(E-mail) honbu-jigyousien2@niye.go.jp (2) 入札説明会の日時及び場所
国立能登青少年交流の家乗用自動車交換契約入札説明書
価格と環境性能を総合的に評価して落札者を決定する 総合評価落札方式
(一般競争)
独立行政法人国立青少年教育振興機構
入札説明書
この入札説明書は、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程、契約事務取扱規則を遵守し、本契約に係る入札公告(入札公示及び指名通知)(以下「入札公告等」という。)の他、文部科学省が定めた文部科学省発注工事請負等契約規則(昭和28年文部省訓令。以下「文部科学省契約規則」という)を準用し、独立行政法人国立青少年教育振興機構(以下「機構」という。)が行う契約に関し、一般競争に参加しようとする競争加入者又はその代理人が熟知しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
Ⅰ 入札及び契約に関する事項
1 契約担当者等
(1) 契約責任者 独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事 xx xx
(2) 郵便番号 151-0052
(3) 所在地 xxxxx区代々木xx町3番1号
2 競争入札事項
(1) 契約件名 国立能登青少年交流の家乗用自動車交換契約
(2) 契約内容等 別冊仕様書による。
(3) 納入期限 令和2年3月13日(金)
(4) 入札方法
落札者の決定は、価格と環境性能を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の入札で行なう。
① 競争加入者等(競争加入者又はその代理人を含む。以下同じ)は、物品代金の前金払の有無、前金払の割合又は金額、部分払の有無又はその支払回数等の契約条件を別冊契約書(案)に基づき、十分考慮して入札金額を見積るものとする。
また、本件に要する一切の諸経費を含め入札金額を見積るものとする。
② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とするので、競争加入者等は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、初期費用(自動車重量税、自賠責保険、預りリサイクル預託金等のリサイクル法関連料金等の関連法定費用)を含めた税込総額を記載した入札書を提出しなければならない。
但し、自動車税、自動車取得税及び検査手数料については、法令(地方税法第115条及び第146条、道路運送車両法第102条)により適用されないため、入札金額には含めないこと。
③ 性能等証明書の審査
提出された性能等証明書は、機構において審査し、合格したものに係る入札書のみを落札 決定の対象とする。性能等証明書の合否については、開札日の前日までに入札者に参加資格認定通知書(別紙6)をもって通知するものとする(不合格となったものに係る入札書には、通知書に理由を付す)。
(5) 入札保証金及び契約保証金 免除
3 競争参加資格
(1) 独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則(以下「取扱規則」という。)第
3条及び第4条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。
① 被保佐人、被補助人及び未xx者で必要な同意を得ている場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
② 以下の各号のいずれかに該当し、かつ、その事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様。)
(ア) xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連
合した者
(イ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(ウ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(エ) 契約の履行に当たり故意又は重大な過失により、工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(オ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(カ) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者
(2) 国の競争参加資格(全省庁統一資格)において、開札時までに令和元年度に「物品の製造」又は「物品の販売」が「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。
なお、競争参加資格を有しない競争加入者は、速やかに資格審査申請を行う必要がある。
(3) 入札説明資料の交付を受けた者であること。
(4) 法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けていることを証明した者であること。
(5) 入札公告等において日本工業規格を指定した場合にあっては、当該規格の製品を納入できることを証明した者であること。
(6) 入札公告等において特定銘柄製品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの製品を納入できることを証明した者であること。
(7) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(8) 競争加入者等は、上記事項のうち入札公告等に公告又は公示された事項につき、書面によりこれを証明のうえ、入札書と同時に提出するものとする。
4 入札書の提出場所等
(1) 入札書及び総合評価のための書類の提出場所、契約条項を示す場所並びに問い合わせ先
(郵便番号)151-0052
(所在地) xxxxx区代々木xx町3番1号
(機関名) 独立行政法人国立青少年教育振興機構 管理部財務課調達管理室事業支援第二係
(電話番号)03-6407-7688
(FAX) 03-6407-7649
(E-mail) xxxxx-xxxxxxxxxx0@xxxx.xx.xx (2) 入札説明会の日時及び場所
なし
(3) 現場確認の日時及び場所
本件の適正な入札を行うため、入札書等の受領期限までに、交換車両の確認等の確実な履行が可能であるかを現地納品場所で確認することを必須とする。(下記連絡先に連絡して、日時等を決定すること。)
〒925-8530 xx県羽咋市xx町14-5-6国立能登青少年交流の家管理係
TEL 0767-22-3121
FAX 0767-22-3125 E-mail xxxx-xxxxx@xxxx.xx.xx
(4) 入札書等の受領期限
令和元年11月18日(月)12時00分(必着)
(5) 入札書の提出方法
① 競争加入者等は、別冊の仕様書及び契約書(案)を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等に疑義がある場合は、上記4の(1)に掲げる者に説明を
求めることができる。ただし、入札後は仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
② 競争加入者等は、次に掲げる事項を記載した別紙2の入札書から競争加入者等の立場により様式A1からA3のいずれかで作成した入札書を持参又は郵便(書留郵便に限る。)により提出しなければならないものとする。
(ア) 入札件名
(イ) 入札金額
(ウ) 競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)
(エ) 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印
③ 入札書を持参する場合は、封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和元年11月28日開札〔国立能登青少年交流の家乗用自動車交換契約〕の入札書在中」と朱書きし、郵便により提出する場合は、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ封印の上、中封筒の封皮には持参する場合と同様に氏名等を朱書きし、外封筒の封皮には「令和元年11月28日開札〔国立能登青少年交流の家乗用自動車交換契約〕の入札書在中」と朱書きしなければならない。
④ テレックス、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
⑤ 競争加入者等は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
⑥ 競争加入者等は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(6)入札書の無効
入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。
① 入札公告及び入札説明書に示した競争参加資格のない者が提出したもの
② 入札件名及び入札金額のないもの
③ 競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のないもの又は判然としないもの
④ 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
⑤ 入札件名に重大な誤りのあるもの
⑥ 入札金額の記載が不明確なもの
⑦ 入札金額の記載を訂正したものでその訂正についての印の押してないもの
⑧ 入札公告及び入札説明書において示した入札書の受領期限までに到達しなかったもの
⑨ 入札公告及び入札説明書に示した競争加入者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの
⑩ 独占禁止法に違反し、価格又はその他の点に関し、xxな競争を不法に阻害したと認められる者の提出したもの(この場合にあっては、当該入札書を提出した者の名前を公表するものとする。)
⑪ その他入札に関する条件に違反した入札書
(7) 入札の延期等
競争加入者等が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札をxxに執行することができない状況にあると認められるときは、当該入札を延期し、又は、これを廃止することがある。
(8) 代理人による入札
① 代理人が入札する場合は、入札時までに代理委任状を提出しなければならない。
② 競争加入者等は、本件に係る入札について他の競争加入者の代理人を兼ねることができない。
(9) 開札の日時及び場所
(日 時)令和元年11月28日(木)10時00分
(場 所)〒925-8530 xx県羽咋市xx町14-5-6国立能登青少年交流の家 管理研修棟1階 会議室
(10) 開札
① 開札は、競争加入者等を立ち会わせて行う。ただし、競争加入者等が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
② 開札場には、競争加入者等並びに入札事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び上記①の立会職員以外の者は入場することはできない。
③ 競争加入者等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
④ 競争加入者等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ、身分証明書を提示しなければならない。この場合、代理人が上記4の(8)の①に該当する代理人以外の者である場合にあっては、代理委任状を提出しなければならない。
⑤ 競争加入者等は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、開札場を退場することはできない。
⑥ 開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。
(ア) xxな競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者
