Contract
2015年10月1日以降始期契約用
傷害
旅先でのケガやさまざまなトラブルを強力ガード!
旅立つあなたを徹底サポート!
国内旅行傷害保険
さまざまな傷害事故を補償します。
交通事故によるケガ ホテル火災によるケガ
基本補償
観光中の転倒によるケガ スポーツ中のケガ
オプションの
補償
さらに快適なご旅行をサポートする充実のオプションメニューです。
他人にケガをさせてしまったときの費用
山岳登はん中に
遭難した場合の捜索・救出のための費用
ビデオ・カメラを破損してしまったことによる損害
航空機が行方不明になった場合の捜索・救助のための費用
など…
このパンフレットの内容
補償内容に
「国内旅行傷害保険」 のしくみをご説明します
P.3
1
ご契約タイプと保険料
ついて。
P.3~5
2 P.4
3 P.4
についてご説明します
「国内旅行傷害保険」のご質問にお答えします
ご契約の際に知っておいて
4 P.5
セットできるその他の特約をご説明します
いただきたいこと。
P.6~裏面
P.6
P. 1
保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いしない 主な場合
特にご注意いただきたいこと
裏面 保険商品の内容をご理解
いただくための事項
契約概要
1
基本補償
「国内旅行傷害保険」のしくみをご説明します
各補償の詳細については、P.6~P.10をご参照ください。
国内を旅行中にケガをして…
死亡されたとき
急激かつ偶然な外来の事故によってケガをし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に被保険者の方が死亡された場合を補償します。
後遺障害が残ったとき
急激かつ偶然な外来の事故によってケガをし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に被保険者の方に後遺障害が生じた場合を補償します。
入院されたとき 手術を受けたとき
○○総合病院
急激かつ偶然な外来の事故によってケガをし、そのケガの治療のため病院・診療所に入院された場合を補償します。
通院されたとき
急激かつ偶然な外来の事故によってケガをし、そのケガの治療のため病院・診療所に通院された場合を補償します。
急激かつ偶然な外来の事故によってケガをし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内にその治療のために手術を受けられた場合を補償します。
(注)基本補償の一部を補償の対象とすることもできます。詳細は取扱代理店または当社にお問い合わせください。
オプションの補償
さらなる安心のために…
*自由にお選びいただけます。必ず上記「基本補償」とセットでご契約ください。
(注)これらの特約のご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいた上でご契約ください。
賠償責任危険補償特約
(国内旅行特約用)
旅行中に生じた偶然な事故によって、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負われた場合を補償します。
携行品損害補償特約
(国内旅行特約用)
旅行中に盗難・破損・火災などの偶然な事故により、被保険者所有の携行品に損害が生じた場合を補償します。
救援者費用等補償特約
(国内旅行特約用)
旅行中に救援対象者が搭乗している航空機または船舶が行方不明または遭難した場合等の捜索活動等に費用が生じたときを補償します。
遭難捜索費用補償特約
日本国内でのxxxはんの行程中に遭難捜索対象者が遭難し、捜索・救出・移送するための費用が生じた場合を補償します。
2
ご契約タイプと保険料についてご説明します
ご注意
次のいずれかに該当する場合、ご契約いただける死亡・後遺障害保険金額は、「同種の危険を補償する他の保険契約等」※と通算して、被保険者1名につき1,000万円が上限となりますのでご注意ください「。同種の危険を補償する他の保険契約等」※がある場合は、保険申込書の「他の保険契約」欄に必ずご記入ください。
①始期日時点で被保険者が満15才未満の場合
②保険契約者と被保険者(満15才以上)が異なる場合で、その被保険者の同意(署名)が当社所定の書面にないとき
※「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
旅行期間 | 2日(1泊2日)まで | 4日(3泊4日)まで | 7日(6泊7日)まで | 14日(13泊14日)まで | 1か月まで | |||||||
ご契約タイプ | X1 | Y1 | Z1 | A1 | B1 | C1 | D1 | F1 | G1 | S1 | K1 | |
保 険 金 額 | 死亡・後遺障害保険金額(*1) | 2,029万円 | 2,696万円 | 3,964万円 | 2,713万円 | 2,237万円 | 3,237万円 | 1,661万円 | 3,403万円 | 527万円 | 2,447万円 | 2,602万円 |
入院保険金日額(*2) | 3,000円 | 4,500円 | 9,000円 | 3,000円 | 4,500円 | 9,000円 | 3,000円 | 9,000円 | 3,000円 | 6,000円 | 9,000円 | |
通院保険金日額 | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 2,000円 | 5,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 5,000円 | |
賠償責任(免責0円) | 3,000万円 | 3,000万円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | |
携行品(免責1事故3,000円) | - | 20万円 | 30万円 | 10万円 | 10万円 | 20万円 | 15万円 | 30万円 | 15万円 | 20万円 | 30万円 | |
救援者費用 | - | 200万円 | 200万円 | 150万円 | 150万円 | 200万円 | 100万円 | 200万円 | 100万円 | 200万円 | 200万円 | |
保 険 料 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 4,000円 |
(*1)後遺障害が生じた場合、その程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の100%~4%をお支払いします。
(*2)手術を受けた場合、手術保険金をお支払いします。入院中に受けた手術の場合は入院保険金日額の10倍、それ以外の手術の場合は入院保険金日額の5倍をお支払いします。詳細はP.6「保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いしない主な場合」をご覧ください。
(注)上記のご契約タイプ(G1を除く)は「、保険契約者(満15才以上)が被保険者となられる場合」または「保険契約者と被保険者(満15才以上)が異なる場合で、かつ、被保険者の同意がある場合」にご契約いただけます。
( 注)ご契約タイプ以外でのご契約をご希望の場合は、取扱代理店または当社にお問い合わせください。
3
「国内旅行傷害保険」のご質問にお答えします
Q
A
保険期間はどのように設定すればよいのですか?
