moto care 延長保証サービス for Biz 利用規約
moto care 延長保証サービス for Biz 利用規約
モトローラ・モビリティ・ジャパン合同会社
モトローラ・モビリティ・ジャパン合同会社(以下「当社」といいます)は、moto care 延長保証サービス for Biz 利用規約(以下「本規約」といいます)に基づき、「moto care 延長保証サービス for Biz」(以下「本サービス」といいます)を提供いたします。お客様は、本サービスの申込・利用にあたり、本規約の全文を確認のうえ同意する必要があります。なお、当社は、本サービスの運営の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。
第1条(本規約の範囲、変更および通知)
1. 本規約は、利用者と当社との間の本サービスに関する一切の関係に適用します。
2. 当社の本サービスに関連する通知(Web への掲載等を含み、以下同様とします)する本サービスの利用に関する諸規定は、本規約の一部を構成します。
3. 当社は、利用者の承諾を得ることなく、本規約を変更することがあります。また、本規約を変更した場合、当社は Web 等にて利用者に通知します。なお、本規約の変更は、利用者に通知された時点で効力が生じるものとし、それ以前の規約はその時点で効力を失います。
4. 当社から利用者への通知は、本規約に別段定める場合を除き、Web サイトへの掲載等その他当社が適当と認める方法により行うものとします。
5. 当社が登録内容に含まれるメールアドレスその他の連絡先に連絡または通知を行った場合、利用者に対して当該連絡または通知が到達したものとみなします。
第2条(定義)
本規約において使用する用語の定義は、次に定めるとおりとします。
利用者 | 当社とサービス利用契約を締結している法人のお客様。 |
本サービス | 保証対象期間中に登録通信端末に保証対象事象が生じた場合に、本規約に基づき、当社が修理および修理に代えて交換機との交換を 実施する保証サービス。 |
サービス利用契約 | 本規約に基づき当社と利用者間で締結する本サービスの利用に関する契約。 |
当社販売端末機器 | 当社が販売した端末機器のうち当社が指定する新品の端末機器本体(付属品、外部記憶媒体、SIM カード、その他製品を除きま す)。 |
バッテリー | 当社販売端末機器の各種機能を動作させるための充電式電池(内蔵タイプを含みます)。 |
付属品 | 当社販売端末機器の付属品(取扱説明書、充電器、充電ケーブル、イヤホン、卓上ホルダ、保護カバー等)。 |
登録通信端末 | 本サービスに申し込む当社販売端末機器としてお客様が本サービスの加入申込のときに指定され、当社の顧客管理ステムに登録され たものであり、保証対象事象が生じた場合に本サービスによる保証を受けることができる当社販売端末機器。 |
故障機 | 保証対象事象が生じている登録通信端末。 |
交換機 | 保証により故障機の代替品として当社が提供する端末機器。 |
保証対象事象 | 登録通信端末が正常に利用いただけない状態となった原因のうち、本サービスを受けることができる種類のもの。 |
保証対象期間 | 利用者が登録通信端末について本サービスによる保証を受けることができる期間。 |
データ等 | 端末機器に記録されているプログラム、ソフトウェア、音声・画像・動画ファイル含むその他一切のデータのうち、利用者において 消去できないものを除いたもの。 |
第3条(申込条件)
1. お客様は、サービス利用契約の申込にあたり、申込時点において以下に定める申込条件を満たしていただく必要があります。
(1) 過去にサービス利用契約について利用停止されていないこと。
(2) サービスの利用料金その他当社に対する支払債務を支払期限内に支払済であること。
(3) 当社販売端末機器の購入から 14 日以内の申込であること。
(4) お客様が当社より直接購入した当社販売端末機器であり、当社の顧客情報管理システムに購入情報が登録されているものであって、第三者から譲渡もしくは貸与を受けたものでなく、またお客様が拾得されたものではないこと。
(5) 登録通信端末として登録する当社販売端末機器に保証対象事象が生じておらず、正常に利用できる状態にあること。
(6) 登録通信端末として登録する当社販売端末機器は第三者が紛失または盗難の被害に遭ったものではないこと。
(7) 登録通信端末として登録する当社販売端末機器につき、他社が提供する端末機器に対する保証または補償サービスの加入契約がされていないこと。
2. 前項各号の申込条件を満たす場合であっても、以下に該当する場合は、当社はお客様からのサービス利用契約の申込をお断りすることがあります。
