Contract
法人インターネットバンキング(WEB-F B)サービスご利用規定
第1条 法人インターネットバンキング( WE B - F B ) サービス
1.法人インターネットバンキング(WEB -FB)サービスとは
法人インターネットバンキング(WEB-FB)サービス(以下「本サービス」といいます)とは、パーソナルコンピュータ等の機器( 以下「端末」といいます)を用いたご契約者(以下「ご契約先」といいます)からの依頼に基づき、資金移動、口座情報の照会、総合振込、給与振込、賞与振込、預金口座振替等の各データの伝送、その他当金庫所定の取引を行うサービスをいいます。
ただし、当金庫は、その裁量により、本サービスの対象となる取引および内容を、ご契約先に事前に通知することなく追加または変更する場合があります。係る追加または変更により、万一ご契約先に損害が生じた場合にも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
2.利用申込
( 1 )本サービスの利用を申込みされるお客様( 以下「利用申込者」といいます)は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容をご了承のうえ、「しんきんWEB
-FBサービス利用申込書」(以下「申込書」といいます) に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。
( 2 )当金庫が申込書に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取り扱いした場合は、申込書に偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害については当金庫は責任を負いません。
( 3 )利用申込者は、ご契約先の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示したお客様I D 、各種暗証番号( 各種パスワードを含みます。以下同じ) の不正使用、誤使用等によるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について了解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
3.利用資格者
( 1 )ご契約先は、本サービスの申込に際してご契約先を代表する管理者( 以下「管理者」といいます)を当金庫所定の手続きにより届け出るものとします。
( 2 )管理者は、管理者が定めた一定の範囲内で、本サービスの利用に関する管理者の権限を代行する利用者(以下「利用者」といいます) を、当金庫所定の手続きにより登録できるものとします。
( 3 )ご契約先は、管理者の変更または管理者の登録内容に変更があった場合、当金庫所定の手続きにより変更登録するものとします。
当金庫は、ご契約先での変更登録処理が完了するまでの間、管理者の変更または管理者の登録内容に変更がないものとして処理することができるものとし、
万一これによってご契約先に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
( 4 )管理者は、利用者の追加登録・削除または利用者の登録内容に変更があった場合、当金庫所定の手続きにより登録するものとします。
当金庫は、ご契約先での変更登録処理が完了するまでの間、利用者の追加登 録・削除または利用者の登録内容に変更がないものとして処理することができるものとし、万一これによってご契約先に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(5)本サービスの利用資格者は、管理者および利用者とします。
4.使用できる端末
本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定の機能を有するものに限ります。
なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。
5.本サービスの取扱時間
本サービスの取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。
ただし、当金庫は、取扱時間をご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。
また、取扱時間は、本サービスの対象となる取引により異なる場合があります。
6 .代表口座
ご契約先は、当金庫本支店に開設しているご契約先名義の普通預金口座または当座預金口座の一つを本サービスによる取引に主に使用する口座(以下「代表口座」 といいます)として申込書により届け出るものとします。
7.手数料等
( 1 )本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料( 以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただきます。
当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、申込書により届出の口座(以下「引落口座」 といいます) から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。引落口座は代表口座とします。
( 2 )当金庫は、利用手数料をご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。
( 3 )ご契約先は、取引内容により利用手数料以外に当金庫所定の諸手数料および消費税を支払うものとします。
なお、提供する本サービスの追加または変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合においても、第1号と同様の方法により引き落とします。
第2条 本人確認
1.本人確認の手段
(1) お客様が本サービスを利用するに際して、当金庫は、端末から通知されるお客様の次の各号に定める番号等(以下「番号等」といいます)と当金庫に登録されている番号等との一致を確認することにより、お客様の本人確認を行うものとします。本サービスの本人確認に使用する番号等の組合せは、本サービスの対象となる取引の内容に応じて当金庫所定のものとします。
①お客様ID
②ログインパスワード
③ 登録確認用パスワード
④承認用パスワード
( 2 )当金庫は、お客様I D および各種暗証番号によりご契約先の確認を行う方式( 以下「I D ・パスワード方式」といいます) により、ご契約先の確認を行うものとします。
2.お客様IDおよび各種パスワード
お客様I D 、ログインパスワード、登録確認用パスワード、承認用パスワード( 以下これらのパスワードを総称して「各種パスワード」といいます) は、ご契約先自身が決定し、申込書により当金庫に届け出てください。
当金庫は、届出の内容に従い、本サービスのお客様IDおよび各種パスワードとして登録します。
また、管理者は、本サービスのご利用開始前に端末より管理者および利用者のお客様ID、各種パスワードを当金庫所定の手続きにより登録します。
3.本人確認
(1)取引の本人確認の方法
