本サービスを利用するには、本規定を熟読のうえ内容を十分理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで「 ぎふしんダイレクトバンキング PAL( 外為サービス) 利用申込書(兼口 座振替届出書 )」( 以下 、「 申込書」といいます) に必要事項を記入し、申込手続を行うものとします。
ぎふしんダイレクトバンキングP A L ( 外為サービス) 利用規定
令和 2 年 4 月 1 日 改定
第1条 ぎふしんダイレクトバンキングPAL(外為サービス)
1. サービス内容
「 ぎふしんダイレクトバンキングP A L ( 外為サービス )」( 以下「 本サービス」 といいます)とは、本サービスの契約者( 以下「 契約者」といいます) が使用するパーソナルコンピュータ等の使用端末機( 以下「 使用端末機」といいます) よりインターネットを経由して 、 当金庫に対して次のサービスを依頼することをいいます。
( 1 ) 外国送金受付サービス
( 2 ) 輸入信用状受付サービス
2 . 使用できる機器等
本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョンは、当金庫 推奨のもの に限ります。 なお、 インターネットに接続できる環境を有しない方は利用できません。
3 . 取扱日および利用時間帯
本サービスの取扱日および利用時間帯は、 当金庫営業日の午前 8 時から午後 9 時とします。 ただし、 当金庫の責めによらない回線工事等が発生した場合は、 取扱時間中であっても契約者に予告なく、 取扱を一時停止または中止することがあります。
4. 指定日
( 1 ) 契約者は翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行うことができます。指定日は
1 ヵ月先( 但し当金庫営業日) の日付を指定することができます。
( 2 ) 契約者は指定日当日に本サービスの依頼を行うことができます。この場合、契約者は使用 端末機から当金庫への送信が第1 条第3 項の時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いになること、 および翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。
第2条 利用申込
1 . 利用資格
本サービスの利用を申込むことができるのは、 次の各号すべてに該当する方とします。
( 1 ) 法人、 または個人事業主で、 本サービス利用のニーズがある方
( 2 ) インターネットの利用が可能な環境のある方
(3) 本規定の適用に同意した方
2 . 申込手続
本サービスを利用するには、本規定を熟読のうえ内容を十分理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで「 ぎふしんダイレクトバンキング PAL( 外為サービス) 利用申込書(兼口 座振替届出書 )」( 以下 、「 申込書」といいます) に必要事項を記入し、申込手続を行うものとします。
3 . 代表口座
契約者は、 申込書により当金庫のお取引店舗における契約者名義の円建て口座を代表口座として指定するものとします。
4 . 支払指定口座
第3項で定めた代表口座は、円建て支払指定口座として使用するものとします。また、契約者は、申込書により当金庫のお取引店舗における契約者名義の外貨建て口座を支払指定口座として指定することができるものとします。
5 . 利用申込の不承諾
第1 項に該当する方からの利用申込であっても、 虚偽の事項を届出たことが判明した場合、 または当金庫が利用を不適当と判断した場合には、 当金庫は利用申込みを承諾しないことがあります。なお、当金庫が利用申込みを承諾しない場合、利用申込者はこの不承諾につき異議を述べないものとします。
第3条 利用手数料等
1 . 利用手数料
本サービスの利用にあたり、 毎月当金庫の店頭に備え付けの「 ぎふしん手数料のご案内」 に記載の「 ぎふしんダイレクトバンキング PAL( 外為サービス)利用手数料 」( 以下「 利用手数料」といいます) をいただきます。 利用手数料は、 通帳・ 払戻請求書等の提出なしに代表口座から毎月1 3 日( 当金庫休業日の場合は翌営業日) に自動的に引落します。
2 . 外国送金にかかる手数料
外国送金を取組む場合は、 利用手数料とは別に、 当金庫の店頭に備え付けの「 ぎふしん手数料のご案内」 に記載の外国送金にかかる手数料をいただきます。
外国送金にかかる手数料は、 外国送金取組の都度、 支払指定口座から通帳・ 払戻請求書等の提出なしに引落とします。
3 . 輸入信用状開設・ 条件変更にかかる手数料
輸入信用状開設・ 条件変更を取組む場合は、 利用手数料とは別に、 当金庫の店頭に備え付けの
「 ぎふしん手数料のご案内」 に記載の輸入信用状開設・ 条件変更にかかる手数料をいただきます。
