Contract
一般財団法人あんしん財団 普通保険約款および特約事業総合傷害保険
(この保険の趣旨)
この保険は、中小企業の法人または個人事業主が、一般財団法人あんしん財団(以下、「当法人」といいます。)の会員として、保険契約者および保険金受取人になり、事業主および経営担当者ならびに労働者のうち定められた者を被保険者とする傷害保険で、傷害を被った被保険者およびその遺族の生活補償ならびに事業主が負担する資金等の財源確保に備えていただくための総合的な事業保険です。
第xx 総則
(用語の定義)
第1条 この普通保険約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
危険 | 傷害の発生の可能性をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当法人が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
自動車等 | 自動車(注)または原動機付自転車をいいます。 (注)クレーン車等の工作用自動車その他これらに類する自動車を含みます。 |
手術 | 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すことをいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
入院 | 治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
入院保険金日額 | 保険証券記載の入院保険金日額をいいます。 |
通院 | 治療が必要な場合において、病院もしくは診療所(整骨院を含む。)に通い、治療を受けることをいいます。 |
通院保険金日額 | 保険証券記載の通院保険金日額をいいます。 |
往診 | 治療が必要な場合において、医師が自宅に訪問し治療することをいいます。 |
往診保険金日額 | 保険証券記載の往診保険金日額をいいます。 |
保険契約者 | 中小企業の法人または個人事業主のうち、この保険契約を締結した保険証券記載の保険契約者をいいます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金または往診保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
保険媒介人 | 当法人のために保険契約の媒介を行うことができる者(当法人のために保険契約の締結の代理を行うものを除きます。)をいいます。 |
保険代理人 | 当法人のために保険契約の締結の代理を行うことができる者をいいます。 |
第二章 保険金の支払事由
(保険金を支払う場合)
第2条 当法人は、被保険者が日本国内または国外において急激かつ偶然な外来の事故(注1)によってその身体に被った傷害に対して、この普通保険約款にしたがい保険金を支払います。
2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注2)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注1)急激かつ偶然な外来の事故(以下、「事故」といいます。)
「急激」とは、突発的に発生することであり、傷害の原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としての傷害までの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
「外来」とは、傷害の原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
(注2)中毒症状
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
(保険金を支払わない場合-その1)
第3条 当法人は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
(1)保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
(2)保険金受取人(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合は、保険金を支払わないのはその者が受取るべき金額に限ります。
(3)被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
(4)被保険者の重大な法令違反
(5)細菌性食中毒またはウイルス性食中毒
(6)被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア 法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間イ 酒に酔って(酒気を帯びた状態を含む。)自動車等を運転している間
ウ 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
(7)被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
(8)被保険者の妊娠、出産、早産または流産
(9)被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、当法人が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は保険金を支払います。
(10)被保険者に対する刑の執行
(11)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
(12)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(13)核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(14)第11号から第13号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(15)第13号以外の放射線照射または放射能汚染
2 当法人は、被保険者の腰部の症状に対しては、骨折(圧迫骨折、横突起骨折等)および打撲を除き、その症状の原因がいかなるときであっても、保険金を支払いません。
3 当法人は、保険契約者(注1)、被保険者または保険金受取人(注2)が、故意に不実の事故発生の通知をしたときは、保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金受取人が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転資格は、運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注5)使用済燃料を含みます。
(注6)原子核分裂生成物を含みます。
(保険金を支払わない場合-その2)
第4条 当法人は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
(1)被保険者が別表1に定める運動等を行っている間
(2)被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間
ア モーターボート、xxオートバイ、ゴーカート、スノーモービルまたはこれらに類するものを用いて競技等(注)をしている間。
イ 自動車等を用いて競技等(注)を行うことを目的とする場所において、自動車等を用いて競技等(注)をしている間。
ウ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等(注)をしている間。
(注)競技等とは、競技、競争、興行または試運転(性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。)およびそれに準じた方法・態様(サーキットのフリー走行、湾内のフリー走行等)をいいます。競技、競争、興行、試運転には、訓練、練習等を含みます。
(死亡保険金の支払)
第5条 当法人は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険期間の初日における当該被保険者の満年齢により、保険証券記載の保険金額の全額を死亡保険金として支払います。
2 前項の規定にかかわらず、同一の事故によりすでに支払った第6条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金がある場合は、死亡保険金の保険金額からすでに支払った金額を控除した残額とします。
