくは一部が滅失若しくは毀損したとき又は当該伐区における事業の全部若しくは
一部が行えなくなったときは、国は、当該未採取の樹木に係る納付済みの樹木料を樹木採取権者に返還する。
3 実施契約に基づき伐区ごとの収穫調査結果及び樹木料の額が国から樹木採取権者に対して通知された後、樹木採取権者が樹木料を納付するまでに第三者の責めに帰すべき事由、不可抗力その他のやむを得ない事由によって、当該伐区の樹木の全部若しくは一部が滅失若しくは毀損したとき又は当該伐区における事業の全部若しくは一部が行えなくなったときは、国は、当該未採取の樹木に応じて減額した樹木料を再度樹木採取権者に通知し、納付を求める。
4 第1項に定める場合において、当該事由又は事象に起因して樹木採取権者に収入の減少、費用の増加その他損害又は損失が生じた場合であっても、国は、当該収入の減少、費用の増加その他損害又は損失について一切責任を負わず、樹木採取権者は、国に対して当該損害又は損失の賠償、補填等に関する異議の申立て及び損害賠償請求等の請求を行ってはならない。
第70条 本協定締結日以降、地域住民の抗議、反対等により当該伐区における本事業の全部若しくは一部が行えなくなったとき又はそれが見込まれるときは、樹木採取権者は、速やかに国に対し通知し、国及び樹木採取権者は、対応について協議を行う。
第71条 本協定又は実施契約に別段の定めがある場合を除き、需要、物価又は金利の変動その他の経済環境の変動により樹木採取権者に収入の減少、費用の増加その他損害又は損失が生じた場合であっても、国は、当該収入の減少、費用の増加その他損害又は損失について一切責任を負わず、樹木採取権者は、国に対して異議の申立て及び権利設定料又は樹木料の返還請求、損害賠償請求その他の請求を行ってはならない。
第72条 本協定締結日以降、法令等の変更により本事業の内容の全部若しくは一部に変更が生じたとき又はそれが見込まれるときは、樹木採取権者は、速やかに国に対し通知し、国及び樹木採取権者は、対応について協議を行う。
2 法令等の変更により樹木採取権者に収入の減少、費用の増加その他損害又は損失が生じた場合であっても、国は、当該収入の減少、費用の増加その他損害又は損失について一切責任を負わず、樹木採取権者は、国に対して異議の申立て及び権利設定料又は樹木料の返還請求、損害賠償請求その他の請求を行ってはならない。ただし、法令等の変更が当該樹木採取権に直接関係するものであり、これにより事業の内容の全部又は一部に変更が生じるときは、国は、事業の内容に変更が生じた時点で当該伐区に係る樹木料を納付したものの未採取の樹木について、樹木料を再度算定し、納付済みの樹木料との差額を返還又は追徴する。
第73条 公益上のやむを得ない事由により当該伐区における事業の全部又は一部が行えなくなり、樹木採取権の全部又は一部が取り消されたときは、国は当該未採取の樹木に係る、納付済みの樹木料を返還する。
第74条 樹木採取権者は、本事業に関し、第三者の生命、身体又は財産に損害を及ぼしたときは、速やかにその状況を国に報告しなければならない。
2 樹木採取権者は、当該第三者に対し賠償すべき損害を賠償しなければならない。ただし、当該損害が樹木採取権者の責めによらずに生じたものである場合は、この限りではない。
第13章 樹木採取xxの処分の制限及び処分に係る手続
第75条 樹木採取権者は、国の事前の承諾を得ることなく、樹木採取権、実施契約上の地位、本協定上の地位及びその他樹木採取権に関して国との間で締結した契約に基づく契約上の地位並びにこれらの契約に基づく樹木採取権者の権利及び義務について、譲渡、担保提供その他の方法による処分を行ってはならない。
第76条 樹木採取権者は、樹木採取権の移転(法人の合併その他の一般承継によるものを除く。以下この項において同じ。)を行う場合には、前条(樹木採取権の処分の制限)に定める国の事前の承諾に加え、当該移転を受けようとする者が国から国有xx管理経営法第8条の17第2項の許可を得なければならない。ただし、法令の規定に基づき樹木採取権者の意思にかかわらず樹木採取権が移転する場合において当該許可があったときは、許可の時に当該樹木採取権の移転に係る前条(樹木採取権の処分の制限)に定める国の事前の承諾がなされたものとみなす。
2 樹木採取権について法人の合併その他の一般承継がなされる場合で、樹木採取権を取得した者が、樹木採取権を取得した日から3か月以内に、国有xx管理経営法第8条の18第1項に基づき国に届け出たときは、当該樹木採取権の一般承継による移転について前条(樹木採取権の処分の制限)の規定は適用しない。
第77条 樹木採取権者は、本樹木採取区の全部又は一部について、第三者の責めに帰すべき事由、不可抗力その他やむを得ない事由又は国の責めに帰すべき事由により事業を行うことが困難となったときは、第75条(樹木採取権の処分の制限)に定める国の事前の承諾を得て当該箇所に係る樹木採取権を放棄することができる。ただし、抵当権が設定されている樹木採取権については、その抵当権者の同意がなければ、樹木採取権を放棄してはならない。
2 前項の場合における権利設定料の返還については、第9条(権利設定料の納付)第2項の定めるところによる。
第78条 樹木採取権者は、第75条(樹木採取権の処分の制限)の規定にかかわらず、毎年度の終了時点において、樹木採取権を行使したことにより樹木採取権存続期間にわたり採取の基準により採取することができなくなった箇所及び採取する意向のなくなった箇所について、国に対して、次条(樹木採取権の放棄の手続)第1項の樹木採取権放棄届出書を提出しなければならない。ただし、抵当権が設定されている樹木採取権については、その抵当権者の同意を得なければ当該提出を行ってはならない。
2 樹木採取権者は、前項によるほか、国に対して、任意の時期に前項の提出を行うことができる。
第79条 樹木採取権者は、樹木採取権を放棄するときは、国に対して、別紙様式第35号の樹木採取権放棄届出書を提出しなければならない。
2 国は、前項の届出が本協定に従い、権利の濫用に当たらないものと認めて当該届出に係る放棄を承認したときは、樹木採取権者に対し、別紙様式第36号の樹木採取権放棄確認通知書を送付する。
3 国は、前項の樹木採取権放棄確認通知書を送付しない場合は、樹木採取権者に対しその旨を通知する。
第14章 知的財産権
第80条 国が本協定に基づき、樹木採取権者に対して提供した情報、書類及び図面等
(国が著作権を有しないものを除く。)の著作xxは、国に帰属する。
第81条 国は、成果物について、国の裁量により無償で利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本協定の終了後も存続する。
2 成果物のうち著作xx第2条第1項第1号に規定する著作物に該当するものに係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(xx(著作xxの譲渡禁止)において「著作者の権利」という。)の帰属は、同法の定めるところによる。
3 樹木採取権者は、国が成果物を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者をして、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は国が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に利用させること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 必要な範囲で、国又は国が委託する第三者をして、成果物について、複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
4 樹木採取権者は、自ら又は著作者若しくは著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、本協定で別途定める場合及びあらかじめ国の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1) 成果物の内容を公表すること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
第82条 樹木採取権者は、自ら又は著作権者をして、成果物に係る著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、事前に国の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
第83条 樹木採取権者は、成果物が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを国に対して保証する。
2 樹木採取権者は、成果物が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該 第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、樹木採取権者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。
第84条 樹木採取権者は、本協定の履行に当たり、前条(第三者の有する著作権の侵害防止)のほか、第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(本条において「知的財産xx」という。)を侵害しないこと及び樹木採取権者が国に対して提供する成果物の利用が第三者の有する知的財産xxを侵害していないことを国に対して保証する。
2 樹木採取権者が本協定の履行に当たり第三者の有する知的財産xxを侵害し、又は樹木採取権者が国に対して提供するいずれかの成果物の利用が第三者の有する知的財産xxを侵害する場合には、樹木採取権者は、樹木採取権者の責めに帰すべき事由の有無の如何にかかわらず、当該侵害に起因して国に直接又は間接に生じたすべての損失、損害及び費用につき、国に対して補償及び賠償し、又は国が指示する必要な措置を行う。ただし、樹木採取権者の当該侵害が、国の特に指定する方法等を使用したことに起因する場合には、この限りではない。
第15章 その他
第85条 国は、本事業の実施に必要なものとして、樹木採取権者から別紙様式第37号による申請があったときは、別紙12に掲げる資料をその内容に応じ、提供又は貸与する。
2 国は、前項により提供又は貸与した資料の内容について変更があったときは、樹木採取権者に変更後の資料を提供又は貸与する。
3 樹木採取権者は、別紙12に掲げるもののほか、本事業の実施に必要な資料の提供又は貸与について、別紙様式第37号により国に申請することができる。
4 国は前項により申請のあった資料について、可能な範囲で提供、貸与又は閲覧の方法により対応し、これらによることができない場合は、その理由を明らかにする。
5 樹木採取権者は、提供又は貸与された資料を善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。万一、紛失又は損傷した場合には、樹木採取権者の責任と費用負担によって修復しなければならない。
6 樹木採取権者は、提供、貸与又は閲覧にて知り得た情報については、本事業以外には使用してはならない。また、本事業に関与しない者に情報を漏えいしてはならない。閲覧においては、閲覧資料の複写等による閲覧内容の記録は行ってはならない。
7 樹木採取権者は、本協定が終了したとき又は樹木採取権者でなくなったときは、貸与資料について、国への返却又は破棄を行わなければならない。樹木採取権者は、貸与資料を破棄したときは、別紙様式第38号により国に報告しなければならない。破棄義務の延期の申請については、別紙様式第39号による。
第86条 樹木採取権者は、本協定に基づく手続において国に提出等することとされているもののうち、本協定に定めるもののほか国が指定するものについては、当該提出等は、あらかじめ当該書面の記載内容に係る国有xxを管轄する森林管理署長の確認を受けた上で行わなければならない。
2 本協定において国と樹木採取権者が協議することとなっているもののうち国が指定するものについては、当該協議に係る国有xxを管轄する森林管理署長も当該協議に加わるものとする。
第87条 本協定に関連して生じる公租公課は、全て樹木採取権者の負担とする。
第88条 国及び樹木採取権者は、相手方当事者の事前の承諾がない限り、本協定に関する情報(本事業を実施する上で知り得た秘密を含む。)を他の者に開示してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、国及び樹木採取権者は、以下の場合に限り、本協定に関する情報を開示することができる。ただし、開示の方法について国が指示した場合には、当該指示に従い開示しなければならない。
(1) 特定の第三者に対して開示することが予定されている情報を当該第三者に対して開示する場合
(2) 当該情報を知る必要のある国若しくは樹木採取権者の従業員等(国の職員及び 樹木採取権者の役員を含む。)、国若しくは樹木採取権者の弁護士、公認会計士、 税理士等の専門家又は当該情報を知る必要のある樹木採取権者の親会社、子会社、関連会社その他関係会社としてあらかじめ国との間で合意された会社等、それら の従業員等若しくはそれら会社等の弁護士、公認会計士、税理士等の専門家に対 して、国及び樹木採取権者と同一の秘密保持義務を負うことを条件として開示す る場合
(3) 本条の規定に違反することなく第三者に既に知られている情報を、当該第三者に対して開示する場合
(4) 既に公知の事実となっている情報を、第三者に対して開示する場合
(5) 法令等又は裁判所の命令により開示を求められた情報を開示する場合
(6) 国が本協定の締結版を公表する場合
(7) 国有林材供給調整検討委員会その他の会議に情報を開示する場合
(8) 樹木採取権制度ガイドラインについて(令和2年4月1日付けxxx経第177号林野庁長官通知)において公表することとされているものを公表する場合
第89条 樹木採取権者が本協定に基づく金銭の支払を遅滞したときは、本協定に別段の定めがある場合を除き、樹木採取権者は、当該支払期日時点における債権管理法施行令第29条第1項の財務大臣の定める率を乗じて計算した額の遅延利息を国に支払わなければならない。この場合の遅延利息の計算方法は、年365日の日割計算とする。
第90条 本協定の準拠法は日本法とし、本協定に関連して発生した全ての紛争は、秋田地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第91条 本協定に定める請求、通知、報告、勧告、承諾、契約終了告知、解除等は、本協定に別段の定めがある場合を除き、相手方に対する書面をもって行われなければならない。ただし、緊急の連絡その他国及び樹木採取権者間で別途の方法によることを合意したものはこの限りではない。なお、国及び樹木採取権者は、当該請求等の宛先をそれぞれ相手方に対して別途通知する。