第2条第3項により、すでにお客様IDおよび各種パスワードを登録済みの管理者および利用者が、自身で端末の画面上で入力したお客様IDおよび各種パスワードと、当金庫に登録されている各内容の一致を確認する方法により行います。
( 2 )当金庫が本項第1 号の方法に従って本人確認をした場合は、ご契約先本人の真正な意思による有効な取引として取り扱うものとし、お客様IDおよび各種パスワード、その他の情報・機器等について偽造・盗用・不正使用・誤使用、その他の事故があっても、そのためにご契約先に生じた損害については、当金庫の責に帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
4.各種パスワード等の管理
( 1 )お客様I D および各種パスワードは、ご契約先の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。
また、各種パスワードは、生年月日、電話番号、連続番号等容易に推測できる
番号を使用しないとともに定期的に変更手続を行ってください。
( 2 )管理者が、お客様I D および各種パスワードを変更する場合には、当金庫所定の手続きにより届け出てください。
( 3 )管理者のお客様I D および各種パスワードを失念し、またはこれらの紛失・盗難・不正利用の事実もしくはその可能性が生じた場合は、直ちにご契約先ご本人から当金庫所定の手続きにより当金庫に届け出てください。
この届出に対し、当金庫は本サービスの利用停止等の措置を講じます。
この届出以前に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き当金庫は責任を負いません。
( 4 )利用者のお客様I D および各種パスワードを失念し、またはこれらの紛失・盗難・不正利用の事実もしくはその可能性が生じた場合は、管理者にてご対応ください。
( 5 )本サービスの利用について届出と異なる各種パスワードの入力が当金庫所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当金庫は当該パスワードの利用を停止します。
当該パスワードの利用を再開するには、利用者の場合は管理者に、管理者の場合は当金庫に連絡のうえ所定の手続きをとってください。
第3条 取引の依頼
1.サービス利用口座の届出
( 1 )ご契約先は、本サービスで利用する当金庫本支店に開設している口座( 以下「サービス利用口座」といいます)を、申込書により当金庫に届け出てください。
(2)当金庫は、届出の内容に従い、本サービスのサービス利用口座として登録します。
ただし、サービス利用口座として指定可能な預金の種類および本サービスの対象となる各取引において指定可能なサービス利用口座は、当金庫所定のものに限るものとします。
(3)届出可能なサービス利用口座の口座数は、当金庫所定の数以内とします。
(4)届出可能なサービス利用口座は、ご契約先名義の口座のみとします。
(5)サービス利用口座の追加・変更および削除については、当金庫所定の書面により届け出てください。
( 6 )前各号に基づく届出または変更に係るサービス利用口座について、当金庫所定の方法によりお客様本人の口座に相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらにつき偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
2.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第2条に基づく本人確認が終了した後、利用者
が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。
当金庫は、前項のサービス利用口座の届出に従い取引を実施します。
3.取引依頼の確定
( 1 )当金庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、当金庫はご契約先に依頼内容を確認し、ご契約先は、その内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。
この回答が各取引で定める当金庫所定の確認時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続きを行います。
なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消、変更はできないものとします。
( 2 )前号の取引において、実施結果および取引依頼の確認内容に不明な点がある場合、またはその通知が受信できなかった場合は、当金庫まで速やかにご照会ください。
この照会がなかったことによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第4条 資金移動取引
1.取引の内容
(1)本サービスによる資金移動取引の内容は、ご契約先からの端末による依頼に基づき、ご契約先の指定した日( 以下「指定日」といいます)に、ご契約先の指定する代表口座もしくはサービス利用口座( 以下「支払指定口座」といいます)からご契約先の指定する金額を引き落としのうえ、ご契約先の指定する当金庫本支店または当金庫以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます)に振込依頼を発信し、または振替の処理を行う取引をいいます。日本国外の金融機関に開設された預金口座への振込はできません。
なお、振込の受付にあたっては、当金庫所定の振込手数料および消費税をいただきます。
( 2 )支払指定口座と入金指定口座が異なる当金庫本支店にある場合、入金指定口座が当金庫以外の金融機関本支店にある場合、または支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は、「振込」として取り扱います。
支払指定口座と入金指定口座が同一店舗内でかつ同一名義の場合は、「振替」として取り扱います。
( 3 )依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容に従い、支払指定口座から振込金額または振替金額、当金庫所定の振込手数料および消費税の合計金額または振替金額を引き落としのうえ、当金庫所定の方法で振込または振替の手続
きをします。
(4)支払指定口座からの資金の引き落としは、普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の方法により取り扱います。
(5)次のいずれかに該当する場合、振込・振替はできません。
①振込または振替時に、振込金額または振替金額、当金庫所定の振込手数料および消費税の合計金額が、支払指定口座より払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき。
②支払指定口座が解約済のとき。
③ご契約先から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
④差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき。
⑤その他、振込および振替ができないと当金庫が認める事由があるとき。
