年 度 固定費 (a) 変動費 (b) 合 計 (a+b) 固定費ⅰ 固定費ⅱ 固定費ⅲ 計 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度 平成37年度 平成38年度 平成39年度 平成40年度 平成41年度 平成42年度 平成43年度 平成44年度 平成45年度 平成46年度 平成47年度 平成48年度 平成49年度 合 計
xx清掃工場更新施設整備運営事業運営業務委託契約書(案)
平成26年4月 城南衛生管理組合
収 入
印 x
x 営 業 務 委 託 契 約 書
委 託 名 | xx清掃工場更新施設整備運営事業 運営業務 |
作 業 場 所 | xxxxxxxxxx00xx(現xx清掃工場の敷地内) |
履 行 期 間 | 平成30年 4月 1日から平成50年 3月31日まで |
契 約 金 額 | ¥ |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)¥ | |
契約保証金 | 有 |
部 分 払 | 無 |
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
受注者は、運営事業者を設立した場合、直ちに、運営事業者をして本契約に定める受注者の地位並びに権利及び義務を承継させるものとし、発注者はあらかじめこれを同意及び承諾する。受注者は当該承継により本契約に定める義務を免れる。なお、当該承継時には、契約上の地位及び権利・義務を承継する合意に関して、発注者・受注者・運営事業者の三者間で別途契約を締結する。
本契約は、仮契約締結後、城南衛生管理組合議会において議決されたときに、締結するものとする。本契約の締結が可決されなかった場合は、この仮契約を無効とし、発注者は一切の責任を負わない。
本契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。平成 年 月 日
発注者
住 所 xxxxxxxxx0xxx 称 城南衛生管理組合
代表者名 | 管理者 xx | x | ◯印 |
受注者 住 所 名 称 代表者名 | ◯印 |
別紙内訳書1
(単位:円、税抜)
年 度 | 固定費 (a) | 変動費 (b) | 合 計 (a+b) | |||
固定費ⅰ | 固定費ⅱ | 固定費ⅲ | 計 | |||
平成30年度 | ||||||
平成31年度 | ||||||
平成32年度 | ||||||
平成33年度 | ||||||
平成34年度 | ||||||
平成35年度 | ||||||
平成36年度 | ||||||
平成37年度 | ||||||
平成38年度 | ||||||
平成39年度 | ||||||
平成40年度 | ||||||
平成41年度 | ||||||
平成42年度 | ||||||
平成43年度 | ||||||
平成44年度 | ||||||
平成45年度 | ||||||
平成46年度 | ||||||
平成47年度 | ||||||
平成48年度 | ||||||
平成49年度 | ||||||
合 計 |
※ 変動費は、処理単価( 円/t)に計画処理量(30,900t/年)を乗じた額であり、実際の支払いは、添付約款による。
別添内訳書2
(税抜)
費目(固定費) | 契約額 | ||
(単位:円/年) | (単位:円/20年) | ||
固定費ⅰ | 人件費 | ||
その他 | |||
固定費ⅱ | 電気基本料金 | ||
ガス基本料金 | |||
油脂類費 | |||
その他 | |||
固定費ⅲ | 補修費等 | 別添内訳書1記載のとおり |
(税抜)
費目(変動費) | 契約単価(単位:円/ごみt) |
電気使用料金 | |
ガス使用料金 | |
燃料費(重油、灯油、軽油等) | |
薬品費( ) | |
薬品費( ) | |
その他 |
※ 固定費契約額及び変動費契約単価は、本契約締結日における額であり、履行期間中、添付約款に従い、変更される。
xx清掃工場更新施設整備運営事業 運営業務委託契約約款目 次
第1条 (x x) 1
第2条 (契約の保証) 1
第3条 (権利義務の譲渡等) 2
第4条 (特許xxの使用) 2
第5条 (著作権の譲渡等) 2
第6条 (一括再委託等の禁止) 3
第7条 (受注者に対する措置要求) 3
第8条 (本業務の範囲) 4
第9条 (運営期間) 4
第10条(試運転、予備性能試験及び引渡性能試験、教育訓練等) 4
第11条(善管注意義務及び近隣対応) 4
第12条(地域への貢献) 5
第13条(業務範囲又は内容の変更) 5
第14条(業務の基準等) 5
第15条(運営マニュアル及び運営業務実施計画等の作成、改訂) 5
第16条(業務報告書) 5
第17条(運営維持管理体制の整備) 6
第18条(発注者による業務遂行状況のモニタリング) 6
第19条(本施設に係る計測) 6
第20条(要監視基準値の未達成) 6
第21条(停止基準値の未達成) 7
第22条(要求水準書等の未達成) 7
第23条(異常事態への対応) 7
第24条(臨機の措置) 7
第25条(委託料の支払い) 8
第26条(委託料の改定) 8
第27条(要求水準の未達成等に伴う費用負担及び委託料の減額及び発注者への支払) 8
第28条(ごみ質の変動により基準値、要求水準等を遵守できない場合の対応) 9
第29条(受注者の債務不履行) 9
第30条(受注者の債務不履行に伴う費用負担及び固定費の減額) 9
第31条(法令変更) 10
第32条(不可抗力発生時の対応) 10
第33条(不可抗力によって発生した費用等の負担) 10
第34条(不可抗力による一部の業務遂行の免除) 10
第35条(発注者の解除権) 11
第36条(発注者による解除の場合の違約金) 12
第37条(談合等不正行為に関する違約金及び発注者の解除権) 12
第38条(暴力団排除措置等に関する違約金及び発注者の解除権) 13
第39条(発注者による一部解除権) 14
第40条(受注者の解除権) 14
第41条(法令変更又は不可抗力の場合の解除) 14
第42条(本契約の期間満了及び解除による終了に際しての処置) 14
第43条(損害賠償等) 15
第44条(所有権) 16
第45条(第三者への賠償) 16
第46条(保険) 16
第47条(改良保全) 16
第48条(契約の変更) 16
第49条(秘密保持) 16
第50条(個人情報の保護) 17
第51条(経営状況の報告等) 18
第52条(株主への支援要請) 18
第53条(遅延利息) 18
第54条(誠実協議) 18
xx清掃工場更新施設整備運営事業 運営業務委託契約約款
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、この約款に基づき、要求水準書等(要求水準書、入札説明書、質問回答書及び対面的対話結果、入札書類及び事業提案書類をいう。以下同じ。)に従い、本契約を履行しなければならない。
2 受注者は、表記の履行期間中、表記の作業場所に存するxx清掃工場更新施設(以下「本施設」という。)にて、要求水準書等に示された運営業務を遂行し、発注者は、本業務の遂行の対価を支払うものとする。
3 基本契約、本契約、質問回答書及び対面的対話結果、要求水準書、入札説明書、入札書類及び事業提案書類の間に齟齬がある場合、基本契約、本契約、質問回答書及び対面的対話結果、要求水準書、入札説明書、入札書類及び事業提案書類の順にその解釈が優先するものとする。ただし、発注者及び受注者が協議の上、入札書類及び事業提案書類の記載内容が要求水準書を上回ると確認した場合には、当該部分については入札書類及び事業提案書類が要求水準書に優先するものとする。
4 受注者が本事業の入札説明書に基づき提出した入札書類及び事業提案書類に記載された内容は受注者に履行義務があるものとする。ただし、発注者の判断により履行義務としない場合がある。
5 要求水準書等に明示されていないものを発見したときは、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、軽微なものについては、受注者は発注者の指示に従うものとする。
6 本業務を遂行するために必要な一切の手段については、本契約書及び要求水準書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
7 受注者は、本契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
8 本契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
9 本契約の履行に関して発注者受注者間で用いる言語は、日本語とする。
10 本契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
11 本契約の履行に関して発注者受注者間で用いる計量単位は、要求水準書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
12 本契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる時刻は、日本標準時とする。
13 本契約書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治 32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
14 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
15 本契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。なお、専属的管轄裁判所は、京都地方裁判所とする。
16 本契約の各条項等の用語定義については、基本契約、入札説明書及び要求水準書に準ずるものとする。
(契約の保証)
第2条 受注者は、本契約書の表記において契約保証金額を記載した場合には、本契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実
と認める金融機関等の保証
(4) 本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) 本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以下「保証の額」という。)は、委託料の総額を20で除した額の12分の1以上の金額とする。
