サイバートラスト マネージド PKI 及び iTrust リモート署名サービス 無償トライアル利用約款
サイバートラスト マネージド PKI 及び iTrust リモート署名サービス 無償トライアル利用約款
このサイバートラスト マネージドPKI 及び iTrust リモート署名サービス 無償トライアル利用約款(以下、「本約款」という)は、無償トライアルの利用者(以下、「利用者」という)とサイバートラスト株式会社(以下、「サイバートラスト」という)との間で締結される。
本約款は、無償トライアルの利用を意図して本約款の記載内容をすべて承認し、これに同意し、かかる同意の意思表示を示すため書面又はウェブサイト上において手続きをした利用者に適用される。
サイバートラストおよび利用者は、法的に拘束されることを意図し、次の通り合意する。
第 1 条 トライアル環境の提供
1.利用者が必要事項を全て記入した無償トライアル申請(以下、「本申請」という)を送信し、サイバートラストが本申請を承諾することを条件に、サイバートラストは、利用者が本約款(第 2 条に定める利用目的を含むがこれに限られない)に従って利用するものとして、サイバートラスト マネージド PKI 及び iTrust リモート署名サービスのトライアル利用環境を提供する。
第 2 条 目的・制限
1. 利用者は、サイバートラスト マネージド PKI 及び iTrust リモート署名サービスの事前機能検証、または利用者のサーバ機器またはソフトウェア、クライアント機器またはソフトウェア等の動作を検証し、評価する目的のためだけに利用し、この目的以外での利用は一切行わないことに同意する。
2.利用者は、サイバートラストが提供する各種提供物を、第三者に貸与、譲渡若しくは使用許諾または第三者の利益のために使用してはならないものとする。
3.サイバートラストは、トライアル利用環境の利用に伴ういかなる損害についても一切責任(瑕疵担保責任を含むがこれに限られない)を負いません。
4.サイバートラストは、メンテナンス等のためにトライアル利用環境の起動/停止を利用者に事前連絡なしに実施出来ることとする。
5.利用者は、トライアル利用環境に対する高負荷の多重アクセスや大量の発行/失効操作を行ってはならないものとする。
6.利用者が無償でトライアル利用環境を利用できる期間は、サイバートラストが利用環境を提供した日から 3 か月間以内とする。
7.サイバートラストは、いつでも任意にトライアル利用環境の提供を中止または廃止できるものとし、それによる利用者の損害・損失等について一切の責任を負わないものとする。
第 3 条 サイバートラストの役割および義務
1. サイバートラストは、サイバートラスト マネージド PKI 及び iTrust リモート署名サービスのトライアル利用環境を現状有姿で利用者に提供する。
2. サイバートラストは、第 2 条 6 項に定めたトライアル利用環境の利用期間後に、各種提供物が消去されているかを、利
用者に問い合わせることができる。
3. サイバートラストは、利用者のトライアル利用環境での利用における各種問い合わせに回答する。
第 4 条 利用者の役割および義務
1. トライアル利用環境の各種提供物を受領し使用する前に、利用者は以下の作業を行うものとする。
(i) 無償トライアルに申請をする。
(ii) 本約款に同意する。
2. 利用者は、本約款に同意し、かつこれに定める義務を履行することにより、サイバートラストが利用者の営業、事業若しくは経営上の安定性、xx性を保証したものではなく、かつ危険を引受けたものでもないことを承認する。
3. 利用者は、第 2 条 6 項に定めたトライアル利用環境の利用期間後に、各種提供物を消去しなければならない。
4. 利用者は、サイバートラストからトライアル利用環境の各種提供物が消去されているかの問い合わせを受けた場合には、速やかに回答をしなければならない。
第 5 条 知的財産権の保有
利用者は、サイバートラストまたはトライアル利用環境に関するサイバートラストの仕入先またはライセンサーがトライアル利用環境に関する発明、考案、意匠、創作に関して発生する知的財産権(これらを受ける権利を含む)の一切を有していることを認め、これに対して何らの異議を述べないものとする。利用者は、トライアル利用環境その他本約款に基づきサイバートラストが利用者に対して提供する一切のサービス(以下これらのサービスを総称して「本サービス」という。)につき、特許、実用新案、意匠、商標、著作権その他の知的財産権(これらを受ける権利を含む)に関し、本約款の締結によっていかなる権利をも取得するものではないものとする。
第 6 条 利用者による表明および保証
利用者は、サイバートラストに対して、本約款で認められた目的以外でトライアル利用環境を利用しないことを表明しかつ保証するものとする。
第 7 条 失効
サイバートラストは、利用者がトライアル利用環境を利用して発行した証明書を正当な事由がない限り失効しない。
第 8 条 保証の制限
1. トライアル利用環境またはこれに関連してサイバートラストが提供する本サービスに関し、サイバートラストは、明示か黙示かを問わず、第三者の権利を侵害しないこと、商品性または特定目的への適合性を含む事項等の、一切の表明および保証を行わない。また、利用者は本サービスを、「現状有姿」で利用することに同意し、かつ自己の判断およびその責任において利用するものとする。
2. サイバートラストは、明示か黙示かを問わず、本サービスが中断しないこと、適時かつまたは欠陥がなく提供されることをいずれも保証しない。
