契約者は、IP 電話約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権が、ソフトバンクの定めるところにより当社に譲渡されること、その結果当社 が当該債権を契約者に請求することを承諾したものとします。また、この場合、契約者は、当社
ケーブルライン利用規約
ミクスネットワーク株式会社
第1条 総則
本規約は、ソフトバンク株式会社(以下、「ソフトバンク」といいます)が規定する「IP電話サービス契約約款」(以下、「IP電話約款」といいます)に基づき、ソフトバンクよりミクスネットワーク株式会社(以下、「当社」といいます)を介してIP電話サービス(以下、「ケーブルライン」といいます)の提供を受けるもの(以下、「契約者」といいます)との間における、設備の設置・保守及び料金・請求、その他の提供条件等について適用します。
2.当社及びソフトバンクがホームページその他の手段により通知する利用条件等に関する事項もこの規約の一部を構成するものとします。
第2条 規約の変更
当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2.当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
第3条 契約の成立
ケーブルラインの申込みをする者(以下、「申込者」といいます)は、予め本規約を承諾し別に定める当社所 定の申込書に必要事項を記入のうえ申込み通知を行い、当社がこれを承諾したときに当社と申込者との間で本規約を契約内容とする契約(以下、「ケーブルライン契約」といいます)が成立します。
2.当社は、契約申込みを行なったものに対し、必要に応じて身分証の提示や各種手続きの変更を求める場合があります。この場合、契約申込みをした者は当社からの求めに応じるものとします。
3.当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には申込みを承諾しない事があります。
(1) 申込者がIP電話約款、及び本規約に違反する恐れがある場合
(2) 契約の申込みをした者が本規約上要請される諸料金その他の債務(IP電話約款、及び本規約に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下、同じとします)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(3) サービスの提供に必要な設備の設置・保守等の技術的な理由、又は経営的な理由等により困難なとき
(4) 加入申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていないとき。
(5) 申込み内容に虚偽の事実の記載があったとき。
(6) 申込者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊 知能暴力集団等の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます)と判断されるとき。
(7) 当社の業務の遂行上支障がある場合。
(8) その他、申込みの承諾が不適当であると当社が判断した場合。
第4条 契約者が行うケーブルライン契約の解除
契約者は、ケーブルライン契約を解除しようとするときは、約款の規定に基づき、当社にケーブルライン契約の解除通知を行うものとします。
2 契約者は、ケーブルライン契約の解除を希望する1週間以上前に、文書により当社に申し出るものとします。
3 約款の規定によりケーブルライン契約が解除されたときは、ケーブルライン設備、端末機器の撤去を当社指定の機器、工法などにより、すべて当社又は当社指定する業者が行い、上位回線設備の廃止についてはソフトバンクが行うものとします。ケーブルライン契約を解除した者は、別表に定めるケーブルライン解約費用を支払うものとします。 尚、当社の提供する他のサービスの提供に必要な設備については、撤去しない場合があります。
第5条 当社が行うケーブルライン契約の解除
当社は、次の場合にケーブルライン契約を解除することがあります。尚、契約者は契約解除にともない債務の履行を免除されるものではありません。
(1) 工事費その他の債務の全部又は一部について、支払期日を経過してもなお支払わない又は支払わない恐れのあるとき。
(2) 契約の申込みに当たって、事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3) 当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又 はその設備に線条その他の導体を連絡したとき。
(4) 電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でサービス継続が出来ないとき。
(5) 当社と契約者との間で成立した契約に違反した又は違反する恐れがある場合。
(6) その他、当社の業務の遂行上支障があるとき。
2.当社は、第1項の規定により本契約を解除する場合は、あらかじめその理由、提供を停止する日及び期間を契 約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3.当社は、契約者が反社会的勢力に属すると判断した場合、催告することなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。
第6条 ソフトバンク提供サービスに係る債権の譲渡等
契約者は、IP 電話約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権が、ソフトバンクの定めるところにより当社に譲渡されること、その結果当社が当該債権を契約者に請求することを承諾したものとします。また、この場合、契約者は、当社
及びソフトバンクが契約者への債権譲渡に関する個別の通知または承認の請求を省略することにつき承諾したものとします。
第7条 設備の保守
