Contract
(適⽤範囲)
第 1 条 当施設がお客様との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令⼜は⼀般に確⽴された慣習によるものとします。
2. 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第 2 条 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊⽇及び到着予定時刻
(3) 利⽤プラン・宿泊料⾦等
(4) その他当施設が必要と認める事項
2. お客様が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊⽇を超えて宿泊の継続を申し⼊れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成⽴等)
第 3 条 宿泊契約は、当施設が前条(宿泊契約の申込み)の申し込みを承諾したときに成⽴するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成⽴したときは、宿泊期間(3 ⽇を超えるときは 3 ⽇間)の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込⾦を、当施設が指定する⽇までにお⽀払いいただきます。
3. 申込⾦は、まずお客様が最終的に⽀払うべき宿泊料⾦に充当し、第 6 条(お客様の契約解除権)及び第 17 条
(お客様の責任)の規定を適⽤する事態が⽣じたときは、違約⾦に次いで賠償⾦の順序で充当し、残額があれば、第 12 条(料⾦の⽀払い)の規定による料⾦の⽀払いの際に返還します。
4. 第 2 項の申込⾦を同項の規定により当施設が指定した⽇までにお⽀払いいただけない場合は、宿泊契約はその効⼒を失うものとします。ただし、申込⾦の⽀払期⽇を指定するに当たり、当施設がその旨をお客様に告知した場合に限ります。
(申込⾦の⽀払いを要しないこととする特約)
第 4 条 前条(宿泊契約の成⽴等)第 2 項の規定にかかわらず、当施設は契約の成⽴後同項の申込⾦の⽀払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条(宿泊契約の成⽴等)第 2 項の申込⾦の⽀払いを求め なかった場合及び当該申込⾦の⽀払期⽇を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第 5 条 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 第 18 条に基づき「レスキューホテル」として当施設の全部⼜は⼀部を⾃治体等へ提供することとなり、客室に余裕がなくなったとき。
(4) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそ
れがあると認められるとき。
(5) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴⼒団(以下「暴⼒団」という。)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴⼒団員(以下「暴⼒団員」という。)、暴⼒xx構成員⼜は暴⼒団関係者その他の反社会的勢⼒
ロ 暴⼒団⼜は暴⼒団員が事業活動を⽀配する法⼈その他の団体であるときハ 法⼈でその役員のうちに暴⼒団員に該当する者があるもの
(6) 宿泊しようとする者が、他のお客様に著しい迷惑を及ぼす⾔動をしたとき。
(7) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(8) 宿泊に関し暴⼒的要求⾏為が⾏われ、⼜は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10) 都道府県条例⼜は市町村条例、その他省令等の命令含む法令の規定に該当するとき。
(11) 宿泊しようとする者が、18 歳未満の者か⼜は法令で保護者同伴が必要である者であるときで、その保護者が帯同していない場合。ただし、事前に書⾯等で当該保護者の同意がある場合はこの限りではありません。
(お客様の契約解除権)
第 6 条 お客様は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当施設は、お客様がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部⼜は⼀部を解除した場合{第 3 条(宿泊契約の成⽴等)第 2 項の規定により当施設が申込⾦の⽀払期⽇を指定してその⽀払いを求めた場合であって、その
⽀払いより前にお客様が宿泊契約を解除したときを除きます。}は、下記に掲げるところにより、違約⾦を申し受けます。ただし、当施設が第 4 条(申込⾦の⽀払いを要しないこととする特約)第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、お客様が宿泊契約を解除したときの違約⾦⽀払義務について、当施設がお客様に告知したときに限ります。
<違約⾦>
不泊 当⽇ 前⽇ 2〜7 ⽇前
15 名以上 | 100% 80% | 50% | 20% |
1 名〜14 名まで | 100% 80% | 30% | 0% |
【備考】 |
1) %は、宿泊料に対する違約⾦の⽐率です。
2) 契約⽇数が短縮した場合は、その短縮⽇数にかかわりなく、1 ⽇分(初⽇)の違約⾦を収受します。
3) 団体客(15 名以上)の⼀部について契約の解除があった場合、宿泊の 5 ⽇前(その⽇より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした⽇)における宿泊⼈数の 10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる⼈数については、違約⾦はいただきません。
3. 当施設は、お客様が連絡をしないで宿泊⽇当⽇の午前 0 時(あらかじめ到着予定時刻が明⽰されている場合は、その時刻を時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約はお客様により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当施設の契約解除権)
第 7 条 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) お客様が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められるとき、⼜は同⾏為をしたと認められるとき。
(2) お客様が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒xx構成員⼜は暴⼒団関係者その他の反社会的勢⼒ロ 暴⼒団⼜は暴⼒団員が事業活動を⽀配する法⼈その他の団体であるとき
ハ 法⼈でその役員のうちに暴⼒団員に該当する者があるもの
(3) お客様が他のお客様に著しい迷惑を及ぼす⾔動をしたとき。
