Contract
【委託契約約款】
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、仕様書、図面、見本又はその他委託者の指示(単価契約にあっては履行数量、履行期限等に関する指示を含む。以下これらを「仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及び仕様書を内容とする委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受託者は、契約書記載の契約期間において、この委託業務(以下「業務」という。)を仕様書に従い、仕様書で定められた履行期限内に完了するものとし、委託者は、その契約代金(単価契約にあっては履行完了した実績数量に応じた代金。以下同じ。)を支払うものとする。
3 この業務を完了するために必要な一切の手段(以下「履行方法」という。)については、契約書及び仕様書に特別の定めがある場合を除き、受託者がその責任により定める。
4 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 受託者は、委託者の承諾を得ずに、仕様書及び成果品(業務を行う上で得られた記録を含む。)を第三者に閲覧させ又は複写させてはならない。
6 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
7 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
8 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
10 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、この契約書又は仕様書に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟については、委託者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利の譲渡等)
第2条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得たときは、この限りでない。
(契約の保証)
第3条 委託者が求めたときは、受託者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は委託者が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社等の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、契約金額(単価契約にあっては単価に予定数量を乗じて計算される契約金額相当額。本条、第19条の2第2項及び第20条において同じ。)の10分の1以上としなければならない。
3 受託者が第1項第3号又は第4号に掲げる保証を付す場合は、当該保証は第19条の2第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受託者が同項第2号又は第3号に掲げる保証をしたときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、委託者は、保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保証の額の減額を請求することができる。
6 委託者は、受託者がこの契約の履行を完了し、かつ、委託者の検査に合格したとき、若しくは第17条から第18条の2までの規定によりこの契約が解除されたときは、受託者の請求により契約保証金(これに代わる担保を含む。以下同じ。)を返還する。
7 委託者は、契約保証金について利息を付さない。
(一括再委託の禁止)
第4条 受託者は、この契約について業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 前項本文の規定にかかわらず、再委託の制限の対象となる業務の範囲に関し、仕様書に特段の定めがある場合は、それに従うものとする。
(業務責任者)
第5条 受託者は、この業務の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する者を業務責任者として選任し、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。
2 業務責任者は受託業務の管理及び統轄を行う。
(履行報告)
第6条 委託者は、必要と認めるときは、受託者に対してこの契約の履行状況等について報告を求めることがで
きる。
(監督)
第7条 委託者は、必要があるときは、立会い、指示その他の方法により、受託者の履行状況を監督することができる。
(検査)
第8条 受託者は、仕様書で指定された期間又は部分の業務を完了したとき、若しくは業務のすべてを完了したときは、直ちに完了届を提出しなければならない。
2 委託者は、前項の完了届の提出があった日から起算して10日以内に、検査を行うものとする。
3 受託者は、あらかじめ委託者が指定した場合は、指定された日時及び場所において、前項の検査に立ち会わなければならない。
4 前項の場合において、受託者は、検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 第2項の検査に直接必要な費用は、すべて受託者の負担とする。
6 受託者は、第2項の検査に合格をしたときをもって当該検査に合格した部分に係る業務の履行を完了したものとする。
(再履行)
第9条 委託者は、受託者が前条第2項の検査に合格しないときは、期限を指定して再履行を命ずることができる。
2 受託者は、前項の規定により再履行を命ぜられたときは、直ちにこれを履行しなければならない。この場合において、再履行が完了したときは、委託者に完了届を提出し、検査を受けなければならない。
3 前条第2項から第6項までの規定は、前項の検査について準用する。
(履行期限の延長等)
第10条 受託者は、業務を履行期限までに完了することができないときは、その理由を明示して、委託者に履行期限の延長を申し出ることができる。
2 前項の申出があった場合において、その理由が受託者の責めに帰することができないものであるときは、委託者は、相当と認める日数の延長を認めることがある。
(契約代金の支払い)
第11条 受託者は、業務の履行が完了し、かつ第8条第2項又は第9条第2項の検査に合格したときは、契約代金を請求することができる。
2 委託者は、前項の請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に、契約代金を支払わなければならない。
3 委託者がその責めに帰すべき事由により第8条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(契約内容の変更等)
第12条 委託者は、必要があるときは、受託者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は履行を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、委託者と受託者が協議して定める。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第13条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じて、委託者又は受託者は相手方と協議の上、契約金額、その他の契約内容を変更することができる。
(委託者の催告による解除権)
第14条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 業務を履行しないとき又は履行する見込みが明らかにないと認められるとき。
(2) 正当な理由なく、委託者の監督又は検査の実施に当たり指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第15条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2条の規定に違反して契約代金債権を譲渡したとき。
(2) 受託者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明
確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) この契約の業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下本条において同じ。)又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下本条において「暴力団員等」という。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。
(7) 第18条又は第18条の2の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。
(8) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(9) 受託者が次のいずれかに該当するとき。