輸入信用状開設・ 条件変更にかかる手数料は、 輸入信用状開設・ 条件変更の都度、 支払指定口座から通帳・ 払戻請求書等の提出なしに引落とします。
4 . 本サービスに必要なハードウェア、 ソフトウェア、 インターネット接続にかかる諸費用等は契約者の負担となります。
第4条 管理責任者および登録利用者
1. 契約者は、 本サービスの契約に際して契約者を代表する責任者( 以下「 マスターユーザ」 といいます) を設定するものとします。
2. マスターユーザは、 本サービスの利用に関する管理責任者権限の一定の範囲で代行する利用者
(以下「管理者ユーザ」または「一般ユーザ」といいます)を登録することができるものとし ます。
3. マスターユーザは、 管理者ユーザおよび一般ユーザに本規定を順守させ、 その利用に関する責任を負担するものとします。
第5 条 本人確認
1 .本人確認は「 ログインI D 」、「 ログインパスワード 」、「 確認用パスワード」を使用する方法( 以下( I D ・ パスワード方式) といいます) により行います。
2 .「 ログインI D 」は、マスターユーザが本サービスの初回操作時に設定する6 ~ 1 2 桁( 英数字混在必須)のサービス利用者を特定するものとし、ID・パスワード方式の本人確認の際に利 用します。
3 . マスターユーザが本サービスの初回操作時に必要となる「 初回ログインパスワード」 は、 契約者が申込書に記載したパスワードとします。また、マスターユーザが本サービスの初回操作時 に必要となる「初回確認用パスワード」は、当金庫が契約者からの利用申込に応じた場合、こ れを採番、 設定したうえで契約者に交付します。
4 . マスターxxxは本サービスの初回操作時に「 初回ログインパスワード」 および「 初回確認用パスワード」の変更手続きを行うものとします。この変更手続きによりマスターユーザが当金 庫に送信したものを「 ログインパスワード 」、「 確認用パスワード」 とします。
5 . 本サービスでは、 当金庫で受信した「 ログインパスワード 」、「 確認用パスワード 」( 以下「 パスワード等」 といいます) と届出のパスワード等の一致により送信者を契約者とみなします。
6 . 当金庫が、 前項の方法に従って本人確認をして取引を実施 した場合は、 パスワード等につき不正使用、その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取扱い、また、そのた めに生じた損害について当金庫は責任を負いません。
第6条 ログイン ID・パスワードの管理
1 . ログイン ID の管理
ログイン ID は、 厳重に管理し、 他人に教えたり紛失・ 盗難に遭わないよう十分注意してください。なお、当金庫からログイン ID をお聞きすることはありません。ログイン ID を、失念した場合は速やかに、当金庫所定の書面により届け出てください。当金庫への届出前に生じた損害については、 当金庫は責任を負いません。
2 . パスワードの管理
( 1 ) パスワードは厳重に管理し、 他人に教えたり紛失・ 盗難に遭わないよう十分注意してください。 なお、 当金庫からパスワードをお聞きすることはありません。
( 2 ) パスワードの変更は使用端末機から随時行うことができます。 この場合、 変更前と変更後のパスワードを送信しますが、 当金庫は受信した変更前のパスワードと当金庫に登録されているパスワードが一致した場合に、 契約者本人からの届出とみなしてパスワードの変更を行います。 安全性を高めるためパスワードは定期的に変更してください。
( 3 ) パスワードはセキュリティ保護のため、 当金庫所定の有効期限( 9 0 日) を有するものとします。 契約者は有効期限経過後、 本サービスをはじめて利用する際に、 有効期限を経過したパスワードを変更するものとします。
(4) 本サービスの利用に際して 、「 ログインパスワード 」、「 確認用パスワード」の入力相違が 7回 連続した場合、 その時点で本サービスの利用を停止します。 本サービスの利用を再開するためには、申込書により届け出た「 初回ログインパスワード」または「 初回確認用パスワード」の変更により、 改めて「 ログインパスワード」 または「 確認用パスワード」 をご登録いただきます。 また 、「 パスワード変更( 利用停止解除 )」 の登録完了は通知いたしません。
( 5 ) 万が一、 機器の盗難、 遺失などにより第三者に知られた場合、 またはその恐れがある場合、契約者は直ちにマスターユーザおよび管理者xxx、 一般ユーザにパスワードの変更を行わせるものとします。
( 6 ) 第三者により既にパスワードの変更が行われている恐れがある場合は、 契約者は直ちに当金庫に事故登録の依頼を行うものとします。 当金庫は事故登録の受付により、 本サービスの利用を停止します。 この場合、 サービスの利用を再開するには、 契約者が当金庫所定の書面により当金庫へ届け出るものとします。 なお、 当金庫への事故登録の受付前に生じた損害については、 当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き当金庫は責任を負いません。
