Contract
豊中市水道メーター取替業務委託仕様書
令和3年4月
(2021年)
豊中市上下水道局
目 次
第1章 総則 1
第2章 一般事項 5
第3章 施工準備 9
第4章 メーター取替作業 11
第5章 検満取替完了後 14
[別紙]個人情報保護に関する特記事項
[様式]第 1 号~第 16 号
[資料]資料 1~資料 14
1.1 目的
第1章 総則
本仕様書は、豊中市上下水道局(以下「上下水道局」という。)が所有者又は使用者(以下
「使用者等」という。)へ貸与した水道メーター(以下「メーター」という。)のうち、計量法に定めるメーターの有効期限を迎えるメーターの取替業務(以下「検満取替」という。)を計画的かつ適正に施行することを目的とする。
1.2 検満取替の基本
(1) メーターは私有地に設置され、取替に際しては断水などが生じることから、検満取替は使用者等の承諾を得て行うものである。
このことから、メーター取替作業の前後にはお知らせビラを各戸に配布し周知するものとする。(作業前配布ビラ:「水道メーターの定期取替について(資料 1~5)」、作業後配布ビラ:「水道メーター取替済のお知らせ(資料 6・7)」)
(2) 使用者等が不在の住宅に設置されているメーターについては、特に使用者等からの要望がない限り、事前に配布したお知らせビラにおいて、検満取替を理解していただいたものと判断して取替を行うものとする。
(3) 断水が容易にできない使用者等及び大型メーター(口径 50 ㎜以上)の使用者等に対しては、お知らせビラの配布時に取替日時等を調整するものとする。
(4) メーターは給水装置の一部であり、その取替については給水装置に関する技術的な知識等を有する必要があることから、検満取替の委託先は、指定給水装置工事事業者とする。
1.3 協議
(1) 本仕様書の解釈や業務遂行に当たり疑義が生じたときは、上下水道局と受託者の双方で協議するものとする。
(2) 検満取替実施時期の各四半期(第 1 期:4~6 月の間、第 2 期:7~9 月の間、第 3 期:10
~12 月の間、第 4 期:1~3 月の間)当初に、業務の円滑な遂行を図ることを目的として、定例打合せを実施するものとする。
1.4 適用範囲
(1) 本仕様書は、上下水道局の施行する検満取替及び故障等に伴うメーター取替(以下「故障取替」という。)、並びに、上記業務に伴う給水装置等の改造及び修繕工事(以下「付帯工事」という。)に適用するものとする。
(2)受託者は、すべて契約書で定めるもののほか、本仕様書、修繕要綱及び給水装置工事施行指針(2017 年版)等に基づき、上下水道局担当者(以下「担当者」という。)と協議するものとする。
1.5 用語の定義
(1) 小型メーターとは、口径 13~40 ㎜のものをいう。
(2) 大型メーターとは、口径 50 ㎜以上のものをいう。
1.6 提出書類
委託業務においては、次の書類を提出し、上下水道局お客さまセンター給排水サービス課
(以下「給排水サービス課」という。)の承諾を得るものとする。(表-1)
表-1 提出書類
提 出 書 類 | 様 式 | 部数 | 提 出 期 限 | |
契約時 | 管理技術者届兼経歴書 | 第 1 号 | 1 | 契約手続き完了後早急 |
誓約書 | 第 2 号 | 〃 | 〃 | |
着手届 | 第 3 号 | 〃 | 〃 | |
業務従事者届 | 第 4 号 | 〃 | 〃 | |
業務従事者証発行願 | 第 5 号 | 〃 | 〃 | |
施工中 | 施工計画書 | 第 6 号 | 〃 | 着手前 |
[添付書類]作業手順・工程表・業務組織表・緊急時の連絡体制・個人情報の取扱い・その他 | ||||
委託業務請書 | 第 8 号 | 1 | 委託業務依頼書(様式第 7 号)等受領後 | |
受領書 | 第 9 号 | 〃 | メーター支給時 | |
施工予定表(月間) | 第 10 号 | 〃 | 施工実施の前月末毎 | |
施工予定表(週間) | 第 11 号 | 〃 | 施工実施の前週末毎 | |
取替作業日報※ | 第 12 号 | 〃 | 実施日の翌日 | |
※大型メーター取替の場合は、取替作業日報とともに「工事写真」及び「大型メーター 調査票」を各 1 部提出する。 | ||||
メーター取替不能報告書 | 第 13 号 | 1 | 各四半期末 | |
業務従事者変更届 | 第 14 号 | 〃 | 変更があればその都度 | |
「人権研修」実施状況報告書 | 第 15 号 | 〃 | 研修実施後速やかに | |
施工後月毎 | メーター取替作業報告書 | 第 16 号 | 〃 | 毎月初め |
請求書 | ─ | 〃 | 〃 | |
請求額内訳書 | ─ | 〃 | 〃 |
1.7 業務の流れ
業務の流れは、図-1 及び図-2 のとおりとする。
窓口課
給排水サービス課
受託者
予
算期
依頼
回答
新
年度の
決裁
提出
業務従事者届(様式 4)
契
約
資
料提供
受理
提出
着手届(様式 3)
業務従事者証発行願(様式 5)
決裁
交付
業務従事者証
受領
契
約後
決裁
受理
提出
施工計画書
(様式 4)
年間取替計画書を基に工程表を作成。
①作業手順
②工程表
③業務組織表
④緊急連絡体制
管理技術者届
検満取替メーター予定個数(月別・口径別)
①量水器取替明細書
②設置状況一覧表
業務従事者証の作成
受託者
水道メーター取替業務委託の契約
年間メーター取替計画書(月別・口径別)の作成【予算資料】
①量水器取替明細書
②設置状況一覧表
(当年 7 月から次年 6 月)
図-1 水道メーター取替業務委託フロー(その1)
4半期毎に依頼する。
窓口課
③設置状況一覧表
4半期
分 ②量水器取替明細書
①量水器取替指令書
給排水サービス課
給排水課
決裁
量水器取替指令書等の作成依頼
①量水器取替指令書
依頼 ②量水器取替明細書
③設置状況一覧表 決裁
委託業務依頼書(様式7)
回答
①②③
受託者
受領
③設置状況一覧表
委託業務請書(様式8)
受理
提出
提供の
決裁
③設置状況一覧表
②量水器取替明細書
受領
取替依頼
「年間メーター取替計画書」
により、月間のメーターの出庫数により取替制限する。
①量水器取替指令書 (4半期・・・3か月分)
受理
決裁
提出 施工予定表(月間) (様式10)
取替メーターの在庫数の確認
取替メーター(1か月分)の支給
受領書(様式9)
決裁
受理 提出
施工予定表(週間) (様式11)
故障メーターの取替
●量水器取替指令書 (故障メーター)
決裁
受領
委託業務依頼書(様式7)
②量水器取替明細書
③設置状況一覧表
委託業務請書(様式8)
受理 提出
決裁
水道メーターの取替について
(通知)
メーター取替作業
連絡(毎日)指示等
水道メーターの取替について
(完了通知)
量水器取替指令書
受理
検収
データ登録
引上げメーター
返納
量水器取替指令書
(取替の翌日)
取替メーターの在庫数の確認
取替作業日報(様式12)
受理 提出
決裁
図-2 水道メーター取替業務委託フロー(その2)
2.1 誓約書
第2章 一般事項
受託者は、豊中市暴力団排除条例(平成25年10月1日条例第25号)に伴い、契約金額が500万円以上となる元請負人及び下請人等が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の「誓約書(様式第2号)」を提出すること。
元請負人の誓約書は、一般競争入札案件については事後審査の段階で公告に示す日時までに、一般競争入札案件以外については契約書提出時に、上下水道局に提出すること。
下請人等の誓約書は、下請け契約を締結する際に元請負人を通じて上下水道局に提出すること。
2.2 個人情報
受託者は、豊中市個人情報保護条例(平成 17 年豊中市条例第 19 号)を遵守し、委託業務に関し知り得た個人情報その他の情報及び上下水道局の業務内容を漏らしてはならない。委託期間の終了又は解除後においても同様とする。
また、[別紙]に掲げる事項についての安全確保の措置を講じ、個人情報の保護に努めるものとする。
2.3 施行体制
(1) 受託者は、担当者が委託業務を依頼した場合に、直ちに対応できる体制を取らなければならない。
(2) 受託者は、検満取替の口径及び個数に応じて、柔軟な体制で業務に取り組まなければならない。
2.4 管理技術者
(1) 受託者は、この業務に係る管理技術者を定め、契約締結後、遅滞なく「管理技術者届兼経歴書(様式第 1 号)」を上下水道局に提出すること。
(2) 前項の届出には、給水装置工事xx技術者証の免状の写しを添付すること。
(3) 管理技術者は、常にその所在を明らかにし、上下水道局と連絡が取れるようにすること。
(4) 管理技術者は、受託者に作業内容及び担当者の委託内容を的確に伝え、その周知徹底を図ること。
2.5 業務従事者の選定及び研修等
(1) 受託者は、この業務に係る業務従事者を定め、契約締結後、遅滞なく「業務従事者届(様式第 4 号)」を上下水道局に提出すること。また、新たな業務従事者を雇用したときも同様とすること。
(2) 受託者は、業務従事者を変更しようとする場合は、あらかじめ「業務従事者変更届(様式第 14 号)」を上下水道局に提出すること。
