Contract
集合住宅入居者向け JCNスマートテレビ利用規約(川口・xx局)
第1条 約款の適用
株式会社ジェイコム埼玉・東日本(以下「当社」という)は、JCNスマートテレビ加入契約約款(川口・xx局)(以下「約款」という)に定めるサービスの1つとして、約款に付するこの規約により、集合住宅入居者向けスマートテレビサービスを提供します。
2.当社は、約款及び本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他提供条件は変更後の約款及び規約によります。
3.当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります第2条 加入契約の単位
加入契約は、加入世帯毎に行います。第3条 本サービスの提供条件
本サービスは、集合住宅オーナー又は管理組合との個別契約により、入居者に対し一部又は全額の負担によりサービスを利用するために必要となる機器を設置しサービス提供を行う集合住宅の入居者に対して、本サービスを追加で提供します。
2.前項の規定にかかわらず、別記1に定める対象外サービス又は集合住宅オーナー又は管理会社との個別契約により地上デジタル放送の再送信の提供を行う集合住宅は提供しません。
第4条 申込の承諾
当社は、本契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、次に該当する場合には、申込みを承諾しないことがあります。
(1)当社のサービス提供が施設設置面で技術的な理由により困難な場合
(2)加入申込者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことがあるなど、この規約上要請される債務の履行を怠る恐れがあると認められる場合
(3)申込時に当社へ通知した所要事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号及び符号情報等の相違・記入漏れ等をいいます。)がある場合
(4)加入申込者が当社の放送する番組の著作権その他を侵害する恐れがあると認められる場合
(5)加入申込者が未xx者、xx被後見人で法定代理人、後見人の同意が得られない場合
(6)料金等のお支払い方法について、当社が定める方法に従っていただけない場合
(7)加入申込者がこの規約及び約款の定める規定等に違反する恐れがあると認められる場合
(8)その他、当社の業務に著しい障害がある場合
(9)約款、この規約及び別に定める規定等に、別段の定めがある場合。
3.当社は、本人性及び年齢の確認のため身分証の提示を求める場合があります。
4.加入申込者は、工事を要する申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは、工事費の支払いを要します。第5条 定期契約期間
本サービスには、次に定める定期契約期間があります。サービス毎の定期契約期間は料金表に定めるものとします。
2.定期契約期間の起算は、サービスの提供を開始した日の属する月を1と起算するものとします。
3.契約者は、満了月、満了月の翌月及び満了月の翌々月(以下「更新期間」という)以外に解約若しくは加入契約の解除があった場合には、当社が定める期日までに、料金表の定めにより解除料を支払っていただきます。
4.当社は次に該当する場合には、前項を適用しません。ただし、別記2に定める特定事業者がスマートテレビサービスを提供していない場合は、前項を適用します。
(1)第7条(解除)第3項の規定により、当社が加入契約を解除する場合。
(2)当社のスマートテレビサービス提供区域内又は別記2に定める特定事業者のスマートテレビサービス提供区域内に転居する場合で引き続き転居先でスマートテレビサービスの申込みを行う場合。
5.当社は、定期契約期間が満了した場合には、本規約を更新するものとし、更新前の定期契約期間が満了した月の翌月を1と起算し更新を行うものとします。なお、基本利用料2の契約者については、定期契約期間が満了した月の翌月から基本利用料1へ自動で移行するものとします。ただし、更新期間に解除の申し出があった場合は、この限りではないものとします。
6.契約者が解約若しくは加入契約の解除の後に、再度加入申込みを行った場合は、新たに本条を適用するものとします。
7.基本利用料2の契約者が、第4項(2)の規定にかかわらず、転居先で基本利用料1に変更する場合は、料金表の定めによる解除料を支払っていただきます。転居した場合の定期契約期間の起算は転居先でサービスを開始した日の属する月を1と起算するものとします。
第6条 解約
契約者は、加入契約を解除しようとする場合、解約を希望する日の10日以上前に当社へその旨を申し出るものとします。
2.契約者は解約の場合、第9条(料金表)に定める利用料を含めすべての料金(解約月の月額利用料を含む)を当該解約日の属する月の翌月末までに精算するものとします。
3.解約の場合、当社はサービスの提供を停止し、機器等を撤去し、契約者は撤去費用実費を負担します。ただし、撤去に伴い契約者が所有若しくは占有する家屋、構築物等の回復を要する場合には、契約者が自己の負担でその復旧工事を行うものとします。
4.契約者は、加入契約を解約した場合、加入契約の解約に伴う別に定める工事費をお支払いいただきます。第7条 解除
当社は、契約者において利用料又は各種料金の支払いを遅延した場合、支払いを怠る恐れがある場合、又は約款及びこの規約に違反する行為があったと認められる場合及びその恐れがある場合は、契約者に催告したうえで加入契約を解除できるものとします。なお、解除の場合は第6条(解約)の規定に準じて取扱います。
2.前項の場合において、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、催告をしないで、直ちに停止し、その加入契約を解除することがあります。
3.当社は、第3条(本サービスの提供条件)を満たさない場合には加入契約を解除します。この場合、当社は事前に契約者へ通知するものとします。
第8条 サービスの停止