2 本協定において書面により行わなければならないこととされている行為は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を利用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は別紙様式に記載されるべき情報が記載された電子ファイルを添付した電子メールの送信その他の書面の交付に準ずるものでなければならない。
3 本協定の履行に関して国と樹木採取権者の間で用いる言語は、日本語とする。
4 本協定に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
5 本協定の履行に関して国と樹木採取権者の間で用いる計算単位は、実施契約、本協定、公募書類等又は申請書類等に特別の定めがある場合を除き、計量法に定めるところによる。
6 本協定の履行に関する期間の規定については、実施契約、本協定、公募書類等又は申請書類等に特別の定めがある場合を除き、民法及び会社法の定めるところによる。
7 本協定は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈する。
第92条 本協定に規定のない事項について定める必要が生じたとき又は本協定の解釈に関して疑義が生じたときは、その都度、国及び樹木採取権者が誠実に協議して、これを定める。
別紙1 定義集
※ 以下の語句は、五十音順に配列されている。
(1) 「安定取引協定」とは、審査基準等通知第1の1(1)ウ(エ)の安定取引協定をいう。
(2) 「安定取引協定書」とは、安定取引協定が締結されたこと及び安定取引協定の内容を証する書面又は電磁的記録をいう。
(3) 「一般競争入札」とは、予算決算及び会計令第74条の入札の方法による一般競争をいう。
(4) 「意欲能力経営者等」とは、審査基準等通知第1の1(1)アに該当する者をいう。
(5) 「運用協定」とは、本協定をいう。
(6) 「親会社」とは、会社法第2条第4号の親会社をいう。
(7) 「会計法」とは、会計法(昭和22年法律第35号)をいう。
(8) 「会社法」とは、会社法(平成17年法律第86号)をいう。
(9) 「会社法施行規則」とは、会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)をいう。
(10) 「区域界」とは、本樹木採取区の区域の境界をいう。
(11) 「区域標示」とは、伐区及び採取箇所の区域の境界を確定的に現地において示す行為又は当該行為により伐区及び採取箇所の区域界を示すために施された措置若しくは設置された有体物をいう。
(12) 「国」とは、東北森林管理局長をいう。
(13) 「計画等承認基準」とは、本協定第18条(実施契約の締結―国による確認)第
1項から第4項まで(いずれも本協定及び実施契約において準用される場合を含む。)に定める承認基準をいう。
(14) 「刑法」とは、刑法(明治40年法律第45号)をいう。
(15) 「計量法」とは、計量法(平成4年法律第51号)をいう。
(16) 「権利設定料」とは、国有xx管理経営法第8条の12第4項の定めるところにより樹木採取権者に納付が命じられた2,544,300円(消費税の額及び地方消費税の額を含む金額)の金員をいう。
(17) 「公益事業者等」とは、本協定第39条(公益目的等による樹木採取区内の行為の実施に関する受忍義務)に基づく本樹木採取区内の国有xx(樹木を含む。以下本号において同じ。)における行為の実施(国有xxの使用を含む。)を必要とする第三者をいう。
(18) 「公募書類等」とは、国が、本樹木採取区に係る国有xx管理経営法第8条の7の公募に関して令和3年10月7日付けで公表した書類、資料、農林水産省又は林野庁のホームページへの掲載、バーチャルデータルームでの開示その他適宜の方法により公表した質問回答その他これらに関して国が発出した情報、書類、図面等(運用協定書(案)及び実施契約書(案)を除く。)をいう。
(19) 「子会社等」とは、会社法第2条第3号の2の子会社等をいう。
(20) 「極印」とは、国有xx管理経営法施行規則第10条の2の極印をいう。
(21) 「国有林材供給調整検討委員会」とは、国有林材供給調整対策の実施について(平成25年3月26日付け林国管第159号林野庁長官通知)に基づき林野庁及び各森林管理局に設置される、木材市況調査要領(昭和56年4月1日付け56xx業第18号林野庁長官通知)第25条により収集された情報等を基に、専門的な観点から供給調整の必要性、実施方法について意見を求めるための委員会をいう。
(22) 「国有xx」とは、国有xx管理経営法第2条第1項の国有xxをいう。
(23) 「国有xx管理規程」とは、国有xx管理規程(昭和36年農林省訓令第25号)をいう。
(24) 「国有xx管理経営規程」とは、国有xx管理経営規程(平成11年農林水産省訓令第2号)をいう。
(25) 「国有xx管理経営法」とは、国有xxの管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)をいう。
(26) 「国有xx管理経営法施行規則」とは、国有xxの管理経営に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第40号)をいう。
(27) 「国有xx管理経営法施行令」とは、国有xxの管理経営に関する法律施行令(昭和29年政令第121号)をいう。
(28) 「国有xx事業」とは、国有xx管理経営法第2条第2項の国有xx事業をいう。
(29) 「国有xxの使用」とは、国有xxの使用又は無料利用をいう。
(30) 「合計採取計画面積」とは、施業計画において各年度に採取することとされている伐区の面積の合計をいう。
(31) 「債権管理法施行令」とは、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)をいう。
(32) 「採取箇所」とは、伐区において樹木採取権者が樹木を採取する箇所をいう。
(33) 「採取期間」とは、実施契約の定めるところにより定められる、改めて樹木 料を納付することなく当該伐区における樹木の採取が可能である期間をいう。
(34) 「採取対象木」とは、樹木料の確定通知において採取対象木とされた樹木をいう。
(35) 「採取の基準」とは、本樹木採取区に係る国有xx管理経営法第8条の14第
2項第1号の樹木の採取に関する基準をいう。
(36) 「採取未了樹木」とは、採取対象木のうち搬出期間が実施契約の契約期間を超えて定められているものであって、採取期間内に採取することができない見込みの樹木をいう。
(37) 「事業」とは、審査基準等通知第1の2(1)の事業と同義であり、本樹木採取区における樹木採取権の行使による樹木の採取に関する事業をいう。この事業には、樹木採取権の行使による樹木の採取のほか、具体的な箇所の樹木を採取するための、機械の搬入、土場の開設等の準備行為は含まれるが、そ
の他の樹木採取権の行使による樹木の採取の準備行為及び樹木採取権の行使により採取した樹木の搬出は含まれない。ただし、「本事業」の定義については、本別紙において別に定めるとおりとする。
(38) 「事業の基本的な方針」とは、樹木採取権者に係る本樹木採取区に関する国有xx管理経営法第8条の9第1項第1号の事業の基本的な方針をいう。
(39) 「事業協同組合」とは、中小企業等協同組合法第3条第1号の事業協同組合をいう。
(40) 「実行計画」とは、運用協定又は実施契約の規定により国の承認を受けた実施契約の契約期間中の各年度の具体的な樹木の採取及び搬出、国有xxの使用並びに採取跡地の造林に係る計画をいう。
(41) 「実行計画承認基準」とは、計画等承認基準のうち本協定第18条(実施契約の締結―国による確認)第3項(本協定及び実施契約において準用される場合を含む。)に係るものをいう。
(42) 「実施契約」とは、国と樹木採取権者の間で締結される国有xx管理経営法第8条の14第1項の樹木採取権実施契約をいう。
(43) 「支障木」とは、採取対象木の採取とは別に、これに付随して、伐区における樹木の採取、加工又は運搬、小屋掛け、通路の開設その他施設及び器具の設置のために伐採又は採取する必要最低限の樹木をいう。
(44) 「指定調査機関」とは、国有xx管理経営法第6条の5第1項の指定調査機関をいう。
(45) 「支配権の異動」とは、自己が他の会社等の子会社等となること、他の会社等の子会社等でなくなること又は自己が他の会社等の子会社等である場合の当該他の会社等の変更をいう。
(46) 「収穫調査」とは、樹種、材積、材質その他の樹木の伐採又は売払いに必要な事項の調査をいう。
(47) 「収穫調査結果の有効期間」とは、本協定第15条(収穫調査済みの伐区の通知)の通知及び本協定第21条(国が行う収穫調査等)から第23条(収穫調査不要の場合の樹木料の額の提示)までの提示に記載された収穫調査の日から3年間をいう。
(48) 「樹木採取権」とは、樹木採取権設定日付けで本樹木採取区について樹木採取権者に設定された国有xx管理経営法第8条の5第1項の樹木採取権をいう。
(49) 「樹木採取権行使指針」とは、樹木採取権に係る国有xx管理経営法第8条の7第5号の樹木採取権を行使する際の指針をいう。
(50) 「樹木採取権者」とは、〇〇をいう。
(51) 「樹木採取権設定通知」とは、樹木採取権者に係る国有xx管理経営法第8条の12第3項の規定による樹木採取権の設定の通知をいう。
(52) 「樹木採取権設定日」とは、令和〇年〇月〇日をいう。
(53) 「樹木採取権存続期間」とは、樹木採取権設定日から令和○年○月○日までをいう。
(54) 「樹木料」とは、国有xx管理経営法第8条の7第4号の樹木料をいう。
(55) 「樹木料の確定通知」とは、実施契約に基づき国が樹木採取権者に対して発する樹木料の確定通知をいう。
(56) 「主要取引先」とは、審査基準等通知第1の1(1)ウ(オ)の要件に係る木材利用事業者等及び木材製品利用事業者等をいう。
(57) 「小班」とは、国有xx管理経営規程第2条第1項の小班をいう。
(58) 「植栽」とは、樹木を植えることをいう(人工下種を含む。)。
(59) 「審査基準等通知」とは、「国有xxの管理経営に関する法律に基づく樹木採取権の設定等に係る東北森林管理局長の処分に関する審査基準等」をいう。
(60) 「申請書類等」とは、樹木採取権者が、国有xx管理経営法第8条の8第2項の定めるところにより樹木採取権の設定について令和〇年〇月〇日付けで提出した申請書及び添付書類並びにこれに関連する一切の資料及び回答に係る情報、書類、図面等をいう。
(61) 「森林管理署」とは、森林管理署、森林管理署の支署又は森林管理事務所をいう。
(62) 「森林管理署長」とは、森林管理署長、森林管理署支署長又は森林管理事務所長をいう。
(63) 「森林経営管理法運用通知」とは、森林経営管理法の運用について(平成30年12月21日付け30xx計第713号林野庁長官通知)をいう。
(64) 「成果物」とは、各種計画書、報告書、図面その他の樹木採取権者が本協定又は国の請求により国に提出した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
(65) 「施業計画」とは、運用協定又は実施契約の規定により国の承認を受けた国有xx管理経営法第8条の14第1項第1号の施業の計画をいう。
(66) 「施業実施計画」とは、本樹木採取区をその対象として含む国有xx管理経営規程第12条第1項の国有xx施業実施計画をいう。
(67) 「設定通知」とは、国有xxの管理経営に関する法律に基づく樹木採取権の設定等について(令和2年8月3日付け2林国経第38号林野庁長官通知)をいう。
(68) 「総計採取面積」とは、実施契約の契約期間内に採取する伐区の面積の合計をいう。
(69) 「総計最低採取面積」とは、採取の基準における総計最低採取面積をいう。
(70) 「総計上限採取面積」とは、採取の基準における総計上限採取面積をいう。
(71) 「総計上限採取面積の特例面積」とは、採取の基準における「総計上限採取面積の全ての採取方法に係る特例面積」又は「総計上限採取面積の皆伐に係る特例面積」をいう。
(72) 「造林事業請負契約」とは、本協定第55条(造林の委託)第1項の造林事業請負契約をいう。
(73) 「造林事業請負契約約款」とは、国有xx事業における造林事業請負契約約款について(平成20年3月31日付け19林国業第240号林野庁長官通知)をいう。
(74) 「造林事業請負標準仕様書」とは、国有xx事業における造林事業請負標準仕様書について(平成20年3月31日付け19林国業第241号林野庁長官通知)の造林事業請負標準仕様書をいう。
(75) 「単年度上限採取面積」とは、採取の基準における単年度上限採取面積(新規伐区に係る単年度上限採取面積を含む。)をいう。
(76) 「単年度上限採取面積の特例面積」とは、採取の基準における「単年度上限採取面積の全ての採取方法に係る特例面積」、「単年度上限採取面積の全ての採取方法に係る新規伐区に係る特例面積」、「単年度上限採取面積の皆伐に係る特例面積」又は「単年度上限採取面積の皆伐に係る新規伐区に係る特例面積」をいう。
(77) 「地域管理経営計画」とは、本樹木採取区をその対象に含む国有xx管理経営法第6条第1項の地域管理経営計画をいう。
(78) 「中小企業等協同組合法」とは、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)をいう。
(79) 「著作xx」とは、著作xx(昭和45年法律第48号)をいう。
(80) 「登録」とは、国有xx管理経営法第8条の20第1項の規定による登録をいう。
(81) 「独占禁止法」とは、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)をいう。
(82) 「年度」とは、4月1日から翌年3月末日までの期間をいう。
(83) 「納入告知書」とは、国が樹木採取権者に対して発する予算決算及び会計令第29条の書面をいう。
(84) 「伐区」とは、樹木採取区又は樹木採取区であった区域内の樹木の採取、搬出、造林等に係る一塊の区域をいう。
(85) 「伐区の現地表示」とは、伐区の区域の境界を暫定的に現地において示すことをいう。
(86) 「反社会的行為」とは、以下のいずれかに該当する行為をいう。
(i) 暴力的な要求行為
(ii) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(iii) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(iv) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
(v) その他前各号に準ずる行為
(87) 「搬出」とは、採取した樹木を国有林野外に運び出すことをいう。
(88) 「搬出期間」とは、本協定第4章の搬出期間をいう。
