Contract
物 品 購 入 単 価 契 約 書
1 品名及び予定数量
2 | 納 | 入 | 場 | 所 | ||||
3 | 期 | 間 | 自 xx x 平成 | 年年 | 月月 | 日日 |
4 契 約 単 価 ¥ 別紙のとおり
うち取引に係る消費税及び地方消費税額 ¥ 別紙のとおり
「取引に係る消費税及び地方消費税額」は、消費税法第28条第1項、第29条及び地方税法第72条の82、第72条の83の規定により算出したもので、契約額に5/105を乗じて得た額である。
5 契約 保証 金 免 除
上記物品の購入について、発注者「
と、受注者「 」とは、おのおの対等な立
場における合意に基づいて、次の条項により単価契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発注者 | 住 | 所 | |
氏 | 名 | 印 | |
受注者 | 住 | 所 | |
氏 | 名 | 印 |
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、頭書の物品単価契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別紙の仕様書及び図面に従いこれを履行しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(納入の指示等)
第3条 受注者は、発注者又は発注者の指定する職員(以下「担当職員」という。)の発行する単価契約発注伝票等により物品を納入しなければならない。
2 発注者は、前項に規定する担当職員を定めたときは、書面により受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、第1項の単価契約発注伝票等により注文のあった日から発注者の指定する日までに指定の場所に納入しなければならない。
4 受注者は、前項により物品を納入するときは、納品書を添え、発注者に通知しなければならない。
(契約内容の変更等)
第4条 発注者は、必要があるときは、契約の内容を変更し、又は物品の全部若しくは一部の納入を一時中止することができる。この場合において、納入期間又は契約単価を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(物価の変動に基づく契約単価の変更)
第5条 発注者又は受注者は、契約期間内に、物価の変動により契約単価が著しく不適当となったときは、発注者と受注者とが協議のうえ契約単価を変更することができる。
(検査及び引渡し)
第6条 発注者は、受注者から第3条第3項の納入があったときは、その日から起算して10日以内に受注者の立会いのうえ検査を行い、検査に合格した場合、受注者は、すみやかに発注者に目
的物を引渡さなければならない。
2 受注者が前項の検査に立会わないときは、発注者は、検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 第1項の検査に合格しないときは、受注者は、発注者の指定する期日までに物品の取替えをして、再検査を受けなければならない。この場合においては、前2項の規定を準用する。
(契約代金の支払い)
第7条 受注者は、前条第1項の検査に合格し、引渡しを完了した物品に対し1ヶ月分を取りまとめた金額(以下「契約代金相当額」という。)を書面により支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に契約代金相当額を支払わなければならない。
(瑕疵担保)
第8条 発注者は、受注者が納入した物品に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めて、目的物の取替え若しくは瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠 償を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、第6条第1項の規定による物品の引渡しを受けた日から1年以内にしなければならない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第9条 受注者の責めに帰すべき理由により、第3条第3項の発注者の指定する日までに物品を納入することができない場合において、納入期限後相当の期間内に納入する見込みのあるときは、発注者は、受注者から損害金を徴収して納入期限を延長することができる。
2 前項の損害金の額は、第3条第1項により発注された契約額に対して、遅延日数に応じ、年
5パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき理由により、第7条第2項の規定による契約代金相当額の支払が遅れた場合においては、受注者は、遅延日数に応じ、年3.3パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第10条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき
○ ○ ○ ○ ○と支払額(業務の既済部分について、その部分につき契約の目的が達成されたと認められるときは、既済部分に相当する代金額を含む)のいずれか大きい額の10分の1に
相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。契約期間満了後においては、上記「○ ○ ○ ○ ○と支払額(業務の既済部分について、その部分につき契約の目的が達成されたと認められるときは、既済部分に相当する代金額を含む)のいずれか大きい額」を、「支払済額」と読み替えるものとする。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)
二 納付命令又は独占禁止法第7条の規定に基づく排除措置命令(次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者に独占禁止法第3条の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治4 0年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項第1号若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(発注者の解除権)
第11条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
一 第3条第3項の発注者の指定する日までに物品の納入を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
二 第6条の検査の結果、物品の全部又は一部が不合格となり、合格すると認められる物品を納入することができないと発注者が認めたとき。
三 前各号に掲げる場合のほか、受注者が契約に違反し、その違反により契約の目的を達する
ことができないと認められるとき。
四 第12条第1項の規定によらないで、受注者が契約の解除を申し出たとき。
2 発注者が前項各号の規定により契約を解除したときは、受注者は、違約金として契約単価に予定数量を乗じて得た金額から履行済の金額を控除した額の1/10を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(受注者の解除権)
第12条 受注者は、発注者が契約に違反し、その違反により物品を納入することが不可能となったと
きは、契約を解除することができる。
2 第4条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
(損害金等の徴収)
第13条 受注者がこの契約に基づく違約金、損害金又は賠償金を発注者の指定する期間内に支払わな
いときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約代金相当額支払いの日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約代金相当額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)
第14条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき、協議がととの
わない場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には、発注者と受注者とが協議により選任した者のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合における紛争の処理に要する費用は、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き各自これを負担する。
(補 則)
第15条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。