3 第1項第1号の契約保証金には利息を付さないものとする。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。なお、同項第3号又は第4号に掲げる保証及び第5号に掲げる保険は、単年度又は複数年度のものによる運営・維持管理期間中における更新を認めるものとする。
5 保証対象額の増減があった場合には、保証の額が変更後の対象保証額に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、事前の書面による発注者の承諾を得た場合を除き、本契約により生じる権利又は義務若しくは契約上の地位を第三者に譲渡し、継承させ、担保の目的に供し、又はその他の処分をすることができない。
2 受注者は、発注者の事前の承諾なしに、定款の変更、新株の発行、重要な資産の譲渡、解散、合併、事業譲渡、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織変更を行ってはならない。
(特許xxの使用)
第4条 受注者は、発注者から提供される情報、書類、図面その他のものを除き、本契約の規定に従って、本施設を稼働させ処理対象物を処理するために必要な特許xxの実施権・使用権その他ノウハウ等の活用に必要な諸権利を、自己の責任及び費用において、取得・維持するものとし、関係者との調整を行わなければならない。
(著作権の譲渡等)
第5条 本契約に基づき、発注者が受注者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権その他の知的財産権(発注者に権利が帰属しないものを除く。)は、発注者に属する。ただし、発注者は、受注者に対して、本契約の目的を達成するために必要な限度で、当該提供物を無償で使用させる。
2 本契約に基づき、受注者が発注者に対して提供した情報、書類、図面等の成果物の著作権その他の知的財産権(受注者に権利が帰属しないものを除く。)は、すべて受注者に属する。ただし、受注者は、発注者に対して、本契約の目的を達成するために必要な限度で、当該成果物を無償で使用させる。
3 受注者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に規定する行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 第2項の著作物に係る著作権その他の知的財産権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) 本施設に受注者の実名又は変名を表示すること。
(3) 成果物の内容を公表すること、又は、成果物を他人に閲覧させ、複写させ、若しくは譲渡すること。
(4) 著作xx(昭和45年法律第48号)第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使すること。
4 第 2 項の定めにかかわらず、発注者は、成果物が著作物に該当するか否かにかかわらず、成果物及び工事目的物を、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。受注者は、発注者が成果物を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならない。
(1) 著作者名を表示することなく成果物の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は発注者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 本施設の増築、改築、修繕等のために必要な範囲で発注者又は発注者が委託する第三者をして成果物について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4) 本施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5) 本施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
(6) 次の各号に規定する場合に、受注者の作成した成果物を公開すること。ただし、開示される成果物に受注者の営業上の秘密が含まれる場合、発注者は、受注者の事前の書面による承諾を得るものとする。
① 城南衛生組合情報公開条例その他法令に基づく場合
② 議会に提出する場合
③ 広報に使用する場合(発注者が認めた公的機関による使用を含む。)
(7) 受注者は、成果物が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。受注者は、成果物が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(8) 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)を利用することができる。
(9) 受注者は、契約金額が本条に基づく成果物の利用権の付与その他の権限の発注者による取得の対価を含むものであることを確認する。
(一括再委託等の禁止)
第6条 受注者は、業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者(以下総称して「下請人等」といい、事業提案に基づいて再委託された構成企業も含むものとする。)に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
3 発注者は、下請人等に対する委託又は請負に関して、受注者に対して、当該委託又は請負に係る契約の条件(契約代金、スケジュールその他の条件を含むがこれに限られない。)その他の必要な事項の説明を求めることができる。
4 第2項の規定による委託又は請負は、全て受注者の責任及び費用において行うものとし、下請人等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
5 第2項の規定により業務を委託され、又は請け負った下請人等がさらに第三者に業務を委託し、又は請け負わせた場合(xx行われる再委託、下請負も同様に扱われる。)、かかる第三者の使用も全て受注者の責任及び費用において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
(受注者に対する措置要求)
第7条 発注者は、受注者の役職員、使用人又は前条第2項若しくは第5項の規定により受注者から業務を委託され、若しくは請け負った下請人等その他の第三者が、業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項に対する措置について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、発注者の職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(本業務の範囲)
第8条 本業務の範囲及び細目は、要求水準書等に定めるとおりとする。
2 前項の定めにかかわらず、受注者は、本施設の機能を維持するため又は本施設を円滑に運営し、かつ維持管理するために必要な措置を適時に講ずるものとする。
(運営期間)
第9条 履行期間のうち、運営期間は、平成30年4月1日から平成50年3月31日までとする。
2 運営期間の始期、終期の変更は行わないものとする。ただし、基本契約第8条第3項の規定により、基本契約の締結者間で、運営期間の始期及び終期の変更について合意された場合は、それに従うものとし、その場合において委託料の変更がある場合は、発注者と受注者の協議によるものとする。
(試運転、予備性能試験及び引渡性能試験、教育訓練等)
第10条 受注者は、本施設の試運転期間中、建設請負事業者が実施する本施設の試運転、予備性能試験及び引渡性能試験において、これらの実施につき必要な協力を行う。
2 受注者は、受注者の従業者をして、建設請負事業者が行う教育訓練を受講させ、円滑に本業務を開始できるようにするものとする。
3 前項に定める教育訓練のほか、受注者は、受注者の従業者をして、本業務の履行に際して必要な教育訓練を受講させなければならない。
(善管注意義務及び近隣対応)
第11条 受注者は、善良なる管理者の注意義務をもって、本契約等に基づき、周辺住民の信頼と理解及び協力が得られるよう本業務を実施しなければならない。
2 本業務に対する住民等の苦情、賠償請求又は差止仮処分申請等の住民反対運動等については、発注者の責任及び費用において対応及び解決を図るものとし、受注者は、必要な協力を行うものとする。
3 受注者は、受注者の責めに帰すべき事由により、本業務の実施に関する住民等の苦情、賠償請求又は差止仮処分申請等が発生した場合、自己の責任及び費用において、必要な対応及び解決を図るものとする。
4 受注者は、本施設の補修又は更新の実施に当たっては、自己の責任及び費用において、本施設の運営に伴って発生する有害物質や騒音、振動等、その他近隣等の生活環境に与える影響を勘案し、必要な措置を講じるとともに、近隣住民等への対応や苦情対応等を適切に行わなければならない。
(地域への貢献)
第12条 受注者は、別紙1記載の地域への貢献に係る受注者の計画・提案に従って、自らの責任において、これを実行する。
(業務範囲又は内容の変更)
第13条 発注者は、必要と認める場合は、受注者に対する通知をもって第8条に定める本業務のいずれか又はその全ての範囲又は内容の変更に係る協議を求めることができる。
2 受注者は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 本業務の範囲又は内容の変更及びそれに伴う委託料の変更等については、前項の協議において決定するものとする。
4 この場合、発注者は、受注者に生じた損害を賠償する責を負う。賠償金額については、発注者と受注者とが協議により定めるものとする。
(業務の基準等)
第14条 受注者は、本業務の履行にあたり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)を含む関連法令、関連規制等を遵守しなければならない。
