第31条 (A種委託契約の地球局の変更等の請求等) 12
110放送サービス契約約款
第18版
(平成26年10月)
110放送サービス契約約款 目次
第1章 総則 1
第7条 (品目) 3
第31条 (A種委託契約の地球局の変更等の請求等) 12
第3節 B種委託契約者が行うチャンネルの追加の予約等 13
第37条 (B種委託契約者の基幹放送の業務認定の申請等) 14
第38条 (トランスポンダ障害等に伴う委託契約の変更) 15
第39条 (当社が行うトランスポンダの周波数の変更の請求等) 15
第40条 (当社が行うB種委託契約の伝送容量係数の変更の請求等) 15
第41条 (B種委託契約のデジタル符号化装置等の据え付け場所の変更等) 16
第5節 110放送サービスの利用開始日等 16
第43条 (110放送サービスの利用開始日) 16
第6節 権利の承継等 17
第44条 (相続、基幹放送の業務を行う事業の譲渡または法人の合併もしくは分割による委託契約
者の地位の承継) 17
第7節 110放送サービスの提供の中止及び停止 18
第48条 (110放送サービスの提供の中止) 18
第49条 (110放送サービスの提供の停止) 18
第8節 委託契約の解除 18
第5章 料金等 23
第1節 料金等 23
第2節 料金等の支払義務 23
第60条 (委託契約更新時における更新保証金の支払義務) 24
第63条 (110放送サービスの解除料の支払義務等) 26
第3節 料金の計算 28
第66条 (割増金) 29
第67条 (延滞利息) 29
第5節 違約金 29
第68条 (違約金) 29
第6章 保守 30
第70条 (衛星基幹放送局または地球局の検査及び点検等) 30
第71条 (A種委託契約者の切分責任) 30
第7章 損害賠償等 31
第73条 (110放送サービスの利用開始後の責任の制限) 31
第74条 (110放送サービスの利用開始前の責任の制限) 31
第8章 その他の提供条件 32
第75条 (資料の提出) 32
第77条 (A種委託契約に係る地球局の運用) 32
第78条 (他人が地球局からの送信を行う場合のA種委託契約者の義務) 32
第80条 (変動型プランのチャンネルに係る視聴加入者数の届け出) 33
附 則 35
第1条 当社は、この110放送サービス契約約款(以下「契約約款」といいます。)及び110放送サービス料金表
(以下「料金表」といいます。)により、110放送サービスを提供します。
第2条 当社は、この契約約款を変更することがあります。その場合には、料金その他の提供条件は、変更後の契約約款によります。
第3条 この契約約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 人工衛星 | 当社が保有及び運用する人工衛星(他社と共同で保有する場合は他社の専有 部分を除きます。) |
2 110度衛星 | おおむね東経110度に静止する人工衛星 |
3 トランスポンダ | 110度衛星に搭載された電波中継器(送受信アンテナを含みます。) |
4 認定基幹放送事業者 | 放送法(昭和25年法律第132号。以下「放送法」といいます。)第2条第21号の規 定に基づく放送事業者 |
5 標準方式 | 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成15 年総務省令第26号)に規定された広帯域伝送方式 |
6 チャンネル | 放送視聴者が選択可能な放送の単位 |
7 放送番組 | 一のチャンネルに放送される情報内容の全て |
8 110放送サービス | 認定基幹放送事業者の委託により、そのデジタル符号化(標準方式に規定されたデジタル符号化方式に限ります。以下同じとします。)された放送番組をトラン スポンダを使用して放送するサービス |
9 予約申込 | 委託契約の予約の申込み |
10 予約申込者 | A種予約申込者及びB種予約申込者 |
11 A種予約申込 | A種委託契約の予約の申込み |
12 A種予約申込者 | A種委託契約の予約を申し込む者 |
13 B種予約申込 | B種委託契約の予約の申込み |
14 B種予約申込者 | B種委託契約の予約を申し込む者 |
15 委託申込 | 委託契約の申込み |
16 委託申込者 | A種委託申込者及びB種委託申込者 |
17 A種委託申込 | A種委託契約の申込み |
18 A種委託申込者 | A種委託契約を申し込む者 |
19 B種委託申込 | B種委託契約の申込み |
20 B種委託申込者 | B種委託契約を申し込む者 |
21 委託契約 | A種委託契約及びB種委託契約 |
22 委託契約者 | A種委託契約者及びB種委託契約者 |
23 A種委託契約 | 認定基幹放送事業者のデジタル符号化された放送番組を当社以外の者が設置 する地球局設備により110度衛星に送信することにより放送する110放送サービスの契約 |
24 A種委託契約者 | A種委託契約を締結している者 |
25 B種委託契約 | 認定基幹放送事業者のデジタル符号化された放送番組を当社が設置する地球 局設備により110度衛星に送信することにより放送する110放送サービスの契約 |
26 B種委託契約者 | B種委託契約を締結している者 |
27 料金プラン | 料金算定方法の区分 |
28 B種固定型委託契約 | B種委託契約のうち、チャンネルごとに料金プランを選択しないもの |
29 B種固定型委託契約者 | B種固定型委託契約を締結している者 |
30 B種選択型委託契約 | B種委託契約のうち、チャンネルごとに料金プランを選択するもの |
31 B種選択型委託契約者 | B種選択型委託契約を締結している者 |
32 B種選択型予約申込 | B種選択型委託契約の予約の申込み |
33 B種選択型委託申込 | B種選択型委託契約の申込み |
34 B種選択型追加予約申込 | B種選択型委託契約者が行うチャンネルの追加の予約の申込み |
35 追加予約 | B種委託契約者が、委託申込の承諾日以降に放送法の規定に基づき新たなチャンネルの認定を総務大臣に申請することによってチャンネルを追加するとき に、当社に行うそのチャンネルの追加の予約 |
36 無線設備 | 無線電信、無線電話その他電波を送りまたは受けるための電気的設備 |
37 無線局 | 電波法(昭和25年法律第131号。以下「電波法」といいます。)に規定される無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体。ただし、受信のみを目的とするもの は除く。 |
38 衛星基幹放送局 | 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号。以下「電波法施行規 則」といいます。)に規定される放送業務を行うため110度衛星に開設する110放送サービスの提供に係る無線局 |
39 地球局 | 衛星基幹放送局と無線伝送を行うため地表に開設する110放送サービスの提供 に係る無線局 |
40 地球局設備 | 110放送サービスの提供に係る地球局の無線設備で、アンテナから高次元多重 化装置までの設備 |
41 高次元多重化装置 | 110放送サービスの提供に係る、デジタル符号化された放送番組を多重化し、毎 秒28,860メガボーで出力する装置 |
42 デジタル符号化装置等 | 110放送サービスの提供に係る、委託契約者の放送番組をデジタル符号化する 装置等 |
43 トランスポンダ障害 | トランスポンダが別表(トランスポンダ技術仕様)に定める仕様を維持できなくなっ た状態 |
44 アップリンク | 地球局から衛星基幹放送局へ無線伝送する回線 |
45 ダウンリンク | 衛星基幹放送局から放送受信者へ無線伝送する回線 |
46 固定局 | 電波法施行規則に規定される一定の本邦内の固定地点間の無線業務を行う無 線局 |
47 2次分配トランスポンダ | ダウンリンクの周波数が固定局の周波数と同じであるため、放送用周波数使用計画(昭和63年郵政省告示第661号)において、当該周波数を優先的に割り当てられた宇宙無線通信以外の無線通信業務の局の運用により、継続的かつ良好 な放送受信状況が確保できない場合があると指定されたトランスポンダ |
48 未利用トランスポンダ | 110放送サービスの提供に係る未利用のトランスポンダ |
49 伝送容量 | B種委託契約者のデジタル符号化された放送番組を無線伝送する回線の容量 |
50 基準伝送容量 | B種委託契約者の使用する伝送容量が瞬間ごとに変動する場合において、当該 伝送容量の基準となる伝送容量 |
51 伝送容量係数 | B種委託契約者の伝送容量または基準伝送容量をスロット(標準方式で規定さ れたスロットとします。)の数で換算した数値 |
52 統計多重方式 | 各放送番組の伝送容量の一部を必要に応じ各瞬間ごとに他の各放送番組で用 いられる伝送に割り振る技術方式 |
53 未利用伝送容量 | 110放送サービスの提供に係る未利用の伝送容量 |
54 パススルー | 一般放送事業者が110度衛星から受信した放送番組を符号化・復号化せずに 再送信すること |
第4条 当社は、第3章(予約申込等)の規定による予約申込並びに第4章(委託契約等)の規定による委託契約の手続を経て、委託契約者に110放送サービスを提供します。
第5条 当社は、当社が開設する衛星基幹放送局を使用して委託契約者の放送番組を放送することにより
110放送サービスを提供します。
第6条 110放送サービスの委託契約には、次の種別があります。
(1) A種委託契約
(2) B種委託契約
2 B種委託契約の種別には、次の区分があります。
(1) B種固定型委託契約
(2) B種選択型委託契約
第7条 110放送サービスには、次の品目があります。
品 目 | x x |
高精細度 テレビジョン放送 | 標準方式による標準テレビジョン放送等のうち、12.2GHzを超え12.75GHz以下の周波数の電波を使用する衛星基幹放送局を用いて行う高精細度テレビジョン放送のデジタル放送に関する送信の標準方式の規定に基づいて伝送されるべき放送番組の放送を受託するもの。 なお、12.2GHzを超え12.75GHz以下の周波数の電波を使用する衛星基幹放送局を用いて行う超短波放送及びデータ放送のデジタル放送に関する送信の標準方式の規定に基づいて伝送される、高精細度テレビジョン放送の放送番組の補完を目的とした放送番組を含み得るもの とします。 |
標準 テレビジョン放送 | 標準方式による標準テレビジョン放送等のうち、12.2GHzを超え12.75GHz以下の周波数の電波を使用する衛星基幹放送局を用いて行う標準テレビジョン放送のデジタル放送に関する送信の標準方式の規定に基づいて伝送されるべき放送番組の放送を受託するもの。 なお、12.2GHzを超え12.75GHz以下の周波数の電波を使用する衛星基幹放送局を用いて行う超短波放送及びデータ放送のデジタル放送に関する送信の標準方式の規定に基づいて伝送される、標準テレビジョン放送の放送番組の補完を目的とした放送番組を含み得るものとしま す。 |
データ放送 | 標準方式による標準テレビジョン放送等のうち、12.2GHzを超え12.75GHz以下の周波数の電波を使用する衛星基幹放送局を用いて行うデータ放送のデジタル放送に関する送信の標準方 式の規定に基づいて伝送されるべき放送番組の放送を受託するもの。 |
第8条 B種選択型委託契約には、チャンネルごとに選択可能な次の料金プランがあります。
(1) 固定型プラン
(2) 変動型プラン
2 A種委託契約及びB種固定型委託契約の料金プランは、固定型プランのみとします。
2 当社は、放送区域におけるトランスポンダの特性を記載した技術資料を閲覧に供します。
第10条 A種委託契約における当社と委託契約者との責任の分界は、110度衛星上の受信アンテナ直前の空間とします。当該空間における電波の質に関しては、放送法、放送法関連諸規則、電波法、電波法関連諸規則並びに当社の定める技術条件(以下「技術条件等」といいます。)を遵守していただきます。
2 B種委託契約における当社と委託契約者との責任の分界は、当社が設置する地球局設備の高次元多重化装置の入力端とします。当該入力端における信号の品質に関しては、技術条件等を遵守していただきます。
第11条 A種委託契約者は、地球局設備について、その基礎工事部分を含めA種委託契約者の責任と負担において仕様を決定し、調達し、据付けていただきます。ただし、その仕様の決定にあたっては、A種委託契約者は、技術条件等を遵守していただきます。
2 A種委託契約者は、地球局設備の据付けに関し、電波法及び放送法以外の許認可またはその他の申請等が必要な場合は、A種委託契約者の責任と負担において、その申請等を実施していただきます。
3 当社は、B種委託契約に基づき提供する地球局設備を当社の責任と負担において仕様を決定し、調達し、据付けます。
4 当社は、B種委託契約に基づき提供する地球局設備の据付けに関し、電波法及び放送法以外の許認可またはその他の申請等が必要な場合は、当社の責任と負担において、その申請等を実施します。
5 デジタル符号化装置等は、その基礎工事部分を含め委託契約者の責任と負担において仕様を決定し、調達し、据付けていただきます。その仕様の決定にあたっては、委託契約者は、技術条件等を遵守していただきます。ただし、B種委託契約者がデジタル符号化装置等を据え付ける場所については、当社が指定します。
6 委託契約者は、技術条件等が変更された場合には、変更後の技術条件等を遵守するように、第1項の地球局設備並びに前項のデジタル符号化装置等について委託契約者の責任と負担において仕様を変更していただきます。
7 B種委託契約者は、第5項のデジタル符号化装置等の運用を委託契約者以外の者(以下「デジタル符号化装置等運用者」といいます。)に行わせることができます。その場合には、B種委託契約者は、当社の請求に基づき、それを証明する書類(設備運用委託契約書の写し等をいいます。)を提出していただきます。
8 B種委託契約者は、前項の場合において、この契約約款の規定に基づくB種委託契約者の義務をデジタル符号化装置等運用者にも厳守させ、またデジタル符号化装置等運用者がB種委託契約者の110放送サービスの利用に関連してなす一切の行為について、当社に対してその責任を負っていただきます。
