区分 対象者 工事内容 単位 建物形態 戸建住宅 集合住宅 本サービスの利用開始 当社(FTTH)サービス既加入者 追加工事 1 ケーブルプラス接続回線ごと 別に定める実費相当額 別に定める実費相当額 当社(FTTH)サービス未加入者 新規工事 1 ケーブルプラス接続回線ごと 別に定める実費相当額 別に定める実費相当額 本サービスの契約の解除 ケーブルプラス電話加入者、申込者 撤去工事 1 ケーブルプラス接続回線ごと 別に定める実費相当額 別に定める実費相当額
ケーブルプラス電話サービス利用規約
第 1 条(総則)
株式会社KCN京都(以下「当社」といいます。)は、KDDI株式会社が別に定めるケーブルプラス電話サービス契約約款(以下「約款」といいます。)およびこの「ケーブルプラス電話サービス利用規約」(以下「本規約」といいます。)に基づき、約款で定めるケーブルプラス電話サービス(以下、単に「電話サービス」といいます。)に関する端末設備の提供および当社所定の工事(以下あわせて「本サービス」といいます。)を行います。
2.本規約の規定が約款の規定と矛盾または抵触する場合は、約款の規定が本規約の規定に優先して適用されるものとします。
3.当社は、本規約を変更することができるものとします。本規約の変更にあたり、変更後の本規約の効力発生日の 1 ヵ月前までに、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容とその効力発生日を当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
4.変更後の本規約の効力発生日以降に加入者が本サービスの利用を継続したときは、加入者は、本規約の変更に同意したものとみなします。
第 2 条(用語)
本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、約款で使用する用語の意味に従います。
第 3 条(本サービスの内容)
本サービスの内容は、次のとおりとします。
(1)端末設備貸出サービス
当社から電話サービスの提供を受けるために必要となる約款別記18 で定める端末設備を当社と本サービスの加入契約を締結した個人または法人(以下、「加入者」といいます。)に貸与するサービス
(2)工事サービス
電話サービスの提供を受けるために必要な電話接続回線の引込み、屋内配線、終端装置の設置に係る工事および保守等の一部をおこなうサービス
第 4 条(利用契約)
本サービスを利用しようとする方(以下、「申込者」といいます。)は、約款等および本規約を承諾のうえ、当社が別途指定する方法により本サービスの利用を当社に申し込で下さい。
2.当社は、前項に基づく申込みがあったときは、受け付けた順番に従って承諾します。
3.当社は、前項の規定にかかわらず、次の各号の何れかに該当する場合には、第 1 項に基づく申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込者とKDDI株式会社の間において電話サービスに係る契約(以下「電話契約」といいます。)が締結されていない場合。
(2)申込みにあたり申込者が虚偽の内容を当社に申告し、またはその虞がある場合。
(3)申込者が本サービスの料金の支払いを現に怠り、またはその虞がある場合。
(4)過去に、申込者の責めに帰すべき事由により当社と申込者との間において締結していた本サービスの提供を受けるための契約(以下「利用契約」といいます。)が解除されまたは申込者に対する本サービスの提供が停止されたことがある場合。
(5)その他、本サービスの遂行上または技術上の支障を生じる虞があると当社が判断する場合。
第 5 条(本サービスの契約の解除)
加入者は、「お申込内容のご案内」書面の受領日から起算して 8 日を経過するまでの期間、文書により本サービスの契約の解除を行うことができます。
2.前項の規定による本サービスの契約の解除は、同項の文書を発したときにその効力を生じます。
3.前項の規定にかかわらず利用契約後、引込工事、宅内工事等を着工済み、また完了済みの場合には加入者はその工事に要した費用の全ての費用を負担するものとします。
第 6 条(端末設備貸出サービス)
当社は、第 4 条の規定に従い約款に定めるタイプ2に係るケーブルプラス光電話の利用契約が成立した場合は、約款および別紙「端末設備貸出サービスに関する契約条項」に基づき 、第 3 条 1 項(1)で定める端末設備貸出サービスを加入者に提供します。
第 7 条(端末設備の返却について)
端末設備の所有権は当社に帰属し、 利用契約が解除された場合、加入者は直ちに端末設備を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社は別表 2 に定める機器損害金を請求します。
第 8 条(工事サービス)
当社は第 4 条の規定に従い利用契約が成立した場合は、 本規約に基づき、必要な電話接続回線の引き込み、屋内配線、終端装置・端末設備の設置に係る工事および保守等の端末一部(以下「工事サービス」という)を、当社所定の機器、工法等により当社または当社が指定する業者が行なうものとします。
第 9 条(加入者の工事協力)
