Contract
カードローン規定(当座貸越規程)
【ビジネスカードローン 2024.07】
アイフル株式会社(以下「保証会社」といいます)の保証にもとづいて、私が株式会社xx興業銀行
(以下、「xx」といいます)と行う当座貸越取引(カードローン取引)は、この規定の定めるところによります。
第1条(契約の成立)
本契約は、私からの申込をxxが承諾したときに成立します。ただし、私が本取引を開始するためには、xx所定の手続きが必要となります。
第2条(取引期間)
1. 私がこの取引にもとづきカードローンカード(以下「ローンカード」といいます)を使用して当座貸越を受けられる期間(以下
「カード取引期間」といいます)は、契約成立日から、その1年後の応答日に属する月の月末日(銀行休業日の場合はその翌営業日。以下「期限」といいます)までとします。ただし、期限までに私またはxxから期限を延長しない旨の申出がない場合には、カード取引期間は更に1年間延長されるものとし、以後も同様としますが、期限の日に私の年齢が満71歳に達しているときは、延長しな
いものとします。
2. 期限までに私またはxxから期限の延長をしない旨の申出がなされた場合、および期限の日に私の年齢が満71歳に達している場合は、次のとおりとします。
(1) 期限の翌日以降、このローンカードを使用した取引による当座貸越はうけられないものとします。
(2) 貸越元利金がある場合は本契約定めに従い返済し、貸越元利金が完済された場合に、この取引は当然に解約されるものとします。
(3) 期限の日に貸越元利金がない場合は、この取引は当然に解約されるものとします。
第3条(取引方法)
1. この取引は当座貸越のみとし、小切手・手形の振出しあるいは引受け、公共料金等の自動支払は行わないものとします。
2. 私は、別に定める場合を除き、ローンカードを使用して当座貸越による貸越金の支払いをうけるものとします。
3. ローンカード、現金自動預入支払機の取扱いについては、別に定めるローンカード規定によるものとします。
4. 前2項にかかわらず銀行が認めた場合に限り、私は銀行所定の手続きをしたうえで、当座貸越契約書に記載のある私名義の返済用預金口座に当座貸越の代わり金を入金する方法により、当座貸越ができるものとします(以下、当該借入方法を
「カードローン入金サービス」という)。この場合、銀行は当座貸越口座から第4条に定める貸越極度額の範囲内で当座貸越を行い、返済用預金口座に入金するものとします。
第4条(貸越極度額)
1. 貸越極度額は、xxおよび保証会社が審査のうえ決定し、私に通知します。私は貸越極度額の範囲内で繰り返し当座貸越による借入ができるものとします。なお、xxがやむをえないものと認めて極度額を超えて私に当座貸越を行った場合にも、この規定の各条項が適用されるものとします。
2. 前項に関わらず、xxが債権保全上必要と認めたときおよび相続が発生したときは、私に通知することなく貸越極度額を減額あるいは、新たな貸付を中止することができるものとします。
3. 前項により貸越限度額の減額あるいは、貸越の中止を行った後、当該事由が解消されたことが認められた場合は、私に通知することなく貸越極度額を増額し、また、新たな貸越中止の解除をすることができるものとします。
4. 私の依頼に基づき、かつxxが所定の審査のうえ適当と認めた場合には、貸越極度額を増額できるものとします。
5. xxが所定の審査のうえ適当と認めた場合には、貸越極度額を増額できるものとします。ただし、私が貸越極度額の増額を希望しない場合には、増額を中止することができます。
第5条(利息、損害金)
1. 当座貸越元金に対する利息(保証会社の保証料を含む年率)はxx単位を100円とし、xx所定の利率またはxxが私に対して適用する利率・計算方法によって計算のうえ、貸越元金に組み入れるものとします。
2. (1)貸越利率は、銀行の定める基準金利を基準として、基準利率の変更に伴って、引上げ、または引下げることができるものとします。
(2) 金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、xxは、xx所定の利率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
3. 私がxxに対する債務を履行しなかった場合の損害金は、第1項の貸越利率と同率(年365日の日割計算)とします。
第6条(約定返済等)
1. この取引に基づく毎月の当座貸越金の返済(以下「約定返済」という)は、私があらかじめ指定した返済用預金口座に約定返済金額以上の金銭を入金し、毎月10日(xxが休業日の場合は翌営業日)に、前月10日(xxが休業日の場合は翌営業日)現在の貸越残高に応じて、次のとおり返済するものとします。
前月10日のご利用残高 | 毎月の約定返済額 |
1万円未満 | 前月10日現在の当座貸越残高および |
約定返済前日までの利息・遅延損害金 | |
1万円以上50万円以下 | 10,000円 |
50万円超100万円以下 | 20,000円 |
100万円超200万円以下 | 40,000円 |
200万円超300万円以下 | 60,000円 |
300万円超400万円以下 | 80,000円 |
400万円超500万円以下 | 100,000円 |
ただし、貸越残高発生の使用初日が10日の場合は(完済後、再貸出を含む)、初回定例返済日は翌々月の定例返済日とし、返済額は上記のとおりとします。
2. 前項にかかわらず、利息・遅延損害金と約定返済日前日における当座貸越残高の合計額が前項に定める約定返済額に満たない場合には約定返済日前日における当座貸越残高の全額、および利息・遅延損害金を返済するものとします。