(イ) xxな価格を害し又は不正の利益を得るために連合をした者
⑦ 開札をした場合において、競争加入者等の入札のうち、予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
⑧ 競争加入者等は、開札に立ち会えない場合、開札不参加届(別紙9)を開札日時までに上記4の(1)に提出するものとする。
5 落札者の決定方法
(1)前記4の(5)に従い書類・資料を添付して入札書を提出した競争加入者等であって、前記
3の競争参加資格及び入札説明書において明らかにした要求要件をすべて満たし、かつ性能等 証明書の審査に合格した者の入札書のみを落札決定の対象とする。また、別添「自動車の性能に関する審査要領」に定める「総合評価点の計算方法」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によって、その者より当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(2)落札者となるべき者が2人以上あるときには、直ちに当該競争加入者等にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、競争加入者等のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
(3)落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。
6 その他
(1) 契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨
(2) 競争加入者等に要求される事項
① この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書及び別封の履行できることを証明する書類を、前記3の競争参加資格を有することを証明する書類(以下「競争参加資格の確認のための書類」という。)とともに、前記4の(4)の入札書の受領期限までに提出しなけ
ればならない。
② 競争加入者等は、開札日の前日までの間において、納入できることを証明する書類及び競争参加資格の確認のための書類その他入札公告及び入札説明書において求められた条件に関し、説明を求められた場合には、競争加入者等の負担において完全な説明をしなければならない。
③ 競争加入者等又は契約の相手方が本件入札に関して要した費用については、すべて当該競争加入者等又は契約の相手方が負担するものとする。
(3) 競争参加資格の確認のための書類及び納入できることを証明できる書類
① 競争参加資格の確認のための書類及び納入できることを証明できる書類は別紙1により作成する。
② 資料等の作成に要する費用は、競争加入者等の負担とする。
③ 提出された書類を競争参加資格の確認並びに納入できるかどうかの判断以外に競争加入者等に無断で使用することはない。
④ 一旦受領した書類は返却しない。
⑤ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。
⑥ 競争加入者等が自己に有利な得点を得ることを目的として虚偽又は不正の記載をしたと判断される場合には、評価の対象としない。
(4) 契約書の作成
① 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から
7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に契約書の取り交わしをするものとする。
② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、契約担当者が契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
③ 前記②の場合において、契約担当者が記名押印したときは、当該契約書の一通を契約の相手方に送付するものとする。
④ 契約担当者が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
⑤ 総合評価において評価した技術等については、すべて契約書にその内容を記載するものとする。
(5) 支払い条件 別冊1契約書(案)のとおりとする。
(6) 本件の検査等
① 落札者が入札書とともに提出した納入できることを証明する書類の内容は、仕様書等と同様にすべて検査等の対象とする。
② 検査終了後、落札者が提出した納入できることを証明する書類について虚偽の記載があることが判明した場合には、落札者に対し損害賠償等を求める場合がある。
別紙1 競争参加資格の確認のための書類及び納入できることを証明する書類別紙2 入札書(A1~A3)
別紙3 委任状(B1~B3)
別紙4 入札書及び委任状の作成・提出にあたっての留意点別紙5 自動車の性能に関する審査要領
別紙6 参加資格認定通知書
別紙7 性能等証明書
別紙8 応札車両証明書
別紙9 開札不参加届
別冊1 契約書(案)
別冊2 仕様書
参考資料 環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成31(2019)年2月版抜粋)
※ 競争加入者の立場により、別紙2の入札書A1からA3及び別紙3の委任状B1からB3を使用すること。
別紙1 競争参加資格の確認のための書類及び納入できることを証明する書類
Ⅰ 事前の提出書類
1 競争参加資格の確認のための書類
(1)国の競争参加資格(全省庁統一資格)の認定通知書の写し ………1部
2 納入できることを証明する書類
(各提出書類には社名、代表者名、社印及び代表者印を押印)
(1)納入実績書(同等規格の物品の契約実績の写し) ……1部
① 契約書
② 仕様書
※ 契約実績がない場合は、提出不要とする。
(2)性能等証明書(別紙7) …1部
(別紙5:「自動車の性能に関する審査要領」4を参照)
(3)応札車両証明書(別紙8) …1部
(4)アフターサービス等の体制が整備されていることを証明する書類 …1部
(体制が整備されていることを確認できる図表等の書類)
(5)応札車両カタログ …1部
(6)会社概要 …1部
3 入札書(定型封筒に封入のうえ密封し、封の上に入札者の印を押す) …1部
4 委任状(見積書に記載する氏名が支店xxの場合に必要。様式B2) …1部
5 参考見積書 …1部
① 仕様書記載の各仕様項目が満たされ、かつ積算されている内訳が記載されていること。
② 仕様書「8.その他 Ⅰ諸経費等(4),(5)」により作成されていること。
③ 可能な限り提出期限より早めに提出願います。
6 開札不参加届(別紙9:開札不参加の場合) …1部
<提出方法>
1 提出期限 令和元年11月18日(月)12時00分(必着)(6は開札日まで)
2 提出先 xxxxx区代々木xx町3番1号
独立行政法人国立青少年教育振興機構 管理部財務課調達管理室事業支援第二係
Ⅱ 入札時の提出書類
1 委任状(入札参加者が代理人や復代理人の場合に必要。代理人の場合
様式B1 若しくは様式B2、復代理人の場合は様式B2 及び様式B3) …1部
2 代理人(復代理人)の名刺 …1部
※その他、再度入札に備え、委任状に使用した代理人(復代理人)の印鑑を持参すること。
Ⅲ 落札決定後の提出書類
1 落札内訳書(開札日付) …1部
(落札金額の内訳、自賠責保険、自動車重量税、リサイクル法関連料金等の関連法定費用が記載されているもの。これら費用を含めた合計金額をもって契約金額とする。)
2 委任状(契約書及び請求書類に記載する氏名が代表者と異なる場合) …1部
<提出方法>
1 提出期限 落札決定後、速やかに。
2 提出先 xxxxx区代々木xx町3番1号
独立行政法人国立青少年教育振興機構 管理部財務課調達管理室事業支援第二係
(競争加入者本人が入札する場合)
様式A1
入 札 書
件 名 国立能登青少年交流の家乗用自動車交換契約
入札金額 金 円也
(※入札金額には、初期費用(自動車重量税、自賠責保険、預りリサイクル預託金等のリサイクル 法関連料金等の関連法定費用)を含めた税込総額を記入すること)
独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用し、入札説明書を熟知し、仕様書に従って上記の業務を履行するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 xx xx x
競争加入者住 所
会 社 名
氏 名 印
別紙2
(競争加入者の代理人が入札する場合)
様式A2
入 札 書
件 名 国立能登青少年交流の家乗用自動車交換契約
入札金額 金 円也
(※入札金額には、初期費用(自動車重量税、自賠責保険、預りリサイクル預託金等のリサイクル 法関連料金等の関連法定費用)を含めた税込総額を記入すること)
独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用し、入札説明書を熟知し、仕様書に従って上記の業務を履行するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 xx xx x
競争加入者
住 | 所 | |
会 | 社 | 名 |
氏 | 名 |
代 x x
別紙2
(競争加入者の復代理人が入札する場合)
様式A3
入 札 書
件 名 国立能登青少年交流の家乗用自動車交換契約
入札金額 金 円也
(※入札金額には、初期費用(自動車重量税、自賠責保険、預りリサイクル預託金等のリサイクル 法関連料金等の関連法定費用)を含めた税込総額を記入すること)
独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用し、入札説明書を熟知し、仕様書に従って上記の業務を履行するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 xx xx x
競争加入者住 所
会 社 名
氏 名
復 代 x x
別紙3
(代理委任状の参考例1:社員等が入札の都度、競争加入者の代理人となる場合)
様式B1
委 任 状
私は、(代理人氏名・印) を代理人と定め、下記の権限を委任します。
記
令和元年10月28日公告分の独立行政法人国立青少年教育振興機構において行なわれる 「国立能登青少年交流の家乗用自動車交換契約」の一般競争入札に関する件
受任者(代理人)使用印鑑
令和 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 xx xx x
委 任 者
住 所
会 社 名
代表者氏名 印
(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えないこと。
別紙3
(代理委任状の参考例2:支店xxが一定期間、競争加入者の代理人となる場合)
様式B2
委 任 状
私は、下記の者を代理人と定め、独立行政法人国立青少年教育振興機構との間における下記の一切の権限を委任します。
記
受任者(代理人) 住 所
会社名氏 名
委任事項
1.入札及び見積に関する件
2.契約締結に関する件
3.入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件
4.契約代金の請求及び受領に関する件
5.復代理人の選任に関する件
6.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
委任期間 : 令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで受任者(代理人)使用印鑑
令和 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構 契約責任者 理事 xx xx x | |||
委 | 任 | 者 | |
住会 | 社 | 所名 |
代表者氏名 印
(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えないこと。
別紙3
(代理委任状の参考例3:支店xxの社員等が入札の都度、競争加入者の復代理人となる場合)
様式B3
委 任 状
私は、(復代理人氏名) を(競争加入者)の代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記
