2.本サービスは、当社が東日本電信電話株式会社(以下 NTT 東日本という)から提供を受ける「卸電気通信役務」を利用して提供する、光電気通信網を用いた FTTH アクセス回線提供サービス及びインターネット接続サービスであり、本規約は本サービスを利用する契約者に適用されます。
「xxxx」利用規約
第 1 条(総則)
狭山ケーブルテレビ株式会社(以下、「当社」といいます。)は、xxxx利用規約(以下、「本規約」といいます。)に基づき、xxxx(以下、「本サービス」といいます。)を契約者に提供します。
2.本サービスは、当社が東日本電信電話株式会社(以下 NTT 東日本という)から提供を受ける「卸電気通信役務」を利用して提供する、光電気通信網を用いた FTTH アクセス回線提供サービス及びインターネット接続サービスであり、本規約は本サービスを利用する契約者に適用されます。
3.本サービスについて本規約に定めのない事項は、「狭山ケーブルテレビ加入契約約款」、別途当社が定める「xxxx 重要事項説明書」において定める規定が適用されます。
4.本規約は契約者に予告なく条項の追加・削除をする場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
第 2 条(規約等への同意)
契約者は、「本規約」、「xxxx 重要事項説明書」に同意し、本サービスを利用するものとします。 2.本規約とその他別途当社が定める契約約款の内容が異なる場合には、本サービスの提供に関する限り、本規約に定める内容が優先して適用されるものとします。
第 3 条(契約の成立)
本サービスの利用契約は、利用希望者が本規約に同意した上で、当社が別途定める手続きに従い本サービスへの申し込みを行い、当社が当該利用希望者を本サービスの利用者として登録した時点をもって成立するものとします。
第 4 条(契約の単位等)
当社は、契約者回線 1 回線ごとに 1 の本サービス契約を締結します。この場合、本サービス契約者は、
1 の本サービス契約につき 1 の個人または法人に限ります。
第 5 条(契約者情報等の取り扱い)
本サービスの契約者は、本サービスを提供する目的で、当社とNTT 東日本との間で、契約に関する情報を相互に通知することに承諾していただきます。
第 6 条(開通の通知)
当社は、契約者に対し、本サービスの開始日を当社が適当と判断する方法で通知するものとします。
第 7 条(本サービス契約の申込方法)
本サービスの申し込みは、申し込みをする個人または法人(以下「契約者」といいます。)が、本規約およびその他当社が定める契約約款に承諾のうえ、当社所定の方法により、次の各号に定める事項を当社に申告のうえ、行う必要があります。
(1) 氏名または名称
(2) 住所
(3) 選択するプラン名およびコース名
(4) 契約者回線に係わる終端の場所
(5) 料金等の支払方法
(6) 前各号に定める事項のほか、当社が別途定める事項
第 8 条(転用のお手続きに関する留意事項)
契約者のうち、転用のために本サービス契約の申し込みをする転用資格保有者は、前条に定めるほか、契約の申し込みにあたり、転用承諾番号を当社に提出する必要があります。
2.前項の契約者は、前条所定の申し込みを行うにあたり、転用後に利用することを希望する卸役務利用サービスのプラン(フレッツ光のタイプに相当するプランがあります)を(1)転用前に利用していたフレッツ光のタイプにするか、または、(2)転用前に利用していたフレッツ光のタイプと異なるタイプ(ただし、当社の別途定める範囲内のプランに限ります。)にするかを選択することができます。契約者には、前条所定の申し込みを行うにあたり、いずれを選択するかを、および、(2)を選択する場合は、転用後に利用することを希望する卸役務利用サービスのプランを、当社に申告する必要があります。
3.転用と同時に本サービスのタイプ変更・移転等が伴う場合、お客様 ID・xxx電話番号の変更や、工事が発生する場合があります。
4.転用に伴い、プロバイダサービスのコース変更が必要となる場合があります。その際に、プロバイダサービスの月額利用料等が変更になる場合や、プロバイダが提供しているキャンペーン等が終了または変更となる場合がありますので、ご利用中のプロバイダへご確認ください。
5.転用前にご利用中のサービスで、「xxxx」ではご提供できないサービスについては、特にお客様から解約のお申し出がない限り、NTT 東日本から継続してご利用いただくことができます。
6.本サービスでお客様にご提供するオプションサービス(転用対象サービス)は、NTT 東日本から直接のご提供はできません。
7.転用後に本サービスを解約された場合、NTT 東日本とご契約のオプションサービスは自動的に解約となります。当社が提供する「xxxx」へのお申込の種別(新規または転用)にかかわらず、当社が提供する「xxxx」を「フレッツ光」に移行する場合、「フレッツ光」は新規でのご契約となり、初期工事費等が必要となります。この場合、お客様 ID や、xxx電話の電話番号は変更となります。
8.転用による本サービスの申し込みにより契約が成立した場合、当社は NTT 東日本と本サービス契約者との間に成立していたフレッツ光契約を転用実施日の前日をもって終了させるために、必要な手続きを代行して NTT 東日本に対して行います。本サービス契約者は、申告情報を当社がかかる手続きを行うために必要な範囲内でNTT 東日本に提供することに同意するものとします。
第 9 条(事業者変更のお手続きに関する留意事項)
事業者変更とは、光コラボレーション事業者が提供するフレッツ光の設備を使った光サービスをご利用中のお客様が、新たに工事を実施することなく、他の光コラボレーション事業者が提供する光サービスの契約に変更する手続きとなります。