3 当法人は、第7条(入院保険金の支払)から第9条(往診保険金の支払)までの保険金は、死亡保険金の保険金額から控除しません。
(後遺障害保険金の支払)
第6条 当法人は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、その程度に応じ、保険期間の初日における当該被保険者の満年齢により、別表2に定める等級区分にしたがい後遺障害保険金を支払います。
2 前項の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する場合は、当法人は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき障害の程度を認定し、前項に定める等級区分にしたがい後遺障害保険金を支払います。
3 第1項および第2項の規定に基づいて、当法人が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、別表2に定める等級区分の第1級の保険金額をもって限度とします。
4 当法人は、第7条(入院保険金の支払)から第9条(往診保険金の支払)までの保険金は、後遺障害保険金の保険金の額から控除しません。
(入院保険金の支払)
第7条 当法人は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ、その治療のために医師の指示に基づき入院した場合は、その入院日数に応じて入院保険金を支払います。
2 前項の入院保険金は、次の算式によって算出した額とします。
保険証券記載の入院保険金日額 × 前項に該当した入院日数 = 入院保険金の額
3 当法人は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の期間に対しては、入院保険金を支払いません。
4 被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当法人は、重複しては入院保険金を支払いません。
(通院保険金の支払)
第8条 当法人は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障が生じ、かつ、通院した場合は、その通院日数に応じて通院保険金を支払います。ただし、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障がない程度に傷害がなおったとき以降の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
2 前項の通院保険金は、次の算式によって算出した額とします。
保険証券記載の通院保険金日額 × 前項に該当した通院日数(注) = 通院保険金の額
(注)90日を限度とします。
3 当法人は、前項の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
4 当法人は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
5 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当法人は、重複しては通院保険金を支払いません。
(往診保険金の支払)
第9条 当法人は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障が生じ、かつ、往診を受けた場合は、その往診日数に応じて往診保険金を支払います。ただし、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障がない程度に傷害がなおったとき以降の往診に対しては、往診保険金を支払いません。
2 前項の往診保険金は、次の算式によって算出した額とします。
保険証券記載の往診保険金日額 × 前項に該当した往診日数 = 往診保険金の額
3 当法人は、第1項の規定にかかわらず第7条(入院保険金の支払)の入院保険金が支払われるべき期間中の往診に対しては、往診保険金を支払いません。
4 当法人は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の往診に対しては、往診保険金を支払いません。
5 被保険者が往診保険金の支払を受けられる期間中にさらに往診保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当法人は、重複しては往診保険金を支払いません。
(死亡の推定)
第10条 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
(保険金が制限される場合)
第11条 頸(けい)部症候群(注)については、第7条(入院保険金の支払)から第9条(往診保険金の支払)までの保険金の請求金額の総額が20万円を超える場合は、20万円を限度として支払います。
(注)頸(けい)部症候群とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
(他の身体の障害または疾病の影響)
第12条 すでに身体に障害があった被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として新たな後遺障害が加わったことにより、別表2の後遺障害保険金等級区分上、同一の部位について現存する障害が既存の障害より重くなった場合は、当該既存障害の保険金に相当する額を控除し支払います。
2 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被ったときすでに存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により、同条の傷害が重大になったときは、当法人はその影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払います。
3 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金受取人が治療をさせなかったことにより第2条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も第2項と同様の方法で支払います。
(保険金受取人)
第13条 当法人は、保険契約者の定めた被保険者に傷害が発生したときは、この普通保険約款に基づき、当該保険契約者
(当該傷害発生後に保険契約者でなくなった者を含みます。)に保険金を支払います。
2 当法人は、前項の規定にかかわらず、死亡した被保険者が保険契約者である個人事業主の場合は、その遺族に保険金を支払います。
3 前項の遺族の受給順位は次のとおりとします。
(1)第1受給順位者 配偶者(内縁を含む。)
(2)第2受給順位者 子
(3)第3受給順位者 父母
(4)第4受給順位者 孫および祖父母
(5)第5受給順位者 兄弟姉妹
4 前項の場合において、同順位者が2人以上あるときはその人数により等分して支払います。
5 当法人は、保険金の受取人の変更を取扱いません。
第三章 保険契約の締結等
(保険責任の開始および終期)
第14条 当法人の保険責任は、保険証券記載の保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
2 前項の時刻は日本国の標準時によるものとします。
3 第1項により当法人の保険責任が開始する保険期間の初日を契約締結日とします。
4 保険期間が始まった後でも、第1項に定める保険期間の初日の午後4時(注)前に生じた事故による傷害に対しては、当法人は、保険金を支払いません。
5 保険期間が始まった後でも、当法人は、口座振替特約第4条(初回保険料払込前の事故の取扱)第3項に定める初回保険料払込猶予期間までに初回保険料が払込まれない場合には、保険金を支払いません。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(保険期間)
第15条 この保険契約の保険期間は、1年間とします。
(保険証券等)
第16条 当法人は、保険契約を締結した場合、遅滞なく、次に定める事項を記載した保険証券(更新証を含む。)を保険契約者に交付します。
(1)当法人の住所および氏名
(2)保険契約者の氏名
(3)被保険者の氏名その他の被保険者を特定するために必要な事項
(4)保険金受取人の氏名
(5)保険金の種類および保険金額
(6)保険事故および支払事由
(7)保険期間の始期および終期
(8)保険金の支払方法
(9)保険料および保険料払込方法
(10)職業または職務の変更に関する通知事項
(11)保険契約を締結した年月日
(12)保険証券を作成した年月日
(被保険者)
第17条 被保険者になれる者は、次のいずれかに該当する者とします。
(1)法人が保険契約者の場合は、当該法人の役員
