Contract
セキュリティカメラ保守サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)は、スターティア株式会社(以下「当社」といいます。)が提供するセキュリティカメラの保守サービス(以下「本サービス」といいます。)に適用されます。なお、当社が本規約を変更しようとするときは、当社のホームページに掲載する等の方法により、1 ヶ月以上前に本サービスの契約者(以下「契約者」といいます。)に対して告知するものとします。ただし、本規約の変更の内容が誤字や脱字の修正等の軽微な変更、又は契約者の一般の利益に適合するような内容である場合、当社は直ちに本規約を変更することができるものとします。
第 1 条(本契約の成立)
1. 契約者は、本サービスの申込書(以下「本申込書」といいます。)に記名押印のうえ、当社に提出する方法により、本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます。)を申し込むことができます。
2. 当社は、審査の結果、契約者からの本契約の申込みをお受けできないことがあります。なお、この場合、当社はその理由を契約者に説明することを要しないものとします。
3. 当社が契約者からの申込みを承諾したことをもって、本契約の成立とします。
第 2 条(本サービスの内容)
1. 本サービスの内容は、本申込書に記載されたセキュリティカメラ(以下「対象機器」といいます。)の保守とします。保守の方法は、次の各号のとおりとします。
(1) 故障時のオンサイト点検・調整又は部品・機器交換・修理(いずれの方法により保守を行うかについては当社の判断によるものとします。)
(2) 故障アラームメール配信
(3) 対象機器の障害に関する電話受付及び障害の切り分け
2. 対象機器の故障時において、当社が対象機器の設置場所では修理不可能と判断した場合、対象機器を当社の営業所に引き取って保守作業を行うものとします。この場合、当社から代替機の貸与は行わないものとします。
3. オンサイトによる保守作業の対応時間は、月曜日から金曜日の 10:00~17:00 とします。ただし、祝休日その他当社所定の休業日は対応時間外とします。
4. 本サービスの履行に伴って交換された不良部品の所有権は、交換時に当社に帰属するものとします。
5. 前各項の規定にかかわらず、本サービスの課金開始日から 6 年経過後は、対象機器の調整、部品・機器交換・修理は行わないものとし、オンサイト点検、故障アラームメール配信、障害に関する電話受付及び障害切り分けのみ行うものとします。
第 3 条(サービス利用のための必要事項)
1. 契約者は、対象機器の取扱説明書に記載された適切な設置環境を整備、維持するものとします。
2. 契約者は、本サービスを利用するために、次の各号を行うものとします。
(1) インターネットとの接続が可能な環境の構築及び運用管理
(2) LAN 環境の構築及び運用管理
(3) 電源の確保
(4) 前三号の他、当社が個別に指定するもの
3. 契約者は、当社が本サービスを提供するために対象機器を遠隔監視することを承諾するものとし、また、必要な通信環境情報・設定情報等を当社に開示するものとします。当該開示情報に変更が生じた場合は、速やかに通知するものとします。
4. 契約者は、対象機器を移転する場合は、事前に当社の承諾を得るものとします。
第 4 条(保守対象外事項)
1. 対象機器の録画データの復旧・保存は本サービスの対象外とします。契約者は、録画データをバックアップする場合、自らの責任において行うものとします。
2. 次の各号に掲げる場合、当社は、本サービスを実施できないことがあります。契約者がこれらの場合において保守の提供を受けようとするときは、都度当社の承諾を要するものとし、別途見積りにより当社に費用を支払うものとします。
(1) 高所作業車・テーブルリフト等、高所作業用の設備が必要な場合
(2) 対象機器以外の機器の設定・取付け・配線、対象機器以外の機器との連動が必要な場合
(3) 電源工事、配管部材が大量に必要な作業、架空配線作業又はモニターの壁掛作業が発生する場合
(4) 夜間・休日作業が発生する場合
(5) 当社が作業場所に立ち入るために、契約者もしくは第三者にxxを求め、又は特に立入りの許可を得なければならない場合
(6) 当社が作業を実施するために、配電盤その他の機械、建具又は什器等の設置物を移動・加工しなければならない場合
(7) 前各号の他、対象機器の設置環境により、当社が本サービスの実施が難しいと判断した場合
3. 次の各号に掲げる場合は、本サービスの対象にならないものとします。契約者は、これらの場合においてサービスの提供を受けようとするときは、別途見積りにより当社に費用を支払うものとします。