2.契約者のうち、事業者変更のために本サービス契約の申し込みをする事業者変更資格保有者は、第 7条に定めるほか、契約の申し込みにあたり、事業者変更承諾番号を当社に提出する必要があります。 3.契約者は、事業者変更の申し込みにより、契約中の光コラボレーション事業者(以下、「変更元事業者」といいます。)との契約が解約となり、変更先の光コラボレーション事業者(以下、「変更先事業者」といいます。)と新規の契約となります。事業者変更前に利用していた光回線の「お客様 ID」及び「xxx電話番号」は、事業者変更後も変更なくご利用いただけます。
4.契約者は、事業者変更の手続きにあたり、変更元事業者にて保有していたお客様情報(契約者名、設置場所住所、利用中のサービス等)を変更先事業者に通知する必要があるため、契約情報の開示について承諾いただきます。
5.事業者変更により事業者変更の対象となるサービスの提供料金、提供条件が変更となります。サービス料金および提供条件等は、変更元事業者または変更先事業者にご確認ください。
(1)NTT 東日本のオプションサービスを契約中の場合。
現在、NTT 東日本と直接契約となるオプションサービスを契約中の場合は、事業者変更の申し込みをいただく前までにお客様から NTT 東日本のホームページまたはお電話にて「情報開示承諾」の手続きを実施いただく必要がございます。契約者ご本人様による手続きをお願いいたします。
<東日本開示承諾受付センタ 0120-112335 受付時間 9 時~17 時>
(2)現在ご利用中のオプションサービスについて、変更先事業者が当該サービスを提供している場合、変更先事業者と契約いただきます。変更先事業者が当該サービスを提供していない場合、NTT 東日本との契約となり、解約のお申し出がない限り、サービスは継続してご利用いただきます。
その場合、NTT 東日本との直接契約への変更事務手数料 1,980 円(税込)(オプションサービスの契約数によらず一律)及びオプションサービスの月額使用料が NTT 東日本よりお客様に直接請求となります。
(3)事業者変更にあたり、変更元事業者から提供されているオプションサービスや割引サービス、保有しているポイント等が廃止、変更となる場合があります。
6.事業者変更時に係る費用として、新規契約手数料 2,200 円(税込)を申し受けます。未払い料金、工事費残額がある場合は一括でご精算いただきます。また契約から 1 年に満たない場合の事業者変更については違約金を申し受けます。その他の光コラボレーション事業者における解約金、請求方法などは対象事業者へご確認ください。
7.事業者変更の実施に伴い、プロバイダが切り替わり、メールアドレスが変更になる可能性がございます。詳しくは、現在お使いのプロバイダへ解約および変更に伴う費用(違約金等)等やお手続きのご確認をお願いいたします。
8.事業者変更と同時に光回線のタイプ変更・移転等を行う場合、工事が必要なケースがあります。
事業者変更と同時に光回線の移転等を行う場合、xxx電話の電話番号の変更が発生する場合があります。「さやまテレビ」サービスをご利用いただく場合、工事や ONU 等の機器交換が必要となります。
9.事業者変更が完了した場合、初期契約解除等によって解約し、変更元事業者の光回線等に戻ろうとしても、変更元事業者へのサービスの復帰は、ご自身の手続による新たな契約となり、費用が生じる可能性があります。また、料金割引、保有していた特典ポイントが元の状態に戻らない可能性があります。※復帰に時間がかかる可能性がありますので、こちらもご注意願います。
10.変更元事業者との契約は「xxxx」への事業者変更工事日をもって解約となります。解約金等の扱いの詳細については、変更元事業者へご確認ください。
第 10 条(卸役務利用サービスのプランの変更)
本サービス契約者は、本契約の成立後において、卸役務利用サービスのプラン(フレッツ光のタイプに対応するものであり、以下同様とします。)の変更を希望する場合、当社所定の方法により変更手続きを行う必要があります。ただし。変更を希望する前後のプランによっては、行えないものがあり、これについては当社が別途定めます。
2.前項の手続きが完了した場合、当社は、その日時を本サービス契約者と調整のうえ、当社所定の工事を実施します。変更後のプランの卸役務利用サービスは、かかる工事が完了し、回線が開通した後に利用することができます。
3.前二項に基づく変更前のプランと変更後のプランとで適用される月額費用が異なる場合、変更後のプランに対応する月額費用は、前項に定める利用が可能となった日が属する月の翌月から適用されます。
第 11 条(契約者の氏名等の変更)
契約者は、本サービス利用契約の申し込みの際、当社に通知した情報に変更がある場合は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に届け出るものとします。
2.契約者が契約内容の変更を申し出た場合、当社は、契約者に対しその申し出に関する事実を証明する書類の提示を求めることがあります。
3.契約者による前各項の届け出がなかったことで、契約者が不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負いません。
第 12 条(契約者の地位の承継)
相続または法人の合併もしくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、相続人または契約者の地位を承継した法人は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に届け出ていただきます。
2.前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3.当社は、前項の定めによる代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