(2)個人事業主が保険契約者の場合は、当該事業主および当該事業に従事するその家族(民法に定める親族をいう。)
(3)保険契約者が常時雇用する従業員
(4)パート、アルバイト、契約社員等で当法人が被保険者と認めた者
2 保険契約者は、前項のいずれかの者を被保険者として定める場合は、当該被保険者の同意を得なければなりません。
(被保険者になれない者)
第18条 前条にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、被保険者になれません。
(1)格闘技、競争競技その他当法人が定める危険な職業に従事する者
(2)海外で行われる事業に従事するために派遣されている者
(3)介護保険法に基づく要介護の認定を受けている者
(4)病気や傷害の治療等により契約者の事業所を一時的に休職している場合で、休職期間が180日を経過した者
2 すでに当法人の被保険者である者は、重ねて当法人の被保険者になることはできません。
(被保険者の増員の届出・増員日)
第19条 保険契約者は、当法人に対する書面による届出をもって、将来に向かって被保険者の増員をすることができます。
2 前項により当法人の当該被保険者の保険責任が開始する日を増員日とします。
(被保険者の減員の届出・減員日)
第20条 保険契約者は、当法人に対する書面による届出をもって、将来に向かって被保険者の減員をすることができます。
2 前項により当法人の当該被保険者の保険責任が終了する日を減員日とします。
第四章 保険料の払込、猶予期間、保険契約の失効
(保険料の払込)
第21条 保険契約者は、当法人が承諾した保険契約の申込内容にしたがい、当法人が指定した日(払込期日)に、当月保険料を月払により払込むものとします。
2 保険料は、次条に定める払込方法にしたがい、払込期日に払込むものとします。
(保険料の払込方法)
第22条 保険料の払込方法は、当法人の指定した取扱金融機関等における当該保険契約者の口座から払込む方法となります。
2 前項に定める保険料の払込方法においては、口座振替特約を付加します。
3 第1項および第2項の規定にかかわらず、特段の事情があり、当法人が認めた場合は、当法人の指定した払込方法も取扱うものとします。
(猶予期間および保険契約の失効)
第23条 保険料の払込については、払込期日の属する月の翌々月の払込期日の応当日までを猶予期間とします。
2 猶予期間内に当法人の指定する方法により保険料が支払われないときは、保険契約は猶予期間の満了日の翌日にその効力を失います。
(猶予期間中に保険金の支払事由が発生した場合)
第24条 猶予期間中に保険金の支払事由が発生した場合において、未払保険料が猶予期間内に払込まれないときは、当法人は、保険金を支払いません。
第五章 保険契約の更新
(保険契約の更新)
第25条 この保険契約は、保険契約者および当法人との間の合意により更新するものとします。
2 更新後の保険契約において、第33条(告知義務)第3項第5号の規定を適用するときには、更新前の連続するすべての保険期間と更新後の保険期間とは継続されたものとみなします。
3 更新後の保険契約の保険期間の初日を更新日とします。
4 更新後の保険契約においては、更新日におけるこの保険の普通保険約款および保険料率が適用されます。
5 更新後の保険契約においては、第21条(保険料の払込)から第24条(猶予期間中に保険金の支払事由が発生した場合)までの規定を準用します。
第六章 保険料の増額または保険金の減額
(更新時における保険料の増額または保険金の減額等)
第26条 前条の規定にかかわらず、当法人は、その業務または財産の状況に照らして特定保険業の継続が困難になる蓋然性がある場合には、当法人の定めるところにより、保険契約の更新に際して、行政庁の認可を得て、次の変更(以下、この条において「契約条件の変更等」といいます。)を行うことがあります。
(1)保険料を増額しまたは保険金額を減額すること
(2)保険契約の更新を行わないこと
2 前項に定める契約条件の変更等を行う場合、当法人は、契約条件の変更等の内容につき、特別の事情がある場合を除き、その対象となる保険契約の保険期間満了の日の2ヵ月前までに保険契約者に通知します。
(保険期間中の保険料の増額または保険金の減額)
第27条 当法人は、その業務または財産の状況に照らして特定保険業の継続が困難になる蓋然性がある場合には、当法人の定めるところにより、保険期間中において、行政庁の認可を得て、保険料を増額しまたは保険金額を減額する変更(以下、この条において「契約条件の変更」といいます。)を行うことがあります。
2 前項に定める契約条件の変更を行う場合、当法人は契約条件の変更の内容につき、特別の事情がある場合を除き、行政庁の認可を取得したのちただちに、その対象となる保険契約の保険契約者に通知します。
第七章 保険契約の無効、取消、解除、告知義務および通知義務
(不法取得目的による保険契約の無効)
第28条 保険契約者が保険金を不法に取得する目的をもって保険契約を締結したときは、保険契約は無効とします。この場合、当法人は、すでに払込まれた保険料を払戻しません。
(詐欺または脅迫による保険契約の取消)
第29条 保険契約者、被保険者または保険金受取人の詐欺または脅迫によって当法人が保険契約を締結した場合は、当法人は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取消すことができます。 この場合、当法人は、すでに払込まれた保険料を払戻しません。
(保険契約解除の効力)
第30条 保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(重大事由による解除)
第31条 当法人は、次のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(1)保険契約者、被保険者または保険金受取人が、当法人にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
(2)被保険者または保険金受取人が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
(3)保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア 反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ 反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ 反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ 法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(4)他の保険契約または共済契約との重複によって、被保険者にかかわる保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額、往診保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
(5)第1号から第4号までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金受取人が、第1号から第4号までの事由がある場合と同程度に当法人のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
2 当法人は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
(1)被保険者が、第1項第3号アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
(2)被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受取るべき者が、第1項第3号アからオまでのいずれかに該当すること。
(注)その被保険者にかかわる部分に限ります。
3 第1項または第2項の規定による解除が傷害(注1)の発生した後になされた場合であっても、第30条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、第1項第1号から第5号までの事由または第2項第1号もしくは第2号の事由が生じたときから解除がなされたときまでに発生した傷害(注1)に対しては、当法人は、保険金(注2)を支払いません。この場合において、すでに保険金(注2)を支払っていたときは、当法人は、その返還を請求することができます。
(注1)第2項の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた傷害をいいます。