(1) 当社又は当社の委託先以外の者が、対象機器を分解し、改造し、落下させ又は水没させる等の不適切な取扱いを行ったことにより、対象機器が故障した場合
(2) 地震・台風・洪水・竜巻・落雷・騒乱等の天災事変その他の不可抗力により、対象機器が故障又は滅失した場合
(3) 停電からの復旧時等に対象機器に過電流又は過電圧がかかった場合
第 5 条(利用料金)
1. 当社は、契約者に対し、本サービスの利用料金(以下「本利用料金」といいます。)を、本サービスを提供した月の翌月に請求するものとし、契約者は、本申込書に定める期日までに、当社が指定する方法により本利用料金を支払うものとします。
2. 当社が本サービスを開始するのに必要な設定を完了し、契約者が検収を完了した日の翌月 1 日をもって本利用料金の課金開始日とします。
3. 本利用料金のうち本サービスの月額費用は本申込書に定めるとおりとし、課金開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間に係る本サービスについて発生します。
4. 課金開始日又は本サービスの提供終了日が暦月の途中にあった場合であっても、当該月の本サービスに係る月額費用は 1 ヶ月分とし、日割り計算は行わないものとします。
5. 本利用料金のうち本サービスの初期費用は以下の各号のとおりとします。
(1) 対象機器の設置と同時に本サービスを申し込む場合:無料
(2) 対象機器の設置の翌月以降に本サービスを申し込む場合:対象機器の設置日から本サービスの申込日までの月額費用の総合計
(3) 本契約を一度解約した後に再契約する場合:前契約の解約日から本サービスの申込日までの月額費用の総合計
6. 通信環境の障害その他当社の責めに帰すことができない事由により、当社が本サービスの予定作業時間の超過、作業のやり直し・再手配、又は本サービスの実施日時の変更を余儀なくされ、費用又は作業工数が増加したときは、契約者は、当社からの請求に基づき、これにより生じた費用の増加分を当社に支払うものとします。
7. 契約者が、山間部、離島等の遠隔地その他の当社の指定する地域において本サービスの利用を希望するときは、別途当社に費用を支払うものとします。
第 6 条(再委託)
1. 当社は、本契約の義務の履行の一部又は全部を第三者に委託することができるものとします。
2. 当社は、前項に基づいて第三者に委託する場合、本契約により自らが負うのと同等の義務を当該委託先に課すものとし、当該委託先の行為についても、相手方に対して 13 条
(損害賠償)で定める責任を負うものとします。
第 7 条(電気通信設備の保守等のための一時停止)
当社は、次に掲げる事由があるときは、事前に契約者に通知の上、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止することがあります。ただし、緊急かつやむを得ない場合は事前の通知を要しないものとします。
(1) 電気通信設備の保守又は工事を実施するとき
(2) 本サービスの保守を実施するとき
(3) 本サービス又は電気通信設備等に障害が発生したとき
(4) 本サービス又は電気通信設備に著しい負荷がかかったとき
(5) 当社が本サービスの全部又は一部の提供を中止することが適当であると判断したとき
第 8 条(サービス提供停止)
1. 当社は、契約者が次の各号に該当するときは、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 本契約上の債務の支払いを怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき
(3) 当社又は本サービスを直接もしくは間接に利用する第三者に対し、重大な支障を与える態様において本サービスを利用したとき
(4) 第 9 条(通知)の規定に違反したとき
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止するときは、契約者に対し、あらかじめその理由及び期間を通知します。ただし、緊急の場合その他やむを得ないときは、この限りではありません。
第 9 条(通知)
1. 契約者は、以下の各号のいずれかの契約者情報に変更が生じたときは、遅滞なく、当社に通知するとともに、当社から要請があったときは、変更届等の必要書類を提出するものとします。
(1) 商号又は名称
(2) 住所
(3) 電子メールアドレス
(4) 電話番号
2. 当社が、契約者登録情報の住所又は電子メールアドレス宛に通知したときは、当該通知は通常到達すべきときに到達したものとみなされます。
3. 契約者が第1項に規定される通知又は変更届等の提出を怠ったことが原因で、不利益を被った場合においても、当社に対して一切の異議を申し立てることができません。
