フ リ ガ ナ 職業(業種) 申込者氏名 配 偶 者 の有無 有 ・ 無 生年月日・年齢 年 月 日 ( 歳) 性 別 男 ・ 女 フ リ ガ ナ 郵 便 番 号 自 宅 住 所 (〒 - ) 都・道府・県 自宅電話番号 - - FAX - - 携 帯 番 号 - - E-MAIL アドレス @ 推薦(紹介)者氏名 ※あなたのサポートをさせていただきます 技術チェック日 日程 月 日 ( ) 時間 午前・午後 ( : )場所( )
一般社団法人 日本姿勢科学学会
【京都地区】 「1日体験技術セミナー申込書」
私は 年 月 日の日本姿勢科学学会主催「1日体験技術セミナー」へ申し込むに当たり、裏面
「(一社)日本姿勢科学学会会員規約」に同意し、本セミナー修了後は、当該団体の準会員として活動することへ同意し、本書申込書にて本セミナーに申し込みます。
※下記該当箇所をご確認頂き ☑(チェック)のご記入をお願いいたします。
□ 「(一社)日本姿勢科学学会会員規約」を確認し同意しました。
□ 初回参加 受講料金 11,000 円(消費税込)
□ パートナースタッフ参加 参加料金 2,200 円 (消費税込)(2 回目以降の方)
【アンケート】興味がある項目にチェックしてください。(複数回答可)
□ 健康・体について正しく知りたい。 □ 姿勢を良くしたい。
□ 家庭内療法として安全な技術を覚えてみたい。 □ 健康に関する仕事に興味がある。
□ 仕事として技術を身につけたい。 □ 資格を取りたい。
楷書ではっきりとご記入ください。 記入日 年 月 日
フ リ ガ ナ | 職業 (業種) | |||
申込者氏名 | ||||
配 偶 者 の有無 | 有 ・ 無 | |||
生年月日・年齢 | 年 月 日 ( 歳) | 性 別 | 男 ・ 女 | |
フ リ ガ ナ | ||||
郵 便 番 号 自 宅 住 所 | (〒 - ) 都・道府・県 | |||
自宅電話番号 | - - | FAX | - - | |
携 帯 番 号 | - - | |||
E-MAIL アドレス | @ | |||
推薦(紹介)者氏名 | ※あなたのサポートをさせていただきます | |||
技術チェック日 | 日程 月 日 ( ) 時間 午前・午後 ( : )場所( ) |
【注意事項】
精神的疾患で現在治療中の方は受講できません。
【個人情報の取り扱いについて】
ご記入いただいた個人情報は、1日体験技術セミナーの開催・運営・パートナー登録および、会員登録を目的として使用させて頂きます。
【お申込の方法】
受講申込書のメール、FAX 送信および受講料の振込みは、開催日の1週間前までにお願いいたします。本紙(受講申込書)は、開催日受付でご提出ください。
【お申込窓口】
日本姿勢科学学会 京都地区 連絡先 075-708-6906
FAX 075-708-6906 メール kcs.kyotoekimae@xxxxx.xxx
【振込口座】振込み手数料はご負担ください。
京都中央信用金庫 西八条支店 (普通) 0263552 口座名義 タカヤマ ハルユキ
【キャンセルについて】
申し込み後のキャンセルについては以下のとおりキャンセル料を頂きます。
* 開催5~3日前まで 参加料の10% * 開催2日前 参加料の20% * 開催前日 参加料の50% * 開催当日 参加料の100%
【本部事務局】 一般社団法人 日本姿勢科学学会
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TEL:0000-000-000 2021/2/2 Ver.1
一般社団法人日本姿勢科学学会 会員規約
第1条(目的) 本規約は、一般社団法人日本姿勢科学学会(以下「本会」という)が、姿勢科学を姿勢に関する根幹の考え方として、技術の研究および開発や学術研究を行い、姿勢の正しい知識と安心安全な技術を探求するという活動につき、会員が、本会の一員として活動するために必要な事柄を定めるものです。
第2条(会員と登録) 「会員」とは、本規約の内容にすべて同意し、本会が行う活動、本会の研究、本会が提供するサービス等、本会が推奨する「姿勢科学」に準じた活動に共感し、所定の書面より入会申請を行い、本会から承認された者をいいます。
第3条(本規約の適用範囲および変更) 1.本規約は、会員に適用されるものとします。
2.会員は本会に属し、本会が提供する技術、名称等本会に関わる全ての利用に際し、本規約に同意の上、これを遵守するものとします。
3.本会は、姿勢科学に関する事情・状況の変化その他の相当の事由があると認められる場合において、本規約の変更が会員の一般の利益に適合するとき、またはその変更が本規約の目的に反せず、かつ変更に係る事情に照らして合理的なものであるときには、本規約を変更する旨、変更内容および変更された内容の効力発生時期を本会が運営するホームページ等で掲載することにより、民法548条の4(定型約款の変更)を根拠に本規約を変更できるものとします。
4.本会は、本規約の変更により会員に不利益または損害が生じた場合でも、本会に故意または重大な過失がある場合を除き、これらについて一切の責任を負わないものとします。