(3) 業務従事者は、使用者への対応について親切かつ丁寧に行うとともに、言動に注意し、
不信感を与えない服装にするよう勤めること。
また、第三者の人権を傷つけることのないよう留意するとともに、受託者は業務従事者に対して人権研修を実施し、「人権研修」実施状況報告書(様式第 15 号)」を上下水道局に提出すること。
2.6 業務従事者証
(1) 受託者は、契約後に「業務従事者証発行願(様式第 5 号)」を提出し、上下水道局から業務従事者証の交付を受け、業務従事者が作業を行うときは常に携帯させること。
また、使用者等からの請求があった場合は、これを提示すること。
(2) 受託者は、前項の業務従事者の業務従事者証の保管に注意するとともに、他人に貸与若しくは譲渡してはならない。なお、亡失又は破損した場合は、直ちに担当者へ報告し、その取扱いについて協議すること。
(3) 受託者は、業務従事者証に訂正を要する事由が生じた場合は、直ちに担当者へ届け出て、業務従事者証発行願により再発行を請求すること。ただし、再発行する業務従事者証は、交付済の業務従事者証と引き替えに交付するものとする。
(4) 業務従事者証は、この業務作業時のみ有効で、有効期間は契約期間とし、契約期間終了後は、上下水道局に速やかに返還すること。
2.7 検満取替事項
2.7.1 検満取替場所
検満取替場所は、上下水道局が交付する「量水器取替指令書(資料 8)」に記載してある使用者等のメーター設置場所とする。
2.7.2 検満取替期間
(1) 上下水道局は契約期間中の四半期(3 か月 1 回)毎に、「委託業務依頼書(様式第 7 号)」を以って受託者に業務を発注する。
(2) 上下水道局は、検満取替の資料として、受託者に「量水器取替指令書」「検針日程表(資料 9)」及び「メーター取替計画表(資料 10・11)」を提供し、委託を行うものとする。
(3) 受託者は、「委託業務依頼書」及び「量水器取替指令書」の受領後、その内容を確認し、上下水道局に「委託業務請書(様式第 8 号)」を提出すること。
(4) 受託者は、契約期間内に必ず検満取替を完了すること。
(5) 検満取替においては、検針日前 10 日間は取替作業を行ってはならない。また、「検針日程表」の検針月(奇数月は北部、偶数月は南部(一部北部含む))を考慮し、検針地区と重ならないよう取替作業を行うこと。なお、検針に伴うブロック割(南部・北部の区分を含む。)などは別途上下水道局が資料提供する。
2.7.3 検満取替個数
検満取替個数は、四半期(3 か月 1 回)毎に上下水道局が指示する。
また、1 か月当たりの検満取替個数は、四半期毎に指示された個数の約 3 分の 1 を目安と
する。
2.7.4 検満取替時間帯
(1) 検満取替は、原則として平日(月~金曜日)の平常時(8:45~17:00)に行うこと。
(2) 使用者等不在の検満取替は、原則として事前にお知らせビラ等により、使用者等の取替了解を得られた場合に行うこと。
(3) 平日の平常時以外に検満取替を行う場合は、事前に担当者に連絡し、上下水道局と協議するものとする。
2.8 故障取替事項
(1) 故障取替は、「委託業務依頼書」及び「量水器取替指令書」により委託するものとする。
(2) 受託者は、「委託業務依頼書」及び「量水器取替指令書」の受領後、その内容を確認し、上下水道局に「委託業務請書」を提出すること。
(3) 故障取替については、原則として直ちに対応すること。
2.9 付帯工事事項
(1) 取替作業前にメーター上流側の給水管から漏水が発生している場合は、上下水道局が漏水修繕を行うものとする。この状態を発見した場合、受託者は担当者に連絡し、協議すること。なお、上下水道局が行う修繕範囲は、「修繕要綱」において、次のとおり定めているので、適切に対応すること。
① 上下水道局が行う修繕範囲
・一般住宅 :配水管分岐部からメーターまで(図-3)
・共同住宅等:配水管分岐部から宅地内の第1止水栓まで(図-4)
② 上下水道局が無償で行う修繕の内容
・道路に埋設されている給水管の修繕
・宅地内(メーター又は第1止水栓まで)に埋設されている給水管の部分的かつ簡易的な修繕
・口径 25 ㎜以下の止水栓修繕
[注意]お客さま(使用者等)又は第三者の原因による破損の場合は、有償
(2) 取替作業前にメーター下流側の給水管からの漏水を発見した場合、受託者は使用者等に、指定給水装置工事事業者に依頼して漏水を修繕するよう説明すること。なお、漏水修繕に関して使用者等との契約が合意に至れば、受託者が漏水修繕を行っても構わない。
(3) 取替作業に伴い止水栓の止水不良(口径 13~25 ㎜)などの軽易に修繕できる場合は、受託者が修繕対応し、対応後は担当者に連絡すること。
(4) 取替作業に伴いメーター前後から軽易に修繕できる漏水が発生した場合、使用者等の了解のもと、受託者が修繕対応し、対応後は担当者に連絡すること。
上下水道局
もしくは 指定給水装置工事事業者
指定給水装置
工事事業者
道路部 宅地部
・
給水栓
給水管
給水管
止水栓 メーター
配水管
上下水道局
もしくは
指定給水装置工事事業者
指定給水装置
工事事業者
給水栓
道路部
宅地部
・
給水管
給水管
メーター止水栓
第1止水栓
配水管
図-3 一般住宅 図-4 共同住宅等(受水槽式・直結増圧式を含む)
3.1 施工準備
第3章 施工準備
(1) 受託者は、業務を履行するに当たり、業務着手前に業務内容の詳細について、担当者と十分協議するとともに、速やかに関係書類を作成し提出すること。
(2) 受託者は、次の書類を提出すること。
① 施工計画書 委託業務に着手する前に、作業手順・工程表・業務組織表・
(様式第 6 号) 緊急時の連絡体制・個人情報の取扱い等について全体を把握
するために提出すること。
② 施工予定表(月間) 月間の工程を把握するため、施工実施の前月末までに提出す
(様式第 10 号) ること。
③ 施工予定表(週間) 週間の工程を把握するため、毎週、水曜日までに提出
(様式第 11 号) すること。なお、大型メーター取替の場合は、具体的に取替
場所・取替日・型式を明記すること。
④ 取替作業日報取替 取替作業実施日の翌営業日に作業日報を提出すること。
(様式第 12 号)
(3) 受託者は、使用者等からの問い合わせに対して 24 時間対応できる体制を整えること。また、平日の平常時間内及び夜間・休日においても常に上下水道局との連絡が取れる体
制を整えること。
3.2 支給材料
(1) 検満取替及び故障取替
検満取替に必要な材料のうち、次の材料は上下水道局が支給するものとし、その他の材料は受託者が負担すること。
① メーター
② メーターパッキン
(2) 付帯工事
付帯工事に要する必要な材料はすべて受託者が調達すること。
3.3 支給材料の引渡し
(1) 支給材料は、上下水道局が取替計画に基づき支給する。
(2) 受託者は、施工予定及び「メーター取替計画表」に基づき計画的に支給材料の引き渡しを請求すること。また、その際に、請求する支給材料の個数及び引き渡し希望日を担当者に伝えること。
(3) 引渡しを受けた受託者は、支給材料を確認し、受領書(様式第 9 号)にその名称、口径、個数及び受領日を記入するとともに、署名・捺印すること。
3.4 支給材料の管理等
(1) 受託者は、支給された材料については取付けまでの間、また引上げたメーターは返納ま
での間、責任をもって管理すること。
(2) メーターは、水道使用量を計量する精密機器であるため、その取扱いは丁寧に行い、衝撃を与えてはならない。特に運搬に当たっては、十分注意すること。
(3) 受託者は、支給材料や引上げたメーターを亡失し、又はき損した場合は、上下水道局が定める損害額を弁償すること。
3.5 日程調整等の注意
3.5.1 小型メーター
(1) 受託者は、作業内容・取替予定期間等を記載したビラ(「水道メーターの定期取替について(お知らせ)」)を作成し、原則として取替予定日の一週間前に使用者等に配布すること。
(2) 配布の際は、メーターの位置等を確認しておくこと。
(3) 店舗等の場合、使用者等に対して取替作業の説明を行い、取替作業の日時・断水の時間などを調整し、了解を得ること。
(4) 受託者の都合でやむを得ず検満取替の日時の変更をする場合は、事前に使用者等と取替日の調整を行うこと。
(5) 取替期日内に検満取替ができない場合には、上下水道局の承諾を得たうえで、使用者等に連絡し取替日の調整を行うこと。
3.5.2 大型メーター
(1) 大型メーターの取替については、使用者等に面会し、「水道メーターの定期取替について (お知らせ)」をもとに断水の時間を説明したうえ、取替日時の了解を得ること。
(2) 取替説明においては、緊急連絡に備え、業務従事者の連絡先を伝えること。
(3) 取替作業前に必ずメーター位置、面間寸法、仕切弁の有無及び受水槽の位置等を確認し、その設置状況により取替作業に支障がでるような場合は、担当者に連絡し、上下水道局と協議すること。
3.6 取替作業の連絡
受託者は、当日の午前 9 時に担当者に当日の取替作業を連絡するとともに、午後 5 時には作業の終了報告を行うこと。
