Contract
教育資金一括贈与専用口座特約規定
教育資金一括贈与専用口座(以下「本預金」といいます)は、以下の規定により取り扱います。なお、本特約規定は普通預金規定に優先し、規定のないものは普通預金規定に準じます。
浜松いわた信用金庫(以下「当金庫」といいます)は、口座名義人と、教育資金の管理のために教育資金管理契約(以下「本契約」といいます)を締結します。
第 1 条(目的等)
1 本契約は、租税特別措置法第 70 条の 2 の 2 第 2 項第 2 号に規定する契約として、預金者の教育資金を管理することを主な目的とします。
2 当金庫は、預金者からの租税特別措置法第 70 条の 2 の 2 第 2 項第 3 号に規定する教育資金非課税申告書、および同施行令第 40 条の 4 の 3 第 12 項第 2 号に規定する書類の提出が確認された上で、引き受けるものとします。
第 2 条(追加預入等)
1 本預金に預入資金を拠出する者(以下「拠出者」といいます)が拠出できる金額の合計は、1,500 万円を上限とします。
2 拠出者は、租税特別措置法第 70 条の 2 の 2 第 1 項に規定する期間内(ただし当金庫の休日を除きます)に租税特別措置法第 70 条の 2 の 2 第 4 項に規定する追加教育資金非課税申告書および当金庫所定の書面を提出のうえ、金銭を拠出し、当金庫の承諾を得て、追加預入することができます。
第 3 条(預入期間)
本預金の預入期間は、拠出者が本預金に資金を預け入れる日(以下「預入日」といいます)から、2026年 3 月 31 日、または、本預金の口座名義人(以下「預金者」といいます)が 30 歳に達した日のいずれか先に到来した日とします。
第 4 条(拠出者・預金者)
1 拠出者は預金者の直系尊属である者、預金者は預入日において 30 歳未満の者に限ります。
2 本預金は、第 3 条の期間中に拠出者を追加し、追加預入をすることができます。第 5 条(預入資金の払い出し等)
1 当金庫は、預金者から教育資金として預入資金を払い出す旨の申し出があった場合には、教育資金の支払に充てた金銭に係る領収書またはその支払の事実を証するもの(以下「領収書等」といいます)の提出を受け、これを確認し、預金者より教育資金である旨の申告を得たうえで、租税特別措置法第 70 条の 2 の 2 第 2 項第 5 号に規定する教育資金支出額として記録し、預金者に交付するものとします。ただし、同条第 2 項第 1 号ロに掲げる教育資金の支払いについては、500 万円を限度とします。
2 当金庫に提出することができる領収書等は、領収書等に記載の支払い日から 1 年後の応答日までとなります。有効期限を過ぎた領収書等による、教育資金の払い出しはできません。
3 預入日前および第 7 条の預入終了後に支払われた教育資金に係る領収書等は、前 2 項に規定する領収書等に含まれないものとします。
4 預金者が23歳に達した日の翌日以降に学校等以外の者に支払う教育資金のうち、教育に関する役務提供の対価、スポーツ・文化芸術に関する活動等に係る指導の対価、これらの役務提供又は指導に係る物品の購入費及び施設の利用料は教育資金の範囲から除外します。ただし、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用は教育資金とみなします。
第6条(取消)
1 本預金は取消をすることができません。ただし、詐害等による取消請求、遺留分保全のための減殺請
求、本預金契約の締結に関する行為の無効または取消請求を認容する判決が確定したときはこの限りではありません。
2 預金者は、前項ただし書きにより非課税拠出額が減少することとなった場合には、租税特別措置法施行令第 40 条の 4 の 3 第 20 項に規定する教育資金非課税取消申告書、非課税拠出額がないこととなった場合には、同条第 23 項に規定する教育資金非課税廃止申告書を提出するものとします。
第7条(契約の終了)
1 本契約は、次の各号のいずれか(以下これらを「終了事由」といいます)に該当する場合には終了します。
(1)預金者が満30歳に達したとき
(2)預金者が死亡したとき
(3)口座残高がゼロとなり、預金者と当金庫との間で契約を終了させる合意があった場合
ただし、終了事由について、預金者が30歳に達した場合においても、その達した日において、預金者が学校等に在学している場合又は教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合のいずれかに該当するときは教育資金管理契約は終了しないものとし、その達した日の翌日以降については、その年において、預金者が学校等に在学している場合又は教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合のいずれかに該当する期間がなかった場合におけるその年12月31日又は預金者が40歳に達する日のいずれか早い日に本契約は終了するものとします。
2 教育資金非課税申告書は、預金者が既に教育資金非課税申告書を提出している場合(租税特別措置法第 70 条の 2 の 2 第 10 項第 3 号の事由に該当したことにより教育資金管理契約が終了している場合を除きます)には提出することができないため、この事実が明らかになったときは、契約を終了します。
3 契約が終了したときは、当金庫は遅延なく最終計算を行い、預入終了の日以降に金銭をもって預金者に払い出すものとします。ただし、第 1 項第 2 号による終了の場合は、その相続手続により交付するものとします。
4 契約が終了したときは、当金庫は遅延なく預金者に計算書を交付します。第 8 条(本預金の譲渡・質入等)
本預金は譲渡、質入その他一切の処分をすることができません。第 9 条(預金者の変更禁止等)
1 拠出者は、いかなる場合にも預金者を変更することはできません。
2 拠出者は、この規定に定めるものを除き、この規定に関して何らの権利を有しないものとします。また、第 2 条に基づく追加預入の場合も同様とします。
3 本預金の規定する拠出者の地位および権利は、拠出者に専属し、相続されません。第 10 条(代理人の指定)
拠出者は、必要と認めるときは、所定の手続により代理人を選任することができます。第 11 条(届出事項の変更)
次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、各号に定める者がただちに当金庫に連絡のうえ、必要に応じて本契約に関する異動申告書を提出する等、当金庫所定の手続を行うものとします。この手続が遅れたために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(1)通帳または届出の印章の喪失:預金者または預金者の代理人
(2)預金者または預金者の代理人の住所、受取口座その他の届出事項の変更:預金者または預入者の代理人
(3)預金者の死亡の事実:拠出者、預金者の代理人または預入者の相続人
(4)預金者の氏名変更:預金者または預金者の代理人
第12条(その他)
1 本預金には、キャッシュカードの発行はいたしません。
2 各種口座振替の取扱いはいたしません。第13条(適用条項)
この規定に定めのない事項が発生した場合は、当金庫が拠出者・預金者と協議のうえ決定します。第14条(規定の変更等)
1 当金庫は本取引の各条項その他の条件について民法548条の4の規定により、次の場合に本規定を変更できるものとします。
(1)お客様の一般の利益に適合する場合
(2)前号の場合を除き、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合
2 本規定の変更は、変更後の規定の内容および効力発生日をホームページその他適当な方法で周知し、効力発生日から変更後の本規定の効力が発生するものとします。
3 第1項2号による変更の場合、前項の周知時と効力発生日の間には1か月以上の相当な期間を置くものとします。
以上 2023年4月1日現在