令和元年10月28日公告分の独立行政法人国立青少年教育振興機構において行なわれる 「国立能登青少年交流の家乗用自動車交換契約」の一般競争入札に関する件
受任者(競争加入者の復代理人)使用印鑑
令和 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 xx xx x
委 任 者(競争加入者の代理人)住 所
会 社 名
代理人氏名 印
(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えないこと。
別紙4 入札書及び委任状の作成・提出にあたっての留意点
1 入札書の作成
(1)入札書の作成にあたり、競争加入者本人が作成する場合は、様式A1で作成してください。
(2)競争加入者本人以外が作成する場合は、様式A2若しくはA3で作成してください。
① 様式A2は、競争加入者の社員など直接代理人になれる者の時に使用してください。
② 様式A3は、競争加入者から直接代理人になれず、復代理人が作成する時に使用してください。
(3)入札説明書「Ⅰ 入札及び契約に関する事項」の「2 競争入札事項」における「(4)入札方法」②に記載のとおり、入札書には初期費用(自動車重量税、自賠責保険、預りリサイクル預託金等のリサイクル法関連料金等の関連法定費用)を含めた税込総額をご記入下さい。
但し、自動車税、自動車取得税及び検査手数料については、法令(地方税法第115条及び
146条、道路運送車両法第102条)により適用されないため含めないでください。
2 委任状の作成・提出
(1)入札書の作成及び開札に競争加入者本人が作成及び参加する場合は、不要になります。
(2)競争加入者本人以外が入札書を作成する場合は、別紙3の委任状のうち入札書の作成及び開札への参加状況により様式B1からB3の中から必要な委任状を作成してください。
① 様式B1は、競争加入者の社員など直接代理人になる場合に使用してください。なお、この場合の入札書は、様式A2となります。
② 様式B2は、競争加入者から直接代理人になれず、復代理人をたてる必要がある場合、支店xxを一定期間、競争加入者の代理人となる必要があるため使用してください。
③ 様式B3は、直接代理人になれず、復代理人をたてる(様式B2を作成)必要があり、支店xxを一定期間、競争加入者の代理人となっている者から、本案件の代理人となる必要がある時に使用してください。
自動車の性能に関する審査要領
1.落札方式
次の要件を満たしている者のうち、2によって得られた総合評価点の最も高い者を落札者とする。
① 入札価格が予定価格の範囲内であること。
② 納入しようとする自動車が、仕様書に定める要求要件を全て満たしていること。
2.総合評価点の計算方法
① 総合評価点=「環境性能(燃費値)に対する得点」÷「入札価格に対する得点」とする。
② ①の「環境性能(燃費値)に対する得点」は、仕様書に記載された要求要件を全て満たしている場合には標準点 100点を与え、さらに環境性能(燃費値)について「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成31(2019)年2月版)」(抜粋・参考資料)の「自動車」の基準における燃費基準値(車両重量に応じて定められる。)を上回る部分について環境性能の評価に応じ加算点を与える。
加算点は20点を満点とし、入札者が納品しようとする自動車の環境性能が、仕様を満たす国産市販車の中で最高水準にあるもの(=燃費目標値)と、燃費基準値の間のどの位置にあるかをもって評価する。具体的には以下のとおりとする。
◎加算点=加算点の満点×
応札車両の燃費値-燃費基準値燃費目標値-燃費基準値
これを踏まえた本入札に係る加算点の算定方式は以下のとおりとする。
◎加算点=20×
応札車両の燃費値-燃費基準値
15.0-燃費基準値
③ ①の「入札価格に対する得点」は、入札価格を100万円で除して得た値とする。
3.応札車両の燃費値について
応札車両の燃費値には、各メーカーのホームページやカタログ等で公表されている燃費値(km/l)を使用するものとする。
4.性能証明書の提出について
今回の入札に参加しようとする者は、令和元年11月18日(月)12時までに、別添「性能等証明書」に応札車両の性能、主要諸元等が確認できる資料(製品カタログでも可。この場合、該当箇所に色塗りするなどし、確認し易いよう明示すること。)を添えて、管理部財務課調達管理室事業支援第二係宛に提出し、応札車両の環境性能等に係る事前審査を受けることとする。
参加資格認定通知書
令和 年 月 日
○○○○株式会社
代表取締役社長 ○○ ○○ 殿
独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 xx xx
令和元年10月28日に公告した「国立能登青少年交流の家乗用自動車交換契約」の価格審査参加資格について、下記のとおり認定したので、通知します。
記
参加資格の有無 | 有(環境性能審査合格) | |
無(環境性能審査不合格) | ||
参加資格を無とした理由 |
<本件問合せ先>
管理部財務課調達管理室事業支援第二係
[TEL] 03-6407-7688
令和 年 月 日
性能等証明書
<※1及び※2は記入しないこと>
住 所
商 号 又 は 名 称
代 表 者 氏 名 ㊞
下記のとおり相違ないことを証明します。
納入しようとする車両の性能等 | ※1 審査欄 | ||
① | 車名 | ||
② | 型式 | ||
③ | 車両重量(kg) | kg | |
④ | 車両総重量(kg) | kg | |
⑤ | 乗車定員(人) | 人 | |
⑥ | 総排気量(cc) | cc | |
⑦ | 燃費値(km/L) | km/L | |
⑧ | 低排出ガス車認定実施要領 (平成12年運輸省告示第103号)の基準のうち、平成17年 (新長期)排出ガス規制 | 適 ・ 否 |
◎環境性能(燃費値)に対する得点
※2
応札車両の燃費値(◆)-燃費基準値(△)
100(基準点)+20(加算点)× =
燃費目標値(15.0)-燃費基準値(△)
(注)※審査欄及び得点欄は記入しないこと。
(小数点第二位以下四捨五入)
○ 上記式の中の「燃費基準値(△)」には、環境物品等の調達の推進に関する基本方針」より、該当する車両重量に対応する燃費基準値を当てはめて計算する。
令和 | 年 | 月 | 日 | |||
応札車両証明書 | ||||||
(独)国立青少年教育振興機構 | 御中 | |||||
住 | 所 | |||||
商 号 又 は 名 称 | ||||||
代 表 者 氏 名 | ㊞ | |||||
当社は、「国立能登青少年交流の家乗用自動車交換契約」に係る入札について、下記に記載する | ||||||
車両をもって応札いたします。 | ||||||
なお、当該車両は仕様書で指定する内容を満たしており、また納入期限内に納入を完了することを | ||||||
保証します。 | ||||||
車両名 | メーカー | グレード | 車両重量 | 数量 (台) | ||
※その他事項欄(必要により記載ください。) |
令和 年 月 日
開 札 不 参 加 届
独立行政法人国立青少年教育振興機構 御中
住 所
会 社 名
代表者氏名 印
件 名 国立能登青少年交流の家乗用自動車交換契約
弊社は、上記入札書を提出しましたが、都合により開札(令和元年11月28日(木)10時00分~ 国立能登青少年交流の家 管理研修棟1階 会議室)に立ち会うことができません。
なお、2回目以降の入札につきましては辞退しますので、よろしくお願い致します。
以上
契約件名 国立能登青少年交流の家乗用自動車交換契約契約金額 金 円也
(うち消費税及び地方消費税 金 円)
発注者 独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 xx xxx 代理人 理事 xx xx(以下「発注者」という。)と受注者 (以下「受注者」という。)との間において、上記「国立能登青少年交流の家乗用自動車交換契約」(以下「物品」という。)について、上記の契約金額で次の条項によって供給契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。但し、現品を発注者の指定する場所に納入(搬入の場合も含む。以下同じ。)するまでに要する費用は、契約金額中に含むものとする。
(物品の供給)
第1条 受注者は、別紙仕様書に基づき物品の供給をするものとする。
(納入期限)
第2条 物品の納入期限は、令和2年3月13日とする。
(納入場所)
第3条 受注者は、物品を国立能登青少年交流の家に納入するものとする。
(納品書の提出)
第4条 受注者は、納品書を国立能登青少年交流の家管理係に提出するものとする。
(物品の瑕疵)
第5条 物品の納入後において瑕疵が発見された場合、その原因が明らかに納入物品の不良によるものと判断されたときは当該物品と同一規格のものと交換するものとする。
(納入検査)
第6条 受注者は、物品を納入しようとするときは、発注者立会の上検査を受けなければならない。
(所有権の移転及び危険負担)
第7条 納入物品の所有権は、発注者が前条の検査の結果合格と認めたときに移転する。なお、納入物品が指定場所に到達し、納入における書類を受理するまでの物品亡失毀損等の事故その他一切の責任は、受注者の負担とする。但し、発注者の故意又は重大な過失によった場合はこの限りでない。
(請求書の提出)
第8条 受注者は、物品納品後、請求書を国立能登青少年交流の家管理係に提出するものとする。
(代金の支払)
第9条 発注者は、適正な請求書を受理後、原則として検収の翌月末までに代金を支払うものとする。
(契約の変更等)
第10条 発注者及び受注者は、契約の内容を変更しようとするときは、あらかじめ相手方にその承認を得るものとする。
(契約の解除)
第11条 発注者は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、契約を解除することができるものとする。
(1)受注者が、正当な理由なく、この契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2)この契約の履行について、受注者に不正・不当な行為があったとき。
(3)受注者がこの契約を履行する能力を失ったことが明らかに認められるとき。
(4)受注者が次のいずれかに該当するとき
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは供給契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「暴力団対策法」という。)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関 与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(5)前各号のほか、受注者がこの契約に違反したとき。
(6)発注者の都合により契約の解除の必要があるとき。
2 前項により契約を解除する場合には、(6)が生じたときは、発注者は受注者に対し契約解除の理由を記載した書面を解除しようとする1ヶ月前までに通知し、解約できるものとするが、(1)から(5)については、書面をもって通告することによって解除するものとする。
(契約保証金)
第12条 契約保証金は免除する。ただし、受注者がこの契約事項を履行しなかった場合は、契約金額の10分の1に相当する違約金を発注者に対し支払うものとする。
(損害賠償)
第13条 発注者及び受注者は、故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第14条 受注者は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
