単価区分 契約区分 単 位 契約単価 摘 要 基本料金 常 時 電 力 1kW 当たり 円 契約単価には、消費税及び地方消費税を含む。 自家発補給電力 1kW 当たり 円 電力量料金 常 時 電 力 1kWh 当たり 円 自家発補給電力( 定 検 時 ) 1kWh 当たり 円 自家発補給電力( 定 検 外 ) 1kWh 当たり 円 燃料費調整 1kWh 当たり 別途協議の上決定する。
電 力 供 給 契 約 書(案)
1 件 名 釧路広域連合清掃工場で使用する電力の供給
2 供給場所 釧路市xx30番地1 釧路広域連合清掃工場
3 | 供給期間 | 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで |
4 | 契約金額 | 単価契約とし、契約単価は次のとおりとする。 |
(単価一覧表) |
単価区分 | 契約区分 | 単 位 | 契約単価 | 摘 要 |
基本料金 | 常 x x 力 | 1kW 当たり | 円 | 契約単価には、消費税及び地方消費税を含む。 |
自家発補給電力 | 1kW 当たり | 円 | ||
電力量料金 | 常 x x 力 | 1kWh 当たり | 円 | |
自家発補給電力 ( 定 検 時 ) | 1kWh 当たり | 円 | ||
自家発補給電力 ( 定 検 外 ) | 1kWh 当たり | 円 | ||
燃料費調整 | 1kWh 当たり | 別途協議の上決定する。 |
5 | 契約保証金 | 免除 |
6 | 支払方法 | 毎月計量後、後払い |
上記の電力供給について、釧路広域連合(以下「甲」という。)と○○○○株式会社(以下「乙」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって電力供給契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため、本書2通を作成し、当事者双方記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和5年2月 日
甲 釧路市xx30番地1釧路広域連合
釧路広域連合長 xx xx ㊞
乙 ○○○○○○○○○○○○
○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○ ㊞
電 力 供 給 契 約 約 款
(総則)
第1条 甲及び乙は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書を含む。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、仕様書その他の関係書類に基づき、甲が使用する電力を需要に応じて契約書記載の契約期間中、甲に供給するものとし、甲は、その対価を乙に支払うものとする。
3 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。このことは、契約期間終了後又は契約解除後も同様とする。
4 この契約の履行に関して甲、乙間で用いる言語は、日本語とする。
5 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して甲、乙間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
7 この契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治
32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とし、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とする。
(指示等の書面主義)
第2条 この約款に定める指示、請求、通知、承諾及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。
(権利義務の譲渡等)
第3条 乙は、この契約によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(接続供給契約)
第4条 電力の供給のために別途乙と一般送配電事業者の接続供給契約が必要となる場合は、乙は乙の負担で一般送配電事業者と接続供給契約を遅延なく締結し、必要な部分の写しを甲に提出するものとする。
2 前項の接続供給契約に必要な費用負担が生じた場合には、乙が負担する。
(情報伝送装置の設置)
第5条 甲の供給場所に設置された取引用電力計から情報を得るために情報伝送装置(以下「伝送装置」という。)を設置する必要がある場合は、乙の財産として乙の負担で設置する。
2 伝送装置の設置場所は、甲、乙協議の上、場所を選定し甲が提供する。
3 乙が所有する伝送装置の設置の必要がなくなった場合は、乙の負担で撤去する。
(契約電力)
第6条 この契約における契約電力(契約上使用できる最大電力をいう。以下同じ。)は、仕様書記載のとおりとする。
(契約電力の変更)
第7条 契約電力を変更する必要があると認められるときは、甲、乙協議の上、変更するものとする。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、契約単価を変更しなければならない。
2 甲が前項の規定によらないで契約電力を超えて電気を使用した場合には、超過金の支払いについて甲、乙協議を行い、超過金の支払いが適当であると認められたときは、甲は、乙の請求により下記の超過金を支払うものとする。
超過金=(その月の最大使用電力-契約電力)×基本料金単価×(1.85-力率/100)×1.5
(使用電力量の増減)
第8条 甲が供給場所において現に使用した電力量(以下「使用電力量」という。)は、甲の需要に応じて、甲が仕様書で示した予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。
(使用電力量の計量等)
第9条 電力の使用に対する代金(以下「電気料金」という。)の算定に必要な使用電力量、最 大需要電力(需要電力の最大値であって、30分最大需要電力計により計量される値をいう。)、力率の計量を、甲の供給場所に設置された取引用電力計に記録される値により行うものとする。ただし、自家発補給電力の使用電力量については、次の各号により計量するものとする。
(1) 甲が自家発補給電力を使用した場合の使用電力量は、自家発補給電力使用時間中の全使用電力量から、自家発補給電力使用時間に基準の電力を乗じた値を差し引いた値とする。
(2) 基準の電力は、自家発補給電力使用の前3日間における常時電力の平均電力とする。
(3) 自家発補給電力使用の前3日間における常時電力の使用電力量がない場合、自家発補給 電力の使用電力量は、自家発補給電力使用時間に自家発補給電力の契約電力を乗じた値とする。ただし、自家発補給電力使用時間中の最大需要電力が常時電力の契約電力以下のときは、自家 発補給電力は使用されなかったものとする。
(4)(3)により算出して得られた値を自家発補給電力使用時間中の全使用電力値が下回った場合は、自家発補給電力使用時間中の全使用電力量値とする。