(1) 過去に当社の約款等(本規約含む)に違反したことがある、またはサービス利用契約の締結を拒絶もしくは解除されたことがある場合。
(2) 当社が不適切と判断した場合。
第4条(申込方法)
1. サービス利用契約の申込は、本規約に承諾いただいた上で、当社が定める方法に従い、当社に対し行っていただく必要があります。
2. サービス利用契約に申し込むことができる登録通信端末の台数は、サービス利用契約 1 契約あたり 1 台とします。
第5条(xxxx)
1. 前条(申込方法)の申込に対し、当社が承諾し、その旨を書面もしくは電子的方法により通知した時点で本サービスの契約が成立するものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合、当社は利用申込を承諾しない、または取消す場合があります。
(1) 申込内容に虚偽、誤記または記入漏れがあった場合。
(2) 本規約に違反する虞があると当社が判断した場合。
(3) 第 3 条(申込条件)に規定する条件を満たさない場合。
(4) その他当社が不適切と判断した場合。
第6条(再申込の禁止)
サービス利用契約を解約し、もしくは解約された場合、同一の登録通信端末に係るサービス利用契約の申込があったとしても当社は承諾いたしません。
第7条(契約単位)
本サービスは、登録通信端末毎にサービス利用契約の締結が必要となり、登録通信端末毎にサービス利用契約が成立します。
第8条(サービス概要)
当社は、登録通信端末に保証対象期間中に保証対象事象が生じた場合に、利用者からの申出に基づき、本サービスを提供致します。
第9条(サービス詳細)
本サービスの詳細は、次表に定めるとおりとします。
保証対象機器 | 登録通信端末。 ※ 登録通信端末以外は、本サービスによる保証を受けることができないのでご注意ください。 |
保証対象期間 | メーカー保証期間終了日翌日から開始し、終了原因を問わず、サービス利用契約が終了するまでの期間。 |
保証内容 | 保証対象期間中に登録通信端末に保証対象事象が生じた場合に本規約に基づき提供する修理または修理に代わる交換機との交換。ただ し、メーカー保証が適用される場合には、本サービスではなくメーカー保証での対応とします。 |
保証利用回数 | 制限なし。 |
保証上限金額 | 登録通信端末の購入金額。 ※ 1 回あたりの修理交換費用が保証上限金額を超過する場合、当該超過金額を負担することで保証を受けることができます。 |
保証対象事象 | 自然故障(登録通信端末に関する取扱説明書や本体貼付ラベル等の記載事項に従って正常かつ適切に使用していたにもかかわらず生じた 電気的・機械的な故障で、かつメーカー保証の対象となる故障) |
第 10 条(データ等の取扱い)
当社は、データ等の移動・バックアップ・復元等の実施およびサポート等は行わないものとし、利用者は自身の費用と責任においてこれを行うものとします。
第 11 条(アプリケーションの設定等)
当社は、登録通信端末、故障機、修理が完了した登録通信端末、交換機等のプログラム、ソフトウェアおよびアプリケーション等(キャリア端末特有のものを含みます)の設定や復旧等の実施およびサポート等は行わないものとし、利用者自身の費用と責任でこれを行うものとします。
第 12 条(指定外送付物の取扱い)
本サービスの提供に際し、当社の指定する物以外のものが当社に送付された場合、当社は利用者が当該物の所有権を放棄したものとみなします。また、当社は、当該物の返送や保管等について責任を負わず、当社が適当と判断する方法で当該物を廃棄処分することができるものとします。
第 13 条(サービス利用方法)
1. 本サービスの利用を希望する利用者は、利用者本人が保証対象期間内かつ保証対象事象発生日から 14 日以内に所定の連絡先へ利用申込の連絡をする必要があります。なお、当該 14 日間を超過して連絡をされた場合、当該登録通信端末に係る本サービスの利用申込はできないものとします。
2. 利用者は、利用申込の受付後、当社の案内に従い故障機を送付するものとします。故障機を受領後、当社は、受付窓口にて故障状況等を確認し、保証対象であることを確認後に交換機を送付します。なお、本サービスの利用に際し、当社が指定する各種確認書類(購入領収書・確認書類等)のご提示や事故に関する情報のご提供をお願いする場合があります。
3. 本サービスの利用に際し、利用者は、以下の設定等を行うものとします。
(1) データ等の移動やバックアップ等データ保護を行うものとします。当社は、データ等の保存義務を負わず、利用者がデータ等を削除しなかったこと、およびデータ等を当社が削除したことに起因または関連する損害について一切の責任を負いません。