保険期間は国内旅行の目的を持って住居を出発される日から、住居に帰られる日までです。たとえば、朝早い便で出発をするので空港近くのホテルにxxするような場合については、あくまで「自宅を出発される日」を保険期間の初日としてください。
旅行期間が1か月を超えてしまう場合にはどうすればよいのですか?
Q
A
国内旅行傷害保険では、ご旅行期間が1か月以内の場合にしかご契約いただくことができません。ご旅行期間が1か月を超える場合には、取扱代理店または当社にお問い合わせください。
Q
A
xxxx・xxxxを使用する登山を行うケースでは「救援者費用等補償特約(国内旅行特約用)」をセットした場合、捜索救助費用は補償されますか?
xxxx・xxxxを使用する登山はxxxはん※に該当するため、捜索救助費用はお支払いの対象にはなりません。登山を行うケースでは「救援者費用等補償特約(国内旅行特約用)」で捜索救助費用が補償の対象となるのは、xxxはん※に該当しない登山に限られます(。xxxはん※中に遭難した場合の捜索救助費用はお支払いの対象とはなりません。)xxxはん※中の捜索費用の補償が必要な方は「、遭難捜索費用補償特約」と「運動危険等補償特約」をあわせてセットし、あらかじめ所定の割増保険料を払込みいただく方法があります。
なお、遭難捜索費用補償特約では、xxxはん※に該当しない登山の場合の捜索費用も補償対象となります。
※山岳登はんとは、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。
4
セットできるその他の特約をご説明します
特約の種類 | 補償内容 | |
後遺障害保険金の追加支払に関する特約 | 後遺障害保険金をお支払いした場合で、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過し、かつ、生存されている場合に、お支払いした後遺障害保険金と同額をお支払いします。 | |
天災危険補償特約 | 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガの場合も、傷害保険金※ (後遺障害保険金の追加支払を含みます。)をお支払いします。 | |
運動危険等補償特約 | 別記の「補償対象外となる運動等(」P.9をご覧ください)を行っている間のケガの場合も、傷害保険金※(後遺障害保険金の追加支払を含みます。)および救援者費用等保険金をお支払いします。 | |
事業主費用補償特約 | 企業等を保険契約者とし、企業等の役員または従業員が死亡された場合または後遺障害が生じた場合で、死亡保険金または後遺障害保険金をお支払いしたときに、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に企業等が負担された費用(葬儀費用、捜索費用、代替採用費用等)を補償します。 | |
航空便遅延費用補償特約 ( 国内旅行特約用)(注) | 乗継遅延費用保険金 | 国内旅行行程中に被保険者の搭乗した航空便の遅延によって、乗継地から出発する被保険者が搭乗する予定だった航空便に搭乗できず、乗継地への到着時刻から4時間以内に代替の航空便を利用できなかった場合に負担した費用(ホテル等客室料、食事代)を補償します。 |
受託手荷物 遅延費用保険金 | 国内旅行行程中に被保険者が乗客として搭乗する航空便の到着後、6時間以内に、被保険者が航空会社に運搬を寄託した手荷物が、予定していた目的地に運搬されなかった場合に負担した費用(衣類購入・レンタル費用、生活必需品購入・レンタル費用)を補償します。 | |
受託手荷物 紛失費用保険金 | 国内旅行行程中に被保険者が乗客として搭乗する航空便の到着後、48時間以内に、被保険者が航空会社に運搬を寄託した手荷物が、予定していた目的地に運搬されなかった場合に負担した費用(衣類購入・レンタル費用、生活必需品購入・レンタル費用)を補償します。 | |
出航遅延費用等保険金 | 国内旅行行程中に被保険者が搭乗する予定だった航空便が出航予定時刻から4時間以上の出航遅延、欠航もしくは運休または航空会社の予約受付業務の不備により搭乗不能となり、出航予定時刻から4時間以内に代替の航空便を利用できない場合に負担した費用(食事代金)を補償します。 | |
企業等の傷害保険金受取に関する特約 | 後遺障害保険金(後遺障害保険金の追加支払を含みます。)、入院保険金、手術保険金および通院保険金についても死亡保険金受取人にお支払いします。 | |
企業等の災害補償規定等特約 | 普通保険約款等に定められた書類のほか、下記①から③の書類のいずれかが提出された場合、提出された書類で証明された額(提出書類が①の場合は、災害補償規定等に規定された遺族補償額)を限度に、死亡保険金受取人(企業等)に死亡保険金をお支払いします。ただし、災害補償規定等に対して保険金を支払う他の保険契約または共済契約があり、同一の事故に対して既に保険金が支払われているときは、他の保険契約または共済契約によって支払われた金額を差し引いた残額を限度とします。 ①災害補償規定等の受給者(以下「、受給者」といいます。)が保険金の請求内容について了知していることを証する書類 ②受給者が企業等から金銭を受領したことを証する書類 ③企業等が受給者に金銭を支払ったことを証する書類 また、上記①から③の書類をいずれも提出できない場合には、災害補償規定等に規定された遺族補償額を限度に、被保険者の法定相続人に死亡保険金をお支払いします。ただし、災害補償規定等に対して保険金を支払う他の保険契約または共済契約があり、同一の事故に対して既に保険金が支払われているときは、他の保険契約または共済契約によって支払われた金額を差し引いた残額を限度とします。 お支払いする死亡保険金の額が死亡・後遺障害保険金額を下回る場合は、その差額に対する保険料を返還します。 | |
共同保険に関する特約 | 1契約を複数の保険会社が共同でお引受する場合にセットする特約です。詳細は取扱代理店または当社にお問い合わせください。 |
※「傷害保険金」とは、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金および通院保険金をいいます。
(注)航空便遅延費用補償特約(国内旅行特約用)の一部の保険金を補償の対象とすることもできます。詳細は取扱代理店または当社にお問い合わせください。
保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いしない主な場合
●※印の用語につきましては、P.10「※印の用語のご説明」をご参照ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
基本補償 | 死亡保険金 | 国内旅行行程※中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 | 死亡・後遺障害保険金額の全額を死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。 (注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額となります。 | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※ ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ ●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ ●妊娠、出産、早産または流産によるケガ ●外科的手術その他の医療処置によるケガ (ただし、当社が保険金を支払うべきケガの治療※によるものである場合には、保険金をお支払いします。) ●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ(天災危険補償特約をセットする場合はお支払対象となります。) ●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないもの ●入浴中の溺水※(ただし、当社が保険金を支払うべきケガによるものである場合には、保険金をお支払いします。) ●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※によって生じた肺炎 ●別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ ●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ など |