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間(そのスマートテレビサービスの料金その他債務(この規約及び約款により支払いを要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします)を支払わないときは、その料金その他債務が支払われるまでの間)、そのスマートテレビの全部の利用を集合住宅オーナー又は管理会社と締結している契約に定められたサービスの提供範囲にかかわらず、停止することがあります。なお、当該利用停止により、当社は契約者に対しなんらの責任をも負担しないこと、約款第27条(利用料の支払義務)第2項の場合を除き、当該停止期間における契約者の当社に支払うべき利用料等が免除又は減免されないことを契約者は承認するものとします。
(1) 料金その他債務について、支払い日を経過してもなお支払わないとき(支払い期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業者以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)また、これらの支払いを怠る恐れがあるとき。
(2) 加入契約の申込みに当たって、当社所定の紙面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3) 約款第65条(利用にかかる契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4) 事業者法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスにかかる電気通信回線を接続したとき。
(5) 事業者法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6) 前各号のほか、この規約に違反する行為、スマートテレビサービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与える恐れのある行為を行ったとき。
2.当社は前項の規定により、スマートテレビサービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止する日及び期間を契約者に通知します。ただし、当社の業務遂行上著しい障害がある場合には、催告しないでそのサービスの提供を直ちに停止することがあります。
第9条 料金表
当社が提供する本サービスの料金は、料金表の定めるところによります。
2.契約者は、サービス提供を受け始めた日の翌日から料金表の定める基本番組利用料を当社に支払うものとします。
第10条 一時金
契約者は、第9条の定める料金表に従い、工事費、遅延手数料、手続きに関する料金を当社に支払うものとします。
2.加入契約解約後の再加入契約の場合でも、前項の規定に準じて取扱います。第11条 その他事項
対象外サービス | 地上・BSデジタルフルバルク |
この規約に記載のない事項は、特段の記載がない限り約款の定めに準じます。別記1 提供外 集合住宅個別契約サービス一覧
別記2 特定事業者
株式会社ジェイコム東京、株式会社ジェイコムイースト、株式会社ジェイコム湘南・神奈川、株式会社ジェイコム埼玉・東日本、土浦ケーブルテレビ株式会社、株式会社ジェイコムxx、株式会社ジェイコムウエスト、株式会社ジェイコム九州、株式会社ケーブルネット下関、株式会社ジェイコム札幌
料金表
1.利用料
1-1.適用
利用料の適用については約款第27条(利用料等の支払義務)によるほか、次のとおりとします。
1-2.料金額(月額)
基本利用料1及び基本利用料2に定める品目の全てのサービスは、当社が認める場合を除き、平成26年5月
品目(区分) | 料金 |
タイプ1 | 月額料金額 500 円(税込 550 円) |
初期費用 5,000 円( 税 込 5.500 円)/台 | |
タイプ2 | 月額料金額 1,500 円( 税 込 1,650 円) |
初期費用 15,000 円(税込 16,500 円)/台 |
31日をもって、新規、変更、追加の申込み受付を終了するものとします。
品 目 | 料金(月額) | 定期契約期間 | 解除料 |
基本利用料1 | |||
スマートマックスアップグレード ※注1、※注2 | (1)5,580円(税込6,138円) /台 スマートテレビサービス(下り速度上限100Mbps、上り速度上限10 Mbps・無線LANルータ機能付) STVB利用料(1台分)を含む。 (2)withタブレットサービス 基本利用料1に追加しお支払いい ただきます。貸与開始月から2年間、タブレット端末は当社からの貸与品として取扱います。なお、タイプ1とタイプ2を重複して契約することはできません。 ※注4 | 第5条(定期契約期間)に規定される定期契約期間。 (1)1 年間 (2)2年間(w ith タブレットサービスを付加した場合) | (1)10,00 0円(税込11, 000円) 契約者が更新期間以外に契約の解除を行う場合に適用します。 (2)20,00 0円(税込22, 000円):wi th タブレットサービスを付加した場合、契約者が更新期間以外に契約の解除を行うは場合に適用します。 |
基本利用料2 |
スマートマックス アップグレードwith タブレット ※注1、※注2、※注3 | 7,080円(税込7,788円)/台 スマートテレビサービス(下り速度上限100Mbps、上り速度上限10 Mbps・無線LANルータ機能付) STVB利用料(1台分)を含む。 | 第5条(定期契約期間)に規定される定期契約期間。 2年間 | 20, 000円 (税込22,00 0円) 契約者が更新期間以外に契約の解除を行う場合に適用します。 |
注1.利用料には、日本放送協会(NHK)の受信料、株式会社WOWOW、株式会社スター・チャンネルその他の有料番組利用料は含まれておりません。
注2.スマートテレビサービスを月の途中で追加する場合、サービスの提供を受け始めた日の属する月の基本利用料1又は基本利用料2は日割りで計算します。
注3.基本利用料2に規定するコースは、当社が指定するタブレット端末を購入する場合に限り、加入いただけます。
