Contract
〔 規 定 〕
第 1 条(元利金返済額等の自動支払い)
1. 借主(連帯債務の場合は甲ならびに乙、または甲もしくは乙。以下同様とします)は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同様とします)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同様とします)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって第 2 項と同様の取扱いができるものとします。
4. 金庫が、第 1 項の金額を借主の返済用預金口座から引き落とすに際し、他にも借主が金庫または金庫以外の第三者に対して支払をなすべきものがある場合には、その支払と前記各項の引落xxいずれを先にするかは、金庫の任意とします。
ただし、借主のいずれかに関して、第 4 条第 1 項、第 2 項ならびに第 20 条第 3 項に定める各号の事由が一つでも生じた場合は、金庫は前記各項の引落しを第三者に対する支払に優先させることができるものとします。
5. 金庫が前記各項の引落しをするについては、その事前、事後を問わず、その旨の通知を必要としないものとします。
6. 返済用預金口座に関して、借主の住所、氏名、印章等届出事項に変更があったとき、もしくは返済用預金口座の変更を行う場合は、借主は、遅滞なく書面により金庫に届け出るものとします。
7. 金庫が前記各項にもとづく取扱いを行ったことにより、万一事故、損害等が生じた場合は、借主の負担とします。
第 2 条(繰り上げ返済)
1. 借主がこの契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の 5 営業日前までに金庫へ通知するものとします。
2. 繰り上げ返済により毎月ならびに半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に金庫店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。
4. 全額繰り上げ返済によりローン契約は終了となり、借入要項に該当するすべての保険に対する保障ならびに特約は終了するものとします。
5. 一部繰り上げ返済をする場合には、第 1 項から第 3 項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、金庫と協議することとします。
毎 月 返 済 の み | 半 年 ご と 増 額 返 済 併 用 | |
繰 り 上 げ 返 済 | 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | 下記の①と②の合計額 ① 繰り上げ返済日に続く 6 か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ② その期間中の半年ごと増額返済元金 |
で き る 金 額 | ||
返済期日の繰り上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。 |
また、最終返済期限を繰り上げず、毎月または半年ごとの返済額を減額することもできるものとします。
第 3 条(担 保)
1. 借主または保証人の信用不安、担保価値の減少等、この契約による債権の保全を必要とする相当の事由が生じ、金庫が相当期間を定めて請求をした場合には、借主は金庫の承認する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたて、もしくはこれを追加するものとします。
また、この契約による債務の保証提携先(本債務を保証する保証会社および提携先企業をいいます。以下同様とします)または保険者(この契約に関する債務を引き受ける保険会社をいいます。以下同様とします)がある場合は、その保証提携先または保険者が支払いを停止したとき、手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき、その他信用状態に著しい変化があったときなど、債権の保全を必要
とする相当の事由が生じたときも同様とします。
2. 借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により金庫の承諾を得るものとします。金庫は、その変更等がなされても、担保価値の減少等債権保全に支障を生ずるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
3. 借主がこの契約による債務を履行しなかった場合には、金庫は、法定の手続きまたは一般に適当と認められる方法、時期、価格等により担保を取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を金庫の指定する順序により債務の返済に充当できるものとします。取得金をこの契約による債務の返済に充当した後になお債務が残っている場合には、借主は直ちに金庫に返済するものとし、取得金に余剰が生じた場合には、金庫はこれを権利者に返還するものとします。
4. 借主が金庫に提供した担保について、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって損害が生じた場合には、金庫が責任を負わなければならない事由によるときを除き、その損害は借主が負担するものとします。
第 4 条(期限前の全額返済義務)
1. 借主(連帯債務の場合は、借主のいずれか一人)がこの契約による債務の返済を遅延し、金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含みます)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
2. 次の各号の場合には、借主(連帯債務の場合は、借主のいずれか一人)は、金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1) 借主(連帯債務の場合は、借主のいずれか一人。以下各号において同じ)が金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(2) 借主が第 3 条第 1 項もしくは第 2 項または第 8 条のいずれかの規定に違反したとき。
(3) 借主が支払いを停止したとき。