なお、大型メーターの取替については、使用者等との調整により作業日時が確定し次第、担当者に電話・FAX 等で取替場所・取替時間等を連絡すること。
4.1 事故防止
第4章 メーター取替作業
メーター取替作業は、関係する法令等を遵守し、現場の保安衛生等に万全の措置を講じ、作業を行うこと。事故等が発生した場合は、速やかに担当者に報告するとともに必要な措置を講ずること。メーター取替作業で支障が出るおそれがある、又は事故等が生じた場合、写真及び経過報告書を提出すること。
4.2 メーター取替作業の注意事項
4.2.1 着手前
(1) 現地において、住所、氏名及び設置されている水道メーターの水栓番号、メーター番号、口径、検定満期日を十分確認し、メーター取替を行うこと。「量水器取替指令書」と内容が異なる場合は、担当者に連絡し、協議すること。
(2) 宅地内には無断で立ち入らないこと。
(3) 共同住宅等でパイプシャフト内の各戸メーターを取替る場合、床に戻り水が直接流れないよう、シートや水受け器等により対処すること。
(4) メーター取替作業は、水使用がない(漏水等のない)状態を確認して作業を行うこと。漏水等が予想される場合は、使用者等に確認し取替えること。不在の場合は取替えず、担当者に連絡すること。
(5) メーター前後の給水管が老朽化し、メーター取替作業時に漏水等が予想される場合は、事前に使用者等の承諾を行ったのち作業を行うこと。不在の場合は取替えず、担当者に連絡すること。
(6) 元付け浄水器及び活水器、大阪ガスのエコウィル等が設置されている場合には、使用者等と打合せし十分注意すること。
(7) 電子式メーターの取替には、遠隔検針装置の配線及び電子式メーターのカウンターの設置を含むものとする。
(8) その他必要な事項についても担当者と協議すること。
4.2.2 作業中
(1) 業務は、止水栓又は仕切弁を閉止して完全に断水させて行うこと。なお、操作が困難な場合、受託者は速やかに担当者に連絡し、協議すること。
(2) 受水槽等が設置されている場合は、水槽内に濁水が入らないよう十分注意すること。
(3) メーターを取外した際に雑物等が給水管に入らないよう注意すること。
(4) メーターは、接合部にパッキンを適切に装着し水平に取付けるとともに水の流れる方向を示す本体側面の矢印及び回転指標の回転方向を確認し、取替えたメーターが取付方向違い(以下「逆付」という。)及び漏水のないよう十分注意すること。
4.2.3 作業後
(1) 受託者は、使用者等が在宅している場合は、使用者等に給水栓を開けていただくよう伝
え、その後止水栓等をゆっくり開け、空気、濁水等を排出した後、止水栓を元の状態に戻すこと。取替え後、漏水等の有無を確認し、異常がなければ使用者等に作業終了の旨を連絡すること。
(2) 止水栓が「閉」の状態にあるメーターは、取替後の止水栓は元の「閉」の状態としておくこと。
(3) 使用者等不在において取替を行い、近くに排水する給水栓がない場合には、メーター下流側のユニオンを緩めて、ゆっくり止水栓を開けながら空気等を排出すること。
(4) 受水槽等が設置されている場合は、ボールタップの作動状況を確認すること。
(5) 取替作業後、現場の片付けを十分行うこと。特に引上げメーターのパッキン、ボルトナット及び座金については、現場に放置せずに必ず持ち帰ること。(処分は上下水道局。)
(6) 取付けたメーターのメーター番号、検定満期年月、指針、種類及び種別、並びに、引上げたメーターの指針を確認し、「量水器取替指令書」及び「水道メーター取替済のお知らせ」に記載すること。なお、取付けたメーターの指針は 1 立方メートル未満を切り上げとし、引上げたメーターの指針は 1 立方メートル未満を切り捨てること。
(7) 取替作業後、「量水器取替指令書」の紛失がないことを確認すること。紛失または紛失のおそれがある場合は、ただちに担当者に連絡するとともに必要な措置を講じること。
4.3 工事写真
(1) 工事写真は、次の①~③の場合に提出するものとする。
①大型メーターの取替え
②付帯工事
③容易に取替できなかった場合(家屋内メーター、メーターボックス上に障害物 等)
(2) 工事写真は、水栓番号、口径、住所、使用者名及び作業日を記入した黒板等と共にメーターボックス内の写真を着手前、完了後各 1 枚撮影し、提出すること。また、電子式及び電磁式メーターの場合は、取替後の受信器の写真も提出すること。
4.4 調査票の作成
大型メーターの取替えについては、今後の取替作業時の参考とするため、面間寸法、メーター上下流側の仕切弁の種類、使用者等との調整記録等を「大型メーター調査票(資料 12)」に記入し提出すること。
4.5 使用者等への報告
検満取替作業の終了に際しては、通水状況、給水装置の状況(漏水の有無)及びメーターボックス周りの清掃状況を確認してもらうこと。また、「水道メーター取替済のお知らせ」に取付月日、取替時指針及び取付時指針を記入し、使用者等へお渡しするか又は郵便受け等に入れること。
4.6 付帯工事
(1) 偶発的な付帯工事の発生に備え、検満取替においては養生シートを常備しておくこと。
(2) 付帯工事を行う場合は、家屋や車両を損傷させることのないよう必ず養生すること。
(3) 上下水道局があらかじめ付帯工事を受託者に発注する場合は、「委託業務依頼書」により発注するものとする。
4.7 鉛管調査
受託者は、取替作業において、メーターの上流側及び下流側に鉛管が使用されているか確認し、「量水器取替指令書」の備考欄にその記録を記入すること。また別途に集計表を提出すること。
4.8 検満取替の中止
次の場合は、検満取替を行ってはならない。
(1) メーター前後の配管で漏水(メーターユニオンを除く。)している場合
(2) 使用者等の施工の承諾が得られない場合
(3) その他事故の発生が想定される場合
(4) メーター取替において、止水栓がない場合
4.9 損害の責任及び存続期間
(1) 検満取替に起因する漏水、給湯器等の不具合、給水栓でのxx不良及び苦情等が発生した場合は、受託者の責任において対処すること。これによる費用負担は、上下水道局は負わない。
(2) 前項の存続期間は、検満取替完了後 4 ヵ月以内とする。(取替後 2 回目までの検針時に、取替に起因する不具合が発見された場合は受注者で対処するものとする。)
4.10 逆付
取替えたメーターが逆付であることが判明した場合、受託者は、速やかに新しいメーターの支給を受け、受託者の負担により取替えを行うものとする。この場合、受託者は、上下水道局が定める損害額を弁償しなければならない。
5.1 メーターの返納
第5章 検満取替完了後
(1) 引上げたメーターは、「量水器取替指令書」とともに、上下水道局に返納すること。 (2)「量水器取替指令書」の「旧量水器引上指針」「取付量水器番号」「検満年月」「取付時指
針」「型式」「メーカー」「パッキン」「担当」「鉛管残存状況」の記入欄には、鉛筆を使用して、左ヅメでアラビア数字を丁寧に記入すること。なお、「量水器取替指令書」は汚したり、破損したりしないよう注意して取り扱うこと。
(3) 引上げたメーターは、必ず洗浄し、取替日の翌営業日に上下水道局へ返納すること。
(4) 引上げたメーター及び「量水器取替指令書」は、引上げ月日、口径別に「量水器取替指令書」の整理番号順に整理し返納すること。(図-5)
保護仕切板(全数)
⑤ ⑩ ⑮
⑳
保護仕切板(全数)
④ ⑨ ⑭ ⑲
引上げメーター
③
⑧
⑬ ⑱
② ⑦ ⑫ ➃
① ⑥ ➃ ⑯
引上年月日
⑤
⑩
④
⑨
③ ⑧
②
⑦
①
⑥
引上年月日
口径13㎜(20個/箱) 口径20㎜(10個/箱)
④
⑧
⑥
⑤
⑤
④
③
⑦
④
③
②
⑥
③
②
①
②
⑤
①
①
引上年月日
引 年月日
引上年月日
上取替年
口径25㎜(8個/箱)
口径30㎜(6個/箱)
口径40㎜(5個/箱)
図-5 引上げたメーターの返納方法
5.2 検満取替不能の取扱
(1) 使用者等の拒否、障害物の撤去及び付帯工事の承諾が得られない等、取替作業を行うことができない場合は、その都度担当者に報告し、上下水道局と協議すること。
なお、検満取替不能となった場合には「メーター取替不能報告書(様式第 13 号)」を提出
すること。また、水栓番号、住所、使用者名、及び撮影日を記入した現地状況写真を 1 枚提出すること。
(2) やむを得ず検満取替ができなかったメーターについては、上下水道局に返納するまでの
間、受託者が保管すること。
5.3 履行報告
受託者は、毎月の履行報告として、上下水道局の指定した日まで、次の必要書類を提出するものとする。
① メーター取替作業報告書
② その他上下水道局が指示した書類
5.4 メーターの返納
メーター取替不能報告書に基づくメーター等の返納については、委託業務の完了時に、一括し返納すること。
5.5 資料等の返還
受託者は、委託業務を履行するために上下水道局から貸与された資料等については、委託期間が終了し、又は、契約を解除された後、直ちに上下水道局に返還すること。
5.6 支払い等
(1) 受託者は、付帯工事に必要な材料の調達に係る費用を負担するものとする。
