(IC カードの定義)
名古屋工業大学生活協同組合 ICカード利用約款
第 1 章 ICカードの基本原則
名古屋工業大学生活協同組合
(IC カードの定義)
第 1 条. この約款でいう大学生活協同組合(以下、大学生協という)の IC カードとは、以下の2者をいい、この約款では、IC カードと呼称します。また、この約款に基づいて名古屋工業大学生活協同組合(以下生協という)の組合員にはIC カ-ドが発行されます。
(1).生協が発行する組合員認証機能を搭載した組合員カード(以下メンバ-ズ IC カ-ドといいます)
(2).生協が定款で職域として規定する大学法人もしくは学校法人のICチップ搭載学生証カードに、その大学法人もしくは学校法人との契約によって、組合員カードの機能を搭載したカ-ド(以下大学カードといいます)
(約款の効力)
第 2 条. メンバ-ズ IC カードは、この約款に基づき発行され、大学カードは大学法人もしくは学校法人との契約に基づき発行されます。したがって、大学カードの生協との契約以外の学生証機能は、当約款の規定の範囲外とします。
(IC カードの利用)
第 3 条. 組合員は、カードに搭載されたIC チップを利用して生協の提供するサービス、並びに生協が承認したサービス提供者の提供するサービスを受けることができるものとします。
2 カードの利用にあたっては、本約款を遵守するものとします。
3 組合員は、生協を脱退する等の事由により組合員の資格を喪失すると同時に、本条第 1 項にいうサービスを受けることができなくなるものとします。
(IC カードの紛失・盗難)
第 4 条. 組合員が、ICカードを紛失するか、盗難にあった場合は、速やかに生協に連絡の上、生協に対し所定の手続きを行うものとします。
2 IC カードを紛失するか盗難にあった組合員が、当該 IC カードを発見した場合は、所定の手続きに従って生協に届け出るものとし、生協が認めたときに限り、当該 IC カードを再利用できるものとします。
3 IC カードを紛失・盗難その他の事由により他人に利用された場合に生じた一切の損害については、組合員がこれを負担するものとします。
(IC カードの再発行)
第 5 条. 組合員は、IC カードの忘失・盗難、汚損、その他 IC カードの再発行を必要とする事由により、再発行を依頼する場合には、再発行申請書を、メンバ-ズ IC カ-ドは生協に、大学カードは大学が指定する部署に提出し承認を得るものとします。
2 メンバーズIC カードの再発行を受ける場合の手数料は、生協所定の手数料を負担するものとし、大学カードの場合は大学の規定に従うものとします。
(不備の申し出)
第 6 条. 組合員が、IC カードの発行または再発行を受けた場合は、組合員は、直ちに IC カードの記載内容等を確認し、不備がある場合には遅滞なく生協に届け出るものとします。
(個人情報)
第 7 条. 生協は、別途定められた「個人情報保護規則」に基づき、生協が提供するサービスの円滑な利用以外の目的には、個人情報等を利用しないものとします。
(届出事項の変更)
第 8 条. 組合員は、個人情報に変更が生じた場合は、生協に対して所定の届出を行うものとします。
2 組合員は、前項の届出を怠ったことにより生じる一切の損害を負担するものとします。
(プライバシー情報の保護)
第 9 条. 生協は、別途定められた「個人情報保護規則」に基づき、組合員が IC カードを利用することによって入手した組合員のプライバシーに関わる情報を、生協の提供するサービス以外の目的に利用しないものとします。
(IC カードの利用停止と返却)
第 10 条. 組合員は、次の何れかに該当した場合に、生協が、生協の提供するサービスにおいて、当該組合員の IC カード利用を停止し、その機能を喪失させることができることを承諾するものとします。
① 申し込み時に虚偽の申告をした場合
② 本約款のいずれかに違反した場合
③ IC カードの券面上に記載された内容を無断で改変した場合
④ IC チップに記録された内容を改ざんした場合
⑤ その他、組合員のIC カード使用状況が適当でないと生協が判断した場合
⑥ 組合員身分を失ったとき
2 組合員が、自らIC カードの利用を停止する場合は、所定の手続きに従って生協に届け出るものとします。
第2章 ICカードの機能・サービス第1節 プリペイド機能の利用
(プリペイド利用方法)
第 11 条 組合員は、生協が指定した方法で申し込み、生協が指定した金額を生協に持参、もしくは生協が指定する方法での金融機関等を使った支払手続きをすることよって、納めた金額と同等の入金額を、管理サーバーに蓄積・利用することができます。
2 組合員は、本条第 1 項により記録された金額もしくは生協が指定する割増率で増額された金額の範囲内で、生協の指定する店舗(以下「指定店舗」という)において IC カード対応機器で記録された金額を読み取ることで、入金した金額相当額で、指定店舗における決済代金(商品代金、送料、手数料または消費税を含む)の全部または一部の支払いとして利用するか大学生協が指定するサービスを受けることができるものとします。