(注2)第2項第2号の規定による解除がなされた場合には、保険金を受取るべき者のうち、第1項第3号アからオまでのいずれかに該当する者の受取るべき金額に限ります。
(被保険者による保険契約の解除請求)
第32条 被保険者が、次のいずれかに該当した場合は、その被保険者(個人事業主を除く。)は、保険契約者に対し、当該保険契約(注)を解除することを求めることができます。
(1)この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
(2)保険契約者または保険金受取人に、前条第1項第1号または第2号に該当する行為のいずれかがあった場合
(3)保険契約者または保険金受取人が、前条第1項第3号アからオまでのいずれかに該当する場合
(4)第2号から第3号までのほか、保険契約者または保険金受取人が、第2号の場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
(5)保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
2 保険契約者は、被保険者から第1項に規定する解除請求があった場合は、当法人に対する届出をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
3 第1項第1号の事由のある場合は、その被保険者は、当法人に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
4 前項の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当法人は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)その被保険者にかかわる部分に限ります。
(告知義務)
第33条 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当法人に事実を正確に告げなければなりません。
2 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当法人は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
3 前項の規定は、次のいずれかに該当する場合は適用しません。
(1)前項に規定する事実がなくなった場合
(2)当法人が保険契約締結の際、第2項に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
(当法人のために保険契約の締結の代理または媒介を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。)
(3)保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に、告知事項につき、書面をもって訂正を申出て、当法人がこれを承認した場合。なお、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申出た事実が、保険契約締結の際に当法人に告げられていたとしても、当法人が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
(4)当法人が、第2項の規定による解除の原因があることを知ったときから1ヵ月を経過した場合
(5)保険契約を締結したときから5年を経過した場合
4 第2項の規定による解除が傷害の発生したのちになされた場合であっても、第30条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当法人は、保険金を支払いません。この場合において、すでに保険金を支払っていたときは、当法人は、その返還を請求することができます。
5 前項の規定は、第2項に規定する事実に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(職業または職務の変更に関する通知義務)
第34条 保険契約締結の後、被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当法人に通知しなければなりません。
2 保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も前項と同様とします。
3 被保険者の職業または職務の変更の事実が生じ、この保険契約(注)の引受範囲を超えることとなった場合は、当法人は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
4 前項の規定は、当法人が、前項の規定による解除の原因があることを知ったときから1ヵ月を経過した場合または職業または職務の変更の事実があったときから5年を経過した場合には適用しません。
5 第3項の規定による解除が傷害の発生したのちになされた場合であっても、第30条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当法人は、保険金を支払いません。この場合において、すでに保険金を支払っていたときは、当法人は、その返還を請求することができます。
6 前項の規定は、第3項に規定する事実に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(注)その被保険者にかかわる部分に限ります。
(保険契約者の住所変更等)
第35条 保険契約者は、事業所の名称、所在地、保険料振替口座等の重要な事項を変更した場合は、遅滞なく、その旨を当法人に通知しなければなりません。
2 前項の通知がなく、保険契約者の住所を当法人が確認できなかった場合、当法人の知った最終の住所あてに発した通知は、保険契約者に到達したものとみなされます。
(保険契約者による保険契約の解除)
第36条 保険契約者は、当法人に対する書面による届出をもって、この保険契約を解除することができます。
第八章 解約返戻金
(解約返戻金)
第37条 解約返戻金はありません。
第九章 保険契約の終了および過収保険料等の返還
(保険契約の終了)
第38条 保険契約は、次の各号に該当する場合に終了し、当該各号に定める終了年月日の翌日をもってその効力は失われます。
号 | 保険契約の終了に該当する場合 | 終了年月日 |
1 | 保険契約者の死亡 | 保険契約者の死亡年月日 |
2 | 保険契約者の当法人からの退会 | 保険契約者が当法人から退会した日 |
3 | 猶予期間の満了[保険契約の失効](第23条関係) | 猶予期間満了日 |
4 | 重大事由による保険契約の解除(第31条関係) | 重大事由による解除の通知の到達日 |
5 | 告知義務違反による保険契約の解除(第33条関係) | 告知義務違反による解除の通知の到達日 |
6 | 通知義務違反による保険契約の解除(第34条関係) | 通知義務違反による解除の通知の到達日 |
7 | 保険契約者による保険契約の解除(第36条関係) | 保険契約者が指定した解除日 |
(保険契約が終了した場合の過収保険料等の返還)
第39条 ある払込期日において当月保険料が払込まれ、当該当月保険料に対応する期間が開始する前に保険契約が終了した場合、次の各区分に定める保険契約の終了事由ごとに、各区分に定める返還金の額をそれぞれ当該区分の返還金の受取人に返還します。
区分 | 保険契約の終了事由 | 返還金の額 | 返還金の受取人 |
1 | 保険契約者の死亡 | 払込まれた当該当月保険料(以下、本条において「過収保険料」といいます。) | 死亡保険金の受取人 |
2 | 保険契約者の当法人からの退会 | 過収保険料 | 保険契約者 |
3 | 重大事由による保険契約の解除 | 過収保険料 | 保険契約者 |
4 | 告知義務違反による保険契約の解除 | 過収保険料 | 保険契約者 |
5 | 通知義務違反による保険契約の解除 | 過収保険料 | 保険契約者 |
6 | 保険契約者による保険契約の解除 | 過収保険料 | 保険契約者 |
2 前項の当月保険料は、第21条(保険料の払込)第1項に定める当月保険料をいいます。
第十章 保険金の請求および支払時期等
(入院保険金、通院保険金および往診保険金の請求手続)
第40条 入院保険金、通院保険金および往診保険金の請求は、別表3に掲げる書類のうち当法人が求めるものを提出しなければなりません。
2 前項の請求に際しては、医療機関の発行する通院日数、入院日数および往診日数を記載した当法人指定の診断書(診療証明書)を添えなければなりません。
(後遺障害保険金の請求手続)
第41条 後遺障害保険金の請求は、別表3に掲げる書類のうち当法人が求めるものを提出しなければなりません。
2 前項の請求に際しては、傷害が治癒し症状が固定したときまたは事故発生の日からその日を含めて181日目におけるその障害の部位および状態に関する医師または歯科医師の診断書(当法人指定のもの)を添え、必要があるときは、その治癒したときにおける障害の状態の立証に関するエックス線写真その他の資料を添えなければなりません。
(死亡保険金の請求手続)
第42条 死亡保険金の請求は、別表3に掲げる書類のうち当法人が求めるものを提出しなければなりません。
(報告義務)
第43条 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金受取人は、
その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に、事故発生の日時、事故の概要および傷害の程度を当法人に通知しなければなりません。この場合において、当法人が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
2 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金受取人は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当法人に書面により通知しなければなりません。
3 保険契約者、被保険者または保険金受取人が、正当な理由がなく第1項もしくは第2項の規定に違反した場合またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当法人は、それによって当法人が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(調査協力)
第44条 当法人は、事故の内容または傷害の程度に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受取るべき者に対して、第40条(入院保険金、通院保険金および往診保険金の請求手続)から第42条(死亡保険金の請求手続)までに掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当法人が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、保険契約者、被保険者または保険金を受取るべき者は、当法人が求めた保険金を支払うために必要な書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(保険金の支払時期)
第45条 当法人は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当法人が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
(1)保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
(2)保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
(3)保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容
(4)保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、取消の事由に該当する事実の有無
2 前項の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、前項の規定にかかわらず、当法人は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当法人は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金受取人に対して通知するものとします。
(1)前項第1号から第4号までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
(2)前項第1号から第4号までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
(3)前項第3号の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定にかかわる専門機関による審査等の結果の照会 120日
(4)災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における前項第1号から第4号までの事項の確認のための調査 60日
(5)前項第1号から第4号までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
3 第1項および第2項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金受取人が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、第1項および第2項の期間に算入しないものとします。
4 第1項または第2項の規定による保険金の支払は、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)被保険者または保険金受取人が第40条(入院保険金、通院保険金および往診保険金の請求手続)、第41条
(後遺障害保険金の請求手続)および第42条(死亡保険金の請求手続)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)第1号から第5号までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(当法人が指定する医師が作成した診断書等の要求)
第46条 当法人は、第40条(入院保険金、通院保険金および往診保険金の請求手続)から第42条(死亡保険金の請求手続)までの規定による請求または第43条(報告義務)の報告を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金受取人に対し当法人の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
2 前項の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当法人が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。
(時効)
第47条 保険金請求権は、次の日の翌日から起算してそれぞれ3年間これを行わないときは、時効によって消滅します。
(1)入院保険金、通院保険金および往診保険金については事故発生の日
(2)後遺障害保険金については傷害が治癒し症状が固定した日
(3)死亡保険金については傷害による死亡の日
2 保険料の返還およびその他この保険に関連する支払を請求する権利は、支払事由が生じた日の翌日から起算して3年間これを行わないときは、時効によって消滅します。
(代位)
第48条 当法人が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当法人に移転しません。
(死亡保険金受取人が複数の場合の取扱)
第49条 この保険契約について、死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当法人は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。
2 前項の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、保険契約者または死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当法人の行為は、他の保険契約者または死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第十一章 その他の事項
(保険料または保険金額の定期的見直し)
第50条 当法人は、将来にわたって保険財務の健全性を維持することができるように、すくなくとも3年ごとに、保険料または保険金額の妥当性につき定期的検証を行います。
2 前項に定める定期的検証の結果、当法人が保険料または保険金額の見直しを行う場合には、当法人は、その内容につき、行政庁の認可を取得したのちただちに、その対象となる保険契約の保険契約者に通知します。
(訴訟の提起)
第51条 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
(準拠法)
第52条 この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