加入者は、電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる 区域内を含みます)または建物内等において、当社が電話接続回線、屋内配線及び終端装置・端末設備等を設置するために必要な場所を無償で提供していただきます。
2.当社は、機器の設置、撤去、保守等の工事、点検等を行う必要があるときは、加入者の承諾を得て加入者が所有または占有する敷地、家屋、構築物等に立ち入り、またはこれらおよび電気・水等を無償で使用できるものとします。この場合においてxx、家主、管理組合その他利害関係人があるときは、加入者はあらかじめその承諾を得ておくものとし、利害関係人との交渉に関して責任を負うものとします。
3.加入者は、電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)または建物内において、当社の電気通信設備を設置するために構内交換機やxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
4.加入者は当社が提供した終端装置・端末設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは破損しまたは線条その他の導体を接続しないこととします。加入者は故意または過失により終端装置・端末設備を故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分、また紛失および修理不能による場合は、当社が別に定める料金を当社に支払うものとします。
第 10 条(工事費)
加入者は、当社が工事サービスの実施を完了した場合、当該工事サービスに関する料金
(当社が別に定める料金をいい、以下「工事費」という)を当社に支払う義務が発生します。
第 11 条(KDDI株式会社に係る債権の譲渡等)
当社は、加入者に、約款に定めるところにより当社に譲り渡すこととされたKDDI株式会社の債権(以下「電話サービス料金」という)を譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社およびKDDI株式会社は、加入者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
第 12 条(請求と支払い等)
加入者は、工事費および電話サービス料金を金融機関の預金口座振替による方法で、当社の定める期日までに支払いを行なうものとします。
2.前項にかかわらず、当社が特に認める場合には、加入者は銀行振込または当社が定めるその他の方法で支払うことができますが、金融機関に係る振込手数料は、加入者の負担
とします。
3.加入者は当社が工事費および電話サービス料金の収納 業務を収納代行会社に委託することがあることを承認していただきます。
4.加入者が、工事費および電話サービス料金の支払いを怠ったときは、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年利 14.5%(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とします。)の割合による 遅延損害金を支払うものとします。
第 13 条(利用契約の終了)
当社は、加入者が本規約(本規約において準用している規定を含みます。)に違反したときは、何ら事前の通知または催告を行うことなく利用契約を解除することができるものとします。
2.加入者は、利用契約を解約しようとするときは、あらかじめ当社が別途定める方法によりそのことを当社に通知するものとします。
3.加入者とKDDI株式会社の電話サービスに係る契約が終了したときは、何ら意思表示を行うことなく当然に利用契約も終了するものとします。
4.利用契約の終了に伴い、当社は加入者の電話接続回線の引込み工事に係る施工部分、屋内配線、終端装置、端末設備を撤去し、加入者は工事費を支払うとともに撤去に伴う加入者が所有もしくは占有する敷地、敷地、家屋、構造物等の回復を自己の負担にて行うものとします。
第 14 条(利用約款に係る加入者情報の利用)
当社は、加入者の氏名もしくは名称、電話番号、住所もしくは居住または請求書の送付先等の情報を、本約款およびKDDI株式会社が定める「ケーブルプラス電話サービス契約約款」に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、業務の遂行上必要な範囲での利用には、加入者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。※本サービス提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、別途定める「個人情報の取り扱いについて」において定めます。
第 15 条(協議)
加入者および当社は、本規約に定めのない事項または本規約の各条項に疑義が生じた場合、誠意をもって協議の上解決するものとします。
第 16 条(紛争の処理)
ケーブルプラス電話について、当社と加入者の間に紛争が生じた場合、京都地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本規約は 2022 年 2 月 1 日より適用します。
