Contract
平 成 1 9 年 1 0 月 1 日 制 xx x 2 6 年 1 月 6 日 最 終 改 正
(趣旨)
第1条 この要領は、xx県が競争入札により委託業務(建設工事に係る設計、測量及び調査等の委託業務を除く。以下同じ。)の契約を締結しようとする場合における低入札価格調査の実施から落札者の決定までの一連の事務手続その他の事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
( 1 ) 低入札価格調査 地方自治法施行令( 昭和2 2 年政令第1 6 号)第167条の10第1項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるか否か、又は同令第167条の10の2第2項( 同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により、落札者となるべき者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるか否かを判断するために実施する調査をいう。
(2)調査基準価格 低入札価格調査を実施する基準となる価格をいう。
(3)機種等選定・委託事業指名業者選定審査会 各部に設置されている機種等選定・委託事業指名業者選定審査会をいう。
(4)契約担当者 xx県財務規則(昭和39年xx県規則第13号の2。以下「財務規則」という。)第2条第9号に規定する契約担当者をいう。
(5)主管課長 各部の主管課長をいう。
(6)主務課長 委託業務の契約の締結及び履行に関する事務を分掌する本庁の課長をいう。
(7)かい長 財務規則第2条第5号に規定するかい長をいう。
(8)入札の執行者 本庁において執行する入札については主務課長をいい、出先機関において執行する入札についてはかい長をいう。
(9)低入札価格調査の実施者 本庁において執行した入札については主務課長をいい、出先機関において執行した入札についてはかい長をいう。
(10)最低価格入札者 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者をいう。
(11)最高評価値者 物品・委託等総合評価落札方式実施要領(以下「総合評価実施要領」という。)第9条第1項に規定する落札者となるべき総合評
価値の最も高い者をいう。
(12)第1順位者 総合評価落札方式によらない入札においては最低価格入札者をいい、総合評価落札方式による入札においては最高評価値者をいう。
(13)低価格入札者 総合評価落札方式によらない入札においては調査基準価格を下回る価格をもって入札した者をいい、総合評価落札方式による入札においては、総合評価実施要領第9条第1項各号に該当し、かつ、調査基準価格を下回る価格をもって入札した者のうち、同項各号に該当し、かつ、調査基準価格以上の価格をもって入札した者のうち、総合評価値の最も高い者(「高評価値者」という。以下同じ。)に比して総合評価値が同等以上である者をいう。
(14)調査除外者 低価格入札者のうち、第10条第4項又は第11条第6項の規定により低入札価格調査を中止した者又は実施しない者をいう。
(15)調査対象者 低価格入札者のうち、調査除外者でない者をいう。
(16)被調査者 低価格入札者のうち、現に低入札価格調査を受けている者をいう。
(適用対象委託業務)
第3条 この要領は、競争入札により予定価格5百万円以上の委託業務の契約を締結しようとする場合に適用する。ただし、機種等選定・委託事業指名業者選定審査会において低入札価格調査の対象としないとされたときは適用しないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、入札の執行者が低価格での落札のおそれがないと判断できるときは適用しないことができる。
3 県が契約を締結しようとする委託業務のうち、著しい低価格での落札による労働環境の悪化や品質低下が懸念される等、知事が特に低入札価格調査制度又は最低制限価格制度の適用が必要と認めた業務の取り扱いについては、別に定める。
(調査基準価格)
第4条 調査基準価格は、本庁においては契約担当者の指示により入札の執行者が、出先機関においてはかい長が定めるものとする。
2 調査基準価格の額は、予定価格に100分の70を乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、入札の執行者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(予定価格を記載した書面への調査基準価格の記載)
第5条 入札の執行者は、予定価格を記載した書面に、調査基準価格を「(調査基準価格 ○○円)」と記載し、かつ、当該調査基準価格に108分の100を乗じて得た金額を「(調査基準価格の108分の100の額 ○○円)」と記載するものとする。
(入札者への周知)
第6条 入札の執行者は、一般競争入札の公告及び指名競争入札の指名通知に次の各号に掲げる内容を明記するとともに、入札約款(電子入札を執行する場合は、電子入札約款)の提示の際及び入札執行の際に説明するものとする。
(1)調査基準価格が設定されていること。
(2)第1順位者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、落札者の決定を保留とし、調査実施の上、後日それを決定すること、及び入札者に対しその決定の通知をすること。