4.契約者の地位を承継した相続人または法人は、当社が別に定める手続きに関する料金をお支払いいただきます。
第 13 条(権利の譲渡等禁止)
契約者は、当社の承諾なく、契約者として有する権利の第三者への譲渡、使用許諾、売却または契約者として有する権利に対する質権の設定等担保に供する行為を行ってはならないものとします。
第 14 条 (初期契約解除・契約申込の撤回等)
加入申込者は、契約成立日から起算して 8 日を経過するまでの間、法令に基づき、書面により当該契約の解除を行うことができます。ただし、契約の解除を行う場合、加入申込者は当該契約に伴う工事が完了済みの場合には、その工事及び手続きに要した費用を負担するものとします。
2. 前項の規定による加入契約の解除は、同項の書面を発したときにその効力を生じます。
3. 第 1 項の規定の他、加入申込者は契約成立日より以前に当社に対して申し出を行うことで、当該契約の申込みを撤回することができます。ただし、申込の撤回を行う場合、加入申込者は当該契約に伴う工事の一部が完了済みの場合には、その工事及び手続きに要した費用を負担するものとします。
4. 当社は、契約の解除及び契約申込の撤回を行う加入申込者に対して、当社が別に定める違約金等の負担は求めません。ただし、あらかじめ契約申込みの撤回をする等、悪意の意思を持って加入契約の申込みを行った場合等、加入契約の申込みをしようとするものに対する保護をはかることとする同項の規定の趣旨に反していると明らかに認められるときは、この限りではありません。
第 15 条(端末設備)
契約者は、自身の費用負担 及び 責任において契約者端末を取得するとともに、本サービスの利用にあたり契約者端末が正常に稼働するように維持および管理しなければならないものとします。
第 16 条(通信速度)
当社が本サービスに関して定める通信速度は最高時のものであり、接続状況、契約者が保有する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により、実際に利用可能な通信速度は変化するものであることを、契約者は了承するものとします。
2.当社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
第 17 条(利用料金)
本サービスの利用料金は、別途当社が定める料金xxの規定に従い、当社が契約者に請求するものとし、契約者はこれを当社に対して支払うものとします。
第 18 条(料金等)
料金等の体系は、次の通りとします。
(1)転用手数料
(2)契約手数料
(3)工事費用
(4)利用料金
(5)その他の料金
2.前項各料金の具体的な金額は、別途xxxx料金表一覧に定める通りとします。
3.一旦支払われた本サービスの料金等は、いかなる理由であっても返金いたしません。
4.xxxxの開通月に発生する初期費用及び月額費用は、原則として開通月の翌々月に請求いたします。
第 19 条(工事費用)
本サービス契約者は、本サービス契約者による契約者回線にかかる終端装置の設置工事等が実施される場合、当社に工事費用を支払うことを要します。なお、申込者または本サービス契約者からの工事の申し込みの受付、申込者または本サービス契約者との工事の実施等は NTT 東日本が行い(委託先の事業者を含みます)、工事費用の請求は当社が行います。
2.前項の工事に着手していたときは、当該工事完了前に本サービス契約の解除がなされたとしても、本サービス契約者は、工事費用の全額を当社に支払うことを要します。
3.本サービスの工事区分は光回線終端装置(ONU)までとなります。ONU 以降の接続に関してはお客様自身もしくはお客様が手配する業者に行っていただく必要があり、当社はその責任を負いかねます。
第 20 条(利用料金)
本サービス契約者は、本サービス開始日から起算して、本サービス契約の解除または終了があった月の期間について、当社に本サービスの利用料金を支払わなければなりません。
2.利用開始月は、開通した日(あるいは転用および事業者変更の完了日)からとなり、利用料金の発生は利用開始日(日割り計算)からとします。
3.解約月における利用料金の発生は、解約完了日(日割り計算)までとします。
第 21 条(NTT 東日本の回線開通工事費の未払い分割払金の扱い)
本サービス契約の成立前に NTT 東日本と締結したフレッツ光契約について、フレッツ光回線の開通工事費用をNTT 東日本に分割払いしていた契約者が、本サービス契約の成立時点において全ての分割払金の支払いを完了していない場合、当社が未払いの分割払金を NTT 東日本に代わり請求いたします。
第 22 条(解約)
本サービスを解約する場合、当社が別途定める方法で届け出る必要があります。
第 23 条(最低利用期間と違約金)
本サービスには最低利用期間があります。最低利用期間は本サービス料金起算月から1 年間とします。
(料金起算月は利用開始日の翌月からとし、利用開始日は本サービスが開通した日または転用および事業者変更の完了日とします。)料金起算月から 1 年以内でお客様都合により本サービスを解約された場合
は、契約回線利用料金の 1 ヶ月分に相当する違約金、最大 4,620 円(税込)をご請求いたします。
第 24 条(料金債務の存続)
本サ―ビスの契約者が本サービス約款所定の料金等(解除または終了の後に発生するものを含みます。)の支払いを完了していない場合は、本サービス契約の解除または終了があった場合においても、当該支
払いが完了するまで本サービス契約者の債務は存続するものとします。
第 25 条 (延滞利息)
契約者は、料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌月から支払の日の前月までの月数について、最大で年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。 ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第 26 条(レンタル物品の取扱い)