(2) 検満取替、故障取替及び付帯工事の支払いは、「メーター取替作業報告書(様式第 16 号)」に基づき、月毎に行うものとする。
[別紙] 個人情報保護に関する特記事項
(基本的事項)
1. 受託者は、受託した業務を執行するにあたり、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利と利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(収集の制限)
2. 受託者は、受託した業務を執行するため個人情報を収集するときは、事務の目的を達成するために必要な範囲で、適正かつ公正な方法により行わなければならない。
(目的外利用・提供の制限)
3. 受託者は、上下水道局の指示ある場合を除き、受託した業務に関して知り得た個人情報を業務の執行目的以外に利用し、又は上下水道局の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(漏洩、滅失及び毀損の防止)
4. 受託者は、受託した業務を執行して知り得た個人情報について、個人情報の漏洩、滅失及び毀損の防止を図り、適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(返却破棄)
5. 受託者は、受託した業務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなった時は、速やかに上下水道局に返却するものとする。若しくは、申し入れの上、承諾を得た後、破棄等を行わなければならない。
(秘密の保持)
6. 受託者は、受託した業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。委託期間を終了し、又は契約を解除された後においても同様とする。
(データの複写又は複製の禁止)
7. 受託者は、受託した業務を処理するために上下水道局から渡された個人情報が記録された資料等を上下水道局の承諾なしで複写又は複製してはならない。
(従事者への周知)
8. 受託者は、業務従事者に対して、在職中及び退職後においても業務執行中に知り得 た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(資料等の返還等)
9. 受託者は、受託した業務を処理するために上下水道局から提供された情報、又は業務上知り得た個人情報が記録された資料等は、委託期間終了後、直ちに上下水道局に返還するものとする。ただし、上下水道局が別途指示したときはその方法によるものとする。
(立入調査)
10. 上下水道局は、受託者が業務執行にあたり取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。
(事故発生時における報告義務)
11. 受託者は、受託した業務に違反する事態が生じ、又は生じる恐れのあることを知ったときは、速やかに上下水道局に報告し、指示に従うものとする。
(契約解除及び損害賠償)
12. 上下水道局は、受託者が委託契約に違反していると認めた場合は、委託契約を解除することができる。この場合は、契約に定める違約金とは別に損害賠償を請求することができる。
(罰則の適用)
13. 受託者は、豊中市個人情報保護条例(平成 17 年豊中市条例第 19 号。以下「条例」という。)の定めに違反して個人情報を漏えいする行為が、条例第 11 条に定められている受託者の義務に違反するものであり、条例第 63 条、第 64 条及び第 66 条から第 68 条までの規定によって罰則に処せられる行為に該当するものであることを十分認識し、受託業務を処理しなければならない。
(その他)
14. 受託者は、業務を執行するにあたり、条例を十分理解した上で執務すること。
様 式 集
[第 1 号] 管理技術者届兼経歴書
[第 2 号] 誓約書
[第 3 号] 着手届
[第 4 号] 業務従事者届
[第 5 号] 業務従事者証発行願
[第 6 号] 施工計画書
[第 7 号] 委託業務依頼書
[第 8 号] 委託業務請書
[第 9 号] 受領書
[第 10 号] 施工予定表(月間)
[第 11 号] 施工予定表(週間)
[第 12 号] 取替作業日報
[第 13 号] メーター取替不能報告書(月間)
[第 14 号] 業務従事者変更届
[第 15 号]「人権研修」実施状況報告書
[第 16 号] メーター取替作業報告書(月間)
管 理 技 術 者 届 兼 経 歴 書
(様式第1号)
令和 年 月 日
豊中市上下水道事業管理者 宛
所在地
商号又は名称代表者職氏名
下記のとおり管理技術者を定めたので届けます。
記
委託業務の名称 | |||||||||||
管理技術者氏名 | 生年月日 | 年 月 | 日 | ||||||||
所属部課名 | |||||||||||
資格 | 名 | 称 | 登録等番号 | 取得年月日 | |||||||
職歴 | 年 | 月 | 日 | 入社 | |||||||
年 | 月 | 日 | 入社、現在に至る | ||||||||
業務経歴 | 職 | 務 | 名 | 称 | 契約金額 | 発注者 | 担当期間 | 従事役職 | |||
注 業務経歴の従事役職は、管理技術者・照査技術者等を記入して下さい。
(様式第2 号)
(元請用)(下請用)
事業名:
誓 約 書
私は、豊中市が豊中市暴力団排除条例に基づき、建設工事その他の市の事務事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約から排除していることを承知したうえで、下記事項について誓約します。
記
一 私は、豊中市の公共工事その他の市の委託事務等を受注するに際して、豊中市暴力団排除条例施行規則第2条各号に掲げる者のいずれにも該当しません。
二 私は、豊中市暴力団排除条例施行規則第2条各号に掲げる者の該当の有無を確認するため、豊中市から役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。
三 私は、本誓約書及び役員名簿等が豊中市から大阪府警察本部に提供されることに同意します。
四 私が本誓約書一に該当する事業者であると豊中市が大阪府警察本部から通報を受け、又は豊中市の調査により判明した場合は、豊中市が豊中市暴力団排除条例及び豊中市が発注する契約に係る暴力団等排除措置要綱に基づき、豊中市のホームページへの掲載その他市長が適当と認める方法により、その旨を公表することに同意します。
五 私が豊中市暴力団排除条例第7条に規定する下請負人等を使用する場合は、これら下請負人等(契約金額500万円未満のものは除く。)から誓約書を徴し、当該誓約書を豊中市に提出します。
六 私の使用する下請負人等が、本誓約書一に該当する事業者であると豊中市が大阪府警察本部から通報を受け、又は豊中市の調査により判明し、豊中市から下請契約等の解除又は二次以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。
豊中市上下水道事業管理者 宛
令和 年 月 日
・所在地
・事業者名
・代表者印
(契約書に押印する印鑑と同一印)
・代表者の生年月日 年 月 日
(様式第 3 号)令和 年 月 日
豊中市上下水道事業管理者 宛
受託者
着 手 届
下記のとおり委託業務に着手しますので、水道メーター取替業務委託仕様書の規定に基づき届けます。
記
項 目 | 内 容 |
業務委託の名称 | |
着手年月日 |
(様式第 4 号)令和 年 月 日
豊中市上下水道事業管理者 宛
受託者
業 務 従 事 者 届
下記の者が業務に従事しますので、水道メーター取替業務委託仕様書の規定に基づき届けます。
記
氏 名 | 住 所 | 生年月日 |
(様式第 5 号)令和 年 月 日
豊中市上下水道事業管理者 宛
受託者
業務従事者証発行願
下記の業務における業務従事者証の発行について、水道メーター取替業務委託仕様書の規定に基づき申し出ます。
記
1.委託業務の名称
2.委託場所
3.委託期間
4.業務従事者
氏 名 | 住 所 | 生年月日 |
(様式第 6 号)令和 年 月 日
豊中市上下水道事業管理者 宛
受託者
施 工 計 画 書
令和 年度豊中市水道メーター取替業務委託に係る施工計画書について、水道メーター取替業務委託仕様書に基づき、下記のとおり提出します。
記
項 目 | 内 容 | |
1 | 作業手順 | 別紙のとおり |
2 | 工程表 | 別紙のとおり |
3 | 業務組織表 | 別紙のとおり |
4 | 緊急連絡体制 | 別紙のとおり |
5 | 個人情報の取扱い | 別紙のとおり |
6 | その他 |
(様式第 7 号)
依- 号令和 年 月 日
様
豊中市上下水道事業管理者
吉 田 久 芳
(公印省略)
委 託 業 務 依 頼 書
令和 年 月 日付で契約した豊中市水道メーター取替業務委託において、水道メーター取替業務委託仕様書の規定に基づき、下記のとおり委託業務を発注します。
記
1.概要
項 目 | 内 容 | |||||
委託業務名 (該当期を○印する) | 令和 | 年度 豊中市水道メーター取替業務委託 第1期分 ・ 第2期分 ・ 第3期分 ・ 第4期分 | ||||