(3)調査基準価格を下回る価格をもって入札した者は、第1順位者であっても落札者とならない場合があること。
(4)低価格入札者(第1順位者でない者を含む。)は、事後の事情聴取等の調査に協力すべきこと。また、事情聴取に協力しない者は入札を無効とすること。
(5)低価格入札者(第1順位者でない者を含む。)は、開札をした日の翌日から起算して4日以内(この期間にxx県の休日に関する条例(xxx年xx県条例第1号)第1条に規定する県の休日(以下「休日」という。)が含まれる場合にあっては、その休日の日数は、この期間に算入しない。)に、低入札価格調査の実施者から指示された書類を作成し提出しなければならないこと。また、期限までに提出しない者は入札を無効とすること。
(6)落札となるべき入札がないときは、別に入札日を定め再度入札を実施すること。
(入札の執行)
第7条 入札の結果、第1順位者の入札価格が調査基準価格を下回るときは、入札の執行者は、落札者の決定を保留する旨を宣言し、落札者は後日決定する旨を告げて、その入札を終了する。ただし、第1順位者が複数の者である場合においては、くじを引かせ第1順位者を1者に確定した後、落札者の決定を保留とするか否か判断するものとする。
2 前項の規定による落札者の決定を保留する旨の宣言及び落札者を後日決定する旨の告知は、電子入札を執行した場合においては、電子入札システムにより保留通知書を発行することをもって代えるものとする。
3 入札の執行者は、総合評価落札方式によらない入札において、次の各号に掲げる者のうち第1順位者以外の者について、複数の者の入札価格が同価格である場合は、第1項の規定により落札者の決定を保留する旨を宣言した直後、入札を終了する前にくじを引かせ順位を確定させなければならない。
(1)低価格入札者
(2)予定価格の制限の範囲内で調査基準価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札した者
4 入札の執行者は、総合評価落札方式による入札において、低価格入札者及び高評価値者のうち、第1順位者以外の者について、複数の者の総合評価値
が同等である場合は、第1項の規定により落札者の決定を保留する旨を宣言した直後、入札を終了する前にくじを引かせ順位を確定させなければならない。この場合において、くじを引かせた結果、低価格入札者のうち高評価値者よりも低順位となった者については、以後低価格入札者として扱わないものとする。
5 入札の執行者は、第1項の規定により入札を保留としたときは、入札の終了後直ちに別記第12号様式により総務部管財課長に報告するものとする。
(第1順位者に対する低入札価格調査の実施)
第8条 低入札価格調査の実施者は、入札の執行者が前条第1項の規定により入札を終了した後直ちに、第1順位者について、低入札価格調査を実施しなければならない。
(低入札価格調査の方法及び調査事項)
第9条 低入札価格調査は、次の各号に掲げる事項について、次条の規定により徴する低入札価格調査報告書等の精査、第11条の規定により実施する事情聴取及び関係機関への照会等の方法により実施するものとする。
(1)当該価格で入札した理由
(2)入札価格の積算内訳
(3)労務者の供給に関する事項
(4)手持委託業務の状況
(5)契約対象委託業務履行場所と入札者の事務所等との関連
(6)手持資材・設備の状況
(7)過去に受注した同種の官公庁発注委託業務名、発注者及び履行状況
(8)経営内容
(9)信用状態
ア 関係法令等違反の有無イ 賃金不払いの状況
ウ その他
(10)その他必要な事項
(低入札価格調査報告書等)
第10条 低入札価格調査の実施者は、入札の執行者が第7条第1項の規定により入札を終了した後直ちに、低価格入札者全者に対し、別記第13号様式により別紙1に定める書類(以下「低入札価格調査報告書」という。)の提出を求めなければならない。
2 低入札価格調査の実施者は、前項の規定による通知について、入札執行日当日中に低価格入札者全者に到達するよう配慮するものとする。
3 低入札価格調査報告書の提出期限は、開札をした日の翌日から起算して4日以内とする。ただし、この期間に休日が含まれる場合にあっては、その休
日の日数は、この期間に算入しない。
4 低入札価格調査の実施者は、前項に定める期限までに低入札価格調査報告書を提出しない者がいる場合は、当該者が被調査者であるときは調査を中止し、又は当該者に対する調査を開始していないときは以後調査を実施しないものとする。
5 低価格入札者が低入札価格調査報告書を提出する場合において、低入札価格調査報告書の内容を立証するため、自らが必要と認める書類(以下「任意提出書類」という。)を低入札価格調査報告書と併せて提出することは妨げない。
6 低入札価格調査報告書が提出された後は、その一部又は全部の差替えは認めないものとする。ただし、低入札価格調査報告書等及び事情聴取の内容により、低入札価格調査の実施者が必要と認めたときは、1回に限り、提出期限後の書類の追加提出のみを認めるものとする。この場合において、書類の追加提出に係る提出期限については、作成に必要な時間を確保した上で適切に設定するものとする。
7 任意提出書類については、提出された後の一部又は全部の差替え及び追加提出は認めないものとする。
(事情聴取の実施)