一 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭 和22年法律第54号。(以下「独占禁止法」という。)第3条又 は第19条の規定に違反し、又は受注者が構成員である事業団体 が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取 引委員会が受注者又は受注者が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に 規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、受 注者が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違約行為 が同法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57 年xx取引委員会公示第15号)第6項に規定する不当廉売の場 合など発注者に金銭的損害が生じない行為として、受注者がこれ を証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。
二 xx取引委員会が、受注者に対して独占禁止法第7条の2第1
8項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行なったとき。
三 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 受注者は、この契約に関して、第1項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
(秘密保持)
第15条 発注者及び受注者は、この契約に関連して知ることのできた契約相手方の知識又は情報その他の権利(法的利益を含む。)及び個人情報を、
契約相手方より指示及び了承があった場合を除いて、第三者に漏洩し、又は譲渡し、若しくは使用させてはならない。
このことは、契約解除後又は契約期間満了後においても同様とする。
(一般事項)
第16条 この契約についてのその他の一般的約定については、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用するものとする。
(紛争の解決)
第17条 この契約について、発注者・受注者間に紛争が生じたときは、双方協議の上これを解決するものとする。
(裁判管轄)
第18条 この契約に関する訴えの管轄は、独立行政法人国立青少年教育振興機構本部の所在地を管轄区域とする東京地方裁判所とする。
(その他)
第19条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者・受注者間で協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、発注者・受注者は次に記名押印の上、各1通を所持するものとする。
令和 年 月 日
発注者 住 所 xxxxx区代々木xx町3番1号 氏 名 独立行政法人国立青少年教育振興機構
理事長 xx xxx代理人 理 事 xx xx
受注者 住 所氏 名
仕 様 書
1.件 名:国立能登青少年交流の家乗用自動車交換契約
2.車 種:別紙「仕様詳細」の要件を満たすもの。
3.仕 様:
「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)第6条1項の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(平成31年2月)の「自動車」の基準を満たすほか、別紙「仕様詳細」の要件を満たすもの。
4.納入期限:令和2年3月13日(金)
5.納入場所:別紙「仕様詳細」に定める場所
6.納入検査:発注者は、立会いのうえ納入検査を行ない、各種証明書受領をもって検収とする。
7.交換のために引き渡す自動車の概要 :別紙「仕様詳細」による。
※ 交換のために引き渡す自動車を使用済自動車とする場合において、当該使用済自動車の引き取りは、受注者又は受注者の指定引取り業者にて行うものとする。
また、受注者は、引き取り業務を行う指定の引き取り業者に対し、車両内容等につき、守秘義務を負わせるものとし、引き取り業者の指定にあっては、別途発注者に対し通知するものとする。
8.その他
Ⅰ 諸経費等
(1) 受注者は、次の費用を負担するものとする。
① 登録手続きに要する費用
② 指定納入場所までの納入に要する費用
③ 交換引渡物品の引き取りに要する費用
④ 交換引渡物品の廃車及び車両登録抹消等に要する費用
(2) 受注者は、引渡しを受けた車両について速やかに抹消登録等必要な手続きを行い、証明書の写しを発注者に提出するものとする。
(3) 受注者は、引渡しを受けた車両を廃車にする場合は、カーエアコン等の冷媒処理が的確に行われたことの確認のため、再利用または破壊を証した書面を提出するものとする。
(4) 車両本体以外の初期費用(自動車重量税、自賠責保険・36ヶ月、預りリサイクル預
託金等のリサイクル法関連料金等の関連法定費用)等についても、入札額及び参考見積書に含めること。(自動車損害補償保険は本契約とは別に締結)
(5) 自動車税、自動車取得税、検査手数料については、法令(地方税法第115条および第146条、道路運送車両法第102条)により適用されないため請求しないこと。
Ⅱ アフターサービス等体制
交換購入物品に関して、部品の供給、アフターサービス等体制については、羽咋市内に本社、支店または営業所等があり、迅速に対応可能なサービス拠点を有していること。
Ⅲ 保証期間等
本物品の保証期間は納入検査後1年以上とし、保証期間中に通常の使用により生じた故障及び不具合については、他の良品と引き替え若しくは速やかに無償にて修理を行うものとする。
Ⅳ その他
本仕様書の内容に疑義が生じた場合は、発注者の指示によることとする。
以上
仕 様 詳 細
(国立能登青少年交流の家)
1.交換物品名及び数量乗用自動車 1台
(日本国内の自動車メーカーが製造する自動車で、新車であること。)
2.納入場所
石川県羽咋市xx町14-5-6
独立行政法人国立青少年教育振興機構 国立能登青少年交流の家
3.交換物品の仕様
1 車 | 両 | 規 | 格:全長4,695mm 以内 |
全幅1,695mm 以内 | |||
全高1,875mm 以内 | |||
2 乗 | x | x | 員:3列シート8人乗り以上であること |
3 総 | 排 | 気 | 量:1,501cc以上2,000cc以下 |
4 最 | x | x | x:150ps以上 |
5 ス テ ア リ ン グ :電動パワーステアリングであること
6 主 要 燃 費 向 上 対 策:ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、直噴エンジン、可変バルブタイミング機構、充電制御を有すること
7 トランスミッション:自動無段変速であること
8 燃 料:無鉛レギュラーガソリン
9 室 x x 格:全長3,200mm 以上
全幅1,500mm 以上全高1,400mm 以上
10 内 装 ・ シ ー ト :内装色は黒系、シート表皮は黒系ファブリックを使用し、運転席、助手席及びリアシートはリクライニング機構を備え、3 点式シートベルトを備えること
11 空 | 調 | 設 | 備:冷暖房装置を備え付けていること |
12 ド | ア:2列目後部座席両側面にワンタッチオートスライドドアを備え、 |
挟み込み防止機構付オートクロージャーを有すること。
13 ナビ・オーディオ:画面サイズ7インチワイド以上のカーナビゲーションシステム及びAM/FMを備え付けていること
14 SRS エアバッグ:運転席及び助手席に装備していること
15 A B S ・ E B D :アンチロックブレーキシステムを有すること
16 駆 動 方 式:4WD
17 車 の 色:シルバー系色であること
18 寒 冷 地 区 仕 様:寒冷地仕様が施されていること
19 そ の 他 必 要 品:以下のものを備えること
:ナンバーフレーム(フロント・リア) 1 式
:サイドバイザー 1 台分
:全フロアーマット(カーペットタイプ) 1式
:イモビライザー 1式
:ETC ユニット 1式
:前後衝突防止検知センサー 1式
:バックモニターカメラ 1式
:ドライブレコーダー(前) 1 式
:パーキングアシストシステム 1 式
:スタッドレスタイヤ(ホイール有り) 1 式
:ヒーター付ドアミラー 1 式
:錆止め塗膜保護ガラスコート(2 層塗) 1 式
4.交換のために引き渡す車両の概要
平成13年式 車両名:マツダ・MPV 型式:GF-LW5W自動車登録番号:石川300せ9581
車 体 の 形 状:ステーションワゴン
:全長4,750mm
:全幅1,830mm
:全高1,740mm
:車体重量1,720kg乗 x x 員:7人
総 排 気 量:2,490cc車 体 色:シルバー
登 録 年 月 日:平成13年2月28日
走 行 距 離:272,497km(令和元年10月5日現在)
5.交 換 場 所
2納入場所と同じ
6.交 換 期 限
令和2年3月13日(金)
参考資料
環境物品等の調達の推進に関する基本方針
<抜粋>
平成31(2019)年2月
環境物品等の調達の推進に関する基本方針
目 次
1.国及び独立行政法人等による環境物品等の調達の推進に関する基本的方向 1
2.特定調達品目及びその判断の基準並びに特定調達物品等の調達の推進に関する基本的事項 3
3.その他環境物品等の調達の推進に関する重要事項 5
別 記 7
1.定義 7
2.紙類 8
3.文具類 16
4.オフィス家具等 26
5.画像機器等 30
5-1 コピー機等 30
5-2 プリンタ等 38
5-3 ファクシミリ 43
5-4 スキャナ 46
5-5 プロジェクタ 49
5-6 カートリッジ等 52
6.電子計算機等 57
6-1 電子計算機 57
6-2 磁気ディスク装置 66
6-3 ディスプレイ 69
6-4 記録用メディア 73
7.オフィス機器等 74
7-1 シュレッダー 74
7-2 デジタル印刷機 76
7-3 掛時計 79
7-4 電子式卓上計算機 80
7-5 電池 81
8.移動電話等 83
9.家電製品 86
9-1 電気冷蔵庫等 86
9-2 テレビジョン受信機 89
9-3 電気便座 93
9-4 電子レンジ 95 10.エアコンディショナー等 97
10-1 エアコンディショナー 97
10-2 ガスヒートポンプ式冷暖房機 101
10-3 ストーブ 102
11.温水器等 104
11-1 電気給湯器 104
11-2 ガス温水機器 107
11-3 石油温水機器 109
11-4 ガス調理機器 111
12.照明 114
12-1 照明器具 114
12-2 ランプ 118
13.自動車等 121
13-1 自動車 121
13-2 ITS対応車載器 129
13-3 タイヤ 130
13-4 エンジン油 131
14.消火器 132
15.制服・作業服等 133
16.インテリア・寝装寝具 137
16-1 カーテン等 137
16-2 カーペット 140
16-3 毛布等 142
16-4 ベッド 145
17.作業手袋 149
18.その他繊維製品 150
18-1 テント・シート類 150
18-2 防球ネット 152
18-3 旗・のぼり・幕類 154
18-4 モップ 156
19.設備 158
20. 災害備蓄用品 166 20-1 災害備蓄用品(飲料水) 166 20-2 災害備蓄用品(食料) 167 20-3 災害備蓄用品(生活用品・資材等) 169 21.公共工事 175 22.役務 207 22-1 省エネルギー診断 207 22-2 印刷 208 22-3 食堂 215 22-4 自動車専用タイヤ更生 217 22-5 自動車整備 218 22-6 庁舎管理等 220 22-7 輸配送 234 22-8 旅客輸送(自動車) 238 22-9 照明機能提供業務 241 22-10 小売業務 242 22-11 クリーニング 244 22-12 自動販売機設置 246 22-13 引越輸送 250 22-14 会議運営 254 22-15 印刷機能等提供業務 256
【参考】国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)
特定調達品目の分野及び品目一覧 【21 分野 276 品目】
紙類 | ・コピー用紙 ・フォーム用紙 ・インクジェットカラープリンター用塗工紙 ・塗工されていない印刷用紙 ・塗工されている印刷用紙 ・トイレットペーパー ・ティッシュペーパー |