(プリペイド利用の限度額・手数料等)
第 12 条 生協は、入金限度額及び1回あたりの入金単位、プリペイドの1回あたりの利用限度額、入金金額に対する割増を設定する場合は、その割増率を定め、これを組合員に通知するものとします。
2 組合員のプリペイド利用手数料は無料とします。
3 入金額に対する利息は、利用の有無、入金期間を問わず無利息とします。
(プリペイド利用の形態・利用ルール)
第 12 条 生協は、電子マネーの設定形態、限度額、入金額に対する割増などの運用ルールに関して、別途「告知事項」・「同意事項」を通知するものとします。
2 組合員のプリペイド利用手数料は無料とします。
(IC カードでプリペイドが利用できない場合)
第 13 条 組合員は、次の場合には、IC カードの利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
① IC カードの紛失、汚損、指定店舗の端末機の故障、通信環境の障害、停電等により IC カードを利用することができない場合
② 生協が、IC カードで利用ができない商品及びサービスを指定している場合
(プリペイドの紛失・汚損等)
第 14 条 IC カードの汚損により、プリペイド金額の読み取りができなくなった場合、または IC カード記載内容変更により再発行を受ける場合は、本約款第5条にいう再発行の届出を行うものとします。
2 組合員が IC カードを紛失し、または盗難にあった場合は、本約款第4条及び第5条にいう届出を行うものとします。紛失には大学カードの場合の大学カードに関する規定による IC カードの回収、カード読み取り機のトラブルにより、利用が出来なくなったときを含むこととします。
(返金・返品の禁止)
第 15 条 プリペイド未使用残額の返金は、組合員の脱退等の事由により、組合員が IC カードの使用を停止し、生協所定の手続きによって IC カードを生協に返却する場合を除き行わないものとします。
2 前項にいうプリペイド未使用残額の返金は、生協が未使用額および返金額を確定した後に、生協が定めた所定の方法により行うものとします。
第2節 ポイント機能の利用
(ポイントの発生)
第 16 条 生協は組合員に、プリペイド利用金額に対応して算定された特典、もしくは生協において所定の条件・方法により設定された特典(以下、「ポイント」という)を付与することができます。
2 ポイント対象店舗、商品やポイントの算定率ならびに付与内容は、生協が定めた方法で組合員に通知します。
3 ポイント対象店舗、商品やポイントの算定率ならびに付与内容は、組合員に予告無く変更する場合があります。
(ポイントの受領)
第 17 条 組合員は、本約款第 16 条により発生するポイントを IC カード等の手段により受け取ることができます。
(換金・譲渡の禁止)
第 18 条 本約款第17条により発行された金券もしくは応募券を、現金と換金することは、行わないものとします。
2 組合員は、理由の如何を問わず、ポイントおよび本約款第17条に定める金券もしくは応募券を他人に譲渡・担保提供、又は相続することはできません。
(ポイント、金券及び応募券の失効)
第 19 条 組合員が組合員資格を喪失した場合は、当該の組合員に付与されたポイントの権利は失効するものとします。
2 金券もしくは応募券の発券基準以下のポイントについては、ポイント利用の権利を失効したものとします。
3 第17条に定める金券もしくは応募券の有効期限を越えた場合もしくは紛失等の場合のポイントについては、ポイント利用の権利を失効したものとします。
第3節 ミールプランの利用
(ミールプランの定義)
第 20 条 組合員は、生協が指定した方法で申し込み、支払手続きをすることによって、生協が指定したICカードにより食堂パスの機能を使用することが出来ることとします(以下、ミールプラン利用組合員という)。
2 ミールプラン利用組合員は、ICカードでの認証によりミールプランの機能を利用することで、生協が指定した期間、かつ生協が指定した食堂等の店舗(以下「指定食堂等」という)、かつ生協が指定した営業日・営業時間および指定した1日あたり限度額の範囲内で、生協の指定する食事等の商品を利用することができることとします。このような利用をミールプラン利用といいます。
(ミールプランの形態・利用ルール等)
第 21 条 ミールプラン利用組合員は、ミールプラン利用の対象期間に対応する生協が指定した金額(以下、ミールプラン代金という)を、現金による支払いもしくは生協が指定する方法での金融機関等を使った支払手続きをすることにより、ミールプラン利用ができるものとします。
2 生協はミールプランの設定形態・限度額などの運用ルールに関して、別途「告知事項」・「同意事項」を通知するものとします。
3 ミールプラン利用は、ミールプラン利用組合員本人による利用の場合に限定し、IC カード等の他人への貸与による利用、もしくは他人分の購入についての利用は出来ないこととします。
(IC カードの紛失・汚損等によるミールプラン機能の処理)