( 6 )振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻手続により処理します。
2.指定日
振込・振替依頼の発信は、原則としてご契約先が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼の発信日(以下「依頼日」といいます)を指定日とします。
なお、依頼日が指定日となる場合、当金庫は取引の依頼内容の確定時点で即時に振込・振替を行いますが、入金指定口座が存在する金融機関によっては、当該金融機関所定の時限を過ぎている、または依頼日が金融機関窓口休業日にあたる等の理由により、即時の振込・振替ができない場合があります。
3.依頼内容の変更・組戻し
( 1 )振込において、振込指定日以降にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、次の訂正の手続きにより取り扱います。
ただし、振込先の金融機関・本支店名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻手続によります。
①訂正の依頼にあたっては、当金庫所定の訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座に係る届出印により記名押印して提出してください。
この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
②当金庫は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2)振込において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において次の組戻手続により取り扱いできる場合があります。
①組戻しの依頼にあたっては、当金庫所定の組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座に係る届出印により記名押印して提出してください。
この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
②当金庫は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。 現金で返却を受けるときは、当金庫所定の受取書に届出印により記名押印のうえ、提出してください。
この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
( 3 )前2 号の各場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、原則訂正または組戻しはできません。
この場合には、ご契約先と受取人との間で協議してください。
( 4 )訂正依頼書または組戻依頼書等に使用された印影( または署名)と届出印( または署名鑑)とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
( 5 )振替の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。
( 6 )本項に定める依頼内容の訂正・組戻手続を行った場合、第1項第1 号の振込手数料および消費税は返還しません。
( 7 )組戻手続を行った場合は、当金庫所定の組戻手数料および消費税をお支払いいただきます。
4.ご利用限度額
( 1 ) 当金庫は、振込・振替について、1 件あたりの上限金額、1日( 基準は「午前零時」) あたりの上限金額を設けます。なお、この上限金額はご契約先に通知することなく、変更することがあります。
( 2 )ご契約先は振込・振替について、前号に基づき定められた1件あたりの上限金額および1日( 基準は「午前零時」) あたりの上限金額を限度に、上限金額を設定することができるものとします。
(3)上限金額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。
第5条 照会サービス
1.取引の内容
ご契約先は、ご契約先の指定する代表口座またはサービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報を照会することができます。
なお、照会可能な明細は、当金庫所定の期間内に取引のあった明細に限ります。
2.照会後の取消し、変更
ご契約先からの照会を受けて当金庫から回答した内容について、当金庫がその責めによらない事由により変更または取消しを行った場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第6条 データ伝送サービス
1.サービスの定義
( 1 )データ伝送サービス( 以下「データ伝送」といいます)とは、当金庫に対し所定の申込手続を完了したご契約先と当金庫とが、当金庫との取引に関するデータ( 以下「伝送データ」といいます) を通信回線を通じて授受するサービスをいいます。
( 2 )データ伝送が可能な伝送データの種類は、申込書により契約したデータ伝送区分の範囲とします。
2.取りまとめ店
総合振込、給与振込、賞与振込に係る取りまとめ店は、申込書によりご契約先が指定したサービス利用口座を有する当金庫本支店とします。
3.取扱方法
( 1 )総合振込、給与振込、賞与振込をご利用の場合、事前に振込指定口座の確認を行ってください。
( 2 )データ伝送の、取扱時限、伝送データの仕様等については、当金庫が定める方法によります。
( 3 )総合振込、給与振込、賞与振込をご利用の場合、振込資金および当金庫所定の振込手数料および消費税(以下「振込資金等」といいます) は、当金庫所定の日時までにご指定の口座に預入してください。
振込資金等は、普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取り扱います。
( 4 )伝送データに誤りや瑕疵がある場合には、金庫所定の手続きにより取消し依頼を行ってください。
当金庫は直ちにデータの取消し処理を行いますので、処理完了後、当金庫に再送を行ってください。
( 5 )当金庫は、伝送データを正式データとして受領した以降は、原則として変更または取消しを行いません。
4.ご利用限度額
( 1 )当金庫は、総合振込、給与振込、賞与振込について伝送1 回あたりの上限金額を設けます。なお、この上限金額はご契約先に通知することなく、変更することがあります。
( 2 )ご契約先は前号のそれぞれのデータ伝送種類毎について、前号に基づき定めら
れた伝送1回あたりの上限金額を限度に、上限金額を設定することができるものとします。
(3)上限金額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。
第7条 届出事項の変更等
本サービスに係る印章・通帳・キャッシュカード等を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、ご契約先は直ちに当金庫所定の書面により当該口座保有店に届け出るものとします。
この届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第8条 取引の記録