当社が、本サービス契約者へ貸与するレンタル物品について、当該物品がサービス契約者の故意または過失により正常に機能しない状態となった場合または当該物品が返還されない場合は、別紙xxxx料金表一覧のレンタル物品損害賠償額にある、当該物品ごとの請求金額を最大額としてサービス利用月数に応じて減額した金額を請求いたします。
第 27 条(提供中止)
当社は、次のいずれかの場合には、本サービス契約者に対する本サービスの提供を中止することがあります。
(1)NTT 東日本が設備もしくは回線の保守・メンテナンスまたは工事を行う場合。
(2)本サービス契約者が、本サービスの提供に使用される設備もしくは回線に過大な負荷を与える行為その他その設備もしくは回線の運用に支障を与える行為を自ら行い、また第三者に行わせた場合。
(3)当社およびNTT 東日本により通信利用が制限となる場合。
(4)天災、事変その他の非常事態が発生しまたは発生するおそれがあり、本サービスの提供をすることが困難となった場合。
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を本サービス契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合、または、前項に定める本サービスによる通信の一時的な中断をする場合は、この通知を行うことなくその中止を行うことができます。
3.当社は、第 1 項による本サービスの提供の中止により本サービス加入者に損害その他不利益が発生しても、何ら責任を負いません。
第 28 条(本サービスの変更または廃止)
当社は、一定の予告期間をもって、当社が適当と判断する方法(当社ホームページの掲載等)にて契約者に通知することにより、本サービスの変更または廃止をすることができるものとします。
2.当社は、前項による本サービスの変更または廃止について、何ら責任を負うものではありません。
第 29 条(責任の制限)
当社は、本サービスの利用により発生した契約者と第三者との間に生じた契約者または第三者の損害、および本サービスを利用できなかったことにより発生した契約者と第三者との間に生じた契約者または第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を負わないものとします。
第 30 条 (契約者の切分責任)
契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、契約者回線その他当社または特定事業者の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2.前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、本サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3.当社は、前項の試験により当社または特定事業者が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社または特定事業者の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 31 条(修理または復旧)
当社は、当社が設置した電気通信設備が故障しまたは滅失した場合は、速やかに修理しまたは復旧するものとします。ただし、24 時間未満の修理または復旧を保証するものではありません。
2.前項の規定によるほか、特定事業者が設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合、特定事業者がその電気通信設備を修理し、または復旧します。この場合において、その修理または復旧の順位等については、特定事業者の定めるところによります。
3.前項の場合において、電気通信設備を修理または復旧するときは、故障または滅失した契約者回線について、暫定的に収容IP通信網サービス取扱所またはその経路が変更されることがあります。
第 32 条 (利用に係る契約者の義務)
当社は、本サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。 この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2.契約者は、当社または当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3.契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。 ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときまたは自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4.契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5.契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6.契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7.契約者は、前 4 項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、または毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8.契約者は、当社が発行したログイン名及びパスワード管理の責任を負います。 ログイン名及びパスワードを忘れた場合や盗用されたことを認知した場合は、ただちに当社に届け出ていただきます。