(経過措置)
第53条 この約款の適用の際現に財団法人中小企業災害補償共済福祉財団の寄附行為および規約に基づく契約の被保険者である者については、この約款の適用の日から1年間に限り、その被保険者の満年齢にかかわらず、別表2の満80歳未満の保険金額を適用する。
2 前項に定める経過措置が終了した後の被保険者の保険金額は、その被保険者の満年齢に応じ、別表2の保険金額を適用する。
附 則
この約款は、当法人の設立の登記の日から施行する。
別表1
第4条(保険金を支払わない場合-その2)第1号の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)
(注2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)職務として操縦する場合を除きます。
(注4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
別表2
<保険金の種類と保険金額>
1.死亡保険金
保険金の種類 | 保険金額 | |
満80歳未満 | 満80歳以上 | |
死亡保険金 | 2,000万円 | 1,000万円 |
2.後遺障害保険金
後遺障害保険金等級区分(等級表)
保険金の種類 | 保険金額 | ||
等級 | 後遺障害保険金 | 満80歳未満 | 満80歳以上 |
第1級 | 1 両眼が失明したもの 2 そしゃくおよび言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 5 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 6 両上肢の用を全廃したもの 7 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 8 両下肢の用を全廃したもの | 2,000万円 | 1,000万円 |
第2級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 2 両眼の視力が0.02以下になったもの 3 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 5 両上肢を手関節以上で失ったもの 6 両下肢を足関節以上で失ったもの | 1,780万円 | 890万円 |
第3級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 2 そしゃくまたは言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身、業務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身、業務に服することができないもの 5 両手の手指の全部を失ったもの | 1,560万円 | 780万円 |
第4級 | 1 両眼の視力が0.06以下になったもの 2 そしゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力を全く失ったもの | 480万円 | 240万円 |
4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの 5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの 6 両手の手指の全部の用を廃したもの 7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | |||
第5級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 2 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な業務以外の業務に服することができないもの 3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な業務以外の業務に服することができないもの 4 1上肢を手関節以上で失ったもの 5 1下肢を足関節以上で失ったもの 6 1上肢の用を全廃したもの 7 1下肢の用を全廃したもの 8 両足の足指の全部を失ったもの | 380万円 | 190万円 |
第6級 | 1 両眼の視力が0.1以下になったもの 2 そしゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 4 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 5 せき柱に著しい変形または運動障害を残すもの 6 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 7 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 8 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 300万円 | 150万円 |
第7級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの 2 両耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 3 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 4 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な業務以外の業務に服することができないもの 5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な業務以外の業務に服することができないもの 6 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの 7 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの 8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの 9 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11 両足の足指の全部の用を廃したもの 12 外貌に著しい醜状を残すもの 13 両側のこう丸を失ったもの | 240万円 | 120万円 |
第8級 | 1 1眼が失明し、または1眼の視力が0.02以下になったもの 2 せき柱に運動障害を残すもの 3 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの 4 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの 5 1下肢を5㎝以上短縮したもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 8 1上肢に偽関節を残すもの 9 1下肢に偽関節を残すもの 10 1足の足指の全部を失ったもの | 100万円 | 50万円 |
第9級 | 1 両眼の視力が0.6以下になったもの 2 1眼の視力が0.06以下になったもの | 80万円 | 40万円 |
3 両眼に半盲症、視野狭さくまたは視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6 そしゃくおよび言語の機能に障害を残すもの 7 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 9 1耳の聴力を全く失ったもの 10 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる業務が相当な程度に制限されるもの 11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる業務が相当な程度に制限されるもの 12 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの 13 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの 14 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの 15 1足の足指の全部の用を廃したもの 16 外貌に相当程度の醜状を残すもの 17 生殖器に著しい障害を残すもの | |||