(2) SIM カードやアクセサリ等(カバー・画面保護シート・ストラップ・外部記録媒体等)をできる限り取り外すものとします。
(3) 登録通信端末の暗証番号や PIN ロック等の設定の初期化およびセキュリティの解除を行うものとします。
第 14 条(交換機の提供)
1. 当社は、登録通信端末に保証対象期間中に保証対象事象が生じた場合に、利用者からの申出に基づき、所定の方法により交換機を提供いたします(発送は日本国内に限り、往復送料は無料)。なお、交換機の受領後は、交換機の返品およびキャンセルはできません。
2. 利用者は、交換機について、以下の各号について予め承諾するものとします。
(1) 登録通信端末と同一機種(カラー不問)としますが、製造終了や調達困難等の場合、保証上限金額の範囲内で当社が指定するものを交換機とします。
(2) 利用者は、品名、機種、ランク、カラー、キャリア端末、SIM フリー端末等の指定を行うことはできないものとします。
(3) バッテリーを除く付属品その他製品は含まれないものとします。
(4) 交換機のプログラム、ソフトウェアおよび OS 等のバージョンは、故障機と異なる場合があります。
3. 万が一、受領した交換機に不具合等がある場合、交換機の受領日から 7 日以内に所定の連絡先までご連絡のうえ当該交換機をご返送ください。当社で確認を行い、不具合等があることを当社が認めた場合に限り、別の交換機と無償で交換いたします。ただし、当該不具合等が利用者または第三者の故意または過失により生じたものと認められた場合は、この限りではありません。なお、当該期間内にご連絡いただけない場合には、無償交換の対象外とします。
4. 故障機の所有権は、当社からの交換機の提供をもって当社に移転するものとし、事後、当社は当該故障機およびバッテリーを利用者に返却する義務を負わず、任意に処分できるものとします。
第 15 条(サービス提供のみなしキャンセル)
当社は、当社または配送業者の責に帰すべき事由によらず、修理が完了した登録通信端末または交換機の配送または受渡が完了せず、利用者が応当する端末機器を受領しない場合、当該利用はキャンセルされたものとみなします。
第 16 条(サービスの対象とならない場合)
1. 以下に該当すると当社が判断した場合、利用者は保証を受けることはできません。
(1) 保証請求事由が保証対象期間外に発生したものであるとき。
(2) 第 22 条(禁止事項)に該当すると当社が判断したとき。
(3) 本サービスを日本国外から利用するとき、または日本国外で利用するとき(本サービスは日本国内に限り有効です)。
(4) 登録通信端末を廃棄または第三者に譲渡したとき。
(5) 過去に本規約または約款等に違反し、保証申込時においてもなおその違反状態が是正されていないとき。
(6) 保証請求事由に虚偽申告がある、または、過去に本サービスにおいて、同一名義の利用者の保証の申込内容に虚偽申告があったと当社が判断したとき。
(7) 本サービスによらずに登録通信端末を修理交換したとき、または当社が指定する方法もしくは業者等を利用せずに修理交換したとき。
(8) 製造番号または IMEI 番号を当社が確認できないとき、または模造品であると当社が判断したとき。
(9) 登録通信端末に加工・改造(ルート化やジェイルブレイク、分解改造・部品交換等)、解析(リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブル等)を施した場合で、保証請求事由が当該箇所またはこれらに起因して発生したものであるとき。
(10) 利用者が実施可能であると当社が判断した清掃、リカバリー、設定等の部品交換を伴わない調整および手直しにより本件商品の不具合が解消する場合
(11) 保証請求事由が利用者または使用者の故意または重過失により発生したものであるとき。
(12) 保証請求事由が登録通信端末の誤使用により発生したものであるとき。
(13) 保証請求事由が物損(破損、落下、水濡れ、水没等その他外因による偶然の事故により登録通信端機器が正常に機能しない状態の故障)に起因するものであるとき。
(14) 保証請求事由が消耗・変色・変質等による損害であるとき。
(15) 保証請求事由が傷、汚れ、染み、焦げ、塗装の剝離等外形上の損傷で登録通信端末の機能に影響が生じていないものであるとき。
(16) 保証請求事由が通信障害またはコンピュータウイルスにより発生したものであるとき。
(17) 保証請求事由が登録通信端末のバッテリー劣化であるとき。
(18) 保証請求事由が登録通信端末の付属品、周辺機器、増設機器(Wi-fi ルーターや Bluetooth 接続機器等)等の不良もしくは損害であるとき、またはこれらとの相性により発生したものであるとき。