9.契約者は、違法にもしくは公序良俗に反する態様で、データ通信サービスを利用しないこと及びデータ通信サービスを利用して他者に不利益を与える行為をしないこととします。
10.契約者は当社もしくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為をしないこととします。
11.契約者は、他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為をしないこととします。
12.契約者は、他者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為をしないこととします。
13.契約者は、詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為をしないこととします。
14.契約者は、わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為をしないこととします。
15.契約者は、無限連鎖講(ねずみ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為をしないこととします。
16.契約者は、本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為をしないこととします。
17.契約者は、他者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこととします。
18.契約者は、ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信または掲載する行為をしないこととします。
19.契約者は、無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為をしないこととします。
20.契約者は、他者の設備等または本サービス用設備の利用若しくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為をしないこととします。
21.契約者は、その行為が前各項のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをxx行為をしないこととします。
22.契約者は、本サービスとサービス用設備(第三者へサービスを提供するための通信設備、電子計算機、その他の機器およびソフトウェア)を接続しないものとし、かつ本サービスの全部または、一部を第三者へ提供しないものとします。
第 33 条(契約の中断・取消)
契約者が以下の項目に該当する場合、当社は事前に通知することなく、直ちに当該契約者へのサービス提供の中断または契約解除ができるものとします。
1.加入申し込みにおいて、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
2.第 32 条の利用に係る契約者の義務に該当する事項に違反する行為を行った場合。
3.料金等の支払債務の履行遅延または不履行において当社が悪質と認める場合。
4.クレジットカード会社、収納代行会社、金融機関等により、決済手段の利用が停止させられた場合。
5.手段を問わず、本サービスの運営を妨害した場合。
6.その他、本規約に違反した場合。
7.その他、契約者として不適切な行為があると当社が判断した場合。
第 34 条(反社会的勢力に対する表明保証)
契約者は、本サービス利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
2.契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなくサービス利用契約を解除することができるものとします。
(1)反社会的勢力に属していること。
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していること。 (3)反社会的勢力を利用していること。
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること。 (5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
(6)自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと。 3.前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
第 35 条(契約により取得する個人情報)
当社が契約により取得する個人情報について、当社が定める「個人情報保護方針」に基づき適切に取り扱うものとします。
第 36 条(契約者に係る情報の利用)
当社は、契約者に係る氏名もしくは名称、契約者連絡先電話番号、住所もしくは居住または請求書の送付先等の情報を、当社または特定事業者または当社が指定する事業者(以下、「指定事業者」といいます。)のサービスに係る契約の申し込み、契約の締結、工事、料金の適用または料金の請求、その他、当社、特定事業者または指定事業者の契約約款等の定めに係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。
第 37 条 (通信の秘密)
当社は、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第 4 条(秘密の保護)及び電気通信事業におけ
る個人情報保護に関するガイドライン(平成 16 年総務省告示第 695 号)に基づき、契約者の通信の秘密を守ります。
2.次に掲げる場合の情報取得等は、通信の秘密の侵害に該当しません。
(1) 通信当事者の同意がある場合。
