当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として 1,500 万円、入院見舞金として入院日数により 2 万円~20 万円、通院見舞金として通院日数により 1 万円~5 万円、携行品にかかる損害補償金(15 万円を限度)(ただし、一個又は一対についての補償限度は 1O 万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨...