株式会社 NexTone
著作物利用許諾契約約款 |
2024 年 2 月 1 日施行 |
株式会社 NexTone
第 1 条 (目的)
本約款は、株式会社 NexTone (以下「NexTone」といいます。)が、著作物利用者
(以下「利用者」といいます。)に対して、XxxXxxx が利用許諾権限を有する音楽著作物(以下「管理著作物」といいます。)について、以下の各号に掲げる利用許諾をするときに適用されるものです。
(1) オーディオに関する利用許諾
蓄音機用音盤、録音テープ、コンパクト・ディスク(CD)、その他の記憶媒体など音を固定するもの(なお、オルゴールも含みます。)に著作物を固定し、それらの固定物を増製し、またはそれらの固定物により譲渡することの許諾をいいます。
(2) ビデオグラムに関する利用許諾
ビデオテープ、ビデオディスク(DVD、Blu-ray Disc および HD DVD を含みま
す。)など音を専ら影像とともに再生することを目的とするものに著作物を固定し、それらの固定物を増製し、またはそれらの固定物により譲渡ないし頒布することの許諾をいいます。
(3) 映画録音に関する利用許諾
映画館その他の場所において公に上映することを目的として、映画フィルム等の記憶媒体に連続した影像とともに著作物を固定し、それらの固定物を増製し、またはそれらの固定物により譲渡ないし頒布することの許諾をいいます。
(4) ゲーム録音に関する利用許諾
ゲーム(パチンコ遊技機、パチスロ遊技機を含みますがこれらに限られません。)に供することを目的として、テレビゲーム機等の影像を伴う記憶媒体などに著作物を固定し、それらの固定物を増製し、またはそれらの固定物により譲渡ないし頒布することの許諾をいいます。
(5) 広告目的で行う複製に関する利用許諾
広告に利用することを目的として、著作物を固定し、それらの固定物を増製し、またはそれらの固定物により譲渡ないし頒布することの許諾をいいます。
(6) 出版に関する利用許諾
印刷、写真、複写その他の方法により著作物を可視的に複製し、またはそれらの複製物により譲渡することの許諾をいいます。
(7) 貸与に関する利用許諾
商業用レコードを公衆に貸与することの許諾をいいます。
(8) 放送・有線放送に関する利用許諾
放送または有線放送、当該放送用または有線放送用の録音、その他放送または有線放送に伴って著作物を利用することの許諾をいいます。
(9) インタラクティブ配信に関する利用許諾
著作物を、放送および有線放送以外の方法により公衆送信し、これを伝達し、または公衆送信に伴い複製し、その他公衆送信に伴って著作物を利用することの許諾をいい
ます。
(10) 業務用通信カラオケに関する利用許諾
著作物を、カラオケ施設または社交場等の事業所において歌唱させるため、カラオケ用データベースに固定し、当該事業所に設置された端末機械等に公衆送信し、および当該端末機械等に固定することの許諾をいいます。
(11) 演奏会における演奏に関する利用許諾
演奏会(コンサート、ライブ、音楽発表会等、音楽の提供を主たる目的とする催物をいいます。)において演奏することの許諾をいいます。
(12) その他の演奏等に関する利用許諾
前号に定める態様以外の態様により著作物を演奏等することの許諾をいいます。
第 2 条 (利用許諾)
1. 利用者は、別途 NexTone の定めるフォーマットに従い、オンライン上で利用者登録を行うものとします。
2. 利用者は、前項に定める利用者登録を行った上で、利用を希望する管理著作物について、別途 NexTone の定めるフォーマットに従い、オンライン上で利用許諾申請を行うものとします。NexTone は当該利用許諾申請を受け、利用者に対して、オンライン上または書面で利用許諾書を交付します。
3. 前項に定める利用許諾書の交付をもって、利用者と XxxXxxx との間に当該管理著作物についての利用許諾契約(以下「本利用許諾契約」といいます。)が締結されたものとみなされます。なお、本利用許諾契約の締結は、管理著作物に関するいかなる権利の譲渡も含むものではありません。
4. 管理著作物の利用状況を確認するため、XxxXxxx が利用者に対して管理著作物の録音物、出版物その他資料の提出を求めた場合、利用者はこれに速やかに応じるものとします。
5. 利用者は、NexTone から利用許諾を受けた条件で、管理著作物を利用しなければならないものとします。また、利用者が管理著作物を利用するにあたり、管理著作物以外の利用許諾ないし法令上の手続等が必要な場合は、利用者の責任において行うものとします。
第 3 条 (権利義務の譲渡禁止)
利用者は、NexTone の書面による事前の承諾なく、本利用許諾契約に基づく権利義務
の全部または一部を、第三者に譲渡しまたは担保に供することはできないものとします。
第 4 条 (著作者人格権の尊重)
利用者は、本利用許諾契約に基づく権利の行使にあたり、著作者の意に反して管理著作物を変更、切除その他改変し、または著作者の名誉若しくは声望を害する方法により利
用するなど、著作者人格権を侵害する行為をしてはならないものとします。
第 5 条 (著作物利用状況の報告)
1. 利用者は、別途 NexTone の定める方法に従い、管理著作物の利用状況を 3 月、6 月、
9 月、12 月の四半期毎に集計し、各四半期の末日の翌月末日までに NexTone に報告するものとします。ただし、NexTone と利用者が別段の合意をする場合はこの限りではないものとします。
2. XxxXxxx は、前項の報告受領月の翌月末日までに、利用者に対して、当該報告にかかる請求書を発行します。
3. NexTone は、利用者からの報告に含まれているデータおよび情報を機密事項として扱い、利用者の事前の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示しないものとします。
第 6 条 (著作物使用料)
利用者は、NexTone に対して、管理著作物の利用許諾に対する対価(以下「著作物使用料」といいます。)として、別途 NexTone の定める「使用料規程」に基づき算出した額を支払うものとします。
第 7 条 (支払方法)
1. 利用者は、NexTone に対して、第 5 条 2 項に定める請求書発行日が属する月の翌月末日までに、著作物使用料を、別途 NexTone の指定する銀行口座に振込む方法により支払うものとします。なお、振込手数料は、利用者の負担とします。
2. 前項の定めにかかわらず、NexTone は、著作物使用料の支払いが僅少であることが想定される利用者に対して、別段の支払方法を指定することができるものとします。
第 8 条 (遅延損害金)
利用者が著作物使用料の支払いを遅滞したときは、利用者は、NexTone に対して、支払期限の翌日から完済に至るまで、年 15%(なお、1 年を 365 日の日割計算としま す。)の割合による遅延損害金を支払わなければならないものとします。
第 9 条 (損害賠償)
利用者が本約款のいずれかの条項に違反し、これによって NexTone または第三者に損害を生じさせたときは、利用者は、NexTone または第三者に対して、その損害を賠償しなければならないものとします。
第 10 条 (利用許諾xxx・xx許諾番号の表示等)
1. 利用者は、NexTone から管理著作物の利用許諾を受けたときは、NexTone および利
用者が協議して別に定めた場所や方法で、以下の各号に掲げる表示をするものとします。
(1) 利用許諾マークおよび利用許諾番号
(2) 利用許諾を受けた管理著作物の題号および著作者名
2. 利用者において、前項の表示をできない特別な理由があり、利用者がその旨を NexTone に書面で申し入れ、NexTone がこれを認めたときは、NexTone はその表示を免除する場合があるものとします。
第 11 条 (監査等)
1. NexTone は、第 5 条 1 項に定める報告の内容を確認するために、本利用許諾契約の期間中および本利用許諾契約の終了後 3 年以内に限り、利用者の管理著作物の利用状況に関する記録を閲覧・謄写することができるものとします。ただし、法令により、利用者が守秘義務を負う情報については、この限りではないものとします。
2. 前項の閲覧・謄写は、以下の各号に掲げる要領で実施するものとします。
(1) NexTone が選択した公認会計士、弁護士等の専門家または NexTone の役員・従業員によって実施します。
(2) 利用者の施設において、利用者の通常の業務時間内に、利用者の通常の業務遂行に支障をきたさないような方法で実施します。
(3) 実施時期や時間については、事前に利用者の承諾を得るものとします。
(4) 閲覧・謄写に要する費用は、NexTone の負担とします。ただし、閲覧・謄写の準備にかかる費用は、利用者の負担とします。
(5) 閲覧・謄写することができる記録は、報告の内容を確認するのに必要な範囲に限定します。
3. 利用者は、終了事由のいかんを問わず、本利用許諾契約の終了後 3 年間は、管理著作物の利用状況に関する記録を保存しなければならないものとします。
4. NexTone は、閲覧・謄写の結果知り得たすべてのデータ、情報を機密事項として扱い、利用者の事前の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示しないものとします。
5. NexTone による閲覧・謄写の結果、利用者が NexTone に対して支払うべき著作物使用料の不足が明らかになったときは、利用者は、NexTone に対して、不足額に第 8条に定める遅延損害金を付した額を、別途 NexTone の定める期日までに支払わなければならないものとします。
第 12 条 (管理著作物の利用中止)
1. NexTone が利用者に利用を許諾した管理著作物について、著作権の帰属に疑義が生じ、または他の著作権を侵害するおそれがあると NexTone が認めたときは、利用者は、NexTone から請求があり次第、直ちにその管理著作物の利用を一時中止しなけ
ればならないものとします。
2. NexTone は利用者に対して、前項に定める管理著作物の利用の一時中止により生じる損害賠償責任を負わないものとします。
第 13 条 (契約期間中における契約の終了)