(2) 刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第 218 条(裁判官の発する令状による差押等)に基づく強制の処分が行われる場合。
第 38 条(法令に定める事項)
本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(附則)
本規約は、平成 28 年 4 月 1 日より施行します。
本規約は、料金xx一部改正の上、平成 31 年 3 月 1 日より施行します。
本規約は、事業者変更等一部改正の上、令和元年 7 月 1 日より施行します。
本規約は、追加条項改正の上、令和元年 10 月 1 日より施行します。
本規約は、料金等を総額表示に改正の上、令和 3 年 4 月 1 日より施行します。
本規約は、料金表に電話リレーサービス料を追記の上、令和 3 年 7 月 1 日より施行します。
本規約は、違約金改訂および NTT 西日本に関する記述を削除の上、令和 4 年 7 月 1 日より施行します。
別紙 料金表(通則)
第 1 条(料金の計算方法等)
本サービスの料金および工事に関する費用は、この本サービス料金表(以下、「料金表」といいます。)に定めるほか、当社が別に定めるところによります。
2.当社は、契約者がその本サービス利用契約に基づき支払う利用料金を料金月 1 の暦月の起算日(当社が本サービス利用契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの期間をいいます(以下同じとします)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
3.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項に定める料金月の起算日を変更することがあります。
第 2 条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てとします。
第 3 条(料金等の支払い)
契約者は、料金および工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する方法で支払うものとします。
第 4 条(料金の一括後払い)
当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2 ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
第 5 条(前受金)
当社は、当社が請求することとなる料金または工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。尚、前受金には利息を付さないこととします。
第 6 条(消費税相当額の加算)
この約款の定めにより料金表に定める料金および工事に関する費用等の支払いを要するものとされている額は、税込価格(消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします)によるものとします。
※この約款の定めにより支払いを要することとなった料金または工事に関する費用については、消費税相当額込に定める額に基づき計算した額と異なる場合があります。
別紙 xxxx料金表一覧
■xxxx 新規契約料(税込)
新規契約料 | 2,200円 |
■xxxx 転用手数料(税込)
転用手数料 | 2,200円 |
■xxxx 短期解約違約金(税込)
回線種類 | 違約金 |
xxxx回線(戸建プラン) | 4,620円 |
xxxx回線(集合プラン) | 3,520円 |
xxxxライト回線 | 3,850円 |
■xxxx 月額利用料(税込)
契約プラン | 月額利用料 |
xxxx戸建プラン | 4,620円 |
xxxx集合プラン | 3,520円 |
xxxx法人プラン | 4,620円 |
プロバイダ契約をしない場合でインターネットに接続するためには、契約者は別途インターネット接続サービスを提供する事業者との契約が必要です。
契約プラン | 世帯数 | 月額利用料 |
xxxxライトプラン | 1世帯 | 3,850円 |
xxxxワイドテレビプラン | 2~49世帯 | 3,850円 |
50~99世帯 | 5,500円 | |
100世帯以上 | 7,150円 |
「xxxxライトプラン」及び「xxxxワイドテレビプラン」は、テレビ視聴専用のプランとなります。インターネット接続サービスをご利用いただくことは出来ません。
上記月額利用料には、回線利用料・さやまテレビ基本料・フレッツテレビ伝送サービス料を含みます。
契約プラン | 世帯数 | 月額利用料 |
xxxxワイドテレビネットプラン | 2~10世帯 | 7,590円 |
11~20世帯 | 14,410円 | |
21~30世帯 | 21,120円 | |
31~40世帯 | 27,940円 |
「xxxxワイドテレビネットプラン」は、集合住宅オーナー向け一括契約のサービスとなります。
上記月額利用料には、回線利用料・インターネット接続用親機利用料・プロバイダ料・さやまテレビ基本
料・フレッツテレビ伝送サービス料が含まれています。また、別途ご利用世帯数毎にインターネット接続用子機利用料【990円(税込)/月額/1 世帯】が必要となります。
■xxxx電話 月額利用料(税込)
契約プラン | 基本料金 |
xxxx電話基本プラン | 550円 |
xxxx電話プラス | 1,430円 |
xxxx電話オフィスプラン | 1,430円 |
xxxx電話オフィスプラス | 1,100円 |
「xxxx電話プラス」および「xxxx電話オフィスプラス」は、電話オプションサービス【ナンバー表示・迷惑電話拒否・割込着信・ナンバーリクエスト・着信転送・着信お知らせメール・480 円分の通話料(最大 3 時間相当)】がセットになったプランとなります。