(4) お客様が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴⼒的要求⾏為が⾏われ、⼜は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗⼒に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 都道府県条例⼜は市町村条例、その他省令等の命令含む法令の規定に該当するとき。
(8) 指定場所以外での喫煙、消防⽤設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利⽤規則の禁⽌事項に従わないとき。
2. 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊サービス等の料⾦相当の損害⾦を請求する場合があります。
(宿泊の登録)
第 8 条 お客様は、宿泊⽇当⽇、当施設のフロント(管理棟窓⼝)において、次の事項を登録していただきます。
(1) お客様の⽒名、年令、性別、住所、電話番号、職業
(2) 外国⼈にあっては、国籍、旅券番号、⼊国地及び⼊国年⽉⽇
(3) 出発⽇及び出発予定時刻
(4) ⾞両を当施設に駐⾞される場合は、その⾞両ナンバー
(5) その他当施設が必要と認める事項
2. お客様が第 12 条(料⾦の⽀払い)の料⾦の⽀払いを、利⽤券、クレジットカード等通貨に代わり得る⽅法により⾏おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈⽰していただきます。
(客室の使⽤時間)
第 9 条 お客様が当施設の客室を使⽤できる時間は、午後 3 時から翌朝 10 時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着⽇及び出発⽇を除き、終⽇使⽤することができます。
2. 当施設は、休憩⽬的で午前 10 時から午後 6 時までの客室の利⽤に応じることがあります。この場合には、当施設が単位時間ごとに定める料⾦を適⽤します。
(利⽤規則の遵守)
第 10 条 お客様は、当施設内においては、当施設が定めて施設内等に掲⽰した利⽤規則に従っていただきます。
(営業時間)
第 11 条 当施設の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレ
ット、各所の掲⽰、客室内のサービスディレクトリー等でお知らせします。
(1) フロント(管理棟窓⼝対応)時間イ フロントクローズ 午前 0 時
ロ フロント(管理棟窓⼝対応)サービス 午前 6 時から午前 0 時
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な⽅法をもってお知らせします。
(料⾦の⽀払い)
第 12 条 宿泊者が⽀払うべき宿泊料⾦等の内訳は、下記に掲げるところによります。
<宿泊料⾦等の内訳>
基本料⾦:宿泊料 フロント(管理棟窓⼝)でご確認いただくか⼜は HP の掲⽰をご確認ください。
税⾦ :消費税 フロント(管理棟窓⼝)でご確認いただくか⼜は HP の掲⽰をご確認ください。
【備考】
1) 料⾦は当施設ホームページ等に掲⽰します。
2) ⼦供料⾦は⼩学⽣以下に適⽤し、⼤⼈に準ずる寝具を提供したときは⼤⼈料⾦の 70%をいただきます。
寝具及び⾷事を提供しない幼児(⼩学校に就学していない者)については無料とします。
2. 前項の宿泊料⾦等の⽀払いは、通貨⼜は当施設が認めた利⽤券、クレジットカード等これに代わり得る⽅法により、お客様の到着の際⼜は当施設が請求した時、フロント(管理棟窓⼝)において⾏っていただきます。
3. 当施設がお客様に客室を提供し、使⽤が可能になったのち、お客様が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料⾦は申し受けます。
(当施設の責任)
第 13 条 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履⾏に当たり、⼜はそれらの不履⾏によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当施設は、万⼀の⽕災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加⼊しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第 14 条 当施設は、お客様に契約した客室を提供できないときは、お客様の了解を得て、できる限り同⼀の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2. 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約⾦相当額の補償料をお客様に
⽀払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を⽀払いません。
(お客様の⼿荷物⼜は携帯品の保管)
第 15 条 当施設は、原則として、お客様の⼿荷物⼜は携帯品をお預かりいたしません。
(駐⾞の責任)
第 16 条 お客様が当施設の駐⾞場をご利⽤になる場合、当施設は場所をお貸しするものであって、⾞両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐⾞場の管理に当たり、当施設の故意⼜は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(お客様の責任)
第 17 条 お客様の故意⼜は過失により当施設が損害を被ったときは、当該お客様は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
(「レスキューホテル」としての当施設の提供があった場合の取扱い)
第 18 条 当施設は、⾃治体等からの要請を受け「レスキューホテル(災害等の有事の際に避難所等として⾃治体等へ当施設の全部⼜は⼀部を提供する仕組み)」として、同⾃治体等へ提供することがあります。
2. 前項に基づき、当施設の全部⼜は⼀部につき、⾃治体等から「レスキューホテル」としての要請を受けたときは、その要請内容や当施設の状況等により、お客様に、当施設の別の客室、⼜は当施設の近隣の宿泊施設(以下、
「移動先客室等」という。)へご移動をお願いすることがあります。尚、ご移動をしていただく場合の移動先客室等の条件は、お客様が新たな宿泊費をご負担いただくことはありませんが、現に宿泊している客室と同程度(できる限り同⼀の条件)の客室とさせていただきますことを予めご了承ください。
3. 前項の規定に基づく、移動先客室等へのご移動ができないときは、第 14 条第 2 項の規定を適⽤するものとします。
(特約)
第 19 条 この約款は、当施設の運営⽅針の変更、⼜は、第 5 条第 1 項第 10 号及び第 7 条第 1 項第 7 号に定める法令の制定ないし改定により、事前予告なく変更させていただきます。