Contract
■ゆうちょPay利用規約
1 総則
利用者は、株式会社ゆうちょ銀行(以下「当行」といいます。)を通じて、パートナーが販売若しくは提供する商品若しくはサービス等に係る代金又はパートナー等より引落指定口座からの払出金に相当するものとして交付を受ける現金(以下これらをあわせて「取引代金」といいます。)の決済にゆうちょPayを利用することに関し、ゆうちょPay利用規約(以下「この規約」といいます。)の内容に従うものとします。
2 用語の定義
この規約におけるそれぞれの用語の意味は次のとおりとします。
(1) 利用者
総合口座取引規定第3条(利用の申込み)第3項により申し込まれた振替貯金に係る振替口座
(振替貯金口座規定に規定する振替口座をいいます。)(以下「総合口座」といいます。)の加入者のうち、次条に基づいてゆうちょPayの利用に係る申込みを行い、当行の承認を受けた個人のお客さまをいいます。なお、この規約に基づき、当行と利用者との間で成立した契約を「この契約」といいます。
(2) パートナー
利用者との間の商品又はサービス等に係る代金の決済にゆうちょPayを利用することを当行が認めた法人、個人事業主又は団体をいいます。この規約においては、当行の提携金融機関が提供するゆうちょPayと同様のサービスを利用する個人との間の取引代金の決済に当該サービスを利用することを当該提携金融機関が認めた法人、個人事業主又は団体をあわせてパートナーといいます。また、引落指定口座からの払出金に相当するものとして利用者に交付した現金の決済にゆうちょPayを利用することを当行が認めた法人、個人事業主若しくは団体、又は当行の提携金融機関が提供するゆうちょPayと同様のサービスを利用する個人に交付した現金の対価の決済に当該サービスを利用することを当該提携金融機関が認めた法人、個人事業主若しくは団体をパートナーとあわせて「パートナー等」といいます。
(3) ゆうちょPay
パートナー等における取引代金を、スマートフォン等を利用して総合口座の預り金から即時に支払うことのできる(ただし、ゆうちょPay「Smart Code ショッピングサービス」については、この限りではありません。)、当行の個人のお客さま向けサービスをいいます。
(4) ゆうちょPay取引
パートナー等が行う商品の販売又はサービス等の提供等の取引代金について、利用者がゆうちょPayにより支払う取引をいいます。
(5) 利用者端末
ゆうちょPay取引を行うために必要な利用者向けアプリ(以下「ゆうちょPayアプリ」といいます。)をダウンロードのうえ、利用登録をした利用者自身のスマートフォン等をいいます。利用者はゆうちょPayアプリを利用して、ゆうちょPay取引のほか、パートナー等の検索やパートナー等が発行した対象クーポンやスタンプの利用・管理ができます。ゆうちょPayアプ
リを利用できる利用者端末の環境は、当行所定のホームページで公表しています。
(6) パートナー端末等
ゆうちょPay取引を取り扱うために必要なパートナー等向けアプリをダウンロード等のうえ、利用登録をしたパートナー等自身のタブレット端末等をいいます。
(7) 提携金融機関
ゆうちょPayと同様の決済システムを導入し、ゆうちょPayと同様のサービスのパートナー等になることを認めることができる金融機関をいいます。提携金融機関は、当行所定のホームページに掲載する方法その他相当の方法で公表するものとします。
(8) クーポン
利用者に対して発行する取引代金の割引その他の特典を付与するための画像等をいい、当該画像等をパートナー等で利用した際に特典を得るものをいいます。
(9) Smart Code
株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます。)所定の規定や規格に基づき、利用者端末の画面に Smart Code 対応コード等を表示させ、Smart Code 加盟店(取引代金の決済にゆうちょ Payを利用することをJCB が認めたパートナー等をいいます。以下同じとします。)に設置されたパートナー端末等を用いて当該 Smart Code 対応コード等を読み取ることで、Smart Code 加盟店が取引代金の決済を行う仕組みをいいます。
(10) ゆうちょPay「Smart Code ショッピングサービス」
利用者が Smart Code 加盟店で JCB 所定の手続によって行うゆうちょPay取引をいいます。
(11) ゆうちょPayポイント
当行が利用者に対して付与するポイントをいい、パートナーが行う商品の販売又はサービス等の提供等の取引代金(当行所定のものに限ります。)の全部又は一部に充てることができるものをいいます。
3 利用申込み
(1) ゆうちょPayの利用に当たっては、お客さま自身のスマートフォン等にゆうちょPayアプリをダウンロードのうえ、利用登録画面に氏名、メールアドレス等のお客さま情報を入力し、ログインパスワード及び取引暗証番号(以下ログインパスワードと取引暗証番号をあわせて「暗号等」といいます。)を設定する必要があります。
(2) 前項の手続を行ったうえで、当該スマートフォン等のログイン後画面において、総合口座の口座情報、キャッシュカード暗証番号等を入力し、ゆうちょPay取引に用いる総合口座(以下「引落指定口座」といいます。)を登録する必要があります。
(3) 前項の手続において入力された引落指定口座の口座情報、キャッシュカード暗証番号等が、当行が指定した総合口座の口座情報、キャッシュカード暗証番号等と一致した場合には、当行は入力した者をお客さま本人とみなし、前2項の利用の申込みを正当なものとして取り扱います。
(4) 当行が、お客さま本人からの利用の申込みとして第1項の利用の申込みを受け付けましたうえは、引落指定口座の口座情報、キャッシュカード暗証番号等につき偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があってもそれにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
4 ゆうちょPay取引の方法
(1) 利用者がパートナー等における取引代金をゆうちょPayにより支払う場合には、①パートナー等から送信を受けた情報を利用者端末の取引内容確認画面で確認後、取引暗証番号を入力する方法、②パートナー等から提示されたQRコード等を利用者端末で読み取った後、取引暗証番号を入力する方法、③パートナー等から提示されたQRコード等を利用者端末で読み取り、支払金額及び取引暗証番号を入力等する方法、④利用者端末が提示したQRコード等をパートナー端末等で読み取る方法、又は⑤当行がパートナー等の請求に従い、利用者に通知することなく引落指定口座から取引代金に相当する預り金を払い出すことをあらかじめ申し込む方法により、当行に対して、引落指定口座から支払資金を払い出してパートナー等に支払うことを依頼するものとします。この依頼は取り消すことができません。ただし、第 13 条第2項の場合は、この限りではありません。
(2) 前項にかかわらず、利用者端末の指紋認証機能等の利用により、取引暗証番号の入力を省略することができます。この場合についても、当行は前項と同様に取り扱うものとし、利用者は依頼を取り消すことができません。ただし、第 13 条第2項の場合は、この限りではありません。なお、指紋認証機能等は、当行所定の機能を備える利用者端末でのみ利用できます。
(3) 当行は、前2項の依頼に基づき引落指定口座から支払資金を払い出したときは、パートナー等に対してゆうちょPay取引が成立したことを通知します。この場合、利用者端末上にパートナー等の発行するご利用控えが表示されます。
(4) 理由の如何を問わず、利用者端末及びパートナー端末等による手続ができない場合には、ゆうちょPay取引の取扱いは行わないものとします。
5 ゆうちょPay「Smart Code ショッピングサービス」の利用に関する同意
利用者は、次の各号に同意したうえで、Smart Code 加盟店においてゆうちょPay「Smart Codeショッピングサービス」を利用するものとします。
① ゆうちょPay「Smart Code ショッピングサービス」の利用により Smart Code 加盟店が利用者に対して取得した取引代金相当額の債権について、JCB 又は JCB が提携する第三者が直接又は間接に立替払いすることにより、利用者が JCB に対して負う支払債務を、当行がJCB に対して立替払いをすること。
② 利用者は、Smart Code 加盟店においてゆうちょPay「Smart Code ショッピングサービス」を利用したことにより、当行に対して、Smart Code 加盟店に対する取引代金相当額の弁済委託を行うこと。
6 ゆうちょPay取引の利用限度額
(1) 利用者は、次の各号のいずれか低い金額を超えない限度において個々のゆうちょPay取引を行うことができます。
① 引落指定口座の現在高(利用者が保有するゆうちょPayポイント数その他当行所定の取扱いに係る金額を加えた金額とします。)
② 1日当たり及び1月当たりの利用限度額(当行が定めた金額、又は当行が定めた上限金額の範囲内において利用者(代理人を含みます。)が指定し、当行が承認した金額をいいます。以下同じとします。)
③ パートナー等ごとに定められた利用者1人が1日に利用できる限度額(当行が定めた金額、
又は当行が定めた金額の範囲内においてパートナー等が指定し、当行が承認した金額をいいます。)
(2) 前項に定める1日とは、午前0時に始まり翌日の午前0時に終わる 24 時間とし、1月とは、月初日の午前0時に始まり翌月の月初日の午前0時に終わる1月をいい、日本時間によります。
(3) 利用者は、利用者端末の画面の操作手順に従って必要事項を入力し、当行所定の本人確認を行ったうえ、第1項②の利用限度額の指定の請求をすることができます。
(4) 前項の取扱いは、当行がコンピュータシステムにより請求の内容を確認のうえ、承認したときに成立するものとし、請求の成否に関する結果は、当行所定の方法により、利用者あてに通知します。
(5) 第1項②にかかわらず、当行は利用者に通知することにより、指定があった利用限度額を変更できるものとします。なお、当該通知は、メールアドレス(第3条により登録又は第 21 条第1項により変更されたものをいいます。以下同じとします。)に送信すれば足り、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
7 クーポンの利用等
(1) 利用者は、当行が認めた場合には、当行又はパートナー等から当該パートナー等の情報、クーポンその他のメッセージを受信することができるものとします。この場合、利用者は受信したクーポンに定める特典を受けることができます。
(2) パートナー等から利用者が受信するメッセージ及びクーポンの利用条件は当該パートナー等の責任において設定するものとし、当該メッセージ及びクーポンの内容及びその履行等について関知せず、当該クーポンの利用又は当該クーポンが利用できないことにより利用者に生じた損害につき、当行は一切の責任を負わないものとします。
(3) 利用者は、保有するクーポンを第三者に対して譲渡その他の処分をすることはできず、当行又はパートナー等に対して保有するクーポンの換金を求めることはできません。また、クーポンの利用は、当該クーポンに別途同伴者の利用を認める旨の記載がある場合を除いて利用者本人が行うものとし、当該利用者以外の第三者に行わせることはできません。
(4) 当行は、利用者が次の各号に該当すると判断した場合は、利用者に通知することなく、利用者が保有するクーポンの全部又は一部を失効させることができるものとします。
① 当行がクーポンを付与した後に、利用者が当該クーポンの付与を受けるための条件を満たさないことが判明した場合
② 利用者に違法行為若しくは不正行為があった場合又はこの規約等に違反した場合
③ その他利用者が保有するクーポンを失効させることが適当である場合
(5) 利用者が利用登録の抹消その他の理由により利用者の地位を喪失した場合には、当該利用者が保有するクーポンはすべて失効します。利用者の地位喪失に伴う損害について当行及びパートナー等は一切の責任を負わないものとします。
(6) 利用者は、当行がパートナー等に対してクーポンの発行停止又は当該パートナー等が発行したクーポンを失効させることができることについて、あらかじめ承諾するものとします。
(7) 当行は、あらかじめ利用者へ通知又は公表のうえ、クーポンに係るサービスの停止又は廃止をすることができます。ただし、緊急の場合は利用者への通知又は公表が事後になる場合があります。利用者はクーポンに係るサービスが廃止された場合、利用者が保有するクーポンが失効する
ことについて、あらかじめ承諾するものとします。
(8) 本条の規定に従って利用者が保有するクーポンが失効し又はクーポンに係るサービスが停止又は廃止された場合には、クーポンの再発行、損害賠償その他の名目を問わず、当行は一切の責任を負わないものとします。
8 ゆうちょPayポイントの付与・使用等
(1) 利用者が行ったゆうちょPay取引がポイント付与の対象となる取引(以下「付与対象取引」といいます。)に該当する場合その他の当行所定の条件(以下「付与対象条件」といいます。)を満たした場合に、当行はゆうちょPayポイント(以下「ポイント」といいます。)を利用者へ付与するものとします。
(2) 付与対象取引、付与対象条件並びにポイントの付与の時期、種別及び付与数又は付与率は、当行が決定のうえ、当行所定の方法で公表するものとします。
(3) 第 13 項によりパートナーへの取引代金の支払の全部又は一部にポイントを使用したときは当該ポイント使用分に対するポイントの付与は行われないものとします。
(4) 当行は、当行所定の方法により、ポイント数の残高等を利用者に通知します。利用者は、当該ポイント数に疑義のある場合には、直ちに当行に連絡し、疑義の内容を説明するものとします。この場合、ポイント数に関する最終的な決定は当行が行うものとし、利用者はこれに従うものとします。
(5) 利用者は、保有するポイントについて、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること又は第三者に使用させることはできず、当行又はパートナー等に対して保有するポイントの換金を求めることはできません。
(6) ポイントの有効期限は当該ポイントの付与時に当行が定めるものとし、利用者はゆうちょPa yアプリで確認することができます。なお、有効期限を経過したポイントは失効します。
(7) 当行がポイントを付与した後に、付与対象取引に係る売買契約等が解除、取消その他の事由により効力を失った場合、付与対象条件を満たさないことが判明した場合その他の当行がポイントの付与を取り消すことが適当と判断する事由があった場合、当行は当該付与対象取引及び付与対象条件により付与したポイントを取り消すことができるものとします。
(8) 当行は、利用者が次の各号に該当すると判断した場合は、利用者に通知することなく、利用者が保有するポイントの全部又は一部を取消又は失効させることができるものとします。
① 利用者に違法行為若しくは不正行為があった場合又はこの規約に違反した場合
② その他利用者が保有するポイントを失効させることが適当である場合