上記の利用料に通話料金およびユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料が加算されます。
※ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料は、1 電話番号毎に請求させていただく月額料金です。
※認可料金は、それぞれの支援機関がユニバーサルサービス料の場合は原則 6 ヶ月ごとに、電話リレーサービ
ス料の場合は原則 1 年ごとに算定し、総務大臣認可を経て決定される「番号単価」を指します。詳しくはそれぞれの支援機関のホームページをご参照下さい。
(ユニバーサルサービス料:xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/)
(電話リレーサービス料:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxxx/)
■さやまテレビ 月額利用料(税込)
基本料金 | フレッツテレビ伝送サービス料 | 月額利用料合計 |
385円 | 495円 | 880円 |
「さやまテレビ」は、狭山ケーブルテレビ㈱が放送提供事業者となります。
「さやまテレビ」をご利用いただくには、光回線のご契約が必要となります。
他社光コラボ回線をご利用のお客様が、「さやまテレビ」をご契約いただく場合、ご利用料金のお支払いを年額一括前払い【12 ヶ月×385円=4,620円(税込)】とさせていただきます。
上記利用料に、NHK 受信料は含まれておりません。
■STB コース 月額利用料(税込)
コース名 | 月額利用料 |
エコノミーコース | 1,100円 |
ベーシックコース | 4,400円 |
ファミリーコース | 5,500円 |
上記各コースともに標準セットトップボックス(STB)のレンタル料が月額利用料に含まれております。 複数台ご利用される場合は、2 台目以降半額料金となり、異なるコースを複数ご利用いただく場合には、上位コースを 1 台目とカウントいたします。上記利用料に、NHK 受信料は含まれておりません。
■STB コース オプションサービス 月額利用料(税込)
オプション機器 | 月額利用料 |
HDD 録画機能付STB | 770円 |
ブルーレイ録画機能付STB | 1,980円 |
HDD 録画機能付STB を複数台ご利用いただく場合、2 台目以降は【440円(税込)/月額】となります。
また、ブルーレイ録画機能付 STB を複数台ご利用いただく場合、2 台目以降は【1,650円(税込)
/月額】となります。
■xxxxテレビ 月額利用料(税込)
テレビ視聴サービス利用料 | フレッツテレビ伝送サービス料 | 月額利用料合計 |
330円 | 495円 | 825円 |
■xxxxテレビ 新規登録料(税込)
テレビ視聴サービス登録料 | 3,300円 |
「xxxxテレビ」は、スカパーJSAT㈱が放送提供事業者となります。
狭山ケーブルテレビの自主放送番組の視聴ならびに STB コースのご利用はできません。上記利用料に、NHK 受信料は含まれておりません。
■xxxx オプションサービス 月額利用料(税込)
品目 | 月額利用料金 |
プロバイダ | 880円 |
ZAQ プロバイダパック | 1,100円 |
メールコース | 220円 |
アカウント追加 | 110円 |
無線LAN カード機器利用料 | 330円 |
1 ギガ対応無線LAN ルータ | 330円 |
xxxx電話対応ルータ ※戸建の場合無料 | 495円 |
リモートサポートサービス | 550円 |
ZAQ プロバイダパックには、メールコースおよびセキュリティサービス(マカフィーfor ZAQ・ i フィルターfor ZAQ)が含まれています。
アカウント追加は、最大 4 アカウントまで追加可能です。
■xxxx電話(共通品目) オプションサービス 月額利用料(税込)
品目 | 単位 | 月額利用料金 |
ナンバー表示サービス | 回線ごと | 385円 |
ナンバーリクエストサービス | 回線ごと | 220円 |
迷惑電話拒否サービス | 回線または番号ごと※ | 220円 |
着信転送 | 番号ごと | 550円 |
割込着信 | 回線ごと | 330円 |
着信お知らせメール | 番号ごと | 110円 |
FAX お知らせメール | 番号ごと | 110円 |
追加番号サービス | 番号ごと | 110円 |
複数チャネルサービス | 回線ごと | 220円 |
xxxxフリーダイヤル基本機能 | 番号ごと | 1,100円 |
xxxxフリーダイヤル複数回線管理機能 | 番号ごと | 1,100円 |
xxxxフリーダイヤル発信地域振分機能 | 回線ごと | 385円 |
xxxxフリーダイヤル話中時迂回機能 | 迂回グループごと | 880円 |
xxxxフリーダイヤル着信振分接続機能 | 振分グループごと | 770円 |
xxxxフリーダイヤル受付先変更機能 | 受付変更元ごと | 1,100円 |
xxxxフリーダイヤル時間外案内機能 | 番号ごと | 715円 |
xxxxフリーダイヤルカスタマコントロール機能 | 番号ごと | 無料 |
xxxxフリーダイヤル特定番号通知機能 | 番号ごと | 110円 |
グループ通話定額 | チャネルごと | 440円 |
xxxx電話短縮サービス(全国利用型) | 番号ごと | 16,500円 |
xxxx電話短縮サービス(ブロック内利用型) | 番号ごと | 11,000円 |
特定番号許可(コールセレクト)発着信制御利用料 | 制御番号ごと | 550円 |
許可番号リスト利用料(1ブロックプラン) | 最大 20 件 | 110円 |
許可番号リスト利用料(5ブロックプラン) | 最大 100 件 | 550円 |