第7条 電子メール
1 . 電子メールアドレスの登録
契約者は、 マスターユーザ、 管理者ユーザおよび一般ユーザの電子メールアドレスを、 登録するものとします。
登録メールアドレスを変更する場合には、 別途変更登録を行うものとします。
2 . 電子メールの転送・ 流用
契約者は、当金庫から配信する情報の内容を無断転送、 または流用することはできないものとします。
第8 条 依頼内容の確定
本サービスによる取引の依頼は、 契約者が取引に必要な事項を、 本サービスの操作により、 正確に当金庫に伝達することで行うものとします。
1 . 契約者が、 依頼内容を当金庫へ伝達 し、 当金庫がそれを確認した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。 送信手続完了後、 必ず受付完了の確認を使用端末機から、 第 7 条によ り登録した電子メールまたは照会機能により行ってください。
2 . 契約者が本サービスにより当金庫へ送信した電磁的記録による依頼は、 当金庫と契約者との取引において印章を押印した書面と同等の法的効力をもつものとします。
第9条 取引の確認・記録
1 . 取引の確認
( 1 ) 電子メールによる確認
当金庫は、契約者が取引依頼を行った場合の受付結果やその他の告知事項を 、登録した電子メールアドレスあてに送信します 。当 金庫がこの電子メールアドレスあてに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着、遅延が発生しても通常到達すべきときに到達したものとみなし、 それによって契約者に損害が生じても、 当金庫は責任を負いません。
( 2 ) 通帳等による確認
本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記帳または当座勘定照合xxにより、取引内容・ 残高の確認を行ってください。万一、取引内容・ 残高に相違がある場合、直ちにその旨を当金庫にご連絡ください。
2 . 取引の記録
当金庫は、 本サービスにかかる取引の記録を保管し、 1 年間保存します。
第 10 条 外国送金受付サービス
1 . サービス内容
外国送金受付サービスとは、 契約者の使用端末機からの送信データにもとづき、 外国送金の依頼を受付けるサービスです。
2 . 外国送金取引の成立
外国送金の依頼内容は、本規定第8 条に定める方法により確定しますが、外国送金取引の送金 委 託 契 約 は 当金 庫 が 当金 庫 営 業 時 間内 に 外国送金資金 お よび 諸 手 数料 を 引 き 落 とし た と きに成立するものとします。 また 、「 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」 にもとづく調書の提出が必要な場合には、 当該取引依頼内容のすべてを「 国外送金等調書」 として提出するものとします。
3 . 外国送金資金の引落し
外国送金資金の引落としは、 普通預金規定( 総合口座取引規定を含みます )、 当座勘定規定、外貨普通預金規定にかかわらず、 通帳・ 払戻請求書等の提出なしに支払指定口座から引落とします。
4. 次の各号に該当する場合、 外国送金受付サービスによる外国送金のお取扱いはできません。 そのために損害が生じた場合、 当金庫は責任を負いません。
(1) 送信された外国送金依頼データに瑕疵があるとき
(2) 当金庫営業時間内に外国送金資金および諸手数料の合計額が支払指定口座の支払可能残高( 当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます) を超えるとき。 ただし、 支払指定口座からの引き落としが本サービスによるものに限らず複数ある場合で、その引き落としの総額が支払指定口座より引き落とすことができる金額を超えるときは、そのいずれを引き落とすかは当金庫の任意とします。 なお、 いったん 外国送金資金引落としが不能となった外国送金依頼については、 時限後に資金の入金があっても送金は行われません。
(3) 支払指定口座が解約済のとき
(4) 契約者から支払指定口座の支払停止の届出があり、 それにもとづき当金庫が支払停止の手続きを行ったとき
(5) 差押等やむを得ない事情があり当金庫が取扱を不適当と認めたとき
(6) 外国送金受付サービスによる依頼が第1 条第3 項に定める取扱日および利用時間の範囲を超えるとき
(7) 外国為替及び外国貿易法、 その他法令等との関係により、 当金庫が外国送金を取組できないと判断したとき
5 . 適用相場
外国送金受付サービスによる外国送金の取組時に適用される為替相場は次のとおりとします。