後遺障害保険金 | 国内旅行行程※中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に後遺障害※が生じた場合 | 後遺障害※の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の100%~4%をお支払いします。 (注1)政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた保険金支払割合で、後遺障害保険金をお支払いします。 (注2)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療※を要する状態にある場合は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師※の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金をお支払いします。 (注3)同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除して、保険金をお支払いします。 (注4)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする後遺障害保険金は、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | ||
入院保険金 | 国内旅行行程※中の事故によるケガ※のため、入院※された場合 | [入院保険金日額]×[入院※した日数]をお支払いします。 (注1)事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金をお支払いしません。また、お支払いする入院した日数は180日が限度となります。 (注2)入院保険金をお支払いする期間中にさらに入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、 入院保険金を重ねてはお支払いしません。 | ||
手術保険金 | 国内旅行行程※中の事故によるケガ※ の治療※ のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に手術※を受けられたとき。 | 次の算式によって算出した額をお支払いします。 ① 入院※中に受けた手術※の場合…[入院保険金日額]×10 ② ①以外の手術の場合…[入院保険金日額]×5 (注)1事故に基づくケガ※について、1回の手術に限ります。また、1事故に基づくケガについて ①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。 | ||
通院保険金 | 国内旅行行程※中の事故によるケガ※のため、通院※された場合 (注)通院されない場合で、骨折、脱臼、靱(じん)帯損傷等のケガを被った所定の部位※を固定するために医師※の指示によりギプス等※を常時装着したときは、その日数について通院したものとみなします。 | [通院保険金日額]×[通院※した日数]をお支払いします。 (注1)事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては通院保険金をお支払いしません。また、お支払いする通院した日数は90日が限度となります。 (注2)入院保険金をお支払いする期間中に通院された場合は、通院保険金をお支払いしません。 (注3)通院保険金をお支払いする期間中にさらに通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※ を被った場合は、通院保険金を重ねてはお支払いしません。 | ||
補償に関するオプション | 後遺障害保険金の追加支払 *後遺障害 保険金の 追加支払に関する特約 | 後遺障害保険金をお支払いした場合で、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過し、かつ、生存されているとき。 | お支払いした後遺障害保険金と同額をお支払いします。 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
補 償に関するオプション | 事業主費用保険金 ☆ *事業主費用補償特約 | 死亡保険金または後遺障害保険金をお支払いする場合で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に被保険者(*1)が臨時に費用を負担された場合 (*1)「被保険者」とは、保険契約者(保険契約者が連合体の場合は、補償対象者(*2)が所属する組織または補償対象者と雇用関係のある事業主)をいいます。 (*2)「補償対象者」とは、普通保険約款における被保険者をいいます。 | 被保険者が実際に負担された次のア~オの費用で、かつ、社会通念上妥当な費用に対して、被保険者に保険金をお支払いします。 ア.葬儀費用、香典、xx、弔電費用等の補償対象者の葬儀に関する費用 イ.遠隔地で事故が発生した際の補償対象者の捜索費用、移送費用等の救援者費用 ウ.事故現場の清掃費用等の復旧費用 エ.補償対象者の代替のための求人・採用等に関する費用 オ.その他死亡保険金または後遺障害保険金の支払事由に直接起因して負担した費用 (注1)補償対象者の遺族または補償対象者に支払う費用は、100万円が限度となります。 (注2)保険金のお支払額は、事業主費用保険金額が限度となります。 (注3)事業主費用を補償する保険を複数(当社、他の保険会社を問いません。)ご契約の場合、事業主費用保険金のお支払額は単純に合算されず、最も高い保険金額が限度となります。 | ●死亡保険金または後遺障害保険金をお支払いしない場合 など |
賠償責任保険金 ☆ *賠償責任危険補償特約 (国内旅行特約用) | 国内旅行行程※中の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、被保険者 (被保険者が責任無能力者の場合には、その親権者等を被保険者とします。)が法律上の損害賠償責任を負われた場合 | 損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額( 判決による遅延損害金を含みます。)および訴訟費用(*)等をお支払いします。 (*)当社の書面による同意が必要となります。 (注1)法律上の損害賠償責任の額のお支払額は、 1回の事故につき、賠償責任保険金額が限度となります。 (注2)損害賠償金額等の決定については、あらかじめ当社の承認を必要とします。 (注3)日本国内において発生した事故については、被保険者のお申出により、示談交渉をお引受けします。ただし、損害賠償請求権者が同意されない場合、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が賠償責任保険金額を明らかに超える場合、正当な理由なく被保険者が協力を拒んだ場合、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には示談交渉を行うことができませんのでご注意ください。 | ●保険契約者または被保険者の故意による損害 ●被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打による損害賠償責任 ●戦争、その他の変乱※、暴動による損害 ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害 ●被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任) ●他人から借りたり預かったりした物を壊したことによる損害賠償責任。ただし、その物が宿泊施設の客室(*)であった場合は、お支払いの対象となります。 ●被保険者と同居する親族※および旅行行程※を同じくする親族に対する損害賠償責任 ●自動車等※の車両(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、船舶、航空機、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害 など (*)「客室」には、客室内の動産ならびに客室外におけるセイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。 | |
携行品損害保険金 ☆ *携行品損害補償特約 (国内旅行特約用) | 国内旅行行程※中の偶然な事故(盗難・破損・火災など)により、携行品(*)に損害が生じた場合 (*)「携行品」とは、被保険者が旅行行程中に携行する被保険者所有の身の回り品 ( カメラ、x x 、レジャー用品等)をいいます。ただし、別記の 「補償対象外となる主な『携行品』」を除きます。 | 被害物の損害額(被害物の修理費または時価額※のいずれか低い方が限度となります。)から免責金額※(1回の事故につき3,000円)を差し引いた額をお支払いします。 (注1)損害額は、1個、1組または1対のものについて10万円が限度となります。ただし、通貨または乗車券等(鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。ただし、定期券は含まれません。)もしくは小切手については1回の事故につき5万円が限度となります。 (注2)保険金のお支払額は、保険期間を通じ、携行品損害保険金額が限度となります。 (注3)損害による価値の下落(格落損)は損害額には含めません。 | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による損害 ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故による損害 ●携行品の自然消耗、性質によるさび・かび・変色、ねずみ食い、虫食い、欠陥による損害 ●携行品の汚れ・キズ・塗装のはがれ等、機能に支障がない外観上の損害 ●偶然な外来の事故に直接起因しない携行品の電気的事故・機械的事故(故障等)による損害。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。 ●携行品である液体の流出による損害。ただし、その結果として他の携行品に生じた損害を除きます。 ●携行品の置き忘れまたは紛失による損害 ●戦争、その他の変乱※、暴動による損害(テロ行為による損害は、戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害 ●別記の「補償対象外となる主な『携行品』」の損害 など |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