許可番号リスト利用料(25ブロックプラン) | 最大 500 件 | 1,650円 |
許可番号リスト利用料(50ブロックプラン) | 最大 1,000 件 | 2,200円 |
許可番号リスト利用料(600ブロックプラン) | 最大 12,000 件 | 11,000円 |
※追加番号サービスをご利用の場合、希望される番号毎に「迷惑電話リスト」を持つ(個別契約)か、全番号に共通した「迷惑電話リスト」を持つ(共通契約)か、選択することができます。
<参考>2 番号をご利用の場合に選択可能な利用パターン
1 番号のみ「迷惑電話リスト」を利用する場合 :個別契約で、220 円×1 リスト=220 円/月
2 番号の各々に対し、「迷惑電話リスト」を利用する場合:個別契約で、220 円×2 リスト=440 円/月
2 番号に対し、共通の「迷惑電話リスト」を利用する場合:共通契約で、220 円×1 リスト=220 円/月
■xxxx電話オフィスプラン オプションサービス 月額利用料(税込)
品目 | 単位 | 月額利用料金 |
オフィスプラン対応アダプタ4チャネル用 | 回線ごと | 1,100円 |
オフィスプラン対応アダプタ8チャネル用 | 回線ごと | 1,650円 |
ナンバー表示サービス | 回線ごと | 1,100円 |
ナンバーリクエストサービス | 回線ごと | 660円 |
着信転送 | 番号ごと | 550円 |
複数チャネルサービス | 回線ごと | 440円 |
複数チャネルサービス(オフィスプラス) | 回線ごと | 1,100円 |
■電話帳掲載 年額掲載料(税込)
重複掲載料(ハローページ・タウンページ) | 550円(年額) |
■xxxx 工事費(税込)
(1)新規開通工事
工事区分 | 契約プラン | 工事費 | |
工事担当者訪問あり | 屋内配線工程あり | 戸建プラン | 19,800円 |
集合プラン | 16,500円 | ||
オフィスプラン | 19,800円 | ||
屋内配線工程なし | 戸建プラン | 8,800円 | |
集合プラン | 8,800円 | ||
オフィスプラン | 8,800円 | ||
工事担当者訪問なし | 戸建プラン | 2,200円 | |
集合プラン | 2,200円 | ||
オフィスプラン | 2,200円 |
(2)移転工事
工事区分 | 契約プラン | 工事費 | |
工事担当者訪問あり | 屋内配線工程あり | 戸建プラン | 9,900円 |
集合プラン | 8,800円 | ||
オフィスプラン | 9,900円 | ||
屋内配線工程なし | 戸建プラン | 7,700円 | |
集合プラン | 7,700円 | ||
オフィスプラン | 7,700円 | ||
工事担当者訪問なし | 戸建プラン | 2,200円 | |
集合プラン | 2,200円 | ||
オフィスプラン | 2,200円 |
同時にxxxx電話、xxxxテレビの移転工事費も含まれます。
(3)品目変更工事
工事区分 | 工事費 |
「集合」から「戸建」への変更 | 19,800円 |
「戸建」から「集合」への変更 | 16,500円 |
「B フレッツ」からの変更 | 19,800円 |
「1G」プランへの変更 | 8,800円 |
「100M」または「200M」のプラン変更 | 2,200円 |
■xxxx電話 工事費(税込)
(1)新規開通工事
基本工事費 | 交換機等工事費 | 同番移行工事費 | 加入電話回線休止工事費 | 合計工事費用 |
4,950円 | 1,100円 | 2,200円 | 1,100円 | 9,350円 |
xxxx工事と同時工事の場合「基本工事費」は無料となります。
加入電話未契約の場合は「加入電話回線休止工事費」は発生しません。
(2)オプション追加工事
品目 | 追加工事費 |
各種オプションサービス新設・変更工事費 | 1,100円 |
追加番号サービス | 770円 |
上記工事には、別途「交換機等工事費」も必要となります。
(3)品目変更工事
工事区分 | 工事費 |
各種プラン変更工事費 | 1,100円 |
(4)転用工事
交換機等工事費 | 加入電話回線休止工事費 | 同番移行工事費 | 合計工事費用 |
1,100円 | 1,100円 | 2,200円 | 4,400円 |
NTT xxx電話からの転用には工事費用は発生しません。
加入電話回線をすでに休止している場合、休止工事費は発生しません。
■さやまテレビ 工事費(税込)
(1)新規開通工事
基本工事費 | 設備工事費 | 合計工事費用 |
4,950円 | 3,300円 | 8,250円 |
(2)STB 設置工事
設置工事費 | 5,500円 |
基本工事費 | 設備工事費 | テレビ視聴サービス登録料 | 合計工事費用 |
4,950円 | 3,300円 | 3,300円 | 11,550円 |
■xxxxテレビ 工事費(税込)新規開通工事
xxxx同時工事の場合、またはすでにxxxxをご契約中の場合は「基本工事費」は発生しません。
■レンタル物品の損害賠償額一覧
(不課税)
物品 | 請求金額(最大) | |
回線終端装置(ONU) | 14,000円 | |
VDSL 宅内装置 | 3,000円 | |
無線LAN 対応型ルータ機能付き回線接続工事 | 基本装置 | 12,000円 |
増設用無線 LAN カード | 1,000円 | |
xxx電話対応ルータ | 基本装置 | 12,000円 |
増設用無線 LAN カード | 1,000円 | |
オフィスタイプ対応アダプタ(VG・OG)4××/8×× | 58,000円 | |
オフィスタイプ対応アダプタ(VG・OG)23××シリーズ | 360,000円 | |
映像用回線終端装置 | 12,000円 |
※上記記載の請求金額は最大額であり、実際の請求は、ご利用月数に応じて減額された金額となります。