第 10 条(免責)
1. 当社が第 7 条(電気通信設備の保守等のための一時停止)又は第 17 条(本サービスの廃止)に基づき、本サービスの利用の中止、利用の停止又は廃止をしたことにより、契約者が損害を被ったとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
2. 天災地変、政府又は政府機関の行為、地域の封鎖、火災、嵐、洪水、地震、津波、稲妻、
台風、疫病、戦争、紛争状態、テロ、反乱、革命、暴動、爆発、海難、ストライキ、工場閉鎖、サボタージュその他労働争議、交通の寸断、通信回線の障害、停電、エネルギー供給又は統制、その他不可抗力による本契約の全部又は一部(金銭債務を除く)の履行遅滞又は履行不能については、いずれの当事者もその責任を負わないものとします。ただし、当該事由により影響を受けた当事者は、当該事由の発生を速やかに相手方に通知するとともに、回復するための合理的な努力をするものとします。
第 11 条(権利義務の譲渡禁止)
契約者は、当社の事前の書面による承諾なしに本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ又は担保に供してはならないものとします。
第 12 条(秘密保持)
1. 契約者及び当社は、本契約の遂行により知り得た、相手方の技術上又は営業上その他業務上の一切の有用な情報及び個人情報(以下、総称して「秘密情報」といいます。)を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の遂行以外の目的に使用してはなりません。
2. 契約者及び当社は、秘密情報の漏洩、滅失、き損又は盗用を防止するための合理的な安全管理措置をとらなければなりません。
3. 契約者及び当社は、本契約の遂行のために必要な範囲に限り、秘密情報の加工及び複製を行うことができます。この場合、秘密情報の加工物及び複製物を秘密情報として取り扱うものとします。
4. 第 1 項の規定にかかわらず、契約者及び当社は、次の各号に掲げる場合に、秘密情報を必要な範囲内で開示することができます。
(1) 自己又は関係会社の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示する場合
(2) 法令又は行政機関、裁判所、地方公共団体、金融商品取引所の規則その他これらに準ずる定めに基づき開示を求められた場合
5. 第 1 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する情報については、秘密情報としないものとします。ただし、個人情報については個人情報保護法等の関連する法令を遵守して取り扱うものとします。
(1) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(2) 開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報
6. 契約者及び当社は、相手方に対して事前に書面による通知を行うことにより、相手方の
営業時間中に業務に支障が生じないように事業所に立ち入り、秘密情報の取扱状況及び管理体制を検査することができるものとします。
7. 契約者及び当社は、秘密情報の漏洩、滅失、き損もしくは盗難等が発生した場合、相手方に速やかに報告しなければなりません。相手方から秘密情報の取扱状況及び管理体制に関し報告を求められたときも同様とします。
8. 契約者及び当社は、相手方から要求されたとき、又は本契約が終了したときは、相手方から受領した秘密情報を廃棄、若しくは返却しなければなりません。
9. 本条の規定は、本契約終了後も引き続き効力を有します。
第 13 条(損害賠償)
1. 当社が本サービスに関連して負担する損害賠償責任は、当社の責めに帰すべき事由により契約者が直接かつ実際に被った通常の損害に限られるものとします。当社は、債務不履行、瑕疵担保責任、不当利得、不法行為その他請求原因のいかんにかかわらず、逸失利益、事業機会の喪失、間接損害、特別損害、派生的損害及び付随的損害については、一切責任を負わないものとします。
2. 当社の負担する損害賠償責任は、当社の故意又は重過失による場合を除き本サービスの月額費用を上限とします。
第 14 条(反社会的勢力の排除)
1. 契約者及び当社は、次の各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっても次の各号を遵守することを確約します。