2 受注者は、履行期間中、環境影響評価、公害防止基準、環境保全関係法令等を遵守して、本施設の運営業務を遂行しなければならない。
(運営マニュアル及び運営業務実施計画等の作成、改訂)
第15条 受注者は、運営業務の開始90日前までに、建設請負事業者の協力を得ながら運営マニュアルを作成して、発注者に提出し、発注者の承諾を受けなければならない。
2 受注者は、前項に定める発注者の承諾を受けた運営マニュアルを踏まえ、所定の提出期限までに運営業務実施計画を作成して、発注者に提出し、発注者の承諾を受けなければならない。
3 受注者は、発注者の承諾を得た運営マニュアル及び運営業務実施計画に基づき、本業務を行う。
4 受注者は、本施設について要求水準書等に示す性能を維持し、運営するため、また、本業務を円滑に行うため、常に運営マニュアル及び運営業務実施計画を適正なものにするよう努めるものとする。
5 受注者は、必要に応じて、発注者と協議の上、適宜に運営マニュアル及び運営業務実施計画の更新を行い、常に最新版を保管し、更新の都度、変更された部分を発注者に提出する。
6 発注者は、運営マニュアル又は運営業務実施計画について、補足、修正又は変更が必要な箇所を発見した場合は、受注者に対して適宜変更・修正を求めることができる。
7 受注者は、本業務の結果が要求水準書等を満たさないときに、単に運営マニュアル及び運営業務実施計画に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
(業務報告書)
第16条 受注者は、要求水準書等に定めるとおり、各本業務の遂行状況に関し、日報、月報、年報その他の報告書(以下「業務報告書」という。)を作成し、それぞれ所定の提出期限までに、発注者に提出するものとする。なお、業務報告書の様式、記載方法等については、発注者と受注者とが協議により定めるものとする。
2 受注者は、前項に定める業務報告書のほか、要求水準書等及び運営マニュアルに従い、各種の日誌、点検記録、報告書等を作成し、受注者の事業所内に運営期間にわたって保管しな
ければならない。受注者は、発注者の要請があるときは、それらの日誌、点検記録、報告書等を発注者の閲覧又は謄写に供しなければならない。
(運営維持管理体制の整備)
第17条 受注者は、本業務の遂行に先立って、要求水準書等に基づく本業務の実施体制の整備に必要な人員及び有資格者を確保し、本契約の終了まで、これを維持する。
2 受注者は、前項において確保した人員に対し、本業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行い、運営業務開始日における本施設の正式稼動に支障のないよう準備しなければならない。
3 受注者は、前項に定める研修等を完了した後、要求水準書等に従い、本業務における総括責任者、その他の業務担当者を設置して本業務の実施体制を整備し、発注者に対して、整備した実施体制につき届出を行うものとする。
(発注者による業務遂行状況のモニタリング)
第18条 発注者は、要求水準書等に規定する確認項目、確認方法に基づき、本業務の遂行状況並びに本施設の運営の状況のモニタリングを行うものとする。
2 発注者は、前項に基づくモニタリングのほか、受注者による本業務の遂行状況等を確認することを目的として、随時、本施設へ立ち入る等必要な行為を行うことにつき申出を行うことができる。また、発注者は、受注者に対して本業務の遂行状況及び本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
3 発注者は、必要に応じて本件施設の周辺環境モニタリングを行う。受注者は、発注者が行う周辺環境モニタリングに協力する。
4 受注者は、発注者から前二項の申出又は請求を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いて当該申出又は請求に応じなければならない。
5 発注者は、第1項に基づく本事業の遂行状況等の確認を理由として、本業務の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
(本施設に係る計測)
第19条 受注者は、運営期間中、自己の負担において、要求水準書等、運営マニュアル及び運営業務実施計画に従い、自ら又は法的資格を有する第三者に委託することにより、本施設に係る計測を実施しなければならない。
2 受注者は、別紙2記載の計測項目及び計測頻度により前項の計測を実施する。発注者は事前に受注者に通知した上で、当該計測に立ち会うことができる。
3 発注者は、前二項の計測について、計測項目のいずれかの測定値が、別紙3に規定する要監視基準値に近い値を示し、要監視基準値を超える懸念があるものと合理的に判断した場合又は計測項目のいずれかの測定値が不連続的な値を示し本施設の安定的な稼働に支障が生じる懸念があると合理的に判断した場合は、受注者に計測頻度の増加を請求できるものとし、その詳細は、発注者が測定値に応じて決定するものとする。
4 受注者は、要求水準書で示されている項目で、別紙2の計測項目にあげられていないものについては、自ら必要と認めた場合又は発注者が合理的に要求する場合、自らの責任及び費用により、計測を実施し、その結果を速やかに発注者に報告しなければならない。
(要監視基準値の未達成)
第20条 第18条及び第19条の検査及び計測の結果、別紙3に示す要監視基準値(要求水準書等に規定された要監視基準値をいう。以下同じ。)が達成されていないことが判明した場合には、
発注者又は受注者は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、受注者は、原因の究明に努め、要求水準を達成するよう、本施設の補修、本業務の改善等を行わなければならない。
(停止基準値の未達成)
第21条 第18条及び第19条の検査及び計測の結果、別紙3に示す停止基準値(要求水準書等に規定された停止基準値をいう。以下同じ。)が達成されていないことが判明した場合には、発注者又は受注者は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、受注者は直ちに本施設の運転を停止し、要求水準書に定めるところに従い、原因の究明に努め、要求水準に合致する、正常な運転が再開されるよう、本施設の補修、本業務の改善等を行わなければならない。
(要求水準書等の未達成)
第22条 第18条及び第19条の検査及び計測の結果、前二条に規定する項目以外の項目等について、要求水準書等が達成されないことが判明した場合には、発注者又は受注者は速やかにその旨を相手方に通知するとともに、受注者は原因の究明に努め、要求水準を満たすよう、運営対象施設の補修、本業務の改善等を行わなければならない。
2 前項の場合、発注者は必要と認めるときは、受注者に本施設の運転の停止を指示することができ、受注者はこれに従わなければならない。
3 第1項において要求水準の未達成が受注者の責めに帰すべき事由を原因とする場合、発注者は、受注者に要求水準書等が達成されるよう回復するまでの猶予期間を与える。この猶予期間は、第1項の発注者又は受注者の通知から90日以内とする。ただし、90日間の猶予期間が経過した後であっても、合理的な理由がある場合は、発注者は、受注者との協議を経て、猶予期間の延長を認めることができる。
4 当該未達成が、別紙1に示す地域経済への貢献にかかる提案の未達成である場合は、第3項を適用せず、第27条第8項の規定に従う。
5 第1項において要求水準の未達成が発注者の指示により生じた場合その他発注者の責に帰すべき事由により生じた場合は、発注者は、必要に応じて、委託料を変更するものとし、受注者に損害を及ぼしたときは当該損害を賠償しなければならない。
(異常事態への対応)
第23条 受注者は、本業務の履行に際して、本施設の故障、停止基準値の未達成、不可抗力(暴風、豪雨、洪水、地震、地滑り、竜巻、落盤、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な現象であって、通常の予見可能な範囲外のもの(ただし、要求水準書で水準が定められている場合には、その水準を超えるものに限る。)であって、発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。以下同じ。)による損害発生、その他要求水準の未達成等の事態(以下総称して又は個別に「異常事態」という。)が発生したときは、要求水準書等に従い、運転を停止し、又は監視を強化しなければならない。
2 受注者は、異常事態が生じた原因の究明及びその責任の所在の分析等を行う。
3 発注者は、前項による受注者の原因の究明及び責任の分析とは別個に、独自に異常事態の発生の事実関係の調査、原因の究明及び責任の分析等を行うことができる。この場合、受注者は、発注者に対する資料等の提出、事実関係の説明、試料等の提供等の協力を行わなければならない。
4 運営対象施設が運転計画外の停止の状態に陥った場合についても、その原因の究明等について第2項及び第3項を準用する。
(臨機の措置)
第24条 受注者は、事故、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、事故、災害防止その他本業務を行う上で、特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者の責めに帰すべき事由により生じたもの及び受注者が通常予測し、対処できる事由により生じたものについては、受注者が負担するものとし、それ以外の事由により臨機の措置を講じた場合の費用は、発注者が負担するものとする。ただし、不可抗力による場合には、第33条第3項に基づき発注者及び受注者が負担するものとする。
(委託料の支払い)
第25条 発注者は、受注者に対し、本契約に従い委託料を支払う。
2 委託料の内訳及び支払い方法は、別紙4に定める方法による。当該委託料には、本業務の遂行にあたって必要となる一切の費用が含まれるものとし、別段の定めがある場合を除くほか、報酬、費用、手当、経費その他名目の如何を問わず、受注者は、発注者に対し、何らの支払いも請求できないものとする。なお、固定費についてはプラントの運転停止の場合でもこれを支払うものとするが、第27条第5項、同条第6項及び第30条第2項の減額の規定に従うものとする。
3 前二項の定めにかかわらず、発注者は、委託料の支払にあたり、当該支払時において受注者の発注者に対する支払債務が存在する場合、当該支払債務相当額を委託料から差し引いた上で、これを支払うことができる。