補 償に関するオプション | 救援者費用等保険金 ☆ *救援者 費用等 補償特約 (国内旅行特約用) | 救援対象者※が次の①~④のいずれかに該当したことにより、被保険者(*1)が費用を負担された場合 ①国内旅行行程※ 中に救援対象者が搭乗している航空機または船舶の行方不明または遭難した場合 ②国内旅行行程中に救援対象者が山岳登はん(*2)中に遭難された場合(運動危険等補償特約をセットし、あらかじめ所定の割増保険料を払込みいただいた場合は補償の対象となります。) ③国内旅行行程中に急激かつ偶然な外来の事故により救援対象者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要することが警察等の公的機関により確認された場合 ④国内旅行行程中に被ったケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡または続けて14日以上入院※された場合 (*1「)被保険者」とは、この特約により補償を受ける方で、保険契約者、救援対象者または救援対象者の親族※をいいます。 (*2)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。 | 被保険者が負担された次のア~オの費用のうち社会通念上妥当な部分を、その費用の負担者にお支払いします。 ア.遭難した救援対象者※の捜索、救助または移送する活動に要した費用(*1) イ.救援者※の現地※までの1往復分の交通費(救援者2名分まで)(*2) ウ.救援者の現地および現地までの行程での宿泊料(救援者2名分かつ1名につき14日分まで)(*2) エ.死亡されたまたは治療※を継続中の救援対象者を現地から移送する費用 オ.諸雑費(救援者または救援対象者が現地において支出した交通費・通信費等をいい、3万円が限度となります。) (*1)xxxはん中の遭難に伴う捜索、救出または移送に要した費用については、別途「遭難捜索費用補償特約」をセットした場合にお支払いの対象となります。 (*2)上記イ、ウについては、左記「保険金をお支払いする場合」の③の場合において救援対象者の生死が判明した後または救援対象者の緊急な捜索もしくは救援活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。 (注) 保険金のお支払額は、保険期間を通じ、救援者費用等保険金額が限度となります。 | ●保険契約者、救援対象者※または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による費用 ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為による費用 ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故による費用 ●脳疾患、病気または心神喪失による費用 ●妊娠、出産、早産または流産による費用 ●外科的手術その他の医療処置による費用(ただし、当社が保険金を支払うべきケガ※の治療※によるものである場合には、保険金をお支払いします。) ●戦争、その他の変乱※、暴動による費用 (テロ行為による費用は、戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による費用 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等による費用 ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないもの ●入浴中の溺水※(ただし、急激かつ偶然な外来の事故によって被ったxxによって生じた場合は、保険金をお支払いします。) ●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※によって生じた肺炎 ●乗用具※を用いて競技等※をしている間の事故による費用 ●別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間の事故による費用 など |
遭難捜索費用保険金 ☆ *遭難捜索費用 補償特約 | 日本国内においてxxxはんの行程中に遭難捜索対象者※が次のいずれかに該当したことにより、被保険者(*)が捜索費用※を負担された場合 ①国内旅行行程※中に遭難された場合 ②遭難捜索対象者の遭難が明らかでない場合には、xx予定期日後48 時間を経過してもxxせず、保険契約者または遭難捜索対象者の親族※ が、遭難捜索対象者の捜索、救出または移送を次の機関に依頼したとき。 ●警察、消防団その他の公的機関 ●遭難捜索対象者の所属する山岳会またはその他の山岳会 ●有料遭難救助隊 (*)「被保険者」とは、この特約により補償を受ける方で、遭難捜索対象者をいいます。ただし、遭難捜索対象者が死亡して発見された場合または捜索費用を捜索者※に支払う前に死亡された場合は、遭難捜索対象者の法定相続人のうちその費用を負担した方をいいます。 (注)運動危険等補償特約をセットし、あらかじめ所定の割増保険料を払込みいただく必要があります。 | 捜索費用※のうち、捜索者※からの請求に基づき被保険者が負担された費用で、かつ、社会通念上妥当な金額をお支払いします。 (注) 保険金のお支払額は、保険期間を通じ、遭難捜索費用保険金額が限度となります。 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||
補償に関するオプション | 航空便遅延費用補償特約( 国内旅行特約用) | 乗継遅延費用保険金 ☆ | 航空便を乗り継ぐ場合、乗継地点へ到着する被保険者の搭乗された航空便の遅延によって乗継便に乗り遅れ、 4時間以内に代替の航空便を利用できなかったとき。 | 代替となる他の航空便が利用可能となるまでの間に乗継地点において被保険者が負担されたホテル等の客室料、食事代をお支払いします。 (注)保険金のお支払額は、1回の到着便の遅延について、乗継遅延費用保険金額が限度となります。 | ●保険契約者、被保険者、これらの方の法定代理人または保険金を受け取るべき方の故意もしくは重大な過失または法令違反 ●戦争、その他の変乱※、暴動(テロ行為による費用は、戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等 など |
受託手荷物遅延費用保険金 ☆ | 被保険者が搭乗する航空便が予定していた目的地に到着してから6時間以内に、受託手荷物(*)が予定していた目的地に運搬されなかった場合 (*)「受託手荷物」とは、被保険者が国内旅行行程※ 中に携行する身の回り品で、かつ、航空便への搭乗時にその航空会社が運搬を 受託した手荷物をいいます。 | 目的地において被保険者が負担された次のアまたはイを購入またはレンタルする費用をお支払いします。 ア.衣類(下着、寝間着等) イ.生活必需品(洗面道具、剃刀、くし等) (注1)受託手荷物の中に含まれていたものを購入・レンタルされた場合に限ります。 (注2)保険金のお支払額は、1回の受託手荷物の遅延について、受託手荷物遅延費用保険金額が限度となります。 | |||
受託手荷物紛失費用保険金 ☆ | 被保険者が搭乗する航空便が予定していた目的地に到着してから48時間以内に、受託手荷物(*)が予定していた目的地に運搬されなかった場合 (*)「受託手荷物」とは、被保険者が国内旅行行程※ 中に携行する身の回り品で、かつ、航空便への搭乗時にその航空会社が運搬を受託した手荷物をいいます。 | 目的地に到着してから96時間以内に、目的地において被保険者が負担された次のアまたはイを購入またはレンタルする費用をお支払いします。 ア.衣類(下着、寝間着等) イ.生活必需品(洗面道具、剃刀、くし等) (注1)受託手荷物の中に含まれていたものを購入・レンタルされた場合に限ります。 (注2)保険金のお支払額は、1回の受託手荷物の紛失について、受託手荷物紛失費用保険金額が限度となります。 | |||