委託場所 | 市内一円 | |||||
委託期間 | 令和 | 年 月 日 ~令和 年 月 日 | ||||
第 | 期履行期間 | 令和 | 年 月 日 ~令和 年 月 日 | |||
委託内容 | 口径 | 個 数 | 口径 | 個 数 | ||
検満取替 | φ13 | φ50 フランジ | ||||
φ20 | φ75 | |||||
φ25 | φ100 | |||||
φ30 | φ150 | |||||
φ40 | φ200 | |||||
φ50 ネジ | φ250 | |||||
計 | ||||||
故障取替 | φ13 | φ50 フランジ | ||||
φ20 | φ75 | |||||
φ25 | φ100 | |||||
φ30 | φ150 | |||||
φ40 | φ200 | |||||
φ50 ネジ | φ250 | |||||
計 | ||||||
付帯工事 |
豊中市上下水道事業管理者 宛
(様式第 8 号)令和 年 月 日
受託者
委 託 業 務 請 書
令和 年 月 日付にて貴局と契約した水道メーター取替業務委託において、水道メーター取替業務委託仕様書の規定に基づき、下記のとおり委託業務をお請けします。
記
1.概要
項 目 | 内 容 | |||||
委託業務名 (該当期を○印する) | 令和 | 年度 豊中市水道メーター取替業務委託 第1期分 ・ 第2期分 ・ 第3期分 ・ 第4期分 | ||||
委託場所 | 市内一円 | |||||
委託期間 | 令和 | 年 月 日 ~令和 年 月 日 | ||||
第 | 期履行期間 | 令和 | 年 月 日 ~令和 年 月 日 | |||
委託内容 | 口径 | 個 数 | 口径 | 個 数 | ||
検満取替 | φ13 | φ50 フランジ | ||||
φ20 | φ75 | |||||
φ25 | φ100 | |||||
φ30 | φ150 | |||||
φ40 | φ200 | |||||
φ50 ネジ | φ250 | |||||
計 | ||||||
故障取替 | φ13 | φ50 フランジ | ||||
φ20 | φ75 | |||||
φ25 | φ100 | |||||
φ30 | φ150 | |||||
φ40 | φ200 | |||||
φ50 ネジ | φ250 | |||||
計 | ||||||
付帯工事 |
(様式第 9 号)令和 年 月 日
豊中市上下水道事業管理者 宛
受託者
管理技術者
受 領 書
令和 年 月 日付をもって契約した水道メーター取替業務委託に係る下記の材料を受領しました。
なお、この委託期間中に、当社の責により受領した材料をき損及紛失した場合は、当社負担で修復又は弁償いたします。
記
名 称 | 口 径 | 個 数 | 備 考(メーター番号) |
受領日 令和 年 月 日 氏名
豊中市上下水道事業管理者 宛
(様式第 10 号)令和 年 月 日
受託者
管理技術者
施 工 予 定 表( 月分)
令和 年度豊中市水道メーター取替業務委託に係る施工予定表について、水道メーター取替業務委託仕様書に基づき、下記のとおり提出します。
記
1.1か月の取替個数
委託内容 | 口径 | 小型メーター取替個数 | 口径 | 大型メーター取替個数 | |
検満取替 | φ13 | φ50 フランジ | |||
φ20 | φ75 | ||||
φ25 | φ100 | ||||
φ30 | φ150 | ||||
φ40 | φ200 | ||||
φ50 ネジ | φ250 | ||||
計 | |||||
故障取替 | φ13 | φ50 フランジ | |||
φ20 | φ75 | ||||
φ25 | φ100 | ||||
φ30 | φ150 | ||||
φ40 | φ200 | ||||
φ50 ネジ | φ250 | ||||
計 | |||||
付帯工事 |
豊中市上下水道事業管理者 宛
(様式第 11 号)令和 年 月 日
受託者
管理技術者
施 工 予 定 表(週間)
令和 年度豊中市水道メーター取替業務委託に係る施工予定表について、水道メーター取替業務委託仕様書に基づき、下記のとおり提出します。
記
1.施工期間
令和 年 月 日~令和 年 月 日
2.週間の取替個数
委託内容 | 口径 | 小型メーター取替個数 | 口径 | 大型メーター取替個数 | |
検満取替 | φ13 | φ50 フランジ | |||
φ20 | φ75 | ||||
φ25 | φ100 | ||||
φ30 | φ150 | ||||
φ40 | φ200 | ||||
φ50 ネジ | φ250 | ||||
計 | |||||
故障取替 | φ13 | φ50 フランジ | |||
φ20 | φ75 | ||||
φ25 | φ100 | ||||
φ30 | φ150 | ||||
φ40 | φ200 | ||||
φ50 ネジ | φ250 | ||||
計 | |||||
付帯工事 |
3.添付資料
(1)小型メーター取替工程表・・・別紙のとおり
(2)大型メーター取替工程表・・・別紙のとおり
※大型メーターの場合は、給水装置設置場所・使用者名・水栓番号・口径・種類を記入する。
(様式第 12 号)
取替作業日報 | 令和 年 月 日( ) | |||||||
委託名 | 水道メーター取替業務委託 | 委託業者 | 管理技術者 | |||||
作業内容 | 口径 | 前日取替個数 | 当日取替個数 | 累計(月) | 累計(期) ① | 取替目標 (第 期)② | 進捗率 (①/②×100) | |
検満取替 | 小型メーター | φ13 | ||||||
φ20 | ||||||||
φ25 | ||||||||
φ30 | ||||||||
φ40 | ||||||||
大型メーター | φ50N | |||||||
φ50F | ||||||||
φ75 | ||||||||
φ100 | ||||||||
φ150 | ||||||||
φ200 | ||||||||
φ250 | ||||||||
計 | ||||||||
故障取替 | 小型メーター | φ13 | ||||||
φ20 | ||||||||
φ25 | ||||||||
φ30 | ||||||||
φ40 | ||||||||
大型メーター | φ50N | |||||||
φ50F | ||||||||
φ75 | ||||||||
φ100 | ||||||||
φ150 | ||||||||
φ200 | ||||||||
φ250 | ||||||||
計 | ||||||||
付帯工事 | 上止部水取栓替 | φ13 | ||||||
φ20 | ||||||||
φ25 | ||||||||
逆 ボ栓止設水置 | φ13 | |||||||
φ20 | ||||||||
φ25 | ||||||||
漏水修繕 | ||||||||
豊中市上下水道事業管理者 宛
(様式第 13 号)令和 年 月 日
受託者
メーター取替不能報告書( 月分)
令和 年度豊中市水道メーター取替業務委託において、取替不能がありましたので、下記のとおり報告します。
記
整理番号 | 設置場所 | 使用者名 | 水栓番号 | 口径 | 訪問日 | 不能理由 | 備考 | |
1 | / | |||||||
2 | / | |||||||
3 | / | |||||||
4 | / | |||||||
5 | / | |||||||
6 | / | |||||||
7 | / |
※(現地状況写真を添付すること)
(様式第 14 号)令和 年 月 日
豊中市上下水道事業管理者 宛
受託者
業 務 従 事 者 変 更 届
令和 年 月 日付で下記のとおり業務従事者を変更しますので、水道メーター取替業務委託仕様書の規定に基づき届けます。
記
1.変更前
氏 名 | 住 所 | 生年月日 |
2.変更後
氏 名 | 住 所 | 生年月日 |
(様式第 15 号)令和 年 月 日
「人権研修」実施状況報告書
豊中市上下水道事業管理者 様
受託者
人権研修の実施状況について、以下のとおり報告します。
実施月日 | 実施時間 | |||
実施場所 | 参加者数 | |||
研修分野 | ア 人権基本方針 | イ 同和 | ウ 男女共同参画 | エ 外国人 |
オ 障害者 | カ 高齢者 | キ 子ども | ㇰ その他 | |
研修手法 | A 討議&ワーク 等参加型 | B 講義 | C 視聴覚 | D 施設見学・視察 |
研修内容 |
豊中市上下水道事業管理者 宛
(様式第 16 号)令和 年 月 日
受託者
メーター取替作業報告書( 月分)
令和 年度豊中市水道メーター取替業務委託において、 月分の取替が完了しましたので、下記のとおり報告します。
記
委託内容 | 口径 | 小型メーター取替個数 | 口径 | 大型メーター取替個数 | |
検満取替 | φ13 | φ50 フランジ | |||
φ20 | φ75 | ||||
φ25 | φ100 | ||||
φ30 | φ150 | ||||