第12条 当社は、衛星基幹放送局の無線局の免許人となります。
2 当社は、衛星基幹放送局の無線局免許の申請、更新及び変更並びに無線局の廃止に関し、電波法上の手続きを行います。
3 A種委託契約に係る地球局の無線局免許の申請、更新及び変更並びに無線局の廃止に関する電波法上の手続きは、A種委託契約者の責任と負担において行っていただきます。
4 当社は、B種委託契約に係る地球局の無線局の免許人となります。
5 当社は、B種委託契約に係る地球局の無線局免許の申請、更新及び変更並びに無線局の廃止に関し、電波法上の手続きを行います。
第13条 当社は、A種予約申込については、A種予約申込者の放送番組の伝送に必要な一のトランスポンダごとに、一のA種予約申込を受け付けます。
2 当社は、B種予約申込については、B種予約申込者の放送番組の伝送に必要な伝送容量または基準伝送容量(複数の放送番組の伝送にあたっては伝送容量及び基準伝送容量の合計とします。)ごとに、一のB種予約申込を受け付けます。
3 一の予約申込について予約申込者は1人とします。
第14条 予約申込者は、予約申込にあたっては、次に掲げる事項(以下「予約申込事項」といいます。)を記載した当社所定の予約申込書を当社に提出していただきます。
(1) 氏名(予約申込者が法人の場合は、会社名及び代表者氏名)
(2) 住所
(3) 経営形態及び資本出資の額
(4) 出資者及びその出資の額並びに議決権の数
(5) 役員に関する事項(役員の経歴を添付していただきます。)
(6) 種別(B種予約申込の場合は、B種固定型委託契約またはB種選択型委託契約の予約の申込みのいずれかを行っていただきます。)
(7) チャンネルの数及びチャンネルの名称(B種予約申込に限ります。)
(8) 品目(B種予約申込の場合は、チャンネルごとに品目を申し込んでいただきます。)
(9) 伝送容量係数(B種予約申込に限ります。複数のチャンネルを申し込むときは、伝送容量係数の合計値もあわせて申し込んでいただきます。)
(10) 料金プラン(B種選択型予約申込に限ります。チャンネルごとに料金プランを申し込んでいただきます。)
(11) 利用開始希望日(B種予約申込の場合は、チャンネルごとに利用開始希望日を申し込んでいただきます。)
(12) 資金計画(前号の利用開始希望日が属する年度から5年間の資金計画を記載していただきます。)と資金調達の方法(自己資金についてはその資金を預託する金融機関の発行する残高証明の写しを添付していただき、金融機関等からの融資または借り入れることにより資金を調達する場合はその取引金融機関等の名称及び問い合わせ先と融資の額または借入金の額を記載していただき、それを証明する書類
(融資予約契約書の写し等をいいます。)を添付していただきます。)
(13) 事業収支見積り(第(11)号の利用開始希望日が属する年度から5年間の事業収支見積りを記載していただきます。)と主たる取引先の名称とそれらの問い合わせ先
(14) 地球局の設置予定場所及び据え付け完了予定日(A種予約申込に限ります。)
(15) その他予約申込の内容を特定するための事項
2 当社は、前項第(12)号の取引金融機関等及び前項第(13)号の主たる取引先に、予約申込書に記載または添付された事項について問い合わせができることとします。
第15条 当社は、予約申込を受け付けた順序に従い、次に掲げる予約申込指定事項を当社所定の書面で予約申込者に通知することにより予約申込を承諾します。
(1) 種別(B種予約申込の場合は、B種固定型委託契約またはB種選択型委託契約の予約の申込みのいずれかを承諾します。)
(2) チャンネルの数及びチャンネルの名称(B種予約申込の承諾に限ります。)
(3) 品目(B種予約申込の承諾の場合は、チャンネルごとに品目を承諾します。)
(4) トランスポンダの周波数(B種予約申込の場合は、チャンネルごとにトランスポンダの周波数を通知します。)
(5) 伝送容量係数(B種予約申込の承諾に限ります。チャンネルごとに伝送容量係数を承諾します。)
(6) 料金プラン(B種選択型予約申込の承諾に限ります。チャンネルごとに料金プランを承諾します。)
(7) 利用開始予定日(B種予約申込の承諾の場合は、チャンネルごとに利用開始予定日を承諾します。)
(8) デジタル符号化装置等の据え付け予定場所(B種予約申込の承諾に限ります。)
(9) 第59条(保証金の支払義務等)第1項の規定に基づく保証金の額及び保証金支払期日
2 前項の規定に拘わらず、次のいずれかの場合には、当社は、予約申込を承諾しないことがあります。
(1) 110度衛星の運用を中止もしくは停止、または終了したとき。
(2) 未利用トランスポンダ、未利用伝送容量(B種予約申込に限ります。)、または地球局設備(B種予約申込に限ります。)が無いとき。
(3) 予約申込者または予約申込者の役員もしくは出資者が、110放送サービスの料金(契約約款の規定によ り支払いを要することとなった110放送サービスの料金以外の債務等を含みます。)の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(4) 予約申込者または予約申込者の役員もしくは出資者が、当社が提供する他のサービスの料金またはその他の債務等の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(5) 当社の調査により、事業収支見積りが達成困難と認められるとき。
(6) 当社の調査により、資金計画及び資金調達の方法が事実と異なることが判明したとき。
(7) A種予約申込に係る地球局または地球局からの送信が、当社が110放送サービスを提供するにあたって、技術条件等を遵守できないおそれがあるとき。
(8) 予約申込者が、同一トランスポンダにおいて他の予約申込者及び委託契約者と共に一の統計多重方式を選択する場合は、予約申込者が、そのトランスポンダにおいて共に統計多重方式を選択することとなる他の全ての予約申込者及び委託契約者との間で、予約申込の時点において互いに統計多重方式を選択することに合意していないとき、または利用開始日までにその合意をする見込みの無いとき。
(9) 予約申込を承諾することにつき、110放送サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第16条 予約申込者は、予約申込者の責任と負担により、放送法の規定に基づき基幹放送の業務の認定に係る申請を総務大臣に行っていただきます。
2 予約申込者は、前項の申請にあたっては、当社が前条(予約申込の承諾等)の規定に基づき承諾及び指定した内容により行っていただきます。
第17条 当社は、A種委託契約については、A種委託申込者の放送番組の伝送に必要な一のトランスポンダごとに、一のA種委託契約を締結します。
2 当社は、B種委託契約については、B種委託申込者の放送番組の伝送に必要な伝送容量または基準伝送容量(複数の放送番組の伝送にあたっては伝送容量及び基準伝送容量の合計とします。)ごとに、一のB種委託契約を締結します。
3 一の委託契約について委託契約者は1人とします。
第18条 110放送サービスの利用期間(以下「利用期間」といいます。)は、委託契約者が110放送サービスを利用することができる期間で5年間とします。また、利用開始日は、第43条(110放送サービスの利用開始日)に規定する110放送サービスの利用開始日(以下本条において同じとします。)とし、110放送サービスの利用の終了日(以下「利用期間終了日」といいます。)は利用開始日を起算日として利用期間が終了する日とします。
2 前項の規定に拘わらず、第52条(委託契約の再契約申込)に規定する委託再契約を締結している者(以下
「委託再契約者」といいます。)が委託再契約に基づき110放送サービスを再び利用する場合の利用期間は、委託再契約に係る再利用開始日から1年間とします。
3 前2項の規定に拘わらず、B種選択型委託契約(第52条(委託契約の再契約申込)に規定する委託再契約を含みます。)の利用期間は、利用開始日から平成26年10月6日までの期間とします。但し、平成25年11月
1日以降の日を利用開始日とするB種選択型委託契約については、利用期間を10年間とします。
第19条 委託申込者は、委託契約の申込にあたっては、放送法の規定に基づき委託申込者が総務大臣に申請し、受理された基幹放送の業務の認定申請書(放送法第93条に定める事業計画書その他添付書類を含みます。以下「認定申請書」といいます。)の写し及び放送法の規定に基づき総務大臣より交付を受けた認定証(以下「認定証」といいます。)の写しを添えて、次に掲げる事項を記載した当社所定の委託申込書を当社に提出していただきます。
(1) 種別(B種委託申込の場合は、B種固定型委託契約またはB種選択型委託契約のいずれかを申し込んでいただきます。)
(2) チャンネルの数及びチャンネルの名称(B種委託申込に限ります。)
(3) 品目(B種委託申込の場合は、チャンネルごとに品目を申し込んでいただきます。)
(4) トランスポンダの周波数(B種委託申込の場合は、チャンネルごとにトランスポンダの周波数を申し込んでいただきます。)
(5) 伝送容量係数(B種委託申込に限ります。複数のチャンネルを申し込むときは、伝送容量係数の合計値もあわせて申し込んでいただきます。)
(6) 料金プラン(B種選択型委託申込に限ります。チャンネルごとに料金プランを申し込んでいただきます。)
(7) 利用開始希望日(B種委託申込の場合は、チャンネルごとに利用開始希望日を申し込んでいただきます。)
ただし、利用開始希望日は、認定申請書に記載の基幹放送の業務の開始予定日(以下「放送開始予定日」といいます。)から起算して6か月以内の日としていただきます。
(8) 地球局の設置予定場所及び据え付け完了予定日(A種委託申込に限ります。)
(9) その他委託申込の内容を特定するための事項
2 前項の委託申込は、放送開始予定日までに行っていただきます。
第20条 当社は、前条(委託申込の方法)第1項第(7)号の利用開始希望日を基準に、未利用トランスポンダ、未利用伝送容量の有無等を考慮し、委託申込者と協議の上、110放送サービスの利用開始予定日(以下
「利用開始予定日」といいます。)を定めます。
2 利用開始予定日は、放送開始予定日から起算して6か月を超えない日とします。
第21条 当社は、委託申込を受け付けた順序に従い、当社所定の委託契約書の取り交わしをもって委託申込を承諾します。
2 前項の規定に拘わらず次のいずれかの場合には、当社は、委託申込を承諾しないことがあります。なお、当社は、委託申込を承諾しないときは、書面で委託申込者に通知します。
(1) 委託申込者が放送法の規定に基づく基幹放送の業務の認定を受けた者以外の者であるとき、または委託申込の内容が認定申請書または認定証の記載事項(以下「認定証記載事項」といいます。)と異なるとき。
(2) 110度衛星の運用を中止もしくは停止、または終了したとき。
(3) 委託申込のあった110放送サービスを提供するために使用する未利用トランスポンダ、未利用伝送容量
(B種委託申込に限ります。)、または地球局設備(B種委託申込に限ります。)が無いとき。
(4) 委託申込者が保証金を支払っていないとき。
(5) 前条(利用開始予定日)の規定に基づく利用開始予定日を、委託するチャンネルについて放送開始予定日から起算して6か月以内の日に定めることができなかったとき、または委託申込のあった利用開始希望日に110放送サービスの提供の開始ができないとき。
(6) 委託申込者が、110放送サービスの料金(契約約款の規定により支払いを要することとなった110放送サービスの料金以外の債務等を含みます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(7) 委託申込者または委託申込者の役員もしくは出資者が、当社が提供する他のサービスの料金またはその他の債務等の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(8) A種委託申込に係る地球局または地球局からの送信が、当社が110放送サービスを提供するにあたって、技術条件等を遵守できないおそれがあるとき。
(9) 認定証記載事項が、当社が指定した事項及び委託申込者が予約申込時に当社に提出した資料の記載と異なることによって、当社の業務の遂行上著しい支障が生じる恐れがあるとき。
(10) 委託申込者の認定証記載事項に従わない放送を当社に委託しようとするとき、もしくは委託する恐れがあると判明したとき。
(11) 委託申込者が、同一トランスポンダにおいて他の委託申込者及び委託契約者等と共に一の統計多重方式を選択する場合は、委託申込者が、そのトランスポンダにおいて共に統計多重方式を選択することとなる他の全ての委託申込者及び委託契約者等との間で、委託契約の申込の時点において互いにその統計多重方式を選択することに合意していないとき、またはその合意をする見込みのないとき。
(12) その他110放送サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
3 前項の規定に基づき当社が委託申込を承諾しなかったときは、委託申込者は、放送開始予定日から起算して6か月が経過する日までに認定されたチャンネルについて委託申込者の責任と負担により放送法の規定に基づく基幹放送の業務の廃止を総務大臣に届け出ていただきます。
第22条 委託契約者は、委託契約の種別の変更の請求ができます。ただし、種別の変更にあたっては、同時にトランスポンダの周波数を変更していただくことがあります。
3 第1項の規定に拘わらず、B種固定型委託契約者はA種委託契約への種別の変更はできません。
4 第1項の規定に拘わらず、B種選択型委託契約者は他の委託契約の種別への変更はできません。
第23条 委託契約者は、品目の変更の請求ができます。ただし、品目の変更にあたっては、同時にトランスポンダの周波数、伝送容量係数及びデジタル符号化装置等の据え付け場所を変更していただくことがあります。