文具類 | ・シャープペンシル ・シャープペンシル替芯 ・ボールペン ・マーキングペン ・鉛筆 ・スタンプ台 ・朱肉 ・印章セット ・印箱 ・公印 ・ゴム印 ・回転ゴム印 ・定規 ・トレー ・消しゴム ・ステープラー(汎用型) ・ステープラー(汎用型以外) ・ステープラー針リムーバー ・連射式クリップ(本体) ・事務用修正具(テープ) ・事務用修正具(液状)・クラフトテープ ・粘着テープ(布粘着) ・両面粘着紙テープ ・製本テープ ・ブックスタンド ・ペンスタンド ・クリップケース ・はさみ ・マグネット(玉) ・マグネット(バー) ・テープカッター ・パンチ(手動) ・モルトケース(紙めくり用スポンジケース) ・紙めくりクリーム ・鉛筆削(手動) ・OAクリーナー(ウエットタイプ) ・OAクリーナー(液タイプ)・ダストブロワー ・レターケース ・メディアケース ・マウスパッド ・OAフィルター(枠あり) ・丸刃式紙裁断機 ・カッターナイフ ・カッティングマット ・デスクマット ・OHPフィルム ・絵筆 ・絵の具 ・墨汁 ・のり(液状)(補充用を含む。) ・のり( 澱粉のり) ( 補充用を含む。) ・のり(固形)(補充用を含む。) ・のり(テープ) ・ファイル ・バインダー ・ファイリング用品 ・アルバム(台紙を含む。) ・つづりひも ・カードケース ・事務用封筒(紙製) ・窓付き封筒(紙製)・けい紙 ・起案用紙 ・ノート ・パンチラベル ・タックラベル ・インデックス ・付箋紙 ・付箋フィルム ・黒板拭き ・ホワイトボード用イレーザー ・額縁 ・ごみ箱 ・リサイクルボックス ・缶・ボトルつぶし機(手動) ・名札(机上用) ・名札(衣服取付型・首下げ型) ・鍵かけ(フックを含む。) ・チョーク ・グラウンド用白線 ・梱包用バンド |
オフィス家具等 | ・いす ・机 ・棚 ・収納用什器(棚以外) ・ローパーティション ・コートハンガー ・傘立て ・掲示板 ・黒板 ・ホワイトボード |
画像機器等 | ・コピー機 ・複合機 ・拡張性のあるデジタルコピー機 ・プリンタ ・プリンタ複合機 ・ファクシミリ ・スキャナ ・プロジェクタ ・トナーカートリッジ ・インクカートリッジ |
電子計算機等 | ・電子計算機 ・磁気ディスク装置 ・ディスプレイ ・記録用メディア |
オフィス機器等 | ・シュレッダー ・デジタル印刷機 ・掛時計 ・電子式卓上計算機 ・一次電池又はxx充電式電池 |
移動電話等 | ・携帯電話 ・PHS ・スマートフォン |
家電製品 | ・電気冷蔵庫 ・電気冷凍庫 ・電気冷凍冷蔵庫 ・テレビジョン受信機 ・電気便座 ・電子レンジ |
エアコンディショナー等 | ・エアコンディショナー ・ガスヒートポンプ式冷暖房機 ・ストーブ |
温水器等 | ・ヒートポンプ式電気給湯器 ・ガス温水機器 ・石油温水機器 ・ガス調理機器 |
照明 | ・LED照明器具 ・LEDを光源としたxx式表示灯 ・蛍光ランプ(大きさの区分 40 形直管蛍光ランプ) ・電球形状のランプ |
自動車等 | ・自動車 ・ETC対応車載器 ・カーナビゲーションシステム ・乗用車用タイヤ ・2サイクルエンジン油 |
消火器 | ・消火器 |
制服・作業服等 | ・制服 ・作業服 ・帽子 ・靴 |
インテリア・寝装寝具 | ・カーテン ・布製ブラインド ・金属製ブラインド ・タフテッドカーペット ・タイルカーペット ・織じゅうたん ・ニードルパンチカーペット ・毛布 ・ふとん ・ベッドフレーム ・マットレス |
作業手袋 | ・作業手袋 |
その他繊維製品 | ・集会用テント ・ブルーシート ・防球ネット ・旗 ・のぼり ・幕 ・モップ |
設備 | ・xxx発電システム(公共・産業用) ・太陽熱利用システム(公共・産業用) ・燃料電池 ・エネルギー管理システム ・生ゴミ処理機 ・節水機器 ・日射調整フィルム |
災害備蓄用品 | ・ペットボトル飲料水 ・アルファ化米 ・保存パン ・乾パン ・レトルト食品等 ・栄養調整食品 ・フリーズドライ食品 ・非常用携帯燃料 ・携帯発電機 ・非常用携帯電源 *毛布 *作業手袋 *テント *ブルーシート *一次電池 (*は他の分野と同品目) |
公共工事 | 【資材】 ・建設汚泥から再生した処理土 ・土工用水砕スラグ ・銅スラグを用いたケーソン中詰め材 ・フェロニッケルスラグを用いたケーソン中詰め材 ・地盤改良用製鋼スラグ ・高炉スラグ骨材 ・フェロニッケルスラグ骨材 ・銅スラグ骨材 ・電気炉酸化スラグ骨材 ・再生加熱アスファルト混合物 ・鉄鋼スラグ混入アスファルト混合物 ・中温化アスファルト混合物 ・鉄鋼スラグ混入路盤材 ・再生骨材等 ・間伐材 ・高炉セメント ・フライアッシュセメント ・エコセメント ・透水性コンクリート ・鉄鋼スラグブロック ・フライアッシュを用いた吹付けコンクリート・下塗用塗料(重防食) ・低揮発性有機溶剤型の路面標示用水性塗料 ・高日射反射率塗料 ・高日射反射率防水 ・再生材料を用いた舗装用ブロック(焼成) ・再生材料を用いた舗装用ブロック類(プレキャスト無筋コンクリート製品) ・バークたい肥 ・下水汚泥を用いた汚泥発酵肥料(下水汚泥コンポスト) ・LED 道路照明 ・再生プラスチック製中央分離帯ブロック ・セラミックタイル ・断熱サッシ・ドア ・製材 ・集成材 ・合板 ・単板積層材 ・直交集成板 ・フローリング ・パーティクルボード ・繊維板 ・木質系セメント板 ・木材・プラスチック再生複合材製品 ・ビニル系床材 ・断熱材 ・照明制御システム ・変圧器 ・吸収冷温水機 ・氷蓄熱式空調機器 ・ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機 ・送風機 ・ポンプ ・排水・通気用再生硬質ポリ塩化ビニル管 ・自動水栓 ・自動洗浄装置及びその組み込み小便器 ・大便器 ・再生材料を使用した型枠 ・合板型枠 【建設機械】 ・排出ガス対策型建設機械 ・低騒音型建設機械 【工法】 ・低品質土有効利用工法 ・建設汚泥再生処理工法 ・コンクリート塊再生処理工法 ・路上表層再生工法 ・路上再生路盤工法 ・伐採材又は建設発生土を活用した法面緑化工法 ・泥土低減型ソイルセメント柱列壁工法 【目的物】 ・排水性舗装 ・透水性舗装 ・屋上緑化 |
役務 | ・省エネルギー診断 ・印刷 ・食堂 ・自動車専用タイヤ更生 ・自動車整備 ・庁舎管理 ・植栽管理 ・加煙試験 ・清掃 ・タイルカーペット洗浄 ・機密文書処理 ・害虫防除 ・輸配送 ・旅客輸送(自動車) ・蛍光灯機能提供業務 ・庁舎等において営業を行う小売業務 ・クリーニング ・飲料自動販売機設置 ・引越輸送 ・会議運営 ・印刷機能等提供業務 |
環境物品等の調達の推進に関する基本方針
この基本方針は、国(国会、各省庁、裁判所等)及び国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第2条第2項の法人を定める政令(平成12年政令第55
6号)に規定される法人(以下「独立行政法人等」という。)が環境負荷の低減に資する原材料、部品、製品及び役務(以下「環境物品等」という。)の調達を総合的かつ計画的に推進するための基本的事項を定めるものである。また、地方公共団体、事業者、国民等についても、この基本方針を参考として、環境物品等の調達の推進に努めることが望ましい。
なお、国がこれまでに定め、実行してきた環境保全に資する各種取組については、この基本方針と連携を図りつつ引き続き適切な実行を図るものとする。
1.国及び独立行政法人等による環境物品等の調達の推進に関する基本的方向
(1) 環境物品等の調達推進の背景及び意義
地球温暖化問題や廃棄物問題など、今日の環境問題はその原因が大量生産、大量消費、大量廃棄を前提とした生産と消費の構造に根ざしており、その解決には、経済社会のあり方そのものを環境負荷の少ない持続的発展が可能なものに変革していくことが不可欠である。このため、あらゆる分野において環境負荷の低減に努めていく必要があるが、このような中で、我々の生活や経済活動を支える物品及び役務(以下「物品等」という。)に伴う環境負荷についてもこれを低減していくことが急務となっており、環境物品等への需要の転換を促進していかなければならない。
環境物品等への需要の転換を進めるためには、環境物品等の供給を促進するための施策とともに、環境物品等の優先的購入を促進することによる需要面からの取組を合わせて講ずることが重要である。環境物品等の優先的購入は、これらの物品等の市場の形成、開発の促進に寄与し、それが更なる環境物品等の購入を促進するという、継続的改善を伴った波及効果を市場にもたらすものである。また、環境物品等の優先的購入は誰もが身近な課題として積極的に取り組む必要があるものであり、調達主体がよりxxな環境保全活動を行う第一歩となるものである。
このような環境物品等の優先的購入と普及による波及効果を市場にもたらす上で、通常の経済活動の主体として国民経済に大きな位置を占め、かつ、他の主体にも大きな影響力を有する国及び独立行政法人等(以下「国等」という。)が果たす役割は極めて大きい。すなわち、国等が自ら率先して環境物品等の計画的調達を推進し、これを呼び水とすることにより、地方公共団体や民間部門へも取組の輪を広げ、我が国全体の環境物品等への需要の転換を促進することが重要である。この基本方針に基づく環境物品等の調達推進は、環境基本法(平成5年法律第91号)第24条[環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進]及び循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)第19条[再生品の使用の促進]の趣旨に則るものである。
また、地球温暖化は、その予想される影響の大きxx深刻さから見て、人類の生存基盤に関わる問題と認識されており、最も重要な環境問題の一つである。このため、地球温暖化対策の重要性に鑑み、「地球温暖化対策計画」(平成28年5月13日閣議決定)及び「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計画」(平成28年5月13日閣議決定)に基づき、国等は環境物品等を率先して調達する必要がある。
(2) 環境物品等の調達推進の基本的考え方
国等の各機関(以下「各機関」という。)は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。以下「法」という。)第7条の規定に基づき、毎年度、基本方針に即して、物品等の調達に関し、当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、環境物品等の調達の推進を図るための方針(以下「調達方針」という。)を作成・公表し、当該調達方針に基づき、当該年度における物品等の調達を行うこととなる。
その際、具体的には以下のような基本的考え方に則り、調達を行うとともに、調達された物品等の使用を進めていくものとする。
① 物品等の調達に当たっては、従来考慮されてきた価格や品質などに加え、今後は環境保全の観点が考慮事項となる必要がある。これにより、価格や品質などとともに、環境負荷の低減に資することが物品等の調達契約を得るための要素の一つとなり、これに伴う事業者間の競争が環境物品等の普及をもたらすことにつながる。各機関は、このような認識の下、環境関連法規の遵守はもちろんのこと、事業者の更なる環境負荷の低減に向けた取組に配慮しつつ、できる限りxxな物品等について、環境負荷の低減が可能かどうかを考慮して調達を行うものとする。
② 環境負荷をできるだけ低減させる観点からは、地球温暖化、大気汚染、水質汚濁、生物多様性の減少、廃棄物の増大等の多岐にわたる環境負荷項目をできる限り包括的にとらえ、かつ、可能な限り、資源採取から廃棄に至る、物品等のライフサイクル全体についての環境負荷の低減を考慮した物品等を選択する必要がある。また、局地的な大気汚染の問題等、地域に特有の環境問題を抱える地域にあっては、当該環境問題に対応する環境負荷項目に重点を置いて、物品等を調達することが必要な場合も考えられる。
③ 各機関は、環境物品等の調達に当たっては、調達総量をできるだけ抑制するよう、物品等の合理的な使用等に努めるものとし、法第11条の規定を念頭に置き、法に基づく環境物品等の調達推進を理由として調達総量が増加することのないよう配慮するものとする。また、各機関は調達された環境物品等について、長期使用や適正使用、分別廃棄などに留意し、期待される環境負荷の低減が着実に発揮されるよう努める。