( 1 ) 外国送金と支払指定口座の通貨が異なっている場合には、 外国送金取組日における当金庫が公表する外国為替相場
( 2 ) 外国送金と支払指定口座の通貨が異なり、 契約者があらかじめ当金庫との間で当該通貨建ての先物為替予約を締結している場合で、外国送金依頼データに当該先物為替予約の番号を入力したときは、 当該為替予約相場
6 . 当局宛て必要書類等の提出
契約者は、 外国送金受付サービスを利用し、 当金庫へ依頼しようとする、 または依頼した外国送金について、 外国為替関連法令、 その他の各種法令において、 当局宛てに書類等を提出する必要がある場合は、当金庫を経由して各法令等で定める期限までに提出できる期間内に当金庫へ提出するものとします。
7 . 依頼内容の関係銀行への通知
当金庫は外国送金実行のために、 日本および海外の関係各国の法令・ 制度・ 勧告・ 習慣・ 関係銀行所定の手続、または外国送金に用いられる伝達手段 における要件等に従って、 次の各号の情報のいずれか、 またはすべてを支払指図に記載して関係銀行に伝達します。 また、 関係銀行からの求めに応じて情報を伝達する場合があります。 なお、 それらの情報は、 関係銀行によってさらに送金受取人に伝達されることがあります。
(1) 本サービスを通じて外国送金を依頼する為に、 当金庫に伝達された情報
( 2 ) 送金依頼人の口座番号・ 住所、 取引番号、 その他送金依頼人を特定する情報
8 . 依頼内容の訂正・ 取消
( 1 ) 当金庫にて受付済みで取引成立前の外国送金の内容の訂正・ 取消は別途、 当金庫所定の書面の提出により取扱うものとします。
( 2 ) 取引成立後の内容変更、 取消( 組戻し) については別途、 当金庫所定の書面の提出により取扱うものとします。 なお、 内容変更、 取消( 組戻し) の取扱において生ずる当金庫手数料・ 諸費用および関係銀行の手数料・ 諸費用は、 契約者においてこれを負担することとします。
9 . 仕向先国等の事情
仕向先国又は仕向先銀行の情勢により遅延または不着があった場合、当金庫は責任を負いません。 送金の遅延、 不着、 紛争、 費用、 損害などの危険については、 その理由の如何に関わらず契約者においてこれを負担することとします。
第 11 条 輸入信用状受付サービス
1. サービス内容
輸入信用状受付サービスとは、 契約者の使用端末機からの送信データにもとづき、 輸入信用状開設および条件変更の依頼を受付けるサービスです。
2 . 輸入信用状開設および条件変更取引の成立
輸入信用状開設および条件変更の依頼内容は、本規定第8 条に定める方法により確定しますが、輸入信用状開設および条件変更取引の可否については当金庫が審査し、審査が完了した時点で 成立するものとします。
3 . 準拠法規等
輸入信用状受付サービスによる輸入信用状開設依頼および条件変更依頼が、国際商業会議所制定の「 荷為替信用状に関する統一規則および慣例」 に従って取扱われることに契約者は同意するものとします。 また、 本規定に定めのない事項については、 契約者が当金庫と別途交わしている「 外国為替取引約定書」 の各条項および「 信用金庫取引約定書」 の各条項に従うものとします。
4. 次の各号に該当する場合、 輸入信用状受付サービスによる輸入信用状の開設および条件変更のお取扱いはできません。 そのために損害が生じた場合、 当金庫は責任を負いません。
( 1 ) 当金庫の審査の結果、 与信判断等当金庫の総合的判断により輸入信用状開設、 条件変更を行わないと決定したとき
(2) 送信された輸入信用状開設依頼データ、 条件変更依頼データに瑕疵があるとき
(3) 支払指定口座が解約済のとき
(4) 契約者から支払指定口座の支払停止の届出があり、 それにもとづき当金庫が支払停止の手続きを行ったとき
( 5 ) 差押等やむを得ない事情があり、 当金庫が取扱いを不適当と認めたとき
( 6 ) 輸入信用状受付サービスによる依頼が第1 条第3 項および第4 項に定める取扱日および利用時間の範囲を超えるとき
( 7 ) 外国為替及び外国貿易法、 その他法令等との関係により、 当金庫が輸入信用状開設・ 条件変更を取組できないと判断したとき
5 . 当局宛て必要書類等の提出
契約者は、 輸入信用状受付サービスを利用し、 当金庫へ依頼しようとする、 または依頼した輸入信用状開設または条件変更について、 外国為替関連法令、 その他の各種法令において、 当局宛てに書類等を提出する必要がある場合は、当金庫を経由して各法令等で定める期限までに提出できる期間内に当金庫へ提出するものとします。
6.依頼内容の訂正・ 取消
当金庫にて受付済みで取引成立前の輸入信用状の開設および条件変更の依頼内容の訂正・ 取消は別途、 当金庫所定の書面の提出により取扱うものとします。
第 12 条 届出事項の変更等
1. 契約者は本サービスにかかる印章、 住所、 その他届出事項に変更があった場合には、 直ちに当金庫所定の書面の提出により届出することとします 。た だし 、パ スワード等の変更については、使用端末機からの依頼にもとづきその届出を受付けます。