第24条 B種選択型委託契約者は、変動型プランのチャンネルを固定型プランに変更する場合に限り、料金プランの変更の請求ができます。
2 A種委託契約者及びB種固定型委託契約者は、料金プランの変更はできません。
第25条 B種委託契約者は、チャンネルの数の変更の請求ができます。
2 B種委託契約者は、チャンネルの数の追加にあたっては、追加するチャンネルに係る認定申請書の写し及び認定証の写しを添えて、当社に請求していただきます。
3 B種委託契約者は、チャンネルの数の変更にあたっては、同時にトランスポンダの周波数、伝送容量係数及びデジタル符号化装置等の据え付け場所を変更していただくことがあります。
4 B種委託契約者は、チャンネルの数を追加するために前項の規定に基づき請求をするときは、そのチャンネルの放送開始予定日までにこれを行っていただきます。また、B種委託契約の変更実施日は、そのチャンネルの放送開始予定日から起算して6か月以内の日とします。
6 B種委託契約者は、チャンネルの数を減らすために第1項の規定に基づきチャンネルの数の変更の請求をするときは、当社が変更の請求を承諾した日以降速やかに、委託契約者の責任と負担により、その減らすチャンネルについて放送法の規定に基づき総務大臣に基幹放送の業務の廃止を届け出ていただきます。その場合の基幹放送の業務の廃止の日は、当社が承諾した契約変更実施日と同日としていただきます。
7 当社は、B種委託契約者がチャンネルの数の追加を請求するときは、第36条(追加予約の申込の承諾等)の規定に基づき当社が追加予約の申込を承諾したチャンネルの追加の請求のみ受け付けます。
第26条 B種委託契約者は、チャンネルの名称の変更の請求ができます。
第27条 委託契約者は、トランスポンダの周波数の変更の請求ができます。
2 A種委託契約者は、トランスポンダの周波数の変更について必要な電波法の規定に基づく地球局の無線局免許の変更の手続をA種委託契約者の責任と負担によって実施していただきます。
3 B種委託契約者は、トランスポンダの周波数の変更にあたっては、伝送容量係数及びデジタル符号化装置等の据え付け場所を変更していただくことがあります。
4 委託契約者は、前3項の規定に基づく変更の請求と同時に委託契約者の責任と負担において放送法の規定に基づく放送事項等の変更に係る申請書を総務大臣に提出していただきます。
第28条 B種委託契約者は、伝送容量係数の変更(統計多重方式に係る変更で、伝送容量係数が変らない場合を含みます。)の請求ができます。ただし、伝送容量係数の変更にあたっては、同時にトランスポンダの周波数及びデジタル符号化装置等の据え付け場所を変更していただくことがあります。
3 B種委託契約者は、第1項の規定に基づく変更の請求と同時に委託契約者の責任と負担において放送法の規定に基づく放送事項等の変更に係る申請書を総務大臣に提出していただきます。
4 B種委託契約者は、チャンネルの追加のために伝送容量係数の合計値の変更を請求するときは、そのチャンネルの放送開始予定日から6か月以内にこれを行っていただきます。また、B種委託契約の変更実施日は、そのチャンネルの放送開始予定日から6か月以内の日とさせていただきます。
5 B種委託契約者は、チャンネルの数を減らすために伝送容量係数の合計値の変更を請求するときは、チャンネルの数を減らす日の前日までにこれを行っていただきます。
第29条 委託契約者は、利用開始予定日の変更の請求ができます。ただし、利用開始予定日の延期については、放送開始予定日から起算して8か月以内とします。
2 B種委託契約者は、第25条(チャンネルの数の変更の請求等)第4項及び第28条(伝送容量係数の変更の請求等)第4項の規定に基づくB種委託契約の変更実施日の変更の請求ができます。ただし、B種委託契約の変更実施日の延期については、変更に係るチャンネルの放送開始予定日から起算して8か月以内とします。
第30条 委託契約者は、利用期間の延長または短縮の請求はできません。ただし、前条(利用開始予定日等の変更の請求)の規定に基づき110放送サービスの利用開始が利用開始予定日より遅れる場合に限り、その遅延日数相当の期間につき利用期間の短縮の請求ができます。
第31条 A種委託契約者は、地球局の追加、変更、移転または撤去並びにそれらの設置予定場所及び据付け完了予定日の変更の請求ができます。
2 当社は、A種委託契約者が地球局の据付け完了予定日を変更することによって、110放送サービスの利用開始予定日を変更する場合は、第29条(利用開始予定日等の変更の請求)及び前条(利用期間の変更の請求の禁止)の規定を準用します。
3 B種委託契約者は、地球局設備並びにデジタル符号化装置等の据え付け場所の変更の請求はできません。
第32条 委託契約者は、第22条(委託契約の種別の変更の請求等)から第29条(利用開始予定日等の変更の請求)及び前条(A種委託契約の地球局の変更等の請求等)の規定に基づいて委託契約の変更を請求するときは、請求する委託契約事項及び変更実施希望日等を記載した当社所定の委託契約変更請求書を当社に提出していただきます。
2 当社は、前項の規定に基づき委託契約の変更の請求があったときは第21条(委託申込の承諾)第1項の規定に準じて、変更実施日を指定し承諾書を交付することにより承諾します。ただし、次の各号のいずれか該当する場合には、変更の請求を承諾しない場合があります。
3 当社は、前項の規定に拘わらず、B種委託契約者が第61条(追加保証金の支払義務等)の規定に基づく追加保証金(以下「追加保証金」といいます。)を支払わなかったときは、第25条(チャンネルの数の変更の請求等)の規定に基づくB種委託契約者のチャンネルの数の変更の請求及びチャンネルの数の変更に伴うB種委託契約者の第28条(伝送容量係数の変更の請求等)の規定に基づく伝送容量係数の合計値の変更の請求を承諾しないことがあります。
2 委託契約者は、委託契約の更新の請求をする場合には、利用期間終了日の3か月前までに更新を請求する委託契約事項等を記載した当社所定の委託契約更新請求書を当社に提出していただきます。委託契約者が委託契約の更新の請求を利用期間終了日の3か月前までに行わない場合は、更新の請求ができないことがあります。
3 委託契約の更新後の利用期間は、利用期間終了日の翌日から5年間とします。
4 前項の規定に拘わらず、委託再契約者は、第52条(委託契約の再契約申込)に規定する委託再契約(以下この条において同じとします。)に係る再利用開始日以降2年間は、委託再契約の更新後の利用期間を1年間とし、再利用開始日から起算して2年間が経過した日以降の委託再契約の更新後の利用期間を5年間とします。
5 委託契約者は、委託契約更新の請求にあたっては、第60条(委託契約更新時における更新保証金の支払義務)の規定に基づく更新保証金を第64条(料金等の支払方法等)に定める支払期日までに支払っていただきます。
6 前項の規定に拘わらず、委託再契約者は、委託再契約の再利用開始日以降、最初の委託再契約の更新の請求にあたっては、第62条(再契約保証金等の支払義務等)の規定に基づく再契約継続保証金を第64条(料金等の支払方法等)に定める支払期日までに支払っていただきます。
7 当社は、第2項の委託契約の更新の請求があったときは、第21条(委託申込の承諾)の規定に準じて当社所定の委託契約書の取り交わしをもって委託申込を承諾します。ただし、当社は、委託契約者が前項の規定に基づく更新保証金を支払期日までに支払わなかったときは、委託契約の更新を承諾しないことがあります。
8 前項の規定に拘わらず、当社は第2項の規定に基づく委託再契約の更新の請求があったときは、第54条
(委託再契約の申込の承諾等)の規定に準じて当社所定の承諾書により承諾します。ただし、当社は、委託再契約者が第5項の規定に基づく更新保証金または第6項の規定に基づく再契約継続保証金を支払期日までに支払わなかったときは、委託再契約の更新を承諾しないことがあります。
第3節 B種委託契約者が行うチャンネルの追加の予約等
第34条 第25条(チャンネルの数の変更の請求等)第2項の規定に基づき、委託するチャンネルの追加を請求しようとするB種委託契約者は、その請求の前に本節の規定に基づく追加予約をしていただきます。
第35条 B種委託契約者は、前条(チャンネルの追加予約)の規定に基づく追加予約の申込にあたっては、次に掲げる事項(以下「追加予約申込事項」といいます。)を記載した当社所定の追加予約申込書を当社に提出していただきます。
(1) B種委託契約者の氏名(B種委託契約者が法人の場合は、会社名及び代表者氏名)
(2) 追加予約するチャンネルの数及びチャンネルの名称
(3) 品目(チャンネルごとに品目を申し込んでいただきます。)
(4) 追加予約する伝送容量係数(複数のチャンネルを申し込むときは、伝送容量係数の合計値もあわせて申し込んでいただきます。)
(5) B種委託契約者と、同一トランスポンダにおいて共に統計多重方式を利用する他の全ての委託申込者及び委託契約者等との間で、当該チャンネルの数の変更が合意されている旨の書面
(6) 料金プラン(B種選択型追加予約申込の場合に限ります。チャンネルごとに料金プランを申し込んでいただきます。)
(7) 追加実施希望日(チャンネルごとに追加実施希望日を申し込んでいただきます。)
(8) 資金計画(前号の追加実施希望日が属する年度から5年間の資金計画を記載していただきます。)と資金調達の方法(自己資金についてはその資金を預託する金融機関の発行する残高証明の写しを添付していただき、金融機関等からの融資または借り入れることにより資金を調達する場合はその取引金融機関等の名称及び問い合わせ先と融資の額または借入金の額を記載していただき、それを証明する書類
(融資予約契約書の写し等をいいます。)を添付していただきます。)
(9) 事業収支見積り(第(7)号の追加実施希望日が属する年度から5年間の事業収支見積りを記載していただきます。)と主たる取引先の名称とそれらの問い合わせ先
(10) その他追加予約の申込の内容を特定するための事項
2 当社は、前項第(8)号の取引金融機関等及び前項第(9)号の主たる取引先に、追加予約申込書に記載または添付された事項について、問い合わせができることとします。
第36条 当社は、追加予約の申込を受け付けた順序に従い、追加予約の申込を承諾するチャンネルの数、伝送容量係数、料金プラン(B種選択型追加予約申込の承諾に限ります。)、追加実施予定日、トランスポンダの周波数、デジタル符号化装置等の据え付け予定場所、追加保証金の額及び追加保証金の支払期日を当社所定の書面でB種委託契約者に通知します。
2 前項の規定に拘わらず次のいずれかの場合には、当社は、追加予約の申込を承諾しないことがあります。
(1) 110度衛星の運用を中止もしくは停止、または終了したとき。
(2) 追加予約申込のあった110放送サービスを提供するために使用する未利用トランスポンダ、未利用伝送容量、または地球局設備が無いとき。
(3) B種委託契約者またはB種委託契約者の役員もしくは出資者が、110放送サービスの料金(契約約款の規定により支払いを要することとなった110放送サービスの料金以外の債務等を含みます。)の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(4) B種委託契約者またはB種委託契約者の役員もしくは出資者が、当社が提供する他のサービスの料金またはその他の債務等の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(5) 当社の調査により、事業収支見積りが達成困難と認められるとき。
(6) 当社の調査により、資金計画または資金調達の方法が事実と異なることが判明したとき。
(7) B種委託契約者が、同一トランスポンダにおいて他の委託申込者及び委託契約者等と共に一の統計多重方式を選択する場合は、B種委託契約者と、そのトランスポンダにおいて共に統計多重方式を選択することとなる他の全ての委託申込者及び委託契約者等との間で、委託契約の追加予約の申込の時点において互いにその統計多重方式を選択することに合意していないとき、またはその合意をする見込みのないとき。
(8) 追加予約の申込を承諾することが、110放送サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(B種委託契約者の基幹放送の業務の認定申請等)
第37条 B種委託契約者は、B種委託契約者の責任と負担により、追加するチャンネルについて放送法の規定に基づき基幹放送の業務に係る認定申請書を総務大臣に提出していただきます。
2 B種委託契約者は、前項の申請にあたっては、当社が前条(追加予約の申込の承諾等)の規定に基づき承諾及び指定した内容(放送開始予定日は、前条(追加予約の申込の承諾等)第1項の追加実施予定日としていただきます。)により基幹放送の業務に係る認定申請書を提出していただきます。
第38条 当社は、委託契約に係るトランスポンダにトランスポンダ障害が発生したため、またはその他やむを得ない事由により110放送サービスを提供できない場合で、委託契約に定めた委託契約事項と異なる委託契約事項によって110放送サービスを提供できるときは、委託契約者にその旨書面で通知します。
2 委託契約者は、前項の規定に基づく当社からの通知を受領後、委託契約の変更を承諾できるときは、速やかにその旨を当社に書面にて通知していただき、同時に委託契約者の責任と負担において放送法の規定に基づく放送事項等の変更に係る申請書を総務大臣に提出していただきます。
3 当社は、総務大臣が前項の規定に基づく放送事項等の変更を許可した日をもって委託契約を変更します。
4 委託契約者は、委託契約の変更を承諾できないときは、第1項の通知受領後60日以内にその旨当社に書面で通知していただきます。当社は、60日以内にその通知がないときは、委託契約者が第1項の規定に基づく委託契約の変更を承諾したものとみなします。その場合には、委託契約者は、委託契約者の責任と負担において第2項の規定の基づく放送法上の手続きを速やかに行っていただきます。