(19) 保証請求事由が登録通信端末または外部メモリ媒体に保存されていた画像データ・電話帳データ・電子メールデータ・音源データ・IC カード内のデータ、データ等その他一切の電子データの消去による損害であるとき。
(20) 保証請求事由が登録通信末機器のメーカーの責に起因する事由(リコール対象となった部品・不具合等から発生した発生したものであるときを含みます)により発生したものであるとき。
(21) 保証請求事由が詐欺、横領その他犯罪行為であるときまたはこれらにより発生したものであるとき。
(22) 盗難、紛失、置き忘れによるとき、またはこれらによる不正使用により生じた損害。
(23) 地震、噴火、津波、洪水、風水災その他自然災害(自然災害を起因とする火災を含みます)により発生したものであるとき
(24) 保証請求事由が核燃料物質、放射能汚染その他の有害な特性の作用またはこれらの特性により発生したものであるとき。
(25) 保証請求事由が戦争、テロ、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態)により発生したものであるとき。
(26) 保証請求事由が前二号に随伴して発生したまたはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生したものであるとき。
(27) 保証請求事由が差押え、没収、収用、破壊等国または地方公共団体等(日本国内外を問いません)による公権力の行使により発生したものであるとき。ただし、火災消防または避難に必要な処置によって生じた場合を除きます。
(28) 保証請求事由が自利救済行為等により発生したものであるとき。
(29) 本サービス以外の保険や保証サービスで補償または保証される場合。
(30) 理由の如何を問わず通信事業者により登録通信端末の利用が停止状態にされているとき。
第 17 条(通信料)
1. 当社は、利用者から本サービスの利用申込を受けた場合または利用者への本サービスの提供にあたり、通信利用契約の利用者識別番号またはメールアドレスに対し、電子メールをお送りする場合があります。
2. 前項に基づき当社が利用者にお送りする電子メールの受信にかかる通信料その他本サービスの利用申込または本サービスの利用に際し発生する通信料は、利用者が負担するものとします。
第 18 条(送料)
本サービスの利用に伴う送料は当社の負担としますが、当社の指定する方法以外の方法により送付する場合の送料は、利用者が負担するものとします。
第 19 条(初期不良)
初期不良等の理由により、メーカーまたは販売店より登録通信端末の交換品が提供された場合、利用者は当社の所定の連絡先に連絡し、登録通信端末の製造番号の変更手続青行うものとします。本連絡がなされない場合、本サービスによる保証を受けられなくなることがありますのでご注意ください。なお、この場合であっても保証対象期間に変更ないものとします。
第 20 条(登録内容の変更)
1. 利用者は、保証対象期間中に当社への届出事項(商号、連絡先、登録通信端末の機種・製造番号・IMEI 番号等)に変更が生じた場合には、当社が別途定める連絡先に速やかにその変更を届け出るものとします。なお、登録内容の変更処理は、届出があった月に行われるものとします。
2. 利用者が登録内容の変更を怠りまたは誤った変更をしたことにより当社からの通知が不到達となっても、通常到達すべきときに到達したとみなされることを予め承諾するものとします。
3. 利用者が登録内容の変更を怠りまたは誤った変更をしたことにより当社からの通知が不到達となったことにより不利益を被ったとしても、当社は一切その責
任を負わないものとします。
第 21 条(失効)
次の場合、本サービスに基づく保証は失効するものとします。
(1) 保証対象期間が終了したとき。
(2) サービス利用契約が理由の如何を問わず終了したとき。
第 22 条(禁止事項)
利用者は、本サービスの利用にあたり以下の行為を行わないものとします。
(1) 虚偽の登録、届出または申告を行うこと。
(2) 他者になりすまして本サービスを利用する行為。
(3) 本サービスを不正の目的をもって利用する行為。
(4) サービス利用契約により生じた権利義務または契約上の地位を当社の承諾なく第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供する行為。
(5) 当社または第三者(当社の役員、従業員、当社の委託先およびその役員、従業員を含みます。本条において以下同じとします)の知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標権など)、その他の権利を侵害する行為またその虞のある行為。
(6) 当社または第三者のプライバシーを侵害する行為または侵害する虞のある行為。