2 毎月の使用電力量等の計量は、甲の供給場所に設置された取引用電力計を介して、乙が行うものとする。
3 計量日時は甲、乙協議の上、毎月定めるものとし、計量結果の記録を取り交わすものとする。
4 計量装置に不具合が生じたときは、その期間内の使用電力量等についてその都度、甲、乙協議して決定するものとする。
(電気料金の算定)
第 10 条 電気料金の算定は、1か月(前月の1日から末日までの期間とする。)の使用電力量により算定し、毎月支払うものとする。
2 前項の電気料金は、次の(1)(2)により計算された金額の合計額(当該金額に1銭未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)と(4)(5)号により計算された金額の合計額(当該金額に1銭未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を合算した額に、(6)に掲げる賦課金により計算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を加算した額とする。
(1) 常時電力(基本料金) 仕様書に規定する常時電力に係る契約電力と単価一覧の常時電力に係る基本料金の契約単価および力率から計算した金額とする。(以下の算式による。)
・基本料金=契約電力×契約単価×(1.85-力率/100)
ただし、当該月にまったく電気を使用しない場合は、基本料金の契約単価に0.5を乗じて得た額に契約電力を乗じて算出した額とする。
(2) 常時電力(電力量料金) 常時電力の使用電力量に単価一覧(燃料費調整を行う場合については⑶による)の電力量料金の契約単価を乗じて計算した金額とする。(以下の算式による。)
・電力量料金=使用電力量×電力量契約単価+燃料費調整額
(3)燃料費調整 燃料費の変動などにより契約単価の調整を行う必要が生じた場合には、甲、乙協議の上、決定する。ただし、当該地域を管轄する一般送配電事業者の燃料費調整額を超えない範囲で行うものとする。
(4) 自家発補給電力(基本料金) 仕様書に規定する自家発補給電力に係る契約電力に、単価一覧の自家発補給電力に係る基本料金の契約単価を乗じて計算した金額とする。(力率割引及び力率割増しは、常時電力に準じる。)
ただし、当該月にまったく自家発補給電力を使用しない場合は、基本料金の契約単価に0.
2を乗じて得た額に契約電力を乗じて算出した額とする。
(5) 自家発補給電力(電力量料金) その月の使用条件ごとの自家発補給電力の使用電力量に単価一覧の電力量料金の契約単価を乗じて計算した金額とする。(燃料費調整を行う場合は、常時電力に準じる。)
(6) 再生可能エネルギー発電促進賦課金 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金として当該地域を管轄する一般送配電事業者が定める電気供給条件による。
(契約単価の変更)
第 11 条 契約を締結した後において、法令の改正、経済事情の変化等により契約単価を変更する必要が生じたときは、甲、乙協議の上、 契約単価を変更することができる。
(支払方法等)
第 12 条 乙は、第 10 条の規定により算定された当該月分の電気料金を適法な請求書により速やかに甲に請求し、甲は請求書を受領した日の属する月の末日まで(その日が金融機関の休業日の場合はその翌営業日(以下「支払期限」という。))にこれを支払うものとする。なお、法令の改正等により消費税及び地方消費税の税率が改定された場合、改正法令施行日以降は新たな税率に基づいて算出した消費税等相当額を含む単価に改めるものとする。
2 甲は、支払期限までに電気料金を支払わない場合は、遅延日数に応じ、前項の電気料金の額に契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律 256 号)第 8 条第
1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(その額に100円未満の端数があるとき又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てた額。)を遅延損害金として乙に支払うものとする。
(損害賠償の負担)
第 13 条 乙は、自己の責による電力供給の停止等により甲に損害(第三者に及ぼした損害を含む。)を与えた場合は、その損害を賠償する責任を負わなければならない。
2 第三者の行為により電力供給の停止等を生じた場合において、甲が当該第三者に損害賠償の請求をするときは、乙は、甲に協力するものとする。
3 第 1 項の規定による損害賠償の額は、甲、乙協議の上、これを定めるものとする。
(甲の解除権)
第 14 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、この契約に定める義務を履行せず、又は履行する見込みがないとき。
(2) 契約の締結若しくは履行又は入札に関し、不正の行為があったとき。
(3) 契約の履行に当たり甲の指示に従わなかったとき又はその職務を妨害したとき。
(4) 乙が次のいずれかであるとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務の委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。
以下この号において「暴対法」という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴対法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委任契約又はその他の契約にあたり、その相手がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合においては、乙は、当該契約の解除があった日から契約期間満了日までの期間に対応する予定使用電力量及び契約電力に、それぞれの契約単価を乗じて計算した総額の100分の10に相当する額を損害金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(乙の解除権)
第 15 条 乙は、甲が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となったときは、契約を解除することができる。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第 16 条 この契約が解除された場合には、第 1 条に規定する義務は消滅するものとする。
2 甲は、契約の解除があった場合において支払いをしていない電気料金があるときは、遅延なく乙に当該電気料金を支払うものとする。
(資料の提供)
第 17 条 乙は、甲が電力の使用及び電気料金に関する資料を必要とするときは、その請求に応じて、これらの資料を提供するものとする。
(協議)
第 18 条 この約款に定めるもののほか、乙は釧路市に関する規定を釧路広域連合規則として準用する規則「釧路市契約規則」及び関係法令を遵守するとともに、その他必要な事項については、甲、乙協議して定める。