第11条 低入札価格調査の実施者は、被調査者に対する事情聴取を実施し、被調査者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがないかを厳格に確認しなければならない。
2 前項の規定による事情聴取は、第1順位者については開札をした日の翌日から起算して9日以内に実施しなければならない。ただし、この期間に休日が含まれる場合にあっては、その休日の日数は、この期間に算入しない。
3 第1項の規定による事情聴取は、必要に応じ、一の被調査者について複数回実施することができる。
4 第1項の規定による事情聴取は、前条第1項の規定により提出を求める低入札価格調査報告書の収受後でなければ、これを実施することができない。
5 低入札価格調査の実施者は、第1項の規定により事情聴取を実施するときは、あらかじめ被調査者に対し別記第14号様式により通知しなければならない。
6 低入札価格調査の実施者は、被調査者が事情聴取に応じないときは、当該被調査者に対する低入札価格調査を中止するものとする。
(取引金融機関等への調査)
第12条 低入札価格調査の実施者は、経営状況について、金融機関等へ照会する場合は、被調査者から同意書(別記第15号様式)を徴するものとする。
(別途提出書類の提出)
第13条 低入札価格調査の実施者は、被調査者が発注者の単価に比して相当程度低い単価を採用していると認めるとき又は被調査者から提出された低入札価格調査報告書及び任意提出書類のみでは契約の内容に適合した履行がされないおそれの有無を判断するに十分でないと認めるときは、必要に応じ、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるか否かを判断するために必要な書類(以下「別途提出書類」という。)の提出を求めることができる。この場合において、別途提出書類の提出期限については、書類作成に必要な時間を確保した上で適切に設定するものとする。
2 別途提出書類については、提出された後の一部又は全部の差替え及び追加提出は認めないものとする。
3 別途提出書類は、第10条第1項の規定により提出を求める低入札価格調査報告書の収受後でなければ、提出を求めることができない。
(低入札価格調査表の作成)
第14条 低入札価格調査の実施者は、低入札価格調査を実施したときは、当該調査の結果が契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる基準(別紙2。以下「失格判定基準」という。)に該当するか否かを判断し、かつ、当該調査等の結果に基づき、低入札価格調査表(別記第16号様式)を作成しなければならない。
(第2順位者以下の者に対する低入札価格調査の実施)
第15条 低入札価格調査の実施者は、第1順位者に係る調査結果について失格判定基準に該当すると判断したとき、又は第1順位者が調査除外者となったときは、その時点における調査対象者のうち第1順位者の次に低い価格をもって入札した者又は総合評価値の高い者(以下「第2順位者」という。)について、低入札価格調査を実施するものとする。
2 低入札価格調査の実施者は、第2順位者に係る調査結果についても失格判定基準に該当すると判断したとき、又は第2順位者が調査除外者となったときは、その時点における調査対象者のうち第2順位者の次に低い価格をもって入札した者又は総合評価値の高い者について、低入札価格調査を実施するものとし、以下xx同様に、調査対象者について低入札価格調査を実施するものとする。
3 前各項の規定にかかわらず、低入札価格調査の実施者は、複数の低価格入札者について並行して低入札価格調査を実施することができるものとする。
(委託業務低入札価格審査委員会への付議)
第16条 低入札価格調査の実施者は、別記第17号様式により低入札価格調査表を委託業務低入札価格審査委員会(以下「審査委員会」という。)に提出し、その意見を求めなければならない。
2 前項の規定により提出する低入札価格調査表は、「失格判定基準に該当しないと判断した者のうち最低の価格をもって入札した者1者若しくは総合評価値の最も高い者1者についての低入札価格調査表、及び調査対象者のうち当該者よりも低い価格をもって入札した全ての者若しくは総合評価値の高い全ての者についての低入札価格調査表」、又は「調査対象者のうち失格判定基準に該当しないと判断した者がいないときは調査対象者全者についての低入札価格調査表」とする。
3 審査委員会は、第1項の規定により意見を求められたときは、審査を行い、別記第18号様式により回答するものとする。
4 審査委員会は、失格判定基準に従い審査を行わなければならない。
(失格判定基準該当の決定)
第17条 低入札価格調査の実施者は、審査委員会の意見を踏まえ、審査委員会において審査された低入札価格調査結果について、失格判定基準に該当するか否かを決定するものとする。
(その他の者に対する調査等)
第18条 低入札価格調査の実施者が審査委員会において審査された全ての低入札価格調査結果について失格判定基準に該当すると決定した場合において他に調査対象者がいるときは、当該調査対象者について第15条から第17条に準じ取り扱うものとする。
2 前項の規定により、低入札価格調査の実施者が審査委員会において審査された全ての低入札価格調査結果について失格判定基準に該当すると決定した場合において他に調査対象者がいるときは、当該調査対象者について第15条から第17条に準じ取り扱うものとし、以下xx同様に、調査対象者について第15条から第17条に準じ取り扱うものとする。