(89) 「不可抗力」とは、本協定の義務の履行に直接かつ不利に影響を与えるものであって、以下の1つ以上に該当する事象(あらかじめ国と樹木採取権者の間で合意した基準の定めがあるものについては、当該基準を超えたものに限る。)のうち、国及び樹木採取権者のいずれの責めにも帰すことのできないもので、国又は樹木採取権者によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害又は障害発生の防止手段を合理的に期待できないものをいう。
(i) 自然災害(暴風、落雷、豪雨、強風、台風、異常熱波、異常寒波、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災、津波その他不可避かつ予見不能な自然災害、病害、虫害、獣害等をいう。)
(ii) 暴動、騒擾、騒乱その他の人為的災害
(90) 「不当介入」とは、不当要求又は業務妨害等の不当介入をいう。
(91) 「分収造林契約」とは、国有xx管理経営法第10条の分収造林契約をいう。
(92) 「保安林」とは、xxx(昭和26年法律第249号)第25条又は同法第25条の2の規定により指定された保安林をいう。
(93) 「法令等」とは、条約、法律、政令、内閣官房令、府省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断並びにその他の公的機関の定めるすべての規定、判断、措置等をいう。
(94) 「暴力団」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が構成する団体で、その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
(95) 「暴力団員等及びその他の関係者」とは、以下のいずれかの1つ以上に該当する者をいう。
(i) 暴力団員等
(a) 暴力団
(b) 暴力団員(暴力団の構成員をいう。以下同じ。)
(c) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(d) 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与する者をいう。以下同じ。)
(e) 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。)
(f) 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等、企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
(g) 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
(h) 特殊知能暴力集団等(上記(a)から(g)までに掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人をいう。)
(i) その他上記(a)から (h)までに準ずる者
(ii) その他の関係者
(a) (i)の(a)から(i)までに該当する者(以下「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有する者
(b) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
(c) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
(d) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者
(e) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(96) 「本事業」とは、本樹木採取区において樹木採取権者が行う、樹木の採取及びその準備行為、採取した樹木の搬出、採取跡地における造林、木材の安定的な取引関係の確立その他の樹木採取権に関する一切の事業(本別紙における「事業」の定義にかかわらず、一般用語としての事業をいう。)をいう。
(97) 「本樹木採取区」とは、東北2田子地区樹木採取区をいう。
(98) 「民法」とは、民法(明治29年法律第89号)をいう。
(99) 「木材製品利用事業者等」とは、木安法第4条第1項の木材製品利用事業者等をいう。
(100) 「木材取引計画」とは、国有xx管理経営法第8条の14第1項第3号に基づき実施契約に定める実施契約の契約期間における樹木採取権者と木材利用事業者等、木材製品利用事業者等及びその他の事業者との木材の安定的な取引関係の確立に関する計画をいう。
(101) 「木安法」とは、木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成8年法律第47号)をいう。
(102) 「木材利用事業者等」とは、木安法第4条第1項の木材利用事業者等をいう。
(103) 「役員等」とは、法人の役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者をいう。
(104) 「予算決算及び会計令」とは、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)をいう。
(105) 「xx販売」とは、国有xx事業における木材の供給方法として、国又は森林管理署長がxxで販売するものをいう。
(106) 「林道」とは、森林管理局又は森林管理署が、国有xx土木台帳規程(昭和25年農林水産省訓令第103号)第3条に定める林道台帳を整備し管理する道をいう。
(107) 「林道規程」とは、林道規程の制定について(昭和48年4月1日付け48xxx第107号林野庁長官通知)をいう。
(108) 「林道技術基準」とは、林道技術基準(平成10年3月3日付け9xxxx812号林野庁長官通知)をいう。
(109) 「林道等」とは、林道その他の森林管理局又は森林管理署の管轄に属する道で車両の通行を前提として開設されたものをいう。
(110) 「林班」とは、国有xx管理経営規程第2条第1項の林班をいう。
別紙2 許認可等の実施の主体
1.樹木採取権者において実施が必要な手続
本事業の実施に必要となる法令等に基づく一切の手続(2に掲げるものを除く)
2.国において実施が必要な手続
xxx第 34 条に基づく水源かん養保安xxにおけるxxの伐採及び土地の形質変更行為に係る協議
別紙3 実施契約(案)
【実施契約(案)を挿入】
別紙4 実施契約を締結する期間
実施契約は、以下の期間の範囲内で締結する。
始期 | 終期 | |
第1期 | 樹木採取権設定日 | 令和7年3月 31 日 |
第2期 | 令和7年4月1日 | 樹木採取権の存続期間 の末日 |
別紙5 収穫調査の実施及び樹木料の算定方法
第1 収穫調査の実施方法
1 総則
国は、実行計画及び国が定めた国有xx産物収穫調査規程(以下「収穫調査規程」という。)に基づき、伐区ごとに以下の事項を行う。
(1)伐区の周囲及び面積の実測
(2)伐区内において採取することとしている樹木の種類及び品質の調査
(3)樹木の数量の調査
(4)樹木の搬出に関する事項の調査
(5)跡地更新に関する事項の調査
(6)その他必要な事項の調査
2 収穫調査の方法
収穫調査の方法については、毎木調査による。この場合、樹高については収穫調査規程による樹高曲線法によることができる。また、間伐並びに採取箇所の形状が群状又は帯状でない択伐及び複層伐の収穫調査については、収穫調査規程による標準地調査のうち本数比例法によることができる。
第2 樹木料の算定方法
1 樹木料の算定単位
樹木料の算定単位は、伐区ごととする。
2 樹木料の算定式
樹木料は、以下の式により国が算定する。なお、樹木料評定額を算出する樹木料評定式は、別添の「東北2田子地区樹木採取区の樹木料評定式並びにその変数及び係数」による。
樹木料 = 樹木料評定額 × 〇〇(割増率備考1)
備考1 申請額備考2を基礎額備考3で除して得られる割合であり、樹木採取権存続期間中、固定。
備考2 民間事業者が、本事業について検討した上で、公募時に森林管理局長が示した林分(以下「基礎額算定林分」という。)について、支払ってもよいと考え、国に提示した国有xx管理経営法第8条の9第
1項第5号の額。
備考3 基礎額算定林分について、森林管理局長が算定し、公募時に公表した国有xx管理経営法第8条の7第4号の額。
3 樹木料評定式
樹木料評定式は、xx販売実績を基に販売価額を求めるため、統計的な手法を用いて作成された別添の式である。具体的には、樹木採取権制度の創設に当たって、平成26年度から平成30年度までの国有xx事業でのxx販売実績(一般競争
入札)を基に、収穫調査の結果、近隣の原木xxxの丸太価格、木材生産に係る経費など様々な変数と係数を用いて樹木料の算定に用いる樹木料評定額を算出する式として、重回帰分析備考により作成されたものであり、その時々の丸太価格や経費を反映させることが可能なものである。そのため、原則として、樹木採取権存続期間中、変更しない。一方で、極めて著しい経済その他の状況変化等が認められた場合は、この限りではない。
国は、公募時に公表された別添の樹木料評定式を用いて、樹木料評定額を算出する。算出に当たっては、収穫調査の結果(樹木採取権者に提示)や、近隣の原木xxxにおける丸太価格(直近1年間の価格を平均。対象となる樹木から生産されると見込まれる丸太に適用。非公表。)、木材の生産経費(非公表)等を因子として用いることとする。
備考 重回帰分析は、多数のデータから結果を予測する多変量解析の手法の一つで、総合的な評価を個別の項目評価から予測するために用いられる。
4 生産に係る固定経費の取扱い
国は、樹木料の算定に当たって、施業計画における近接する伐区について、樹木の採取、搬出及び運搬に係る林業機械の回送費、共通して利用する搬出路に係る経費などの固定経費(以下「生産固定経費」という。)が共通するとみなせるものをそれらの伐区間で按分する。
生産固定経費が共通するものとみなす伐区については、施業計画において定めることとする。ただし、生産固定経費が共通とみなすことができるのは、皆伐、群状又は帯状の複層伐及び択伐の場合にあっては各伐区の採取箇所面積の合計が10ha以下の場合、間伐にあっては各伐区の採取箇所面積の合計が10ha以下の場合に限る。なお、生産固定経費の按分の基礎となる面積及び割合は、施業計画の面積によるものとし、按分する生産固定経費は、実行計画に基づきそれぞれの年度に算定するものとする。
5 上限単価(円/m3)の設定
3にかかわらず、樹木料評定式で算出した樹木料評定額を樹木の材積の合計で除した単価(円/m3)が、国が公募で公表する地域における直近1年間の一般競争入札によるxx販売実績の最高単価を超える場合、xx販売実績の最高単価を対象となる樹木の材積の合計に乗じた額を樹木料評定額とする。
6 端数処理
(1)樹木料評定額は小数点第1位を四捨五入する。
(2)3及び5にかかわらず、樹木料評定額が1,000円未満の場合には、その樹木料評定額を1,000円とする。
(3)樹木料は、樹木料評定額に割増率を乗じたものを、1,000円未満の端数を切り上げ、消費税率(消費税率及び地方消費税率の和をいう。)を乗じて算出する。
(4)割増率は、小数点第9位を四捨五入する。
(5)樹木料評定式の変数、係数に変数を乗じた値及び樹木料評定額が自然対数変換された数値については、小数点第6位を四捨五入する。
東北2田子地区樹木採取区の樹木料評定式並びにその変数及び係数
<東北、関東、中部、近畿中国、四国、九州森林管理局>
(別添)
森林管理局 | 東北森林管理局 |
森林管理署等 | 三八上北森林管理署 |
樹木採取区名 | 東北2田子地区樹木採取区 |
樹木料評定式
𝑛
𝑙𝑜𝑔𝑒(樹木料評定額) = 𝑎0 + ∑ 𝑎𝑖𝑥𝑙
𝑖=1
係数 ai | 変数 xi | 変数の説明 |
-0.00583873 | 面積(10ha~)(ha) | 間伐等で伐区の面積が 10ha を超える場合、x xから 10ha を減じたもの(面積が 10ha 以下の場合は変数は 0) |
0.00303154 | 林齢(年) | 対象樹木の林齢(複数の林齢の樹木が対象とされている場合は、最もxx材積の多い樹木 の林齢) |
0.14407756 | 平均単木材積(m3/本) | 採取対象のxx材積の合計を採取対象の樹木 の本数の合計で除したもの |
-0.00733571 | 平均樹高(m) | 採取対象となっている樹木の樹高の平均 |
-0.40512687 | 複層伐材積比率 | 採取対象とされる樹木の合計xx材積に対す る複層伐で採取されるとされているxx材積の割合 |
-0.66256958 | 間伐材積比率 | 採取対象とされる樹木の合計xx材積に対す る間伐で採取されるとされているxx材積の割合 |
0.31813105 | スギ材積比率 | 採取対象とされる樹木の合計xx材積に対す るスギのxx材積の割合 |
0.50996361 | ヒノキ材積比率 | 採取対象とされる樹木の合計xx材積に対す るヒノキのxx材積の割合 |
0.94299672 | カラマツ材積比率 | 採取対象とされる樹木の合計xx材積に対す るカラマツのxx材積の割合 |
-0.37119475 | 広葉樹材積比率 | 採取対象とされる樹木の合計xx材積に対す る広葉樹の材積の割合 |
-0.20198344 | 低質材材積比率 | 採取対象とされる樹木の合計xx材積に対す る低質材のxx材積の割合 |
1.71485660 | log 丸太価額(円) | 採取対象の樹木から生産が見込まれる丸太の規格別の材積に、近隣の原木xxxの丸太価格(xx販売の評定の際に用いる丸太単価の直近1年間の平均)を乗じた価額(非公表)を 自然対数変換したもの |
-0.00005204 | 丸太単価(円/m3) | 丸太価額の合計を、生産が見込まれる丸太材 積 の合計で除した価格(非公表) |
下表のそれぞれの係数に対応する変数を乗じた数値を合算すると、樹木料評定額が自然対数変換された数値が算出される。これを真数に変換し、樹木料評定額を算出する
-0.63392982 | log 生産変動経費額(円) | 採取対象の樹木から丸太を生産するために要すると見込まれる変動経費(非公表)を自然対 数変換したもの |
-0.09665558 | log 生産固定経費額(円) | 採取対象の樹木から丸太を生産するために要すると見込まれる固定経費(非公表)を自然対 数変換したもの |
0 | 1 | 森林管理局長が国有林材の加工・流通圏域等を勘案して設定した区域毎の変数(xi=1) 【青森東部販売ブロック】対象地域:青森県むつ市、xx町、東通村、風間浦村、xx村、十和田市、xx市、野辺地町、七戸町、横浜町、 東北町、六ケ所村、三戸町、田子町、新郷村 |
-1.32647267 | ― | 定数 a0 |
別紙6 国有xxx使用に係る遵守事項
本協定第34条(国有xxの使用の承認)第3項の遵守事項は、以下のとおりとする。
(1) 国有xxの使用の承認を受けた国有xx(以下「使用承認地」という。)を、国有xxの使用目的以外の用途に使用し、又は転貸をしてはならない。