(4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 ヵ月以内に生じた場合に限る)。
(6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(7) 担保の目的物について差押または競売手続きの開始があったとき。
(8) 借主の預金その他の金庫に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(9) 金庫に対する借主の保証人が、本項の各号の一つにでも該当したとき。
(10)借主が住所変更の届出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって金庫に借主の所在が不明となったとき。
(11)前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含みます)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
3. 前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第 5 条(金庫からの相殺)
1. 金庫は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または期限の利益喪失によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の金庫に対する預金、定期積金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、書面により借主に通知するものとします。
2. 前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金、定期積金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率・利回りにより 1 年を 365 日とし、日割りで計算します。
第 6 条(借主からの相殺)
1. 借主は、期限の到来している自己の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2. 借主が第 1 項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、
相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については、第 2 条に
準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の 2 週間前までに金庫へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに金庫に提出するものとします。
3. 借主が第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金等の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。
4. 本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金(1 回の元金返済額に満たない端数金を含みます)が生じたときは、借主は、その残余金を返済用預金口座へ入金する方法により返還を受けるものとします。
第 7 条(債務の返済等にあてる順序)
1. 金庫が相殺をする場合、借主にこの契約による債務のほかにも金庫に対し直ちに返済しなければならない債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、金庫は債権保全上必要と認められる順序により充当し、これを借主に通知するものとします。この場合、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。
2. 借主から返済または第 6 条により相殺をする場合、この契約による債務のほかにも金庫に対して債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、借主が充当する順序を指定することができます。なお、借主が充当の順序を指定しなかった場合は、金庫が適当と認める順序により充当することができ、借主はその充当に対しては異議を述べないものとします。
3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、第 2 項の借主の指定により、金庫の債権保全上支障が生じるおそれがある場合は、金庫は遅滞なく異議を述べたうえで、相当の期間内に担保、保証の状況等を考慮して、金庫の指定する順序により充当することができるものとします。この場合、金庫は借主に充当の順序、結果を通知するものとします。
4. 第 2 項のなお書または第 3 項によって金庫が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については、その期限が到来したものとして、金庫はその順序方法を指定することができるものとします。
第 8 条(代り証書等の提出)
事変、災害等金庫の責任によらない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、金庫の請求によって代り証書等を提出するものとします。
第 9 条(印鑑照合)
金庫が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影を、この契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、金庫は責任を負わないものとします。
第 10 条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。
(1) この契約に係る印紙代、その他借入に付随する費用
(2) 抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用
(3) 担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用
(4) 借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用
第 11 条(費用の自動支払い)
第 10 条により借主が金庫に支払う費用のほか、金庫を通じて、金庫以外の者に支払う費用については、第 1