(9) 当行は、利用者がポイントを使用した後であっても、第7項又は第8項に定める失効事由がある場合には、これらの規定により、当該ポイントを失効させることができるものとします。この場合、当行は1ポイント当たり1円で換算した当該ポイントの失効による不足額を、利用者の引落指定口座から払い出すことができるものとし、払出し後になお不足がある場合には、速やかに現金又は当行の指定する方法により、これを当行に支払うものとします。
(10) 利用者が利用登録の抹消その他の理由により利用者の地位を喪失した場合には、当該利用者が保有するポイントはすべて失効します。
(11) 当行は、あらかじめ利用者へ通知又は公表のうえ、ポイントに係るサービスの停止又は廃止をすることがあります。ただし、緊急の場合は利用者への通知又は公表が事後になる場合がありま
す。なお、ポイントに係るサービスが廃止された場合、利用者が保有するポイントはすべて失効します。
(12) 前6項によるポイントの取消及び失効、ポイントに係るサービスの停止又は廃止並びにそれらによる損害について、ポイントの再付与、損害賠償その他の名目を問わず、当行及びパートナー等は何らの補償も行わず、一切の責任を負いません。
(13) 利用者は、当行所定の方法により、保有するポイントを1ポイント1円相当分として、パートナーが行う商品の販売又はサービス等の提供等の取引代金の全部又は一部の支払に使用することができます。ただし、ポイントの使用に当たり、当行は対象となる商品やサービスを制限し、又は条件を付すことがあります。
(14) ポイントを使用して購入した商品又は提供を受けたサービス等につき、売買契約の解除等がされた場合には、当該取引に使用されたポイントは原則としてポイントで返還されます。
9 引落指定口座の残高照会
(1) 利用者は、当行が認めた場合には、引落指定口座の現在高に係る情報の照会を行うことができます。
(2) 前項の照会をしようとするときは、利用者は、当行所定の方法により行ってください。
(3) 既に応答した内容については、訂正依頼その他相当の事由がある場合には、利用者に通知することなく変更することがあります。当該変更のために生じた損害については、当行は責任を負いません。
10 利用時間
(1) ゆうちょPay取引及びゆうちょPayアプリに係る各種サービスの利用可能時間は、当行所定の時間帯とします。
(2) 当行は、システムメンテナンス等のためあらかじめ利用者に対する通知又は公表のうえ、ゆうちょPay取引及びゆうちょPayアプリに係る各種サービスの取扱いを休止することがあります。
(3) 前項にかかわらず、当行は、システムの維持、取引の安全性の維持等に必要な場合は、あらかじめ利用者に通知又は公表することなく、ゆうちょPay取引及びゆうちょPayアプリに係る各種サービスの取扱いを休止することができるものとします。
11 ゆうちょPay取引の範囲
当行の提携金融機関に変動が生じたときは、ゆうちょPay取引が利用可能なパートナー等も変動するものとします。この場合、当行は利用者にその旨を通知又は公表するものとします。
12 取引できない場合
次の場合には、ゆうちょPay取引を行うことはできません。
① 停電・通信障害・故障等により、必要なシステム処理ができない場合
② 1日当たり又は1月当たりの利用限度額の範囲を超える場合
③ パートナー等ごとに定められた利用者1人が1日に利用できる限度額を超える場合
④ 購入する商品又は提供を受けるサービス等が、パートナーがゆうちょPay取引を行うこと
ができないものと定めた商品又はサービス等に該当する場合
⑤ 残高不足その他の理由により、引落指定口座からの払出しができない場合
⑥ パートナー等においてパートナー等の業務を行うために必要な量の現金を確保する必要がある場合など、パートナー等が当行と締結する契約に基づいて、パートナー等より引落指定口座からの払出金に相当するものとして交付する現金の決済を拒絶する場合
13 取消
(1) ゆうちょPay取引が成立した後に利用者とパートナー等との売買契約等が解除、取消その他の事由により効力を失い、又は終了した場合には、利用者に対する返金等については、パートナー等への資金の入金の前後を問わず、利用者とパートナー等の間で解決するものとし、利用者は当行に対して引落指定口座への返金やゆうちょPay取引の取消を請求することはできないものとします。
(2) 前項の規定にかかわらず、利用者とパートナー等の合意に基づき、パートナー等がパートナー端末等から当行に取消の電文を送信し、当行が当該電文を当該ゆうちょPay取引が行われた当日中に受信した場合に限り、ゆうちょPay取引を取り消すことができます。なお、その場合、引落指定口座への返金は、翌銀行営業日以降となります。
14 パートナー等との紛議
(1) 利用者は、パートナー等において商品を購入し、又はサービス等の提供等を受けるに当たっては、自己の判断と責任において、パートナー等との契約を締結するものとします。
(2) 利用者は、パートナー等から購入した商品又は提供を受けたサービス等に関する紛議その他パートナー等との間で生じた一切の紛議について、当該パートナー等との間で自ら解決するものとします。
(3) 当行が利用者とxxxxx等との紛議に関して必要な調査を実施し、利用者に対して帳票の提出、事実関係の聴取その他の協力を求めた場合、利用者はこれに協力するものとします。
15 暗号等及び利用者端末の管理
(1) 利用者は、利用者端末を第三者に使用させてはなりません。また、ゆうちょPayアプリをこの規約で定める用途以外で使用してはなりません。
(2) 利用者は、暗号等を指定するに当たっては、他人に推測されやすい数字等を避け、第三者に知られたり盗まれたりしないよう、利用者自身の責任において厳重に管理し、ゆうちょPayアプリの画面上で随時変更するものとします。利用者が暗号等として推測されやすい数字等を利用したことにより生じた損害に対し、当行は一切の責任を負わないものとします。
(3) 暗号等を失念した場合には、利用者は、当行所定の手続に従って当行に照会するものとします。この場合、当行は暗号等を初期化することがあります。
(4) 暗号等が第三者に使用されるおそれが生じた場合又は第三者に使用されたことを認知した場合には、速やかに利用者は、第 18 条第1項の利用停止手続を完了し、第三者の使用を防止するために必要な措置をとるものとします。
(5) 利用者は、利用者端末がコンピューターウィルスや不正プログラムに感染しないようセキュリティ対策ソフトを導入するなどのセキュリティ対策を行うものとします。
(6) 利用者端末は、紛失・盗難等に遭わないように、利用者自身の責任において厳重に管理するものとします。なお、利用者端末を変更又は処分する場合には、必ずゆうちょPayアプリを削除するものとします。
(7) 利用者は、利用者端末を紛失した場合その他利用者端末を第三者が使用するおそれが生じたときは、 直ちに当該利用者端末に係る通信会社に連絡するとともに、第 18 条第1項の利用停止手続を完了し、第三者の使用を防止するために必要な措置をとるものとします。
(8) ゆうちょPayの利用に際し、取引暗証番号の入力項目を、当行所定の回数以上連続して誤入力すると、ゆうちょPayが利用できなくなります。この場合、ログアウトをしたのち、再度ログインをしたうえで取引暗証番号を変更等してください。
(9) 利用者は、前各項のほかこの規約に従い、利用者端末を管理するものとします。
16 手数料
(1) ゆうちょPayの一部サービスの利用に当たっては、当行所定の手数料をいただきます。
(2) 前項の手数料は、当行所定の日時に、引落指定口座から控除することによりいただきます。
17 通信料の負担
ゆうちょPayアプリの利用及びダウンロードには別途通信料がかかり、利用者のご負担になります(バージョンアップ等の際にかかる通信料を含みます。)。
18 利用者による利用停止等
(1) 利用者が、ゆうちょPayの利用停止を希望する場合には、当行所定のホームページに掲載されたゆうちょPayの利用停止方法に従い、手続を行うものとします。なお、ゆうちょPayアプリを利用者端末から削除するだけでは、ゆうちょPayの利用停止を行ったことにはなりません。
(2) 前項の利用停止に係る手続を行った利用者が、利用再開をしようとするときは、当行に申し出るものとします。なお、利用再開の申出に関し、当行は申出を行った方が利用者本人であることを確認するための資料の提示等を求めることがあります。
(3) 直前にログインした利用者端末とは異なる端末からゆうちょPayアプリへのログインがある場合、当行は、メールアドレスに「全ての端末からログアウト」を実施できる方法を送信します。
「全ての端末からログアウト」を実施すると、ゆうちょPayのログインパスワードが初期化され、この場合、ログインするには、メールアドレスに送信される確認コードが必要になります。
19 当行による利用停止等
(1) 当行は、利用者が次の各号に該当した場合は、利用者に通知することなく、ゆうちょPayの利用を停止することがあります。また、この場合、当行は当該利用者の利用登録を抹消することもできるものとします。
① 6か月以上、ゆうちょPayアプリへのログインがないとき
② 利用者を被相続人とする相続の開始があったことを当行が知ったとき
③ 引落指定口座について、貯金等共通規定第8条(xx後見人等の届出)によりxx後見人等の届出がされたとき
④ 引落指定口座が取引制限、停止又は解約(総合口座取引規定に規定する総合サービスが停止又は廃止された場合を含みます。)されたとき
⑤ 引落指定口座について、通帳又はキャッシュカードが紛失、盗難その他の事由により利用が停止されたとき
⑥ この契約その他当行との契約に違反したとき
⑦ 利用者が当行に届け出た住所地あての郵便物が到達しなかった場合など、利用者との連絡が取れないとき
⑧ 利用状況等に鑑みて、当行が必要と認めたとき
(2) 前項のほか、引落指定口座がゆうちょダイレクト規定に規定する利用口座に該当する場合において、当該ゆうちょダイレクトの利用の廃止に係る手続が行われたときは、ゆうちょPayアプリに係る引落指定口座の登録が初期化されます。引き続きゆうちょPayアプリの利用を希望する場合には、あらためて引落指定口座の登録を行ってください。
20 反社会的勢力の排除
(1) 利用者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらをあわせて「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) 利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて他の当事者の信用を毀損し、又は他の当事者の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(3) 利用者が、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、利用者とのこの契約を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、当行は、利用者に通知することなく一切の取引を停止し、この契約を含む一切の契約等を解除できるものとします。
(4) 前項の規定の適用により、利用者に損害が生じた場合にも、利用者は当行にはなんらの請求を
しません。また、当行に損害が生じたときは、利用者がその責任を負います。
21 届出事項の変更
(1) 利用者は、当行に届け出ている氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行に届け出るものとします。この届出を怠ったことにより生じた損害については、当行に責がある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
(2) 当行は、届出のあった氏名、住所その他の連絡先にあてて通知し又は送付書類を発送すれば足り、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
22 個人情報の収集・利用
利用者(この条においては、ゆうちょPayの利用申込みをしようとする方を含みます。)は、氏名・電話番号等、利用者が届け出た事項及びこのサービスの利用履歴等の情報を、当行が定める「個人情報の取扱いに関する同意条項」に記載した利用目的及び付帯サービスの提供のために、必要な保護措置を行ったうえで収集・利用することに同意するものとします。
23 準拠法
利用者と当行とのこの契約に関する準拠法は全て日本法が適用されるものとします。
24 合意管轄裁判所
利用者と当行とのこの契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
25 免責
(1) 当行の責に帰すべき事由により、引落指定口座から誤って払出しを行い、あるいは、二重に払出しを行った場合等であっても、当行は、誤って払い出した金額相当額を引落指定口座に返金すれば足りるものとし、当行は、事由の如何にかかわらず、当該返金額相当額を超えて何らの損害賠償の責も負わないものとします。
(2) 前項のほか、当行がこの規約に定めるゆうちょPayの提供に関し、利用者が被った損害について責任を負う場合であっても、当行の責任は通常生ずべき事情に基づく通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、逸失利益、拡大損害、間接損害及び特別損害については一切責任を負わないものとします。
(3) 前2項の規定は、当行が故意又は重大な過失に基づき債務不履行を起こした場合には、適用されません。
(4) 第4条第1項に基づき取引暗証番号の入力、又はQRコード等の読み取りが行われた場合には、当行は当該ゆうちょPay取引が利用者自身により行われたものと判断することができ、当該ゆうちょPay取引が、利用者端末又は暗号等の盗難又は不正使用その他理由の如何を問わず利用者以外の第三者により行われたことによって利用者が損害を被った場合であってもそれにより生じた 損害については、当行は責任を負いません。
(5) 当行は、ゆうちょPay取引を利用して販売若しくは提供等される商品又はサービス等について一切の責任を負わないものとします。
(6) 第4項の規定にかかわらず、暗号等その他のお客さま情報の盗取又は詐取により、利用者以外の第三者にゆうちょPayを不正に使用された場合(第三者が個人になりすまして当該個人名義のゆうちょPayの利用申込みがなされた場合を含みます。この場合、この項及び次条において利用者とは当該個人を意味するものとします。)、又は利用者端末の紛失若しくは盗難により利用者以外の第三者にゆうちょPayを不正に使用された場合に生じた取引については、利用者は、当該不正な取引に係る支払金額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。
26 不正使用によるゆうちょPay取引等に係る補償
(1) 前条第6項により、利用者以外の第三者に不正使用され生じたゆうちょPay取引及び引落指定口座からの不正な払出金に相当するものとして交付する現金の決済に係る取引(以下この条において「ゆうちょPay取引等」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は、当行に対して当該ゆうちょPay取引等に係る損害(取引金額、手数料及び利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