出航遅延費用等保険金 ☆ | 被保険者が搭乗する予定だった航空便に、出航予定時刻から4時間以上の出航遅延、欠航、運休または搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能 (ダブルブッキング等)が生じ、出航予定時刻から4時間以内に代替の 航空便を利用できなかった場合 | 代替となる航空便が利用可能になるまでの間に出航地において被保険者が負担された食事代金をお支払いします。 (注)保険金のお支払額は、1回の出航遅延、欠航、運休または搭乗不能について、出航遅延、欠航、搭乗不能費用保険金額が限度となります。 |
☆補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。
●この保険には、「国内旅行傷害保険特約」がセットされるため、同特約をセットした補償内容を掲載しています。
●国内旅行傷害保険の保険期間は、始期日の午前0時に始まり、満期日の午後12時に終わります。ただし、被保険者が旅行行程※を開始する前および旅行行程を終了した後に生じた事故はお支払いの対象となりません。
●乗客として搭乗する予定の航空機等が遅延または欠航等の場合など、責任期間が自動的に延長される場合があります。
●柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場合、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師※の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。
●すべてのご契約に「戦争危険等免責に関する一部修正特約」が自動的にセットされ、保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
補償対象外となる運動等
山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗 その他これらに類する危険な運動
(*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。
(*2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(*3)職務として操縦する場合を除きます。
(*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
補償対象外となる主な「携行品」
株券、有価証券、印紙、切手、預金証書・貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、稿本(本などの原稿)、設計書、図案、帳簿、船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。)・自動車等※およびこれらの付属品、上記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のその運動等のための用具、義歯、義肢、コンタクトレンズ、動物、植物 など
※印の用語のご説明(五十音順に記載しています。)
●「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
●「医師」とは、被保険者(*)が医師の場合は、被保険者(*)以外の医師をいいます。
(*)救援者費用等補償特約(国内旅行特約用)の場合は救援対象者※とします。
●「ギプス等」とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するもの(硬性コルセット、創外固定器、その他医学上ギプスと同程度の安静を保つために用いるものをいい、バストバンド、軟性コルセット、サポーター、頸(けい)椎カラー、厚紙副子、ニーブレース等は含まれません。)をいいます。
●「救援者」とは、救援対象者※の捜索、救助、移送、看護または事故処理を行うために現地※へ赴く救援対象者の親族※(これらの方の代理人を含みます。)をいいます。
●「救援対象者」とは、普通保険約款における被保険者をいいます。
●「競技等」とは、競技、競争、興行(*)または試運転をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。
(*)いずれもそのための練習を含みます。
●「頸(けい)部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
「急激」とは「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。
「偶然」とは「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
「外来」とは「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(*)を含みます。
(*)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
●「ケガを被った所定の部位」とは、次のいずれかの部位(指、顔面等は含まれません。)をいいます。
・長管骨(上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下同様とします。)または脊柱
・長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分(中手骨、中足骨およびそれらより指先側は含まれません。)。ただし、長管骨を含めギプス等※の固定具を装着した場合に限ります。
・肋骨・胸骨(鎖骨、肩甲骨は含まれません。)。ただし、体幹部にギプス等の固定具を装着した場合に限ります。
●「現地」とは、事故発生地または救援対象者※の収容地をいいます。
●「後遺障害」とは、治療※の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないものを除きます。
●「誤嚥(えん)」とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
●「時価額」とは、損害が発生した時の発生した場所における保険の対象の価額であって、再調達価額(*)から使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。
(*)「再調達価額」とは、損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額をいいます。
●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
●「酒気帯び運転」とは、道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等※を運転することをいいます。
●「手術」とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(*1)。ただし、創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術ならびに抜歯手術を除きます。
②先進医療※に該当する診療行為(*2)
(*1)①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されているものを含みます。
(*2)②の診療行為は、治療※を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。
●「乗用具」とは、自動車等、モーターボート(xxオートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービル、その他これらに類するものをいいます。
●「親族」とは、6親等内の血族、配偶者※および3親等内の姻族をいいます。
●「先進医療」とは、手術※を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定めるもの(先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。なお、先進医療の対象となる医療技術、医療機関および適応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由によって、変動します。
●「捜索者」とは、遭難捜索対象者の捜索、救出または移送の活動に従事した方をいいます。
●「捜索費用」とは、捜索者※が捜索、救出または移送に要した費用をいいます。
●「遭難捜索対象者」とは、普通保険約款における被保険者をいいます。
●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
●「治療」とは、医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
●「通院」とは、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療※を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。