φ40 | φ200 | ||||
φ50 ネジ | φ250 | ||||
合計 | |||||
故障取替 | φ13 | φ50 フランジ | |||
φ20 | φ75 | ||||
φ25 | φ100 | ||||
φ30 | φ150 | ||||
φ40 | φ200 | ||||
φ50 ネジ | φ250 | ||||
合計 | |||||
付帯工事 | 止上 | φ13 | |||
水部 | |||||
φ20 | |||||
栓取 | |||||
φ25 | |||||
替 | |||||
逆設 | φ13 | ||||
ボ置 | |||||
φ20 | |||||
止 | |||||
水 | |||||
φ25 | |||||
栓 | |||||
漏水修繕 |
資 料 集
[資料 1 ]お知らせ①(戸建住宅用)
[資料 2 ]お知らせ②(受水槽式共同住宅用)
[資料 3 ]お知らせ③(直結親メーター式共同住宅用)
[資料 4 ]お知らせ④(不在ビラ)
[資料 5 ]お知らせ⑤(不在ビラ集合住宅)
[資料 6 ]お知らせ⑥(取替完了ビラ)
[資料 7 ]お知らせ⑦(取替完了ビラ)
[資料 8 ]量水器取替指令書
[資料 9 ]検針日程表
[資料 10]小型メーター取替計画表
[資料 11]大型メーター取替計画表
[資料 12]大型メーター調査票
[資料 13]請求書の例
[資料 14]請求額内訳書の例
資料1:お知らせ①(戸建住宅用)
水道使用者 様
令和 年 月 日豊中市上下水道局
水道メーターの定期取替について(お知らせ)
日ごろから、本市上下水道事業にご協力をいただき、ありがとうございます。さて、お客さま建物敷地に設置されています市の水道メーターは、計量法に定
められた使用期限が近づいてきましたので、下記の日程で取替をさせていただきます。ご協力よろしくお願いいたします。
※ ご不在でもメーターの場所が確認できましたら、取替しますのでご了承ください。なお、取替の費用は無料です。
お客さまセンター給排水サービス課
電話 06-6858-2961
担当者
記
1.取替予定日
令和 年
月
日~
月
日の間
※取替は平日にさせていただきますが、ご不在で取替ができない場合は、土・
日・祝日にお伺いすることがありますので、よろしくお願いします。
2.訪問時間
午前9時~午後4時の間
3.作業時間
約10分程度の断水となります。
4.取替業者
(業 者 名)
(住 所)
(連 絡 先) (取替責任者)
(取替担当)
(夜間・休日連絡先)
【上下水道局からのお願い】
1.メーター取替従事者には、上下水道局発行の業務従事者証及び受託者発行の身分証明書を所持させておりますので不審に思われるときは、提示を求めてください。
2.立会いは不要ですが、日時その他を指定される場合は、(取替担当)○○または(取替責任者)〇〇まで、お電話ください。
3.取替作業の後、空気が入り白く濁る場合がありますので、少しの間、水を出していただければ元に、もどります。よろしくお願いします。
資料2:お知らせ②(受水槽式共同住宅用)
令和 年 月 日
水道使用者 様
豊中市上下水道局
水道メーターの定期取替について(お知らせ)
日ごろから、本市上下水道事業にご協力をいただき、ありがとうございます。さて、お客さま建物敷地に設置されています市の水道メーターは、計量法に定
められた使用期限が近づいてきましたので、下記の日程で取替をさせていただきます。ご協力よろしくお願いいたします。
※ なお、取替の費用は無料です。
お客さまセンター給排水サービス課
電話 06-6858-2961
担当者
記
1.取替予定日
令和 年
月
日~
月
日の間
*土・日・祝日は除きます。
2.訪問時間
午前9時~午後4時の間
3.作業時間
約20分程度です。
4.取替業者
(業 者 名)
(住 所)
(連 絡 先) (取替責任者)
(取替担当)
(夜間・休日連絡先)
【上下水道局からのお願い】
1.メーター取替従事者には、上下水道局発行の業務従事者証及び受託者発行の身分証明書を所持させておりますので不審に思われるときは、提示を求めてください。
2.立会いは不要ですが、日時その他を指定される場合は、(取替担当)○○または(取替責任者)〇〇まで、お電話ください。
3.取替作業時、受水槽以降の各戸は、断水いたしません。
資料3:お知らせ③(直結親メーター式共同住宅用)
令和 年 月 日
水道使用者 様
豊中市上下水道局
水道メーターの定期取替について(お知らせ)
日ごろから、本市上下水道事業にご協力をいただき、ありがとうございます。さて、お客さま建物敷地に設置されています市の水道メーターは、計量法に定
められた使用期限が近づいてきましたので、下記の日程で取替をさせていただきます。ご協力よろしくお願いいたします。
※ なお、取替の費用は無料です。
お客さまセンター給排水サービス課
電話 06-6858-2961
担当者
記
1.取替予定日
令和 年
月
日~
月
日の間
*土・日・祝日は除きます。
2.訪問時間
午前9時~午後4時の間
3.作業時間
約20分程度の断水となります。
4.取替業者
(業 者 名)
(住 所)
(連 絡 先) (取替責任者)
(取替担当)
(夜間・休日連絡先)
【上下水道局からのお願い】
1.メーター取替従事者には、上下水道局発行の業務従事者証及び受託者発行の身分証明書を所持させておりますので不審に思われるときは、提示を求めてください。
2.立会いは不要ですが、日時その他を指定される場合は、(取替担当)○○または(取替責任者)〇〇まで、お電話ください。
3.取替作業の後、空気が入り白く濁る場合がありますので、少しの間、水を出していただければ元に、もどります。よろしくお願いします。
資料4:お知らせ④(不在ビラ)
令和 年 月 日
水道使用者 様
豊中市上下水道局
水道メーターの定期取替について(お知らせ)
本日( 月 日)、水道メーター定期取替のため訪問いたしましたが、お留守のため取替できませんでした。
ご都合の良い日時を、下記までご連絡ください。
お客さまセンター給排水サービス課
電話 06-6858-2961
担当者
記
連絡先
(取替業者名) (住所)
(連絡先)
(取替従事者)
(夜間・休日連絡先)
(担当)
【上下水道局からのお願い】
1.水道メーターの取替は、上下水道局から委託を受けた、○○○○○○○が行います。
2.水道メーター取替従事者には、上下水道局発行の業務従事者証及び受託者発行の身分証明書を所持させておりますので不審に思われるときは、提示を求めてください。
3.水道メーターは、計量法に定められた使用期限8年が定められています。
資料5:お知らせ⑤(不在ビラ集合住宅)
令和 年 月 日
水道使用者 様
豊中市上下水道局
水道メーターの定期取替について(お知らせ)
本日( 月 日)、水道メーター定期取替作業のご説明のため訪問いたしましたが、ご不在でしたので、お手数をおかけしますが、下記までご連絡ください。
お客さまセンター給排水サービス課
電話 06-6858-2961
担当者
記
連絡先
(取替業者名) (住所)
(連絡先)
(取替従事者)
(夜間・休日連絡先)
(担当)
【上下水道局からのお願い】
1.水道メーターの取替は、上下水道局から委託を受けた、○○○○○○○が行います。
2.水道メーター取替従事者には、上下水道局発行の業務従事者証及び受託者発行の身分証明書を所持させておりますので不審に思われるときは、提示を求めてください。
3.水道メーターは、計量法に定められた使用期限8年が定められています。
資料6:お知らせ⑥(戸建住宅で道路面と高低差がある場合)
令和 年 月 日
水道使用者 様
豊中市上下水道局
水道メーターの取替作業完了について(お知らせ)
日ごろから、本市上下水道事業にご協力をいただき、ありがとうございます。本日、お客さまの住居に設置されております水道メーターの取替作業を行いま
した。
作業は、完了しておりますが、ご使用の際には下記の内容についてご注意願います。
【ご使用前のお願い】
① 取替作業の後、空気や濁り水がでる場合がありますので、少しの間、水を出していただければ元に、もどります。よろしくお願いします。(浄水器をご使用の場合は、他の蛇口や散水栓等をお使いください)
② 一時的に水が白くなる場合がありますが、これは空気が水に混じったもので水質には問題ありません。
連絡先
(取替業者名) (住所)
(連絡先)
(取替従事者)
(夜間・休日連絡先)
(担当者)
お客さまセンター給排水サービス課電話 06-6858-2961
担当者
資料7:お知らせ⑦(受水槽が未届で撤去されていることが施工時に確認された場合)
令和 年 月 日
水道使用者 様
豊中市上下水道局
水道メーター取替作業完了について(お知らせ)
日ごろから、本市上下水道事業にご協力をいただき、ありがとうございます。本日、お客さまの住居に設置されております水道メーターの取替作業を行いま
した。
断水しての作業が急遽必要となりご迷惑をおかけいたしました。
作業は、完了しておりますが、ご使用の際には下記の内容についてご注意願います。
【ご使用前のお願い】