4 発注者は、委託料の支払を遅延したときは、支払うべき額について遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率で計算した延損害金を支払うものとする。
(委託料の改定)
第26条 発注者及び受注者は、社会経済状況の変化に応じて、固定費及び変動費の改定を実施できるものとし、詳細については、別紙5に定めるとおりとする。
(要求水準の未達成等に伴う費用負担及び委託料の減額及び発注者への支払)
第27条 受注者の責めに帰すべき事由を原因とする、第20条から第22条までに定める対応に要する費用(原因の究明及び責任の分析に要する費用、受け入れできない処理対象物の処分に要する費用、計画外の補修費等を行う費用を含む。)は全て受注者が負担する。ただし、建設請負事業者の責めに帰すべき設計又は施工上のかしに起因する場合はこの限りではない。
2 第1項に定める費用が不可抗力により発生した場合は第33条第3項に基づき発注者及び受注者が負担するものとし、それ以外の場合には、本契約等に別段の定めがある場合を除き、発注者が当該費用を負担するものとする。
3 前第1項に定める費用が、第28条に規定する、計画ごみ量からの逸脱、計画ごみ質の範囲からの逸脱により発生した場合には、要求水準書等に別段の定めがある場合を除き、発注者が当該費用を負担するものとする。
4 前三項に定める費用の負担方法については、発注者と受注者とが協議により定める。
5 受注者の責めに帰すべき事由により、第21条に定める停止基準値の未達成及び第22条第2項に定める運営対象施設の運転停止が発生した場合、当該発生日から受注者が運営対象施設の補修、本業務の改善等を行い、運営対象施設につき正常な運転(要求水準を全て満足した
運転をいう。以下同じ。)ができるよう回復したことを発注者が確認した日までの期間に相当する委託料のうち、固定費ⅰを10%減額する。
6 受注者の責めに帰すべき事由により、受注者が第22条第3項により与えられる猶予期間内に、運営対象施設の補修、本業務の改善等を行い、運営対象施設につき正常な運転ができるよう 回復できない場合、一つの未達成につき、猶予期間満了の日の翌日から正常な運転ができる よう回復したことを発注者が確認した日までの期間に相当する委託料のうちの固定費ⅰの 10%を減額する。
7 複数の固定費ⅰの減額事由(前項及び第30条第2項の規定を含む。)が同時に存在する場合、固定費ⅰの減額は、前項及び第30条第2項の規定による減額を合計して、30%を限度とする。
8 受注者が、事業提案時に提案した地域貢献に関する提案を遵守できない場合は、第6項を適用せず、発注者は、別紙4 2(1)④に規定する方法により算出された金額を、受注者に支払う委託料から減額する。
9 要求水準の未達成等が第6条第2項に基づき受注者から本業務の一部を受任し又は請け負った第三者(第6条第5項に基づくxx行われる再委託又は下請負に係る受任者又は請負人を含む。)の責めに帰すべき事由に基づく場合で発注者から請求があった場合、受注者は、発注者と協議の上、当該第三者との委託契約又は請負契約を解除し、他の第三者に当該受任又は請負に係る業務を改めて委任し又は請け負わせなければならない。
(ごみ質の変動により基準値、要求水準等を遵守できない場合の対応)
第28条 受注者が、処理対象物のごみ質が計画ごみ質の範囲から逸脱し、要監視基準値を遵守することが困難である旨の申立てを発注者に対して行った場合、発注者は、要監視基準値を遵守することが困難であるかどうかについて確認する。
2 発注者が前項の確認を行い、受注者の申立てが合理的であると認めた場合、発注者は、新たに自ら適当と認める方法により計画ごみ質を算出し、受注者と協議の上、要監視基準値を満たすためのプラント等の改造の要否及び改造の方法等について決定し、受注者に報告する。
3 前項の協議によって決定されたプラント等の改造の内容及び改造費用が合理的な範囲であると客観的に判断されるときは、当該改造費用は、発注者が負担する。なお、発注者が、xxxx等の改造を受注者以外の第三者に委託し、当該第三者の責めに帰すべき事由により、発注者、本施設又は第三者に損害が生じた場合には、受注者はその責めを負わない。
4 第2項の規定により、プラント等の改造が行われた結果、第25条に定める委託料が不適切となった場合、発注者及び受注者は、委託料の見直しについて協議することができる。
(受注者の債務不履行)
第29条 発注者は、要求水準書等に特に規定がある場合のほか、受注者の責めに帰すべき事由により、本施設の正常な運営ができなくなったときは、受注者が再び本業務を継続することが事実上不可能と合理的に判断されるときを除き、受注者に猶予期間を与える。この猶予期間は、運営対象施設の正常な運営ができないことを発注者が確認した日から90日以内とする。
2 90日間の猶予期間が経過した後であっても、合理的な理由がある場合は、発注者は、受注者との協議を経て、猶予期間の延長を認める。
(受注者の債務不履行に伴う費用負担及び固定費の減額)
第30条 受注者の債務不履行への対応に要する費用(原因の究明及び責任の分析に要する費用、受け入れできない処理対象物の処分に要する費用、計画外の補修費等を行う費用を含む。)は全て受注者が負担する。
2 受注者が前条による猶予期間中に、債務不履行の解消等を行い、運営対象施設の正常な運
営ができるよう回復できない場合、一つの債務不履行につき、前条に基づき付与される猶予期間満了の日の翌日から正常な運営ができるよう債務不履行の解消が行われたことを発注者が確認した日までの期間に相当する委託料のうちの固定費ⅰを10%減額する。
(法令変更)
第31条 運営中に法令変更が行われた場合、受注者は、次に掲げる事項について発注者に報告するものとする。
(1) 本業務に関して受注者が受けることとなる影響
(2) 本業務に影響を及ぼす法令変更に関する事項の詳細
2 発注者は、前項の定めによる報告に基づき、本契約の変更その他の報告された事態に対する費用負担等の対応措置について、速やかに受注者と協議するものとする。
3 前項に定める協議を行ったにもかかわらず、協議開始から60日以内に対応措置について合意が成立しない場合、発注者は、当該法令変更への合理的な対応措置を受注者に対して通知し、受注者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、次のとおりとする。
(1) 発注者は、次の各号所定の法令変更に起因する追加費用を負担する。
ア 本業務に直接関係する法令変更(但し、税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 税制度に関する法令変更のうち、本業務に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの
(2) 受注者は、次の各号所定の法令変更に起因する追加費用及び損害を負担する。
ア 第1号ア所定の法令変更以外の法令変更(但し、税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 第1号イ所定の法令変更以外の税制度に関する法令変更
4 法令変更により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第41条の規定に従う。
(不可抗力発生時の対応)
第32条 運営期間中に不可抗力が発生した場合、受注者は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び追加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第33条 不可抗力の発生に起因して受注者に損害・損失又は追加費用が発生した場合、受注者は、その内容及び程度の詳細を記載した書面をもって発注者に報告するものとする。
2 発注者は、前項の報告を受けた場合、損害等の状況の確認を行うものとし、発注者と受注者とが協議により、不可抗力への該当性の判定、本契約の変更及び費用負担等について決定するものとする。
3 前項に定める協議を行ったにもかかわらず、不可抗力が生じた日から60日以内に本契約の変更及び費用負担等についての合意が成立しない場合、発注者は、当該不可抗力への合理的な対応措置を受注者に対して通知し、受注者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、別紙6によるものとする。
4 不可抗力により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第41条の規定に従う。
(不可抗力による一部の業務遂行の免除)
第34条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の遂行が不能とな
ったと認められる場合、受注者は当該不能となった限度において本業務を遂行する義務を免れるものとする。
2 前項の定めに従って受注者が本業務を遂行する義務の一部を免れた場合、発注者は、受注者との協議の上、受注者が当該業務を遂行する義務を免れたことにより支払が不要となった費用相当額を委託料から減額することができるものとする。
(発注者の解除権)
第35条 発注者は、必要と認めるときは、180日前に受注者に通知することにより、本契約の全部を解除することができる。この場合、発注者は、受注者に生じた損害を賠償する責を負う。賠償金額については、発注者と受注者とが協議により定めるものとする。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、受注者に対し催告することなく、本契約を解除することができる。
(1) 受注者が、その責に帰する理由により、本契約に違反したとき。
(2) 受注者の業務の実施が著しく不適当であると認められるとき。
(3) 受注者が、正当な理由なしに、発注者の指示に従わないとき。
(4) 受注者が、第7条第1項に規定する発注者の変更請求に応じないとき。
(5) 正当な理由なく、本業務に着手すべき期日を過ぎても本業務に着手しないとき。
(6) 本業務を実施する上で必要な法令の定めによる資格、許認可若しくは登録等を取り消され、又は関係する官公庁より営業の停止を命ぜられたとき。
(7) 第40条第1項の規定によらないで本契約の解除を申し出たとき。