第4条(会員の種別) 1.本会の会員は、次の2種別に別れ、2種の会員の総称として「会員」とします。また、各種別になるための条件を次に定めることとします。
(1)正会員 本会が開催する技術セミナーを修了した者
(2)準会員 本会が開催する一日体験技術セミナーを修了した者
2.会員は必ず各会員種別に属することとし、準会員から正会員になる場合は、当該会員の準会員としての地位が失われることとします。
第5条(入会)1.入会手続は、本会所定の申込用紙または各種セミナー等の申込用紙にて、入会希望者本人が申込を行うこととします。
2.入会希望者が、本会が開催する各セミナーを修了したとき、セミナー種別にあわせた会員になることができます。
第6条(入会の拒否) 1.本会は、入会希望者が次の各号の一にでも該当する場合、その登録を拒否することができることとします。なお、本会は、登録拒否の基準等について一切開示義務を負わないものとし、また、登録拒否により入会希望者に生じた損害や不利益について、一切責任を負わないこととします。
(1)入会申請の記載事項に虚偽の情報を故意に記載したとき
(2)入会希望者が本規約に反するおそれが事前に判明したとき
(3)入会希望者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他の違法・不当な行為を行う団体・個人(以下「反社会的勢力」という)であるときもしくはそれに類するとき、または反社会的勢力と関係性を有しているとき
(4)その他、本会が入会に適当でないと判断したとき
2.本会は、入会希望者の登録を拒否する場合には、入会希望者に通知することとします。
第7条(会員会費等) 会員の登録費用および年会費は無料とします。
第8条(会員情報変更) 1.会員は、本会に登録している会員情報の項目の全部または一部に変更が生じた場合は、書面にて、xxxxに登録内容の変更を本会に通知することとします。また、当該変更がなされない限りは、登録済みの情報を有効なものとします。
2.会員が前項の変更登録を行わなかったことにより、本会により送付・配信される郵便物、電子メール等が会員のもとに遅れて到着し、または到着しなかった場合でも、会員が通常受領すべき時に受領したものとみなします。
3.本会は、会員が会員情報の変更を行わなかったことにより、会員に何らかの損害等が発生したとしても、本会に故意または重大な過失がある場合を除き、一切責任を負わないものとします。
第9条(会員資格の喪失) 会員が次の各号の一にでも該当した場合、その資格を喪失します。
(1)書面にて退会申請を提出したとき
(2)xx被後見人または被保佐人になったとき
(3)当該会員が死亡したとき、失踪宣告を受けたとき、または本会が解散したとき
第10条(退会)1.会員は、書面にて本会に申請することでいつでも本会を退会できることとします。
2.本会が会員から第1項の書面を受け取り、受理した時点から、当該会員の会員資格が失効するものとし、失効以後、当該会員が、本会の会員であるかのような掲示や流布をすることは禁止することとします。
第11条(会員資格の停止または解除) 本会は、会員が次の各号の一にでも該当した場合、当該会員に事前の通知または催告なく、直ちに会員資格を停止または解除することができることとします。
(1)本規約、諸法令または公序良俗に反する行為をおこなったとき
(2)本会、本会の他の会員または第三者の特許権、商標権、意匠権、著作権、その他財産権、プライバシーを侵害したときまたはその恐れのある行為を行ったとき
(3)本会、本会の他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
(4)本会、本会の他の会員または第三者の名誉または信用を毀損させる行為があったとき
(5)入会の申込書に虚偽の事項を故意に記載したことが判明したとき
(6)本規約に違反したとき
(7)反社会的勢力でないことまたは反社会的勢力との関係がないことの申告が虚偽であったとき、また、反社会的勢力に類する行為をしたことき
(8)会員との連絡が不通となり、いかなる連絡手段も継続して14 日間絶たれたとき
(9)会員の故意による過失で、本会に損害が発生したとき
(10)本条各号のいずれかの事由に該当する可能性がある会員を除く総会員の同意があったとき
(11)その他、本会が会員として不適当と判断したとき
第12条(商号、商標および意匠の利用) 会員が、本会が定めた商号、商標および意匠を個人的にまたはその他本会の目的以外の目的で利用する場合は、本会の事前の書面による承認を得ることとします。
第13条(秘密保持)1.本規約において秘密情報とは、媒体および手段(口頭、書面、専
用回線による通信、光磁気ディスク等を含むがこの限りではない。)の如何を問わず、本会が会員に開示、提供する姿勢科学に関する技術、知識その他の事項に関する一切の情報をいいます。
2.会員は、本会より開示または提供された秘密情報について厳に秘密を保持し、本会の事前の書面による承諾がない限り、秘密情報を会員でない第三者に開示または漏洩したりしてはならないものとします。