条第 2 項と同様に、金庫は返済用預金口座から払戻しのうえ、その支払いにあてることができます。
第 12 条(届出事項の変更、xx後見人等の届出)
1. 借主は、氏名、住所、印鑑、電話番号その他金庫に届け出た事項に変更があった場合は、直ちに書面により金庫に届け出るものとします。
2. 借主は、次の各号の事由が生じた場合には、直ちに書面により金庫に届け出るものとします。
(1) 家庭裁判所の審判により補助、xx、後見が開始されたとき、または借主の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により補助、xx、後見が開始されたとき。
(2) 家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任されたとき。
(3) 前各号に掲げる届出事項に取消または変更が生じたとき。
3. 借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金庫からの通知または送付書類等を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類等が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 13 条(報告および調査)
1. 借主は、金庫が債権保全上必要と認めて請求した場合には、金庫に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2. 借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、金庫に対して報告するものとします。
第 14 条(債権譲渡)
1. 金庫は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条において信託を含みます)することができます。
2. 第 1 項により債権が譲渡された場合、金庫は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含みます)の代理人になるものとします。借主は金庫に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、金庫はこれを譲受人に交付するものとします。
第 15 条(保証)
1. 保証人は、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。また、借主が別に締結、または合意した信用金庫取引約定書がある場合には、本契約証書に規定のない事項については、信用金庫取引約定書の規定に従うものとします。
2. 保証人は、借主の金庫に対する預金、定期積金その他の債権をもって相殺はしないものとします。
3. 保証人は、金庫が相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
4. 保証人が保証債務を履行した場合、代位によって金庫から取得した担保権については、この契約による借主の債務が残存し、もしくは他にも担保される金庫の債権が存在することにより、保証人と金庫とが共有することとなった場合のほか、保証人が保証する他の契約による借主の債務が残存する場合には、金庫の同意がなければ保証人はこれを行使しないものとします。
5. 第 4 項により、保証人と金庫が共有することとなった担保権については、金庫が保証人に優先して返済が受けられるものとします。
6. 保証人が借主と金庫との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに極度額の定めのある保証をしている場合には、その極度額にこの保証の額を加えるものとします。
7. 保証人は、氏名、住所、印鑑、電話番号その他金庫に届け出た事項に変更があった場合は、直ちに書面により金庫に届け出るものとします。
8. 保証人は、次の各号の事由が生じた場合には、直ちに書面により金庫に届け出るものとします。
(1) 家庭裁判所の審判により補助、xx、後見が開始されたとき、または借主の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき。
(2) 家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任されたとき。
(3) 前各号に掲げる届出事項に取消または変更が生じたとき。
9. 保証人が住所変更の届出を怠る、あるいは保証人が金庫からの通知または送付書類等を受領しないなど、保証人が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類等が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 16 条(履行の請求の効力)
1. 金庫が保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、借主および他の保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
2. 第1項の規定にかかわらず、借主が連帯債務者である場合には、金庫が借主または保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、他の借主および保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
第 17 条(団体信用生命保険)
借主が、借入要項において、団体信用生命保険もしくは団体信用介護保障保険(以下総称して「団体信用生命保険」という)に加入した場合は、以下の各号によります。
(1) 借主は、金庫に対し負担する債務の履行を担保するため、信金中央金庫または金庫もしくは保証会社を保険契約者、借主を被保険者、金庫または保証会社を保険金受取人として、保険会社との間に締結する団体信用生命保険契約に加入することを承諾いたします。ただし、保険金額は未償還債務残高かつ最高保険金額を限度とし、保険料は金庫の負担とします。
(2) 借主は、加入申込の際または追加加入申込の際、健康に異常なく上記保険契約に基づき別添の加入申
込書兼告知書を提出しましたが、その内容は事実に相違ないことを誓約いたします。
(3) 第 2 号の告知において悪意または重大な過失によって重要な事実を告げなかったか、または重要な事項について事実でないことを告げた場合には、保険会社から借主に対する契約を解除されても異議ありません。