2. 前項の届出の前に生じた損害については、 当金庫は責任を負いません。
また 、届 出を怠ったこと 、ま たは届出が遅延したことによって万一契約者に損害が生じた場合、当金庫は責任を負いません。
届出事項の届出がなかったために、当金庫からの通知または送付する書類等が延着し、 または到達しなかった場合には、 通常到達すべきときに到達したものとみなして取扱います。
第 13 条 免責事項
次の各項の事由により生じた損害について、 当金庫は責任を負いません。
1 .本規定第 5 条「 本人確認」による本人確認を行ったうえで取扱った本サービスの提供において、パスワード等の不正使用その他の事故があったとき
2. 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、 使用端末機、 通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
3. 災害・ 事変等の不可抗力が発生したとき、 または裁判所等公的機関の措置がなされたとき
4 . 公衆電話回線、 インターネットなど通信経路における盗聴、 当金庫が契約者あてに送付した通知および書類などの不正取得、 端末の不正使用などにより、 契約者の情報が漏洩したとき
5 . 使用端末機等の本サービスに使用する機器、 通信媒体 、 インターネット接続プロバイダーの設 備が正常に稼動しないことにより、 本サービスの取扱いに遅延、 不能が生じたとき、 または契約者の情報が漏洩したとき
6. 当金庫が申込書等に使用された印章と届出の印章とを相当の注意をもって照合し、 相違ないと認めて取扱いを行った場合 に、 これらの書類につき偽造・ 変造・ 盗用または不正使用等があったとき
7 . コンピュータウィルスによる障害が生じたとき
8 . その他、 当金庫の責によらない事由によるとき
第 14 条 海外からの利用
本サービスは、 原則として国内からの利用に限るものとし、 契約者は海外からのご利用については各国の法律・ 制度・ 通信事情等により利用できない場合があることに同意するものとします。
第 15 条 通知手段
契約者は、 当金庫からの通知・ 確認・ 案内等の手段として当金庫ホームページへの掲示が利用されることに同意するものとします。
第 16 条 サービスの停止・廃止
1. 当金庫はシステムの維持、 安全性の維持、 その他必要な事由がある場合は、 サービスの 停止または廃止時期および内容について、 事前に相当な期間をもって第 15 条の通知手段等により告知 のうえ、 本サービスの全部または一部を停止または廃止できるものとします。
2. 前項の規定にかかわらず緊急かつやむを得ない場合に限り、 当金庫は契約者へ事前に通知することなく本サービスを停止または廃止できるものとします。
3. 本サービスの停止または廃止により契約者に損害が生じた場合、 当金庫は責任を負いません。
第 17 条 サービス内容の追加
1 .当 金庫は 、第 1 条記載の各種サービス以外の新サービスを追加することができるものとします。
2. 契約者が、 当金庫が追加した新サービスの利用を希望する場合、 新サービスについて当金庫が定める利用申込手続きを行うものとします。
第 18 条 本規定の変更
1 . 本規定は、 民法 548 条の 2 第 1 項に定める定型約款に該当し、 本規定の各条項および取扱日、利用時間、指定日、手数料その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由が あると認められる場合には、 同法 548 条の 4 の定型約款の変更の規定に基づいて変更できるものとします。
2 . 前項による本規定の変更は、 変更後の規定内容を、 店頭表示、 インターネットその他相当の方法で公表し、 公表の際に定める1 ヵ月以上の期間を経過した日から適用されるものとします。
第 19 条 業務委託の承諾
1 .当金庫は、当金庫が任意に定める第三者( 以下「 委託先」といいます)に業務の一部を委託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を委託先に開示することとし、 契約者はこれに同意することとします。
2 . 当金庫は、 委託先に、 本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、 保守等のセンター業務を委託することができるものとし、 契約者はこれに同意することとします。
第 20 条 契約者の個人情報等の取扱い
契約者は、 本サービスの申込時に届出した情報、 利用履歴およびその他本サービスの利用にともなう取引情報について、 当金庫が次の目的のために業務上必要な範囲で使用することを、 あらかじめ承諾するものとします。
( 1 ) 商品、 サービスの企画・ 開発
( 2 ) ダイレクトメール、 電子メール等の発送・ 配信
