三十三銀行外為 WEB サービス利用規定
三十三銀行外為 WEB サービス利用規定
第1条 三十三銀行外為 WEB サービス
1.定義
「三十三銀行外為 WEB サービス」(以下「本サービス」といいます。)とは、本サービスの契約者(以下「契約者」といいます。)がパーソナルコンピューター等の端末機(以下「使用端末機」といいます。)より、インターネットを経由して当行に対して本サービスにかかる下記取引の申込を行い、当行がこれに対応するサービスの提供を行うことをいいます。
(1)「外国送金の申込」受付サービス
(2)「信用状開設・信用状条件変更の申込」受付サービス
(3)「為替予約・リーブオーダー」受付サービス
2.使用できる機械等
本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョンは、当行所定のものに限ります。なお、インターネットに接続できる環境を有しない方は利用できません。
3.取扱日および利用時間帯
本サービスの取扱日および利用時間帯は、当行所定の日および時間帯とします。
4.取引日付
(1)「外国送金の申込」の場合
契約者は当日以降を希望日として本サービスの申込を行うことができます。
(2)「信用状開設、信用状条件変更の申込」の場合
契約者は翌営業日以降を希望日として本サービスの申込を行うことができます。希望日には当行所定の期間内で当行所定の日付を指定することができます。
(3)「為替予約・リーブオーダー」の場合
契約者はリアルタイムで変動する外国為替相場を基準に算出されるレートを参照しつつ即時に為替予約を締結することができます。また、リーブオーダーは当日以降 10 営業日先までの為替予約を注文いただくことが可能です。
5.本サービスの管理者および担当者
(1) 契約者は、契約者による本サービスの利用の際に使用端末機から手続きを行う者(以下「管理者」といいます。)を、当行所定の手続きにより登録するものとします。
(2) 契約者は、管理者の利用権限を一定の範囲で代行する者(以下「担当者」といいます。)を、当行所定の手続きにより登録することができます。
(3) 契約者は管理者および担当者に関する登録内容の変更について、当行所定の方法で直ちに届け出るものとします。なお、変更の種類によっては、変更手続きの完了までに時間を要することがあり、この場合当行は、当行内で変更手続きが完了するまでの間、管理者および担当者に関する登録内容に変更がないものとみなします。万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
6.管理者が行う取引
管理者は使用端末機から、当行が提供するサービスを利用できるものとし、契約者は契約者本人の責任において管理者に本規定を遵守させることとします。なお、その利用に関する責任は契約者が負うこととします。
7.担当者が行う取引
担当者は使用端末機から、当行が提供するサービス(除く承認機能)を利用できるものとし、契約者は契約者本人の責任において担当者に本規定を遵守させ、その利用に関する責任は契約者が負うこととします。
第2条 利用申込者
1.利用資格
本サービスの利用を申し込むこと(以下「利用申込」といいます。)ができるのは、次の各号すべてに該当する方とします。
(1)法人または個人事業主
(2)インターネットを利用可能な環境にある方
(3)当行本支店に円建普通預金口座または円建当座預金口座をお持ちの方
(4)本サービス利用規定の適用に同意し、かつ当行が本サービスの利用を適切と判断した利用申込者
2.利用申込の不承諾
利用資格に該当する利用申込であっても、虚偽の事項を届け出たことが判明した場合、または当行が利用を不適当と判断した場合には、当行は利用申込を承諾しないことがあります。なお、当行が利用申込を承諾しない場合、当行はその理由を通知いたしませんが、この場合、利用申込者はこの不承諾につき異議を述べることができないものとします。
第3条 利用申込
1.本サービスの利用には、本規定の内容を十分理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで当行所定の申込書に所定の事項を記入し、申込手続きを行うものとします。
2.本サービスの利用を申込む方(以下「利用申込者」といいます)は、本サービスの利用申込時に法人インターネットバンキング(以下「法人IB」といいます)への申込が完了していることを前提とします。本サービスのログインについては、法人IBへのログインによって可能となります。
第4条 リスクの承諾
1.当行は、本規定、マニュアル、パンフレット、ホームページ等に、本サービスに関するリスクおよび当行がリスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。
2.利用申込者は、本サービスにリスクが存在することを承諾し、リスクの内容を理解し、当行のリスク対策の内容を全て理解したうえで利用申込を行うものとします。
第5条 代表口座
1.利用申込者は、あらかじめ当行所定の申込書により、当行本支店における利用申込者名義の口座を代表口座として登録するものとします。
2.代表口座は、外国送金の代り金を引き落す口座とします。なお、外国送金の代り金を引き落しする口座として、代表口座以外の口座を送金支払指定口座として登録することも可能とします。
3.代表口座は本サービスにかかる手数料の引落口座を兼ねるものとします。
4.代表口座、送金支払指定口座として指定できる口座種目は、当行所定の口座種目とします。当行は代表口座、送金支払指定口座として登録できる口座の種目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第6条 本人確認