① 不正使用に気付いてから速やかに、当行への通知が行われていること
② 第 15 条第4項及び同条第7項に定める措置がとられていること
③ 当行の調査に対し、利用者より十分な説明が行われていること
④ 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他不正使用があったことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該ゆうちょPay取引等が利用者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事由があることを利用者が証明した場合は、30 日にその事由が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされたゆうちょPay取引等に係る損害(取引金額、手数料及び利息を含みます。)の額に相当する金額(以下この項において「補てん対象額」といいます。)を前条第4項にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該ゆうちょPay取引等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、利用者に過失があることを当行が証明した場合は、補てん対象額の一部に相当する金額を補てんすることがあります。
(3) 前2項の規定は、第1項に係る当行への通知が、暗号等その他のお客さま情報の盗取又は詐取が行われた日(当該盗取又は詐取が行われた日が明らかでないときは、当該暗号等を用いて行われた不正なゆうちょPay取引等が最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は、補てん責任を負いません。
① 当該ゆうちょPay取引等が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A 利用者に重大な過失があることを当行が証明した場合
B 利用者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人又は家事使用人(家事全般を行っている者をいいます。)によって行われた場合
C 利用者端末の故障、誤操作又は誤使用による場合
D 利用者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説
明を行った場合
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じて又はこれに付随して暗号等が盗取された場合
(5) 当行が引落指定口座について利用者の請求によるゆうちょPay取引等を行っている場合には、当該ゆうちょPay取引等を行った額の限度において、第1項に基づく補てんの請求には応じる ことはできません。また、利用者が、暗号等の不正使用によるゆうちょPay取引等を行った者 から損害賠償又は不当利得の返還を受けた場合には当該賠償又は返還を受けた額の限度において、不正使用によるゆうちょPay取引等により被った損害について本人が保険金を受領した場合に は当該受領した保険金相当額の限度において同様とします。
(6) 当行が第2項により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、引落指定口座に係る利用者の払出請求権は消滅します。
(7) 当行が第2項により補てんを行った場合には、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、暗号等の不正使用によるゆうちょPay取引等を行った者その他の第三者に対して引落指定口座の利用者が有する損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得するものとします。
27 権利の帰属等
ゆうちょPayアプリの著作権その他ゆうちょPayアプリに関する一切の権利は、当行又は当行が許諾を受ける権利者に帰属します。
28 規定の適用・準用
ゆうちょPayの利用に当たり、この規約に定めのない事項については、「振替貯金口座規定」、
「キャッシュカード規定」、「即時振替規定」その他関係規定の定めを適用又は準用します。
29 規約の改定等
(1) 当行は、利用者に事前に通知することなく、ゆうちょPayアプリの機能の追加、変更等を行うことができるものとします。
(2) この規約の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行所定のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(3) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は 2023 年6月 22 日から実施します。
以上
個人情報の取扱いに関する同意条項
ゆうちょPayの利用者となろうとする者(以下「申込者」といいます。)は、この同意条項及びこの規約に同意のうえ、申し込むものとします。
1 総則
(1) この同意条項は、ゆうちょPayの利用者及び申込者(以下これらを総称して「利用者等」といいます。)に関する個人情報の取扱いについて定めたものです。
(2) 申込者は、この同意条項に同意のうえ、ゆうちょPayの利用申込みを行い、利用者となった後にゆうちょPayを利用するものとします。
(3) この同意条項は、ゆうちょPay利用規約(以下「この規約」といいます。)の一部を構成するものとし、この同意条項で特に定義されていない用語は、この規約の用語の定義と同義とします。
2 個人情報の収集・保有・利用等
(1) 利用者等は、当行がゆうちょPayの提供及び利用者等の管理を目的として、次の利用者等の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を、当行所定の保護措置を講じたうえでこれを収集、保有及び利用することに同意します。
① 利用者等の氏名、生年月日、性別、電話番号、電子メールアドレスその他の利用者等がゆうちょPayの利用に際して入力し又は当行に届け出た情報(別途利用者等の申出により登録された情報を変更した場合には当該変更後の情報を含みます。)
② ゆうちょPayの利用申込日、利用日、利用したパートナー等に係る名称、利用金額
③ 当行所定のコールセンター等への問い合わせ内容、ご意見ご要望等の受付に際して提供のあった情報(通話情報を含みます。)
④ ゆうちょPayの利用に当たって登録した口座情報
⑤ その他利用者等に関して当行が知り得た利用者等の情報(位置情報を含みます。)
(2) 利用者等は、当行がゆうちょPayの提供及び利用者等の管理その他の業務の全部又は一部を委託する場合、当行が当行所定の保護措置を講じたうえで、前項により収集した個人情報を委託先に提供し、当該委託先が受託の目的の範囲内で利用することに同意します。
(3) 利用者等は、当行が当行所定の保護措置を講じたうえで、第1項により収集した個人情報を提携金融機関、パートナー等その他の第三者に提供し、当該提供先がゆうちょPayの提供及び利用者等の管理その他の業務に必要な範囲内で利用することに同意します。
(4) 利用者等は、当行がゆうちょPayを改善する目的で以下の事業者が提供する情報収集モジュールを使用し、当該事業者を通じてゆうちょPayアプリの操作ログを匿名で自動取得することに同意します。情報収集モジュールとは、当該事業者が提供するプログラムであって、操作ログを取得・分析するための機能をもつものをいいます。なお、当行は情報収集モジュールで取得した操作ログを、利用者等を識別するIDと組み合わせたうえで、利用者等の属性情報等を付加し、利用する場合があります。また、収集された情報は、当該事業者のプライバシーポリシーに基づき管理されます。
事業者:Google LLC
情報収集モジュール名:Firebase 向け Google アナリティクス
なお、情報収集モジュールを使用した自動取得を停止するためには、ゆうちょPayアプリをアンインストールする必要があります。
3 営業活動等の目的での個人情報の利用
利用者等は、当行が次の目的で個人情報を利用することに同意します。
① ゆうちょPayに係る業務(それらに付随して提供するサービスを含みます。)その他当行が提供する商品・サービスの案内若しくは提供、宣伝物若しくは印刷物の送付、電話若しくは電子メール配信等による営業案内、又は関連するアフターサービスの提供
※ 当行が提供する商品・サービスの内容は、当行所定のホームページに常時掲載しております。
② 商品・サービス等の販売状況、ゆうちょPayの利用状況の調査及び分析を通じた商品開発並びにマーケティング分析(個人を特定できないよう加工した分析結果を第三者へ提供する方法等によりマーケティングに活用することを含みます。)その他当行の事業における市場調査
③ パートナー等その他の第三者の商品・サービス等の案内、クーポン、スタンプカードその他の広告物等の表示又は提供
4 個人情報の開示・訂正・追加・削除
(1) 利用者等は、当行所定の手続に従って申し出ることにより、自己に関する個人情報の開示、訂正、追加又は削除を求めることができるものとします。開示請求手続の詳細は、当行所定のホームページをご確認ください。
(2) 万が一、当行の保有する利用者等の個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合、その内容の訂正等に関して他の法令の規定による特別の手続が定められているときを除き、当行は、利用目的の達成に必要な範囲内において、速やかに訂正、追加又は削除に応じるものとします。
5 この同意条項に不同意の場合
利用者等が取引に必要な事項(利用者等が当行に届け出るべき事項を含みます。)の送信若しくは届出をしない場合又はこの同意条項の全部若しくは一部に同意しない場合、当行が、利用者等からの取引の申込みを承諾しないことがあります。ただし、第3条の規定に同意しないことを理由に承諾をしないことはありません。
6 この同意条項の変更
この同意条項は当行所定の手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
7 個人情報の共同利用
当行は、個人情報の保護に関する法律に基づき、収集した個人情報を共同利用する場合、個人情報の共同利用について当行所定のホームページへの常時掲載によって公表するものとします。
以上
ゆうちょPayマイナポイント特約
1 目的
(1) ゆうちょPayマイナポイント特約(以下「この特約」といいます。別紙においても同じとします。)は、マイナポイントの活用により、消費の活性化、生活の質の向上、マイナンバーカードの普及促進及び官民キャッシュレス決済基盤の構築を行うことを目的とする「マイナポイント事業(以下「本事業」といいます。)」に基づき、利用者が選択したキャッシュレス決済サービスを提供する事業者が、利用者に対してマイナポイントの付与に係るサービス(以下「本サービス」といいます。)の提供を行うにあたっての、マイナポイントの付与の条件、方法等、基本的事項を定めることを目的とするものです。
(2) 利用者は、利用者が選択したキャッシュレス決済サービスに係る利用規約に付随する特約として、この特約及び対象決済事業者が定める別紙の内容を承認のうえ、この特約に基づき本サービスの提供を受けるものとします。 また、本サービスの提供を受けるにあたっては、この特約のほか、利用者が選択したキャッシュレス決済サービスに係る利用規約及びこれに付随する細則、ガイドライン等(以下「利用規約等」といいます。)の当該決済サービス及び本サービスの提供に必要な対象決済事業者の規約等が適用されるものとします。
2 定義
この特約及び別紙におけるそれぞれの用語の定義は、次のとおりとします。なお、ゆうちょPa y利用規約において定義された用語は、この特約に別段の定めのない限り、この特約及び別紙においても同様の意味に用いられるものとします。
(1) マイナンバーカード
行政手続における個人を識別するための番号利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)第
2条第7項に規定する個人番号カードのことをいいます。
(2) マイキーID
マイナンバーカードのマイキー部分(ICチップの空き領域と公的個人認証の部分)のうち、公的個人認証サービスに対応して利用者が任意で作成する、一意性が確保されたIDであり、マイナポイントの付与を行うために、本人を認証する識別子として必要になるものをいいます。
(3) マイキープラットフォーム
マイナンバーカードのマイキー部分を活用して、マイナンバーカードを各種サービスの利用に係る共通の手段とするための共通情報基盤をいいます。
(4) マイナポイント
対象決済事業者が、対象キャッシュレス決済サービスで利用可能なポイント等を所定の要件で所定の対象者に付与する場合における当該ポイント等をいいます。
(5) キャッシュレス決済サービス
電子マネー、QRコード決済、クレジットカード等、一般的な購買に繰り返し利用できる電子的な決済サービスをいいます。
(6) 事務局
国が指定する本事業を運営する法人(原則として、一般社団法人環境共創イニシアチブ事務局又は一般社団法人キャッシュレス推進協議会)をいいます。
(7) 国等
国及び事務局を総称していいます。
(8) 登録決済事業者
本事業に関して事務局に登録された、キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
(9) 対象キャッシュレス決済サービス
登録決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスのうち、マイナポイントの申込みにあたり、利用者が選択したキャッシュレス決済サービスをいいます。
(10) 対象決済事業者
対象キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
(11) 利用者
マイナンバーカードの保有者であって、マイキーIDの設定(マイナポイントの予約を行うことでマイキーIDが設定されます。)を行った者のうち、一つのキャッシュレス決済サービスを選択して本サービスの申込み・登録を希望する者又は行った者をいいます。
(12) 前払
前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項)の発行に係る対価の支払をいいます。
(13) 物品等の購入
前払式支払手段、資金移動業に用いられる電子マネー、クレジットカード等のキャッシュレス決済サービスを利用した商品若しくは権利を購入し、又は有償で役務の提供を受けることをいいます。
3 マイナポイント付与の要件及び方法
(1) 利用者は、本サービスの申込期限として対象決済事業者が定める期限内に、国が定めるマイナ ポイント利用規約及び対象決済事業者が定める申込方法に従って申込みを行い、対象キャッシュ レス決済サービスの登録が完了した場合には、付与対象期間において、対象キャッシュレス決済 サービスについて対象決済事業者が定める以下の各号に掲げるマイナポイント付与の方法ごとに、各号に掲げる行為(以下「対象行為」といいます。)を行ったとき、マイナポイントの付与を受け ることができます。なお、マイナポイント利用規約及び対象決済事業者が定める申込方法に従っ て申込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、原則として、登 録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません。