(2)国有xxの使用期間が満了したときは、直ちに返地届を提出するとともに森林管理署長の指示による跡地検査に立ち会うこと。
(3)以下の一に該当するときは、国有xxの使用の承認の全部又は一部を取り消されても異議の申立て及び損害賠償請求その他の請求をしないこと。
イ 本遵守事項を履行しないとき。
ロ 樹木採取権者が、国有xx又はその産物に被害を与えたとき。
ハ 国において公用、公共用又は公益事業の用に供するため、使用承認地を必要とするとき。
(4)樹木採取権者の責めに帰すべき事由により、使用承認地の全部又は一部を滅失又は毀損してはならない。
(5)樹木採取権者は、使用承認地及びその周辺において、土砂の崩壊若しくは流出又は火災等の災害により国の所有するxxその他地上物件に被害が発生した又は発生のおそれがある場合には、速やかに森林管理署長に届け出ること。
別紙7 路網等新設協定書
東北森林管理局長 (以下「甲」という。)と(樹木採取権者)(以下「乙」という。)とは、乙が施工する東北2田子地区樹木採取区内の樹木の採取及び搬出のために必要となる森林作業道規格を超えるトラック道、大規模な土場等(以下「路網等」という。)の新設及びこれに関連する一切の工事(以下「建設工事」という。)並びにこれらに伴う甲の所管に属する国有xxの利用の基本的事項について、次のとおり協定する。
(協定の履行)
第1条 甲と乙とは、xxを重んじ、誠実にこの協定を履行するものとする。
(関係法令の遵守等)
第2条 乙は、xxx(昭和26年法律第249号)、自然公園法(昭和32年法律第161号)及びその他関係法令を遵守するとともに、保護林、レクリエーションのxxが設定されている場合はその設定の趣旨を尊重し、あらかじめ関係法令等に規定される必要な手続を行った上で、建設工事を行うものとする。
(用語の定義)
第3条 この協定において、「事業区域」とは、路網等敷及びこれらに関連する工事用地等の区域をいう。
(国有xxの無料利用)
第4条 甲は、乙に対し、建設工事に必要な国有xxについて、国有xx管理規程(昭和36年農林省訓令第25号)第81条に定める無料利用をさせるものとする。
2 前項にかかわる国有xxの事業区域は、国有xxの管理経営に支障がなく、かつ、その用途に必要な事業区域とする。
(国土の保全)
第5条 乙は、建設工事に当たり、国有xxの林地形質変更及びxxの伐採を行う場合には、自然環境・風致の維持、土砂の崩壊・流出の防止その他国土保全に十分配慮するものとする。なお、建設工事後も同様とする。
(希少野生動植物の保護)
第6条 乙は、希少野生動植物の保護について、十分な配慮を行うため、工事着手前に動植物の重要種が事業区域及びその近隣に生息・生育していないかを改めて確認するとともに、学識経験者若しくは専門家等(以下「学識経験者等」という。)の指導・助言を踏まえ、事業の実施に当たるものとする。
2 乙は、動物の重要種のうち、特に、猛禽類については、営巣地が移動することがあるため、継続的にモニタリング調査を行い、伐採範囲又はその近隣に営巣木が確認された場合若しくは営巣の可能性が高いと判断された場合は、学識経験者等の助言を受けて適切な影響回避措置を講じるものとする。
3 乙は、植物の重要種のうち、移植等を行う必要がある植物については、学識経験者等による現地確認を経て具体的な移植位置や移植の時期等を選定するとともに、移植後の定着に向けた維持管理方法等について助言を受けつつ慎重かつ適切に実施し、継続的にモニタリング調査を実施するものとする。
4 乙は、前2項のモニタリング調査に当たっては、学識経験者等の指導・助言を受け、それぞれ必要な期間実施するものとし、当該調査の結果を甲へ情報提供するものとする。
(公害等の防止)
第7条 乙は、建設工事により汚濁水、塵埃等が流出・飛散しないよう必要な措置を講じる等、公害の未然防止に努めるものとする。なお建設工事後も同様とする。
(保護管理に対する協力)
第8条 乙は、建設工事中及び建設工事後において、xx火災、林産物被害及び煤塵散乱の防止等、国有xxの保護管理に協力するものとする。
(林道等の利用)
第9条 乙は、建設工事に当たり、甲が管理する林道(林業専用道を含む。)、森林作業道及び国有xxの歩道(以下「林道等」という。)を利用する場合は、甲の承認を得るとともに、利用に伴う林道等の維持・修繕は乙の負担において実施するものとする。
2 乙は、前項の林道等を改良・拡幅する必要がある場合は、事前に設計図書、仕様書等を甲に提出し、協議し、承認を受けた上で、乙の費用負担において実施するものとする。
(保全措置等)
第10条 乙は、建設工事中及び建設工事後の事業活動に起因し、国有xx及び林道等の施設に崩壊、流出等の災害、又は林産物の枯死等の被害(以下「災害等」という。)が発生するおそれがある場合には、あらかじめ必要な保全及び防災の措置を講じるものとする。
2 乙は、建設工事中及び建設工事後に国有xx及び林道等の施設に地盤の亀裂、樹木の傾き、湧水の濁り、山鳴り等の地すべりの兆候が発見された場合は、速やかに甲へ連絡するとともに、建設工事中及び建設工事後の事業活動に起因した兆候の場合においては、これらに対する適切な対応策や安全対策を講じること。
3 事業区域一帯が、地すべり地形を含む区域であった場合は、乙は新たな地すべりを誘発しないよう細心の注意をもって建設工事を行うものとする。
4 乙は、建設工事中及び建設工事後の事業活動に起因して災害等が発生した場合には、直ちに甲に報告するものとし、甲と協議の上、適切な復旧措置を講じるとともに、当該措置にもかかわらず災害等に伴う損害が発生した場合には、甲が被る損害を補償するものとする。
5 乙は、第1項、第2項及び前項に定める措置及び対策を行う場合には、設計図書、仕様書等を甲に提出し協議を完了した後、実施するものとする。ただし、緊急を要する場合は応急措置を講じた後、速やかに甲と協議を行うものとする。
(安全の確保)
第11条 乙は、建設工事中及び建設工事後において、事業区域の入林者の安全確保について、十分な措置を講じるとともに、乙の責に帰すべき事由によりこれらの者が受災した場合は、その責任を負うものとする。
(建設工事計画等に係る協議・調整)
第12条 乙は、建設工事に当たり、甲と十分な協議・調整を行い、規格の決定に当たっては、甲の承認を得なければならない。次年度以降の計画の概要が決定したときは、必要な資料を添えて甲に通知し、事業の円滑な遂行に努めるものとする。
2 乙は、建設工事計画を変更する必要が生じたときは、速やかに甲に通知し、必要な協議を行い、甲の承認を得るものとする。
3 安全を確保するため、森林作業道規格を超えるトラック道の規格は林道規程の制定について(昭和48年4月1日付け48xxx第107号林野庁長官通知)、林業専用道作設指針(平成22年9月24日付け22林整整第602号林野庁長官通知)によること。また、建設工事の計画、調査、設計及び施工等に当たっては、林道技術基準(平成10年3月3日付け9xxxx812号林野庁長官通知)によること。
(管理経営等に係る協議・調整)
第13条 乙は、建設工事に伴い、国有xxの林産物の運搬又は管理経営に支障を及ぼさないよう、関係車両の通行を含め甲と協議・調整を行うものとする。
(国有xxへの立入り)
第14条 乙は、建設工事に関わる測量及び調査のため国有xxに立ち入る必要があるときには、事前に甲に通知するものとする。
(事業区域の決定)
第15条 乙は、事業区域に必要な用地の区域は、甲と現地で立会協議の上決定するものとする。
(測量等)
第16条 乙は、第15条に掲げる区域の測量を、林野庁測定規程の制定について(平成 24年1月6日付け23林国業第100号-1林野庁長官通知)等に基づき実施するものとし、その記録及び成果を甲へ提出して審査を受けるものとする。
2 乙は、前項の区域に境界標識等を設置するものとし、その費用は乙が負担するものとする。
3 乙は、前2項の決定及び実施に当たって事前に甲に協議するものとする。
(建設支障木)
第17条 乙は、建設工事に伴い支障となる、甲所有の樹木を伐採又は損傷する場合は、支障木として、甲乙間の○年○月○日付け樹木採取権運用協定第30条の定めるところにより、当該支障木の対価を納付するものとする。
(施設の機能補償)
第18条 乙は、建設工事に伴い、甲が事業区域内に設置した林道等の機能が失われる場合には、これらの施設等の機能を補償するものとする。
(原状回復義務)
第19条 乙は、無料利用の承認を受けた国有xxを返地する場合において、甲が必要と認めるときは、耕耘、客土を行い、種子の吹付け、甲の指示した樹種の植栽等の
緑化措置を講ずるものとする。ただし、甲がその必要がないと認めたときは、その全部又は一部について免除することができるものとする。
2 収去の終わらない施設等は甲に帰属するものとする。ただし、民有地を通過する施設等については、当該土地所有者と乙との間の使用契約を甲が引き継ぐ意向を有し、そのことについて異議のない旨を当該土地所有者との間において文書で確認ができているもののみとする。
(第三者の権利)
第20条 乙は、建設工事に伴い、国有xx内に、甲又は三八上北森林管理署長と第三者との間で契約した権利等(以下「契約等」という。)がある場合は、当該契約等の解約、解除又は取消し(以下「解約等」という。)について、甲に協議の上、当該第三者に対して建設工事に関して十分な説明を行うとともに、同意書又は承諾書を徴し、甲に提出するものとする。
2 前項の解約等により、当該第三者が被る損失については、乙が補償等の必要な措置を講ずるものとする。
(国有xx事業実行に伴う安全措置)
第21条 乙は、建設工事に伴い、国有xx事業実行等に安全上支障があると甲が認めたときは、その指示により必要な安全措置を講ずるものとし、これに要する費用は乙が負担するものとする。
(その他の補償等)
第22条 乙は、建設工事に伴い森林施業に制約を生じさせる場合、又は作業能率を低下させる場合等、国有xx事業に損失を生じさせる場合については、その損失を補償するものとし、その内容等については別途甲、乙協議するものとする。
(境界標の保全)
第23条 乙は、建設工事に当たって、官民境界標を損傷しないよう努めるものとする。
2 乙は、建設工事に伴い、官民境界標を一時的に撤去する必要が生じた場合には、事前に甲へ届け出て、その指示を受けるとともに、撤去する境界標の隣接地所有者に書面で承諾を得てから実施するものとする。
3 乙は、前項の場合、事前に測量を実施し測量成果を保管するものとし、建設工事後に再測量のうえ境界標を原点に復元し、撤去前後の測量成果を添えて甲の審査を受けるとともに、当該復元について隣接地所有者に書面で通知するものとする。
4 前項において、官民境界標を原点に復元することが困難な場合には、乙は、予備標を設置し、その測量成果を甲へ提出し審査を受けるものとする。
(自然災害時の対応と損失の免責)
第24条 建設工事中及び建設工事後に、自然災害に起因して事業区域に地すべり、土石流、落石、法面崩落、雪崩、流木、風等による倒木等(自然枯死による倒状、落枝を含む。)の事象が発生し、乙の施設等に損失が生じたとしても、甲は一切の責を負わないものとする。
(契約不適合責任)
第25条 乙は、第18条の規定により機能補償した施設等について、甲に引渡しが行われた日から2年の間において、契約不適合があることが判明した場合は、その責を負うものとする。
(残土の処置)
第26条 乙は、建設工事に伴う残土の処理については、国有林野外に処理するものとする。ただし、やむを得ない理由により国有xx内に処理する必要が生じた場合については、別途甲、乙協議するものとする。
2 乙は、前項ただし書の規定により、国有xx内に残土処理場等を設置する場合は、国有xx事業の管理経営に支障のないよう施工するものとし、あらかじめ公害の防止措置及び林地回復等の措置について、関係図書等を添え甲に協議し同意を得るものとする。なお、当該施工に当たり、設計内容を変更する場合も同様とする。
(地元住民等に対する措置)
第27条 乙は、建設工事及び建設工事後の事業活動に関連して地元住民、団体等から、苦情の申出、補償の請求等があった場合には、乙の責任において解決を図るものとする。
(請負人に対する監督)
第28条 乙は、建設工事を乙以外の者に請け負わせて施工するときは、請負人に対し、この協定書のうち必要な事項を周知徹底するとともに、国土保全等及び国有xx事業の管理経営に支障を与えないよう、十分に指導監督を行うものとする。
(乙が新設した施設等の利用)
第29条 乙が新設した施設等を、甲又は甲の認めた者が業務の必要上、通行又は利用することがあっても、乙はこれを拒まないものとする。この場合、甲又は甲の認めた者は、その通行又は利用について、事前に乙と調整するものとする。
(残置森林の森林施業)
第30条 国有xx施業実施計画に基づき、甲が残置森林内において、植栽、下刈、つる切り、除伐、間伐及び主伐等の森林施業を行おうとするときは、乙は当該森林施業の実施に協力するものとする。
(気象害発生時の対応等)
第31条 乙は、建設工事中及び建設工事後において、事業区域周辺の国有xxに建設工事に起因する風害等の被害が発見された場合は、学識経験者等の指導・助言を受けつつ適切な環境保全措置を講ずるものとする。
(分任権限の行使)
第32条 この協定の実施につき、三八上北森林管理署長に属する事項については、その長が処理するものとする。
(協定の有効期間)
第33条 本協定は、協定締結の日から令和○年○月○日まで効力を有するものとする。
(その他)
第34条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈に当たって疑義が生じた場合は、甲と乙が協議して円満な解決を図るものとする。
2 この協定を実施するために必要がある場合は、三八上北森林管理署長と乙との間で別途協議を行うほか、細目協定又は覚書を締結することができるものとする。
この協定を締結した証として、本協定書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
甲乙
別紙8 林道等改良協定書
東北森林管理局長 (以下「甲」という。)と(樹木採取権者)(以下「乙」という。)とは、乙が施工する東北2田子地区樹木採取区内の樹木の採取及び搬出のために必要となる既設林道等の改良(以下既設林道等の改良によって設置した施設を「施設」という。)及びこれに関連する一切の工事(以下「建設工事」という。)に伴う甲の所管に属する国有xxの使用の基本的事項について、次のとおり協定する。
(協定の履行)
第1条 甲と乙とは、xxを重んじ、誠実にこの協定を履行するものとする。
(関係法令の遵守等)
第2条 乙は、xxx(昭和26年法律第249号)、自然公園法(昭和32年法律第161号)及びその他関係法令を遵守するとともに、保護林、レクリエーションのxxが設定されている場合はその設定の趣旨を尊重し、あらかじめ関係法令等に規定される必要な手続を行った上で、建設工事を行うものとする。
(用語の定義)
第3条 この協定において、「事業区域」とは、施設敷及びこれらに関連する工事用地等の区域をいう。