第39条 当社は、委託契約者が第22条(委託契約の種別の変更の請求等)、第23条(品目の変更の請求等)、第25条(チャンネルの数の変更の請求等)及び第28条(伝送容量係数の変更の請求等)の規定に基づき委託契約の変更の請求をしたとき、第35条(追加予約の申込の方法等)の規定に基づき追加予約を申し込んだとき、またはトランスポンダの有効利用その他当社が必要と認めたときは、委託契約者に対しトランスポンダの周波数の変更の請求を書面にて行うことができることとします。
2 当社は、委託契約者が前項の書面受領後、当社と協議のxxx請求を書面にて承諾したときは、委託契約に係るトランスポンダの周波数の変更を書面にて通知します。委託契約者は、その通知受領後、速やかに放送法の規定に基づく放送事項等の変更に係る申請書を総務大臣に提出していただきます。また、当該委託契約者がA種委託契約者であるときは、A種委託契約に係る地球局の無線局免許の変更を総務大臣に申請していただきます。
4 当社は、総務大臣が放送法の規定に基づく委託契約者の放送事項等の変更を許可した日をもって委託契約のトランスポンダの周波数を変更します。なお、当社は、総務大臣が当該変更を許可しないときは、前3項の規定に拘わらず委託契約に係るトランスポンダの周波数を変更しません。
(当社が行うB種委託契約の伝送容量係数の変更の請求等)
第40条 当社は、B種委託契約者が第23条(品目の変更の請求等)、第25条(チャンネルの数の変更の請求等)及び第27条(トランスポンダの周波数の変更の請求等)の規定に基づき委託契約の変更の請求をしたとき、第35条(追加予約の申込の方法等)の規定に基づき追加予約を申し込んだとき、またはトランスポンダの有効利用その他当社が必要と認めたときは、B種委託契約者に対し伝送容量係数の変更の請求を書面にて行うことができることとします。
2 当社は、B種委託契約者が前項の書面受領後、当社と協議のxxx請求を書面にて承諾したときは、伝送容量係数の変更を書面にて通知します。B種委託契約者は、その通知受領後、速やかに委託契約者の責任と負担において放送法の規定に基づく放送事項等の変更に係る申請書を総務大臣に提出していただきます。
3 B種委託契約者は、前項の当社との協議を拒めません。
4 当社は、総務大臣が放送法の規定に基づくB種委託契約者の放送事項等の変更を許可した日をもって伝送容量係数を変更します。なお、当社は、総務大臣が当該変更を許可しないときは、前3項の規定に拘わらず伝送容量係数を変更しません。
(B種委託契約のデジタル符号化装置等の据え付け場所の変更等)
第41条 当社は、B種委託契約者が第23条(品目の変更の請求等)、第25条(チャンネルの数の変更の請求等)、第27条(トランスポンダの周波数の変更の請求等)及び第28条(伝送容量係数の変更の請求等)の規定に基づき委託契約の変更の請求をしたとき、または第35条(追加予約の申込の方法等)の規定に基づき追加予約を申し込んだときは、B種委託契約のデジタル符号化装置等の据え付け場所を変更できることとします。その場合は、当社は、デジタル符号化装置等の据え付け場所を変更する日(以下「据え付け場所変更日」といいます。)を定め、新たなデジタル符号化装置等の据え付け場所及びデジタル符号化装置等の据え付け場所変更日を記載した当社所定のデジタル符号化装置等変更通知書をB種委託契約者に通知します。
2 当社は、トランスポンダの有効利用その他当社が必要と認めたときは、B種委託契約のデジタル符号化装置等の据え付け場所を変更できることとします。その場合は、当社は、デジタル符号化装置等の据え付け場所変更日を定め、新たなデジタル符号化装置等の据え付け場所及びデジタル符号化装置等の据え付け場所変更日を記載した当社所定のデジタル符号化装置等変更通知書を、デジタル符号化装置等の据え付け場所変更日より3か月以上前までにB種委託契約者に通知します。
3 B種委託契約者は、前2項に規定するデジタル符号化装置等の据え付け場所変更日までに、デジタル符号化装置等の据え付け場所をB種委託契約者の責任と負担により変更していただきます。
第5節 110放送サービスの利用開始日等
第42条 当社は、110放送サービスの提供に係る衛星基幹放送局の運用が可能となる日(以下「A種運用開始日」といいます。)を定めます。
2 A種委託契約者は、前項のA種運用開始日以降でなければ、110放送サービスの利用はできません。
3 当社は、B種委託契約に基づく地球局設備の運用が可能となる日(以下「B種運用開始日」といいます。)を定めます。
4 B種委託契約者は、前項のB種運用開始日以降でなければ、110放送サービスの利用はできません。
第43条 110放送サービスの利用開始日は、委託契約者が放送法の規定に基づき総務大臣に届け出る基幹放送の業務の開始日に拘わらず、委託契約に定めた利用開始予定日とします。
2 前項の規定に拘わらず、A種運用開始日が利用開始予定日より遅れた場合は、そのA種運用開始日を110放送サービスの利用開始日とします。
3 第1項の規定に拘わらず、B種運用開始日が利用開始予定日より遅れた場合は、そのB種運用開始日を 110放送サービスの利用開始日とします。ただし、B種運用開始日の遅れが、B種委託契約者の責に帰すべき事由に起因する場合は、B種委託契約に定めた利用開始予定日を110放送サービスの利用開始日とします。
(相続、基幹放送の業務を行う事業の譲渡または法人の合併もしくは分割による委託契約者の地位の承継) 第44条 委託契約者について相続があったときは、その相続人は、委託契約者の地位を承継するものとします。
この場合において、相続人は、その事実を証明する書類を添えて、すみやかに当社所定の地位承継届出
書を提出していただきます。
2 前項の場合において、相続人が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その相続人のうちの1人を代表者として取り扱います。
5 当社は、第1項及び前項に規定する委託契約者の地位の承継が行われた場合であって、委託契約者の地位の承継を受けた者が既に同じ種別の委託契約を締結しているときは、当該承継を受けた者との委託契約に指定したチャンネルの数及び伝送容量係数に当該承継を行った者との委託契約に指定したチャンネルの数及び伝送容量係数を合算して、当該承継を行った者との委託契約を終了することができることとし、合算後の当該承継を受けた者との委託契約の利用開始日は、早い方を優先して取り扱います。
6 当社は、委託契約者と委託再契約者との間に相続、基幹放送の業務を行う事業の譲渡、または法人の吸収合併もしくは吸収分割が行われるときは、前項の取り扱いをしません。
2 委託契約者の全額出資者は、前項の規定に基づき委託契約の地位を承継するときは、認定申請書の写し及び認定証の写しを添えて当社所定の地位承継届出書を提出していただきます。
第46条 委託契約者は、放送事項の変更を目的として新たに総務大臣より放送法の規定に基づき基幹放送の業務の認定を受け、従前の基幹放送の業務を廃止したときは、従前に当社との間で締結した委託契約を継続することができます。
2 委託契約者は、前項の規定に基づき委託契約を継続するときは、認定申請書の写し及び認定証の写しを当社に提出していただきます。
第7節 110放送サービスの提供の中止及び停止
(110放送サービスの提供の中止)
第48条 当社は、当社の人工衛星及びB種委託契約に係る地球局設備の保守もしくは工事のため、またはその他緊急やむを得ないとき、110放送サービスの提供を中止します。
2 当社は、前項の規定により人工衛星及びB種委託契約に係る地球局設備の保守または工事のために110放送サービスの提供を中止するときは、緊急やむを得ないときを除き、中止する日の60日前までに、その旨を委託契約者に通知します。
(110放送サービスの提供の停止)
第49条 当社は、委託契約者が次のいずれかに該当する場合には、110放送サービスの提供を停止することができることとします。
(1) 総務大臣より交付を受けた認定証が効力を失ったとき。(第46条(放送事項の変更)第1項の規定に基づき委託契約を承継することとし、同条第2項に定める書類を当社に提出した場合を除きます。)
(2) 法令に基づく処分等を受けたとき。
(3) 委託契約の規定により支払うべき料金その他の債務等のいずれかについて、第64条(料金の支払方法等)に定める支払期日までに支払わなかったとき。
(4) 第69条(地球局設備等の維持及び管理)の規定に違反したとき。
(5) 第70条(衛星基幹放送局または地球局の検査及び点検等)第3項の規定に違反して、当社の検査、点検またはテスト及び立合いを拒んだとき。
(6) 第77条(A種委託契約に係る地球局の運用)の規定に違反したとき。
(7) 地球局に関し、技術条件等を遵守しないとき。(A種委託契約に限ります。)
(8) デジタル符号化装置等に関し、技術条件等を遵守しないとき。(B種委託契約に限ります。)
(9) 第78条(他人が地球局からの送信を行う場合のA種委託契約者の義務)第2項の規定に関連して、A種委託契約者以外の者のなす行為が第(4)号から第(7)号までのいずれかに該当したとき。
(10) 第11条(地球局設備等の据付け等)第8項の規定に関連して、デジタル符号化装置等運用者のなす行為が第(4)号、第(5)号及び第(8)号のいずれかに該当したとき。
(11) 委託契約者が、認定証記載事項に従わない放送を当社に委託したとき、もしくは委託する恐れがあることが判明したとき。
2 当社は、前項の規定により110放送サービスの提供を停止するときは、あらかじめ、その理由、提供を停止する日時及び期間を委託契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第50条 委託契約者は、当社から委託契約者の責に帰しえない事由に基づき110放送サービスの提供開始が委託契約に定めた当初の利用開始予定日より60日以上遅れる旨の通知を受けたときは、通知受領後60日以内に当社所定の委託契約解除通知書を提出することによって、委託契約を解除することができます。
2 委託契約者は、委託契約に基づく110放送サービスの料金の額が料金表の変更のため増加する旨の通知を当社から受けたときは、変更後の料金表の実施期日またはその実施期日以降の日を契約解除日として、通知受領後90日以内に当社所定の委託契約解除通知書を提出することによって、委託契約を解除することができます。
3 委託契約者は、委託契約に係るトランスポンダにトランスポンダ障害が発生した場合であって、当社がその トランスポンダ障害を知った時刻から当社がトランスポンダの復旧を通知した時刻までの時間が、連続24時間以上もしくは連続する30日の間に累計48時間以上となった旨の通知を当社から書面により受けたときは、通知受領後90日以内に当社所定の委託契約解除通知書を提出することによって、委託契約を解除するこ とができます。
4 委託契約者は、前3項に定める事由以外の事由によっても委託契約を解除することができます。その場合には、委託契約者は、当社所定の委託契約解除通知書に委託契約の解除の理由及び委託契約の解除の日を記載の上、当社に提出していただきます。
5 委託契約者は、前4項に係る委託契約解除通知書には、委託契約者が放送法の規定に基づき総務大臣に基幹放送の業務の廃止を届け出たことを証する書類を添付し、委託契約の解除の日を基幹放送の業務の廃止の日と同じ日として当社に提出していただきます。
第51条 当社は、次のいずれかの場合には、委託契約を解除することができることとします。
(1) 第49条(110放送サービスの提供の停止)第1項の規定に基づき110放送サービスの提供を停止した場合で、委託契約者が、相当の期間を定めてその事実を解消するよう催告を受けたにもかかわらず、なおその事実を解消しないとき。
(2) 委託契約者が契約約款の規定により支払うべき料金またはその他の債務等のいずれかについて、第64条(料金等の支払方法等)に定める支払期日までに支払わず、当社が相当の期間を定めて支払いの履行の催告を書面で行ったにも拘わらず、当該債務等を支払わなかったとき。
(3) 委託契約に係るトランスポンダにトランスポンダ障害が発生し、委託契約者が第38条(トランスポンダ障害等に伴う委託契約の変更)第4項の規定に基づき委託契約の変更を承諾しない旨を当社に通知したとき、または委託契約者が同条第2項の規定に基づく放送法上の手続きをおこなわなかったとき。
(4) 委託契約に係るトランスポンダにトランスポンダ障害が発生し、そのトランスポンダ以外のトランスポンダによっても委託契約で定めた委託契約事項による110放送サービスの提供ができず、かつ委託契約で定めた委託契約事項と異なる委託契約事項による110放送サービスの提供もできないとき。
(5) その他やむを得ない事由(ストライキ、ロックアウト、暴動、革命、震災、噴火、爆発、火災、水害、流行病、戦争、労働力または動力もしくは燃料の不足、日本国の法令の改廃または制定、日本国政府の命令または当社が管理できないその他の事情とします。)により110放送サービスの提供ができないとき。
2 当社は、前項第(1)号から第(3)号の規定により委託契約を解除するときは、委託契約者に委託契約を解除する理由及び委託契約の解除の日を記載した当社所定の書面にて通知しますが、前項第(4)号または第 (5)号の規定によるときは、口頭でその旨通知し、事後すみやかに書面で確認します。
3 当社は、第1項第(1)号の規定に拘わらず、第49条(110放送サービスの提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が認めたときは、 110放送サービスの提供の停止をしないで、委託契約を解除する理由及び契約解除日を記載した当社所定の書面による通知によって、直ちに委託契約を解除することができます。
4 委託契約者は、前3項の規定に基づき当社より委託契約の解除の通知を受領したときは当該通知を受領した日から6か月以内に、解除した委託契約に係るチャンネルについての基幹放送の業務の廃止を放送法の規定に基づき総務大臣に届け出ていただきます。その場合の基幹放送の業務の廃止の日は、委託契約の解除の通知を受領した日から6か月以内の日としていただきます。