●「溺水」とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
●「入院」とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。
●「配偶者」とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方を含みます。
●「免責金額」とは、支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
●「旅行行程」とは、保険証券記載の旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの行程をいいます。
特にご注意いただきたいこと
1. ご契約申込みの撤回等(クーリングオフ)
この保険の保険期間は1年以下であることから、ご契約のお申込み後にご契約の撤回または解除(クーリングオフ)を行うことはできません。
2. 告知義務等
(1)契約締結時における注意事項(告知義務-保険申込書の記入上の注意事項)
特にご注意ください
保険契約者、被保険者には、ご契約時に危険に関する重要な事項として当社が告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、当社に告知いただいたものとなります。)。
保険申込書に記載された内容のうち、※印がついている項目が告知事項です。この項目が、故意または重大な過失によって事実と異なっている場合、または事実を記入しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、保険申込書の記入内容を必ずご確認ください。
次の事項について十分ご注意ください。
● 他の保険契約等(*)に関する情報
(*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
(2)その他の注意事項
■同種の危険を補償する他の保険契約等(*)で、過去3年以内に合計して5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、保険申込書等の保険金請求歴欄にその内容を必ず記入してください。
(*「)同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約等を含みます。
■保険金受取人について
保険金受取人 | 死亡保険金 | ・死亡保険金は、特に死亡保険金受取人を定めなかった場合には、被保険者の法定相続人にお支払いします。 (注)死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。なおこの場合、保険契約者と被保険者が異なるご契約を被保険者の同意のないままにご契約なされていたときは、保険契約が無効となります。 また、ご契約後に死亡保険金受取人を変更する場合も、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。 |
上記以外 | ・普通保険約款・特約に定めております。 |
■ご契約後、保険契約者の住所などを変更される場合は、遅滞なくご通知いただく必要があります。ご通知いただけない場合は、重要なお知らせやご案内ができないことになります。
■被保険者が保険契約者以外の方である場合に、次のいずれかに該当するときは、被保険者は保険契約者にこの保険契約(*)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約(*)を解約しなければなりません。
① この保険契約(*)の被保険者となることについて、同意していなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次のいずれかに該当する行為があった場合
・当社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
・保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する場合
④ 他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ②~④の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約(*)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、この保険契約(*)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
また、①の場合は、被保険者が当社に解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等の提出が必要となります。
(*)保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
■特約の補償重複
次表の特約などのご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(国内旅行傷害保険以外の保険契約にセットされる特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください。(注)
(注)1契約のみに特約をセットした場合、契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外となったときなどは、特約の補償がなくなることがあります。ご注意ください。
<補償が重複する可能性のある主な特約>
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 | |
① | 国内旅行傷害保険 賠償責任危険補償特約(国内旅行特約用) | 自動車保険 日常生活賠償特約 |
② | 国内旅行傷害保険 事業主費用補償特約 | 他の国内旅行傷害保険 事業主費用補償特約 |
■取扱代理店の権限
取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがって、取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。
3. 補償の開始時期
始期日の午前0時に補償を開始します。
ただし、保険期間が始まった後であっても、被保険者が旅行行程を開始する前に生じた保険金支払事由に対しては保険金をお支払いしません。保険料はご契約と同時に払込みください。保険期間が始まった後であっても、払込みを怠った場合、始期日から、取扱代理店または当社が保険料を領収するまでの間に生じた保険金支払事由に対しては保険金をお支払いしません。
4. 重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
① 当社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④ 他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ 上記のほか、①~④と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
5. 保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料払込方法が請求書払の場合は、保険料払込期日までに保険料を払い込んでください。保険料払込期日の翌月末日までに保険料の払込みがない場合、事故が発生しても、保険金をお支払いしません。また、ご契約を解除する場合があります。
【保険料の払込前に事故が発生した場合の取扱い】
原則として、取扱代理店または当社へ保険料を払い込んでください。当社にて保険料の払込みを確認後、保険金をお支払いします。
6. 失効について
ご契約後に被保険者が死亡された場合には、この保険契約は失効となります。なお、死亡保険金をお支払いする場合に該当しない事由の死亡による失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。
7. 解約と解約返れい金
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または当社に速やかにお申出ください。
・ 解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
・ 解約返れい金を返還させていただく場合、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
8. 最低保険料について
・ このご契約の最低保険料は500円となります。さらに、団体割引を適用する場合は、所定の最低保険料が適用されます。
・ 保険契約が失効となる場合、または保険契約を解約される場合は払込みいただいた保険料が500円未満となるような返還はいたしません。
9. 保険会社破綻時等の取扱い
<経営破綻した場合等の保険契約者の保護について>
・ 引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