(国有xxの無料利用)
第4条 甲は、乙に対し、建設工事に必要な国有xxについて、国有xx管理規程(昭和36年農林省訓令第25号)第81条に定める無料利用をさせるものとする。
2 前項にかかわる国有xxの区域は、国有xxの管理経営に支障がなく、かつ、その用途に必要な事業区域とする。
(国土の保全)
第5条 乙は、建設工事に当たり、国有xxの林地形質変更及びxxの伐採を行う場合には、自然環境・風致の維持、土砂の崩壊・流出の防止その他国土保全に十分配慮するものとする。なお、建設工事後も同様とする。
(希少野生動植物の保護)
第6条 乙は、希少野生動植物の保護について、十分な配慮を行うため、工事着手前に動植物の重要種が事業区域及びその近隣に生息・生育していないかを改めて確認するとともに、学識経験者若しくは専門家等(以下「学識経験者等」という。)の指導・助言を踏まえ、事業の実施に当たるものとする。
2 乙は、動物の重要種のうち、特に、猛禽類については、営巣地が移動することがあるため、継続的にモニタリング調査を行い、伐採範囲又はその近隣に営巣木が確認された場合若しくは営巣の可能性が高いと判断された場合は、学識経験者等の助言を受けて適切な影響回避措置を講じるものとする。
3 乙は、植物の重要種のうち、移植等を行う必要がある植物については、学識経験者等による現地確認を経て具体的な移植位置や移植の時期等を選定するとともに、
移植後の定着に向けた維持管理方法等について助言を受けつつ慎重かつ適切に実施し、継続的にモニタリング調査を実施するものとする。
4 乙は、前2項のモニタリング調査に当たっては、学識経験者等の指導・助言を受け、それぞれ必要な期間を実施するものとし、当該調査の結果を甲へ情報提供するものとする。
(公害等の防止)
第7条 乙は、建設工事により汚濁水、塵埃等が流出・飛散しないよう必要な措置を講じる等、公害の未然防止に努めるものとする。なお建設工事後も同様とする。
(保護管理に対する協力)
第8条 乙は、建設工事中及び建設工事後において、xx火災、林産物被害及び煤塵散乱の防止等、国有xxの保護管理に協力するものとする。
(林道等の利用)
第9条 乙は、建設工事に当たり、甲が管理する林道(林業専用道を含む。)、森林作業道及び国有xxの歩道(以下「林道等」という。)を利用する場合は、甲の承認を得るとともに、利用に伴う林道等の維持・修繕は乙の負担において実施するものとする。
2 乙は、前項の林道等を改良・拡幅する必要がある場合は、事前に設計図書、仕様書等を甲に提出し、協議し、承認を受けた上で、乙の費用負担において実施するものとする。
(保全措置等)
第10条 乙は、建設工事中及び建設工事後の事業活動に起因し、国有xx及び林道等の施設に崩壊、流出等の災害、又は林産物の枯死等の被害(以下「災害等」という。)が発生するおそれがある場合には、あらかじめ必要な保全及び防災の措置を講じるものとする。
2 乙は、建設工事中及び建設工事後に国有xx及び林道等の施設に地盤の亀裂、樹木の傾き、湧水の濁り、山鳴り等の地すべりの兆候が発見された場合は、速やかに甲へ連絡するとともに、建設工事中及び建設工事後の事業活動に起因した兆候の場合においては、これらに対する適切な対応策や安全対策を講じること。
3 事業区域一帯が、地すべり地形を含む区域であった場合は、乙は新たな地すべりを誘発しないよう細心の注意をもって建設工事を行うものとする。
4 乙は、建設工事中及び建設工事後の事業活動に起因して災害等が発生した場合には、直ちに甲に報告するものとし、甲と協議の上、適切な復旧措置を講じるとともに、当該措置にもかかわらず災害等に伴う損害が発生した場合には、甲が被る損害を補償するものとする。
5 乙は、第1項、第2項及び前項に定める措置及び対策を行う場合には、設計図書、仕様書等を甲に提出し協議を完了した後、実施するものとする。ただし、緊急を要する場合は応急措置を講じた後、速やかに甲と協議を行うものとする。
(安全の確保)
第11条 乙は、建設工事中及び建設工事後において、事業区域の入林者の安全確保について、十分な措置を講じるとともに、乙の責に帰すべき事由によりこれらの者が受災した場合は、その責任を負うものとする。
(建設工事計画等に係る協議・調整)
第12条 乙は、建設工事に当たり、甲と十分な協議・調整を行い、規格の決定に当たっては、甲の承認を得なければならない。次年度以降の計画の概要が決定したときは、必要な資料を添えて甲に通知し、事業の円滑な遂行に努めるものとする。
2 乙は、建設工事計画を変更する必要が生じたときは、速やかに甲に通知し、必要な協議を行い、甲の承認を得るものとする。
3 安全を確保するため、施設の規格は林道規程の制定について(昭和48年4月1日付け48xxx第107号林野庁長官通知)、林業専用道作設指針(平成22年9月24日付け22林整整第602号林野庁長官通知)によること。また、建設工事の計画、調査、設計、施工等に当たっては、林道技術基準(平成10年3月3日付け9xxx第812号林野庁長官通知)によること。
(管理経営等に係る協議・調整)
第13条 乙は、建設工事に伴い、国有xxの林産物の運搬又は管理経営に支障を及ぼさないよう、関係車両の通行を含め甲と協議・調整を行うものとする。
(国有xxへの立入り)
第14条 乙は、建設工事に関わる測量及び調査のため国有xxに立ち入る必要があるときには、事前に甲に通知するものとする。
(事業区域の決定)
第15条 乙は、事業区域に必要な用地の区域は、甲と現地で立会協議の上決定するものとする。
(測量等)
第16条 乙は、第15条に掲げる区域の測量を、林野庁測定規程の制定について(平成 24年1月6日付け23林国業第100号-1林野庁長官通知)等に基づき実施するものとし、その記録及び成果を甲へ提出して審査を受けるものとする。
2 乙は、前項の区域に境界標識等を設置するものとし、その費用は乙が負担するものとする。
3 乙は、前2項の決定及び実施に当たって事前に甲に協議するものとする。
(建設支障木)
第17条 乙は、建設工事に伴い支障となる、甲所有の樹木を伐採又は損傷する場合は、支障木として、甲乙間の○年○月○日付け樹木採取権運用協定第30条の定めるところにより、当該支障木の対価を納付するものとする。
(施設の機能補償)
第18条 乙は、建設工事に伴い、甲が事業区域内に設置した林道等の機能が失われる場合には、これらの施設等の機能を補償するものとする。
(原状回復義務)
第19条 乙は、無料利用の承認を受けた国有xxを返地する場合において、甲が必要と認めるときは、耕耘、客土を行い、種子の吹付け、甲の指示した樹種の植栽等の緑化措置を講ずるものとする。ただし、甲がその必要がないと認めたときは、その全部又は一部について免除することができるものとする。
2 収去の終わらない施設等は甲に帰属するものとする。ただし、民有地に所在する施設等については、当該土地所有者と乙との間の使用契約を甲が引き継ぐ意向を有し、そのことについて異議のない旨を当該土地所有者との間において文書で確認ができているもののみとする。
(第三者の権利)
第20条 乙は、建設工事に伴い、国有xx内に、甲又は三八上北森林管理署長と第三者との間で契約した権利等(以下「契約等」という。)がある場合は、当該契約等の解約、解除又は取消し(以下「解約等」という。)について、甲に協議の上、当該第三者に対して建設工事に関して十分な説明を行うとともに、同意書又は承諾書を徴し、甲に提出するものとする。
2 前項の解約等により、当該第三者が被る損失については、乙が補償等の必要な措置を講ずるものとする。
(国有xx事業実行に伴う安全措置)
第21条 乙は、建設工事に伴い、国有xx事業実行等に安全上支障があると甲が認めたときは、その指示により必要な安全措置を講ずるものとし、これに要する費用は乙が負担するものとする。
(その他の補償等)
第22条 乙は、建設工事に伴い森林施業に制約を生じさせる場合、又は作業能率を低下させる場合等、国有xx事業に損失を生じさせる場合については、その損失を補償するものとし、その内容等については別途甲、乙協議するものとする。
(境界標の保全)
第23条 乙は、建設工事に当たって、官民境界標を損傷しないよう努めるものとする。
2 乙は、建設工事に伴い、官民境界標を一時的に撤去する必要が生じた場合には、事前に甲へ届け出て、その指示を受けるとともに、撤去する境界標の隣接地所有者に書面で承諾を得てから実施するものとする。
3 乙は、前項の場合、事前に測量を実施し測量成果を保管するものとし、建設工事後に再測量の上境界標を原点に復元し、撤去前後の測量成果を添えて甲の審査を受けるとともに、当該復元について隣接地所有者に書面で通知するものとする。
4 前項において、官民境界標を原点に復元することが困難な場合には、乙は、予備標を設置し、その測量成果を甲へ提出し審査を受けるものとする。
(自然災害時の対応と損失の免責)
第24条 建設工事中及び建設工事後に、自然災害に起因して事業区域に地すべり、土石流、落石、法面崩落、雪崩、流木、風等による倒木等(自然枯死による倒状、落
枝を含む。)の事象が発生し、乙の施設等に損失が生じたとしても、甲は一切の責を負わないものとする。
(契約不適合責任)
第25条 乙は、第18条の規定により機能補償した施設等について、甲に引渡しが行われた日から2年の間において、契約不適合があることが判明した場合は、その責を負うものとする。
(残土の処置)
第26条 乙は、建設工事に伴う残土の処理については、国有林野外に処理するものとする。ただし、やむを得ない理由により国有xx内に処理する必要が生じた場合については、別途甲、乙協議するものとする。
2 乙は、前項ただし書の規定により、国有xx内に残土処理場等を設置する場合は、国有xx事業の管理経営に支障のないよう施工するものとし、あらかじめ公害の防止措置及び林地回復等の措置について、関係図書等を添え甲に協議し同意を得るものとする。なお、当該施工に当たり、設計内容を変更する場合も同様とする。
(地元住民等に対する措置)
第27条 乙は、建設工事及び建設工事後の事業活動に関連して地元住民、団体等から、苦情の申出、補償の請求等があった場合には、乙の責任において解決を図るものとする。
(請負人に対する監督)
第28条 乙は、建設工事を乙以外の者に請け負わせて施工するときは、請負人に対し、この協定書のうち必要な事項を周知徹底するとともに、国土保全等及び国有xx事業の管理経営に支障を与えないよう、十分に指導監督を行うものとする。
(乙が改良した施設等の利用)
第29条 乙が改良した施設等を、甲又は甲の認めた者が業務の必要上、通行又は利用することがあっても、乙はこれを拒まないものとする。この場合、甲又は甲の認めた者は、その通行又は利用について、事前に乙と調整するものとする。
(残置森林の森林施業)
第30条 国有xx施業実施計画に基づき、甲が残置森林内において、植栽、下刈、つる切り、除伐、間伐及び主伐等の森林施業を行おうとするときは、乙は当該森林施業の実施に協力するものとする。
(気象害発生時の対応等)
第31条 乙は、建設工事中及び建設工事後において、事業区域周辺の国有xxに建設工事に起因する風害等の被害が発見された場合は、学識経験者等の指導・助言を受けつつ適切な環境保全措置を講ずるものとする。
(分任権限の行使)
第32条 この協定の実施につき、三八上北森林管理署長に属する事項については、その長が処理するものとする。
(協定の有効期間)
第33条 本協定は、協定締結の日から令和12年3月31日まで効力を有するものとする。
(その他)
第34条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈に当たって疑義が生じた場合は、甲と乙が協議して円満な解決を図るものとする。
2 この協定を実施するために必要がある場合は、三八上北森林管理署長と乙との間で別途協議を行うほか、細目協定又は覚書を締結することができるものとする。
この協定を締結した証として、本協定書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
甲乙
別紙9 違約時の措置等
1.樹木採取権者が本協定(実施契約を含む。)に定める樹木採取権者の義務(本協定第45条(暴力団及び談合等の不正行為の排除)第1項各号の表明確約を含 む。以下同じ。)に違反したとき又は当該義務が十分に果たされていると認められないときの国の対応は、図による。
2.図で示される改善指導、樹木採取権者からの改善計画の提出、義務違反が認められた場合の違約金の徴収、是正勧告等の措置等については、国及び樹木採取権者の双方が、書面をもって行う。
3.違約金の支払いの対象となる義務違反については、以下のア及びイのとおり大別し、アとイは重複して違約金を徴収しない。
なお、樹木採取権者の事業の実施状況等によっては、審査基準等通知を踏ま え、法第8条の21に基づく指示又は法第8条の22第1項第1号に基づく取消しを行うことがある。
ア 採取違反違約金
以下に定める場合に応じて、当該以下に定める場合の算出方法とする。
① 本協定第12条(実施契約の締結期間外の事業の禁止)に違反して事業を行ったとき(③を除く。)、本協定第13条(採取禁止樹木)第1項の樹木を伐採したとき、本樹木採取区以外の場所で樹木を伐採したとき及び本協定第26条(樹木の採取の禁止)(第13条(採取禁止樹木)第2項を含む。)に違反して樹木の採取を行ったとき(④を除く。) 当該違反により採取された樹木の価額として国が定める基準により算定したものに当該樹木の価額の2倍に相当する金額を加える。
② 実施契約の契約期間中の各年度において採取の基準に定められた単年度上限採取面積に係る基準(特例として定められているものを含む。)に違反したとき 当該年度に採取した伐区の樹木料の単価に超過面積を乗じる。
③ 実施契約の契約期間中、採取の基準に定められた総計上限採取面積に係る基準(特例として定められているものを含む。)に違反したとき 当該実施契約の契約期間に採取した伐区の樹木料の単価に超過面積を乗じる。
④ 本協定第12条(実施契約の締結期間外の事業の禁止)に違反して事業を行ったとき(実施契約に基づき樹木料が納付され樹木料納付済届が提出された伐区において搬出期間中に樹木の採取を行ったときに限る。) 当該違反に係る事業により採取した樹木に係る樹木料相当額
⑤ 本協定第26条(樹木の採取の禁止)に違反して樹木の採取を行ったとき
(樹木料を納付したものの樹木料納付済届を国に提出する前に樹木の採取を行ったときに限る。) 当該違反により採取された樹木に係る樹木料相当額
イ その他義務違反違約金
(ア)の重要な義務の違反の違約金にあっては権利設定料を樹木採取権存続期間の年数で除した額の6倍(ただし、以下の①から③までに該当するものについては、権利設定料を樹木採取権存続期間の年数で除した額の2倍。)、
(イ)のその他の義務違反の違約金にあっては権利設定料を樹木採取権存続期間の年数で除した額の2倍。
① 義務の履行に当たり樹木採取権者以外の者の関与が必要なもの
② 義務の履行により樹木採取権者の事業継続に影響が生じるもの
③ 行政財産の棄損や公益的機能の発揮、国有xxの管理経営に直接的な損失は与えないもの