第52条 前条(当社が行う委託契約の解除)第1項第(2)号の規定に基づき当社から委託契約の解除を通知された委託契約者(以下「被解除者」といいます。)は、次の各号に掲げる全ての条件を満たした場合には、この節の規定に基づき、当社に委託契約の再契約(以下「委託再契約」といいます。)を申し込むことができます。
(1) 被解除者自ら、委託契約の解除の日以降、委託再契約の申込みの日まで基幹放送の業務の廃止を届け出ていないこと。
(2) 総務大臣が、委託契約の解除の日以降、委託再契約の申込みの日までに被解除者の基幹放送の業務の認定を取り消していないこと。
(3) 被解除者が、委託契約の解除の日以前に契約約款の規定により支払いを要するにも拘わらず未だ支払っていない料金(その延滞利息を含みます。)を委託契約の解除の日以降、委託再契約の申込みの日までに当社が受領していること。
2 前項の規定に基づき、被解除者が委託再契約を申し込むことができる期間は、前条(当社が行う委託契約の解除)の規定に基づき当社が通知した委託契約の解除の日を起算日として6か月を超えない日までとします。
第53条 被解除者は、委託再契約の申込にあたっては、次に掲げる事項(以下「委託再契約申込事項」といいます。)を記載した当社所定の委託再契約申込書を当社に提出していただきます。
(1) 氏名(被解除者が法人の場合は、会社名及び代表者氏名)
(2) 住所
(3) 経営形態及び資本出資の額
(4) 出資者及びその出資の額並びに議決権の数
(5) 役員に関する事項(役員の経歴を添付していただきます。)
(6) 種別(委託契約解除時と同じ種別としていただきます。)
(7) チャンネルの数及びチャンネルの名称(B種委託契約の再契約の申込に限ります。委託契約解除時と同じチャンネルの数としていただきます。)
(8) 品目(委託契約解除時と同じ品目としていただきます。)
(9) 伝送容量係数(B種委託契約の再契約の申込に限ります。委託契約解除時と同じ伝送容量係数としていただきます。)
(11) 資金計画(前号の再利用開始希望日が属する年度から5年間の計画を記載していただきます。)と資金調達の方法(自己資金についてはその資金を預託する金融機関の発行する残高証明の写しを添付していただき、金融機関等からの融資または借り入れることにより資金を調達する場合はその取引金融機関等の名称及び問い合わせ先と融資の額または借入金の額を記載していただき、それを証明する書類(融資予約契約書の写し等をいいます。)を添付していただきます。)
(12) 事業収支見積り(第(10)号の再利用開始希望日が属する年度から5年間の計画を記載していただきます。)と主たる取引先の名称とそれらの問い合わせ先
(13) 当社が発行した委託契約の解除通知書の写し
(14) その他委託再契約の申込の内容を特定するための事項
2 当社は、前項第(11)号の取引金融機関等及び前項第(12)号の主たる取引先に、委託再契約申込書に記載または添付された事項について、問い合わせができることとします。
第54条 当社は、委託再契約の申込を承諾するときは、チャンネルの数、伝送容量係数、再利用開始日及び利用期間を指定した委託再契約申込確認事項、第62条(再契約保証金等の支払義務等)の規定に基づく再契約保証金の額及び再契約保証金の支払期日を当社所定の書面で被解除者に通知します。
2 当社は、前項の規定に基づく再契約保証金を受領したときは、前項の委託再契約の申込確認事項を記載した当社所定の委託再契約書の取り交わしをもって委託再契約の申込を承諾します。
3 前項の規定に拘わらず、次のいずれかの場合には、当社は、委託再契約の申込を承諾しないことがあります。
(1) 110度衛星の運用を中止もしくは停止、または終了したとき。
(2) 委託再契約の申込のあった110放送サービスを提供するために使用する未利用トランスポンダ、未利用伝送容量、または地球局設備が無いとき。
(3) 被解除者または被解除者の役員もしくは出資者が、110放送サービスの料金(契約約款の規定により支払いを要することとなった110放送サービスの料金以外の債務等を含みます。)の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(4) 被解除者または被解除者の役員もしくは出資者が、当社が提供する他のサービスの料金またはその他の債務等の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(5) 当社の調査により、事業収支見積りが達成困難と認められるとき。
(6) 当社の調査により、資金計画または資金調達の方法が事実と異なることが判明したとき。
(7) A種委託契約のうち委託再契約に係るもの(以下「A種委託再契約」といいます。)の申込に係る地球局または地球局からの送信が、当社が110放送サービスを提供するにあたって、技術条件等を遵守できないおそれがあるとき。
(8) 被解除者が、認定証記載事項に従わない放送を当社に委託しようとしたとき、もしくは委託する恐れがあることが判明したとき。
(9) 被解除者が、同一トランスポンダにおいて他の委託申込者及び委託契約者等と共に一の統計多重方式を選択する場合において、被解除者が、そのトランスポンダにおいて共に統計多重方式を選択することとなる他の全ての委託申込者及び委託契約者等との間で、委託再契約の申込の時点において互いにその統計多重方式を選択することに合意していないとき、またはその合意をする見込みのないとき。
(10) 委託再契約の申込を承諾することが、110放送サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第55条 当社は、前条(委託再契約の申込の承諾等)第2項の規定に基づき承諾した委託再契約については、第5条(提供範囲)から第12条(衛星基幹放送局等の無線局免許の申請等)及び第18条(利用期間)の規 定、本章第2節(委託契約者が行う委託契約の変更の請求等)から第8節(委託契約の解除)の規定及び第 5章(料金等)から第8章(その他の提供条件)の規定に準じて取り扱います。その場合には特に指定がある ものを除き、「委託契約」とあるものは「委託再契約」に、「A種委託契約」とあるのは「A種委託再契約」に、
「B種委託契約」とあるのは「B種委託再契約」に、「委託契約者」とあるのは「委託再契約者」に、「A種委託契約者」とあるのはA種委託再契約を締結している者たる「A種委託再契約者」に、「B種委託契約者」とあるのはB種委託再契約を締結している者たる「B種委託再契約者」に読み替えます。
2 前項の規定に拘わらず、委託再契約者は、前条(委託再契約の申込の承諾等)第2項の規定に基づき当社が指定した再利用開始日の変更の請求はできません。
第56条 当社が提供する110放送サービスの料金は、料金表に規定する受託放送料とします。
2 この契約約款において、受託放送料とは、料金xxx第3項(消費税相当額の加算)の規定により、料金表第1表(受託放送料)に規定する額に消費税相当額(消費税法(昭和63年法律108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。以下同じとします。)を加算した額を意味するものとします。
3 A種委託契約者の地球局設備の工事、維持、運用に係る一切の費用は、A種委託契約者の負担とします。
4 委託契約者のデジタル符号化装置等の工事、維持、運用に係る一切の費用は、委託契約者の負担とします。
第57条 委託契約者は、110放送サービスに係る放送が行われているか否かに拘わらず、委託契約に基づき 110放送サービスの利用開始日から利用期間終了日までの期間または委託契約の解除により委託契約が終了した日までの期間(110放送サービスの利用開始日と委託契約が終了した日が同一の日である場合は、その日とします。)について、料金表に規定する受託放送料を支払っていただきます。
2 委託契約者は、第49条(110放送サービスの提供の停止)の規定に基づく110放送サービスの提供の停止の期間についても、受託放送料を支払っていただきます。
3 A種委託契約者は、A種委託契約に係る放送が行えない状態となった場合で、その原因がA種委託契約者の地球局またはA種委託契約者の地球局からの送信にあったときは、その110放送サービスを全く利用できない状態となった期間についても、受託放送料を支払っていただきます。
第58条 当社が、第48条(110放送サービスの提供の中止)の規定に基づき110放送サービスの提供を中止した場合で、暦月中における利用中止時間の累計が12時間以上となったときは、中止した時間(12時間の倍数である部分に限ります。)に対応する受託放送料(B種選択型委託契約のうち変動型プランのチャンネルについては月額基本料とします。以下この条において同じとします。)の支払いは要しません。
2 A種委託契約者は、A種委託契約に係るトランスポンダにトランスポンダ障害が発生し110放送サービスを全く利用できない状態となった場合で、その利用できなかった時間(そのことを当社が知った時刻から起算した時間とします。以下「A種利用不可時間」とします。)の暦月中における累計(前項の利用中止時間は除きます。)が12時間以上となったときは、その時間(12時間の倍数である部分に限ります。)に対応する受託放送料の支払いは要しません。
3 B種委託契約者は、B種委託契約に係るトランスポンダにトランスポンダ障害が発生したとき、またはB種委託契約者の責に帰し得ない事由によるB種委託契約に係る地球局設備の使用不能(激しい降雨、アップリンクの電波干渉その他当社が管理できない事情による使用不能は除きます。)により110放送サービスを全く利用できない状態となった場合で、その利用できなかった時間(そのことを当社が知った時刻から起算した時間とします。以下「B種利用不可時間」とします。)の暦月中における累計(第1項の利用中止時間は除きます。)が12時間以上となったときは、その時間(12時間の倍数である部分に限ります。)に対応する受託放送料の支払いは要しません。
4 当社は、第1項における暦月中の利用中止時間の累計にあたっては、第1項の利用中止時間を第2項のA種利用不可時間または前項のB種利用不可時間に加算しません。
5 委託契約者は、第1項から第3項の規定に基づく場合のほかは受託放送料の支払いを要します。
6 当社は、支払いを要しないこととされた受託放送料が既に支払われているときは、その受託放送料を返還します。ただし、返還される受託放送料に対しては利息を付しません。
第59条 委託申込者は、第15条(予約申込の承諾等)第1項の規定に基づく書面を受領したときは、料金表第 2表(保証金等)第1(保証金)の規定に基づく保証金を支払っていただきます。なお、予約申込者は、総務大臣が予約申込者の基幹放送の業務の認定を拒否したとき、または予約申込者が当該基幹放送の業務の認定申請を取り下げたときは、保証金の支払は要しません。
2 当社は、委託申込者が第21条(委託申込の承諾)第1項の規定に基づき当社と委託契約書を取り交わし委託契約者となったときは、支払われた保証金を委託契約者が契約約款の規定に基づき支払うべき料金等の債務に充当することができることとします。また、委託契約者は、支払った保証金を自ら料金等の債務に充当することはできません。
3 当社は、前項の規定に基づき支払われた保証金を委託契約者が支払うべき料金等の債務に充当したときは、その旨を委託契約者に通知します。
第60条 委託契約者は、第33条(委託契約の更新の請求等)の規定に基づく委託契約の更新(委託再契約の再利用開始日を起算日として2年が経過する日以降の委託再契約の更新を含みます。以下同じとします。)を請求するときは、料金表第2表(保証金等)第2(更新保証金)の規定に基づく更新保証金を支払っていただきます。
2 当社は、委託契約者が支払った更新保証金については、第59条(保証金の支払義務等)の規定に準じて取り扱います。
3 当社は、委託契約者が既に支払った保証金(更新保証金、第61条(追加保証金の支払義務等)の規定に基づく追加保証金または第62条(再契約保証金等の支払義務等)の規定に基づく再契約継続保証金を含みます。以下「充当可能保証金」といいます。)に残額がある場合には、これを委託契約者が支払うべき更新保証金に充当するものとします。また、この場合において、充当可能保証金の残額が委託契約者の支払うべき更新保証金の額より少ないときは、委託契約者は、その差額を支払うものとします。
第61条 B種委託契約者は、第36条(追加予約の申込の承諾等)第1項の規定に基づく書面を受領したときは、料金表第2表(保証金等)第3(追加保証金)の規定に基づく追加保証金を支払っていただきます。
2 当社は、B種委託契約者が第32条(変更の請求に対する承諾等)第2項の規定に基づき当社が指定した変更実施日以降、支払われた追加保証金をB種委託契約者が契約約款の規定に基づき支払うべき料金等の債務に充当することができることとします。また、委託契約者は、支払った追加保証金を自ら料金等の債務に充当することはできません。
3 当社は、前項の規定に基づき支払われた追加保証金をB種委託契約者が支払うべき料金等の債務に充当したときは、その旨をB種委託契約者に通知します。
4 B種委託契約者は、B種委託契約者が次の各号のいずれかに該当することにより、当社から追加保証金の残額がある旨の通知を受けたときは、当社所定の追加保証金残額返還請求書を当社に提出することにより、支払済の追加保証金の残額の返還を請求できます。
(1) 総務大臣がB種委託契約者の基幹放送の業務の認定を拒否した場合、またはB種委託契約者が当該基幹放送の業務の認定に係る申請を取り下げた場合
(2) 第28条(伝送容量係数の変更の請求等)第5項の規定に基づき、放送番組の数を削減するために伝送容量係数の合計値の変更(削減に限ります。)を当社に請求した場合で、第25条(チャンネルの数の変更の請求等)第6項の規定に基づく総務大臣への基幹放送の業務の廃止の届出の写しを当社に提出し、かつ当該委託契約の変更実施日を迎えた場合
(3) 委託契約を終了させた場合、または委託契約を解除された場合
5 当社は、B種委託契約者が追加保証金残額返還請求書を当社に提出した日が属する月の翌月末までに、 B種委託契約者が追加保証金残額返還請求書で指定した銀行口座に追加保証金残額相当額を振込入金することにより返還します。なお、当社は、当社が返還する追加保証金残額相当額に利息を付しません。