① 対象キャッシュレス決済サービスが前払式支払手段である場合の前払額に応じてマイナポイントを付与する方法
対象キャッシュレス決済サービスの前払を行うこと
② キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入のための決済額に応じてマイナポイントを付与する方法(ポイント等を発行し、当該ポイント等相当額を対象キャッシュレス決済サービスの利用代金として引落指定口座から引き落とされる金額と相殺する方法(当該ポイント等相当額が引落し金額を上回る場合は利用者の口座に当該ポイント等相当額のうち、引落し金額を上回る金額を入金する方法を含みます。)を含みます。)
対象キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入を行うこと(キャッシュレス決済サービスのチャージは除く。)
③ その他一定の経済的利益を受ける権利(中間ポイント等)を利用者に付与する方法として認められる方法
対象決済事業者が経済的利益を受ける権利を付与するための条件として定める所定の行為を行うこと
(2) 前項にかかわらず、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等において別途マイナポイント付与の要件を定めた場合には、前項の要件に加え、当該要件を充たしたときにマイナポイントの付与を受けることができるものとします。
(3) この特約に定める付与対象期間は、対象者が本サービスの申込みを行った日から、対象決済事業者が定める所定の日までの期間をいいます。
(4) マイナポイントは、対象行為に係る金額に応じて、対象決済事業者所定の割合により付与されます。ただし、対象決済事業者が設定したマイナポイント付与の対象となる最小単位を超えた場合に付与されるものとし、付与対象期間内の一又は複数の対象行為に係る金額の合計に対して 25%に相当する額を付与するものとします。ただし、付与ごとに生じる1ポイント未満のポイントを切り捨てる場合には、付与したポイントの合計が対象行為に係る金額の合計に対して 25%を下回る場合があります。
(5) マイナポイントは、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段として付与される方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段若しくは当該決済手段とは異なる決済手段に交換することができる中間ポイント等として付与される方法又はポイント等を発行し、当該ポイント等相当額を対象キャッシュレス決済サービスの利用代金として引落指定口座から引き落とされる金額と相殺する方法(当該ポイント等相当額が引落し金額を上回る場合は利用者の口座に当該ポイント等相当額のうち、引落し金額を上回る金額を入金する方法を含みます。)のうち、対象決済事業者が定める方法により付与されます。
(6) マイナポイントは、原則として、マイナポイント付与の対象となる対象行為以後、一又は複数の前払又は物品等の購入に係る合計値が付与の対象となる最小単位に達した後、対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与されます。
(7) 第三者によるマイキーID又は対象キャッシュレス決済サービスの登録が行われた場合及び利用者がマイキーIDの登録又は対象キャッシュレス決済サービスの登録において誤った情報を登録することその他登録手続の不備があった場合において、対象決済事業者及び国等は、当該利用者に対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他当該登録に関する責任も負わないものとします。
4 マイナポイント付与ができない場合
(1) 対象行為が行われた場合であっても、以下に掲げる場合には、マイナポイント付与が行われないものとします。なお、国等及び対象決済事業者は、以下に掲げる場合に該当するおそれがあると判断した場合には、マイナポイントの付与を停止することがあります。
① システム障害等によりマイナポイントの付与又は対象キャッシュレス決済サービスの提供を停止しているときに対象行為が行われた場合
② マイナポイント付与の上限額に達している場合(対象行為に係るマイナポイント付与によって上限額を超える場合は、当該超過部分について付与が行われない。)
③ マイナポイントを付与することで当該決済手段の上限額を超えてしまう場合(当該超過部分について付与が行われない。)
④ 第8条に定める不当な取引等その他この特約又は対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に違反する取引又は行為であった場合
⑤ 解除、取消等により対象行為に係る取引が無効となった場合
⑥ 対象キャッシュレス決済サービスに係る加盟店が対象行為に係る取引に関して対象決済事業者所定の期限内に売上情報を提供しない場合
⑦ 対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスの利用規約又はこの特約その他ガイドライン等でマイナポイントの付与を行わない場合と定めている場合
⑧ 国が定めるマイナポイント利用規約に規定するマイナポイントを付与することができない事由に該当する場合
(2) 対象決済事業者は、前項によりマイナポイントの付与が行われない場合であっても、対象決済事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、これにより生じた損害について責任を負わないものとします。
5 マイナポイントの付与状況の確認
(1) 利用者は、付与されたマイナポイントの数量・金額等マイナポイントの付与状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項につき、対象決済事業者所定の方法により確認することができます。
(2) 利用者は、付与されたマイナポイントの数量・金額に誤りがあること、付与されるべきマイナポイントが付与されていないこと又は利用者に付与されるべきマイナポイントが第三者に付与されていることを知った場合には、直ちに対象決済事業者にその旨を申し出るものとします。この場合、対象決済事業者は、当該申出に係る数量・金額の誤り等を認めた場合であって、当該誤り等の是正が必要と判断した場合には、速やかに数量・金額の訂正や誤って付与されたマイナポイントの取消等の措置を講ずることとします。
6 付与額の上限等
(1) マイナポイントの付与は、利用者1人に対して 5,000 円相当額分を上限とします。
(2) マイナポイントの有効期間は、付与された時から3か月以上の期間で対象決済事業者が定める期間(有効期間の定めがない場合も含みます。)とします。
7 付与の取消
(1) 対象決済事業者は、マイナポイントの付与を行った場合に、当該付与に係る取引が本サービス の適用対象外であることや国等より補助金返還が命ぜられた部分に相当することが判明したとき、又は第4条第1項各号に該当することが判明したときは、利用者に対するマイナポイントの付与 を取り消します。また、第5条第2項後段に該当する場合には、誤って付与されたマイナポイン トを取り消すことがあります。
(2) 前項に定めるときに、利用者に付与されたマイナポイントが既に物品等の購入に係る決済に使用され又は第三者に譲渡されていること等により取り消すことができない場合には、対象決済事業者は、当該利用者に対し、付与されたマイナポイント相当額の金銭の支払を請求することができるものとします。
(3) 第1項の取消は、対象決済事業者又は国等の判断に基づき行われるものとします。ただし、当該取消が行われたことにより、利用者に損害等が生じた場合であっても、対象決済事業者及び国等は自らの責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負わないものとします。
(4) 利用者は、利用者が対象キャッシュレス決済サービスに係る加盟店において、取引の取消又は当該取引に係る物品等の返品をする場合には、使用した対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に従うものとします。
8 不当な取引その他の禁止行為
(1) 利用者は、以下の各号に掲げる取引(以下「不当な取引」といいます。)を行ってはならないものとします。ただし、①から③については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人が本人に代わって登録する場合は除きます。
① 他人のキャッシュレス決済サービスを用いて決済した結果又は金銭のチャージを実施した結果に基づいて、自己がマイナポイントの付与(決済手段とマイキーIDの紐づけを含みます。以下本項において同じとします。)を受け、あるいは、当該他人以外の第三者にマイナポイントの付与を受けさせること
② 他人に付与されたマイナポイントを不当に使用すること
③ 他人のマイナンバーカードを用いてマイナポイントの付与を受けること
④ 架空のマイナンバーカードの利用、マイキープラットフォームへのサイバー攻撃やマイキープラットフォームのバグ、エラー、脆弱性の利用等によって、マイナポイントの付与を受ける要件を満たさないにもかかわらず、マイナポイントの付与を受けること
⑤ 循環取引(例えば、2者が架空の商品の売買を双方で実施することでマイナポイントの付与を受ける等)や架空取引(例えば、キャッシュレス決済サービスによる決済実施後に同額を現金で払い戻しを受け、マイナポイントの付与を受ける等)等、実態の伴わない取引又は実質的に単一の取引(例えば、他人の決済手段を用いてチャージを行った際にマイナポイントの付与を受けたが、当該チャージ分を利用して商品等を購入し再度マイナポイントの付与を受ける等)に基づいてマイナポイントの付与を受けること
⑥ その他国等が、マイナポイント制度の趣旨に照らして不当であると判断した方法によりマイナポイントの付与を受け又は使用すること
(2) 利用者は、前項に定める取引のほか、以下の各号に定める取引又は行為を行ってはならないものとします。ただし、①及び②については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人の決済手段に登録する場合は除きます。
① 他人の決済手段を対象キャッシュレス決済サービスとして登録すること
② マイナポイントの付与を受けることができる地位について、第三者に譲渡、移転、その他の処分をすること
③ 国等及び対象決済事業者が運営するシステム等への不正アクセス、本事業の運営に関するシステム等に過度な負荷をかける行為その他本事業の運営を妨害し、又は妨害するおそれのある行為
④ その他前各号に準じる行為
(3) 前2項の定めに違反した場合は、対象決済事業者は、何らの通知又は催告を行うことなく、前条に基づくマイナポイント付与の取消、当該利用者に付与されたマイナポイントすべての取消及
び当該利用者のマイナポイントの付与を受けることができる資格の取消を行うことができるものとします。また、対象決済事業者は、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に基づき、対象キャッシュレス決済サービスの利用停止、会員資格等の取消その他対象決済事業者が定める措置を行うことがあります。
(4) 不当な取引及び第2項に定める取引若しくは行為(以下「不当な取引等」といいます。)やそのおそれが生じたこと、利用規約等若しくはこの特約に違反する行為又は利用者の責めに帰すべき事由により、対象決済事業者、又は国等その他第三者に損害が生じた場合には、利用者は、当該損害額に相当する金額を賠償するものとします。
9 取引等の調査等
対象決済事業者は、不当な取引等又はマイナポイントの不正若しくは不適切な利用が行われたおそれがあると判断した場合に、当該取引等又は利用を行った利用者について、マイナポイントの付与、使用状況や対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴や問い合わせ履歴その他不当な取引等又はマイナポイントの不正若しくは不適切な利用の判断に必要となる情報を調査します。この場合、利用者は、対象決済事業者が利用者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により不当な取引等又はマイナポイントの不正若しくは不適切な利用の存否等に関する調査を行うことを承諾するものとし、対象決済事業者からの問い合わせに応じること、不当な取引等又はマイナポイントの不正若しくは不適切な利用を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他対象決済事業者による調査に対して必要な協力を行うものとします。
10 不当な取引等における事務局等への届出・通知等
利用者は、不当な取引等、マイナポイントの不正若しくは不適切な利用を行い、又はそれらのおそれがあると対象決済事業者が判断した場合、対象決済事業者が国等に、以下の各号に掲げる事項を届け出ること、並びに届け出られた情報が国等、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店及びそれらの委託先に対して、マイナポイントの付与等本事業の遂行及び不当な取引等又はマイナポイントの不正若しくは不適切な利用の防止のために提供されることに同意します。
① 不当な取引等、マイナポイントの不正若しくは不適切な利用又はそれらのおそれがある取引等又は利用を行った日時、当該取引等又は利用の内容
② 当該利用者の対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴、問い合わせ履歴のうち、不当な取引等、マイナポイントの不正若しくは不適切な利用又はそれらのおそれがある取引等又は利用に関する情報
③ 不当な取引等、マイナポイントの不正若しくは不適切な利用又はそれらのおそれがあると判断した理由に関する情報
④ 不当な取引等、マイナポイントの不正若しくは不適切な利用又はそれらのおそれがある取引等又は利用を行った利用者への対応の内容
⑤ その他、不当な取引等、マイナポイントの不正若しくは不適切な利用又はそれらのおそれがある取引等又は利用に関して前条に基づく調査により取得した情報
11 利用停止等
(1) 対象決済事業者は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合には、利用者に対して何らの通
知又は催告を行うことなく、マイナポイント付与の停止若しくは対象キャッシュレス決済サービスの提供の全部又は一部の停止又は中断をすることができるものとします。
① 国等が運営するシステム等の不具合、通信回線の障害、第三者による不正アクセス等によって生じた障害などのシステムトラブルに起因して、本サービス又は対象キャッシュレス決済サービスの提供ができない場合