( 3 ) 契約者の管理
( 4 ) その他本サービスを向上させるために必要な行為
第 21 条 取引の制限
1 . 当金庫は本サービスの契約者等( マスターユーザ、 利用者を含みます。 以下 、「 契約者等」 といいます) の情報および具体的な本サービスの利用目的等を適切に把握するため、 提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。 契約者等から正当な理由なく指定した期限までに回答がない場合には、 本サービス利用申込みの拒絶もしくは本規定にもとづくサービスの全部または一部を制限する場合があります。
2 . 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する契約者等の回答、 具体的な利用目的、 契約者等の説明内容およびその他の事情を考慮して、 当金庫がマネー・ ローンダリング、 テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、 本規定にもとづくサービス利用を拒絶もしくは全部または一部を制限する場合があります。
3.前 2 項に定めるいずれの取引の制限についても、 契約者等からの説明にもとづき、 マネー・ ローンダリング、 テロ資金供与、 または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、 当金庫は取引の制限を解除します。
第 22 条 解約等
1 . 本契約は当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。 ただし、 契約者から当金庫に対する解約通知は、 当金庫所定の書面の提出により行うものとします。 なお、 解約の効力は当金庫が解約通知受付け後に、 解約手続きを完了した時点から発生するものとし、 解約手続完了前に生じた損害について当金庫は責任を負いません。
2 . 契約期間中に契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、 当金庫は 契約者へ事前に通知することなく、 本契約を解約できるものとします。 当金庫が 契約を解約する場合、 契約者に対して、 その旨の通知を郵便等の手段により 届出の住所宛てに発送した時点で解約されたものとします。 解約時までに処理が完了していない取引の依頼について、 当金庫はその処理を行う義務を負いません。なお、解約により契約者に損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。
(1)支払いの停止または破産手続開始、 民事再生手続開始、 会社更正手続開始、 会社整理開始、 もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始のx xがあったとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3 )契 約者の預金その他の当金庫に対する債権について仮差押 、保 全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
(4) 相続の開始があったとき
(5) 住所変更の届出を怠る等により、 当金庫において所在が明らかでなくなったとき
( 6 ) 当金庫に支払うべき本サービスに係わる所定の手数料の支払いが遅延したとき
(7)当金庫の規定に違反するなど、当金庫がサービスの中止を必要とする相当の事由がある とき
(8) 1 年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(9)本サービスがマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する 取引に利用され、 またはそのおそれがあると合理的に認められたとき
( 1 0 ) 本サービスが法令や公序良俗に反する行為に利用され、 またはそのおそれがあると認められるとき
3 . 支払指定口座が解約されたときは、 本サービスは解約されたものとみなします。
第 23 条 譲渡・質入・貸与の禁止
本サービスにもとづく契約者の権利は、 当金庫の承諾なしに譲渡・ 質入・ 貸与することはできません。
第 24 条 契約期間
本契約の当初契約期間は、 契約日から起算して 1 年間とし、 契約期間満了日までに契約者または当金庫から特に申出のない限り、 契約期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。 継続後も同様とします。
第 25 条 準拠法・管轄
本契約の準拠法は日本法とします。 本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫本店を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上