(8) 受注者が本契約に違反した状態となった場合において、発注者が第29条の規定に基づき、受注者に対して猶予期間を設けて是正を求めたにもかかわらず、当該猶予期間内に当該違反が治癒されないとき。
(9) 受注者が本業務を放棄したと認められるとき。
(10) 受注者に係る破産、会社更生、民事再生若しくは特別清算のいずれかの手続について、取締役会において申立を決議したとき、又は第三者により申立がなされたとき、若しくは受注者につき支払不能若しくは支払停止となったとき。
(11) 受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。その後の改正を含む。)第167条の4第1項に規定する者に該当することとなったとき。
(12) 前各号の他、本契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(13) 基本契約第17条第1項の定めるところに従って基本契約が解除されたとき。
3 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、90日以内の期間を定めて、受注者に対し履行を催告し、催告期間内に履行がなされないときは、受注者に通知することにより本契約を解除することができる。なお、受注者は、発注者が請求した場合は、自己の責任及び費用負担において、発注者が指定する事業者に対して、本業務の一部又は全部を委託しなければならない。
(1) 受注者が、受注者の責めに帰すべき事由を原因とする、第21条及び第22条に規定する本施設の補修、本業務の改善等を行ったにもかかわらず、発注者が、受注者による要求水準の達成が見込まれない又は正常な運転が再開できないと合理的に判断し、受注者がこれを認めたとき。
(2) 第22条第3項に規定する猶予期間を経過しても、受注者による要求水準の達成が見込まれないと合理的に判断し、受注者がこれを認めたとき。
(3) 受注者が、発注者が請求した日の翌日から起算して30日以内に、第46条の定めに従って保険契約を締結しないとき、又はこれを維持しないとき。
(4) その他、受注者が本契約の義務を履行しないとき。
(発注者による解除の場合の違約金)
第36条 発注者が前条第2項及び第3項に基づき本契約を解除した場合には、受注者は、解除の日から運営期間満了日までの残期間に係る委託料の100分の10に相当する金額を、違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、第2条に規定する契約保証金(契約保証金に代えて提供された担保又は保険会社から支払われる保険金を含む。以下同じ。)があるときは、当該違約金の額から次項に基づき充当された契約保証金の額を控除することができる。
2 発注者が前条第2項及び第3項に基づき本契約を解除した場合には、契約保証金は発注者に帰属する。発注者に帰属した契約保証金は、発注者に生じた損害の賠償若しくは前項の違約金に充当する。
3 第1項の規定により受注者が発注者に違約金を支払う場合において、発注者は、違約金支払請求権と受注者の委託料支払請求権その他の発注者に対する債権を相殺し、なお不足があるときはこれを追徴することができる。
4 前三項の規定は発注者の損害賠償請求権の行使を妨げるものではなく、第1項に定める違約金を超える損害が発注者に生じている場合には、発注者は、受注者に対して当該超過額について損害賠償を請求することができる。
(談合等不正行為に関する違約金及び発注者の解除権)
第37条 発注者は、本契約に関し受注者又はその役員若しくはその使用人その他の従事者(以下「当該者」という。)が次の各号のいずれかに該当するとき(当該違反行為を、以下「談合等不正行為」という。)は、当該談合等不正行為による違約金を受注者に請求する。受注者は、連帯して、発注者の指定する期間内に違約金を支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、本事業に係る入札に関して、当該者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第6項の不当な取引制限をし、同法第3条の規定に違反する行為がある又はあったとして、同法第49条第1項の排除措置命令がなされ、同条第7項又は第52条第5項の規定により確定したとき。
(2) xx取引委員会が、本事業に係る入札に関して、当該者が独占禁止法第2条第6項の不当な取引制限をし、同法第3条の規定に違反する行為がある又はあったとして、同法第50条第
1項の規定による課徴金納付を命じ、同条第5項又は第52条第5項の規定により確定したとき。
(3) xx取引委員会が、本事業に係る入札に関して、当該者が独占禁止法第2条第6項の不当な取引制限をし、同法第3条の規定に違反する行為がある又はあったとして、同法第65条、第66条第1項、同条第2項、同条第3項又は第67条第1項の規定による審決(同法第66条第3項の規定により原処分の全部を取り消す旨の審決を除く。)がなされ、同法第77条に規定する期間内に、この審決の取り消しの訴えが提起されなかったとき。
(4) xx取引委員会が、本事業に係る入札に関して、当該者が独占禁止法第2条第6項の不当な取引制限をし、同法第3条の規定に違反する行為がある又はあったとして、同法第65条、第66条第1項、同条第2項、同条第3項又は第67条第1項の規定による審決(同法第66条第3項の規定により原処分の全部を取り消す旨の審決を除く。)がなされ、当該訴えを却下又は棄却する判決が確定したとき。
(5) 本事業に係る入札に関して、当該者(当該者が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業者)に対し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第 198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき
(6) 前5号のほか、この契約に係る入札に関して、独占禁止法その他の法律に基づき、当該者が談合等不xxな行為を行った旨の事実を認定する処分、審決その他の措置がなされ、かつ、その効力が確定したとき。
2 第1項の違約金は、解除の日から運営期間満了日までの残期間に係る委託料の100分の13に
相当する金額とする。
3 第1項の規定により受注者が発注者に違約金を支払う場合において、発注者は、違約金支払請求権と受注者の委託料支払請求権その他の発注者に対する債権を相殺し、なお不足があるときはこれを追徴することができる。
4 前三項の規定は発注者の損害賠償請求権の行使を妨げるものではなく、第1項に定める違約金を超える損害が発注者に生じている場合には、発注者は、受注者に対して当該超過額について損害賠償を請求することができる。
5 発注者は、受注者が本契約に関して、第1項に該当するときは、本契約を解除することができる。その場合、受注者は、発注者に損害額を請求することはできない。
6 本契約を解除する場合において、第2条に規定した契約保証金は、発注者に帰属する。発注者に帰属した契約保証金は、発注者に生じた損害の賠償若しくは第1項の違約金に充当する。
(暴力団排除措置等に関する違約金及び発注者の解除権)
第38条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、違約金を受注者に請求する。受注者は、発注者の指定する期間内に違約金を支払わなければならない。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から第 5号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 第1項の違約金は、解除の日から運営期間満了日までの残期間に係る委託料の100分の13に相当する金額とする。
3 第1項の規定により受注者が発注者に違約金を支払う場合において、発注者は、違約金支払請求権と受注者の委託料支払請求権その他の発注者に対する債権を相殺し、なお不足があるときはこれを追徴することができる。
4 前3項の規定は発注者の損害賠償請求権の行使を妨げるものではなく、第1項に定める違約金を超える損害が発注者に生じている場合には、発注者は、受注者に対して当該超過額について損害賠償を請求することができる。
5 発注者は、受注者が本契約に関して、第1項に該当するときは、本契約を解除することができる。その場合、受注者は、発注者に損害額を請求することはできない。
6 本契約を解除する場合において、第2条に規定した契約保証金は、発注者に帰属する。発注者に帰属した契約保証金は、発注者に生じた損害の賠償若しくは第1項の違約金に充当する。
(発注者による一部解除権)
第39条 発注者は、必要と認めるときは、180日前に受注者に通知することにより、本契約の一部を解除することができる。この場合、発注者は、受注者に生じた損害を賠償する責を負う。賠償金額については、発注者と受注者とが協議により定めるものとする。
2 発注者は、第35条第2項及び第3項に基づき本契約の一部を解除することができる。この場合、受注者は、発注者に生じた損害を賠償する責を負う。
発注者が、前二項に基づき本契約の一部を解除する場合には、当該一部解除により不要となる設備の利用停止に関し受注者と協議するものとし、受注者は当該協議の結果に従って当該設備の利用停止に向けて必要な措置を講じる。
3 第1項又は第2項に基づき本契約の一部を解除する場合において、委託料の変更等につい
ては、発注者と受注者との協議により決定する。
(受注者の解除権)
第40条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、発注者に通知することにより、本契約を解除することができる。
(1) 前条第1項の規定による一部解除のため、契約金額が3分の1以上減じたとき。
(2) 発注者が本契約に違反し、その違反によって本契約の履行が不可能となったとき。
(3) 発注者が本契約に基づく債務の履行を行わない事態を60日間継続したとき。
2 発注者は、前項の解除により受注者に損害が生じたときは、その損害を賠償する。
(法令変更又は不可抗力の場合の解除)