② 地震、落雷、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により、本サービス又は対象キャッシュレス決済サービスの提供ができない場合
③ マイナポイントの付与又は対象キャッシュレス決済サービスに係るシステム等の点検又は保守作業を行う場合
④ 国等及び対象決済事業者が第4条第1項各号に掲げる場合に該当する、又は該当するおそれがあると判断した場合
⑤ その他対象決済事業者が本サービス又は対象キャッシュレス決済サービスの提供の停止又は中断が必要であると判断した場合
⑥ 国等が本事業の実施を停止又は中断した場合
(2) 対象決済事業者は、前項に基づく本サービス若しくは対象キャッシュレス決済サービスの提供の停止又は中断により利用者に生じた損害について、対象決済事業者の責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負わないものとします。
12 免責
(1) 第三者がマイキーID及び暗証番号を利用して本サービスの申込みを行った場合には、当該申込みに基づく本サービス利用の登録は、当該マイキーIDに係る本人による登録とみなし、当該申込みを行った者による対象キャッシュレス決済サービスの利用等により当該マイキーIDに係る本人に損害が生じた場合においても、対象決済事業者及び国等は責任を負わないものとします。
(2) 対象決済事業者の加盟店、他の登録決済事業者及びその加盟店、事務局並びに国等、対象決済事業者以外の第三者に起因する事情に基づいて生じた利用者の損害について、対象決済事業者は一切の責任を負わないものとします。
13 この特約の改定
(1) 利用者は、本サービスが国の施策である本事業の一環として行われるものであり、本事業の内容の変更又は具体化等の事情により、随時変更される可能性のあるサービスであることを承諾するものとします。
(2) 対象決済事業者は、本サービスの対象期間中に、必要に応じて、この特約及び本サービスの内容を変更できるものとします。また、この特約及び本サービスの内容の変更は、対象決済事業者所定のホームページ上への公表その他対象決済事業者所定の変更手続を履践した場合に効力を生ずるものとします。
14 情報提供
(1) 利用者は、対象決済事業者が①の目的を達成するために必要な範囲で、②の個人情報を取り扱うことに同意します。
① 利用目的
ア 本事業の運営、本サービス及び対象キャッシュレス決済サービスを提供するため
イ 不当な取引等又はマイナポイントの不正若しくは不適切な利用の検知、予防及び当該取引等又は利用が行われた場合の処理を行うため
ウ 本事業及び本サービスに関する通知、案内等を行うためエ 利用者からの問い合わせ等に対して適切に対応するためオ 事務局に対する、本事業の精算業務のため
② 個人情報の項目
ア 氏名、住所、電話番号、メールアドレス
イ 対象キャッシュレス決済サービスに係るアカウント等のID等アカウント等を特定する情報
ウ 対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴、当該決済手段の残高等アカウントの利用状況
エ 付与されたマイナポイントの額その他の本サービスに係る利用状況オ 第9条に基づく調査等により取得した情報
(2) 利用者は、対象決済事業者が国等、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店及びそれらの委託先に対して本事業の実施、第 10 条に定める不当な取引等を行った者の特定及び不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続のために、前項②に定める事項について提供することに同意します。また、利用者は、対象決済事業者が本事業の実施、第 10 条に定める不当な取引等を行った者の特定及び不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続きのために必要な範囲内で、国等、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店及びそれらの委託先から利用者の個人関連情報(取引を特定するための ID 等、マイナポイントの付与履歴等)を取得し、個人データとして利用することに同意するものとします。
(3) 対象決済事業者は、第1項①の目的に係る業務を第三者に委託する場合、当該委託に基づき第
1項②の個人情報を当該委託先に提供することがあります。
(4) 前各項に定めるほか、本サービスに関する個人情報が、対象決済事業者が対象キャッシュレス 決済サービスに関して定める個人情報の取扱いに関する条項に従い取り扱われることがあります。
15 この特約に定めのない事項等
この特約に規定のない事項及び付与されたマイナポイントについては、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等によるものとします。
16 問い合わせx
xサービスに係る問い合わせ、苦情等は、対象決済事業者が対象決済事業者所定のホームページ等に定める問い合わせ先に対して行うものとします。
(別紙)ゆうちょPayのマイナポイントの取扱いについて
ゆうちょPay利用規約に基づき当行が提供するゆうちょPayにおけるマイナポイントの取扱いについては、次のとおりとします。
1 マイナポイントとして当行が利用者へ付与するポイントはゆうちょPay利用規約に定める「ゆうちょPayポイント」です。付与されたポイントに係る取扱いについてはこの特約及び別紙に別段の定めがない限り、ゆうちょPay利用規約に定めるとおりとし、この特約における「対象キャッシュレス決済サービス」は「ゆうちょPay」を、「対象決済事業者」は当行を、「対象キャッシュレスサービスに係る利用規約」はゆうちょPay利用規約をそれぞれ指すものとします。
2 この特約第3条第1項、第3項及び第5項に定める申込期限、付与対象期間、申込方法並びにマイナポイント付与の方法及び対象行為は、それぞれ次のとおりとします。
① 本サービスの申込期限 2023 年9月 30 日まで
② 本サービスの付与対象期間
2020 年7月1日から 2023 年9月 30 日まで
③ 申込方法
マイキープラットフォーム等から必要事項を入力
④ マイナポイント付与の方法と対象行為
この特約第3条第1項②により、ゆうちょPayアプリを利用した物品等の購入のための決済額(ゆうちょPayポイント及びマイナポイントとして付与されたゆうちょPayポイントを使用した額は含みません。)に応じて、マイナポイントを付与(パートナー等より引落指定口座からの払出金に相当するものとして交付を受ける現金の決済(キャッシュアウトサービス)に係る取引は物品等の購入に含みません。)
3 この特約第3条第2項におけるマイナポイント付与の追加の要件については、特に定めはありません。
4 この特約第3条第4項に定めるマイナポイント付与の対象となる決済額は1円以上とし、当行は決済額の 25%に相当するマイナポイントを付与します。この場合、当行は1未満のマイナポイントについて、切り捨てることがあります。
5 この特約第3条第6項に定めるマイナポイントの付与時期は、対象行為から2日以内とします。
6 この特約第4条第1項⑦に掲げる事項は、特にありません。
7 この特約第5条第1項について、利用者は付与されたマイナポイント(ゆうちょPayポイント)の数量、付与された日時及び有効期限等を、ゆうちょPayアプリで確認することができます。
8 この特約第6条第2項に定める有効期間は、付与されたマイナポイントに係る物品等の購入の決済があった日から1年間とします。
9 この特約第 13 条第2項に定める対象決済事業者所定の変更手続は、ゆうちょPay利用規約に基づく変更手続に従うものとします。
10 利用者がマイキーIDを設定し、ゆうちょPayを選択して本サービスを申し込んだ後、ゆうちょPayの暗号等を失念し又は利用者端末を盗難・紛失した場合その他利用者端末を第三者が使用するおそれが生じたときは、ゆうちょPay利用規約に従うものとします。ただし、マイナンバーカードやマイキーID、パスワードの盗難・紛失等については、別途国の定めに従ってください。
11 この特約第 16 条に定める問い合わせ先は、次のとおりです。ゆうちょPayサポートデスク
電話:0120-387-186(通話料無料)受付時間:平日 9:00~21:00
土・日・休日(12 月 31 日~1 月 3 日を含む)9:00~17:00
※携帯電話等からもご利用いただけます。
※IP電話等一部ご利用いただけない場合があります。
以上
ゆうちょPayマイナポイント(健康保険証)特約
1 目的
(1) ゆうちょPayマイナポイント(健康保険証)特約(以下「この特約」といいます。別紙においても同じとします。)は、マイナポイントの活用により、消費の活性化、生活の質の向上、マイナンバーカードの普及促進及び官民キャッシュレス決済基盤の構築を行うことを目的とする「マイナポイント事業(以下「本事業」といいます。)」に基づき、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスを提供する事業者が、申請者に対してマイナポイントの付与に係るサービス(以下
「本サービス」といいます。)の提供を行うにあたっての、マイナンバーカードを健康保険証として利用するための申込みに係るマイナポイントの付与の条件、方法等、基本的事項を定めることを目的とするものです。
(2) 申請者は、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスに係る利用規約に付随する特約として、この特約及び対象決済事業者が定める別紙の内容を承認のうえ、この特約に基づき本サービスの提供を受けるものとします。 また、本サービスの提供を受けるにあたっては、この特約のほか、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスに係る利用規約及びこれに付随する細則、ガイドライン等(以下「利用規約等」といいます。)の当該決済サービス及び本サービスの提供に必要な対象決済事業者の規約等が適用されるものとします。
2 定義
この特約及び別紙におけるそれぞれの用語の定義は、次のとおりとします。なお、ゆうちょPa y利用規約において定義された用語は、この特約に別段の定めのない限り、この特約及び別紙においても同様の意味に用いられるものとします。
(1) マイナンバーカード
行政手続における個人を識別するための番号利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)第
2条第7項に規定する個人番号カードのことをいいます。
(2) マイキーID
マイナンバーカードのマイキー部分(ICチップの空き領域と公的個人認証の部分)のうち、公的個人認証サービスに対応して申請者が任意で作成する、一意性が確保されたIDであり、マイナポイントの付与を行うために、本人を認証する識別子として必要になるものをいいます。
(3) マイキープラットフォーム
マイナンバーカードのマイキー部分を活用して、マイナンバーカードを各種サービスの利用に係る共通の手段とするための共通情報基盤をいいます。
(4) マイナポイント
対象決済事業者が、対象キャッシュレス決済サービスで利用可能なポイント等を所定の要件で所定の対象者に付与する場合における当該ポイント等をいいます。
(5) キャッシュレス決済サービス
電子マネー、QRコード決済、クレジットカード等、一般的な購買に繰り返し利用できる電子的な決済サービスをいいます。
(6) 事務局
国が指定する本事業を運営する法人(原則として、一般社団法人環境共創イニシアチブ事務局
又は一般社団法人キャッシュレス推進協議会)をいいます。
(7) 国等
国及び事務局を総称していいます。
(8) 登録決済事業者
本事業に関して事務局に登録された、キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
(9) 対象キャッシュレス決済サービス
登録決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスのうち、マイナポイントの申込みにあたり、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスをいいます。
(10) 対象決済事業者
対象キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
(11) 申請者
マイナンバーカードの保有者であって、マイキーIDの設定を行った者のうち、本サービスを希望する者及び一つの対象キャッシュレス決済サービスを選択して本サービスの申請を行った者を総称していいます。
(12) 物品等の購入
前払式支払手段、資金移動業に用いられる電子マネー、クレジットカード等のキャッシュレス決済サービスを利用した商品若しくは権利を購入し、又は有償で役務の提供を受けることをいいます。
(13) オンライン資格確認実施機関
特別民間法人社会保険診療報酬支払基金又は公益社団法人国民健康保険中央会を総称していいます。
(14) 医療保険者等
高齢者の医療の確保に関する法律第 7 条第 2 項に規定する保険者又は同法第 48 条に規定する後期高齢者医療広域連合を総称していいます。
3 マイナポイント付与の要件及び方法
(1) 申請者は、本サービスの申込期限として対象決済事業者が定める期限内に、国が定めるマイナポイント利用規約及び対象決済事業者が定める申込方法に従って申込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合であって、マイナポータル(国が各種申請や届出の各種情報提供、電子申請等のサービスを提供するウェブシステムをいいます。)又はマイキープラットフォームによる申込みその他国所定の方法により、マイナンバーカードを健康保険証として利用することの申込みをしたとき、マイナポイントの付与を受けることができます。なお、マイナポイント利用規約及び対象決済事業者が定める申込方法に従って申込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません。
(2) 前項にかかわらず、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等において別途マイナポイント付与の要件を定めた場合には、前項の要件に加え、当該要件を充たしたときにマイナポイントの付与を受けることができるものとします。
(3) マイナポイントは、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段として付与される方法、当
該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段若しくは当該決済手段とは異なる決済手段に交換することができる中間ポイント等として付与される方法又はポイント等を発行し、当該ポイント等相当額を対象キャッシュレス決済サービスの利用代金として引落指定口座から引き落とされる金額と相殺する方法(当該ポイント等相当額が引落し金額を上回る場合は申請者の口座に当該ポイント等相当額のうち、引落し金額を上回る金額を入金する方法を含みます。)のうち、対象決済事業者が定める方法により付与されます。