(7) 当社もしくは第三者を誹謗中傷し、名誉もしくは信用を毀損する行為またはその虞のある行為。
(8) 他の利用者による本サービスの利用を妨害する行為またはその虞のある行為。
(9) 本サービスの提供に関する当社もしくは第三者の設備に無権限でアクセスし、過度な負担を与え、その他本サービスの提供およびその運営に支障を与える行為またはその虞のある行為。
(10) 当社または第三者の営業活動および信用を妨害する行為またはその虞のある行為。
(11) 当社または第三者に不利益もしくは損害を与える行為またはその虞のある行為。
(12) 犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為またはその虞のある行為。
(13) 当社の電気通信設備に支障を与えるまたはその支障を与える虞のある行為。
(14) 上記各号の他、法令、公序良俗、本規約もしくは約款等に違反する行為またはその虞のある行為。
(15) その他当社が不適切と判断する行為。
第 23 条(免責事項)
1. 当社は、利用者が当社に対し本サービスの対価として支払った金額を損害賠償責任の上限とし、現実に生じた通常の損害を超えて責任を負わないものとします。また、当社は、本サービスに関連して生じた、他財物(データおよびソフトウェア等を含みます)に生じた損害、身体に生じた損害(障害に起因する死亡および精神的・経済的損失を含みます)、天変地異、ネットワーク障害またはストライキ等の不可抗力により生じた損害、間接的損害(事業利益の損失、事業中断、事業情報の損失等)、特別損害(予見可能性の有無を問いません)、付随的損害、拡大損害、将来の損害、逸失利益等に係る損害について、賠償する責任を負わないものとします。
2. 本サービスの提供、変更、中止、もしくは廃止、または提供する情報の内容もしくは品質に関連して発生した利用者または第三者のいかなる損害についても当社は一切の責任を負わないものとし、利用者と第三者の間で生じた紛争は、すべて当事者間で解決するものとします。
3. 当社は、本規約に明示的に定める場合のほか、利用者に対して一切の損害賠償責任およびサービス利用料金などの減額・返還の義務を負わないものとします。ただし、当社の故意または重過失があった場合はこの限りではありません。
4. 当社は、本サービスで提供する情報の内容、期待する機能および品質について、完全性、確実性、正確性、有用性などいかなる保証も行いません。
第 24 条(サービス利用料金の支払)
1. 利用者は、サービス利用契約 1 契約につきサービス利用料金を当社が指定する期日までに所定の方法により支払うものとします。
2. 保証対象期間中に当社が利用者の登録を抹消した場合など契約の全部または一部が効力を失った場合であっても、当社はサービス利用料金の返還義務を負いません。なお、保証対象期間の開始後、サービス利用料金の未払いであるときに登録が抹消された場合など契約の全部または一部が効力を失った場合であっても、利用者は支払うべき利用料金の全額を支払う義務が存続します。
3. 当社は、理由の如何を問わずサービス利用契約が終了した場合、サービス利用料金の返金はいたしません。
第 25 条(サービス提供の一時停止)
当社は、以下の各号に該当する場合は、本サービスの提供を停止する場合があります。
(1) 本サービスを提供するために必要なシステム・設備の保守もしくは工事が必要な場合または障害が発生した場合。
(2) 当社以外の第三者の行為に起因する理由により、本サービスの提供が困難になった場合。
(3) 前各号の他、当社が本サービスの提供上、一時的な停止が必要と判断した場合。
第 26 条(サービス提供の中止・終了)
1. 次の各号に定める事由のいずれかが発生したとき、当社は本サービスの提供を中止することができるものとします。なお、その場合であっても、当社はお支払いただいた代金の返金は行わず、また、何ら責任を負わないものとします。
(1) 本サービスの条件に違反し、催告後 30 日以内に当該違反が是正されないとき。
(2) 差押え、仮差押え、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他の公権力の処分を受け、または競売を申し立てられたとき。
(3) 自ら振出もしくは引き受けた手形または小切手につき、不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき。
(4) 民事再生、会社更生手続きの開始もしくは破産申し立てを行ったとき。
(5) その他財産状態が悪化したとき、またはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。