1. 利用者が NexTone に対して、書面をもって本利用許諾契約の解約を申し入れたときは、本利用許諾契約は、契約期間中であっても、NexTone が申し入れ書面を受領した日が属する月の末日をもって、終了するものとします。
2. 前項により本利用許諾契約が終了したときは、利用者は NexTone に対して、契約終了日の属する四半期の翌月末日までに第 5 条 1 項に定める報告を行い、同条 2 項に定める NexTone による請求書発行月の翌月末日までに著作物使用料を支払わなければならないものとします。
第 14 条 (期限の利益の喪失)
利用者が以下の各号のいずれかに該当するときは、利用者は、当然に期限の利益を失うものとします。利用者は、直ちに第 5 条 1 項に定める報告を行うとともに、すべての未払いの著作物使用料を支払わなければならないものとします。
(1) 著作物使用料の支払いを遅滞したとき
(2) 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形交換所から警告もしくは不渡り処分をうけたとき
(3) 第三者から仮差押、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき
(4) 監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき
(5) 解散を決議し、または他の会社と合併したとき
(6) その他、本約款のいずれかの条項に違反したとき
第 15 条 (契約の解除)
1. 利用者が前条各号のいずれかに該当するときは、NexTone は、利用者に対する通知催告なくして、本利用許諾契約を解除することができるものとします。なお、本項に
基づく解除は、NexTone の利用者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
2. 前項の解除により本利用許諾契約が終了したときは、利用者は、NexTone に対して、直ちに第 5 条 1 項の報告を行うとともに、すべての未払いの著作物使用料を支払わな ければならないものとします。
第 16 条 (反社会的勢力の排除)
1. 利用者は、自らまたは自らの役員もしくは従業員が、現在以下の各号のいずれにも該 当していないこと、および将来も該当しないことを、NexTone に対して誓約します。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(6) その他前各号に準ずる者
2. 利用者は、自らが現在以下の各号のいずれにも該当していないこと、および将来も該当しないことを、NexTone に対して誓約します。
(1) 反社会的勢力によって経営を支配されていること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3) 自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること
(5) 自らの役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
3. 利用者は、自らまたは第三者をして、以下の各号に掲げる行為を行わないことを、
NexTone に対して誓約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説の流布、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
4. 利用者が本条 1 項から 3 項のいずれかに違反した場合、NexTone は催告等を要する
ことなく書面にて通知することにより、直ちに本利用許諾契約を解除することができ、当該違反により生じた損害全額の賠償を請求することができるものとします。
第 17 条 (本約款の変更)
1. NexTone は、本約款を変更した場合は、第 18 条に定める方法により遅滞なく公示するとともに、利用者に通知します。
2. 本約款の変更の内容に異議のある利用者は、前項に定める通知の到達した日から 1 か月以内に、NexTone に対し書面により申し出ることにより、本利用許諾契約を解除することができるものとします。
3. 本条1項に定める公示の日から 3 か月を経過しても前項に定める解除の申し出がないときは、利用者は本約款の変更について承諾したものとみなされます。
第 18 条 (公示)
本約款に定める公示は、NexTone のウェブサイト(xxx.xxx-xxxx.xx.xx)に掲載して行うものとします。
第 19 条 (xxx)
NexTone および利用者は、本約款に定めのない事項または本約款の各条項の解釈に疑義が生じた場合、または NexTone の予測できない状況が生じた場合は、法令の定めによるほか、NexTone および利用者が誠意をもって協議し、その解決にあたるものとします。
第 20 条 (合意管轄)
本約款または本利用許諾契約に関する紛争については、事物管轄に応じて、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則 本約款は、2024 年 2 月 1 日より施行するものとします。
以上