Contract
【資料4 】
資料6
書式変更
京都大学(南部)総合研究棟の施設整備事業
基本協定書(案)
平成15年2月
(平成15年4月変更) 京都大学
京 都大学 (南部 ) 総 合 研究棟 の施設 整備事 業 基 本協定 書(案 )
京都大学(南部)総合研究棟の施設整備事業(以下「 本事業」という 。) に関し て、 発注者( 以下「甲」 という 。)と ● グループ(以下「乙」という 。)との間で 、以下のとおり基本協定(以下「本基本協定」という 。) を締結する。
(趣旨)
第1 条 本基本協定は、本事業に関し乙が落札者として選ばれたことを確認し、乙の設立する本事業の遂行者( 以下「事業予定者」という 。)と甲 との間で締結する事業契約の締結に向けて、甲及び乙の双方の協力について定めることを目的とする。
(甲及び乙の義務)
第2 条 甲及び乙は、甲と事業予定者が締結する事業契約の締結に向けて、 それぞれ誠実に対応するものとする。
2 乙は、 事業契約締結のための協議に当たっては、 本事業の入札手続にかかる審査委員会及び甲の要望事項を尊重する。
(株式の譲渡等)
第3条 乙の各構成員(以下「各構成員」という 。)は 、その保有する事業予定 者の株式を譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分を行う場合には、事前に書面による甲の承諾を得なければならない。
2 各構成員は、 前項に従い甲の承諾を得て事業予定者の株式に担保権を設定した場合には、 担保権設定契約書の写しをその締結後速やかに甲に提出するものとする。
(業務の委託、 請負)
削除 : 整備
第4 条 乙は、事業予定者をして、設計にかかる業務を●● に、 各種調査にかか る業務を●● に、 施設の建設にかかる業務を●● に、 維持管理にかかる業務を
● ●にそれぞれ委託し又は請け負わせるものとする。
削除 : 整備
削除 : 整備
2 乙 は、本基本協定締結x x x ● 年 ●月●日までに、前項に 定 め る 設 計 、 調 査、 施設の建設及び維持管理の各業務を受託する者又は請け負う者と事業予定者との間でかかる各業務に関する業務委託契約又は請負契約を締結せしめるものとし、 締結後その写しを甲に提出するものとする。
3 第1 項により事業予定者から設計、 調査、 施設の建設又は維持管理にかかる 業務を受託し又は請け負った者は、受託し又は請け負った業務を誠実に行わなければならない。
(事業契約)
第5 条 甲及び乙は、事業契約(別添のとおりの形式・内容) を、本基本協定締結後平成●年●月●日を目処として、 甲と事業予定者間で締結せしめるべく最
大限努力するものとする。
2 甲は、 入札説明書に添付の事業契約書案の文言に関し、 落札者より説明を求められた場合、入札説明書において示された本事業の目的、理念に照らしてその条件の範囲内において趣旨を明確化するものとする。
3 甲及び乙は、 事業契約締結後も本事業の遂行のために協力するものとする。
(事業予定者の設立)
第6 x xは、本基本協定締結後、平成●年●月●日までに、 事業予定者を商法上の株式会社として適法に設立し、 その商業登記簿謄本を甲に提出する。
2 前項の場合、 各構成員は、必ず事業予定者に出資するものとする。 設立時の各構成員の出資比率の合計が全体の過半数を超えるものとする。 各構成員以外の出資者及び出資額については、事業予定者設立時に確定させる。
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3 乙は、 事業予定者の設立後速やかに、各構成員の持株数を甲に報告するものとする。
4 事業契約期間中において、各構成員は原則として出資比率は変更できない。ただし、事業の安定的遂行及びサービス水準の維持が図られると共に、甲の利益を侵害しないと認められる場合には、甲はかかる出資比率の変更について協議に応じることができる。
(準備行為)
第7 条 事業契約締結前であっても、自己の費用と責任において、乙は本事業に関してスケジュールを遵守するために必要な準備行為(設計に関する打ち合わせを含む 。)を 行うことができるものとし、甲は、 必要かつ可能な範囲で自己の費用でかかる準備行為に協力するものとする。
2 かかる協力の結果(設計に関する打ち合わせの結果を含む 。)は事業契約 締結後、事業予定者が速やかに引き継ぐものとする。
(事業契約とん挫の場合における処理)
第8 条 事業契約について、事由の如何を問わず事業契約の締結に至らなかった場合、 すでに甲及び乙が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(秘密保持)
削除 : 書
削除 : 書
第9 条 甲及び乙は本基本協定に関する事項につき、相手方の同意を得ずしてこれを第三者に開示しないこと並びに本基本協定の目的以外に使用しないことを確認する。但し、 裁判所により開示が命ぜられた場合、落札者が本事業に関する資金調達に必要として開示する場合及び国が行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11 年 5 月 14 日法律第42 号) 等に基づき開示する場合は、 この限りではない。
(準拠法及び裁判管轄)
第10 条 本基本協定は日本国の法令に従い解釈されるものとし、 本基本協定に関 する一切の裁判の第xxの専属管轄は京都地方裁判所とする。
以上を証するため、本基本協定を●通作成し、甲及び落札者の代表企業及び各構成員は、 それぞれ記名押印の上、 各1通を保有する。
平成● 年●月● 日
発注者
支出負担行為担当官 京都大学
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代表取締役
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代表取締役
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代表取締役