第7条(自動引落し)
1. 約定返済額については、払戻請求書等の提出なしに指定預金口座から自動引落xxうえ充当してください。
2. 指定した返済用預金口座の残高が約定返済相当額に満たない場合は、xxはその一部の返済に充てる取引は行わないものとします。この場合、約定返済額相当額が全額返済されるまで当座貸越の利用を一時中止されても異議ありません。
3. 同日中にカードローン取引第5条および第6条に定める債務の返済金の自動引落しと返済用預金口座を引落し口座とする預金口座振替請求書にもとづく請求金額の自動引落しが重なった場合、その引落し金額の合計が返済用預金口座から払出す金額(返済用預金口座に総合口座取引規定にもとづく当座貸越契約がある場合には、その当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるときは、
そのいずれを引落すかはxxの任意とします。
第8条(随時返済)
1. 私は、第6条による約定返済のほか、随時任意の金額を返済することができるものとします。
2. 前項の随時返済は第7条の自動引落しによらず、私が直接xxの店頭にローンカードを提示のうえ当座貸越専用口座に入金する方法により行うものとします。
3. 前項に定めるほか、ローンカードを使用しxxのATMもしくはxxが提携する企業または金融機関のATMのうちxxが利用を認めた ATMから当座貸越専用口座に入金する方法により随時返済を行うこともできるものとします。ただし、約定返済が遅延している場合は、約定返済を優先し残金がある場合は残金を随時返済の取扱いとします。
4. 随時返済を行った場合においても、第6条に定める約定返済は規定どおり行うものとします。
第9条(諸費用の自動引落し)
このカードローン取引に関し私が負担すべき印紙代等の 用は、xxが所定の日に返済用預金口座から通帳および請求書なしで引落xxうえ、 用の支払に充当できるものとします。
第10条(期限の利益の喪失)
1. 私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、私はxxから通知催告等がなくてもこの取引にもとづく貸越元金について当然に期限の利益を失い、ただちに債務を返済するものとします。
(1) 支払の停止または破産、民事再生もしくは競売の申立があったとき。
(2) 電子交換所または電子債権記録機関の取引停止処分をうけたとき。
(3) 私のxxに対する預金その他xxまたは保証人である保証会社に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(4) 第6条に定める返済を遅延し、xxから督促をうけても次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
(5) 住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によってxxに私の所在が不明となったとき
(6) 保証会社から保証の中止または解約の申し立てがあったとき。
2. 次の各場合には、xxの請求によってこの取引によるいっさいの債務は期限の利益を失い、ただちに債務を返済するものとします。
(1) 私がxxまたは保証会社との取引約定の一つにでも違反したとき。
(2) 私がxxに対する債務の一つでも期限に弁済しなかったとき。
(3) この取引に関し、私がxxに虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(4) 前各号のほか債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第11条(反社会的勢力の排除)
1. 私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しな
いこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為は行わないことを確約いたします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の
規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、私は、銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4. 前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
5. 第3項の規定により、私の銀行に対するいっさいの債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
第12条(中止・解約)
1. 私が10条各項各号の一つに該当したとき、金融情勢の著しい変化があるとき、その他相当の事由があるときは、期限前といえどもxxはいつでも極度額を減額し貸越中止し、またはこの取引を解約することができるものとします。
2. 私はいつでもこの取引を解約することができるものとします。この場合、私はxx所定の方法によりxxに通知するものとします。
3. 前2項によりこの取引が解約された場合、私はただちにローンカードを返却し貸越元利金を支払うものとします。
第13条(xxからの相殺)