また、環境物品等の調達を推進するに当たっては、WTO政府調達協定(特に同協定第10条技術仕様書及び入札説明書の規定)との整合性に十分配慮し、国際貿易に対する不必要な障害とならないように留意する。
2.特定調達品目及びその判断の基準並びに特定調達物品等の調達の推進に関する基本的事項
(1) 基本的考え方
ア.判断の基準を満たす物品等についての調達目標の設定
各機関は、調達方針において、特定調達品目ごとにその判断の基準を満たすもの(以下「特定調達物品等」という。)について、それぞれの目標の立て方に従って、毎年度、調達目標を設定するものとする。
イ.判断の基準等の性格
環境物品等の調達に際しては、できる限りライフサイクル全体にわたって多様な環境負荷の低減を考慮することが望ましいが、特定調達物品等の実際の調達に当たっての客観的な指針とするため、特定調達品目ごとの判断の基準は数値等の明確性が確保できる事項について設定することとする。当該事項の設定に当たっては、より高い環境性能に基づく調達を推進する観点から、必要に応じ、同一事項において複数の基準値を設定する。
また、すべての環境物品等は相応の環境負荷低減効果を持つものであるが、判断の基準は、そのような様々な環境物品等の中で、各機関の調達方針におけ る毎年度の調達目標の設定の対象となる物品等を明確にするために定められ るものであり、環境物品等の調達を推進するに当たっての一つの目安を示すも のである。したがって、判断の基準を満たす物品等が唯一の環境保全に役立つ 物品等であるとして、これのみが推奨されるものではない。各機関においては、判断の基準を満たすことにとどまらず、環境物品等の調達推進の基本的考え方 に沿って、ライフサイクル全体にわたって多様な環境負荷項目に配慮した、で きる限り環境負荷の低減を図った物品等の調達に努めることが望ましい。なお、判断の基準の事項の中で設定される数値について、より高い環境性能を示すも のとして「基準値1」を、最低限満たすべきものとして「基準値2」を設定す る。各機関において、可能な限り「基準値1」による調達を推進するものとし、 早期に「基準値2」から「基準値1」による調達への移行が期待される。
さらに、現時点で判断の基準として一律に適用することが適当でない事項であっても環境負荷低減上重要な事項については、判断の基準に加えてさらに調達に当たって配慮されるべく、配慮事項を設定することとする。なお、各機関は、調達に当たり配慮事項を適用する場合には、個別の調達に係る具体的かつ明確な仕様として事前にこれを示し、調達手続の透明性やxx性を確保するものとする。
なお、判断の基準は環境負荷の低減の観点から定められるものであるので、品質、機能等、調達される物品等に期待される一般的事項及び適正な価格につ
いては別途確保される必要があるのは当然である。
ウ.特定調達品目及びその判断の基準等の見直しと追加
特定調達品目及びその判断の基準等は、特定調達物品等の開発・普及の状況、科学的知見の充実等に応じて適宜見直しを行っていくものとする。
また、今後、特定調達品目及びその判断の基準等の見直し・追加を行うに当たっては、手続の透明性を確保しつつ、学識経験者等の意見も踏まえ、法に定める適正な手続に従って行うものとする。
エ.公共工事の取扱い
公共工事については、各機関の調達の中でも金額が大きく、国民経済に大きな影響力を有し、また国等が率先して環境負荷の低減に資する方法で公共工事を実施することは、地方公共団体や民間事業者の取組を促す効果も大きいと考えられる。このため、環境負荷の低減に資する公共工事を役務に係る特定調達品目に含めたところであり、以下の点に留意しつつ積極的にその調達を推進していくものとする。
公共工事の目的となる工作物(建築物を含む。)は、国民の生命、生活に直 接的に関連し、長期にわたる安全性や機能が確保されることが必要であるため、公共工事の構成要素である資材等の使用に当たっては、事業ごとの特性を踏ま え、必要とされる強度や耐久性、機能を備えていることについて、特に留意す る必要がある。また、公共工事のコストについては、予算の適正な使用の観点 からその縮減に鋭意取り組んできていることにも留意する必要がある。調達目 標の設定は、事業の目的、工作物の用途、施工上の難易により資材等の使用形 態に差異があること、調達可能な地域や数量が限られている資材等もあること などの事情があることにも留意しつつ、より適切なものとなるように、今後検 討していくものとする。
また、公共工事の環境負荷低減方策としては、資材等の使用の他に、環境負荷の少ない工法等を含む種々の方策が考えられ、ライフサイクル全体にわたった総合的な観点からの検討を進めていくこととする。
(2) 各特定調達品目及びその判断の基準等別記のとおり。
(3) 特定調達物品等以外の環境物品等
特定調達物品等以外の環境物品等についても、その事務又は事業の状況に応じて、調達方針の中でできる限り幅広く取り上げ、可能な限り具体的な調達の目標を掲げて調達を推進していくものとする。
特に、役務については、本基本方針において特定調達品目として定められていない場合であっても、特定調達物品等を用いて提供されているものについては環境負荷の低減に潜在的に大きな効果があると考えられることから、各機関において積極的に調達方針で取り上げていくよう努めるものとする。
また、一般に市販されている物品等のみならず、各機関の特別の注文に応じて調達する物品等についてもそれに伴う環境負荷の低減を図っていくことが重要であることから、かかる特注品についても調達方針で取り上げ、その設計段階等、できるだけ初期の時点で環境負荷の低減の可能性を検討、実施していくことが望まれる。
さらに、各機関において直接調達する物品等にとどまらず、調達した物品等を輸送する際に、低燃費・低公害車による納入や納入量に応じた適切な大きさの自動車の使用を求めること、可能な範囲で提出書類を簡素化すること等、調達に伴い発生する環境負荷についても、可能な限り低減を図るよう努めるものとする。
3.その他環境物品等の調達の推進に関する重要事項
(1) 調達の推進体制の在り方
各機関において、環境物品等の調達を推進するための体制を整備するものとする。原則として、体制の長は内部組織全体の環境物品等の調達を統括できる者(各省庁等にあっては局長(官房長)相当職以上の者)とするとともに、体制にはすべての内部組織が参画することとする。なお、環境担当部局や会計・調達担当部局が主体的に関与することが必要である。各機関は、具体的な環境物品等の調達の推進体制を調達方針に明記する。
(2) 調達方針の適用範囲
調達方針は原則として、各機関のすべての内部組織に適用するものとする。ただし、一律の環境物品等の調達推進が困難である特殊部門等については、その理由を調達方針に明記した上で、別途、個別の調達方針を作成する。各機関は、調達方針の具体的な適用範囲を調達方針に明記する。
(3) 調達方針の公表並びに調達実績の概要の取りまとめ及び公表の方法等
調達方針の公表を通じた毎年度の環境物品等の調達目標の公表は、事業者による環境物品等の供給を需要面から牽引することとなる。また、環境物品等の調達を着実に推進していくためには、調達実績を的確に把握し、調達方針の作成に反映させていくとともに、分かりやすい形で調達実績の概要が公表されることにより、環境物品等の調達の進展状況が客観的に明らかにされることが必要である。
(4) 関係省庁等連絡会議の設置
環境物品等の調達を各機関が一体となって効果的に推進していくため、各機関間の円滑な連絡調整、推進策の検討などを行う関係省庁等連絡会議を設置する。
(5) 職員に対する環境物品等の調達推進のための研修等の実施
調達実務担当者をはじめとする職員に対して、環境物品等の調達推進のための意識の啓発、実践的知識の修得等を図るため、研修や講演会その他の普及啓発などの積極的な実施を図る。
(6) 環境物品等に関する情報の活用と提供
環境物品等に関する情報については、各種環境ラベルや製品の環境情報をまとめたデータベースなど、既に多様なものが提供されている。このため、各機関は、提供情報の信頼性や手続の透明性など当該情報の適切性に留意しつつ、エコマークや、エコリーフなどの第三者機関による環境ラベルの情報の十分な活用を図るとともに、温室効果ガス削減のための取組であるカーボン・オフセットの認証に関するラベル、カーボンフットプリントマークを参考とするなど、できる限り環境負荷の低減に資する物品等の調達に努めることとする。国は、各機関における調達の推進及び事業者や国民の環境物品等の優先的購入に資するため、環境物品等に関する適切な情報の提供と普及に努めることとする。また、事業者、各機関その他関係者は、特定調達物品等の調達に係る信頼性の確保に努めることとする。
別 記
1.定 義
この別記において、「判断の基準」「基準値1」「基準値2」「配慮事項」は下記のとおりとする。
「判断の基準」: 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」第 6 条第 2 項第 2
号に規定する特定調達物品等であるための基準
「基準値1」 : 判断の基準において同一事項に複数の基準値を設定している場合に、当該事項におけるより高い環境性能の基準値であり、可能な限り調達を推進していく基準として示すもの
「基準値2」 : 判断の基準において同一事項に複数の基準値を設定している場合に、各機関において調達を行う最低限の基準として示すもの
「配慮事項」 : 特定調達物品等であるための要件ではないが、特定調達物品等を調達するに当たって、更に配慮することが望ましい事項
13.自動車等
13-1 自動車
(1) 品目及び判断の基準等
自動車 【判断の基準】
○新しい技術の活用等により従来の自動車と比較して著しく環境負荷の低減を実現した自動車であって、次に掲げる自動車であること。
①電気自動車
②天然ガス自動車
③ハイブリッド自動車
④プラグインハイブリッド自動車
⑤燃料電池自動車
⑥水素自動車
⑦クリーンディーゼル自動車(乗車定員 10 人以下の乗用の用に供する自動車(以下「乗用車」という。)に限る。以下同じ。)
⑧乗用車・小型バス ア.ガソリン自動車
乗用車にあっては、表1に示された区分の排出ガス基準に適合し、表
2に示された区分ごとの燃費基準値を満たす自動車。乗車定員11人以上かつ車両総重量3.5t以下の乗用の用に供する自動車(以下「小型バス」という。)にあっては、表1に示された区分の排出ガス基準に適合し、表3に示された区分の燃費基準値を満たす自動車
イ.ディーゼル自動車
小型バスにあっては、表3に示された区分の燃費基準値を満たす自動車
⑨小型貨物車
ア.ガソリン自動車
車両総重量3.5t以下の貨物自動車(以下「小型貨物車」という。)にあっては、表1に示された区分の排出ガス基準に適合し、表4に示された区分ごとの燃費基準値を満たす自動車
イ.ディーゼル自動車
小型貨物車にあっては、表5に示された区分ごとの燃費基準値を満たす自動車
⑩重量車
ア.乗車定員11人以上かつ車両総重量3.5t超の乗用自動車にあっては、表6に示された区分ごとの燃費基準値を満たす自動車
イ.車両総重量3.5t超の貨物自動車(けん引自動車を除く。以下「トラック等」という。)にあっては、表7に示された区分ごとの燃費基準値を満たす自動車
ウ.車両総重量3.5t超の貨物自動車(けん引自動車に限る。以下「トラクタ」という。)にあっては、表8に示された区分ごとの燃費基準値を満たす自動車
⑪LPガス自動車
ア.乗用車にあっては、表1に示された区分の排出ガス基準に適合し、表2に示された区分ごとの燃費基準値を満たす自動車
イ.小型貨物車(車両総重量2.5t以下のものに限る。)にあっては、表
1に示された区分の排出ガス基準に適合し、表9に示された区分ごとの燃費基準値を満たす自動車
【配慮事項】
①エアコンディショナーの冷媒に使用される物質の地球温暖化係数は150以下であること。
②資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化及び省資源化又は部品の再使用若しくは材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。特に、希少金属類の減量化や再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