第41条 発注者又は受注者は、法令変更又は不可抗力により、本事業の継続が不能となった場合又は本事業の継続に過分の費用を要することとなった場合には、本契約の終了に伴う権利義務関係等について相手方当事者と協議の上、本契約を解除することができる。この場合、発注者は、受注者により履行済みの本業務に対応する未払いの委託料を、速やかに受注者に支払う。
(本契約の期間満了及び解除による終了に際しての処置)
第42条 本契約が終了する場合、本契約は、将来に向かって効力を失うものとする。
2 受注者は、本契約が終了する場合又は終了した場合(期間満了による終了及び解除による終了を含む。以下同じ。)で、発注者が本施設に関する業務を継続しようとする場合には、
発注者の要求に基づき、発注者の選定する本業務を継承する事業者(以下「後任事業者」という。)に対して本施設の適正な運転及び維持管理等に関する教育を行った上で、引継ぎを行うものとする。
3 受注者は、前項の場合において、発注者が要求するときには、発注者が後任事業者を選定し、後任事業者が本業務を継承するまで、本契約の終了にもかかわらず、本業務を継続することとする。
4 受注者は、前2項に規定する引継ぎが終了し、かつ第8項に規定する修繕を終了したときは、後任事業者に対し、発注者が指定する期日までに、本施設を引き渡す。
5 発注者は、第3項の規定に基づき本契約の終了後において本業務を継続した場合、本契約に基づき算定した委託料を、受注者が後任事業者への引き渡しを終了するまでの期間につき、受注者に支払う。この場合の支払条件等については、発注者と受注者とが協議により定める。
6 受注者は、第2項及び第3項に規定する本施設の運転及び維持管理等に関する教育及び本業務の引継ぎを、故意又は過失により怠った場合、当該懈怠から生じた発注者の損害を賠償するものとする。
7 本契約が終了する場合、運営期間終了後も本施設を継続して使用することに支障がない状態であることを確認するため、運営期間の満了日前に、受注者の責任及び費用負担により第三者機関による全機能検査を、発注者の立会いの下に実施しなければならない。
8 受注者は、前項に基づく全機能検査の結果、本施設が本事業終了後、5年間継続して使用することに支障があることが判明した場合には、受注者の責任及び費用負担において、必要な補修を実施しなければならない。
9 受注者は、本契約の終了に際して、本施設内に受注者が所有又は管理する業務機械器具、仮設物その他の物件(受注者が本業務の一部を委託し又は請け負わせた下請人等その他の者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下同じ。)があるときは、当該物件の処置につき、発注者の指示に従わなくてはならない。発注者は、受注者に対して、期間を定めて、受注者の責任及び費用負担において当該物件を撤去し又は処分すべき旨を指示することができる。
10 発注者は、前項の場合において、受注者が、正当な理由なく期間内に当該物件の処置につき発注者の指示に従わないときは、受注者に代わって当該物件を処分する等、適切な処置を行うことができる。受注者は、この場合、発注者による処置について異議を申し出ることができず、また、発注者による処置に要した費用を負担しなければならない。
(損害賠償等)
第43条 本業務に関連して、発注者の責めに帰すべき事由により、受注者に損害が生じた場合、発注者は受注者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
2 本業務に関連して、受注者の責めに帰すべき事由により、発注者に損害が生じた場合、受注者は発注者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
3 受注者が発注者が貸与した機材等を使用し、これにより受注者が本業務を行うにつき発注者に及ぼした損害の賠償についても前項と同様とする。ただし、発注者の貸与した機材等の性状など発注者の責に帰する理由による場合は、この限りでない。なお、受注者は発注者の当該機材等の性状が不適当であること等発注者の責に帰する理由を知ったときは、直ちに発注者に通知するものとし、その通知を怠ったときは、受注者の負担とする。
4 前二項により受注者が負担すべき損害の賠償については、発注者が付した保険等は適用しない。
5 本契約に定める委託料の減額及び違約金の規定は、前項に従った発注者の受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、また委託料の減額及び違約金を損害賠償の予定と解
してはならない。
(所有権)
第44条 本施設(更新された部分を含む。)の所有権は、発注者に帰属するものとする。受注者は、本業務の遂行に関連し、これに必要な限度においてのみ本施設に立ち入り、これを無償で使用する権利を有するものであり、その他、本施設に関していかなる権利も有しない。
2 発注者は、受注者に対し、受注者による本業務の遂行のために必要な限度で、本施設を無償で使用させる。
(第三者への賠償)
第45条 本業務の遂行に関して、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者は当該損害を賠償しなければならない。但し、第46条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
2 発注者は、前項の定めるところに従って受注者が賠償すべき損害について第三者に対して賠償した場合、受注者に対して、賠償した金額その他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
3 第1項の場合において第三者との間に紛争を生じた場合については、発注者受注者協力してその処理解決に当たるものとする。
(保険)
第46条 受注者は、本業務の遂行にあたって、運営期間の全期間にわたり、別紙7所定の保険をxxし、かつ、維持するものとする。但し、発注者がxxする必要がない旨を受注者に通知した場合はこの限りでない。受注者は、当該保険をxxした場合又は更新若しくは書替継続した場合には、速やかに当該保険の保険約款及び保険証券の写しを発注者に提出してその確認を受けるものとする。
2 発注者及び受注者は、相互に、相手方が前項の定めるところに従ってxxした保険に係る保険金の請求を行うにあたって必要な支援を行うものとする。
(改良保全)
第47条 発注者又は受注者は、プラントの機能向上のため、新たに開発された技術の採用による改良等の計画を提案することができる。提案がなされた場合、発注者と受注者は当該提案の実施及び費用の負担について協議する。
(契約の変更)
第48条 本業務に係る前提条件又は本業務により達成すべき内容が変更したとき、その他特別な事情が生じたときは、発注者と受注者とが協議の上、本契約の規定を書面にて合意することにより変更することができるものとする。
(秘密保持)
第49条 発注者及び受注者は、本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、秘密情報につき責任をもって管理し、本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、基本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 発注者及び受注者が本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、発注者及び受注者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。但し、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 発注者と受注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合
4 発注者は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 本条に定める秘密保持義務は、本契約の終了後もその効力を有するものとする。
(個人情報の保護)
第50条 受注者は、本契約の履行にあたり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。その後の改正を含む。)及び城南衛生管理組合情報公開条例(平成12年11月16日条例第4号)の規定に従い、発注者が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から受注者が作成又は取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の保管及び管理について、漏洩、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。
(2) 本契約の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は提供してはならない。
(3) 発注者の指示又は承諾があるときを除き、発注者から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。
(4) 個人情報の授受は、発注者の指定する方法により、発注者の指定する職員と受注者の指定する者の間で行うものとする。
(5) 本契約の履行が完了したときは直ちに、個人情報が記録された文書等を発注者に引き渡さなければならない。但し、発注者が別に方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
(6) 本業務に従事する者に対し、本業務に従事している期間のみならず、及び従事しないこととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用しない等、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(7) 個人情報の適正な管理を行うために管理者を置かなければならない。
(8) 本条各号に違反する事態が生じたとき若しくは生ずる恐れがあることを知ったとき、又は個人情報の取扱いに関し苦情等があったときは、直ちに発注者に報告するとともに、発注者の指示に従うものとする。
(9) 受注者の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩又は破損する等、発注者又は第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