イ 法人の役員等又は使用人(法人の役員等とは、個人事業主並びに法人の代表者、役員(役員として登記又は届出されていないが実質上経営に関与している者を含む。)及び支店又は営業所を代表する者をいう。使用人とは、直接雇用契約を締結している正社員をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 法人の役員等又は使用人が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 法人の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 法人の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 法人の役員等又は使用人が、下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方とした場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
チ 世田谷区から暴力団等排除に関する勧告措置を受けた日から1年以内に再度勧告措置を受けたとき。
(10) 受託者がこの契約に関して、次のいずれかに該当する談合その他不正行為をしたとき。
イ 公正取引委員会が、受託者に違反があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第61条に規定する手続により行われる排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第62条に規定する手続により行われる課徴金納付命令)が確定したとき。
ロ 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第16条 第14条各号又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(協議解除)
第17条 委託者は、業務が完了するまでの間は、第14条又は第15条の規定によるほか、必要があるときは、受託者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受託者の催告による解除権)
第18条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない解除権)
第18条の2 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第12条の規定により、委託者が履行を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
(2) 第12条の規定により、委託者が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2分の
1以下に減少することとなるとき。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第18条の3 第18条又は前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第19条 委託者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、検査に合格した履行部分があるときは、当該履行部分に相応する契約代金を受託者に支払わなければならない。
2 受託者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、遅滞なく委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受託者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、履行場所等に受託者が所有又は管理する物件があるときは当該物件を撤去するとともに、履行場所等を原状に復して委託者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、委託者は、受託者に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合においては、受託者は、委託者の処分又は原状回復に異議を申し出ることができず、また、委託者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5 第2項及び第3項に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第14条又は第15条の規定によるときは委託者が定め、第17条、第18条又は第18条の2の規定によるときは、委託者と受託者が協議して定めるものとする。
6 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については委託者及び受託者が民法の規定に従って協議して決める。
(委託者の損害賠償請求等)
第19条の2 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期限内に業務を完了することができないとき。
(2) 第14条又は第15条の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第15条第6号及び第9号の規定により、この契約が解除された場合を除き、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(1) 第14条又は第15条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 業務の完了前に受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、履行期限経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、委託者は、受託者から遅延違約金を徴収して履行期限を延長することができる。
6 前項の遅延違約金の額は、契約金額(単価契約にあっては単価に履行すべき数量を乗じて計算される契約金額相当額。以下本条において同じ。)から検査に合格した履行部分に相応する契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
7 第9条第1項の規定による再履行が、同項で指定した期限を超えるときは、委託者は、受託者から前項の規定により遅延違約金を徴収するものとする。
8 前2項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
(受託者の損害賠償請求等)
第19条の3 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第18条又は第18条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第11条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。
(談合その他不正行為による賠償の予定)
第20条 受託者は、この契約に関して、第15条第10号イ及びロのいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、委託者に対して賠償金として、契約金額の10分の3に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。
(1) 第15条第10号イのうち、排除措置命令又は課徴金納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合、その他委託者が特に認める場合
(2) 第15条第10号ロのうち、受託者が刑法第198条の規定による刑が確定した場合
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第21条 委託者は、受託者に対して有する金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(不当介入等を受けた場合の措置)
第21条の2 受託者は、この契約の履行にあたり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) この契約に関して、第三者から不当介入等(工事妨害等の不当介入又は下請参入等の不当要求をいう。以下同じ。)を受けた場合は、その旨を速やかに委託者に報告するとともに、警察に届け出ること。
(2) この契約に関して、下請負人等(受託者が直接又は間接に指揮又は監督等を行うべき下請負人又は受託者をいう。以下同じ。)が不当介入等を受けた場合は、受託者は当該下請負人等に対し、速やかに受託者に報告及び警察に届け出るよう指導すること。
2 受託者は、受託者又は下請負人等が第1項各号の不当介入等を受けた場合は、委託者が行う調査並びに警察が行う捜査に協力しなければならない。
3 委託者は、受託者又は下請負人等が第1項各号の不当介入等を受け、この契約の履行の遅延等が発生する恐れがあると認められるときは、受託者が第1項の規定に基づき適切な報告、届出又は指導を行ったと認められる場合に限り、必要に応じて、工程の調整、履行期限の延長等の措置を講じるものとする。
(疑義等の解釈)
第22条 この契約書の条項若しくは仕様書の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書に定めのない事項については、委託者と受託者が協議の上で定めるものとする。
(公契約条例の遵守)
第23条 受託者は、この契約の履行にあたり、世田谷区公契約条例(平成26年9月世田谷区条例第27号)を遵守しなければならない。