第 9 条 利用停止
1. 利用者は、以下のいずれかの事情がある場合には、トライアル利用環境の全部または一部をサイバートラストにおい
て利用停止にすることがあることを予め了解するものとする。
(i)システムメンテナンスを実施する目的でのサービスの起動/停止
(ii)本サービスの機能に障害が発生するまたは発生した可能性があり、直ちに原因究明および修復を行う必要があるとサイバートラストが判断した場合
(iii)本サービスに第三者が不正アクセスをするまたは不正アクセスをした可能性があり、直ちにその対処を行う必要があるとサイバートラストが判断した場合
(iv)その他、サイバートラストが利用者またはサイバートラストの権利を保護するために合理的に本サービスの停止が必要であると判断した場合
2. サイバートラストが本約款に基づきトライアル利用環境を一定期間利用停止にすることによって、利用者に何らかの損害が発生した場合といえども、サイバートラストは、その損害に対して一切の賠償をする責任がないものとする。
第 10 条 責任と損害額の制限
1. トライアル利用環境の利用可能期間中に、本サービスの不作動、誤作動等により利用者が損害を被った場合といえども、サイバートラストは、その損害に対して一切の賠償をする責任を負担しないものとする。
2. サイバートラストは、利用者またはトライアル利用環境の全部またはいずれかを信頼し若しくは利用した第三者に対し、一切の間接損害、特別損害、懲罰的損害、付随的損害または派生的損害について、たとえそれらが予見可能であっ たとしても、何等の責を負わない。
第 11 条 補償および免責
利用者は、利用者の責に帰すべき事由に起因して、サイバートラスト及び第三者に対して損害を被らせた場合には、自らの費用負担と責任においてかかる損害を賠償し、サイバートラストおよびその役員、従業員、代理人および関係会社(以下これらを総称して「サイバートラスト関係者」という。)を、かかる第三者の損害に起因する訴訟、請求等に起因する一切の損害(弁護士費用を含む)から免責するとともに、サイバートラスト関係者に対し、一切の迷惑をかけないことを確約し、万一サイバートラスト関係者に損害が生じた場合には、利用者は自らの費用と責任で、かかる損害を賠償するものとする。
第 12 条 トライアル利用環境の終了
本サービスは、利用者とサイバートラストとの間において、利用者が本約款に基づき本約款に同意したときに発効し、次のいずれかの場合に効力を失うものとする。
(i) 本サービスのトライアル利用期間満了日
(ii) 本約款の規定に利用者が違反した場合
(iii) 利用者の要求があった場合
第 13 条 終了後の処置
利用者は前条に定める事由で本サービスが終了した場合、直ちにトライアル利用環境の提供物、トライアル利用環境から発行した証明書を消去する。利用者は、当該証明書をサイバートラストが消去することがないことを認識する。
第 14 条 譲渡
利用者は、本約款上の地位、本約款から派生する権利または義務を第三者に譲渡することは出来ない。
第 15 条 分離可能性
本約款のいずれかの条項の全部または一部が、無効と判断された場合であっても当該条項は、本約款の他の条項の効力にいかなる影響をもあたえず、本約款自体および他の条項はいずれも有効に存続するものとする。
第 16 条 完全合意
本約款は、本サービスの利用に関する利用者とサイバートラストとの間の完全なる合意を形成するものとし、口頭または書面を問わず、利用者とサイバートラストとの間で本約款締結以前にまたは本約款締結日現在なされたすべての表明、了解、通知および了解に取って代わられ、かつそれらに優先するものとする。
第 17 条 準拠法、裁判管轄
本約款は、日本国の法律に従い解釈されるものとする。本約款に関連する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 18 条 変更
サイバートラストは、その任意の判断により、利用者の事前に同意を得または通知をすることなく、本約款の内容を随時変更することができるものとする。本約款の変更については、現行および変更後の本約款を所定の期間サイバートラストのウェブサイトに公開し、利用者がその内容を確認できる措置を講ずるものとする。サイバートラストが当該変更の撤回をサイバートラストのウェブサイトを通じて周知させる措置をとらない限り、サイバートラストが別途指示したときから本約款の変更は効力を生ずるものとする。利用者が、当該変更の発効後 7 日以内に、書面による本約款の解除を要求しなかった場合には、利用者は当該変更につき同意したものとみなされる。
第 19 条 不可抗力
天災地変、戦争、内乱、裁判所の命令、労働争議その他これらに類似する事態でサイバートラストの合理的な支配を越えた事由により、サイバートラストの本約款上の義務の履行が一部または全部遅延した場合には、サイバートラストは当該遅延期間について本約款上の義務の履行を免れ、利用者に対し、何らの責任をも負担しない。
第 20 条 存続条項
本約款第 4 条(利用者の役割および義務)、第 5 条(知的財産権の保有)、第 6 条(表明および保証)、第 8 条(保証の制
限)、第 10 条(責任と損害額の制限)、第 11 条(補償および免責)、第 14 条(譲渡)、第 17 条(準拠法、裁判管轄)、および
第 19 条(不可抗力)の規定は、本約款終了後も有効とする。
発効日:2018 年 8 月 1 日
[以下余白]