(6) 経営上、技術上などの理由により本サービスが適正かつ正常な提供ができなくなり、本サービスの運営が事実上不可能になったとき。
(7) 当社による本サービスの提供の基礎となる当社と第三者との間の取引、提携等が理由を問わず終了し、本サービスの運営が事実上不可能になったとき。
(8) その他の理由により、本サービスの一部または全部を提供することができなくなったとき。
2. 前項の場合、当社は、当社が適当と判断する方法により事前に周知または通知を行うものとします。なお、やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 27 条(サービス利用契約終了後の措置)
サービス利用契約が終了した場合における本サービス利用中にかかわる利用者の一切の債務は、その事由の如何を問わず、利用契約の終了後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。
第 28 条(利用者からの解約)
本サービスの解約を希望される利用者は、moto care サポートセンター(00-0000-0000(年中無休 10:00-19:00))へ連絡することにより解約を行うものとします。また、解約の処理は、申し出があった月に行われるものとします。なお、解約日は処理が行われた月の末日とします。
第 29 条(当社からの解約)
1. 当社は、以下の各号に該当する場合には、サービス利用契約を解約することができるものとします。
(1) 利用者が第 22 条(禁止事項)各号に定める禁止行為を行った場合。
(2) 利用者が本規約の内容または趣旨に違反した場合。
(3) 利用者登録において、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
(4) その他利用者として不適切または本サービスの提供に支障があると当社が判断した場合。
2. 当社は、サービス利用契約を解約して登録を抹消する場合は、予めその旨を利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第 30 条(債権の譲渡)
当社は、利用者に対する本規約に基づく債権を第三者に譲渡することがあります。この場合において、利用者は当該債権の譲渡および利用者の情報等を譲渡先に提供することにあらかじめ同意するものとします。
第 31 条(権利の譲渡制限)
本規約に別段の定めがある場合を除き、当社の書面による事前の承諾なくして利用者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等一切の処分をすることはできません。
第 32 条(遵守義務)
当社は、利用者が本規約の定めに違反し、当社が本サービスを提供することに対し著しい損害を与えた、もしくは与える虞があると合理的に判断した場合、当該利用者は保証対象期間中であっても本サービスの提供を受けられない場合があるものとします。
第 33 条(個人情報の取扱い)
当社は、利用者の個人情報(個人情報の保護に関する法律第 2 条 1 項に定めるものをいいます)を、当社の個人情報保護方針(プライバシーポリシー等名称の如何を問いません)に従い適切に管理するものとします。また、当社は、本サービスの提供に必要な限度で、個人情報を利用いたします。
第 34 条(反社会的勢力の排除)
1. 利用者は、当社に対し、現在または将来にわたって、次の事項を確約するものとします。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます)ではないこと。
(2) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等反社会勢力の維持、運営に協力し、または実質的に関与していないこと。
(3) 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を与える目的をもって反社会勢力を利用していると認められる関係にないこと。
(4) 反社会的勢力が実質的に関与していると認められる者と関係にないこと。
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係にないこと。
(6) 自らまたは第三者をして暴力的、威力的、威圧的、脅迫的またはこれらに準ずるような不当な要求、言動、妨害、信用毀損等をしないこと。
2. 前項に該当すると当社が判断した場合、当社は、何らの催告その他手続を要せずして、契約解除その他必要な措置をとることができるものとします。
3. 前項の規定により契約が解除された利用者は、解除により生じる損害について、当社に対し一切の請求を行わないとともに、これにより生じる当社の一切の損害を賠償するものします。