(経営状況の報告等)
第51条 受注者は、本契約の終了に至るまで、各事業年度の第2四半期最終日以前に、翌事業年度の予算の概要を書面で発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、本契約の終了に至るまで、事業年度毎に、当該事業年度の財務書類を作成し、自己の費用で公認会計士又は監査法人の監査を受けた上で、当該事業年度の最終日から90日以内に、監査報告書とともに発注者に提出しなければならない。
(株主への支援要請)
第52条 受注者は、受注者の財務状況に、破綻又は資金不足の懸念があり、本業務の実施について影響が生じる恐れがある場合は、受注者の株主に対して、追加出資、融資等の手段による支援を要請し、必要な支援等が受けられるよう最大限の努力を行うものとする。
(遅延利息)
第53条 受注者は、本契約に定める賠償金、損害金又は違約金を、発注者の指定する支払期日を経過して支払わないときは、発注者に対し、遅延損害金を支払う。
2 前項の遅延損害金は、賠償金、損害金又は違約金に、発注者の指定する支払期日の翌日から支払済みまで、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率で計算した額の利息を付した額とする。
(誠実協議)
第54条 本契約の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本契約に特別の定めのない事項については、発注者及び受注者は、誠実協議の上、これを定めるものとする。
[以下余白]
別紙1 地域への貢献の提案の内容(第12条)
地域への貢献の内容を次のように定義する。(事業提案書第3-25号様式(添付)の内容を記載する。)
別紙2 計測項目及び計測頻度(第19条)
受注者は、以下に示す計測管理を実施することとする。ただし、本施設の運営状況をより効率的に把握することが可能な計測管理項目等について発注者及び受注者が合意した場合、以下に示す計測管理項目及び計測頻度は適宜、変更されるものとする。
区 分 | 計測地点 | 項 目 | 頻 度 | ||
稼動初期 | 安定操業期 | ||||
ごみ処理 | ご み 質 | 受入れ・供給設備 | 種類組成、三成分、発熱量、 単位容積重量バイオマス比率1) | 1回/月 | 1回/月 |
元素組成 | 1回/年 | 1回/年 | |||
搬 入 量 | 受入れ・供給設備 | 日量 | 都度 | 都度 | |
処 理 量 | 燃焼設備 | 日処理量 | 都度 | 都度 | |
温度 | 燃焼設備 | 燃焼ガス温度 | 連続 | 連続 | |
排ガス処理設備 | 集じん器入口ガス温度 | 連続 | 連続 | ||
ばいじん ・灰 | 飛 灰 処 理物 | 飛灰処理設備 | 日発生量 | 都度 | 都度 |
重金属含有量(3項目:総水銀、カドミウム、鉛) | 4回/年 | 2回/年 | |||
溶出試験(7項目:アルキル水銀、水銀、カドミウ ム、鉛、六価クロム、砒素、セレン) | 4回/年 | 2回/年 | |||
ダイオキシン類 | 4回/年 | 2回/年 | |||
焼却灰 | 焼却灰貯留設備 | 日発生量 | 都度 | 都度 | |
熱しゃく減量、水分、未燃分、不燃物、灰分測定 | 1回/月 | 1回/月 | |||
ダイオキシン類 | 4回/年 | 2回/年 | |||
重金属含有量(3項目:総水銀、カドミウム、鉛) | 4回/年 | 2回/年 | |||
溶出試験(7項目:アルキル水銀、水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、セレン) | 4回/年 | 2回/年 | |||
環境 | 排ガス | 煙突 | 流量 | 連続 | 連続 |
ばいじん、硫黄酸化物、窒素酸化物、塩化水素、 一酸化炭素、二酸化炭素、酸素 | 連続 | 連続 | |||
ばいじん、硫黄酸化物、窒素酸化物、塩化水素、 一酸化炭素、二酸化炭素、酸素 | 1回/2月 | 1回/2月 | |||
ダイオキシン類 | 4回/年 | 2回/年 | |||
作業環境 | 炉室 | ダイオキシン類 | 4回/年 | 2回/年 | |
粉じん | 4回/年 | 2回/年 | |||
放流水 | 排水処理設備 (有機、無機) | 流量 | 連続 | 連続 | |
カドミウム及びその化合物、シアン化合物、有機燐化合物、鉛及びその化合物、六価クロム化合物、砒素及びその化合物、水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物、アルキル水銀化合物、ポリ塩化ビフェニル(PCB)、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス -1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタ ン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン及びその化合物、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、1,4-ジオキサン、フェノール類、銅及びその化合物、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物(溶解性)、マンガン及びその化合物(溶解性)、クロム及びその化合物、ダイオキシン類、アンモニア性窒素・亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素、水素イオン濃度(pH)、生物化学的酸素要求量(BOD)、浮遊物質量(SS)、ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)、ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)、窒素含有量、燐含有量、温度、沃 素消費量 | 温度・水素イ オ ン 濃 度: 1日1回以上 生物化学的酸 素 要 求 量: 14日1回以上 その他の項目 又 は 物 質: 7日1回以上 | 温度・水素イ オ ン 濃度:1日1回以上 生物化学的酸 素 要 求量: 14日1回以上 その他の項目 又 は 物質:7日1回以上 | |||
騒 音 | 敷地境界 | 4回/年 | 2回/年 | ||
振 動 | 敷地境界 | 4回/年 | 2回/年 | ||
悪臭 | 敷地境界 | 4回/年 | 2回/年 | ||
排出口 | 4回/年 | 2回/年 |
※1 ごみ質調査は、固定価格買い取り制度に対応すること。
別紙3 要監視基準及び停止基準(第19条、第20条、第21条)
1 停止基準
本施設の運営において、本施設の運転の停止を要する基準(停止基準)を定める。停止基準を超過した場合、本施設の運転を停止する。なお、その他必要な事項については、発注者と受注者による協議のうえ、決定する。
2 要監視基準
本施設の運営において、停止基準を確実に遵守するために、要監視基準を定める。
要監視基準の設定は、原則として受注者の提案によるが、発注者と受注者による協議のうえ、最終的に決定する。
3 運転基準値
本施設の運営において、受注者が自らの自主管理値としての基準(運転基準値)を定める 運転基準値の設定は、原則として受注者の提案によるが、発注者と受注者による協議のうえ、
最終的に決定する。
なお、運転基準値については、発注者による監視を行うものではない。
物質 | 運転 基準値 | 要監視基準 | 停止基準(管理基準値) | |||
基準値 | 判定方法 | 基準値 | 判定方法 | |||
ばいじん | g/m3N | 1 時間平均値が基準値を超過した場合、本件施設の監視を強化し改善策の検討をx xする。 | 0.01 | 1 時間平均値が左記の基準値を超過した場合、速やかに本件施設の運転を停止する。 | ||
塩化水素 | ppm | 20 | ||||
硫黄酸化物 | ppm | 20 | ||||
窒素酸化物 | ppm | 80 | ||||
一酸化炭素 | ppm | 瞬間値のピークを極力発生させないように留意する。 | 100 | 1 時間平均値が左記の基準値を逸脱した場合、速やかに本件施設の運転を停 止する。 | ||
30 | 4 時間平均値が左記の基準値を逸脱した場合、速やかに本件施設の運転を停 止する。 | |||||
ダイオキシン類 | ng-TEQ/ ㎥ N | - | 定期バッチ計測デー タが左記の基準を逸脱した場合、直ちに追加計測を実施する。 | 0.1 | 定期バッチ計測データが左記の基準を逸脱した場合、直ちに追加計測を実施する。この 2 回の測定結果が基準値を逸脱した場合、速やかに本件施設の運転を停 止する。 |
別紙4 委託料の支払い方法(第25条、第27条、第30条)
1.委託料の内訳
委託料は、固定費(固定費ⅰ、固定費ⅱ、固定費ⅲ)の金額と変動費の金額を合計した金額とする。
なお、固定費のうち補修費は、受注者から当該年度毎の前年の9月30日までに提出される運営業務実施計画書により、当該年度毎の修繕費について変更可能(年度間流用可能)とするが、運営期間を通じた修繕費総額は変更しない。なお、当該年度毎の修繕費の変更は、当初計画から変更額が過度とならないように配慮すること。変更額が過度の場合は、発注者の判断により変更を認めない場合がある。
委託料 = 固定費(固定費ⅰ、固定費ⅱ、固定費ⅲ)+変動費
種類 | 概 要 | 項 目 | |
固定費 | 固定費ⅰ | 人件費、事務費、負担金、保険料などの運営に関わる諸費用 | ・人件費(常勤、非常勤) ・事務費(旅費、消耗品、印刷、被服、役務、使用料等) ・負担金等(負担金、公課費及び税金等) ・保険等 ・利益等 |
固定費ⅱ | 運転管理費 | ・電気基本料金、電気料金、水道基本料金 ・油脂類費 ・測定・分析費(排ガス、排水、灰等) ・建築設備保守費、清掃、環境整備費等 | |
固定費ⅲ | 補修費 | ・点検・整備費、更新費、部品費等 | |
変動費 | 変動的な運営費 | ごみ処理量等によって変更が生 じる用役費 | ・水道使用量、燃料費、薬品費(ボイラ、排ガス処理、灰処理、給排水処理、脱臭用の薬品類)、その他費用 |
※上表の内訳は、発注者と受注者の協議により決定する。
※施設の余剰電力に係る売電収入(再生可能エネルギー等電気量を含む。)は、組合に属する。