(落札者の決定等)
第19条 低入札価格調査の実施者は、審査委員会において審査された低入札価格調査結果のうち1以上の調査結果について失格判定基準に該当しないと決定したときは、契約担当者の決裁を受け、次の各号に掲げる者を当該各号に定める者として決定し、調査除外者のした入札を無効と決定する。
(1)失格判定基準に該当しないと決定した者のうち最低の価格をもって入札した者又は総合評価値の最も高い者 落札者
(2)第17条の規定により失格判定基準に該当すると決定した者 失格者
2 低入札価格調査の実施者は、審査委員会において審査された全ての低入札価格調査結果について失格判定基準に該当すると決定した場合において他に調査対象者がいないときは、契約担当者の決裁を受け、次の各号に掲げる者を当該各号に定める者として決定する。
(1)予定価格の制限の範囲内で調査基準価格以上の価格をもって入札した者
のうち最低の価格をもって入札した者又は高評価値者 落札者
(2)第17条の規定により失格判定基準に該当すると決定した者 失格者
3 低入札価格調査の実施者は、低価格入札者全者が調査除外者となった場合は、契約担当者の決裁を受け、前項第1号に掲げる者を落札者として決定し、調査除外者のした入札を無効と決定する。
4 前各項の規定により落札者等を決定したときは、入札の執行者は、落札者に対しては別記第19号様式により、「低価格入札者全者及び「低価格入札者以外の入札者のうち有効な入札を行った者」」のうち落札者以外の者に対しては別記第20号様式により通知(電子入札を執行した場合においては、電子入札システムにより通知)をするものとする。
5 入札の執行者は、前項の規定により通知をしたときは、別記第21号様式により総務部管財課長に報告するものとする。
(再度入札)
第20条 入札の執行者は、落札となるべき入札がないときは、再度入札を行い、再度入札は一回を限度とする。
2 前条の規定により失格者及び調査除外者と決定された者は、当該業務の再度入札には参加できないものとする。
3 再度入札の結果、第1順位者の入札価格が調査基準価格を下回るときは、第7条から第19条に準じ取り扱うものとする。
(調査対象業務の概要等の公表)
第21条 低入札価格調査の実施者は、調査対象となった委託業務の概要を、当該業務に係る契約の締結後、別記第22号様式により作成しなければならない。
2 低入札価格調査の実施者は、低価格入札者のうち、第19条第1項又は第
2項の規定により失格者とした者に係る低入札価格調査等の概要を、当該業務に係る契約の締結後、別記第23号様式により作成しなければならない。
3 低入札価格調査の実施者は、前各項の規定により概要を作成後主管課長に送付するものとし、主管課長はそれらを取りまとめのうえ、閲覧に供するとともに、インターネットにより公表するものとする。
(虚偽説明等への対応)
第22条 落札者の決定後、落札者が虚偽の低入札価格調査報告書等の提出又は虚偽の説明を行ったことが明らかとなった場合は、契約担当者は、xx県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準別表第2第7号ニ(昭和57年1
2月1日制定)により指名停止を行うための措置を講じるものとする。
(その他)
第23条 この要領に定めるもののほか、低入札価格調査の実施に関して必要
な事項は、別に定めるものとする。
附 則
この要領は、平成19年10月1日から施行する。附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成24年12月17日から施行する。
(経過措置)
2 この要領は、平成25年度以降にその債務が履行される委託業務に係る入札から適用し、平成24年度に履行される委託業務に係る入札については、この要領の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(適用対象委託業務の特例)
3 総務部にあっては、平成25年度履行業務に係る入札については、第3条第1項の規定にかかわらず、原則、低入札価格調査制度を適用する。
なお、機種等選定・委託事業指名業者選定審査会において、低入札価格調査の対象としないとされたときは、適用しないものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成26年1月6日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の規定は、この要領の施行の日(以下「施行日」という。)以降に入札公告又は指名通知を行う平成26年度以降にその債務が履行される委託業務に係る入札から適用し、平成25年度に履行される委託業務に係る入札及び施行日の前日までに入札公告又は指名通知を行った平成26年度以降にその債務が履行される委託業務に係る入札については、なお従前の例による。
3 改正後の第5条の規定は、平成26年度以降にその債務が履行される委託業務に係る入札から適用し、平成25年度に履行される委託業務に係る入札については、なお従前の例による。
4 改正後の第6条、第10条及び第11条の規定は、施行日以降に入札公告又は指名通知を行う入札から適用し、施行日の前日までに入札公告又は指名通知を行った入札については、なお従前の例による。