契約者がケーブルラインを利用できない場合は、契約者の設備・利用容態に問題がないことを確認のうえ、当社に申告していただきます。
2.第1項の申告に基づき、当社は当社及びソフトバンクの設備の修理又は対応(以下、
「保守」といいます)のための手配を行います。但し、利用環境・容態及び申告の時間帯等により対応できない又は相応の時間を要する 場合があります。
3.第1項の申告いただいた場合であっても、契約者の設備・利用形態に起因する不具合であることが明白な場合、 又は当社及びソフトバンクの責に帰すことのできない事由による不具合の場合、当社は第2項の保守の責を負いません。
第8条 料金
契約者は、第9条(設備の設置及び撤去)に規定する工事に要した費用と、第6条(債権の譲渡等)の規定により当社が譲り受けた債権の額に相当する費用(以下、両者を併せて
「本利用料金」といいます)を当社に支払う義務を負うものとします。
2.契約者が、本利用料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社から別に定める 方法によりお支払いいただきます。
3.契約者が、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払わない場合には、 支払期日の翌日から支払の日までの日数について、年14.5%
(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とします)の割合で計算して得た額を延滞損害金として、当社が別に定める方法によりお支払いいただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでは ありません。
4.当社が第7条(設備の保守)第2項に規定する手配を行い、設備の調査を行った結果、契約者の設備、及び利用方法に起因する不具合が原因であった場合、契約者は当社に対しその調査に要した費用を支払う義務を負うも のとします。
5.第1項から第4項に規定される支払い義務は、ケーブルラインが契約の解除された後も有効に存続するものとします。
6.本利用料金の支払い方法は、設置料金および前条に基づきソフトバンクが当社に債権譲渡した料金(以下両者を併せて「本利用料金」といいます)の支払い方法は、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関、クレジットカード等によるものとし、会社は請求書を発行しないものとします。また、本利用料金の金融機関の自動振替、自動払込、クレジットカードによる支払について、領収書は発行しないものとします。 本利用料金は、
支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。また、その請求については当社指定締日で行うことといたします。
第9条(設備の設置及び撤去)
契約者は、ケーブルラインへの申し込みをしたことをもって、当社がケーブルラインに必要となる設備の設置 (IP電話約款で規定される終端装置も含みます。以下、「本設備」といいます)を実施することにつき承諾したものとします。その工事及び保守等は、当社指定の機器、工法等により当社又は当社が指定する業者が行なうものとします。尚、終端装置は当社が提供し、所有権も当社に帰属します。契約が解除された場合、契約者は直ちに終端装置を当社に返却するものとし、当社に返却がない場合は、当社は別に定める損害金を請求します。
2.当社は、別に定める「端末設備貸し出しサービスに関する契約条項」に基づき、IP電話約款で定める端末設備 を取り扱います。
3.契約者は、接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内において、当社の電気通 信設備を設置するために構内交換機やxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、契約者の負担によりその特別な設備を設置するものとします。
4.共同住宅などの共聴施設により契約者がサービスを受ける場合は、別途協議するものとします。
5.契約者は当社が提供した終端装置を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し又は線条その他の導 体を接続しないこととします。
6.契約者は故意又は過失により終端装置を故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、又、紛失及び 修理不能による場合は、第1項の未返却時の損害金の規定を適用し、当社に支払うものとします。
7.ケーブルライン契約が解除されたとき、当社又は当社の指定する業者は、本設備の撤去を当社所定の機器、工 法などにより行うものとします。ただし、当社の提供する他のサービスの提供に必要な設備については、撤去しない場合があります。
8.契約の解除に伴い、当社はケーブルラインに係る施工部分及び終端装置等を撤去し、契約者は撤去に伴う工事 費を支払うものとします。尚、契約者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構造物等の回復は契約者の負担にて 行うものとします。
9.当社は、当社の責めに帰すべき事由により本規約に違反し契約者に損害が発生した場合、又は本規約に関し、当社の故意又は過失により契約者に損害が発生した場合、契約者に対し、当該損害について、工事費を限度として賠償する責任を負います。
第10条(設置場所の無償使用)
本設備の設置、撤去、及び保守の工事を行うために必要があるときは、当社又は当社が指定する業者は、契約者の承諾を得て契約者が所有又は占有する敷地、家屋、構築物等に立
ち入り、又はこれら及び電気・水道等を無 償で使用できるものとします。この場合において、土地又は建物所有者その他利害関係人があるときは、契約者はあらかじめその承諾を得ておくものとし、利害関係人との交渉に関して責任を負うものとします。
第11条(契約者に係る個人情報の取り扱い)
当社は契約者の個人情報について、当社が定める「個人情報保護方針」及び「個人情報の取り扱いについて」 に基づき適正に取り扱うものとします。