第10級 | 1 1眼の視力が0.1以下になったもの 2 正面視で複視を残すもの 3 そしゃくまたは言語の機能に障害を残すもの 4 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 5 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 6 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 7 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの 8 1下肢を3㎝以上短縮したもの 9 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの 10 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 60万円 | 30万円 |
第11級 | 1 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの 2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 5 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 6 1耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 7 せき柱に変形を残すもの 8 1手の示指、中指または薬指を失ったもの 9 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、業務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 40万円 | 20万円 |
第12級 | 1 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの 2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 4 1耳の耳かくの大部分を欠損したもの 5 鎖骨、胸骨、ろっ骨、肩こう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | 30万円 | 15万円 |
7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 8 長管骨に変形を残すもの 9 1手の小指を失ったもの 10 1手の示指、中指または薬指の用を廃したもの 11 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの 12 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの 13 局部にがん固な神経症状を残すもの 14 外貌に醜状を残すもの | |||
第13級 | 1 1眼の視力が0.6以下になったもの 2 1眼に半盲症、視野狭さくまたは視野変状を残すもの 3 正面視以外で複視を残すもの 4 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの 5 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 6 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 7 1手の小指の用を廃したもの 8 1手の母指の指骨の一部を失ったもの 9 1下肢を1㎝以上短縮したもの 10 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの 11 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの、または第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 20万円 | 10万円 |
第14級 | 1 1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの 2 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 3 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 6 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 7 1手の母指以外の手指の末関節(遠位指節間関節)を屈伸することができなくなったもの 8 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの | 16万円 | 8万円 |
備考1 等級の認定に際しては、労働者災害補償保険の認定基準に準拠して行うものとする。
2 視力の測定は、万国式視力表による。屈折異常のあるものについては、きょう正視力について測定する。
3 手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
4 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
5 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
6 足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は末関節(遠位指節間関節)以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
7 後遺障害保険金等級区分に掲げる身体障害が2以上ある場合は、重い方の身体障害の該当する等級によることとし、次に掲げる場合にあっては等級を繰上げ、当該身体障害の等級とする。
(1)第13級以上に該当する身体障害が2以上ある場合は、重い方の身体障害の該当する等級を1級繰上げる。
(2)第8級以上に該当する身体障害が2以上ある場合は、重い方の身体障害の該当する等級を2級繰上げる。
(3)第5級以上に該当する身体障害が2以上ある場合は、重い方の身体障害の該当する等級を3級繰上げる。
身体部位の名称
3.入院保険金、通院保険金、往診保険金
保険金の種類 | 保険金額 | |
満80歳未満 | 満80歳以上 | |
入院保険金 | 1日 6,000円 | 1日 6,000円 |
通院保険金 | 1日 2,000円 | 1日 2,000円 |
往診保険金 | 1日 4,000円 | 1日 4,000円 |
別表3
保険金請求書類
(保険金の種類) (提出書類) | 往 診 通 院 入 院 | 後遺障害 | 死 亡 | |
1 | 保険金請求書※ | ○ | ○ | ○ |
2 | 保険証券※ | ○ | ○ | ○ |
3 | 公の機関の事故証明書 | ○ | ○ | ○ |
4 | 入院日数、通院日数、往診日数を記載した医師の診断書※ | ○ | ||
5 | 後遺障害の内容・程度を証明する医師の診断書※ | ○ | ||
6 | 死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||
7 | 同意書※ | ○ | ○ | ○ |
8 | 被保険者の戸籍謄本 | ○ | ||
9 | 商業登記簿謄本(保険金受取人が法人の場合) | ○ | ○ | ○ |
10 | 保険金受取人の戸籍謄本 | ○ | ○ | ○ |
11 | 保険金受取人の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ |
12 | 被保険者としての資格を証明する書類 | ○ | ○ | ○ |
13 | 運転免許証等の写し(交通事故または操縦する際に資格が必要な乗用具での事故の場合) | ○ | ○ | ○ |
14 | 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ |
15 | その他当法人が第45条(保険金の支払時期)第1項に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当法人が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ |
16 | 死亡・後遺障害保険金受取に関する念書※ (死亡および後遺障害1級から3級) | ○ | ○ |
・※を付した書類は、当法人所定のものです。
・保険金を請求する場合は、○印を付した書類のうち、当法人が求めるものを提出しなければなりません。
・上記の書類のほか、別途必要な書類がある場合には、提出を求めることがあります。
口座振替特約
(用語の定義)