(4) マイナポイントは、対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与されます。
(5) 第三者によるマイキーID又は対象キャッシュレス決済サービスの登録が行われた場合及び申請者がマイキーIDの登録又は対象キャッシュレス決済サービスの登録において誤った情報を登録することその他登録手続の不備があった場合において、対象決済事業者及び国等は、当該申請者に対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他当該登録に関する責任も負わないものとします。
4 マイナポイント付与ができない場合
(1) 以下に掲げる場合には、マイナポイント付与が行われないものとします。なお、国等及び対象決済事業者は、以下に掲げる場合に該当するおそれがあると判断した場合には、マイナポイントの付与を停止することがあります。
① システム障害等によりマイナポイントの付与又は対象キャッシュレス決済サービスの提供を停止している場合
② マイナポイント付与の上限額に達している場合
③ マイナポイントを付与することで当該決済手段の上限額を超えてしまう場合(当該超過部分について付与が行われない。)
④ 第8条に定める不当な取引等その他この特約等又は対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に違反する取引又は行為があった場合
⑤ 対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスの利用規約又はこの特約その他ガイドライン等でマイナポイントの付与を行わない場合と定めている場合
⑥ 国が定めるマイナポイント利用規約に規定するマイナポイントを付与することができない事由に該当する場合
(2) 対象決済事業者は、前項によりマイナポイントの付与が行われない場合であっても、対象決済事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、これにより生じた損害について責任を負わないものとします。
5 マイナポイントの付与状況の確認
(1) 申請者は、付与されたマイナポイントの数量・金額等マイナポイントの付与状況に関する事項 で対象決済事業者所定の事項につき、対象決済事業者所定の方法により確認することができます。
(2) 申請者は、付与されたマイナポイントの数量・金額に誤りがあること、付与されるべきマイナポイントが付与されていないこと又は申請者に付与されるべきマイナポイントが第三者に付与されていることを知った場合には、直ちに対象決済事業者にその旨を申し出るものとします。この場合、対象決済事業者は、当該申出に係る数量・金額の誤り等を認めた場合であって、当該誤り等の是正が必要と判断した場合には、速やかに数量・金額の訂正や誤って付与されたマイナポ
イントの取消等の措置を講ずることとします。
6 付与額等
(1) マイナポイントの付与は、申請者1人に対して 7,500 円相当額分とします。
(2) マイナポイントの有効期間は、付与された時から3か月以上の期間で対象決済事業者が定める期間(有効期間の定めがない場合も含みます。)とします。
7 付与の取消
(1) 対象決済事業者は、マイナポイントの付与を行った場合に、当該付与に係る取引が本サービスの適用対象外であることや国等より補助金返還が命ぜられた部分に相当することが判明したとき、又は第4条第1項各号に該当することが判明したときは、申請者に対するマイナポイントの付与を取り消します。また、第5条第2項後段に該当する場合には、誤って付与されたマイナポイントを取り消すことがあります。
(2) 前項に定めるときに、申請者に付与されたマイナポイントが既に物品等の購入に係る決済に使用され又は第三者に譲渡されていること等により取り消すことができない場合には、対象決済事業者は、当該申請者に対し、付与されたマイナポイント相当額の金銭の支払を請求することができるものとします。
(3) 第1項の取消は、対象決済事業者又は国等の判断に基づき行われるものとします。ただし、当該取消が行われたことにより、申請者に損害等が生じた場合であっても、対象決済事業者及び国等は自らの責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負わないものとします。
(4) 申請者は、申請者が対象キャッシュレス決済サービスに係る加盟店において、取引の取消又は当該取引に係る物品等の返品をする場合には、使用した対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に従うものとします。
8 不当な取引その他の禁止行為
(1) 申請者は、以下の各号に掲げる取引(以下「不当な取引」といいます。)を行ってはならないものとします。ただし、①から③については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人が本人に代わって登録する場合は除きます。
① 他人のキャッシュレス決済サービスを用いて、自己がマイナポイントの付与(決済手段とマイキーIDの紐づけを含みます。以下本項において同じとします。)を受け、あるいは、当該他人以外の第三者にマイナポイントの付与を受けさせること
② 他人に付与されたマイナポイントを不当に使用すること
③ 他人のマイナンバーカードを用いてマイナポイントの付与を受けること
④ 架空のマイナンバーカードの利用、マイキープラットフォームへのサイバー攻撃やマイキープラットフォームのバグ、エラー、脆弱性の利用等によって、マイナポイントの付与を受ける要件を満たさないにもかかわらず、マイナポイントの付与を受けること
⑤ その他国等が、マイナポイント制度の趣旨に照らして不当であると判断した方法によりマイナポイントの付与を受け又は使用すること
(2) 申請者は、前項に定める取引のほか、以下の各号に定める取引又は行為を行ってはならないものとします。ただし、①及び②については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人の決済
手段に登録する場合は除きます。
① 他人の決済手段を対象キャッシュレス決済サービスとして登録すること
② マイナポイントの付与を受けることができる地位について、第三者に譲渡、移転、その他の処分をすること
③ 国等及び対象決済事業者が運営するシステム等への不正アクセス、本事業の運営に関するシステム等に過度な負荷をかける行為その他本事業の運営を妨害し、又は妨害するおそれのある行為
④ その他前各号に準じる行為
(3) 前2項の定めに違反した場合は、対象決済事業者は、何らの通知又は催告を行うことなく、前条に基づくマイナポイント付与の取消、当該申請者に付与されたマイナポイントすべての取消及び当該申請者のマイナポイントの付与を受けることができる資格の取消を行うことができるものとします。また、対象決済事業者は、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に基づき、対象キャッシュレス決済サービスの利用停止、会員資格等の取消その他対象決済事業者が定める措置を行うことがあります。
(4) 不当な取引及び第2項に定める取引若しくは行為(以下「不当な取引等」といいます。)やそのおそれが生じたこと、利用規約等若しくはこの特約に違反する行為又は申請者の責めに帰すべき事由により、対象決済事業者又は国等その他第三者に損害が生じた場合には、申請者は、当該損害額に相当する金額を賠償するものとします。
9 取引等の調査等
対象決済事業者は、不当な取引等又はマイナポイントの不正若しくは不適切な利用が行われたおそれがあると判断した場合に、当該取引等又は利用を行った申請者について、マイナポイントの付与、使用状況や対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴や問い合わせ履歴その他不当な取引等又はマイナポイントの不正若しくは不適切な利用の判断に必要となる情報を調査します。この場合、申請者は、対象決済事業者が申請者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により不当な取引等又はマイナポイントの不正若しくは不適切な利用の存否等に関する調査を行うことを承諾するものとし、対象決済事業者からの問い合わせに応じること、不当な取引等又はマイナポイントの不正若しくは不適切な利用を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他対象決済事業者による調査に対して必要な協力を行うものとします。
10 不当な取引等における事務局等への届出・通知等
申請者は、不当な取引等、マイナポイントの不正若しくは不適切な利用を行い、又はこれらのおそれがあると対象決済事業者が判断した場合、対象決済事業者が国等に、国等の求めに従って以下の各号に掲げる事項を届け出ること、並びに届け出られた情報が国等、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店、オンライン資格確認実施機関、医療保険者等及びそれらの委託先に対して、マイナポイントの付与等本事業の遂行及び不当な取引等の防止又はマイナポイントの不正若しくは不適切な利用の防止又は健康保険証利用における不正(本事業に関するものに限ります。以下同じです。)の防止のために提供されることに同意します。
① 当該申請者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、性別、生年月日等の個人情報
② 不当な取引等、マイナポイントの不正若しくは不適切な利用又はこれらのおそれがある取引等
又は利用を行った日時、当該取引等又は利用の内容
③ 当該申請者の対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴、問い合わせ履歴のうち、不当な取引等、マイナポイントの不正若しくは不適切な利用又はこれらのおそれがある取引等又は利用に関する情報
④ 不当な取引等、マイナポイントの不正若しくは不適切な利用又はこれらのおそれがあると判断した理由に関する情報
⑤ 不当な取引等、マイナポイントの不正若しくは不適切な利用又はこれらのおそれがある取引等又は利用を行った申請者への対応の内容
⑥ その他、不当な取引等、マイナポイントの不正若しくは不適切な利用又はこれらのおそれがある取引等又は利用に関して前条に基づく調査により取得した情報
11 利用停止等
(1) 対象決済事業者は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合には、申請者に対して何らの通知又は催告を行うことなく、マイナポイント付与の停止若しくは対象キャッシュレス決済サービスの提供の全部又は一部の停止又は中断をすることができるものとします。
① 国等が運営するシステム等の不具合、通信回線の障害、第三者による不正アクセス等によって生じた障害などのシステムトラブルに起因して、本サービス又は対象キャッシュレス決済サービスの提供ができない場合
② 地震、落雷、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により、本サービス又は対象キャッシュレス決済サービスの提供ができない場合
③ マイナポイントの付与又は対象キャッシュレス決済サービスに係るシステム等の点検又は保守作業を行う場合
④ 国等及び対象決済事業者が第4条第1項各号に掲げる場合に該当する、又は該当するおそれがあると判断した場合
⑤ その他対象決済事業者が本サービス又は対象キャッシュレス決済サービスの提供の停止又は中断が必要であると判断した場合
⑥ 国等が本事業の実施を停止又は中断した場合
(2) 対象決済事業者は、前項に基づく本サービス若しくは対象キャッシュレス決済サービスの提供の停止又は中断により申請者に生じた損害について、対象決済事業者の責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負わないものとします。
12 免責
(1) 第三者がマイキーID及び暗証番号を利用して本サービスの申込みを行った場合には、当該申込みに基づく本サービス利用の登録は、当該マイキーIDに係る本人による登録とみなし、当該申込みを行った者による対象キャッシュレス決済サービスの利用等により当該マイキーIDに係る本人に損害が生じた場合においても、対象決済事業者及び国等は責任を負わないものとします。
(2) 対象決済事業者の加盟店、他の登録決済事業者及びその加盟店、事務局並びに国等、対象決済事業者以外の第三者に起因する事情に基づいて生じた申請者の損害について、対象決済事業者は一切の責任を負わないものとします。
13 この特約の改定
(1) 申請者は、本サービスが国の施策である本事業の一環として行われるものであり、本事業の内容の変更又は具体化等の事情により、随時変更される可能性のあるサービスであることを承諾するものとします。
(2) 対象決済事業者は、本サービスの対象期間中に、必要に応じて、この特約及び本サービスの内容を変更できるものとします。また、この特約及び本サービスの内容の変更は、対象決済事業者所定のホームページ上への公表その他対象決済事業者所定の変更手続を履践した場合に効力を生ずるものとします。
14 情報提供
(1) 申請者は、対象決済事業者が①の目的を達成するために必要な範囲で、②の個人情報を取り扱うことに同意します。
① 利用目的
ア 本事業の運営、本サービス及び対象キャッシュレス決済サービスを提供するため
イ 不当な取引等又はマイナポイントの不正若しくは不適切な利用の検知、予防及び当該取引等又は利用が行われた場合の処理を行うため
ウ 本事業及び本サービスに関する通知、案内等を行うためエ 申請者からの問い合わせ等に対して適切に対応するためオ 事務局に対する、本事業の精算業務のため
② 個人情報の項目
ア 氏名、住所、電話番号、メールアドレス
イ 対象キャッシュレス決済サービスに係るアカウント等のID等アカウント等を特定する情報ウ 対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴、当該決済手段の残高等アカウントの利用状況エ 付与されたマイナポイントの額その他の本サービスに係る利用状況
オ 第9条に基づく調査等により取得した情報
(2) 申請者は、対象決済事業者が国等、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店、オンライン資格確認実施機関及び医療保険者等及びそれらの委託先に対して本事業の実施、第 10 条に定める不当な取引等を行った者の特定及び不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続のため、前項②に定める事項について提供すること、健康保険証利用における不正の防止のため、第 10 条各号に定める事項について提供することに同意します。また、申請者は、対象決済事業者が本事業の実施、第