6 当社は、B種委託契約者が第25条(チャンネルの数の変更の請求等)第4項の放送開始予定日までにチャンネルの数の変更を請求しないときは、支払われていた追加保証金の全部をB種委託契約者に返還しません。
第62条 被解除者は、第54条(委託再契約の申込の承諾等)第1項の規定に基づく書面を受領したときは、料金表第2表(保証金等)第4(再契約保証金)の規定に基づく再契約保証金(以下「再契約保証金」といいます。)を支払っていただきます。
2 当社は、被解除者が第54条(委託再契約の申込の承諾等)第2項の規定に基づき当社が委託再契約の申込を承諾し委託再契約者となったときは、委託再契約者が委託再契約の申込時に支払った再契約保証金を再利用開始日以降、委託再契約者が支払うべき料金等の債務に充当することができることとします。また、委託再契約者は、支払った再契約保証金を自ら料金等の債務に充当することはできません。
3 当社は、再契約保証金を委託再契約者が支払うべき料金等の債務に充当したときは、その旨を委託再契約者に通知します。
4 委託再契約者は、第33条(委託契約の更新の請求等)の規定に基づき委託再契約を更新(最初の更新の場合に限ります。)するときは、料金表第2表(保証金等)第5(再契約継続保証金)に規定する再契約継続保証金(以下「再契約継続保証金」といいます。)を支払っていただきます。
(110放送サービスの解除料の支払義務等)
第63条 委託契約者は、110放送サービスの利用開始日の前日までの日に第50条(委託契約者が行う委託契約の解除)第4項の規定に基づき委託契約を解除するとき、または第22条(委託契約の種別の変更の請求等)の規定に基づき委託契約の種別を変更するときは、料金表第3表(解除料)第1(利用開始日の前日までの解除料)に規定する110放送サービスの解除料(以下「解除料」といいます。)を支払っていただきます。
2 委託契約者が110放送サービスの利用開始日以降に第50条(委託契約者が行う委託契約の解除)第4項の規定に基づき委託契約を解除したとき、当社が第51条(当社が行う委託契約の解除)第1項第(1)号もしくは第(2)号または第3項の規定に基づき委託契約を解除したとき、または第22条(委託契約の種別の変更の請求等)の規定に基づき委託契約の種別の変更をしたときは、委託契約者は、料金表第3表(解除料)第2
(利用開始日以降の解除料)に規定する解除料を支払っていただきます。
3 前2項の規定に拘わらず、委託契約者は、委託契約者と異なる予約申込者(委託契約者との事前の合意により委託契約者の放送番組の放送を継続するために、この契約約款の規定に基づく当社の予約申込の承諾を得て、総務大臣から基幹放送の業務の認定を受けた予約申込者に限ります。)が次の各号に掲げる全ての条件を満たした委託契約の申込みを当社に行い、委託契約者の委託契約解除通知書の提出の日から委託契約の解除の日までの間に当社がその申込みを承諾した場合に限って、料金表第3表(解除料)の解除料の支払いを要しません。
(1) 利用開始予定日が当社に通知された委託契約の解除の日の翌日であること。
(2) 種別、チャンネルの数、品目、トランスポンダの周波数、伝送容量係数及び料金プランが、当社が解除の通知を受けた委託契約と同一であること。
(3) 前号の各事項により、当社に放送を委託することについて総務大臣の許可が必要となる場合には、それを得ていること。
(4) 前号を証する書類を当社に提出すること。
4 第50条(委託契約者が行う委託契約の解除)または第51条(当社が行う委託契約の解除)の規定に基づき委託契約が解除された場合で、支払いを要しない料金が当社に支払われているときは、当社は、すみやかにその料金を委託契約者に返還します。ただし、返還される料金に対しては利息を付しません。
5 当社は、第2項の規定に拘わらず、第54条(委託再契約の申込の承諾等)の規定により被解除者が申し込んだ委託再契約の申込みを承諾したときは、被解除者がこの契約約款の規定により支払うべき解除料の支払を猶予することができることとし、委託再契約者が再利用開始日以降支払った料金の総額が、当初の委託契約の解除日から再利用開始日までの期間の受託放送料相当額と当社が支払を猶予しようとする解除料の額の合計額を超えたときに限って、支払われるべき解除料の全額を免除できることとします。そのときは、当社はその旨を委託再契約者に当社所定の書面で通知します。
6 当社は、被解除者が当社がこの契約約款の規定に基づき請求した解除料の全部または一部を既に支払っているときであって、当社が第54条(委託再契約の申込の承諾等)の規定により被解除者が行った委託再契約の申込みを承諾したときは、委託再契約者が再利用開始日以降支払った料金の総額が、当初の委託契約の解除日から再利用開始日までの期間の受託放送料相当額と当社が支払いを猶予しようとする解除料の合計額から既に支払われた解除料を控除した額を超えたときに限って、解除料の全額を免除できることとします。そのときは、当社はその旨を委託再契約者に当社所定の書面で通知し、当該通知日の属する月の翌月末までに委託再契約者が指定する銀行口座に振込入金することにより既に支払われた解除料相当額を返還します。ただし、返還する解除料相当額に対しては利息を付しません。
第64条 委託契約者は、料金等次に掲げる債務等について、それぞれ次の期日までに当社指定の銀行口座への振込入金により、支払っていただきます。
区 分 | 支 払 期 日 | ||||
1 | 2以外の受託放送料 | 委託契約者が第65条(料金前払いに伴う料金の減額)第1項の規定に基づく一時払いを行わない場合は、110放送サービスの利用開始日の属する月の月末から毎月、当月分としてその月の月末。ただし、110放送サービスの利用開始日がその月の15日以降のときは、その月の受託放送料に限り翌月の15日。 委託契約者が第65条(料金前払いに伴う料金の減額)第1項の規定に基づく一時払い を行う場合は、当月分を含む複数月分として、当月の月末。 | |||
2 | B種選択型委託契約に係る変動型プランの受託放送料のうち視聴加入者数連動料 | 四半期ごとに算定し、次表のとおりとします。 | |||
対象月 | 支払期日 | ||||
暦年の4月から6月まで | 同年8月末日 | ||||
暦年の7月から9月まで | 同年11月末日 | ||||
暦年の10月から12月まで | 翌年2月末日 | ||||
暦年の1月から3月まで | 同年5月末日 | ||||
3 | 保証金 | 予約申込者が、第19条(委託申込の方法)の規定に基づく委託申込を行った日を起算 日として14日以内 | |||
4 | 追加保証金 | B種委託契約者が、追加するチャンネルについて、第25条(チャンネルの数の変更の 請求等)の規定に基づくチャンネルの数の変更の請求を行った日を起算日として14日以内 | |||
5 | 更新保証金 | 利用期間終了日が属する月の前月末。ただし、利用期間終了日がその月の15日以前 のときは、前月の15日。 | |||
6 | 解除料 | 委託契約者が、契約解除に係るチャンネルについて放送法の規定に基づき基幹放送の業務を廃止または放送事項等を変更した日もしくは総務大臣が委託契約者の基幹放送の業務の認定を取り消した日。ただし、その日が当社が委託契約の解除を通知し た日を起算日として3か月を超えるときは、その3か月目の日とします。 | |||
7 | 再契約保証金 | 当社が第54条(委託再契約の申込の承諾等)第1項の規定に基づく書面に記載した 再契約保証金支払期日 | |||
8 | 再契約継続保証金 | 委託再契約の利用期間終了日が属する月の前月末。ただし、利用期間終了日がその 月の15日以前のときは、前月の15日。 |
2 料金その他の債務等は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
3 前項までの規定に拘わらず、当社は、委託契約者(委託再契約者を除きます。)がこの契約約款の規定に基づき支払うべき料金等一切の債務の支払を金融機関(銀行法(昭和56年法律59号)の規定に基づき内閣総理大臣の免許を受けた銀行に限ります。)が、委託契約者が支払うべき保証金、更新保証金または追加保証金(以下本条において「各保証金」といいます。)の額を上限に保証することを約した書類を各保証金の支払期日までに当社に提出したときは、各保証金の支払を猶予することができるものとします。
第65条 委託契約者は、受託放送料(B種選択型委託契約に係る変動型プランのチャンネルの受託放送料については月額基本料とします。以下この章において同じとします。)について当該月分を含む6か月分以上の複数月分(委託契約の利用期間内(第33条(委託契約の更新の請求等)の規定に基づく委託契約の更新後の利用期間を含みます。)に限ります。)の料金を一時に前払いすることができます。委託契約者は、一時払いにより受託放送料を支払う場合は、当該月の前月までにその旨を当社に通知していただきます。ただし、当該月分の受託放送料が日割によるものであるとき、また委託契約者が受託放送料その他の債務のいずれかの支払いを現に怠っているときは、この一時払いはできません。
2 当社は、委託契約者が前項の規定に基づく一時払いにより受託放送料を支払う場合は、その受託放送料を次の割引率で減額します。
区 分 | 割 引 率 |
1 6か月以上11か月以下(整数に限ります。)の期間分の受託放送 料を一時払いにより支払う場合 | 1.25% |
2 12か月以上(整数に限ります。)の期間分の受託放送料を一時 払いにより支払う場合 | 2.75% |
3 一時払いにより受託放送料が支払われた110放送サービスについて、支払いを受けた受託放送料の対象期間の終了前に次の場合が生じたときは、前項の規定に拘わらず、その受託放送料の取扱いは次のとおりとします。
区 分 | 受 託 放 送 料 の 取 り 扱 い | |
1 委託契約の変更または料金の改訂等があったとき。 | 月額で定められている受託放送料の額が増加したとき。 | 支払いを受けた受託放送料の対象期間中の受託放送料(変更前の受託放送料及び変更後の受託放送料を合算したものとします。)を一時払いがなされなかったものとみなして算定し、その額を受託放送料支払時に適用した割引率で減額した額と支払いを受けた受託放送料の額との差額を支払っていただきま す。 |
月額で定められている受託放送料の額が減少したとき。 | 支払いを受けた受託放送料の対象期間中の受託放送料(変更前の受託放送料及び変更後の受託放送料を合算したものとします。)を一時払いがなされなかったものとみなして算定し、その額を受託放送料支払時に適用した割引率で減額した額と支払いを受けた受託放送料の額との差額を返還します。ただし、返 還される受託放送料に対しては利息を付しません。 |
2 委託契約の解除があったとき。 | 支払いを受けた受託放送料の対象期間中の初日から委託契約の解除があった日の前日までの受託放送料を一時払いがなされなかったものとみなして算定し、その額と支払いを受けた受託放送料の額との差額を返還します。ただし、返還される受託放送料に対 しては利息を付しません。 |
第66条 委託契約者は、料金その他の債務の支払いを不当に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額を割増金とし、消費税相当額を加算して、当社が指定する期日までに当社指定の銀行口座に振込入金することにより、支払っていただきます。
第67条 委託契約者は、料金その他の債務等(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14.5%の割合で計算した額を延滞利息として、当社が指定する期日までに当社指定の銀行口座に振込入金することにより支払っていただきます。
第68条 A種委託契約者は、当社がA種委託契約者に第48条(110放送サービスの提供の中止)の規定に基づき110放送サービスの提供の中止を通知したにも拘わらず、通知受領後5分以内に利用を中止しないときは、その5分を経過した時刻から利用を中止するまでの時間(1分の倍数である部分に限ります。)に対応する当該110放送サービスに係る受託放送料の10倍に相当する額を違約金として、当社が指定する期日までに当社指定の銀行口座に振込入金することにより支払っていただきます。
2 A種委託契約者は、当社が第49条(110放送サービスの提供の停止)の規定に基づきA種委託契約者に 110放送サービスの提供の停止を通知したにも拘わらず、停止しなければならない時刻を経過しても利用を停止しないときは、その利用を停止しない時間(1分の倍数である部分に限ります。)に対応する当該110放送サービスに係る受託放送料の10倍に相当する額を違約金として、当社が指定する期日までに当社指定の銀行口座に振込入金することにより支払っていただきます。
第69条 A種委託契約者は、110放送サービスを常時支障なく利用することができるよう、A種委託契約者の責任と負担において地球局設備を維持、管理していただきます。
2 A種委託契約者は、A種委託契約者の地球局設備が滅失しまたは毀損等したときは、A種委託契約者の責任と負担においてその地球局の補充、修繕その他の工事を実施していただきます。
3 当社は、B種委託契約に基づく110放送サービスを常時支障なく提供することができるよう、当社の責任と負担においてB種委託契約に係る地球局設備を維持、管理します。
4 当社は、B種委託契約に係る地球局設備が滅失しまたは毀損等したときは、当社の責任と負担においてその地球局設備の補充、修繕その他の工事を実施します。
5 委託契約者は、110放送サービスを常時支障なく利用することができるよう、委託契約者の責任と負担においてデジタル符号化装置等を維持、管理していただきます。
第70条 当社は、衛星基幹放送局または地球局について電波法及び電波法関連諸規則に基づく検査が行われるとき、または110放送サービスまたは当社が人工衛星を使用して他に提供しているその他のサ-ビスの円滑な提供のため、地球局の検査、点検またはテストの実施を行うことがあります。この場合、当社は、あらかじめ、その期日及び検査等を行う場所を委託契約者に通知します。