1.管理者が本サービスの管理業務を行う場合、法人IBにログインを行ってから当行宛に送信するものとします。
2.当行は、法人IBにログインすることによって行われる本人確認により、送信者を管理者本人とみなします。
3.当行が本規定に従って本人確認を行った上で処理等を実施した場合、法人IBログイン時のパスワード不正使用、その他の事故があっても当行は当該依頼を契約者の意思に基づく有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害については責任を負いません。
4.利用に際して必要な本人確認方法、設定方法等は、当行が必要とする場合、変更することができるものとします。
第7条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な所定の事項を、当行の指定する方法により正確に当行に伝達することで行うものとします。
2.取引依頼の確定
契約者は、依頼内容を当行の指定する方法で当行へ伝達してください。当行がそれを確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当行が定めた方法で各取引の手続きを行います。受付完了の確認は使用端末機にて行ってください。
3.取引依頼の効力
契約者が本サービスにより当行へ送信した電磁的記録による申込は、当行と契約者との取引において印章を押印した書面と同等の法的効力をもつものとします。
第8条 「外国送金の申込」受付サービス
1.「外国送金の申込」受付サービスとは、契約者の使用端末機からの申込に基づき、代表口座もしくは契約者が指定する送金支払指定口座から送金資金および送金手数料を引き落とし、外国送金の申込を受付するサービスです。
2.外国送金は第7条第2項による取引依頼により申込内容が確定し、当行が当行所定の時限に送金資金および送金手数料を引き落とした時点で成立するものとします。
3.代表口座、送金支払指定口座からの資金引落しは、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、自動的 に引き落とします。
4.次の各号に該当する場合、「外国送金の申込」受付サービスによる外国送金のお取扱いはできません。なお、サービス申込内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
(1) 当行所定の時間に送金資金と送金手数料の合計額が代表口座もしくは送金支払指定口座の支払可能残高を超えるとき。ただし、代表口座もしくは送金支払指定口座からの引き落しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その引き落しの総額がこれら口座より引き落すことができる金額を超えるときは、そのいずれを引き落すかは当行の任意とします。なお、いったん送金資金決済が不能となった外国送金依頼については、所定の時限に資金の入金があっても送金は行われません。
(2) 代表口座もしくは送金支払指定口座が解約済のとき。
(3) 契約者から代表口座もしくは送金支払指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
(4) 差押等やむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
(5) 「外国送金の申込」受付サービスによる申込が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(6) 外国送金が外国為替関連法規に違反するとき。
5.外国送金の取組時に適用される為替相場は次のとおりとします。
(1) 外国送金通貨と送金支払指定口座の通貨とが異なる場合には、送金希望日における当行外国為替公示相場を適用します。
(2) 前号にかかわらず、契約者があらかじめ当行との間で為替予約を締結している場合において、外国送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場を適用します。
6.契約者は、外国為替関連法規の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、すみやかに、当行宛に当該書類等を提出するものとします。
7.契約者は、外国為替関連法規により定められた許可・届出書等の提示または報告書等の提出が必要な場合は、すみやかに、当行宛に当該書類等を提出するものとします。
8.契約者は当行に外国送金を申込するにあたり、別途「外国送金取引規定」を十分理解したうえで、これに従うものとします。
9.申込内容の変更・取消
申込内容が確定した場合は、申込内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、送金希望日の前営業日までに当行に変更または取消の申込があり、当行がやむをえないものと認めた場合には、当行単独の裁量により、変更または取消を承諾することもあります。
第9条「信用状開設・信用状条件変更の申込」受付サービス
1.「信用状開設・信用状条件変更の申込」受付サービスとは、契約者の使用端末機からの申込に基づき、信用状発行および条件変更の申込を受付するサービスです。
2.依頼内容は第7条第2項により当行が受信した時点で確定し、当行所定の手続等が完了した時点で成立するものとします。
3.「信用状開設・信用状条件変更の申込」受付サービスによる信用状開設依頼書等は、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規制および慣例」に準ずるものとします。また本規定に定めのない事項については、契約者が当行宛に別途差入れている「外国為替取引約定書」の信用状取引にかかる各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。