2.契約者の個人情報の取り扱いについて必要な事項は、当社が定める「個人情報の取り扱いについて」において公表するものとします。
3.当社は契約者から当社の保有する個人情報の開示を請求された場合は、別表に定められた個人情報開示手数料を徴収できるものとします
第12条(定めなき事項)
本規約に定めなき事項、あるいは疑義が生じた場合、当社及び契約者は本規約の趣旨に従い、誠意を持って協議の上、解決にあたるものとします。
附則
本規約は、平成 29 年 9 月 1 日より施行します。
【別紙】
端末設備貸し出しサービスに関する契約条項
第1条(WMTA 機器の貸出)
当社は、契約者に対し、その契約者との間で締結している1のケーブルライン契約につき、
1の当社が別途指定するWMTA 機器(種類の異なる複数のネットワークを接続するための機器であって、通信プロトコル変換及びIPルーティング等の機能を有するものを言います。以下、「WMTA 機器」といいます)を無償で貸与します。
第2条(WMTA 機器の設置等) 当社は、前条に基づき契約者に貸与するWMTA 機器を契約者が指定した設置場所(但し、電話サービスの提供を受けることができる場所に限ります)に設置し、その設置した日から契約者に対する当該 WMTA 機器の貸与が開始されるものとします。
2.契約者は、WMTA 機器と契約者の機器とを接続しようとするときは、その接続方法及び設定内容 等について当社の指示に従うものとします。
3.WMTA 機器と契約者の機器との接続に必要となる物品等及び WMTA 機器を使用するにあたり必要となる電源等は、契約者の責任と費用負担で準備するものとします。
4.当社は契約者に対して、貸与開始において WMTA 機器が正常な機能を備えていることのみを担保 し、WMTA 機器の商品性および契約者の使用目的への適合性については一切担保しません。
第3条(WMTA 機器の使用及び保管等)
契約者は、WMTA 機器を善良なる管理者の注意をもって使用及び保管するものとします。
2.契約者は、WMTA 機器を第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のための担保として提供 し又は使用させ、WMTA 機器を改造若しくは改変し又は契約者が利用契約において指定した当該ホ WMTA 機器の設置場所以外の場所に移転してはならないものとします。また、契約者は、電話サービスを利用する目的以外に WMTA 機器を使用してはならないものとします。
3.契約者は、WMTA 機器に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、直ちに、その旨を当社に通知するものとします。当社はその通知を受領後、故障品と同一機種もしくはほぼ同等の機能を有する正常な WMTA 機器を提供し、契約者は、故障、毀損等の生じた WMTA機器を当社に返却するものとし ます。
4.前項の規定に拘らず、当社は、契約者の責に帰すべき事由により WMTA 機器に故障、滅失又は毀 損等が生じたときは、契約者に対し、別表に定める額を請求できるものとします。
第4条(WMTA 機器の返還等)
契約者は、契約の解除等の理由で WMTA 機器の返還が必要となった場合には、その旨を速やかに当社へ連絡しWMTA 機器の返還に係る工事の依頼を行うこととします。なお、当社に返却がない 場合は、当社は別に定める損害金を請求します。
2.WMTA 機器の返還に係る工事は、当社が特別と認める場合を除き、当社又は当社が指定する業者 が行うものとします。
第5条(責任の範囲)
当社およびソフトバンク株式会社(以下、「当社等」といいます)は、当社等の責めに帰すべき事由 に基づく WMTA 機器の故障、滅失又は毀損等により契約者が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。
2.当社等は、端末設備の修理等にあたって当社等の責めに帰すべき事由により契約者の機器その他の物品等に損 害を与えた場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度として損害を賠償します。但し、当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。
3.前二項の場合において、当社等は、当社等の責めに帰すべからざる事由により契約者が被った損害について、その責任を一切負わないものとします。
4.当社等は、契約者の責めに帰すべからざる事由により WMTA 機器を全く使用すること ができない状態(WMTA 機器を全く使用できない状態と同程度の状態となる場合を含みま す)が生じた場合に、そのことを当社等が知った時刻から起算して24時間以上その状態 が連続したときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間(24時 間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を 計算し、その日数に対 応する約款に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを要しないものとします。
区分 | 対象者 | 工事内容 | 単位 | 建物形態 | |
戸建 | 集合住宅 | ||||
本サービスの加入x | xxxインターネットサービス既 加入者 | 追加工事 | 1 ケーブルライン接続ごと | 別に定める 実費相当額 | 別に定める 実費相当額 |
xxxインターネットサービス未 加入者 | 新規工事 | 1 ケーブルライン接続ごと | 別に定める 実費相当額 | 別に定める 実費相当額 | |
本サービスの解約時 | ケーブルライン契約者 | 撤去工事 | 1 ケーブルライン接続ご と | 別に定める 実費相当額 | 別に定める 実費相当額 |
【別表】工事費
個人情報開示手数料
個人情報開示手数料 | 会社所定料金 |
WMTA 機器購入代金相当額
WMTA 機器購入代金相当額 | ¥20,000(税抜) |