2 当社は、A種委託契約者の地球局に対し、電波法及び電波法関連諸規則に基づく検査が行われるときは、その検査に立合うことがあります。この場合、当社は、あらかじめその旨A種委託契約者に通知します。
3 委託契約者は、前2項の通知があったときは、その検査、点検もしくはテストまたは立合いを拒めません。
4 第1項の検査、点検もしくはテストまたは第2項の立合いを行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5 委託契約者は、第1項の検査、点検もしくはテストまたは第2項の立合いに必要な協力をしていただきます。
(A種委託契約者の切分責任)
第71条 A種委託契約者は、A種委託契約に係る放送が行えなくなった場合、地球局に故障がないことを確認の上、当社にA種委託契約に係るトランスポンダの修理または復旧の請求をしていただきます。
2 当社は、前項のA種委託契約者による確認に際して、A種委託契約者から要請があったときは、当社が別に定める方法により試験を行い、その結果をA種委託契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験によりA種委託契約に係るトランスポンダに障害がないと判定した場合において、A種委託契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、A種委託契約に係る放送が行えなくなった原因が地球局または地球局からの送信にあったときは、A種委託契約者にその派遣に要した費用に消費税相当額を加算した額を支払っていただきます。
第72条 当社は、委託契約に係るトランスポンダにトランスポンダ障害が発生したため、またはその他やむを得ない事由により110放送サービスの提供ができない場合において、未利用トランスポンダまたは未利用伝送容量により110放送サービスの提供が可能なときは、未利用トランスポンダまたは未利用伝送容量により110放送サービスを提供します。なお、同時に複数のトランスポンダで障害が発生し、またはその他やむを得ない事由により110放送サービスの提供ができないときは、利用開始日の早い順序で、また、利用開始日が同一の日のときは契約の順序に従って、トランスポンダごとに修理もしくは復旧します。
(110放送サービスの利用開始後の責任の制限)
第73条 当社は、110放送サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、その110放送サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、 12時間以上その状態が連続したときに限り、委託契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、110放送サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後その状態が連続した時間(12時間の倍数である部分に限ります。)に対応する当該110放送サービスに係る料金表第1表(受託放送料)に規定した料金(B種選択型委託契約に係る変動型プランの料金については月額基本料とします。以下この条において同じとします。)の額を委託契約者の被った損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 委託契約に係るトランスポンダにトランスポンダ障害が発生したため、またはその他やむを得ない事由により、第38条(トランスポンダ障害等に伴う委託契約の変更)の規定に基づき委託契約の変更を行う場合であって第1項に該当するときは、110放送サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から第 38条(トランスポンダ障害等に伴う委託契約の変更)の規定に基づき委託契約者が当社から委託契約の変更の通知を受領した時刻までの期間に限って、前2項の規定を準用して委託契約者の損害を賠償します。
4 委託契約者が第38条(トランスポンダ障害等に伴う委託契約の変更)の規定に基づき当社から委託契約の変更の通知を受領した時刻以後の期間については、当社は、前3項の規定に拘わらず、損害賠償の責任を負いません。
5 第1項から第3項の場合において、損害賠償の対象となる期間に対応する料金表第1表(受託放送料)の規定の額の算定にあたっては、料金xxx第5項(月額料金の日割)第(2)号及び第6項(端数処理)の規定に準じて取り扱います。
6 第1項の場合において、当社の故意または重大な過失により110放送サービスを提供しなかったときは、第2項の規定は適用しません。
(110放送サービスの利用開始前の責任の制限)
第74条 当社は、110放送サービスの提供の開始が委託契約に定めた利用開始予定日より遅れた場合であっても、委託契約者がこれによって被る損害に対して、一切の賠償責任を負いません。ただし、当社の故意または重大な過失により110放送サービスの提供の開始が遅れた場合はこの限りではありません。
第75条 委託契約者は、当社が衛星基幹放送局に関して、放送法、放送法関連諸規則、電波法及び電波法関連諸規則の規定に基づく手続きを行うにあたり必要と認めた場合、または110放送サービス及び当社が人工衛星を使用して提供しているその他のサ-ビスの円滑な提供のため必要と認めた場合は、地球局設備及びデジタル符号化装置等に関する必要な書類及び資料を提出していただきます。
第76条 A種委託契約者は、地球局の据付けに際し、電波干渉の調査及び分析、電波干渉防止用フェンスの建築工事その他電波干渉対策をA種委託契約者の責任と負担において実施していただきます。
2 A種委託契約者は、地球局の据付け完了後、前項の電波干渉対策が必要となったときは、必要な工事その他電波干渉対策をA種委託契約者の責任と負担において実施していただきます。
3 当社は、B種委託契約に基づく地球局設備の据付けに際し、電波干渉の調査及び分析、電波干渉防止用フェンスの建築工事その他電波干渉対策を当社の責任と負担において実施します。
4 当社は、B種委託契約に基づく地球局設備の据付け完了後、前項の電波干渉対策が必要となったときは、必要な工事その他電波干渉対策を当社の責任と負担において実施します。
5 当社は、委託契約者が2次分配トランスポンダを利用することによって、110放送サービスに係る放送の受信が困難な場合で、電波干渉対策を実施することにより受信が可能となるときは、当社の責任と負担において必要な工事その他の電波干渉対策を実施します。
(A種委託契約に係る地球局の運用)
第77条 A種委託契約者は、地球局を運用するにあたっては、当社が別に定める地球局に関する運用規則を遵守していただきます。
2 当社は、電波干渉等により、当社の提供する110放送サービスまたは当社が人工衛星を使用して他に提供しているその他のサ-ビスに支障が生じた場合、もしくは生じるおそれのある場合は、A種委託契約者にその原因の究明及び対策等に関し必要な協力を依頼することがあります。この場合、A種委託契約者は協力を拒めません。
3 A種委託契約者は、地球局が他のA種委託契約者と共同で使用されている場合は、その地球局の運用に関する当社との窓口となる代表者を定め、当社に届け出ていただきます。当社は、窓口として届け出を受けた代表者との間で、その地球局の運用に関する必要な打合せ、とりきめ等を行います。
(他人が地球局からの送信を行う場合のA種委託契約者の義務)
第78条 A種委託契約者は、地球局からの送信をA種委託契約者以外の者に行わせる場合は、その地球局からの送信を行う者をあらかじめ当社に届け出ていただきます。また、その地球局からの送信を行う者を変更するときも、あらかじめ当社に届け出ていただきます。
2 A種委託契約者は、前項の場合において、この契約約款の規定に基づくA種委託契約者の義務を、その地球局からの送信を行う者にも厳守させ、また、その者が110放送サービスの利用に関連してなす一切の行為について、当社に対してその責任を負っていただきます。
第79条 110放送サービスに係る放送に関する受信者との契約は、委託契約者の名でその責任と負担において締結し、履行していただきます。110放送サービスに係る放送に関する受信者からの問合せ等の対応についても、一切委託契約者に行っていただきます。
2 110放送サービスに係る放送番組に関する責任は、一切委託契約者に負っていただきます。
第80条 B種選択型委託契約者は、平成16年4月1日以降、料金表第1表(受託放送料)第3(B種選択型委託契約に係るもの)2(変動型プランの料金)2-2(視聴加入者数連動料)に規定された変動型プランのチャンネルの料金の算出のため必要となる視聴加入者数を証する資料を、暦月ごとに当社に届け出ていただきます。
第81条 委託契約者は、放送法の規定に基づき総務大臣に届け出る基幹放送の業務の開始の期日及び休止期間を遅滞なく当社に届け出ていただきます。
第82条 委託契約者は、放送法の規定に基づき総務大臣より交付を受けた認定証の記載事項に変更があったときは、すみやかに変更後の認定証の写しを添えて、その旨当社に届け出ていただきます。
第83条 委託契約者は、放送法の規定に基づき総務大臣より基幹放送の業務の認定の更新を受けたときは、すみやかに当該更新を証する書面の写しを添えて、その旨当社に届け出ていただきます。
別 表 トランスポンダ技術仕様
トランスポンダの性能は、次のとおりとします。
項 目 | 性 能 等 |
人工衛星の種別 | 110度衛星 |
トランスポンダが飽和したときの等価等方輻射電力(EIRP) | 54.3dBW以上 |
トランスポンダを飽和させるために必要な電力束密度(SFD) | -91.6dBW/m2 以下 |
人工衛星のアンテナの受信利得とシステム雑音温度比(G/T) | 6.6dB/K以上 |
備考 1 トランスポンダの性能の測定は、当社の横浜衛星管制センターに設置された中継器特性測定装置(ATS)及び北緯35度30分07秒、東経139度31分06秒に設置された地球局の設備を使用して行います。 2 EIRPとSFDの測定は、単一の搬送波を使用します。 3 SFDの測定値は、トランスポンダごとの可変減衰器による減衰量を0dBとしたときの値とします。 |
(実施期日)
第1条 この契約約款は、平成14年4月26日から実施します。
(契約約款、料金表の変更等)
第2条 当社は、この契約約款の実施期日以降、当社が保有及び運用する人工衛星の状況その他環境の大幅な変化により、契約約款及び料金表に定めた規定を見直すことがあります。
2 当社は、B種選択型委託契約者が支払うべき料金のうち、料金表第1表(受託放送料)第3(B種選択型委託契約に係るもの)2(変動型プランの料金)2-2(視聴加入者連動料の額)2-2-2(乙種連動料)に規定された料金については、契約約款の実施期日から平成16年3月31日までの期間にB種選択型委託契約者と誠意を持って協議し、その結果に基づいて乙種連動料に係る必要な措置を講じるものとします。
(平成12年12月に総務大臣に認定された委託放送事業者に関する措置)
第3x xx12年12月に総務大臣に当社に放送を委託することを認定された委託放送事業者(以下「事前事業者」といいます。)がこの契約約款に定めるJCSAT-110デジタル放送サービスを利用する場合の措置を本条以下に定めます。なお、本条以下に定めがないものについては、この契約約款の規定によります。
(予約申込に係る措置)
第4条 第3章(予約申込等)の規定に拘わらず、当社は、事前事業者の予約申込を承諾したとみなして第19条(委託申込の方法)の規定に基づく専用申込を受け付けます。
(利用開始予定日に係る措置)
第5条 当社は、事前事業者が利用開始希望日を平成14年5月1日とする委託契約をこの契約約款の実施期日から平成14年4月30日までの期間に申し込んだときは、事前事業者と協議の上、平成14年5月1日から6月1日までの間の日を利用開始予定日として定めます。
(保証金に係る措置)
第6条 当社は、第59条(保証金の支払義務等)の規定に拘わらず、事前事業者がこの契約約款の規定に基づき支払うべき保証金の支払を猶予することができることとします。
(利用期間の適用)
第7条 第18条(利用期間)の規定に拘わらず、事前事業者がA種委託契約もしくはB種固定型委託契約を申し込んだときの利用期間は、平成17年12月24日までとします。
(実施期日)
この契約約款は、平成14年6月28日から実施します。
(実施期日)
第1条 この改定規定は、平成16年5月31日から実施します。
(契約約款、料金表の変更等)
第2条 当社は、この契約約款の実施期日以降、当社が保有及び運用する人工衛星の状況その他環境の大幅な変化により、契約約款及び料金表に定めた規定を見直すことがあります。
2 当社は、B種選択型委託契約者が支払うべき料金のうち、料金表第1表(受託放送料)第3(B種選択型委託契約に係るもの)2(変動型プランの料金)2-2(視聴加入者連動料の額)2-2-2(乙種連動料)に規定された料金については、契約約款の実施期日から平成17年3月31日までの期間にB種選択型委託契約者と誠意を持って協議し、その結果に基づいて乙種連動料に係る必要な措置を講じるものとします。
(実施期日)
第1条 この改定規定は、平成17年3月31日から実施します。
(契約約款、料金表の変更等)
第2条 当社は、この契約約款の実施期日以降、当社が保有及び運用する人工衛星の状況その他環境の大幅な変化により、契約約款及び料金表に定めた規定を見直すことがあります。
2 当社は、B種選択型委託契約者が支払うべき料金のうち、料金表第1表(受託放送料)第3(B種選択型委託契約に係るもの)2(変動型プランの料金)2-2(視聴加入者連動料の額)2-2-2(乙種連動料)に規定された料金については、契約約款の実施期日から平成18年3月31日までの期間にB種選択型委託契約者と誠意を持って協議し、その結果に基づいて乙種連動料に係る必要な措置を講じるものとします。
(実施期日)
第1条 この改定規定は、平成18年3月31日から実施します。
(契約約款、料金表の変更等)