3.前項の規定に反して、会員が秘密情報を会員でない第三者に開示または漏洩したことによって本会または第三者に損害が生じた場合は、当該会員がその損害の全ての賠償責任を負うものとします。
第14条(禁止事項) 会員は、次の各号に記載した行為を一切行ってはならないものとします。また、禁止行為によって本会または第三者に損害が生じた場合は、当該会員がその損害の全ての賠償責任を負うものとします。
(1)無断で本会の名称、商標または意匠を利用する行為
(2)本会が事前に許可した場合を除き、本会の商号、商標もしくは意匠、本会の他の会員の情報、または本会が開催する各セミナーを含む本会の活動で習得した知識や技術を利用して、宣伝活動または営業活動をする行為
(3)理由の如何を問わず、本規約に基づく権利・義務を他者に貸与・譲渡または相続させる行為
(4)本会の会員たる地位の第三者への転売、無断で本会の会員資格を商業目的で利用する行為
(5)会員情報に虚偽の事項を記載する行為
(6)諸法令に違反する行為
(7)その他、本会に損害を与える行為
第15条(個人情報について) 1.本会は、会員申込等で取得した、会員の氏名、住所、生年月日その他の記述等によって特定の個人を識別することができる情報(以下「個人情報」という)の取り扱いについては、個人情報に関する法律およびその他個人情報に関する法令を遵守して厳重に管理し、本条に記載する利用目的以外に、正当な理由無く第三者に開示、提供、漏洩しないこととします。
2.本会は、次の事項に該当する業務(以下「本件業務」という)のために、取得した個人情報を利用するものとし、会員の書面による事前の承諾を得ることなく、本件業務遂行以外の目的で、加工、利用、複写または複製してはならず、また、他に開示しまたは漏洩してはならないものとします。
(1)会員の本人確認に関する業務
(2)書類・物品の作成・輸送等に関する各種業務
(3)販売促進・啓蒙活動に関する業務
(4)提携団体との共同、連携、確認等に必要な業務
(5)制度化する中で必要な業務
(6)商品・サービスに関する情報提供業務
3.本会は事業等を第三者に委託する場合、事前に会員に報告し、その承諾を得るものとします。
4.本会は、委託先に個人情報の取扱いまたは個人情報を含む業務を委託する場合は、個人情報保護法に基づく安全管理措置を遵守させるよう、受託者に対し必要かつ適切な監督を行い、個人情報の漏洩等の事故発生があったときは、そのことについて会員に対し責任を負うものとします。
5.会員が個人情報の開示、訂正、削除等を希望する場合、本会所定の手続きに従い本会に対し請求をするものとし、本会は合理的かつ必要な範囲内で速やかに対応するものとします。
6.本会は、本条に規定する場合を除き会員から事前の同意・承諾を得ない限り、個人情報を第三者に提供することはありません。但し、各種法令の規定に基づき個人情報を提出すべき場合や公的機関から提出を求められた場合個人情報を提供することがあります。また、次の各提携企業に対しては、業務上会員の不利益にならないと本会が判断した場合に限り、当該提携企業に対し、個人情報を提供することがあります。
(1)一般社団法人KCS
(2)日本カイロプラクティック協同組合連合会
(3)株式会社ネット
第16条(知的財産権) 1.本会が独自に作成し発行する全ての著作物(制作物・文書・電子データ等を含みます)、ノウハウ、発明、商標、考案等(以下、あわせて「著作物等」という)に関する権利は、本会に帰属します。
2.本会に権利が帰属する全ての著作物等について、次の各号に記載した行為を禁止します。
(1)無断で他の全ての媒体へ掲載、または転載する行為
(2)無断で第三者に開示、提供、または漏洩する行為
(3)無断で第三者に譲渡または販売する行為
第17条(免責事項) 1.本会は、本規約に関して会員に生じた損害、損失、不利益等について、本会に故意または重大な過失がある場合を除き、一切責任を負わないものとします。
2.会員が、本会の名称または本会が提供した情報等を使用することで、第三者に対して損害等を与えた場合には、当該会員は自己の責任と費用において解決し、本会には一切の迷惑を掛けないものとします。
第18条(残存条項) 会員が、退会、会員資格の喪失また会員資格の解除により会員でなくなった場合であっても、第14条から第17条および第20条は存続するものとします。
第19条(協議) 本規約に定めのない事項について疑義が生じた場合、誠意を持って協議し解決を図るものとします。
第20条(準拠法・管轄裁判所)
1.本規約は、日本法を準拠法とします。
2.本会および会員は、本規約に関連して生じた当事者間の紛争について調停を申し立てる場合、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所をもって、調停を申し立てる裁判所とすることに合意します。
3.本会および会員は、本規約に関連して生じた当事者間の紛争について訴えを提起する場合、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所をもって、第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
2022年12月14日更新