第1条 この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
口座振替 | 指定口座から当法人の口座に振替えることをいいます。 |
指定口座 | 保険契約者が指定する口座をいいます。 |
初回保険料 | 保険責任開始または増員の第1回の保険料をいいます。 |
保険料 | 初回保険料以外の第2回以降(更新後の第1回保険料を含みます。)の保険料をいいます。 |
初回保険料払込期日 | 提携金融機関ごとに当法人の定める初回保険料の払込期日をいいます。 |
初回保険料払込猶予期間 | 初回保険料払込期日の属する月の翌々月の払込期日の応当日までをいいます。 |
保険料払込期日 | 提携金融機関ごとに当法人の定める保険料の払込期日をいいます。 |
提携金融機関 | 当法人と保険料口座振替の取扱を提携している金融機関等をいいます。 |
(この特約の適用条件)
第2条 この特約は、次のいずれも満たしている場合に適用します。
(1)保険契約締結の際に、指定口座が提携金融機関に設定されていること。
(2)保険契約締結の際に、保険契約者から当法人への保険料口座振替届出書の提出がなされていること。
(初回保険料の払込)
第3条 保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日に口座振替によって払込むものとします。
2 保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預入れておかなければなりません。
3 初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替による保険料の払込がその休業日の翌営業日に行われた場合には、当法人は、初回保険料払込期日に払込があったものとみなします。
(初回保険料払込前の事故の取扱)
第4条 初回保険料払込期日に初回保険料の払込がない場合には、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込猶予期間までに、口座振替によって払込むものとします。
2 当法人は、保険契約者が初回保険料払込猶予期間までに初回保険料を払込んだ場合には、保険期間の初日から初回保険料領収前の事故(注)による傷害に対しては、普通保険約款第14条(保険責任の開始および終期)第5項に定める保
険料領収前の事故(注)による傷害に対して保険金を支払わないとする旨の規定を適用しません。
3 前項の規定にかかわらず、当法人は、保険契約者が初回保険料払込猶予期間までの初回保険料の払込を怠った場合は、保険期間の初日から初回保険料領収までに生じた保険事故(注)による傷害に対しては、保険金を支払いません。
(注)普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。
(初回保険料不払の場合の解除)
第5条 当法人は、初回保険料払込猶予期間内に、初回保険料の払込がない場合には、この保険契約を解除することができます。
2 当法人は、前項の解除を行う場合には、保険契約者に対する書面によりその事実を通知します。この場合の解除は、保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
(保険料の払込)
第6条 保険契約者は、保険料を保険料払込期日に口座振替によって払込むものとします。
2 保険契約者は、保険料払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預入れておかなければなりません。
3 保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替による保険料の払込がその休業日の翌営業日に行われた場合には、当法人は、保険料払込期日に払込があったものとみなします。
(準用規定)
第7条 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款の規定を準用します。
附 則
この特約は、当法人の設立の登記の日から施行する。
保険契約の自動継続に関する特約
(用語の定義)
第1条 この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語の定義 | 定 義 |
自動継続 | 保険契約が、新たに保険契約の締結を申込む旨の書面を用いることなく、満了する日の内容と同一の内容で更新されることをいいます。 |
払込期日 | ①継続契約の第1回保険料については、継続前契約において定められた最後の払込期日の属する月の翌月の応当日をいいます。 ②継続契約の第2回以降の保険料については、①の翌月以降の毎月の応当日をいいます。 |
保険証券等 | 保険証券もしくは保険証券に代わる書面または更新証をいいます。 |
(この特約の適用条件)
第2条 この特約は、口座振替特約を付帯した契約で、保険契約者と当法人との間にあらかじめ保険契約の継続についての合意がある場合に適用します。
(保険契約の継続)
第3条 保険契約の満了する日より2ヵ月前の日までに、保険契約者または当法人のいずれか一方より別段の意思表示がない場合には、この保険契約は、満了する日の内容と同一の内容で継続されるものとします。
2 前項の規定によりこの保険契約が継続された場合には、当法人は、保険証券等を保険契約者に交付します。
(継続契約の保険料の払込)
第4条 継続契約の保険料は、保険証券等記載の金額とします。
2 保険契約者は、継続契約の第1回保険料および第2回以降の保険料を、それぞれの払込期日に払込むものとします。
3 継続契約の保険料の払込については、普通保険約款第21条(保険料の払込)から第24条(猶予期間中に保険金の支払事由が発生した場合)までの規定を準用します。
(継続契約に適用される保険料率)
第5条 この保険契約に適用した保険料率が改定された場合には、当法人は、保険料率が改定された日以後第3条(保険契約の継続)第1項の規定によって保険期間が開始する継続契約の保険料率を変更します。
(継続契約に適用される特約)
第6条 保険契約が第3条(保険契約の継続)第1項の規定により継続された場合には、各継続契約ごとに、この保険契約に付帯された特約が適用されるものとします。
(継続契約の告知義務)
第7条 保険契約者または被保険者になる者は、第3条(保険契約の継続)第1項の規定によりこの保険契約を継続する場合において、継続前契約の告知事項に変更があったときは、書面をもって、当法人に事実を正確に告げなければなりません。
2 当法人は、前項の告知事項について、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
3 前項の規定は、次のいずれかに該当する場合は適用しません。
(1)前項に規定する事実がなくなった場合
(2)当法人が保険契約締結の際、前項に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(当法人のために保険契約の締結の代理または媒介を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。)
(3)保険契約者または被保険者が、普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に、告知事項につき、書面をもって訂正を申出て、当法人がこれを承認した場合。なお、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申出た事実が、保険契約締結の際に当法人に告げられていたとしても、当法人が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
(4)当法人が、前項の規定による解除の原因があることを知ったときから1ヵ月を経過した場合
(5)継続契約を締結したときから5年を経過した場合
4 第2項の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第30条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当法人は、保険金を支払いません。この場合において、すでに保険金を支払っていたときは、当法人は、その返還を請求することができます。
5 前項の規定は、第2項に規定する事実に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(準用規定)
第8条 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこれに付帯された口座振替特約の規定を準用します。
附 則
この特約は、当法人の設立の登記の日から施行する。