(1) 固定費
処理対象物の処理量に関わりなく支払われる固定的な運営費
(2) 変動費
処理対象物の量に応じて支払われる変動的な運営費
2.委託料の支払い方法
(1) 委託料は、以下の各号に示す算定式により算定した金額に、消費税及び地方消費税の額を加えた金額を毎月支払う。
① 固定費
・4月分から翌年2月分まで
固定費=当該年度固定費/12
※ 1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
・3月分
固定費=当該年度固定費-当該年度4月分から翌年2月分までの固定費
② 変動費
変動費=処理単価×当該月処理量
※ 1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て、各年度の3月分で調整する。
※ 処理量は、ごみクレーンで計量された処理対象物の量とする。
※ 受注者が処理する年間処理量は、発注者の指示による場合を除き、計画処理量の105%を超えてはならない。なお、発注者の指示がないにも係らず、計画処理量の105%を超えて処理した場合は、105%を超えて処理した分の変動費は支払わないものとする。
③ 1つの減額事由につき、減額する固定費ⅰ
・当該月の減額対象期間が1ヶ月以上である場合
減額する固定費ⅰ=第1号により算定した固定費ⅰ×10%
※ 1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
・当該月の減額対象期間が1ヶ月未満である場合
減額する固定費ⅰ=当該年度固定費ⅰ/当該年度日数×10%×当該月減額対象日数
※ 1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
④ 地域貢献に係る提案の未達成による委託料の減額
・受注者は、別紙1に係る実績を毎年、発注者に報告するものとする。
・受注者が、事業提案時に提案した地域貢献に関する提案を遵守できない場合は、発注者は、受注者と提案を遵守できない理由について協議を行う。
・前項の協議の結果、受注者において提案を遵守できない合理的な理由が認められない場合、受注者は、事業提案時に民間事業者が提案した地域貢献に係る金額と実際の金額との差額の50%に相当する額を発注者に支払うものとする。
(2) 委託料の支払い方法
・発注者は、本契約の規定に従い、受注者から毎月の月報を受領した場合、当該受領日から 10日以内に受注者に対して業務確認結果を通知する。なお、固定費ⅰ又は委託料の減額がある場合には、その旨も併せて通知する。
・受注者は、前号の通知に従い、速やかに直前の1ヶ月に相当する委託料に係る請求書を発注者に提出する。
・発注者は、前号の請求書を受領後30日以内に、当該請求書に記載の委託料を受注者の銀行口座に入金する。
(3) 委託料は、運営期間の開始日が属する月の翌月よりその支払いを開始する。
(4) 当該月の固定費の支払対象期間が1ヶ月に満たない場合は、以下に示す算定式により、算定される金額を支払う。
固定費=(当該年度固定費/当該年度日数)×当該月支払対象日数
(5) 受注者は、発注者が委託料を支払ったことによって、当該支払いより前に受注者が行った業務の実施に起因する不備等の責任を免れたとみなしてはならない。
(6) ごみ質が要求水準書等に規定する以上に著しく変動した場合、受注者は処理に伴って増加した費用について算出し、発注者に追加請求できる。その場合、発注者は当該追加請求額が合理的な範囲であると客観的に判断されるときは、増加費用を負担する。
別紙5 委託料の改定方法(第26条)
1.物価変動を計る指標
発注者と受注者は、物価変動があった場合、委託料のうち、固定費及び変動費単価の改定を行う。物価変動を計る指標として、以下の指標を基本とし、発注者と受注者とが協議により決定する。
対象費用 | 指 標 | |
固定費ⅰ | 人件費 | 毎月勤労統計調査「調査産業計(事業所規模30人以上) /現金給与総額指数/京都府平均」(厚生労働省) |
その他 | 「消費者物価指数/総合/近畿」(総務省統計局) | |
固定費ⅱ | 電気・水道料金 | 電気基本料金、電気料金、水道基本料金 |
油脂類費 | 「国内企業物価指数/化学工業製品/有機化学工業製 品」(日本銀行調査統計局) | |
その他(測定分析費、 建築設備保守費、清掃、環境整備費) | 「企業向けサービス価格指数/総平均」(日本銀行調査統計局) | |
固定費ⅲ | 補修費等 | 「企業向けサービス価格指数/機械修理」(日本銀行 調査統計局) |
変動費単価 | 水道使用料 | 水道料金単価 |
燃料費 | 「国内企業物価指数/石油・石炭製品/石油製品/燃 料油」(日本銀行調査統計局) | |
薬品費 | 「国内企業物価指数/化学工業製品/無機化学工業製 品」(日本銀行調査統計局) | |
その他 | 「消費者物価指数/総合/近畿」(総務省統計局) |
2.改定時期
1回目の改定に係る協議は平成29年10月中に、2回目以降の改定に係る協議は1回目の改定に係る協議以降毎年10月中に、翌年4月から始まる委託料の改定に係る協議を行う。
なお、受注者は、変動の有無にかかわらず、書面により発注者に毎年報告を行うこと。
3.算定方法
(1) 1回目の改定
委託料の1回目の改定は、以下の算式により算定する。
a+1年度における委託料=a+1年度の改定前の委託料×Ia/I26
(Ya+1、Ya+2、・・・) (Xa+1、Xa+2、・・・)
Ia :a-1年の9月からa年の8月までの各改定指数の平均値 I26:平成25年9月から平成26年8月までの各改定指数の平均値
(注)Xa+1、Xa+2、・・・は、本契約締結時の固定費及び変動費に係る委託料を示す。
(注)Ya+1、Ya+2、・・・は、1回目の改定後の固定費及び変動費に係る委託料を示す。
(注)改定率に小数点以下第4位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
本契約締結時の各改定指数の平均値(平成25年9月から平成26年8月までの平均値)と運営
期間開始時の各改定指数の平均値(平成28年9月から平成29年8月までの平均値)の物価変動の差が1.5ポイントを超える場合に、委託料の改定を行う。
また、運営期間開始時の委託料の改定により、本契約締結時と運営期間開始時の物価変動の差が1.5ポイントを超えない場合には、委託料の改定は行わない。この場合、1回目の改定を行うまでは、各改定指数の平成25年9月から平成26年8月までの平均値を基準値とし、当該年度における各改定指数(前年度9月から当該年度8月までの平均値。速報値・確報値を問わず、10月20日時点での最新値を用いる。)と基準値との増減の差が1.5ポイントを超える場合に、委託料の改定を行う。
なお、いずれの場合においても、委託料の改定を行う場合には、当該年度の翌年度以降の各年度の委託料を、当該改定率で改定するものとする。
電気基本料金及びガス基本料金については、契約時の料金を基準値とする。
電気基本料金、ガス基本料金、電気・ガス使用料については、改定指数の変動によらず、電力会社、又はガス会社の料金設定の変更がある場合を対象とする。2回目以降の改定についても同じとする。
(2) 2回目以降の改定
委託料の2回目の改定は、以下の算式により算定する。
b+1年度における委託料=b+1年度の改定前の委託料×Ib/Ia
(Zb+1、Zb+2、・・・) (Yb+1、Yb+2、・・・)
Ia:a-1年度の9月からa年度の8月までの各改定指数の平均値 Ib:b-1年度の9月からb年度の8月までの各改定指数の平均値
(注)Yb+1、Yb+2、・・・は、1回目の改定後の固定費及び変動費に係る委託料を示す。
(注)Zb+1、Zb+2、・・・は、2回目の改定後の固定費及び変動費に係る委託料を示す。
(注)改定率に小数点以下第4位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
前回の改定が行われた際(a+1年度)に基準値との比較に用いた各改定指数(Ia)を新たな基準値とし、当該年度における各改定指数(前年度9月から当該年度8月までの平均値。速報値・確報値を問わず、10月20日時点での最新値を用いる。)と基準値との増減の差が1.5ポイントを超える場合に、委託料の改定を行う。
なお、委託料の改定を行う場合には、当該年度の翌年度以降の各年度の委託料を、当該改定率で改定するものとする。
3回目以降も、上記の考え方に基づき、委託料の改定を行う。
4.例外的な改定方法の採用
委託料の改定について、第2項から第3項による改定方法が適当でないと発注者が認めた場合については、発注者と受注者が協議の上で別途改定方法を定めるものとする。
別紙6 不可抗力の場合の費用分担(第33条)
1 発注者と受注者は、不可抗力により本事業に関して受注者に発生した追加費用(不可抗力と合理的な関連性のある追加費用であり、かつ、合理的な金額の範囲内のものを意味する。)を、以下のとおり負担する。
(1) 契約金額を20で除した金額の100分の1以下の額(不可抗力が数次にわたるときは発注者の一会計年度に限り累積する。)は、受注者の負担とする。
(2) (1)を超える額は、発注者の負担とする。
2 前項に基づくものを除き、発注者は、受注者に生じた費用及び損害を一切負担しない。
3 不可抗力により本事業に関して発注者に生じた費用及び損害は、発注者の負担とする。但し、第46条に記載される保険に基づき発注者以外の被保険者が不可抗力により保険金を受領した場合で、当該保険金の額が上記の受注者の負担額を超えるときは、当該超過額は、発注者の負担額から控除するものとする。
別紙7 保険の加入(第46条関係)
1 発注者は、本契約第46条に基づき、以下の内容の保険に加入する。
(1) 本施設に関する保険(財団法人全国自治協会の建物災害共済)対 象:本施設に係る建物、据付機械、動産及び工作物
2 受注者は、本契約第46条に基づき、以下の内容の保険に加入する。
(1) 必須項目
①第三者損害賠償保険(同様の内容を含む保険へのxxも可とする。)
対 象:運営業務に伴い第三者に与えた損害について、法律上の賠償責任を負担する場合に被る損害
xx期間:運営期間 保険金額:提案による対 物:提案による
(2) 提案項目
受注者が上記以外の保険をxxする提案をした場合は、受注者の提案及び協議による。
(以下の内容は例示である。)
① 労災総合保険
② 施設賠償責任保険
③ 企業費用、利益総合保険