③再生材が可能な限り使用されていること。
④植物を原料とするプラスチック又は合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが可能な限り使用されていること。
⑤エコドライブ支援機能を搭載していること。
備考)1 本項の判断の基準の対象とする「自動車」は、道路運送車両法施行規則(昭和 26 年 8 月
16 日運輸省令第 74 号)第 2 条の普通自動車、小型自動車及び軽自動車(二輪自動車を除く。)とする。
2 ハイブリッド自動車及びクリーンディーゼル自動車については、当該自動車の燃料種及び車種に対応する表の区分ごとの燃費基準値を満たさない場合は、本項の判断の基準に適合しないものとする。
3 「車両総重量」とは、道路運送車両法第 40 条第 3 号に規定する車両総重量をいう。以下同じ。
4 配慮事項①については、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成
13 年法律第 64 号)第 2 条第 2 項の指定製品の対象となる製品に適用するものとする。
5 「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値をいう。
6 「希少金属類」とは、昭和 59 年 8 月の通商産業省鉱業審議会レアメタル総合対策特別小
委員会において特定された 31 鉱種(希土類は 17 元素を 1 鉱種として考慮)の金属をいう。
7 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者の LCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
8 「エコドライブ支援機能」とは、最適なアクセル操作、シフトチェンジ等の運転者への支援機能、エコドライブ実施状況の表示、分析・診断等の機能、カーナビゲーションシステムと連動した省エネルギー経路の選択機能等をいう。
9 一般公用車(通常の行政事務の用に供する乗用自動車(乗車定員 10 人以下のものに限る。)であって、普通自動車又は小型自動車であるものをいう。以下同じ。)にあっては、バイオエタノール混合ガソリン(E3、E10 及び ETBE)の供給体制が整備されている地域から、その積極的な利用に努めること。
10 軽油を燃料として利用する自動車にあっては、バイオディーゼル燃料混合軽油(B5)の供給体制が整備されている地域から、その積極的な利用に努めること。
表1 ガソリン自動車又はLPガス自動車に係る排出ガス基準
区 分 | 一酸化炭素 | 非メタン炭化水素 | 窒素酸化物 | |
乗用車 | JC08モード | 1.15g/km以下 | 0.013g/km以下 | 0.013g/km以下 |
WLTCモード | 1.15g/km以下 | 0.05g/km以下 | 0.025g/km以下 | |
小型バス(1.7t以下)軽量貨物車 | JC08モード | 1.15g/km以下 | 0.025g/km以下 | 0.025g/km以下 |
WLTCモード | 1.15g/km以下 | 0.05g/km以下 | 0.025g/km以下 | |
小型バス(1.7t超)中量貨物車 | JC08モード | 2.55g/km以下 | 0.025g/km以下 | 0.035g/km以下 |
WLTCモード | 2.55g/km以下 | 0.075g/km以下 | 0.035g/km以下 | |
軽貨物車 | JC08モード | 4.02g/km以下 | 0.025g/km以下 | 0.025g/km以下 |
WLTCモード | 4.02g/km以下 | 0.05g/km以下 | 0.025g/km以下 |
備考)1 粒子状物質については、排出がないとみなされる程度であること。
2 「軽量貨物車」とは、車両総重量 1.7t 以下の貨物自動車をいう。以下同じ。
3 「中量貨物車」とは、車両総重量 1.7t 超 3.5t 以下の貨物自動車をいう。以下同じ。
4 「軽貨物車」とは、貨物自動車のうち軽自動車であるものをいう。以下同じ。
5 排出ガスの測定モードに即し JC08 モード又はWLTC モードのいずれかを満たすこと。
表2 ガソリン乗用車、ディーゼル乗用車又はLPガス乗用車に係るJC08モード燃費基準
区 分 | 燃費基準値 | ||
ガソリン | ディーゼル | LPガス | |
車両重量が 741kg未満 | 24.6km/L以上 | 27.1km/L以上 | 19.2km/L以上 |
車両重量が 741kg以上 856kg未満 | 24.5km/L以上 | 27.0km/L以上 | 19.2km/L以上 |
車両重量が 856kg以上 971kg未満 | 23.7km/L以上 | 26.1km/L以上 | 18.5km/L以上 |
車両重量が 971kg以上1,081kg未満 | 23.4km/L以上 | 25.8km/L以上 | 18.3km/L以上 |
車両重量が1,081kg以上1,196kg未満 | 21.8km/L以上 | 24.0km/L以上 | 17.1km/L以上 |
車両重量が1,196kg以上1,311kg未満 | 20.3km/L以上 | 22.4km/L以上 | 15.9km/L以上 |
車両重量が1,311kg以上1,421kg未満 | 19.0km/L以上 | 20.9km/L以上 | 14.9km/L以上 |
車両重量が1,421kg以上1,531kg未満 | 17.6km/L以上 | 19.4km/L以上 | 13.8km/L以上 |
車両重量が1,531kg以上1,651kg未満 | 16.5km/L以上 | 18.2km/L以上 | 12.9km/L以上 |
車両重量が1,651kg以上1,761kg未満 | 15.4km/L以上 | 17.0km/L以上 | 12.1km/L以上 |
車両重量が1,761kg以上1,871kg未満 | 14.4km/L以上 | 15.9km/L以上 | 11.3km/L以上 |
車両重量が1,871kg以上1,991kg未満 | 13.5km/L以上 | 14.9km/L以上 | 10.6km/L以上 |
車両重量が1,991kg以上2,101kg未満 | 12.7km/L以上 | 14.0km/L以上 | 10.0km/L以上 |
車両重量が2,101kg以上2,271kg未満 | 11.9km/L以上 | 13.1km/L以上 | 9.3km/L以上 |
車両重量が2,271kg以上 | 10.6km/L以上 | 11.7km/L以上 | 8.3km/L以上 |
備考) 「車両重量」とは、道路運送車両の保安基準(昭和 26 年運輸省令第 67 号)第 1 条第 6 号に規定する空車状態における車両の重量をいう。以下同じ。
表3 小型バス(車両総重量3.5t以下)に係るJC08モード燃費基準
区 分 | 燃費基準値 |
ガソリンを燃料とする小型バス | 8.5km/L以上 |
軽油を燃料とする小型バス | 9.7km/L以上 |
表4 ガソリン小型貨物車に係る JC08 モード燃費基準
区 分 | 燃費基準値 | |||
自動車の種別 | 変速装置の方式 | 車両重量 | 自動車の構造 | |
軽貨物車 | 手 動 式 | 741kg未満 | 構造A | 23.2km/L以上 |
741kg以上 | 20.3km/L以上 | |||
手動式以外のもの | 741kg未満 | 20.9km/L以上 | ||
741kg以上 856kg未満 | 19.6km/L以上 | |||
856kg以上 | 18.9km/L以上 | |||
手 動 式 | 741kg未満 | 構造B | 18.2km/L以上 | |
741kg以上 856kg未満 | 18.0km/L以上 | |||
856kg以上 971kg未満 | 17.2km/L以上 | |||
971kg以上 | 16.4km/L以上 | |||
手動式以外のもの | 741kg未満 | 16.4km/L以上 | ||
741kg以上 856kg未満 | 16.0km/L以上 | |||
856kg以上 971kg未満 | 15.4km/L以上 | |||
971kg以上 | 14.7km/L以上 | |||
軽量貨物車 | 手 動 式 | 1,081kg未満 | 18.5km/L以上 | |
1,081kg以上 | 17.1km/L以上 | |||
手動式以外のもの | 1,081kg未満 | 17.4km/L以上 | ||
1,081kg以上1,196kg未満 | 15.8km/L以上 | |||
1,196kg以上 | 14.7km/L以上 | |||
中量貨物車 | 手 動 式 | 構造A | 14.2km/L以上 | |
手動式以外のもの | 1,311kg未満 | 13.3km/L以上 | ||
1,311kg以上 | 12.7km/L以上 | |||
手 動 式 | 1,311kg未満 | 構造B1 | 11.9km/L以上 | |
構造B2 | 11.2km/L以上 | |||
1,311kg以上1,421kg未満 | 構造B1 | 10.6km/L以上 | ||
構造B2 | 10.2km/L以上 | |||
1,421kg以上1,531kg未満 | 構造B1 | 10.3km/L以上 | ||
構造B2 | 9.9km/L以上 | |||
1,531kg以上1,651kg未満 | 構造B1 | 10.0km/L以上 | ||
構造B2 | 9.7km/L以上 | |||
1,651kg以上1,761kg未満 | 構造B1 | 9.8km/L以上 | ||
構造B2 | 9.3km/L以上 |
1,761kg以上 | 構造B1 | 9.7km/L以上 | ||
構造B2 | 8.9km/L以上 | |||
手動式以外のもの | 1,311kg未満 | 構造B1 | 10.9km/L以上 | |
構造B2 | 10.5km/L以上 | |||
1,311kg以上1,421kg未満 | 構造B1 | 9.8km/L以上 | ||
構造B2 | 9.7km/L以上 | |||
1,421kg以上1,531kg未満 | 構造B1 | 9.6km/L以上 | ||
構造B2 | 8.9km/L以上 | |||
1,531kg以上1,651kg未満 | 構造B1 | 9.4km/L以上 | ||
構造B2 | 8.6km/L以上 | |||
1,651kg以上 | 構造B2 | 7.9km/L以上 | ||
1,651kg以上1,761kg未満 | 構造B1 | 9.1km/L以上 | ||
1,761kg以上1,871kg未満 | 8.8km/L以上 | |||
1,871kg以上 | 8.5km/L以上 |
備考)1 「構造 A」とは、次に掲げる要件のいずれにも該当する構造をいう。以下同じ。ア 最大積載量を車両総重量で除した値が 0.3 以下となるものであること。
イ 乗車装置及び物品積載装置が同一の車室内に設けられており、当該車室と車体外とを固定された屋根、窓ガラス等の隔壁により仕切られるものであること。
ウ 運転者室の前方に原動機を有するものであること。
2 「構造 B」とは、構造 A 以外の構造をいう。以下同じ。
3 「構造 B1」とは、構造 B のうち備考1イに掲げる要件に該当する構造をいう。以下同じ。
4 「構造 B2」とは、構造 B のうち構造 B1 以外の構造をいう。以下同じ。
表5 ディーゼル小型貨物車に係る JC08 モード燃費基準
区 分 | 燃費基準値 | |||
自動車の種別 | 変速装置の方式 | 車両重量 | 自動車の構造 | |
軽貨物車 | 手 動 式 | 741kg未満 | 構造A | 25.5km/L以上 |
741kg以上 | 22.3km/L以上 | |||
手動式以外のもの | 741kg未満 | 23.0km/L以上 | ||
741kg以上 856kg未満 | 21.6km/L以上 | |||
856kg以上 | 20.8km/L以上 | |||
手 動 式 | 741kg未満 | 構造B | 20.0km/L以上 | |
741kg以上 856kg未満 | 19.8km/L以上 | |||
856kg以上 971kg未満 | 18.9km/L以上 | |||
971kg以上 | 18.0km/L以上 | |||