10 条に定める不当な取引等を行った者の特定及び不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続きのために必要な範囲内で、国等、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店及びそれらの委託先から申請者の個人関連情報(取引を特定するための ID 等、マイナポイントの付与履歴等)を取得し、個人データとして利用することに同意するものとします。
(3) 対象決済事業者は、第1項①の目的に係る業務を第三者に委託する場合、当該委託に基づき第1項②の個人情報を当該委託先に提供することがあります。
(4) 前各項に定めるほか、本サービスに関する個人情報が、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに関して定める個人情報の取扱いに関する条項に従い取り扱われることがあります。
15 この特約に定めのない事項等
この特約に規定のない事項及び付与されたマイナポイントについては、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等によるものとします。
16 問い合わせx
xサービスに係る問い合わせ、苦情等は、対象決済事業者が対象決済事業者所定のホームページ等に定める問い合わせ先に対して行うものとします。
(別紙)ゆうちょPayのマイナポイントの取扱いについて
ゆうちょPay利用規約に基づき当行が提供するゆうちょPayにおけるマイナポイントの取扱いについては、次のとおりとします。
1 マイナポイントとして当行が申請者へ付与するポイントはゆうちょPay利用規約に定める「ゆうちょPayポイント」です。付与されたポイントに係る取扱いについてはこの特約及び別紙に別段の定めがない限り、ゆうちょPay利用規約に定めるとおりとし、この特約における「対象キャッシュレス決済サービス」は「ゆうちょPay」を、「対象決済事業者」は当行を、「対象キャッシュレスサービスに係る利用規約」はゆうちょPay利用規約をそれぞれ指すものとします。
2 この特約第3条第1項及び第3項に定める申込期限、申込方法及びマイナポイント付与の方法は、それぞれ次のとおりとします。
① 本サービスの申込期限 2023 年9月 30 日まで
② 申込方法
マイキープラットフォーム等から必要事項を入力
③ マイナポイント付与の方法 ゆうちょPayポイントで付与
3 この特約第3条第2項におけるマイナポイント付与の追加の要件については、特に定めはありません。
4 この特約第3条第4項に定めるマイナポイントの付与時期は、本サービスの申込みから2日以内とします。
5 この特約第4条第1項⑤に掲げる事項は、特にありません。
6 この特約第5条第1項について、申請者は付与されたマイナポイント(ゆうちょPayポイント)の数量、付与された日時及び有効期限等を、ゆうちょPayアプリで確認することができます。
7 この特約第6条第2項に定める有効期間は、マイナポイントの付与が行われた日から1年間とします。
8 この特約第 13 条第2項に定める対象決済事業者所定の変更手続は、ゆうちょPay利用規約に基づく変更手続に従うものとします。
9 申請者がマイキーIDを設定し、ゆうちょPayを選択して本サービスを申し込んだ後、ゆうちょPayの暗号等を失念し又は利用者端末を盗難・紛失した場合その他利用者端末を第三者が使用するおそれが生じたときは、ゆうちょPay利用規約に従うものとします。ただし、マイナンバー
カードやマイキーID、パスワードの盗難・紛失等については、別途国の定めに従ってください。
10 この特約第 16 条に定める問い合わせ先は、次のとおりです。ゆうちょPayサポートデスク
電話:0120-387-186(通話料無料)受付時間:平日 9:00~21:00
土・日・休日(12 月 31 日~1 月 3 日を含む)9:00~17:00
※携帯電話等からもご利用いただけます。
※IP電話等一部ご利用いただけない場合があります。
以上
ゆうちょPayマイナポイント(公金受取口座)特約
1 目的
(1) ゆうちょPayマイナポイント(公金受取口座)特約(以下「この特約」といいます。別紙においても同じとします。)は、マイナポイントの活用により、消費の活性化、生活の質の向上、マイナンバーカードの普及促進及び官民キャッシュレス決済基盤の構築を行うことを目的とする
「マイナポイント事業(以下「本事業」といいます。)」に基づき、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスを提供する事業者が、申請者に対してマイナポイントの付与に係るサービス(以下「本サービス」といいます。)の提供を行うにあたっての、国に対する国又は地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座又は貯金口座に係る情報の登録に係るマイナポイントの付与の条件、方法等、基本的事項を定めることを目的とするものです。
(2) 申請者は、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスに係る利用規約に付随する特約として、この特約及び対象決済事業者が定める別紙の内容を承認のうえ、この特約に基づき本サービスの提供を受けるものとします。 また、本サービスの提供を受けるにあたっては、この特約のほか、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスに係る利用規約及びこれに付随する細則、ガイドライン等(以下「利用規約等」といいます。)の当該決済サービス及び本サービスの提供に必要な対象決済事業者の規約等が適用されるものとします。
2 定義
この特約及び別紙におけるそれぞれの用語の定義は、次のとおりとします。なお、ゆうちょPa y利用規約において定義された用語は、この特約に別段の定めのない限り、この特約及び別紙においても同様の意味に用いられるものとします。
(1) マイナンバーカード
行政手続における個人を識別するための番号利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)第
2条第7項に規定する個人番号カードのことをいいます。
(2) マイキーID
マイナンバーカードのマイキー部分(ICチップの空き領域と公的個人認証の部分)のうち、公的個人認証サービスに対応して申請者が任意で作成する、一意性が確保されたIDであり、マイナポイントの付与を行うために、本人を認証する識別子として必要になるものをいいます。
(3) マイキープラットフォーム
マイナンバーカードのマイキー部分を活用して、マイナンバーカードを各種サービスの利用に係る共通の手段とするための共通情報基盤をいいます。
(4) マイナポイント
対象決済事業者が、対象キャッシュレス決済サービスで利用可能なポイント等を所定の要件で所定の対象者に付与する場合における当該ポイント等をいいます。
(5) キャッシュレス決済サービス
電子マネー、QRコード決済、クレジットカード等、一般的な購買に繰り返し利用できる電子的な決済サービスをいいます。
(6) 事務局
国が指定する本事業を運営する法人(原則として、一般社団法人環境共創イニシアチブ事務局
又は一般社団法人キャッシュレス推進協議会)をいいます。
(7) 国等
国及び事務局を総称していいます。
(8) 登録決済事業者
本事業に関して事務局に登録された、キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
(9) 対象キャッシュレス決済サービス
登録決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスのうち、マイナポイントの申込みにあたり、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスをいいます。
(10) 対象決済事業者
対象キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
(11) 申請者
マイナンバーカードの保有者であって、マイキーIDの設定を行った者のうち、本サービスを希望する者及び一つの対象キャッシュレス決済サービスを選択して本サービスの申請を行った者を総称していいます。
(12) 物品等の購入
前払式支払手段、資金移動業に用いられる電子マネー、クレジットカード等のキャッシュレス決済サービスを利用した商品若しくは権利を購入し、又は有償で役務の提供を受けることをいいます。
3 マイナポイント付与の要件及び方法
(1) 申請者は、本サービスの申込期限として対象決済事業者が定める期限内に、国が定めるマイナポイント利用規約及び対象決済事業者が定める申込方法に従って申込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合であって、対象決済事業者が定める期限内に、国に対する国又は地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座又は貯金口座に係る情報の登録が完了したとき、マイナポイントの付与を受けることができます。なお、マイナポイント利用規約及び対象決済事業者が定める申込方法に従って申込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません。
(2) 前項にかかわらず、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等において別途マイナポイント付与の要件を定めた場合には、前項の要件に加え、当該要件を充たしたときにマイナポイントの付与を受けることができるものとします。
(3) マイナポイントは、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段として付与される方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段若しくは当該決済手段とは異なる決済手段に交換することができる中間ポイント等として付与される方法又はポイント等を発行し、当該ポイント等相当額を対象キャッシュレス決済サービスの利用代金として引落指定口座から引き落とされる金額と相殺する方法(当該ポイント等相当額が引落し金額を上回る場合は申請者の口座に当該ポイント等相当額のうち、引落し金額を上回る金額を入金する方法を含みます。)のうち、対象決済事業者が定める方法により付与されます。
(4) マイナポイントは、対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与されます。
(5) 第三者によるマイキーID又は対象キャッシュレス決済サービスの登録が行われた場合及び申請者がマイキーIDの登録又は対象キャッシュレス決済サービスの登録において誤った情報を登録することその他登録手続の不備があった場合において、対象決済事業者及び国等は、当該申請者に対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他当該登録に関する責任も負わないものとします。
(6) 申請者は、マイナポイントの付与がなされるかどうかについて、マイキープラットフォームにより自ら確認をするものとします。なお、申請者は、審査の結果、自らに適用のある規約その他の約定により国又は地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座又は貯金口座に係る情報の登録が完了しない場合があること、同登録が完了した場合であっても、次条第1項各号に該当するとき又は本条第 1 項に係る所定の日までに同登録が完了したことが国において確認できないときには、マイナポイントの付与がなされない場合があることについて、異議を述べないものとします。
4 マイナポイント付与ができない場合
(1) 以下に掲げる場合には、マイナポイント付与が行われないものとします。なお、国等及び対象決済事業者は、以下に掲げる場合に該当するおそれがあると判断した場合には、マイナポイントの付与を停止することがあります。
① システム障害等によりマイナポイントの付与又は対象キャッシュレス決済サービスの提供を停止している場合
② マイナポイント付与の上限額に達している場合
③ マイナポイントを付与することで当該決済手段の上限額を超えてしまう場合(当該超過部分について付与が行われない。)
④ 第8条に定める不当な取引等その他この特約等又は対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に違反する取引又は行為があった場合
⑤ 国又は地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座又は貯金口座に係る情報の登録に関して適用のある規約その他の約定に違反する行為があった場合
⑥ 対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスの利用規約又はこの特約その他ガイドライン等でマイナポイントの付与を行わない場合と定めている場合
⑦ 国が定めるマイナポイント利用規約に規定するマイナポイントを付与することができない事由に該当する場合
(2) 対象決済事業者は、前項によりマイナポイントの付与が行われない場合であっても、対象決済事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、これにより生じた損害について責任を負わないものとします。
5 マイナポイントの付与状況の確認
(1) 申請者は、付与されたマイナポイントの数量・金額等マイナポイントの付与状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項につき、対象決済事業者所定の方法により確認することができます。
(2) 申請者は、付与されたマイナポイントの数量・金額に誤りがあること、付与されるべきマイナポイントが付与されていないこと又は申請者に付与されるべきマイナポイントが第三者に付与されていることを知った場合には、直ちに対象決済事業者にその旨を申し出るものとします。この
場合、対象決済事業者は、当該申出に係る数量・金額の誤り等を認めた場合であって、当該誤り等の是正が必要と判断した場合には、速やかに数量・金額の訂正や誤って付与されたマイナポイントの取消等の措置を講ずることとします。
6 付与額等
(1) マイナポイントの付与は、申請者1人に対して 7,500 円相当額分とします。
(2) マイナポイントの有効期間は、付与された時から3か月以上の期間で対象決済事業者が定める期間(有効期間の定めがない場合も含みます。)とします。
7 付与の取消
(1) 対象決済事業者は、マイナポイントの付与を行った場合に、当該付与に係る取引が本サービス の適用対象外であることや国等より補助金返還が命ぜられた部分に相当することが判明したとき、又は第4条第1項各号に該当することが判明したときは、申請者に対するマイナポイントの付与 を取り消します。また、第5条第2項後段に該当する場合には、誤って付与されたマイナポイン トを取り消すことがあります。
(2) 前項に定めるときに、申請者に付与されたマイナポイントが既に物品等の購入に係る決済に使用され又は第三者に譲渡されていること等により取り消すことができない場合には、対象決済事業者は、当該申請者に対し、付与されたマイナポイント相当額の金銭の支払を請求することができるものとします。