第2条 当社は、この契約約款の実施期日以降、当社が保有及び運用する人工衛星の状況その他環境の大幅な変化により、契約約款及び料金表に定めた規定を見直すことがあります。
2 当社は、B種選択型委託契約者が支払うべき料金のうち、料金表第1表(受託放送料)第3(B種選択型委託契約に係るもの)2(変動型プランの料金)2-2(視聴加入者連動料の額)2-2-2(乙種連動料)に規定された料金については、契約約款の実施期日から平成19年3月31日までの期間にB種選択型委託契約者と誠意を持って協議し、その結果に基づいて乙種連動料に係る必要な措置を講じるものとします。
(実施期日)
第1条 この改定規定は、平成19年3月31日から実施します。
(契約約款、料金表の変更等)
第2条 当社は、この契約約款の実施期日以降、当社が保有及び運用する人工衛星の状況その他環境の大幅な変化により、契約約款及び料金表に定めた規定を見直すことがあります。
2 当社は、B種選択型委託契約者が支払うべき料金のうち、料金表第1表(受託放送料)第3(B種選択型委託契約に係るもの)2(変動型プランの料金)2-2(視聴加入者連動料の額)2-2-2(乙種連動料)に規定された料金については、契約約款の実施期日から平成20年3月31日までの期間にB種選択型委託契約者と誠意を持って協議し、その結果に基づいて乙種連動料に係る必要な措置を講じるものとします。
(実施期日)
この改定規定は、平成19年6月26日から実施します。
(実施期日)
第1条 この改定規定は、平成20年3月31日から実施します。
(契約約款、料金表の変更等)
第2条 当社は、この契約約款の実施期日以降、当社が保有及び運用する人工衛星の状況その他環境の大幅な変化により、契約約款及び料金表に定めた規定を見直すことがあります。
2 当社は、B種選択型委託契約者が支払うべき料金のうち、料金表第1表(受託放送料)第3(B種選択型委託契約に係るもの)2(変動型プランの料金)2-2(視聴加入者連動料の額)2-2-2(乙種連動料)に規定された料金については、契約約款の実施期日から平成21年3月31日までの期間にB種選択型委託契約者と誠意を持って協議し、その結果に基づいて乙種連動料に係る必要な措置を講じるものとします。
(実施期日)
この改定規定は、平成20年6月10日から実施します。
(実施期日)
この改定規定は、平成20年10月1日から実施します。
(実施期日)
第1条 この改定規定は、平成21年4月1日から実施します。
(契約約款、料金表の変更等)
第2条 当社は、この契約約款の実施期日以降、当社が保有及び運用する人工衛星の状況その他環境の大幅な変化により、契約約款及び料金表に定めた規定を見直すことがあります。
2 当社は、B種選択型委託契約者が支払うべき料金のうち、料金表第1表(受託放送料)第3(B種選択型委託契約に係るもの)2(変動型プランの料金)2-2(視聴加入者連動料の額)2-2-2(乙種連動料)に規定された料金については、契約約款の実施期日から平成22年3月31日までの期間にB種選択型委託契約者と誠意を持って協議し、その結果に基づいて乙種連動料に係る必要な措置を講じるものとします。
(平成12年12月に総務大臣に認定された委託放送事業者に関する措置)
第3x xx12年12月に総務大臣に当社に放送を委託することを認定された委託放送事業者(本附則第8条に規定されるCSデジタル委託契約者を除きます。以下「事前事業者」といいます。)がこの契約約款に定めるN-SAT-110デジタル放送サービスを利用する場合の措置を本条から第7条(事前事業者の利用期間の適用)までに定めます。なお、本条から第7条(事前事業者の利用期間の適用)までに定めがないものについては、この契約約款の規定によります。
(事前事業者の予約申込に係る措置)
第4条 契約約款第3章(予約申込等)の規定に拘わらず、当社は、事前事業者の予約申込を承諾したとみなして契約約款第19条(委託申込の方法)の規定に基づく委託申込を受け付けます。
(事前事業者の利用開始予定日に係る措置)
第5条 当社は、事前事業者が利用開始希望日を平成14年5月1日とする委託契約を平成14年4月26日から平成14年4月30日までの期間に申し込んだときは、事前事業者と協議の上、平成14年5月1日から平成14年6月1日までの間の日を利用開始予定日として定めます。
(事前事業者の保証金に係る措置)
第6条 当社は、契約約款第59条(保証金の支払義務等)の規定に拘わらず、事前事業者がこの契約約款の規定に基づき支払うべき保証金の支払を猶予することができることとします。
(事前事業者の利用期間の適用)
第7条 契約約款第18条(利用期間)の規定に拘わらず、事前事業者がA種委託契約もしくはB種固定型委託契約を申し込んだときの利用期間は、平成17年12月24日までとします。
(CSデジタル放送サービスの委託契約者に関する措置)
第8条 当社が提供するCSデジタル放送サービス契約約款(以下「CSデジタル約款」といいます。)は平成21年3月31日をもって終了することとし、当社は、平成21年3月31日時点でのCSデジタル約款に基づく委託契約者(委託契約を終了する者または委託契約を解除される者を除きます。)を平成21年4月1日以降、この契約約款の規定に基づく委託契約者(以下「CSデジタル委託契約者」といいます。)として取り扱います。当社は、その場合の措置について、本条より第14条(CSデジタル委託契約者のトランスポンダの修理または復旧の順位)までに定めます。なお、本条から第14条(CSデジタル委託契約者のトランスポンダの修理または復旧の順位)までに定めがないものについては、この契約約款の規定によります。
(CSデジタル放送サービスの委託契約の種別)
第9条 当社は、CSデジタル約款の規定に基づくB種委託契約のうち変動料金のものについては、この契約約款の規定に基づくB種選択型委託契約の変動型プランとして取り扱います。
(CSデジタル委託契約者の利用期間)
第10条 CSデジタル委託契約者の委託契約に係る利用期間は、契約約款第18条(利用期間)の規定に拘わらず、CSデジタル約款の規定に基づく委託契約に定められた利用期間とします。
(CSデジタル委託契約者の料金)
第11条 CSデジタル委託契約者が支払うべきこととなる受託放送料については、CSデジタル委託契約者が当社との間で締結したCSデジタル約款の規定に基づく委託契約の利用開始日の時期に従い、料金表附則第3条(CSデジタル放送サービスの委託契約者に関する措置)の適用を受けます。
(CSデジタル委託契約者の保証金)
第12条 当社は、CSデジタル委託契約者がCSデジタル約款の規定に基づき支払った保証金を契約約款第
59条(保証金の支払義務等)の規定に基づき支払われた保証金として取り扱います。
(CSデジタル委託契約者の解除料)
第13条 変動料金のCSデジタル委託契約者は、契約約款第63条(110放送サービスの解除料の支払義務等)第2項の規定に拘わらず、CSデジタル約款の規定に基づく委託契約に係る利用期間において、契約約款第50条(委託契約者が行う委託契約の解除)第4項の規定に基づき委託契約(この契約約款の実施期日以降に契約約款第28条(伝送容量係数の変更の請求等)の規定に基づき伝送容量係数の増加を伴う委託契約の変更を請求し、第33条(委託契約の更新の請求等)の規定に基づき委託契約の変更が承諾されたものを除きます。以下この条において同じとします。)を解除(伝送容量の一部解除の場合を含みます。以下この条において同じとします。)したとき、または契約約款第51条(当社が行う委託契約の解除)第1項第 (1)号もしくは第(2)号または第3項の規定に基づき委託契約を解除したときは、料金表附則第3条に規定する解除料を支払っていただきます。この場合の支払期日は契約約款第64条(料金等の支払方法等)第1項の規定に拘わらず、委託契約の解除の日から14日以内の日とします。
2 前項の規定に基づき委託契約を解除された者(以下「CSデジタル解除者」といいます。)が利用していたトランスポンダの伝送容量を他の委託契約者(以下本項において「新委託契約者」といいます。)が利用することとなった場合、CSデジタル解除者が既に支払った解除料のうち、新委託契約者の利用開始日以降のみなし利用期間に対応する解除料については、CSデジタル解除者に返還します。なお、返還する解除料に対しては利息を付しません。
(CSデジタル委託契約者のトランスポンダの修理または復旧の順位)
第14条 CSデジタル委託契約者の契約約款第72条(トランスポンダの修理または復旧の順位)における利用開始日は、CSデジタル約款の規定に基づく委託契約の利用開始日とし、契約約款同条における契約の順序は、CSデジタル約款の規定に基づく委託契約の締結日を基準に決定します。
(実施期日)
第1条 この改定規定は、平成22年4月1日から実施します。
(契約約款、料金表の変更等)
第2条 当社は、この契約約款の実施期日以降、当社が保有及び運用する人工衛星の状況その他環境の大幅な変化により、契約約款及び料金表に定めた規定を見直すことがあります。
2 当社は、B種選択型委託契約者が支払うべき料金のうち、料金表第1表(受託放送料)第3(B種選択型委託契約に係るもの)2(変動型プランの料金)2-2(視聴加入者連動料の額)2-2-2(乙種連動料)に規定された料金については、契約約款の実施期日から平成23年3月31日までの期間にB種選択型委託契約者と誠意を持って協議し、その結果に基づいて乙種連動料に係る必要な措置を講じるものとします。
(経過措置)
第3x xx21年4月1日付附則第3条から第14条については、従前の通りとします。
(実施期日)
この改定規定は、平成22年12月1日から実施します。
(実施期日)
第1条 この改定規定は、平成23年10月1日から実施します。
(CSデジタル委託契約者の解除料に係る条件)
第2条 CSデジタル委託契約者に適用する解除料に係る条件は、平成21年4月1日付附則第13条(CSデジタル委託契約の解除料)第1項の規定に拘わらず、契約約款及び料金表の規定を適用します。
(事前事業者に対する更新保証金に係る措置)
第3条 当社は、第60条(委託契約更新時における更新保証金の支払義務)の規定に拘わらず、契約約款の規定に基づき事前事業者(委託再契約を締結した場合の事前事業者を除きます。)が支払うべきことなる更新保証金について、猶予することができることとします。但し、本規定の実施日以降に事前事業者が締結する委託契約については、この限りではありません。
2 前項の規定は、平成21年4月1日付附則第3条(平成12年12月に総務大臣に認定された委託放送事業者に関する措置)の規定に拘わらず、平成12年12月に総務大臣に認定された委託放送事業者であるCSデジタル委託契約者についても適用します。
(実施期日)
第1条 この改定規定は、平成24年7月1日から実施します。
(解除となる委託契約に係る放送番組が他の委託契約者等により継続して放送される場合の解除料)
第2条 約款第50条(委託契約者が行う委託契約の解除)第4項の規定に基づき解除となる委託契約により放送されている放送番組の数の全てが、解除となる委託契約の委託契約者(以下「当該委託契約者」といいます。)と異なる予約申込者または委託契約者(当該委託契約者より、当該委託契約者の放送する放送番組を継続して放送する者として指定を受け、その指定に同意した者をいいます。以下「放送を継続する者」といいます。)により継続して放送される場合において、次の各号に掲げる条件の全てに合致する場合は、当該委託契約者は、約款第63条(N-SAT-110放送サービスの解除料の支払義務等)第2項の規定に拘わらず、解除料の支払いを要しないものとします。
(1) 放送を継続する者は、当該委託契約者により放送されている放送番組(以下「被継続番組」といいます。)の放送を継続するために、この契約約款の規定に基づく当社の予約申し込みの承諾または委託契約の変更を得て、当社のN-SAT-110放送サービスの提供を受けることについて必要な総務大臣からの基幹放送の業務の認定を受けた委託申込者または委託契約者であること。
(2) 被継続番組の品目が料金表に規定する精細度テレビジョン放送である場合は、料金表に規定する精細度テレビジョン放送で放送が継続されること。
(3) 被継続番組の品目が料金表に規定する標準テレビジョン放送である場合は、料金表に規定する標準テレビジョン放送又は精細度テレビジョン放送で放送が継続されること。
(4) 被継続番組の放送が終了となる日の翌日までに、継続番組が放送開始となること。
(5) 被継続番組の視聴者の継続番組の視聴に支障を生じさせないために、必要かつ充分な措置が実施されること。
(実施期日)
第1条 この改定規定は、平成25年2月2日から実施します。
(サービス名称の読み替え)
第2条 本附則中のJCSAT-110デジタル放送サービス及びN-SAT-110放送サービスは、110放送サービス と読み替えるものとします。
(実施期日)
この改定規定は、平成25年11月1日から実施します。
(実施期日)
この改定規定は、平成26年10月7日から実施します。
資料名 110放送サービス契約約款 第18版 | ||
平成 14年 4月 26日 | 第1版 | |
平成 14年 6月 28日 | 第2版 | |
平成 16年 5月 31日 | 第3版 | |
平成 17年 3月 31日 | 第4版 | |
平成 18年 3月 31日 | 第5版 | |
平成 19年 3月 31日 | 第6版 | |
平成 19年 6月 26日 | 第7版 | |
平成 20年 3月 31日 | 第8版 | |
平成 20年 6月 10日 | 第9版 | |
平成 20年10月 1日 | 第10版 | |
平成 21年 4月 1日 | 第11版 | |
平成 22年 4月 1日 | 第12版 | |
平成 22年12月 1日 | 第13版 | |
平成 23年 9月 30日 | 第14版 | |
平成 24年 7月 1日 | 第15版 | |
平成25年 2月 2日 平成25年11月 1日 | 第16版 第17版 | ス カ パ ー J S A T 株 式 会 社x x x x x x x 0 - 0 0 - 0 4 |
平成26年10月 7日 | 第18版 | |
(不許複製、禁転載) |