(1) 自らが暴力団、暴力団員、暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、これらの者を総称して「反社会的勢力」といいます。)に該当せず、かつ反社会的勢力に協力・関与していないこと
(2) 自らの役員、実質的に経営を支配する者、親会社、子会社又は関連会社が前号に該当しないこと
(3) 自らが、又は第三者を利用して、相手方に対して、暴行、傷害、👉迫、恐喝、威圧等の暴力的行為又は詐欺的手法等を用いた不当な要求行為、業務の妨害および信用の毀損をする行為、その他これらに準ずる行為等を行わないこと
2. 前項の規定違反により本契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとします。また、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対して一切の請求を行わないものとします。
第 15 条(解除、期限の利益喪失)
1. 契約者及び当社は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ち
に本契約又は個別契約の全部若しくは一部を解除することができる。なお、本項による本契約又は個別契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとします。
(1) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき
(2) 支払停止若しくは支払不能の状態におちいったとき
(3) 手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき
(4) 第三者より差押え、若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。
(6) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(7) 前条(反社会的勢力の排除)に違反したとき
(8) その他、前各号に準じる事由が生じたとき
2. 契約者及び当社は、相手方が前項各号以外の本契約又は個別契約の条項に違反し、かつ、当該違反に関する書面による通告を受領した後 2 週間以内にこれを是正しない場合、本契約又は個別契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。なお、本項による本契約又は個別契約の解除は損害賠償請求を妨げません。
3. 契約者及び当社は、自らが前二項のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を喪失し、相手方に対する債務を直ちに履行しなければならないものとします。
第 16 条(契約期間)
1. 本契約は、締結日を開始日とし、課金開始日から1年を経過した日を満了日とします。本契約の満了日の 1 ヶ月前までに契約者又は当社のいずれからも本契約を更新しない旨の通知がない場合は、本契約は同一条件にて 1 ヶ月間自動更新されるものとし、以降も同様とします。
2. 契約者は、当社に解約届を提出することにより、解約届の提出日の翌月末日をもって、本契約を解約することができるものとします。
3. 対象機器の損耗、交換用部品の供給終了等により本サービスの提供が難しいと当社が判断した場合、当社は本契約を解約することができるものとします。
4. 第 2 項の解約手続き又は契約者が第 15 条(解除、期限の利益喪失)に該当したことにより、本契約の課金開始日から 1 年を経過する前に本契約の全部又は一部が終了したときは、契約者は、当社に対し、直ちに、本サービスの残余月の本利用料金を違約金として支払うものとします。
5. 契約者が廃棄又はリース契約の終了等の理由により対象機器を使用しなくなったときは、速やかに当社に通知するものとします。契約者が当該通知を怠った場合は、対象機器を利用していない期間中も、月額費用は課金されるものとします。
第 17 条(本サービスの廃止)
当社は 3 ヶ月前までに、書面にて契約者に通知することにより本サービスを終了させることができるものとします。
第 18 条(残存条項)
第 10 条(免責)乃至第 13 条(損害賠償)、本条、第 19 条(準拠法)及び第 20 条(管轄裁判所)の規定は、本契約の終了後も有効に存続するものとします。
第 19 条(準拠法)
本契約は、日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとします。
第 20 条(管轄裁判所)
本契約に関する一切の訴訟は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
スターティア株式会社 2021 年 10 月 25 日 制定