第 22 条 IC カードの汚損により、ミールプラン機能の読み取りができなくなった場合、または IC カード記載内容変更により再発行を受ける場合は、ミールプラン利用組合員は本約款第5条にいう再発行の届出を行うものとします。
2 ミールプラン利用組合員が IC カードを紛失し、または盗難にあった場合は、本約款第4条及び第5条にいう届出を行うものとします。紛失には大学カードの場合の大学カードに関する規定による IC カードの回収、カード読み取り機のトラブルにより、利用が出来なくなったときを含むこととします。
(返品・返金)
第 23 条 ミールプランで購入した食事等の商品についての返品及びミールプラン代金の返金は、レジ操作ミスなど生協の過失による場合ならびに本約款第 25 条による場合のほかは、受け付けないものとします。
2 ただし、組合員が所属する大学法人もしくは学校法人に在学する期間の卒業する年度のミールプラン代金については、本約款第24条第3項の規定により、生協が指定する金額の範囲で、返金できるものとします。
(ミールプラン代金の繰り越し・返金)
第 24 条 ミールプラン組合員は、本約款第22条及び第23条により利用したミールプラン利用の累計金額(以下「ミールプラン利用累計額」という)が、生協が指定する期日で、生協が指定する金額を超えなかった場合で、かつ翌期間にミールプランを利用する場合は、翌期間に限り、生協が指定する金額の範囲で、翌期間のミールプラン代金に充当することができます。
2 ミールプラン組合員は、ミールプラン利用累計額が、生協が指定する期日で、生協が指定する金額を超えなかった場合で、かつ翌期間にミールプランを利用しない場合は、生協が指定する金額の範囲で、プリペイドへの変換をすることができます。ただし、当該組合員が、生協が指定する方法で生協に申請した場合に限ることとします。
3 ミールプラン組合員のうち、所属する大学法人もしくは学校法人を卒業する年度のミールプラン組合員は、ミールプラン利用累計額が、生協が指定する期日で、生協が指定する金額を超えなかった場合で、生協が指定する基準に合致し、かつミールプラン利用組合員本人から生協が指定する方法で返金の申請があった場合は、生協が指定する金額の範囲で、返金することができるものとします。その際に発生する手数料がある場合はミールプラン利用組合員が負担します。
(ミールプラン解約の場合の返金)
第 25 条 ミールプラン利用組合員が、ミールプラン利用期間中において解約する場合は、以下の定めによることとします。
(1).中途退学、休学、留学、傷病等による長期入院などの理由によって1ヶ月を超える長期にわたり大学への通学ができなくなった場合、もしくは生協が認めた場合においては、生協は、組合員からの事前もしくは事後1年間以内の生協所定の手続きによる申し出を受けて、ミールプラン代金からミールプラン利用累計額を差し引いた残額を返金することとします。ここで言う事後とは、大学への通学ができなくなった時、もしくは生協が認めた時を基準とします。
(2).(1)による場合も、ミールプラン利用累計額がミールプラン代金を超えた場合、返金はしないこととします。
(3).ミールプラン利用累計額はシステム上計算される金額とします。
(4).(1)の中途退学、休学、留学、傷病等による長期入院などの理由による返金以外の中途解約の場合は、(1)の返金額から、1,100 円(税込)を手数料として差し引いた金額を返金するものとします。ただし、返金額が 1,100 円(税込)に満たない場合、返金はないものとします。
(5).(1)による返金はミールプラン利用組合員が、親権に服する子である場合は、親権者の了解を事前にとることを条件とします。
第3章 その他
(損害の負担)
第 26 条. 組合員は、本約款を遵守するものとし、本約款の違反により生じる一切の損害を負担するものとします。
(本約款の変更・廃止)
第 27 条. 生協は、IC カードの基本原則の変更による効力・機能サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本約款を変更・廃止することができます。
2 前項の場合、生協は、本約款を変更・廃止する旨、変更後の本約款の内容及び変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。
(1) 店舗での掲示
(2) Web サイトへの掲示
3 この約款の変更・廃止は、生協の理事会の議決によります。
(準拠法)
第 28 条. この約款に関する準拠法は、全て日本法が適用されるものとします。
(合意管轄裁判所)
第 29 条. 組合員は、この約款の規定する内容について紛争が生じた場合、訴額のいかんに関わらず、生協所在地の簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁判所とするものとします。
(施行)
第 30 条. 本約款は 2020 年 11 月 27 日から施行します。
設定・改定年月日
2019 年 11 月 20 日 設定
2019 年 12 月 1 日 改定
2020 年 11 月 26 日 改訂
2023 年 1 月 1 日 改訂