注4.基本利用料1の契約者に限り、サービスを提供するものとします。また、with タブレットサービスの契約者は、タブレットサービスを開始する際に初期費用と、貸与開始月から起算して2年が経過するまでの間、月額料金額の支払いを要します。なお、2年の月額料金額の支払い終了後、当社はタブレット端末を契約者に無償譲渡するものとします。
2.料金額
2-1.本サービス又は付加機能の利用開始に関する工事の場合
本サービスの利用開始に関する工事 | 別に算定する実費相当額 ※注1 |
当社のサービス提供区域内、別に定める特定事業者のサービス提供区域及び放送法第2条に定める「放送事業者」(別に定める協力事業者を通じた申告に限りま す)のサービス提供区域からの転居に伴 う工事費 | 無料 引込線敷設を伴う宅内工事費及び宅内工事費に適用します。 |
付加機能の利用開始に関する工事 | 別に算定する実費相当額 ※注1 |
2-2.本サービス又は付加機能の解除に関する工事の場合
契約の解除に関する工事 | 契約の解除に関する工事 |
当社のサービス提供区域内及び別に定める特定事業者のサービス提供区域への転居に伴う撤去 工事費 | 無料 引込線撤去及び宅内撤去工事費に適用します。 |
上記に属さない工事費 | 実費/1の回数毎に ※注1 |
2-3.手続きに関する料金等
契約事務手数料 | 3,000円(税込3,300円) |
サービス変更手数料 | 別に算定する実費相当額 ※注1 |
その他の手続きに関する手数料 | 別に算定する実費相当額 ※注1 |
注1.実費は、工事費並びに使用する機器の代金も含め、当社が別途見積もりいたします。
附則
この規約は、平成25年6月1日より施行します。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成25年12月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成26年2月6日から実施します。
(経過措置)
2 平成26年2月5日の時点で本サービスを利用していた契約者に対しては、料金表に規定するメールボックス容量は100MBでの提供となります。ただし、平成26年2月6日から平成26年3月31日までの間にxx100MBから2GBへ移行するものとします。
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成26年2月20日から実施します。
(経過措置)
2 当社が実施する「引越し早割キャンペーン」(以下「本キャンペーン」といいます)は、平成26年2月
本キャンペーンの対象サービス | 起算月から12ヶ月間の基本利用料(月額) |
スマートマックスアップグレード | 4,447円(税込4,669円) |
スマートマックスアップグレード with タブレット | 5,947円(税込6,244円) |
20日から平成26年5月6日までに、本キャンペーンの申込みがあり、平成26年5月31日までに「基本利用料1のスマートマックスアップグレード、または基本利用料2のスマートマックスアップグレード wi th タブレット」(以下「対象サービス」といいます)の提供を開始した契約者に限り、サービスの利用を開始した日の属する月を1と起算して12ヶ月間の基本利用料については、本規約料金表の規定にかかわらず、次表を適用します。
3 当社は、前項の規定にかかわらず、以下の条件に該当した場合は、本キャンペーンは適用しません。
(1)本キャンペーン適用中に、対象サービス以外のサービスへ変更した場合。
4 本キャンペーンの適用終了後は、本規約料金表に定める通りの基本利用料を支払っていただきます。
5 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
6 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成26年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 本規約料金表に定める基本利用料等及び附則に記した基本利用料等の支払いに要する消費税相当額(附則に記した消費税相当額は、改正日における税率で表記するものとします)については、平成26年3月31日までは税率5%を加算した額とし、平成26年4月1日からは税率8%を加算した額にて計算するものとします。なお、実際のご請求金額と、本規約料金表及び附則に規定する税込の料金額と合計の料金額が異なる場合があります。
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成26年5月19日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成26年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成26年9月4日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成26年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成27年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成27年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成28年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成31年4月1日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2019年10月1日から実施します。
(経過措置)
この改正実施の際に、消費税を伴う場合の税込額(地方消費税を含む)は、本規約に定めるとおりとします。この改正実施前にかかる料金については、なお従前のとおりとします。
(実施時期)
この改正規定は、2020年1月1日から実施します。
(実施時期)
この改正規定は、2021年7月1日から実施します。