① 取替作業の後、空気や濁り水がでる場合がありますので、少しの間、水を出していただければ元に、もどります。よろしくお願いします。(浄水器をご使用の場合は、他の蛇口や散水栓等をお使いください)
② 一時的に水が白くなる場合がありますが、これは空気が水に混じったもので水質には問題ありません。
連絡先
(取替業者名) (住所)
(連絡先)
(取替従事者)
(夜間・休日連絡先)
(担当者)
お客さまセンター給排水サービス課
電話 06-6858-2961
担当者
資料8:量水器取替指令書
(表面)
鉛管残存状況チェックボックス
(裏面)
受託者名
資料9:検針日程表
(例)令和○〇年 ○月分
1月前回検 針 | 5月次 回 検 針 | 日 | 曜日 | ブロック | 期間日数 | 特記 | |
年始 | 土曜 | 1 | 月 | 予備 | ─ | ||
年始 | 日曜 | 2 | 火 | 予備 | ─ | ||
年始 | 祝日 | 3 | 水 | 予備 | ─ | ||
02 | 祝日 | 4 | 木 | 00 | 29 | 市内(毎月分・臨時用) | |
00 | 02 | 5 | 金 | 02 | 60 | 蛍池北町2~3、蛍池西、中、南 | |
03 | 00 | 6 | 土 | 土曜 | ─ | ||
04 | 03 | 7 | 日 | 日曜 | ─ | ||
05 | 土曜 | 8 | 月 | 03 | 61 | 麻田,待兼山,蛍池北1,蛍池東,清風荘,刀根山元町 | |
06 | 日曜 | 9 | 火 | 04 | 61 | 柴原1~2、刀根山1~6、千里園 | |
日曜 | 04 | 10 | 水 | 05 | 61 | 永楽荘1~4、宮山町、柴原3~5町 | |
祝日 | 05 | 11 | 木 | 06 | 61 | 向丘、春日、桜の町 | |
07 | 06 | 12 | 金 | 07 | 59 | 東豊中 4~6,北緑丘,西緑丘,緑丘 4,少路 | |
08 | 07 | 13 | 土 | 土曜 | ─ | ||
09 | 08 | 14 | 日 | 日曜 | ─ | ||
10 | 土曜 | 15 | 月 | 08 | 62 | 東豊中 1~3、緑丘1~3・5、上野坂 | |
土曜 | 日曜 | 16 | 火 | 09 | 61 | 新千里北町3、新千里西町1~3 | |
日曜 | 09 | 17 | 水 | 10 | 61 | 新千里北町1~2、新千里東町1~3 | |
11 | 10 | 18 | 木 | 11 | 61 | 新千里南町、上新田 | |
12 | 11 | 19 | 金 | 12 | 59 | 新千里南町、東泉丘1~4、熊野2~3 | |
13 | 12 | 20 | 土 | 13 | 59 | 西泉丘1~3、熊野1・4、上野東1~3 | |
14 | 13 | 21 | 日 | 日曜 | ─ | ||
15 | 土曜 | 22 | 月 | 祝日 | ─ | ||
土曜 | 日曜 | 23 | 火 | 14 | 61 | 本町4・6、上野西1~4 | |
日曜 | 14 | 24 | 水 | 15 | 61 | 北桜塚 2~4、本町 1~3、5、7~9、赤坂、栗丘 | |
16 | 15 | 25 | 木 | 16 | 59 | 北桜塚 1、玉井町、末広町、立花町、岡上の町 | |
17 | 16 | 26 | 金 | 17 | 59 | 箕輪、走井、山ノ上、宝山町、勝部、岡町南 | |
18 | 17 | 27 | 土 | 土曜 | ─ | ||
─ | 18 | 28 | 日 | 日曜 | ─ | ||
─ | ─ | 29 | 月 | 18 | 61 | 中桜塚、岡町、岡町北 | |
─ | ─ | 30 | 火 | ─ | ─ | ||
─ | ─ | 31 | 水 | ─ | ─ |
※ 隔月検針の締切りは8日です。毎月検針の締切りは16日です 量水器取替は、検針日の10日以前までと検針日後に願います。
資料10:小型メーター取替計画表(例)
平成24年度
平成24年度
令和〇〇年度 小型メーター取替計画表
年度 月 | 前年度 | 令和〇〇年度 | ||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 第1期計 | 7 | 8 | 9 | 第2期計 | 10 | 11 | 12 | 第3期計 | 1 | 2 | 3 | 第4期計 | |||
口径(㎜) | 第1期(7-9月検満分) | 第2期(10-12月検満分) | 第3期(1-3月検満分) | 第4期(4-6月検満分) | ||||||||||||||
13 | 検満取替 | 1,325 | 0 | 0 | 1,325 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,452 | 1,452 | |
長期閉栓 | 235 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | ||
取替予定個数 | 1,090 | 0 | 0 | 1,090 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,214 | 1,214 | ||
取替用在庫 | 1,408 | 302 | 491 | 488 | 488 | 684 | 672 | 859 | 859 | 843 | 1,040 | 1,334 | 1,334 | 1,524 | 1,812 | 585 | 585 | |
20 | 検満取替 | 18 | 962 | 797 | 1,777 | 21 | 608 | 0 | 629 | 3 | 1 | 1,450 | 1,454 | 497 | 0 | 2,048 | 2,545 | |
長期閉栓 | 3 | 25 | 35 | 63 | 1 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 60 | 60 | 17 | 0 | 93 | 110 | ||
取替予定個数 | 15 | 937 | 762 | 1,714 | 20 | 596 | 0 | 616 | 3 | 1 | 1,390 | 1,394 | 480 | 0 | 1,955 | 2,435 | ||
取替用在庫 | 1,775 | 1,758 | 1,317 | 1,050 | 1,050 | 1,529 | 1,432 | 2,019 | 2,019 | 2,610 | 3,195 | 2,551 | 2,551 | 2,358 | 2,646 | 1,090 | 1,090 | |
25 | 検満取替 | 4 | 295 | 215 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 706 | 782 | 0 | 0 | 309 | 309 | |
長期閉栓 | 0 | 12 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
取替予定個数 | 4 | 283 | 211 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 682 | 758 | 0 | 0 | 305 | 305 | ||
取替用在庫 | 572 | 564 | 434 | 343 | 343 | 501 | 659 | 819 | 819 | 894 | 938 | 374 | 374 | 368 | 408 | 98 | 98 | |
30 | 検満取替 | 0 | 22 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 80 | 99 | 0 | 0 | 26 | 26 | |
長期閉栓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
取替予定個数 | 0 | 22 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 78 | 97 | 0 | 0 | 26 | 26 | ||
取替用在庫 | 35 | 35 | 61 | 57 | 57 | 57 | 105 | 105 | 105 | 91 | 116 | 38 | 38 | 38 | 37 | 11 | 11 | |
40 | 検満取替 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 9 | 9 | 32 | 0 | 92 | 124 | 0 | 0 | 27 | 27 | |
長期閉栓 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
取替予定個数 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 9 | 9 | 32 | 0 | 91 | 123 | 0 | 0 | 27 | 27 | ||
取替用在庫 | 32 | 31 | 32 | 57 | 57 | 80 | 105 | 131 | 131 | 99 | 129 | 38 | 38 | 37 | 37 | 10 | 10 |