(ア)重要な義務の違反
以下に掲げるものが該当する
① 採取の基準に係る違反
ただし、アに係るものを除く。
② 木材安定取引に係る違反
国有林材供給調整検討委員会からの意見を受けた国の改善指導を経た上での違反が該当する。
③ 国有xxの使用に関する義務違反
④ 造林事業請負契約の締結義務違反
繰り返し、造林事業請負契約を締結しない場合の違反等が該当する。
⑤ 報告違反(不提出、虚偽報告)、暴力団等の排除事項違反、是正勧告違反、指示違反等
(イ)その他の義務違反
義務違反のうち(ア)に当たらないものが該当する。
※ 樹木採取権者の事業の実施状況等によっては、上記の図の段階の全部又は一部を踏まない場合もあり得る。
※ 樹木採取権者の事業の実施状況等によっては、審査基準等通知を踏まえ、法第8条の 21 に基づく指示、
法第8条の 22 第1項第1号に基づく取消しを行うことがある。
図:本協定及び実施契約の違反等があった場合の国の対応フロー
別紙 10 定期報告等に関する国の対応
1 定期報告について
国は、本協定第48条(定期報告)による定期報告(以下単に「定期報告」という。) を受けたときは、主に以下のア及びイのとおり確認し、必要に応じて追加の報告を 求めるほか調査を実施するとともに、適切とは言い難い事項が認められた場合には、別紙9に基づき対応する。
ア 採取の基準への適合について
国は、定期報告の内容が採取の基準に適合しているかを確認する。特に、上限採取面積及び最低採取面積については、以下のとおり対応を行う。
・実施契約の契約期間の最終年度に係る定期報告においては、単年度上限採取面積に係る基準(特例として定められているものを含む。)への適合に加えて総計上限採取面積に係る基準(特例として定められているものを含む。)への適合及び総計最低採取面積に係る基準への適合についても確認する。
・総計採取面積が総計最低採取面積に達していなかった場合には、国は、未達の 理由について樹木採取権者に報告を求め、その理由が災害による採取の不実行、不況その他の社会経済情勢によるもの等の合理的なものであるか確認する。
・採取の基準に定められた総計上限採取面積又は単年度上限採取面積に係る基準
(特例として定められているものを含む。)に適合しない場合には、その理由について樹木採取権者に報告を求め、合理的な理由に基づくものか確認する。
イ 木材取引計画への適合について
木材取引計画と取引実績が相違している場合には、国はその理由を確認し、その理由が、合理的なものであるかを確認する。
また、報告を受けた取引状況の実績について、国は、国が設置した国有林材供給調整検討委員会に報告するものとし、地域の木材需給等への影響について当該検討委員会において確認する。当該検討委員会において、樹木採取権者による取引について地域の木材需給等に具体的な悪影響が生じていると判断された場合には、国は調査を行い、必要な対応を行う。
2 定期報告以外の報告について
国は、本協定第49条(意欲能力経営者等の要件を満たさなくなった場合等の報告)による報告を受けたときは、樹木採取権者が意欲能力経営者等の要件に適合しているかを確認し、必要に応じて追加の報告を求めるほか調査を実施する。その結果、樹木採取権者が意欲能力経営者等に該当しなくなったと認められた場合又は意欲能力経営者等に該当しなくなった旨の報告を受けた場合には、別紙9に基づき、審査基準等通知を踏まえ、樹木採取権の取消しを行うか否かについて判断する。
国は、本協定第50条(木材の安定取引の目標に関する樹木採取権存続期間中の報告等)第1項の報告を受けたときは、報告の内容が申請書類等に記載された木材の安定的な取引関係の確立に係る目標から乖離していると認められるときは、その理由が合理的なものであるかを確認し、必要に応じて追加の報告を求めるほか調査を実施するとともに、適切とは言い難い事項が認められた場合には、別紙9に基づき対応する。また、報告を受けた内容について、国は、国が設置した国有林材供給調整検討委員会に報告するものとし、当該報告後の対応については、1のイの場合と同様とする。
国は、本協定第50条(木材の安定取引の目標に関する樹木採取権存続期間中の報告等)第2項の届出を受けたときは、届出の内容が計画等承認基準のうち本協定第 18条(実施契約の締結―国による確認)第4項(本協定において準用される場合を含む。)に係るものに適合していることを確認し、必要に応じて追加の報告を求めるほか調査を実施する。その結果、これらが満たされていない場合は、国及び樹木採取権者は、別紙9に基づく対応を含め、対応につき協議する。
国は、本協定第51条(樹木採取権者の支配権の異動があった場合の報告)による報告を受けたときであって、樹木採取権者が事業を実施する能力等を維持し申請書類等及び運用協定、実施契約その他の契約に従い事業を継続することについて疑義があるときは、必要に応じて追加の報告を求めるほか調査を実施し、別紙9に基づき対応する。
国は、本協定第52条(国による報告の徴求、調査、指示)第1項の報告を受けたときであって、適切とは言い難い事項が認められたときは、必要に応じて追加の報告を求めるほか調査を実施し、別紙9に基づき対応する。
別紙11 造林事業請負契約に関する条件及び手続について
1 造林事業請負契約に関する条件について
(1)契約単位及び契約期間については、樹木採取権者の弾力的な樹木の採取及び国有xxの適切かつ効率的な管理経営の実施の確保の観点から、契約単位は原則として伐区ごと、契約期間は単年度内を基本とする。ただし、同時期に作業を行うことが可能な複数の伐区については、同一単位として契約する。契約の分割は、
(4)のとおり、年度内に植栽の完了見込みが立たず、その植栽作業の契約を翌年度に行う場合に限定する。
(2)造林事業請負契約の予定価格は、造林が当該樹木の採取と一体的に行われることを踏まえ、一貫作業システムによる機械地拵え等を前提として積算する。予定価格積算の根拠となる作業条件は、原則として別添の標準的な作業条件による。
(3)植栽に必要な苗木及び防護柵等の獣害対策資材については、造林事業請負契約の仕様書等に基づき樹木採取権者が調達する。
(4)植栽については、春、秋等の植栽の適期に行うものとして、樹木を採取する年度に地拵え(枝条整理を含む。以下同じ。)の契約を締結し、翌年度に植栽の契約を締結することも可能とする。なお、樹木を採取する年度に地拵え作業が完了する見込みが立たない場合は、翌年度に造林事業請負契約を締結することも可能とするが、その場合も(2)の一貫作業システムを前提とした積算とする。
(5)やむを得ない事由がある場合を除き、国及び樹木採取権者は、搬出済届が提出された年度の翌年度中までに植栽が完了するように造林事業請負契約を締結する。
2 造林事業請負契約締結までの手続について
(1)樹木採取権者は、国に提出する実行計画案において、造林事業請負契約締結希望時期及び造林事業請負契約完了予定時期を記載する。
(2)国は、(1)の実行計画案における造林事業請負契約締結希望時期を踏まえ、造林に係る予算を計上するよう調整を行う。
(3)(2)の実行計画案に基づき、国及び樹木採取権者は、樹木を採取する年度の8月末までに、伐区ごとに、当該年度に造林事業請負契約を締結できるか否か及び締結予定日についての最終の確認及び調整を行う。
なお、国と樹木採取権者は、当該最終の確認及び調整に先んじて、樹木料納付済届の提出の際に以下の事項についての確認及び調整を行う。
ア 当該年度の造林事業請負契約の締結の意向確認
イ アで造林事業請負契約の締結を行うとした場合の植栽の時期
ウ アで造林事業請負契約の締結を行うとした場合の造林事業請負契約の締結予定日
(4)国及び樹木採取権者は、(3)の最終の確認及び調整に基づき、当該年度に造林事業請負契約を締結することとした伐区については、災害等やむを得ない事由がない限り、(5)に基づき当該年度に造林事業請負契約を締結する。
当該年度に造林事業請負契約を締結しないこととした伐区については、国及び樹木採取権者は、翌年度以降の造林事業請負契約の締結の時期について、確認及び調整を行う。
(5)当該年度に造林事業請負契約を締結することとした伐区について、国と樹木採取権者の双方が、造林事業請負契約を締結する面積等について確認の上、国が造林事業請負予定価格積算要領の制定について(平成20年3月31日付け19林国業第 242号林野庁長官通知)等により予定価格を作成し、国は樹木採取権者から見積書を徴取して、樹木採取権者から提出された見積金額が予定価格以下となった場合には、造林事業請負契約を締結する。見積金額が予定価格を超えた場合、樹木採取権者は見積金額を見直し、国は樹木採取権者から当該見直しされた見積書を再度、徴取する。樹木採取権者が見直した見積金額が予定価格以下とならない場合、国と樹木採取権者は、見積金額の見直しと見積書の徴取を3回まで繰り返し行うこととする。ただし、3回目の見直し以降においても、樹木採取権者から提出された見積金額が予定価格を超えた場合には、国は再度樹木採取権者から見積書を徴取することができる。
この造林事業請負契約の締結は、樹木採取権者が樹木の採取に着手した日から搬出済届が提出されるまでの間に行う。
(6)国は、樹木採取権者から見積書を徴取するに当たっては、設計図書(事業内容や作業条件等の関係書類)をはじめ、造林事業請負契約の履行に必要な資料を樹木採取権者に提示する。
(7)(5)に定める造林事業請負契約の締結は、森林管理署長と樹木採取権者が行うものとし、(5)に定める見積書の徴取、(6)に定める資料の提示についても、森林管理署長が行う。
(8)樹木採取権者は、(1)に定める国に提出する実行計画案について、事前に森林管理署長の確認を受けなければならない。(3)及び(4)に定める国と樹木採取権者による確認及び調整は、森林管理署長が加わって行う。
(別添)
造林事業請負契約における標準的な作業条件
1.地拵え
(1)総則
ア 担当森林事務所田子森林事務所
イ 林班及び小班
樹木料の確定通知における林班及び小班とする。
ウ 区域面積
樹木料の確定通知における伐区の区域面積を原則とする。
エ 除地
原則として、区域面積のうち岩石地、渓流敷、森林作業道敷については、作業の対象面積から除外する。
オ 作業予定面積
ウの区域面積からエの除地を除いた面積とする。
カ 作業期間
原則として、契約締結日の翌日から 11 月 30 日までとする。
(2)作業条件 ア 作業仕様
原則として全刈枝条存置とする。
イ 作業手段
原則として機械地拵とする。
ウ 徒歩往復所要時間
人員輸送車による通勤終点から作業区域の中心点までの往復に要する時間とする。
エ 人員輸送車往復距離
作業地所在市町村役場(支所等含む)から作業区域最寄りの人員輸送車により到達可能な地点までの往復距離とする。
オ その他
作業にあたっては、伐採搬出作業との連携を図りつつ、樹木の採取と一体的かつ効率的な作業工程となるよう特段の注意を払うこと。
(3)林分条件
ア 刈払作業の難易度
刈払物量については、作業区域の状況に応じた区分(疎・中・密)とす る。また、ササの混入割合については、作業区域の状況に応じた区分(易・中・難)とする。
イ 枝条片付け量
枝条片付け量については、作業区域に応じた区分(疎・中・密)とする。
(備考)ただし、枝条の全量バイオマス利用などの提案があった場合は、これによるものとする。
ウ 傾斜による難易度
傾斜については、作業区域の状況に応じた区分(緩・中・急)とする。
エ その他
有用天然木の稚樹は、原則保残すること。
2.植栽
(1)総則
ア 担当森林事務所
1(1)アと同様とする。
イ 林班及び小班
1(1)イと同様とする。
ウ 区域面積
1(1)ウと同様にする。
エ 除地
1(1)エと同様にする。
オ 作業予定面積
1(1)オと同様にする。
カ 作業期間
原則として、春期植栽は融雪後から6月 30 日までとし、秋xx栽は9月
1日から 10 月 30 日とする。なお、コンテナ苗による植栽については、発注者と協議の上、上記植栽期間以外で行うことも可能とする。
(2)作業条件 ア 植付方法
原則としてコンテナ苗木植付とする。
イ 樹種等
原則としてスギとし、苗木はコンテナ苗及び花粉症対策苗、形状比 80 以下の苗木を優先的に使用すること。ただし、保安林の指定がある作業区域については指定施業要件によるものとする。
苗木の規格:スギコン(2年生)、苗長 35 ㎝上、xxx 4mm 上
ウ 本数
ha 当たり 2,000 本を基本とする。ただし、保安林の指定施業要件において当該本数を超える植栽本数の指定がある場合はその本数によるものとする。
エ 徒歩往復所要時間
1(2)ウと同様とする。
オ 人員輸送車往復距離
1(2)エと同様とする。
カ その他
造林事業請負標準仕様書第 28 条の5の規定にかかわらず、コンテナ苗については苗木到着日の翌日から7日以内に植付完了するように計画すること。
(3)林分条件
ア 土壌の堅密度
土壌の堅密度については、作業区域に応じた区分(疎・中・密)とする。
イ 傾斜による難易度
1(ウ)と同様とする。
ウ その他
沢から峰又は等高線沿いに基準線を設け植付地点を決めること。傾斜地の場合は苗間、列間を考慮して植付地点を決めること。また、歩道や作業道内には植付をしないこと。
植付地点に岩石、根株等があって植付が困難な時は、苗間方向に植付地点をずらすこと。
別紙 12 国が提供又は貸与する資料
資料名 | 資料の形式 | 提供方法 |
・東北2田子地区樹木採取区に係る GISデータ | 電子データ (shp ファイル他) | 貸与 |
・東北2田子地区樹木採取区に係る航空(衛星)写真データ | 電子データ (オルソ画像等) | 貸与 |
・近接した貸付地等の所在、面積、用途 | 印刷物 | 貸与 |
・近接した共用xxの所在、面積、用途 | 印刷物 | 貸与 |
・東北2田子地区樹木採取区内の普通共用xxの所在、面積、採取対象林産物 | 印刷物 | 貸与 |
・東北2田子地区樹木採取区及びその周辺で国が実施を見込む工事一覧 | 印刷物 | 貸与 |
・東北2田子地区樹木採取区周辺におけるxx販売実績一覧 | 印刷物 | 貸与 |
・東北2田子地区樹木採取区における施業履歴一覧 | 印刷物 | 貸与 |
・東北2田子地区樹木採取区における森林作業道台帳 | 印刷物 | 貸与 |
・造林請負事業に係る資料 | 印刷物 | 貸与 |
・近接する分収造林地及び分収育林地の伐採の予定時期並びに主な樹種 | 印刷物 | 貸与 |
番 号
年 月 日
(住所)
(氏名又は名称) 殿
東北森林管理局長
収穫調査済みの伐区について
下記のとおり、運用協定第 15 条に基づき、国において収穫調査を実施済みである伐区を通知します。当該伐区については、収穫調査が終了していることから、実行計画案提出後、早期の樹木料の算出が可能です。
記
1 樹木採取区の名称 東北2田子地区樹木採取区
2 収穫調査済みの伐区
林班 | 小班 | 伐採種 | 樹種 | 材種 | 平均胸高直径 | 平均樹高 | 本数 | 伐区面積 | 採取箇所面積 | 材積 | 備考 |
(cm) | (m) | (本) | (ha) | (ha) | (m3) | ||||||