4.次の各号に該当する場合、「信用状開設・信用状条件変更の申込」受付サービスによる信用状開設のお取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
(1) 当行所定の手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により信用状開設を行わないと決定したとき。
(2) 契約者から指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
(3) 「信用状開設・信用状条件変更の申込」受付サービスによる申込が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
5.契約者は外国為替関連法規の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、すみやかに当行宛に当該書類等を提出するものとします。
6.契約者は外国為替関連法規により定められた許可・届出等の提示または報告書等の提出が必要な場合には、すみやかに、当行宛に当該書類等を提出するものとします。
7.申込内容の変更・取消
申込内容が確定した場合は、申込内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、発行希望日の前営業日までに当行に変更または取消の申込があり、当行がやむを得ない
ものと認めた場合には、当行単独の裁量により、変更または取消を承諾することもあります。第10条 為替予約受付サービス・リーブオーダー受付サービス
1.為替予約受付サービス
(1)為替予約受付サービスとは、契約者の使用端末機からの申込に基づいてその時点での外為市場を反映した相場を参照することにより、契約者の判断で適時に予約締結できるようにしたサービスです。
(2)為替予約の依頼内容は第7条第2項により当行が受信した時点で確定し、当行所定の手続が終了した時点に成立するものとします。
(3)当行は契約者の依頼に基づき、その時点での取引可能相場を計算した結果を画面に表示します。契約書は表示された取引内容を自己の責任において確認の上、当行の指定する方法で画面上の操作を行うことにより契約締結の意思表示を行っていただきます。
(4)契約者の意思表示が各取引で必要な所定の時間内にインターネット回線を経由して当行側のサーバーに到達し、当行にて為替予約の取引締結に係る処理がすべて完了した時点でお取引が成立するものとします。なお、いったん成立した取引は取消すことができません。
2.リーブオーダー受付サービス
(1)リーブオーダー受付サービスとは、当行所定の期間内に契約者が出した注文の条件(指値)が満たされた時点で取引成立することを約して行う為替予約取引のことを言います。
(2)リーブオーダーの依頼内容は第7条第2項により当行が受信した時点で確定し、当行所定の手続が完了した時点に受付されます。
(3)リーブオーダー受付後、当行所定の期間内に契約者の希望する注文の条件(指値)が満たされ、かつ当行にて取引締結に関わる処理がすべて完了した時点でお取引が成立するものとします。いったん成立した取引は取消すことができませんが、取引成立前であれば契約者はxxxxxxxの撤回を行うことが可能です。撤回する場合は、契約者は所定事項を当行の指定する方法により当行に送信する必要があり、当行が当該リーブオーダー撤回に係る処理を終了した場合に限り撤回が成立します。また、当該処理中に相場が変動して注文の条件(指値)が満たされた場合は、リーブオーダーの取引成立が優先しますので、撤回はできません。
3.為替予約取引内容の確認(コンファーム)
契約者は成立した為替予約取引について、契約者の使用端末機にて取引内容を確認します。
4.取引の変更及び取り消し
締結した為替予約取引の変更及び取り消しは、本サービスでは受付できません。期日変更(延長)、取り消しについては別途銀行窓口での申し出が必要となり、当行の承諾を要します。その際には、当行は契約者に対し、手数料及び損害金を申し受けます。
5.取扱通貨
取扱通貨は、日本円を対価とする当行所定の通貨とします。サービス申込時に契約者は、ご利用になる通貨を選択するものとします。契約者は通貨の変更を希望する際は、その旨を記した変更届を提出するものとします。
6.取引限度額
当行が受信した為替予約申込内容(リーブオーダーを含みます)が当行の定める取引限度額を超える場合、もしくはその他当行の判断により受け付けられない場合、契約者は為替予約取引の締結ができません。
7.免責事項
第14条に定めるもののほか、次の各号の事由により契約者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1)契約者の誤操作、誤入力により為替予約取引の依頼及び成立が適切に行われなかった場合。
(2)停電、機器・回線等の故障により端末またはインターネット回線に障害が発生した場合。
(3)外国為替市場に急激な変動が生じて、当行が本サービスの利用を一時的に停止する必要があると認めた場合。
第11条 手数料等
1.サービス利用料金
(1) 本サービスのご利用にあたり、当行は所定のサービス利用料金(消費税相当額を含みます。以下同じ。)として、月額使用料をいただきます。
(2) 月額使用料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに、申込書類記載の代表口座から毎月当行所定の日に前月分を自動的に引き落とします。なお、初回の引き落としはサービス開始月の翌々月分からとします。
(3) 当行は本サービスの月額使用料および月額使用料以外の諸手数料にかかる領収書等の発行は行いません。