第 35 条(分離性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの条項および一部が無効または執行不能と判断された条項の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第 36 条(紛争解決)
1. 当社および利用者は、本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義が生じた場合には、協議の上速やかに解決を図るものとします。
2. 本規約および本サービスの準拠法は日本法とし、本規約または本サービスに起因しまたは関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上
【2024 年 7 月 3 日改定】
【別表】サービス利用料金表
サービス利用契約 1 契約あたりのサービス利用料金は、1 発注あたりの合計台数に応じて次のとおりとします。
なお、最終的な金額については当社担当者までご確認ください。* 下記に表記のない製品に関しては、お問合せください。
●2 年一括支払プラン
サービス利用料金(1 件あたり・税込) | ||||||
当社販売端末機器 /1 発注あたりの購入台数 | 49 台以下 | 50 台 ~ 99 台 | 100 台 ~ 299 台 | 300 台 ~ 499 台 | 500 台 ~ 999 台 | 1,000 台以上 |
moto e7, moto e6s moto g8 power Lite moto e7 power | \4,950 | ¥4,702 | ¥4,455 | ¥4,207 | ¥3,960 | ¥3,712 |
moto g32, moto e32s moto g52j, moto g31 moto g pro,moto g50 5G, moto g10, moto g30 moto g9 play,moto g13, moto g53j,moto g64 5G | \5,500 | ¥5,225 | ¥4,950 | ¥4,675 | ¥4,400 | ¥4,125 |
motorola edge 20 motorola edge 20 fusion moto g100 moto g52jⅡ motorola edge 40 neo | \6,600 | ¥6,270 | ¥5,940 | ¥5,610 | ¥5,280 | ¥4,950 |
motorola edge 40 motorola edge 50 pro | ¥7,700 | \7,315 | \6,930 | \6,545 | \6,160 | \5,775 |
motorola edge 30 pro | \8,800 | ¥8,360 | ¥7,920 | ¥7,480 | ¥7,040 | ¥6,600 |
●3 年一括支払プラン
サービス利用料金(1 件あたり・税込) | ||||||
当社販売端末機器 /1 発注あたりの購入台数 | 49 台以下 | 50 台 ~ 99 台 | 100 台 ~ 299 台 | 300 台 ~ 499 台 | 500 台 ~ 999 台 | 1,000 台以上 |
moto e7, moto e6s moto g8 power Lite moto e7 power | \8,250 | ¥7,837 | ¥7,425 | ¥7,012 | ¥6,600 | ¥6,187 |
moto g32, moto e32s moto g52j, moto g31 moto g pro,moto g50 5G, moto g10, moto g30 moto g9 play,moto g13, moto g53j,moto g64 5G | \8,800 | ¥8,360 | ¥7,920 | ¥7,480 | ¥7,040 | ¥6,600 |
motorola edge 20 motorola edge 20 fusion moto g100 moto g52jⅡ motorola edge 40 neo | \10,450 | ¥9,927 | ¥9,405 | ¥8,882 | ¥8,360 | ¥7,837 |
motorola edge 40 motorola edge 50 pro | \11,880 | ¥11,286 | ¥10,692 | ¥10,098 | ¥9,504 | ¥8,910 |
motorola edge 30 pro | \14,410 | ¥13,689 | ¥12,969 | ¥12,248 | ¥11,528 | ¥10,807 |
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