3 収穫調査結果の詳細及び収穫調査の日並びに使用機材等別紙1のとおり。
4 収穫調査済みの伐区及び採取箇所の図面及び区域標示に係る事項別紙2のとおり。
別紙様式第2号(第 16 条第3項)総計上限採取面積等の変更の通知
番 号
年 月 日
(住所)
(氏名又は名称) 殿
東北森林管理局長
総計上限採取面積等の変更について
下記のとおり〇〇ha を変更したので、運用協定第 16 条第3項に基づき通知します。
記
1 樹木採取区の名称 東北2田子地区樹木採取区
2 変更の事由
3 変更後の面積
(1)皆伐に係る総計上限採取面積変更前: ha
変更後: ha
(2)皆伐に係る単年度上限採取面積変更前: ha
変更後: ha
(3)皆伐に係る総計最低採取面積変更前: ha
変更後: ha
4 算出根拠
別紙のとおり
別紙様式第3号(第 17 条第1項)実施契約の必要事項の提出
年 月 日
東北森林管理局長 殿
(住所)
(氏名又は名称)
実施契約(第○期)の案の提出について
実施契約(第○期)を締結するため、同契約に係る施業計画等の案を作成したので、運用協定第 17 条第1項に基づき、下記のとおり提出します。
記
1 樹木採取区の名称 東北2田子地区樹木採取区
2 実施契約に係る施業計画案等
(1) 実施契約の契約期間に係る事業の基本的な方針案
(2) 実施契約の契約期間に係る施業計画案
(3) 実施契約の契約期間の初年度の実行計画案
(4) 実施契約の契約期間に係る安定取引協定書の写し
(5) 実施契約の契約期間に係る木材取引計画案及び同計画案に関係する木材利用事業者等、木材製品利用事業者等及びその他の事業者の誓約書
年 月 日
三八上北森林管理署長 殿
(住所)
(氏名又は名称)
東北2田子地区樹木採取区〇年度実行計画案の確認依頼について
別紙のとおり東北森林管理局長に○年○月○日までに実行計画案を提出したいので、管轄する国有xxに所在する伐区についての確認を運用協定第 17 条第1項に基づき依頼します。
備考
別紙として、実行計画案を添付してください。
年 月 日
(住所)
(氏名又は名称) 殿
三八上北森林管理署長
東北2田子地区樹木採取区〇年度実行計画案の確認について
○年○月○日に確認依頼のあった別紙の実行計画案のうち当署の管轄の国有xxに所在する伐区に係るものについて確認しました。
なお、本通知にかかわらず東北森林管理局長が実行計画案を承認しないこともあり得ることを申し添えます。
別紙様式第6号(第 17 条第2項)実施契約の契約期間に係る施業計画案東北2田子地区樹木採取区施業計画案(第○期)
【施業計画】期間: 年 月 日~ 年 月 日
1 施業計画台帳案
(1)伐区に係る計画案
予定伐区 | 林班 | 小班 | 樹種 | 計画時点林齢 | 伐採率 | 採取方法 | 伐区面積 | 採取箇所面積 | 生産固定経費共通伐区 | 摘要 |
% | ha | ha | ||||||||
計 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(2)年度ごとの伐区面積等に係る計画案
(単位:ha)
採取方法 | ||||||||||
皆伐 | 複層伐 | 択伐 | 間伐 | 計 | ||||||
伐区面積 | 採取 箇所面積 | 伐区面積 | 採取 箇所面積 | 伐区面積 | 採取 箇所面積 | 伐区面積 | 採取 箇所面積 | 伐区面積 | 採取 箇所面積 | |
年度 | ||||||||||
年度 | ||||||||||
年度 | ||||||||||
年度 | ||||||||||
年度 | ||||||||||
計 | ||||||||||
摘要 |
2 施業計画図案
備考
1:1(1)の予定伐区欄について、伐区を設定する林班及び小班全てを同一の予定伐区として入力欄を結合した上で、樹木採取区名-実施契約締結年-4桁の通し番号を記載してください。
2:1(1)の各予定伐区について、当該予定伐区に含まれる小班ごとに森林資源等状況一覧表を踏まえ、必要事項を記載してください。
3:1(1)の採取方法について、群状又は帯状の複層伐及び択伐にあっては採取方法に応じて一塊の採取箇所の面積又は採取する帯の幅及び間隔を、列状間伐にあっては採取する列の幅及び間隔を( )書きとして記載してください。
4:1(1)の伐区面積について、採取方法が複層伐、択伐及び間伐の場合は、採取に伴い保残する箇所も含めた面積を記載してください。
5:1(1)の採取箇所面積について、間伐の場合は、伐区面積に伐採率を乗じた面積を記載してください。
6:1(1)の生産固定経費共通伐区欄について、生産固定経費が共通するものとみなす予定伐区欄を結合し通し番号(例:①)を振った上で、皆伐、群状又は帯状の複層伐及び択伐については、採取箇所面積の合計を、それ以外の採取方法については伐区面積を記載してください。
7:1(1)の摘要欄について、保護樹帯の設定その他の当該伐区における採取その他の本事業の実施が計画等承認基準に適合していることを確認するために必要な情報を記載してください(別紙とすることも可)。
8:1(2)については、契約期間中の年度ごと、採取方法ごとに予定する伐区面積及び採取箇所面積を記載し、契約期間の伐区面積及び採取箇所面積は1(1)の伐区面積及び採取箇所面積の合計と一致させてください。
9:1(2)の摘要欄については、運用協定第 16 条第2項又は第3項の総計上限採取面積、総計上限採取面積の特例面積、単年度上限採取面積、単年度上限採取面積の特例面積、総計最低採取面積を記載してください(別紙とすることも可)。
10:2については 5,000 分の1の縮尺とし、予定伐区及び予定採取箇所並びに設置又は使用予定の土場等(土場の他に作業小屋や材料置き場、集材機の設置場所、盤台等)の位置その他の計画等承認基準への適合を確認するために必要な情報について、伐区外(樹木採取区外を含む。)を含めて図面上に記載及び着色して凡例とともに示してください。
東北2田子地区樹木採取区〇年度実行計画案
【実行計画】期間: 年 月 日~ 年 月 日
1 実行計画台帳案
(1)伐区に係る計画案
新規 /繰越 | 伐区 | 林班 | 小班 | 樹種 | 計画時点林齢 | 伐採率 | 採取方法 | 伐区面積 ㏊ | 採取箇所面積 ㏊ | 作業道の規格 | 採取開始予定時期 | 搬出完了予定時期 | 造林請負契約締結希望時期 | 造林請負契約完了予定時期 | 生産固定経費共通伐区 | 摘要 | |||||
% | 全面積 | 当年度 | 累計 | 全面積 | 当年度 | 累計 | 幅員 m | その他 | |||||||||||||
新規 | |||||||||||||||||||||
小計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
繰越 | |||||||||||||||||||||
小計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(2)伐区面積等に係る計画案
(単位:ha)
採取方法 | ||||||||||
皆伐 | 複層伐 | 択伐 | 間伐 | 計 | ||||||
伐区面積 | 採取 箇所面積 | 伐区面積 | 採取 箇所面積 | 伐区面積 | 採取 箇所面積 | 伐区面積 | 採取 箇所面積 | 伐区面積 | 採取 箇所面積 | |
新規 | ||||||||||
繰越 | ||||||||||
計 | ||||||||||
摘要 |
2 実行計画図案
3 実行計画案の確認通知(別紙様式第5号)
備考
1:1(1)の伐区の欄には、施業計画の予定伐区名を記載してください。当該伐区 が、施業計画の予定伐区の一部である場合は、予定伐区名にxxをつけてください。
2:1(1)において、前年度以前の確定した実行計画に計上した伐区について引き続き事業を行うために計上する場合は、「繰越」の区分に、その他の伐区については、「新規」の区分に記載してください。
3:1(1)の各伐区について、当該伐区に含まれる小班ごとに施業計画を踏まえ、必要事項を記載してください。なお、採取方法、伐区面積、採取箇所面積、生産固定経費共通伐区の各欄については、別紙様式第6号の施業計画案に準じて記載してください。また、当年度より前の年度に採取を終え、搬出又は造林事業請負契約の締結を終えていない伐区については、伐区面積、採取箇所面積を( )書きで記載し、計及び1(2)の面積には加えないでください。
4:1(1)の伐区面積及び採取箇所面積について、新規の伐区の場合、当年度欄及び累計欄への記載は不要です。
5:1(1)の伐区面積及び採取箇所面積について、繰越の伐区の場合、当年度欄には、前年度から繰り越す面積を、累計欄には前年度までの採取面積と当年度面積の計を記載してください。
6:1(1)の作業道の規格の欄には、幅員を記載し、その他の事項については、森林作業道作設指針(平成 22 年 11 月 17 日付け林整整第 656 号林野庁長官通知)に沿って森林管理局長が定める森林作業道作設標準例による場合は「標準例」と、その他の場合は規格の詳細を別紙に記載してください。
7:1(1)の採取開始予定時期は年月日を記載してください。
8:1(1)の搬出完了予定時期、造林請負契約締結希望時期及び造林請負契約完了予定時期は、年月日を記載してください。なお、次年度以降の場合は年度を記載することで差し支えありません。
9:1(1)の摘要欄に、運用協定第 17 条第3項第1号から第6号の区分について記載(例:運用➃3-1)してください。また、 運用協定第 17 条第5項の場合は、摘要欄に「運用➃5」と記載してください。
10:1(1)の摘要欄に、採取跡地において分収造林契約の締結を希望する場合は「分造希望」と記載してください。
11:1(1)の摘要欄について、保護樹帯の設定その他の当該伐区における採取その他の本事業の実施が計画等承認基準に適合していることを確認するために必要な情報を記載してください(別紙とすることも可)。
12:1(2)については、新規及び繰越の伐区の区分ごと、採取方法ごとに当年度に採取を予定する伐区面積及び採取箇所面積の全面積を記載し、1(1)の伐区面積及び採取箇所面積の全面積と一致させてください。
13:1(2)の摘要欄については、運用協定第 16 条第2項又は第3項の単年度上限採取面積、単年度上限採取面積の特例面積を記載してください(別紙とすることも可)。
14:2については 5,000 分の1の縮尺とし、伐区及び採取箇所の位置、伐区内外(樹木採取区外を含む。)の支障木の位置その他の計画等承認基準への適合を確認するために必要な情報について図面上に記載及び着色して示してください。また、伐区ごとに、伐区外において、当該伐区の樹木の採取、加工若しくは運搬のための小屋掛け、通路の開設その他施設及び器具の設置のために、既設の土場、作業道等を含む国有xxを使用する予定があれば、使用する予定の国有xxの範囲について、土
場、作業道等の使用目的も含めて、図面上に記載及び着色して凡例とともに示してください。
区分 | 氏名又は名称 | 過去の実績 | 目標 ( 年以降) | 単 位 | 備考 | |||
樹木採取権者 | (うち樹木採取区) | 年度 | 年度 | 年度 | 平均 | ( ) | m3 | |
木材利用事業者等 | ||||||||
木材製品利用事業者等 | ||||||||
その他の事業者 |
東北2田子地区樹木採取区木材取引計画案及び 本計画案に関係する木材利用事業者等、木材製品利用事業者等及びその他の事業者の誓約書 1 取引事業者の過去の事業実績及び目標 (1)本樹木採取権設定前の過去3か年等の樹木採取権者の素材生産量、木材利用事業者等の木材消費量、木材製品利用事業者等の木材製品消費量の実績及び目標 備考 1:申請書類等に記載した内容を転記してください。ただし、取引事業者の変更があった場合は、変更のあった取引事業者に係る記載事項について、以下の2から6により下線を付して赤字で記載してください。 2:木材利用事業者等については、記載可能な直近の3か年の木材(原木)消費量の実績(各年度及び平均)を記載し、該当する年度を備考欄に記載してください。 3:木材製品利用事業者等については、記載可能な直近の3か年の木材製品消費量の実績(各年度及び平均)を記載し、該当する年度を備考欄にして記載ください。 4:単位は立方メートル単位とし、立方メートル未満は四捨五入することとし、備考欄に原木、製品の別を記載してください。なお、木材チップなど一般に立方メートル表記以外の単位によるものは換算材積によることとし、換算率を備考欄に記入してください。 5:主要取引先は、氏名又は名称に※印を付してください。 6:目標については、樹木採取権の設定による目標として、申請時から5年を経過した年度以降(該当する期間を表題行に( )書きしてください。)の年間の計画量を記載してください。なお、卸売業などのその他の事業者については目標の記載を要しません。以下についても2(2)④に係るものを除き同様の取扱いとしてください。 (2)本樹木採取権設定前の過去3か年等の木材利用事業者等、木材製品利用事業者等の主製品の生産・販売実績 | ||||||||||
区分 | 氏名又は名称 | 主製品の取扱品目 | 生産・販売実績 | 単位 | 備考 | |||||
年度 | 年度 | 年度 | 平均 | |||||||
木材利用事業者等 | ||||||||||
木材製品利用事業者等 | ||||||||||
その他の事 業者 | ||||||||||
備考 1:申請書類等に記載した内容を転記してください。ただし、取引事業者の変更があった場合は、変更のあった取引事業者に係る記載事項について、以下の2から6により下線を付して赤字で記載してください。 2:記載可能な直近の3か年の実績(各年度及び平均)について木材利用事業者等、木材製品利用事業者等及びその他の事業者ごとに作成してください。 3:取扱品目欄に、取り扱っている製材品等の主製品の別に区分して記載してください。 4:生産量及び販売量は、取り扱っている販売物のうち主なものについて、立方メートル単位のほか、その態様に応じた的確な単位を用いて記載し、小数点以下は四捨五入してください。単位は単位欄に記載し、備考欄に原木、製品等の別を記載してください。 5:木材をエネルギー源として利用する場合には、電力や熱の供給能力を記入してください(電力供給能力はキロワットを、熱供給能力はキロワット、ギガジュール毎時を単位としてください。)。 6:主要取引先は、氏名又は名称に※印を付してください。 2 木材の安定的な取引関係の確立に関する事業の内容及び実施期間 (1)取引関係に関する事項 備考 1:申請書類等に記載した内容を基に記載してください。ただし、取引事業者の変更があった場合は、変更のあった取引事業者に係る記載事項について、2により下線を付して赤字で記載してください。 2:樹木採取権者と木材利用事業者等、木材製品利用事業者等及びその他の事業者との間で、協定書等により合意形成された取引の内容について、引取時期、引取場所、引取量、価格の決定や見直し方法等を含めて記載してください。 (2)事業の計画量等 ① 素材生産量 (単位:m3) 区分 年度 年度 年度 年度 年度 合計 目標 備考 ( 年度以降) 備考 1:申請書類等に記載した内容を基に記載してください。ただし、具体的な記載事項については、以下の2及び3により記載してください。 2:区分は、素材別に記載してください。 3:計画量は、素材換算の立方メートル単位とし、立方メートル未満は四捨五入してください。また、計画量のうち樹木採取区に由来する量について( )書きで記載してください。 |