(4) 第23条に基づき本サービスが月の途中で解約された場合でも、解約手続きが完了する日に属する月の月額使用料は全額いただきます。
2.外国送金手数料
(1) 本サービスにより外国送金を取り組む場合は、第1項のサービス利用料金とは別に、当行所定の送金手数料をいただきます。
(2) 送金手数料は、送金依頼の都度、代表口座もしくは送金支払指定口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引き落とします。
(3) 契約者が指定する送金支払指定口座が外貨普通預金口座のみの場合は、送金手数料等は代表口座から引き落とします。
3.信用状開設・信用状条件変更の手数料
(1) 本サービスにより信用状開設、条件変更等を取り組む場合は、第1項のサービス利用料金とは別に、当行所定の信用状開設、条件変更手数料(以下「信用状手数料」といいます。)をいただきます。
(2) 信用状手数料は、信用状開設、条件変更の都度、代表口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引き落とします。
第12条 取引内容の確認
1.本サービスによる取引後は、速やかに通帳記帳等により取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨を当行宛てにご連絡ください。
2.当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には当行が保存する電磁波的記録の内容を正当なものとして取り扱います。
第13条 届出事項の変更等
1.契約者は預金口座についての印章、名称、商号、代表者、住所、電話番号、その他届出事項に変更があった場合には、速やかに当行所定の申込書によりお届けください。
2.前項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。また、届出事項の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなして取り扱います。
第14条 免責事項
1.次の各号の事由により本サービスの取り扱いに遅延、不能等があってもこれにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2) 当行または、本サービス業務委託先企業が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、使用端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
(3) 当行以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき。
2.契約者は本サービスの利用に際し、公衆回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当行が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3.当行または本サービス業務委託先企業が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことによりパスワードや取引情報等が漏洩したことにより生じた損害について当行は責任を負いません。
4.使用端末機の本サービスに使用する機器(以下「取引機器」といいます。)および通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保してください。当行は本契約に取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器、通信媒体等、およびプロバイダの設備が正常に稼動しないために取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
5.当行が申込書等に使用された印章と届出印の印章とを相応の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱いを行った場合に、これらの書類につき偽造・変造・盗用または不正使用等があったことにより生じた損害について当行は責任を負いません。
6.当行の設定したID 等を郵送上の事故等当行の責めによらない事由により、第三者(当行職員を除きます。)が知りえたとしても、そのために生じた損害について当行は一切責任を負いません。
7.当行がこの規定により取扱ったにもかかわらず、契約者がこの規定により取扱わなかったために生じた損害については、当行は責任を負いません。
8.当行は契約者が本サービスへ入力した内容を確認する責任は負いません。契約者の誤入力によって生じた損害について当行は一切責任を負いません。管理者および担当者が本サービスへ入力した場合には、契約者の意思に基づくものとみなします。
9.当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては契約者が一切の責任を負うものとし、当行は責任を負いません。なお、当行が責任を負うべき範囲は、当行の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。当行はいかなる場合であっても間接損害、その他契約者に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
第15条 海外からの利用
本サービスは、原則として日本国内からのご利用に限るものとし、契約者は海外からのご利用については各国の法律・制度・通信事情等によりご利用いただけない場合があることに同意するものとします。
第16条 通知手段