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
第9条 海外からのご利用
本サービスは国内のみで利用してください。海外から利用され損害等が発生しても当金庫は責任を負いません。
第10条 免責事項等
1.免責事項
次のいずれかの事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等、また、金融ED I情報の提供遅延、不達、漏えい、改ざん等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置その他やむを得ない事由があったとき。
( 2 )当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(3)当金庫以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき。
2.通信経路における安全対策
ご契約先は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3.端末の障害
本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境については、ご契約先の責任において確保してください。
当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。 万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
第11条 利用停止等
不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がご契約先に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。
第12条 解約等
1.都合解約
本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。
なお、ご契約先からの解約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとします。
ただし、解約時までに処理が完了していない振込予約または振替予約の依頼が存在する場合は、当該取引依頼の取消を行った上でなければ本サービスの解約はできないものとします。
2.代表口座の解約
代表口座が解約されたときは、本契約は全て解約されたものとみなします。
3.サービス利用口座の解約
サービス利用口座が解約された場合は、当該口座に対する本サービスは解約されたものとします。
4.サービスの強制解約
ご契約先が、次のいずれかに該当したときは、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
(1)1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
( 2 )当金庫に支払うべき利用手数料およびその他の諸手数料の支払が遅延した場合。
( 3 )当金庫との取引約定に違反した場合その他当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
( 4 )住所変更等の届出を怠る等により、当金庫においてご契約先の所在が不明となった場合。
( 5 )支払の停止または破産、特別清算、会社更生もしくは民事再生手続開始の申し立てがあったとき。
( 6 )営業の全部または一部を譲渡したとき、または会社分割、合併もしくは解散の決議があったとき。
(7)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
( 8 )各種暗証番号の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。
(9)本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。
(10)本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。
5.解約後の処理
本契約が本条による解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については当金庫は処理をする義務を負いません。
本契約の解約日以降、ご契約先の番号等はすべて無効となります。
第13条 通知等の連絡先
当金庫は、ご契約先に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。
その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。
なお、当金庫がご契約先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠る等ご契約先の責めに帰すべき事由により、これらが延着し、または到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第14条 規定等の適用
本契約に定めない事項については、各サービス利用口座に係る各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座に係る各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、総合振込に関する契約書、給与振込に関する契約書、ワンタイムパスワード利用追加規定等により取り扱います。
第15条 規定の変更等
当金庫は、本規定の内容を、任意に変更できるものとします。
変更内容は、当金庫ホームページでの表示、店頭での表示その他相当の当金庫所定の方法で公表するものとし、当金庫は、公表の際に定める相当の期間を経過した日以降は、変更後の内容に従い取り扱うこととします。
なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。
第16条 契約期間
本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、ご契約先または
当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第17条 機密保持
ご契約先は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。
第18条 準拠法・管轄
本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫(本店)の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第19条 譲渡・質入・貸与の禁止
本契約に基づくご契約先の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。
第20条 サービスの終了
当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。
この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。
以 上 R2.4.1 現在