別紙
端末設備貸出サービスに関する契約条項
1.宅内機器の貸出
当社は、加入者に対し、その加入者との間で締結している 1 のケーブルプラス電話契約につき、1 の当社が別途指定する端末機器(種類の異なる複数のネットワークを接続するための機器であって、通信プロトコル変換およびIPルーティング等の機能を有するものをいいます。以下「端末機器」といいます。)を無償で貸与します。
2.端末機器の設置および撤去等
(1)当社は、前項に基づき加入者に貸与する端末機器を加入者が指定した設置場所(但し、電話サービスの提供を受けることができる場所に限ります。)に設置し、その設置した日から加入者に対する当該端末機器の貸与が開始されるものとします。
(2)加入者は、端末機器と加入者の機器を接続しようとするときは、その接続方法および設定内容等について当社の指示にて従うものとします。
(3)端末機器と加入者の機器との接続に必要となる物品等および端末機器を使用するにあたり必要となる電源等は、加入者の責任と費用負担で準備するものとします。
(4)当社は加入者に対して、貸与開始において端末機器が正常な機能を備えていることのみを担保し、端末機器の商品性および加入者の使用目的への適合性については一切担保しません。
3.端末機器の使用および保管等
(1)加入者は、端末機器を善良なる管理者の注意をもって使用および保管するものとします。
(2)加入者は、端末機器を第三者に譲渡し、転貸し、自己もしくは第三者のための担保として提供しまたは使用させ、端末機器を改造もしくは改変しまたは加入者が利用契約において指定した当該端末機器の設置場所以外の場所に移転してはならないものとします。また、加入者は、電話サービスを利用する目的以外に端末機器を使用してはならないものとします。
(3)加入者は、端末機器に故障、滅失または毀損等が生じたときは、直ちに、その旨を
当社に通知します。当社はその通知を受領後、故障品と同一機種もしくはほぼ同等の機能を有する正常な端末機器(以下「代品」といいます。)を提供し、加入者は、故障、毀損等の生じた端末機器(以下「故障品」といいます。)を当社に返却するものとします。
(4)前項の規定にかかわらず、当社は加入者の責による事由により端末機器に故障、滅失または毀損等が生じたときは、加入者に対し、別表 2 に定める機器損害金を請求できるものとします。
4.責任の範囲
(1)当社およびKDDI株式会社(以下「当社等」といいます。)は、当社等の責による事由に基づく端末機器の故障、滅失または毀損等により加入者が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。ただし、当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。
(2)当社等は、端末設備の修理等にあたって当社等の責による事由により加入者の機器その他の物品等に損害を与えた場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度として損害を賠償します。ただし当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。
(3)前二項の場合において、当社等は、当社等の責によらない事由により加入者が被った損害について、その責任を一切負わないものとします。
(4)当社等は、加入者の責によらない事由により端末機器を全く使用することができない状態(端末機器を全く使用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを pp 当社等が知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について 24 時間ごとの日数を計算し、その日数に対応する約款に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを要しないものとします。ただし、当社等の故意または重大な過失により、端末機器を全く利用できない状態が生じたときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間について、その時間に対応する約款に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを要しないものとします。
別表 1
[工事費]
区分 | 対象者 | 工事内容 | 単位 | 建物形態 | |
戸建住宅 | 集合住宅 | ||||
本サービスの利用開始 | 当社(FTTH)サービス既加入者 | 追加工事 | 1 ケーブルプラス接続回線ごと | 別に定める実費相当額 | 別に定める実費相当額 |
当社(FTTH)サービス未加入者 | 新規工事 | 1 ケーブルプラス接続回線ごと | 別に定める実費相当額 | 別に定める実費相当額 | |
本サービスの契約の解除 | ケーブルプラス電話加入者、申込 者 | 撤去工事 | 1 ケーブルプラス接続回線ごと | 別に定める実費相当額 | 別に定める実費相当額 |
別表 2
機器損害金 | 15,000 円/台(不課税) |