契約者は、当行からの通知・確認・ご案内等の手段として当行ホームページの掲示が利用されることに同意します。
第17条 サービスの休止
1.当行はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの休止時期および内容については第16条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスを休止することができるものとします。
2.ただし、本条第1項の規定にかかわらず緊急かつやむを得ない場合に限り、当行は契約者へ事前に通知することなく本サービスを休止できるものとします。この場合は、この休止の時期および
内容について第16条の通知手段により後程お知らせします。
3.契約者は、サービスの休止により発生した損害を当行が一切負わないことに同意するものとします。
第18条 サービスの廃止
1.当行は、廃止内容を第16条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。
2.サービスの全部または一部廃止時には、本規定を変更する場合があります。
3.契約者は、サービスの廃止により発生した損害を当行が一切負わないことに同意するものとします。
第19条 サービス内容の追加
1.当行は、第1条記載の各種サービス以外の新サービスを追加することができるものとします。
2.契約者が、当行が追加した新サービスの利用を希望する場合、新サービスについて当行が定める利用申込手続きを行うものとします。
第20条 規定の変更
当行は本規定の内容を、任意に変更できるものとします。変更の内容や変更日については、当行ホームページに記載する等の方法により契約者に通知します。変更日以降は、変更後の内容に従い取り扱うこととします。なお、当行の任意の変更により損害が生じた場合であっても、当行の責めに帰すべき理由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
第21条 業務委託の承諾
1.当行は、当行が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます。)に業務の一部を委託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を委託先に開示できるものとし、契約者はこれに同意するものとします。
2.当行は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意することとします。
第22条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、預金口座振替規定、外国送金取引規定、銀行取引約定書、外国為替取引約定書、荷為替信用状に関する統一規則および慣例により取扱います。
第23条 解約等
1.本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当行に対する解約通知は当行所定の申込書により行うものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するもとのし、解約手続き完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。
2.代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
3.契約者が次の各号のいずれか一つにでも該当したときは、当行は本契約を解約できるものとします。なお、当行が契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当行はその処理を行う義務を負いません。
(1) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所(これに準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由により、当行において契約者の所在が不明となったとき。
(4) 本項第1号および第2号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申し立
てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(5) 契約者の預金その他当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(6) 相続の開始があったとき。
(7) 契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
(8) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(9) 契約者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(10)当行から発送した郵便物が不着等により返却されたとき。第24条 譲渡・質入れ等の禁止
当行の承諾なしに本サービスに基づく契約者の権利の譲渡・質入れ・貸与をすることはできません。第25条 契約期間
本契約の当初契約期間は、申込書に記載されている申込日から起算して1年間とし、契約者または当行から特段の申し出がない限り、契約期間満了日の翌日から自動的に1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第26条 準拠法と合意管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関する紛争については、当行本支店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上