(4) 借主または保証人は、この債務の最終返済期限以前に、借主に上記保険契約に定める保険事故が発生したときは遅滞なく所定の手続きを行い、金庫または保証会社の指示に従います。
(5) 第 4 号により、金庫または保証会社が保険会社から保険金を受領したときは受領金相当額をこの債務に充当されても異議ありません。また充当の順序については金庫に一任します。
(6) 借主および保証人は、第 5 号により受領した保険金によって補塡されない残債務がある場合は、引き続き残債務を返済する責任を負います。
(7) 借入要項記載の団体信用生命保険および各種特約を付加した場合、保険会社所定の保険契約に基づいて保障します。万一、保険金支払事由に該当してもその請求可否は各保険会社が審査します。金庫はその保障の可否に関わらず一切の責任を負わないことに同意します。
第 18 条(損害保険)
借主が、借入要項において、8 大疾病補償付債務返済支援保険または就業不能信用費用保険(「ガン診断給付金特約」を除く。以下「本保険」という)に加入した場合は、以下の各号によります。
(1) 借主は、全国信用金庫協会または金庫を保険契約者、借主を被保険者、借主または金庫を保険金受取人として、引受保険会社との間に締結する本保険に加入することを承諾いたします。ただし、本保険の保険金額は、8 大疾病補償付債務返済支援保険は未償還債務残高を限度とし、就業不能信用費用保険は保険金支払対象月のローン契約の予定返済額(半年ごと増額返済月は、半年ごと増額返済額と毎月返済額。ただし、てん補期間 1 ヵ月、支払限度期間 36 ヵ月)を限度とします。なお、保険料は金庫の負担とします。
(2) 借主は、加入申込の際または中途加入申込の際、健康に異常なく上記保険契約に基づき別添の加入申込書兼告知書を提出しましたが、その内容は事実に相違ないことを誓約いたします。
(3) 第 2 号の告知において悪意または重大な過失によって重要な事実を告げなかったか、または重要な事項について事実でないことを告げた場合には、保険会社から借主に対する契約を解除されても異議ありません。
(4) 本保険の保険金受取人は、8 大疾病補償付債務返済支援保険は月額返済補償を借主とし、残債一括補償を金庫とします。また、就業不能信用費用保険の保険金受取人は金庫とします。
(5) 借主または保証人は、この債務の最終返済期限以前に借主に本保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく所定の手続きを行い金庫または引受保険会社の指示に従うものとします。
(6) 第 4 号の残債一括補償または就業不能信用費用保険ならびに第 5 号により、金庫から保険金を受領したときは、受領金相当額をこの契約による債務に充当されても異議ありません。また充当の順序については金庫に一任します。
(7) 借主および保証人は、第 6 号により受領した保険金によって補塡されない残債務がある場合は、引き続き残債務を返済する責任を負います。
(8) 借入要項記載の各種特約を付加した場合、保険会社所定の保険契約に基づいて保障します。万一、保険金支払事由に該当してもその請求可否は各保険会社が審査します。金庫はその保障の可否に関わらず一切の責任を負わないことに同意します。
第 19 条(準拠法、合意管轄)
1. 借主および保証人は、この契約書に基づく契約準拠法を日本法とすることに合意するものとします。
2. 借主および保証人は、この契約書に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、金庫の本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第 20 条(反社会的勢力の排除)
1. 借主または保証人、もしくは担保提供者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を
有すること。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 借主または保証人、もしくは担保提供者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 次の各号の事由が一つでも生じ、金庫において借主との取引を継続することが不適切である場合には、金庫から借主(連帯債務の場合は、借主のいずれか一人)に対する請求によって、借主はこの契約による債務について期限の利益を失い、直ちに債務を返済します。なお、この場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
(1) 借主(連帯債務の場合は、借主のいずれか一人。第 2 号および第 3 号において同じ)または保証人もし
くは担保提供者が暴力団員等または第 1 項各号のいずれかに該当したとき。
(2) 借主または保証人もしくは担保提供者が第 2 項各号のいずれかに該当する行為をしたとき。
(3) 借主または保証人もしくは担保提供者が第 1 項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
4. 第 3 項の規定の適用により、借主または保証人もしくは担保提供者に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をしません。また、金庫に損害が生じたときは、借主または保証人もしくは担保提供者がその責任を負うものとします。
第 21 条(信用保証)
この契約に信用保証会社の保証を利用した場合、借主はこの契約に基づく債務を担保するため、金庫と借入要項記載の保証した会社との間の債務包括保証契約による保証を委託し、借入債務に対する保証料を所定の方法により支払うものとします。
第 22 条(xx証書作成義務)
借主および保証人は、金庫の請求があるときは、直ちにこの契約による債務の承認ならびに強制執行の認諾があるxx証書を作成するため必要な手続きをします。そのために要した費用は借主および保証人が連帯して負担するものとします。
第 23 条(規定の変更)
1. 金庫は、この規定の各条項、借入要項中の定め(利率、返済額、返済日に関する事項は除く)その他の条件について、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、金庫のウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上