木材(原木)の取引関係に関する事項 | ||||
樹木採取権者 | その他の事業者 | 木材利用事業者等 | 期間 | |
年 月 日~ 年 月 日 | ||||
木材製品の取引関係に関する事項 | ||||
木材利用事業者 等 | その他の事業者 | 木材製品利用事業 者等 | 期間 | |
年 月 日~ 年 月 日 | ||||
② 木材の取引 (単位:m3)
区分 | 木材利用事業 者等 | その他の事業者 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 合計 | 目標 ( 年度以 降) | 備考 |
合計 |
備考
1:申請書類等に記載した内容を基に記載してください。ただし、取引事業者の変更があった場合は、変更のあった取引事業者に係る記載事項について、以下の2から4により下線を付して赤字で記載してください。
2:樹木採取権者から供給する木材(素材)について、木材利用事業者等及びその他の事業者別に記載してください。区分欄には丸太、枝条などの区分とともに想定している主な樹種について
( )書きで記載してください。
3:計画量は、素材換算の立方メートル単位とし、立方メートル未満は四捨五入してください。なお、木材チップなど一般に立方メートル表記以外の単位によるものは丸太換算材積によることとし、換算率を備考欄に記入してください。
4:主要取引先は、氏名又は名称に※印を付してください。
③ 木材製品の取引 (単位:m3)
区分 | 木材利用事業者等 | その他の事業者 | 木材製品利用事業者 等 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 合計 | 目標 ( 年度以 降) | 備考 |
合計 |
備考
1:申請書類等に記載した内容を基に記載してください。ただし、取引事業者の変更があった場合は、変更のあった取引事業者に係る記載事項について、以下の2から5により下線を付して赤字で記載してください。
2:区分は、木材利用事業者等が加工した木材製品別に記載してください。
3:計画量は、立方メートル単位とし、立方メートル未満は四捨五入すること。なお、木材チップなど一般に立方メートル表記以外の単位によるものは丸太換算材積によることとし、換算率を備考欄に記入してください。
4:主要取引先は、氏名又は名称に※印を付してください。
5:木材利用事業者等における加工歩留まりを備考欄に記載してください。
④ 木材の新規需要開拓の内容
事業実施者 | 新規需要開拓の内容 |
備考
1:申請書類等に記載した内容を基に記載してください。ただし、事業実施者の変更があった場合は、変更のあった事業実施者に係る記載事項について、以下の2から3により下線を付して赤字で記載してください。
2:新規需要開拓の内容として、取組を行う事業者ごとに内容とその取組に係る木材又は木材製品の供給量又は使用量の目標(申請時から5年を経過した年度以降の年間の計画量)を記載してください。
3:供給量は、素材換算の立方メートル単位とし、立方メートル未満は四捨五入してください。
3 木材取引計画の全体概念図
備考
1:申請書類等に記載した内容を基に記載してください。ただし、取引事業者の変更があった場合は、変更のあった取引事業者に係る記載事項について、以下の2から5により下線を付して赤字で記載してください。
2:事業者間の取引状況について、協定を結んでいる者が分かるように対応させて記載してください。また、協定に基づく取引数量の目標(申請時から5年を経過した年度以降の年間の計画量)について記載してください。さらに、木材利用事業者等、木材製品利用事業者等について、主要取引先が分かるように記載してください。
3:樹木採取権者は、素材生産量の現状(本樹木採取権設定前の過去3か年平均)及び目標(申請時から5年を経過した年度以降の年間の計画量)、そのうち樹木採取区での素材生産量を明記してください。
4:木材利用事業者等は、原木消費量の現状(記載可能な直近の過去3か年平均)及び目標(申請時から5年を経過した年度以降の年間の計画量)を明記してください。
5:新規需要開拓の内容と目標(申請時から5年を経過した年度以降の年間の計画量)が分かるように記載してください。
4 本計画案に関係する木材利用事業者等、木材製品利用事業者等及びその他の事業者の誓約書別添のとおり。
備考
誓約書は別添の様式によることとします。
備考
実施契約の契約期間における安定取引協定書の写しを添付してください。
別紙様式第8号 別添
(別添)年 月 日
東北森林管理局長 殿
木材の安定取引に係る誓約書(東北2田子地区樹木採取区)
本計画の内容は、当社の事業内容、事業計画と相違ないことを証します。
また、国による報告徴求、調査(実地調査を含む。)があった場合は真摯に協力し、これを拒みません。
(住所)
(氏名又は名称)
備考
誓約書は、木材取引計画案に関係する木材利用事業者等、木材製品利用事業者等及びその他の事業者が連名もしくは単独で作成してください。
別紙様式第9号(第 17 条第6項)国が通知した伐区の同意書
年 月 日
東北森林管理局長 殿
(住所) (氏名又は名称)
同意書
○年○月○日付けで運用協定第 15 条に基づき通知のあった伐区について、国の区域標示に従い、別途提出した実行計画案のとおり○年度での採取を希望します。
別紙様式第 10 号(第 18 条第3項)実行計画案承認通知
番 号
年 月 日
(住所)
(氏名又は名称) 殿
東北森林管理局長
実行計画案の承認について
〇年〇月〇日付けで提出のあった東北2田子地区樹木採取区〇年度実行計画案について、別添のとおり承認したので、運用協定第 18 条第3項に基づき通知します。
番 号
年 月 日
(住所)
(氏名又は名称) 殿
東北森林管理局長
実施契約(第○期)の締結について
〇年〇月〇日付けで提出のあった東北2田子地区樹木採取区に係る実施契約(第
○期)の契約期間に係る事業の基本的な方針案、施業計画案及び木材取引計画案を承認しました。これらを含む実施契約書を送付しますので、押印の上、2部とも○年○月○日までに返送ください。
別紙様式第 12 号(第 18 条第6項)施業計画等の不承認
番 号
年 月 日
(住所)
(氏名又は名称) 殿
東北森林管理局長
実施契約に係る計画等の修正について
〇年〇月〇日付けで東北2田子地区樹木採取区に係る実施契約(第○期)の契約期間に係る事業の基本的な方針案、施業計画案及び木材取引計画案及び契約期間の初年度の実行計画案を提出いただきましたが、下記の承認を行わないものについ て、○年○月○日までに修正して再提出ください。
以上、運用協定第 18 条第6項に基づき通知します。
記
1 承認を行わないものとその理由
(1)承認を行わないもの
(2)承認を行わない理由
2 承認を行ったもの
別紙様式第 13 号(第 21 条第4項、第 22 条第3項、第 23 条)樹木料の提示
番 号
年 月 日
(住所)
(氏名又は名称) 殿
東北森林管理局長
樹木料等提示書(東北2田子地区樹木採取区)
〇年〇月〇日付けで承認した東北2田子地区樹木採取区○年度実行計画に係る伐区について、運用協定第○○条に基づき、下記のとおり、収穫調査結果及び樹木料の額を提示するとともに収穫調査の結果修正した実行計画を通知しますので、採取を行う伐区を選択し、○月〇日までにお知らせ願います。
なお、提示内容に質問等ある場合は、任意の様式にて下記5の連絡先まで提出をお願いします。
記
1 収穫調査結果及び算定した樹木料の額等
伐区 | 林班 | 小班 | 採取方法 | 樹種 | 材種 | 平均胸高直径 ( ㎝ ) | 平均樹高 ( m ) | 本数 (本 ) | 伐区面積 ( ha ) | 採取箇所面積 ( ha ) | 材積 ( m3 ) | 収穫調査の日 | 樹木料の額 (円 )( う ち消費税及び地方消費税 ) | 採取対象木 | 国有xxの使用対象 | 選択した伐区 | 備考 |
2 予定採取期間及び予定搬出期間
伐区 | 予定採取期間 | 予定搬出期間 |
3 該当伐区の位置及び区域標示別紙2図面のとおり。
4 修正した実行計画別紙3のとおり。
5 連絡先
備考
1:1の収穫調査結果の詳細、使用機材、調査者等の収穫調査に関する事項については、別紙1のとおりです。
2:1の国有xxの使用対象の詳細については、別紙2図面のとおりです。
年 月 日
東北森林管理局長 殿
(住所) (氏名又は名称)
伐区の選択の通知について
〇年〇月〇日付けの樹木料等提示書(東北2田子地区樹木採取区)に提示された伐区について、下記のとおり選択したので運用協定第 25 条に基づき通知します。
(また、伐区の選択に伴い、国有xxの使用対象を変更したいので、変更した実行計画案を提出します。)
記
1 選択した伐区
別紙1のとおり。
2 変更した実行計画案別紙2のとおり。
備考
1:通知本文かっこ書及び記の2については、伐区の選択に伴い、国有xxの使用対象を変更する必要がある場合のみ記載してください。
2:別紙1は該当する樹木料等提示書の写しの1の「選択した伐区」の欄に、選択した伐区に該当する行に○印を、選択しなかった伐区に×印を記載したものを添付してください。
3:別紙2は、変更した実行計画図案について、伐区の選択に伴い変更した国有xxの使用対象箇所が明らかになるように記載してください。
年 月 日 東北森林管理局長 殿 (三八上北森林管理署長経由) (住所) (氏名又は名称) 搬出済届 ○年○月○日付けの樹木料の確定通知(東北2田子地区樹木採取区)に係る下記の伐区内の樹木の搬出が○月○日に完了したので、運用協定第 28 条第7項に基づき搬出済届を提出します。 また、同条第8項に基づき、下記の伐区に係る樹木であって搬出されていないものの所有権が国に帰属することについて異存はありません。なお、当該樹木等が国有xxの管理経営上支障がある場合は、貴職の指示に従い速やかに対処します。 記 1 樹木採取区の名称 東北2田子地区樹木採取区 2 樹木の搬出が完了した伐区 | ||||||
検査復命書 東北森林管理局長 殿 | ||||||
年 月 日下記のとおり、運用協定第 28 条第9項に基づき検査を実施したので復命します。 検査年月日 年 月 日 異常の有無 検査職員 極印番号 立会人氏名 |
(三八上北森林管理署長経由)
備考
検査復命書については、森林管理署の職員が記入しますので、空欄で結構です。
別紙様式第 16 号(第 29 条第1項)搬出期間延期申請書
年 月 日
東北森林管理局長 殿
(住所)
(氏名又は名称)
搬出期間延長申請書
○年○月○日付けの樹木料の確定通知(東北2田子地区樹木採取区)で搬出期間が指定された伐区について、下記のとおり運用協定第 29 条第1項に基づき搬出期間の延長を申請します。
記
1 樹木採取区の名称 東北2田子地区樹木採取区
2 搬出期間の延長を希望する伐区の名称及び所在地
3 現状の搬出期間
年 月 日 から 年 月 日まで( 日間)
4 延長申請期間
年 月 日 から 年 月 日まで( 日間)
5 搬出未済の数量
(1)面積 ha
(2)材積 m3
6 延長を希望する理由
備考
5の採取未済の数量については、樹木料の確定通知を基に概数を記載するとともに、採取未済の箇所を示した図面を添付してください。
別紙様式第 17 号(第 29 条第1項)搬出期間の延長の承認
番 号
年 月 日
(住所)
(氏名又は名称) 殿
東北森林管理局長
搬出期間の延長について
〇年〇月〇日付けで申請のあった搬出期間の延長について、運用協定第 29 条第1項に基づき下記のとおり承認します。
記
1 樹木採取区の名称 東北2田子地区樹木採取区
2 搬出期間の延長を承認した伐区の名称及び所在地
○○県○○町字○○
○○国有林○○林班〇~〇小班、○○林班〇~〇小班、○○林班〇~〇小班
3 | 延長期間 年 | 月 | 日 | から | 年 | 月 | 日まで( | 日間) |
4 5 | 延期料 延期料の納付期限 | 円(うち消費税及び地方消費税 | 円) |
備考
1:樹木採取権者は、納付期限までに延期料を納付しない場合には、納付期限の翌日から納付した日までの日数につき、債権管理法施行令第 29 条第1項に規定する財務大臣が定める率により算定した金額を延滞金として支払わなければなりません。
2:延滞金については、閏年を含む期間についても年 365 日当たりの割合とします。
3:樹木採取権者は、延期料及び延滞金を納付すべき場合において、納付される金額が延期料及び延滞金の合計金額に満たないときは、先ず延滞金から充当しま す。
別紙様式第 18 号(第 31 条第1項)採取未了樹木の次期実施契約計上の申請
年 月 日
東北森林管理局長 殿
(住所) (氏名又は名称)
採取未了樹木の次期実施契約への計上について
実施契約(第○期)の契約期間の採取未了樹木について運用協定第 31 条に基づき下記のとおり報告するとともに、○年○月○日付けで承認のあった(提出した)実施契約
(第○期)(案)の施業計画(案)を修正した施業計画案(備考3)を同条に基づき提出します。
記
1 樹木採取区の名称 東北2田子地区樹木採取区
2 実施契約(第○期)の契約期間において採取を希望する伐区の概要
伐区 | 林班 | 小班 | 樹種 | 伐採率 % | 採取方法 | 伐区面積(ha) | 採取箇所面積 (ha) | 採取期間満了日 | 搬出期間満了日 | 摘要 | ||||
今期計画面積 | 今期採取見込み面積 | 次期計画計上面積 | 今期計画面積 | 今期採取見込み面積 | 次期計画計上面積 | |||||||||
計 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
3 修正した施業計画案別紙1のとおり。
4 修正した実行計画案別紙2のとおり。
備考
1:修正した実行計画案の提出は、次期実施契約の契約期間の初年度に採取未了樹木の伐区の全部又は一部において樹木を採取することを希望する場合に行ってください。
2:「(案)」となっている箇所は、必要に応じて「(案)」を追記してください。ま た、「承認のあった(提出した)」となっている箇所は、「承認のあった」又は「提出した」のいずれかを記載してください。
3:(備考3)は、実行計画(案)を提出する場合のみ、「及び○年○月○日付けで承認のあった(提出した)実行計画(案)を修正した実行計画案」と記載してください。
4:3の施業計画案は、施業計画台帳案の修正箇所に下線を引き、施業計画図案の修正箇所が明らかになるように記載してください。
5:4の実行計画案は、実行計画台帳案の修正箇所に下線を引き、実行計画図案の修正箇所が明らかになるように記載してください。