第 1 条 【商号】 当会社は、戸田建設株式会社と称し、英文ではTODA CORPORATIONと表示する。 第 2 条 【目的】 当会社は、国の内外において次の事業を営むことを目的とする。 (1) 建築一式工事、土木一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリー ト工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工 事、鋼構造物工事、鉄筋工事、ほ装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、...
定 款
x x x 設 株 式 会 社
第 1 章 x x
第 | 1 | 条 | 【商号】 当会社は、xx建設株式会社と称し、英文ではTODA CORPORATIONと表 示する。 |
第 | 2 | 条 | 【目的】 当会社は、国の内外において次の事業を営むことを目的とする。 |
(1) 建築一式工事、土木一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリー | |||
ト工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工 | |||
事、鋼構造物工事、鉄筋工事、ほ装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス 工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、 | |||
電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工 | |||
事、清掃施設工事、解体工事に関する調査、企画、設計、監理、施工、その総 | |||
合的エンジニアリング及びコンサルティング業務 (2) 地域開発、都市開発、海洋開発、資源開発及び環境整備等に関する調査、企 | |||
画、設計、監理、その総合的エンジニアリング及びコンサルティング業務 | |||
(3) 不動産の売買、賃貸、仲介、管理及び鑑定 | |||
(4) 不動産関連の特別目的会社および不動産投資信託への出資並びに出資持分の売 買、仲介および管理 | |||
(5) 不動産関連の信託受益権の保有および販売並びに不動産特定共同事業法に基づ | |||
く事業 | |||
(6) 住宅の設計、監理、施工及び販売 (7) 建設工事用機械器具、資材の製作、販売、賃貸及び修理 | |||
(8) 陸上、海上及び航空運送事業並びにその代理業 | |||
(9) 建物、構築物の保守及び管理 | |||
(10) ホテル、スポーツ施設、宿泊施設、教育研修施設、医療福祉施設等の保有及び | |||
経営 (11) 医療機器等の販売および賃貸 | |||
(12) 庁舎、教育・文化施設、医療・社会福祉施設、道路、上下水道、空港その他の | |||
公共施設等の企画、建設、保有、維持管理および運営 | |||
(13) 労働者派遣事業法に基づく労働者派遣事業 (14) コンピュータによる情報処理並びにソフトウェアの開発及び販売 | |||
(15) 金銭貸付及び割賦販売に関する金融業務 | |||
(16) 農業並びに農産物の生産、加工および流通販売に関する事業 | |||
(17) 再生可能エネルギー等による発電事業およびその管理・運営並びに電力の供 給、販売等に関する事業 | |||
(18) 金融商品取引法に基づく投資助言・代理業 | |||
(19) 前各号に付帯関連する一切の事業 | |||
第 | 3 | 条 | 【本店の所在地】 当会社は、本店をxxx中央区に置く。 |
第 | 4 | 条 | 【機関】 当会社は、株主総会および取締役のほか次の機関を置く。 |
(1) 取締役会 | |||
(2) 監査役 | |||
(3) 監査役会 | |||
(4) 会計監査人 |
第 5 条 【公告方法】 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第 2 章 株 式
第 6 条 【発行可能株式総数】 当会社の発行可能株式総数は、7億5,900万株とする。第 7 条 【自己の株式の取得】 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。
第 8 条 【単元株式数】 当会社の単元株式数は、100株とする。
第 9 条 【単元未満株式についての権利】 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
第 10 条 【株主名簿管理人】 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
3 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
第 11 条 【株式取扱規程】 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
第 3 章 株 主 総 会
第 12 条 【招集】 当会社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。
第 13 条 【定時総会の基準日】 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。
第 14 条 【招集権者および議長】 株主総会は、社長がこれを招集し、議長となる。
2 社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
第 15 条 【電子提供措置等】 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
第 16 条 【決議の方法】 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
第 17 条 【議決権の代理行使】 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
第 4 章 取締役および取締役会
第 18 条 【定員】 当会社の取締役は、12名以内とする。
第 19 条 【選任方法】 取締役は、株主総会において選任する。
2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の
1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
第 20 条 【任期】 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
第 21 条 【代表取締役および役付取締役】 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
2 取締役会は、その決議によって取締役中から会長1名、社長1名を定めることができる。
第 22 条 【取締役会の招集権者および議長】 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれを招集し、議長となる。
2 会長に欠員または事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
第 23 条 【取締役会の招集通知】 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役および各監査役に対して発する。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
第 | 24 | 条 | 【取締役会の決議の省略】 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、 取 締役会の決議があったものとみなす。 |
第 | 25 | 条 | 【取締役会規程】 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会 において定める取締役会規程による。 |
第 | 26 | 条 | 【報酬等】 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける 財産上の利益 (以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定め |
る。 | |||
第 | 27 | 条 | 【取締役の責任免除】 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間に、同法第423条第1項の賠償責任に関し、法令の定める最低責任限度額を限度とする契約を締結することができ る。 |
第 5 章 監査役および監査役会
第 28 条 【定員】 当会社の監査役は、6名以内とする。
第 29 条 【選任方法】 監査役は、株主総会において選任する。
2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
第 30 条 【任期】 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
第 31 条 【監査役会の招集通知】 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。
第 32 条 【監査役会規程】 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。
第 33 条 【常勤の監査役】 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
第 34 条 【報酬等】 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
第 35 条 【監査役の責任免除】 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、監査役との間に、同法第 423 条第1項の賠償責任に関し、法令の定める最低責任限度額を限度とする契約を締結することができる。
第 6 章 計 算
第 36 条 【事業年度】 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
第 37 条 【剰余金の配当の基準日】 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする
第 38 条 【中間配当】 当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。
第 39 条 【配当金の除斥期間】 配当財産が金銭である場合は、その支払確定の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。