手動式以外のもの | 741kg未満 | 18.0km/L以上 | ||
741kg以上 856kg未満 | 17.6km/L以上 | |||
856kg以上 971kg未満 | 16.9km/L以上 | |||
971kg以上 | 16.2km/L以上 | |||
軽量貨物車 | 手 動 式 | 1,081kg未満 | 20.4km/L以上 | |
1,081kg以上 | 18.8km/L以上 |
手動式以外のもの | 1,081kg未満 | 19.1km/L以上 | ||
1,081kg以上1,196kg未満 | 17.4km/L以上 | |||
1,196kg以上 | 16.2km/L以上 | |||
中量貨物車 | 手 動 式 | 1,421kg未満 | 構造A又は構造B1 | 14.5km/L以上 |
構造B2 | 14.3km/L以上 | |||
1,421kg以上1,531kg未満 | 構造A又は構造B1 | 14.1km/L以上 | ||
構造B2 | 12.9km/L以上 | |||
1,531kg以上1,651kg未満 | 構造A又は構造B1 | 13.8km/L以上 | ||
構造B2 | 12.6km/L以上 | |||
1,651kg以上1,761kg未満 | 構造A又は構造B1 | 13.6km/L以上 | ||
構造B2 | 12.4km/L以上 | |||
1,761kg以上1,871kg未満 | 構造A又は構造B1 | 13.3km/L以上 | ||
構造B2 | 12.0km/L以上 | |||
1,871kg以上1,991kg未満 | 構造A又は構造B1 | 12.8km/L以上 | ||
構造B2 | 11.3km/L以上 | |||
1,991kg以上2,101kg未満 | 構造A又は構造B1 | 12.3km/L以上 | ||
構造B2 | 11.2km/L以上 | |||
2,101kg以上 | 構造A又は構造B1 | 11.7km/L以上 | ||
構造B2 | 11.1km/L以上 | |||
手動式以外のもの | 1,421kg未満 | 構造A又は構造B1 | 13.1km/L以上 | |
構造B2 | 12.5km/L以上 | |||
1,421kg以上1,531kg未満 | 構造A又は構造B1 | 12.8km/L以上 | ||
構造B2 | 11.8km/L以上 | |||
1,531kg以上1,651kg未満 | 構造A又は構造B1 | 11.5km/L以上 | ||
構造B2 | 10.9km/L以上 | |||
1,651kg以上1,761kg未満 | 構造A又は構造B1 | 11.3km/L以上 | ||
構造B2 | 10.6km/L以上 | |||
1,761kg以上1,871kg未満 | 構造A又は構造B1 | 11.0km/L以上 | ||
構造B2 | 9.7km/L以上 | |||
1,871kg以上1,991kg未満 | 構造A又は構造B1 | 10.8km/L以上 | ||
構造B2 | 9.5km/L以上 | |||
1,991kg以上2,101kg未満 | 構造A又は構造B1 | 10.3km/L以上 | ||
構造B2 | 9.0km/L以上 | |||
2,101kg以上 | 構造A又は構造B1 | 9.4km/L以上 | ||
構造B2 | 8.8km/L以上 |
表6 路線バス、一般バス(車両総重量3.5t超)に係る重量車モード燃費基準
区 分 | 燃費基準値 路線バス 一般バス | |
車両総重量が3.5t超 6t以下 | 6.97km/L以上 | 9.04km/L以上 |
車両総重量が 6t超 8t以下 | 6.52km/L以上 | |
車両総重量が 8t超10t以下 | 6.30km/L以上 | 6.37km/L以上 |
車両総重量が 10t超12t以下 | 5.77km/L以上 | 5.70km/L以上 |
車両総重量が 12t超14t以下 | 5.14km/L以上 | 5.21km/L以上 |
車両総重量が 14t超16t以下 | 4.23km/L以上 | 4.06km/L以上 |
車両総重量が 16t超 | 3.57km/L以上 |
備考)1 「路線バス」とは、乗車定員 11 人以上かつ車両総重量 3.5t 超の乗用自動車であって、高速自動車国道等に係る路線以外の路線を定めて定期に運行する旅客自動車運送事業用自動車をいう。
2 「一般バス」とは、乗車定員 11 人以上かつ車両総重量 3.5t 超の乗用自動車であって、路線バス以外の自動車をいう。
表7 トラック等(車両総重量3.5t超)に係る重量車モード燃費基準
区 分 | 最大積載量 | 燃費基準値 |
車両総重量が3.5t超7.5t以下 | 最大積載量が1.5t以下 | 10.83km/L以上 |
最大積載量が1.5t超2t以下 | 10.35km/L以上 | |
最大積載量が2t超3t以下 | 9.51km/L以上 | |
最大積載量が3t超 | 8.12km/L以上 | |
車両総重量が7.5t超8t以下 | 7.24km/L以上 | |
車両総重量が 8t超10t以下 | 6.52km/L以上 | |
車両総重量が 10t超12t以下 | 6.00km/L以上 | |
車両総重量が 12t超14t以下 | 5.69km/L以上 | |
車両総重量が 14t超16t以下 | 4.97km/L以上 | |
車両総重量が 16t超20t以下 | 4.15km/L以上 | |
車両総重量が 20t超 | 4.04km/L以上 |
表8 トラクタ(車両総重量3.5t超のけん引自動車)に係る重量車モード燃費基準
区 分 | 燃費基準値 |
車両総重量が20t以下のトラクタ | 3.09km/L以上 |
車両総重量が20t超のトラクタ | 2.01km/L以上 |
表9 LPガス小型貨物車に係る10・15モード燃費基準
区 分 | 燃費基準値 | |||
自動車の種別 | 変速装置の方式 | 車両重量 | 自動車の構造 | |
軽貨物車 | 手 動 式 | 703kg未満 | 構造A | 15.8km/L以上 |
構造B | 13.3km/L以上 | |||
703kg以上 828kg未満 | 構造A | 14.1km/L以上 | ||
構造B | 13.1km/L以上 | |||
828kg以上 | 12.1km/L以上 | |||
手動式以外のもの | 703kg未満 | 構造A | 14.8km/L以上 | |
構造B | 12.7km/L以上 | |||
703kg以上 828kg未満 | 構造A | 12.9km/L以上 | ||
構造B | 12.1km/L以上 | |||
828kg以上 | 11.7km/L以上 | |||
軽量貨物車 | 手 動 式 | 1,016kg未満 | 13.9km/L以上 | |
1,016kg以上 | 12.3km/L以上 | |||
手動式以外のもの | 1,016kg未満 | 11.7km/L以上 | ||
1,016kg以上 | 10.8km/L以上 | |||
中量貨物車(車両総重量が2.5t以下のものに限る) | 手 動 式 | 1,266kg未満 | 構造A | 11.3km/L以上 |
構造B | 9.6km/L以上 | |||
1,266kg以上1,516kg未満 | 8.4km/L以上 | |||
1,516kg以上 | 7.3km/L以上 | |||
手動式以外のもの | 1,266kg未満 | 構造A | 9.8km/L以上 | |
構造B | 8.8km/L以上 | |||
1,266kg以上 | 8.1km/L以上 |
(2) 目標の立て方
当該年度における調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
ただし、一般公用車及び一般公用車以外の自動車それぞれについて、目標を立てるものとする。
13-2 ITS対応車載器
(1) 品目及び判断の基準等
E T C 対応車載器 | 【判断の基準】 ○ノンストップ自動料金支払いシステム(ETC)に対応し、自動車に取り付け、有料道路の料金所に設置されたアンテナとの間で無線通信により 車両や通行料金等に関する情報のやり取りを行う装置であること。 |
カーナビゲーションシステム | 【判断の基準】 ○走行中の自動車の運転者に対して、次に示す情報を、車載の画面に表示あるいは音声により案内して、知らせる機能が搭載されていること。 ①走行中の自動車の現在位置・進行方向 ②周辺の道路交通状況に関する現在情報 |
(2) 目標の立て方
各品目の当該年度における調達総数(個数)とする。
13-3 タイヤ
(1) 品目及び判断の基準等
【判断の基準】
①転がり抵抗係数が9.0以下であること。
②スパイクタイヤでないこと。
【配慮事項】
①製品の長寿命化に配慮されていること。
②走行時の静粛性の確保に配慮されていること。
③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
④包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
乗用車用タイヤ
備考)1 本項の判断の基準の対象とする「乗用車用タイヤ」は、市販用のタイヤ(スタッドレスタイヤを除く。)であって、自動車の購入時に装着されているタイヤを規定するものではない。
2 「転がり抵抗係数」の試験方法は、JIS D 4234 による。
3 判断の基準①については、EU 規則「Wet Grip グレーディング試験法」により測定されたウェットグリップ性能が 110 以上であるタイヤとする。
4 判断の基準②は、スパイクタイヤ粉じんの発生を防止し、もって国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全するという「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律」
(平成2年法律第 55 号)の趣旨を踏まえたものである。
(2) 目標の立て方
当該年度における乗用車用タイヤの調達総量(本数)に占める基準を満たす物品の数量
(本数)の割合とする。
13-4 エンジン油
(1) 品目及び判断の基準等
【判断の基準】
①生分解度が28日以内で60%以上であること。
②魚類による急性毒性試験の96時間LC50値が100mg/L以上であること。
【配慮事項】
①製品の容器の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
②製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
③包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
2 サイクルエンジン油
備考)1 生分解度の試験方法は、次のいずれかの方法とする。ただし、これらの試験方法については、10-d window を適用しない。
※OECD(経済協力開発機構)化学品テストガイドライン
・301B(CO2 発生試験)
・301C(修正 MITI(Ⅰ)試験)
・301F(Manometric Respirometry 試験)
※ASTM(アメリカ材料試験協会)
・D5864(潤滑油及び潤滑油成分の水環境中の好気的生分解度を決定する標準試験法)
・D6731(密閉 respirometer 中の潤滑油、又は潤滑油成分の水環境中の好気的生分解度を決定する標準試験法)
2 魚類の急性毒性試験方法は、次のいずれかの方法とする。
※JIS(日本工業規格)
・K 0102(工場排水試験方法)
・K 0420-71 シリーズ(10、20、30)
(水質-淡水魚[ゼブラフィッシュ(真骨類,コイ科)]に対する化学物質の急性毒性の測定-第1部:止水法、第2部:半止水法、第3部:流水法)
※OECD(経済協力開発機構)
・203(魚類急性毒性試験)
なお、難水溶性の製品は、ASTM D6081(水環境中における潤滑油の毒性試験のための標準実施法: サンプル準備及び結果解釈) の方法などを参考に調製されたWAF(水適応性画分)や WSF(水溶解性画分)を試料として使ってもよい。この場合、96 時間 LL50 値が 100mg/L 以上であること。
(2) 目標の立て方
当該年度における調達総量(リットル)に占める基準を満たす物品の数量(リットル)の割合とする。