1. この取引による債務を履行しなければならない場合には、その債務と私の預金その他の債権とを、その債務の期限にかかわらずいつでもxxは相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2. 前項の相殺ができる場合には、xxは事前の通知および所定の手続を省略し、私にかわり諸預け金の払戻しをうけ、この取引の債務の返済に充当することができます。
3. 前項によって相殺または払戻充当をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については預金規定等の定めによるものとします。ただし、期限未到来の預金等の利息は期限前解約利率によらず約定利率によるものとし、1年を365日とした日割り計算とします。
第14条(私からの相殺)
1. 私は、この取引による債務と期限の到来している私のxxに対する預金その他の債権とを、この取引による私の債務の支払期が未到来であっても、相殺することができます。
2. 前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日はこの取引契約書に定める毎月の約定返済日(銀行休業日の場合は翌営業日)とし、この場合、私は相殺計算を実行する日の7日前までにxxへ書面により相殺を通知するものとし、預金その他の債権の証書、
通帳の届出印を押印してただちにxxに提出するものとします。
3. 第1項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによります。
第15条(債務の返済等にあてる順序)
1. xxから相殺または払戻充当をする場合に、この取引による債務のほかにxxに対する他の債務があるときは、xxは債権保全上等の理由により、どの債務と相殺にあてるかを指定することができ、私はその指定に対し異議を述べないものとします。
2. 私から返済または相殺する場合にこの取引による債務のほかにxxに対する債務があるときは、私はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、私がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、xxが指定することができ、私は指定に異議を述べないものとします。
3. 私の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の私の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあると
きは、xxは遅滞なく異議を述べ、担保および保証の状況等を考慮して、どの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4. 第2項のなお書または第3項によってxxが指定する私の債務については、その期限が到来したものとします。
第16条(危険負担・免責条項等)
1. 私がxxに差し入れた契約書等が、事変、災害等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷した場合には、xxの帳簿・伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお、xxからの請求があれば、遅滞なく代り証書等を差し入れるものとします。
2. 当座貸越払戻請求書、諸届その他の書類の署名または暗証を私の届出た署名または暗証に相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したとき、もしくはローンカードによる払戻しにおいて、当該カードが、xxが交付したものであることおよび入力 された暗証と届出の暗証が一致すること等をxx所定の方法により確認のうえ、当座貸越を行ったときは、それらの書類、カード、
暗証等につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害は私の負担とし、銀行にはなんらの請求をしません。
第17条(届出事項)
1. 私は、氏名、住所、電話番号、職業、その他届出事項に変更があったときは、ただちに書面によりxxへ届け出るものとします。
2. 届出のあった氏名、住所にあててxxが通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第18条(費用の負担)
この取引に関し、xxの私に対する権利の行使もしくは保全に要した 用は私が負担するものとします。
第19条(xx証書作成義務)
私は、xxの請求があるときは、ただちにこの契約による債務について、強制執行の認諾があるxx証書を作成するための必要な手続をとるものとします。このために要した 用は私が負担するものとします。
第20条(報告および調査)
1. 財産、債務、経営、業況、収入等についてxxから請求があったときは、私は直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2. 財産、債務、経営、業況、収入等について重大な変化を生じたとき、または生じる恐れがあるときは、私はxxからの請求がなくてもただちに報告するものとします。
第21条(債権譲渡)
xxは、私に対して有する債権を第三者に譲渡することができるものとします。
第22条(準拠法・合意管轄)
1. 本規定および本規定が適用される諸取引の契約準拠法は日本法とします。
2. この契約にもとづく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、xx本店または支店の所在地の管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。