・ 引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となりますので、引受保険会社が破綻した場合でも、次のとおり補償されます。
保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は 100%補償されます。
10.ご契約時にご注意いただきたいこと
(1) 保険料領収証の発行
保険料を払込みいただきますと、当社所定の保険料領収証を発行いたしますので、お確かめください。
(2) 共同保険
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、引受保険会社は引受割合または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、当社は、幹事保険会社として他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。
(3) 契約内容登録制度について
お客さまのご契約内容が登録されることがあります。
損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、これらの保険金のある保険契約について、一般社団法人 日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。
○契約内容登録制度のあらまし
死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金およびこれらの保険金と同様の内容を有する保険金をお支払いする保険契約をお引受した場合、損害保険会社からの連絡により、一般社団法人 日本損害保険協会に保険契約に関する事項が登録されます。
損害保険会社は、この後、その保険契約について保険金額の増額等の契約内容変更手続が行われた場合または同じ被保険者について新たな保険契約を締結した場合もしくはその死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金等の請求があった場合、登録内容を契約の存続またはこれらの保険金のお支払いの参考とさせていただきます。
損害保険会社は本制度により知り得た内容を保険契約の存続およびこれらの保険金のお支払いの参考とする以外に用いることはありません。また、一般社団法人 日本損害保険協会および損害保険会社は、本制度により知り得た内容を他に公開いたしません(ただし、犯罪捜査等にあたる公的機関からの要請を受けた場合のその公的機関への開示を除きます。)。
登録内容については当社または一般社団法人 日本損害保険協会に照会することができます。なお、照会できる方は、保険契約者または被保険者に限るとともに、照会できる内容はそのご本人に関する情報のみとなります。
青色の文字の用語については、 用語のご説明 (P.14)をご参照ください。
1.ご契約後にご注意いただきたいこと
(1) 保険証券の保管・確認
お届けする保険証券は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。また、ご契約手続から1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問い合わせください。
(2) その他の注意事項
・保険金請求状況等によっては、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
・当社が、普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等を改定した場合、改定日以降の日を始期日とする継続契約につきましては、その始期日における普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償等の内容や保険料が継続前の保険契約と異なること、または継続加入できないことがあります。あらかじめご了承ください。
12.保険金をお支払いする場合に該当したときの手続
(1) 保険金をお支払いする場合に該当したときの当社へのご連絡等
保険金をお支払いする場合に該当したときは、取扱代理店または当社までご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。なお、保険金をお支払いする場合に該当した日から30日以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、当社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
■法律上の賠償責任などを負担することによって被った損害を補償する特約の対象となる賠償事故の示談交渉については、事前に当社へご相談ください。なお、あらかじめ当社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合には、保険金をお支払いできないことなどがありますのでご注意ください。
<示談交渉サービス>
日本国内において発生した、賠償責任危険補償特約(国内旅行特約用)の対象となる賠償事故について被保険者のお申出があり、かつ被保険者の同意が得られれば、当社は原則として被保険者のために示談交渉をお引受いたします。また、日本国内において発生した賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を当社へ直接請求することもできます。
<示談交渉を行うことができない主な場合>
○1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が賠償責任危険補償特約(国内旅行特約用)で定める保険金額を明らかに超える場合
○相手の方が当社との交渉に同意されない場合
○相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が当社への協力を拒んだ場合
○被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
(2) 保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、事故受付後に当社が求める書類をご提出いただきます。
■高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、当社の承認を得て、被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)等(以下「代理請求人」といいます。詳細は
(注)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。また、本内容については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。
(注)①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)」
②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族」
③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「上記①以外の配偶者(*)」または「上記②以外の3親等内の親族」
(*)法律上の配偶者に限ります。
■当社は、保険金請求に必要な書類(*1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(*2)を終えて保険金をお支払いします。(*3)
(*1)保険金請求に必要な書類は、「ご契約のxxx(約款)」の第1部「保険金の請求に必要な書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
(*2)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他当社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(*3)必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、当社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。
■保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期の詳細については、普通保険約款・特約でご確認ください。
13.個人情報の取扱いについて
この保険契約に関する個人情報は、当社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①当社およびグループ会社の商品・サービス等の例
損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス
②提携先等の商品・サービスのご案内の例自動車購入・車検の斡旋
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