【用語解説】検満取替長期閉栓
取替予定個数取替用在庫
: 3ヶ月以内に検定満期を迎えるメーターの個数
: 検満取替のうち、計画時において1年以上閉栓されているメーターの個数
: 検満取替 - 長期閉栓
: 現地に取付けることができるメーターの在庫数
資料11:大型メーター取替計画表(例)
平成24年度
平成24年度
令和〇〇年度 大型メーター取替計画表
年度 月 | 前年度 | 令和〇〇年度 | |||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 第1期計 | 7 | 8 | 9 | 第2期計 | 10 | 11 | 12 | 第3期計 | 1 | 2 | 3 | 第4期計 | ||||
口径(㎜) | 第1期(7-9月検満分) | 第2期(10-12月検満分) | 第3期(1-3月検満分) | 第4期(4-6月検満分) | |||||||||||||||
50 | ネジ | 検満取替 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
長期閉栓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
取替予定個数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
取替用在庫 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
W | 検満取替 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
長期閉栓 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
取替予定個数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||
取替用在庫 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | ||
E | 検満取替 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
長期閉栓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
取替予定個数 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
取替用在庫 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
75 | W | 検満取替 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
長期閉栓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
取替予定個数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
取替用在庫 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
E | 検満取替 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
長期閉栓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
取替予定個数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
取替用在庫 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
100 | W | 検満取替 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
長期閉栓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
取替予定個数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
取替用在庫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
E | 検満取替 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
長期閉栓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
取替予定個数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
取替用在庫 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
150 | W | 検満取替 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
長期閉栓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
取替予定個数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
取替用在庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
E | 検満取替 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
長期閉栓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
取替予定個数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
取替用在庫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
200 | E | 検満取替 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
長期閉栓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
取替予定個数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
在庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
250 | E | 検満取替 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
長期閉栓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
取替予定個数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
在庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【用語解説】検満取替長期閉栓
取替予定個数取替用在庫
: 3ヶ月以内に検定満期を迎えるメーターの個数
: 検満取替のうち、計画時において1年以上閉栓されているメーターの個数
: 検満取替 - 長期閉栓
: 現地に取付けることができるメーターの在庫数
※表中「E」は、電子式または電磁式
資料 12:大型メーター調査票
大型メーター調査票
取替日 | ||
水栓番号 | ||
給水装置設置場所 | ||
使用者名 | ||
口径 | ||
種類 | ウォルトマン ・ 電子 ・電磁 | |
面間寸法(㎜) | ||
仕切弁 | 上流側 | JIS 弁 ・ ソフトシール弁 ・ 青銅 ・逆ボ |
スリース ・なし ・ その他( ) | ||
下流側 | JIS 弁 ・ ソフトシール弁 ・ 青銅 ・逆ボ | |
スリース ・なし ・ その他( ) | ||
ボルト寸法 | M16× 65 ・ 75 ・ 両ネジ | |
リード線 | 15m 以内 ・ 以上 | |
排水(エア抜き)箇所 | あり( ) ・ なし | |
設置状況備考 | ||
使用者備考 |
資料13:請求書の例
令和 年 月 日
請 求 書
豊中市上下水道事業管理者 様
受託者
㊞
下記の金額を請求します。
¥
委 託 名 : 令和 年度 豊中市水道メーター取替業務委託
委託期間 : 令和 年 月 日~令和 年 月 日
履行期間 : 令和 年 月 日~令和 年 月 日
請求内容 : 別紙内訳書のとおり
資料14:請求額内訳書の例
令和 年度 月分 請求額内訳書
1.検満メーター取替費
口 径 | 数 量 | 単 価(円) | 金 額(円) |
計 |
2.故障メーター取替費
口 径 | 数 量 | 単 価(円) | 金 額(円) |
計 |
3.付帯工事費
作業名 | 数 量 | 単 価(円) | 金 額(円) |
計 |
工事費 | + | + | = | 円 |
消費税相当額 合計 | ×0.10= | 円 円 |