(3) 第1項の取消は、対象決済事業者又は国等の判断に基づき行われるものとします。ただし、当該取消が行われたことにより、申請者に損害等が生じた場合であっても、対象決済事業者及び国等は自らの責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負わないものとします。
(4) 申請者は、申請者が対象キャッシュレス決済サービスに係る加盟店において、取引の取消又は当該取引に係る物品等の返品をする場合には、使用した対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に従うものとします。
8 不当な取引その他の禁止行為
(1) 申請者は、以下の各号に掲げる取引(以下「不当な取引」といいます。)を行ってはならないものとします。ただし、①から③については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人が本人に代わって登録する場合は除きます。
① 他人のキャッシュレス決済サービスを用いて、自己がマイナポイントの付与(決済手段とマイキーIDの紐づけを含みます。以下本項において同じとします。)を受け、あるいは、当該他人以外の第三者にマイナポイントの付与を受けさせること
② 他人に付与されたマイナポイントを不当に使用すること
③ 他人のマイナンバーカードを用いてマイナポイントの付与を受けること
④ 架空のマイナンバーカードの利用、マイキープラットフォームへのサイバー攻撃やマイキープラットフォームのバグ、エラー、脆弱性の利用等によって、マイナポイントの付与を受ける要件を満たさないにもかかわらず、マイナポイントの付与を受けること
⑤ その他国等が、マイナポイント制度の趣旨に照らして不当であると判断した方法によりマイナポイントの付与を受け又は使用すること
(2) 申請者は、前項に定める取引のほか、以下の各号に定める取引又は行為を行ってはならないものとします。ただし、①及び②については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人の決済手段に登録する場合は除きます。
① 他人の決済手段を対象キャッシュレス決済サービスとして登録すること
② マイナポイントの付与を受けることができる地位について、第三者に譲渡、移転、その他の処分をすること
③ 国等及び対象決済事業者が運営するシステム等への不正アクセス、本事業の運営に関するシステム等に過度な負荷をかける行為その他本事業の運営を妨害し、又は妨害するおそれのある行為
④ その他前各号に準じる行為
(3) 前2項の定めに違反した場合は、対象決済事業者は、何らの通知又は催告を行うことなく、前条に基づくマイナポイント付与の取消、当該申請者に付与されたマイナポイントすべての取消及び当該申請者のマイナポイントの付与を受けることができる資格の取消を行うことができるものとします。また、対象決済事業者は、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に基づき、対象キャッシュレス決済サービスの利用停止、会員資格等の取消その他対象決済事業者が定める措置を行うことがあります。
(4) 不当な取引及び第2項に定める取引若しくは行為(以下「不当な取引等」といいます。)やそのおそれが生じたこと、利用規約等若しくはこの特約に違反する行為又は申請者の責めに帰すべき事由により、対象決済事業者、国等その他第三者に損害が生じた場合には、申請者は、当該損害額に相当する金額を賠償するものとします。
9 取引等の調査等
対象決済事業者は、不当な取引等又はマイナポイントの不正若しくは不適切な利用が行われたおそれがあると判断した場合に、当該取引等又は利用を行った申請者について、マイナポイントの付与、使用状況や対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴や問い合わせ履歴その他不当な取引等又はマイナポイントの不正若しくは不適切な利用の判断に必要となる情報を調査します。この場合、申請者は、対象決済事業者が申請者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により不当な取引等又はマイナポイントの不正若しくは不適切な利用の存否等に関する調査を行うことを承諾するものとし、対象決済事業者からの問い合わせに応じること、不当な取引等又はマイナポイントの不正若しくは不適切な利用を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他対象決済事業者による調査に対して必要な協力を行うものとします。
10 不当な取引等における事務局等への届出・通知等
申請者は、不当な取引等、マイナポイントの不正若しくは不適切な利用を行い、又はこれらのおそれがあると対象決済事業者が判断した場合、対象決済事業者が国等に、以下の各号に掲げる事項を届け出ること、並びに届け出られた情報が国等、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店及びそれらの委託先に対して、マイナポイントの付与等本事業の遂行及び不当な取引等の防止又はマイナポイントの不正若しくは不適切な利用の防止、第 4 条第 1 項⑤に係る行為への該当性の判断のために提供されることに同意します。
① 不当な取引等、マイナポイントの不正若しくは不適切な利用又はこれらのおそれがある取引等
又は利用を行った日時、当該取引等又は利用の内容
② 当該申請者の対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴、問い合わせ履歴のうち、不当な取引等、マイナポイントの不正若しくは不適切な利用又はこれらのおそれがある取引等又は利用に関する情報
③ 不当な取引等、マイナポイントの不正若しくは不適切な利用又はこれらのおそれがあると判断した理由に関する情報
④ 不当な取引等、マイナポイントの不正若しくは不適切な利用又はこれらのおそれがある取引等又は利用を行った申請者への対応の内容
⑤ その他、不当な取引等、マイナポイントの不正若しくは不適切な利用又はこれらのおそれがある取引等又は利用に関して前条に基づく調査により取得した情報
11 利用停止等
(1) 対象決済事業者は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合には、申請者に対して何らの通知又は催告を行うことなく、マイナポイント付与の停止若しくは対象キャッシュレス決済サービスの提供の全部又は一部の停止又は中断をすることができるものとします。
① 国等が運営するシステム等の不具合、通信回線の障害、第三者による不正アクセス等によって生じた障害などのシステムトラブルに起因して、本サービス又は対象キャッシュレス決済サービスの提供ができない場合
② 地震、落雷、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により、本サービス又は対象キャッシュレス決済サービスの提供ができない場合
③ マイナポイントの付与又は対象キャッシュレス決済サービスに係るシステム等の点検又は保守作業を行う場合
④ 国等及び対象決済事業者が第4条第1項各号に掲げる場合に該当する、又は該当するおそれがあると判断した場合
⑤ その他対象決済事業者が本サービス又は対象キャッシュレス決済サービスの提供の停止又は中断が必要であると判断した場合
⑥ 国等が本事業の実施を停止又は中断した場合
(2) 対象決済事業者は、前項に基づく本サービス若しくは対象キャッシュレス決済サービスの提供の停止又は中断により申請者に生じた損害について、対象決済事業者の責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負わないものとします。
12 免責
(1) 第三者がマイキーID及び暗証番号を利用して本サービスの申込みを行った場合には、当該申込みに基づく本サービス利用の登録は、当該マイキーIDに係る本人による登録とみなし、当該申込みを行った者による対象キャッシュレス決済サービスの利用等により当該マイキーIDに係る本人に損害が生じた場合においても、対象決済事業者及び国等は責任を負わないものとします。
(2) 対象決済事業者の加盟店、他の登録決済事業者及びその加盟店、事務局並びに国等、対象決済事業者以外の第三者に起因する事情に基づいて生じた申請者の損害について、対象決済事業者は一切の責任を負わないものとします。
13 この特約の改定
(1) 申請者は、本サービスが国の施策である本事業の一環として行われるものであり、本事業の内容の変更又は具体化等の事情により、随時変更される可能性のあるサービスであることを承諾するものとします。
(2) 対象決済事業者は、本サービスの対象期間中に、必要に応じて、この特約及び本サービスの内容を変更できるものとします。また、この特約及び本サービスの内容の変更は、対象決済事業者所定のホームページ上への公表その他対象決済事業者所定の変更手続を履践した場合に効力を生ずるものとします。
14 情報提供
(1) 申請者は、対象決済事業者が①の目的を達成するために必要な範囲で、②の個人情報を取り扱うことに同意します。
① 利用目的
ア 本事業の運営、本サービス及び対象キャッシュレス決済サービスを提供するため
イ 不当な取引等又はマイナポイントの不正若しくは不適切な利用の検知、予防及び当該取引等又は利用が行われた場合の処理を行うため
ウ 本事業及び本サービスに関する通知、案内等を行うためエ 申請者からの問い合わせ等に対して適切に対応するためオ 事務局に対する、本事業の精算業務のため
② 個人情報の項目
ア 氏名、住所、電話番号、メールアドレス
イ 対象キャッシュレス決済サービスに係るアカウント等のID等アカウント等を特定する情報
ウ 対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴、当該決済手段の残高等アカウントの利用状況エ 付与されたマイナポイントの額その他の本サービスに係る利用状況
オ 第9条に基づく調査等により取得した情報
(2) 申請者は、対象決済事業者が国等、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店及びそれらの委託先に対して本事業の実施、第 10 条に定める不当な取引等を行った者の特定及び不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続、第 4 条第 1 項⑤に係る行為への該当性の判断のために、前項②に定める事項について提供することに同意します。また、申請者は、対象決済事業者が本事業の実施、第 10 条に定める不当な取引等を行った者の特定及び不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続きのために必要な範囲内で、国等、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店及びそれらの委託先から申請者の個人関連情報(取引を特定するための ID 等、マイナポイントの付与履歴等)を取得し、個人データとして利用することに同意するものとします。
(3) 対象決済事業者は、第1項①の目的に係る業務を第三者に委託する場合、当該委託に基づき第
1項②の個人情報を当該委託先に提供することがあります。
(4) 前各項に定めるほか、本サービスに関する個人情報が、対象決済事業者が対象キャッシュレス 決済サービスに関して定める個人情報の取扱いに関する条項に従い取り扱われることがあります。
15 この特約に定めのない事項等
この特約に規定のない事項及び付与されたマイナポイントについては、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等によるものとします。
16 問い合わせ先
本サービスに係る問い合わせ、苦情等は、対象決済事業者が対象決済事業者所定のホームページ等に定める問い合わせ先に対して行うものとします。
(別紙)ゆうちょPayのマイナポイントの取扱いについて
ゆうちょPay利用規約に基づき当行が提供するゆうちょPayにおけるマイナポイントの取扱いについては、次のとおりとします。
1 マイナポイントとして当行が申請者へ付与するポイントはゆうちょPay利用規約に定める「ゆうちょPayポイント」です。付与されたポイントに係る取扱いについてはこの特約及び別紙に別段の定めがない限り、ゆうちょPay利用規約に定めるとおりとし、この特約における「対象キャッシュレス決済サービス」は「ゆうちょPay」を、「対象決済事業者」は当行を、「対象キャッシュレスサービスに係る利用規約」はゆうちょPay利用規約をそれぞれ指すものとします。
2 この特約第3条第1項及び第3項に定める申込期限、申込方法及びマイナポイント付与の方法は、それぞれ次のとおりとします。
① 本サービスの申込期限 2023 年9月 30 日まで
② 国又は地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座又は貯金口座に係る情報の登録を完了すべき期限
2023 年9月 30 日まで
③ 申込方法
マイキープラットフォーム等から必要事項を入力
④ マイナポイント付与の方法 ゆうちょPayポイントで付与
3 この特約第3条第2項におけるマイナポイント付与の追加の要件については、特に定めはありません。
4 この特約第3条第4項に定めるマイナポイントの付与時期は、国に対する国又は地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座又は貯金口座に係る情報の登録の完了を当行が確認した日から4日以内とします。
5 この特約第4条第1項⑥に掲げる事項は、特にありません。
6 この特約第5条第1項について、申請者は付与されたマイナポイント(ゆうちょPayポイント)の数量、付与された日時及び有効期限等を、ゆうちょPayアプリで確認することができます。
7 この特約第6条第2項に定める有効期間は、マイナポイントの付与が行われた日から1年間とします。
8 この特約第 13 条第2項に定める対象決済事業者所定の変更手続は、ゆうちょPay利用規約に基づく変更手続に従うものとします。
9 申請者がマイキーIDを設定し、ゆうちょPayを選択して本サービスを申し込んだ後、ゆうちょPayの暗号等を失念し又は利用者端末を盗難・紛失した場合その他利用者端末を第三者が使用するおそれが生じたときは、ゆうちょPay利用規約に従うものとします。ただし、マイナンバーカードやマイキーID、パスワードの盗難・紛失等については、別途国の定めに従ってください。
10 この特約第 16 条に定める問い合わせ先は、次のとおりです。ゆうちょPayサポートデスク
電話:0120-387-186(通話料無料)受付時間:平日 9:00~21:00
土・日・休日(12 月 31 日~1 月 3 日を含む)9:00~17:00
※携帯電話等からもご利用いただけます。
※IP電話等一部ご利用いただけない場合があります。
以上
(注)関係規定等については、ゆうちょ銀行Web サイトの「ホーム > 貯金等規定一覧」のページに掲載しております。(https://www.jp-bank.japanpost.jp/kitei/kti_index.html)