当社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
当社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等に提供することがあります。
当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、グループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、当社ホームページ
(xxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
万一の事故のときのお手続について
万一事故にあわれたら
事故にあわれたときは、取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。
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用語のご説明
用語 説明
解約返れい金 危険 ケガ
告知義務 始期日
ご契約の解約時に、保険会社から保険契約者にお返しする返還保険料をいいます。傷害、損失または損害等の発生の可能性をいいます。
急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。
「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(*)を含みます。
(*)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
保険契約の締結に際し、当社が重要な事項として質問した事項にご回答いただく義務をいいます。保険期間の初日をいいます。
失効 この保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。
他の保険契約等 この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
特約 オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。
被保険者 普通保険約款保険期間 保険金
保険契約により補償の対象となる方をいいます。
基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。
保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券記載の保険期間をいいます。
普通保険約款およびセットされた特約により補償される傷害または損害等が生じた場合に当社がお支払いすべき金銭をいいます。
保険金額 この保険契約により保険金をお支払いする事由が生じた場合に、当社がお支払いする保険金の額(または限度額)をいいます。
保険契約者 当社に保険契約の申込みをされる方で、保険料の支払義務を負う方をいいます。
保険申込書 当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの
書類を含みます。
保険料 無効 旅行行程
保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。
保険契約のすべての効力が、この保険契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。保険証券記載の旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの行程をいいます。
保険商品の内容をご理解いただくための事項 契約概要
●この書面では、国内旅行傷害保険に関する重要事項(「契約概要」)についてご説明しています。ご契約前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いいたします。
●ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款•特約によって定まります。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については「ご契約のxxx(約款)」等でご確認ください。「ご契約のxxx(約款)」は、ご契約後、保険証券とともにお届けします。事前に必要な場合は取扱代理店または当社までご請求ください。
●保険契約者と被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項を、被保険者の方に必ずご説明ください。
●ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
1. 契約締結前におけるご確認事項
(1)商品の仕組み
本パンフレットP.1、3をご覧ください。
(2)基本となる補償等
① 基本となる補償
基本となる補償は本パンフレットP.3のとおり構成されています。保険金の種類は複数のパターンで組み合わせていただくことが可能です。また、保険金をお支払いする場合およびお支払いしない主な場合は本パンフレットP.6~9をご覧ください。
詳しくは普通保険約款•特約をご参照ください。
② 主な特約の概要
本パンフレットP.5~9をご覧ください。
③ 保険金額の設定
保険金額の設定にあたっては、次のa.b.にご注意ください。
a.お客さまが実際に契約する保険金額については、保険申込書の保険金額欄、普通保険約款•特約等でご確認ください。
b.保険金額•日額は引受の限度額があります。保険金額•日額は、被保険者の年令•年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。なお、死亡•後遺障害保険金額は、次のいずれかに該当する場合、「同種の危険を補償する他の保険契約等」(*)と合計して、被保険者1名につき1,000万円が上限となります。
• 被保険者が保険期間開始時点で満15才未満の場合
• 保険契約者と被保険者が異なる契約において、被保険者の同意がない場合
(*)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
④ 保険期間および補償の開始・終了時期
●保 険 期 間:1か月以内で旅行期間に合わせて設定してください。お客さまが実際に契約する保険期間については、保険申込書の保険期間欄でご確認ください。
●補償の開始:保険期間の初日(始期日)午前0時。ただし、保険期間が始まった後であっても、被保険者が旅行行程を開始する前に生じた保険金支払事由に対しては保険金をお支払いしません。
●補償の終了:保険期間の末日(満期日)の午後12時。ただし、保険期間の途中であっても、住居にお帰りになった時に補償は終了します。
(3)保険料の決定の仕組みと払込方法
① 保険料決定の仕組み
保険料は保険金額•保険期間等によって決定されます。お客さまが実際に契約する保険料については、保険申込書の保険料欄でご確認ください。
② 保険料の払込方法
ご契約の保険料は、キャッシュレスで払い込むことができます(現金によりご契約と同時に全額を払い込むことも可能です。)。
ただし、取扱代理店やご契約内容によってはご選択いただけない場合があります。
○:選択できます。 ×:選択できません。
主な払込方法 | 月払 | 一時払 |
クレジットカード払(売上票方式) | × | ○ |
請求書払 | × | ○ |
【ご契約時に保険料を払い込む方法の場合】
保険期間が始まった後でも、始期日から取扱代理店または当社が保険料を領収するまでの間に生じた事故に対しては、保険金をお支払いしません。
(4)満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金•契約者配当金はありません。
2. 契約締結後におけるご注意事項
解約と解約返れいx
xパンフレットP.12「7.解約と解約返れい金」をご覧ください。
保険に関する相談・苦情・お問い合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」
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【受付時間】
平日 9:00~20:00土日・祝日 9:00~17:00
(年末・年始は休業させていただきます)
万一、事故が起こった場合は
取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。
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当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
〔 ナビダイヤル(有料)〕
【受付時間】 平日 9:15~17:00
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
V0909 80,000 2015.3 A3F18 A (改)(62) 111[使用申込書 No.V5777]