Contract
第11.3版 2017年1月1日
ブロードバンド通信ネットワークサービス契約約款【エンドユーザ編】
ソフトバンク株式会社
目次
章 x x 1
第 2 章 ブ ロ ー ド バ ン ド 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク サ ー ビ ス の 提 供 区 域 等 3
( ブ ロ ー ド バ ン ド 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク サ ー ビ ス の 提 供 区 域 等 ) 3
章 契 約 3
( ブ ロ ー ド バ ン ド 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク 申 込 の 方 法 ) 4
( ブ ロ ー ド バ ン ド 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク 申 込 の 承 諾 ) 5
( 品 目 、 区 分 又 は 通 信 の 態 様 に よ る 細 目 の 変 更 ) 5
( 契 約 者 回 線 等 の 利 用 の x x x 断 ) 6
( 役 務 区 間 合 算 料 金 設 定 事 業 者 と の 契 約 解 除 に 伴 う 利 用 休 止 ) 6
( ブ ロ ー ド バ ン ド 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク サ ー ビ ス 利 用 権 の 譲 渡 ) 6
( 契 約 者 が 行 う ブ ロ ー ド バ ン ド 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク 契 約 の 解 除 ) 6
( 当 社 が 行 う ブ ロ ー ド バ ン ド 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク 契 約 の 解 除 ) 6
章 端 末 設 備 の 提 供 等 7
x x 用 中 止 及 び 利 用 停 止 7
章 通 信 8
章 料 金 等 9
10
11
11
( 契 約 者 以 外 の 者 の 利 用 に 係 る x x ) 13
( 電 気 通 信 設 備 の 設 置 場 所 の 提 供 等 ) 13
( 協 定 事 業 者 等 の 電 気 通 信 サ ー ビ ス に 関 す る 料 金 等 の 回 収 代 行 ) 14
15
1 ブ ロ ー ド バ ン ド 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク サ ー ビ ス の 提 供 区 域 等 15
5 他 社 料 金 設 定 回 線 の 料 金 の 取 扱 い 等 16
6 電 気 通 信 設 備 の 設 置 場 所 の 提 供 等 16
8 自 営 端 末 設 備 に 異 常 が あ る 場 合 等 の 検 査 16
10 自 営 電 気 通 信 設 備 に 異 常 が あ る 場 合 等 の 検 査 17
11 協 定 事 業 者 等 の 電 気 通 信 サ ー ビ ス に 関 す る 手 x x x 代 行 17
18
18
第1条 当社は、ブロードバンド通信ネットワークサービス契約約款【エンドユーザ編】(以下「約款」といいます。)を定め、これによりブロードバンド通信ネットワークサービス(当社がこの約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備 を他人の通信の用に供すること |
ブロードバンド通信ネットワーク | 主として広帯域通信の用に供することを目的としてインタ-ネットプロトコル等に より符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備 並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
ブロードバンド通信ネッ トワークサービス | ブロードバンド通信ネットワークを使用して行う電気通信サービス |
ブロードバンド通信ネットワークサービス取扱所 | (1)ブロードバンド通信ネットワークサービスに関する業務を行う当社の本社又は事業所 (2)当社の委託によりブロードバンド通信ネットワークサービスに関する契約事 務を行う者(協定事業者等を含みます。以下同じとします。)の事業所 |
ブロードバンド通信ネッ トワーク契約 | 当社からブロードバンド通信ネットワークサービスの提供を受けるための契約 |
ブロードバンド通信ネッ トワーク申込 | ブロードバンド通信ネットワーク契約の申込み |
申込者 | ブロードバンド通信ネットワーク契約の申込をした者 |
契約者 | 当社とブロードバンド通信ネットワーク契約を締結している者 |
DSL方式 | 変復調装置を用いて高速の符号伝送を可能とする通信の伝送方式であっ て、その契約者回線に係る電気通信回線設備の回線距離若しくは設備状況、他の電気通信サービスに係る電気通信回線設備等からの信号の漏えい |
又は契約者回線の終端に接続される電気通信設備の態様等により、その契約者回線による通信の伝送速度が低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は通信が全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、 全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下「DSL方式に起 因する事象」といいます。)となる場合があるもの | |
DSL等接続専用サー ビス | 東日本電信電話株式会社もしくは西日本電信電話株式会社が提供する専 用サービスのうち「DSL等接続専用サービス」 |
相互接続点 | 当社と他の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づく接続に係る電気 通信設備の接続点 |
相互接続回線 | 相互接続点を介して当社の電気通信設備と協定事業者の電気通信設備と を相互に接続する電気通信回線であって、協定事業者の指定する場所と相互接続点との間に設置されるもの |
相互接続通信 | 相互接続点と当社の利用者の端末設備間の通信であって、当社の電気通 信設備を経由するもの |
収容局 | 契約者回線を収容するために当社が設置する装置 |
回線収容部 | 契約者回線を収容するために当社が設置する電気通信設備であり、収容局 の一部 |
他社接続専用回線 | 相互接続点を介して当社の電気通信設備と相互に接続する電気通信回線であって、特定協定事業者がDSL等接続専用サービスの提供に係る契約に 基づき、その契約者の指定する場所と相互接続点の間に設置するもの(協定 事業者の音声伝送役務に係る契約約款に基づいて設置される電気通信回 線を含みます。以下同じとします。) |
契約者回線 | 他社接続専用回線との相互接続点と回線収容部の間に設置される電気通 信回線 |
契約者回線等 | 契約者回線及び契約者回線の提供に係り当社が設置する電気通信設備 |
協定事業者 | 当社と協定を締結している電気通信事業者 |
特定協定事業者 | 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社 |
契約事業者 | 当社と契約を締結している電気通信事業者 |
協定事業者等 | 協定事業者又は契約事業者 |
役務区間合算料金設定事業者 | 協定事業者等であって、役務区間合算料金(当社の役務提供区間と協定 事業者の役務提供区間を合わせて設定する料金をいいます。以下同じとしま す。)を設定する者 |
他社料金設定回線 | 契約者回線等であって、役務区間合算料金設定事業者がその料金を設定 しているもの |
契約者回線識別共通 符号 | 全ての契約者回線にその協定事業者等が割り当てる1の英字及び数字の組 み合わせであって、当社がその協定事業者等を特定できるもの |
契約者回線識別付加符号 | 契約者回線を識別するための英字及び数字の組み合わせであって、協定事業者等がその契約者回線ごとに契約者回線識別共通符号に付加して割り当 てるもの |
契約者回線識別符号 | 契約者回線識別付加符号及び契約者回線識別共通符号を組み合わせた もの |
端末設備 | 他社接続専用回線の終端(相互接続点におけるものを除きます。)に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内である もの |
自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以 外のもの |
技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末設備等の接続の 技術的条件 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づ き課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第4条 当社のブロードバンド通信ネットワークサービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
第5条 当社は、契約者回線1回線ごとに1のブロードバンド通信ネットワーク契約を締結します。この場合、契約者は、1の契約につき1人に限ります。
第6条 ブロードバンド通信ネットワークサービスは、当社が収容局及び契約者回線等を設置して提供するサービスであって、収容局を設置する場所から他社接続専用回線の終端の場所への伝送方向については最大50000kbps まで、他の伝送方向については最大5056kbps までで、当社又は協定事業者等
が別に定める伝送速度による通信が可能なものであり、次の区分があります。
区 分 | x x |
回線タイプ1 | 特定協定事業者の電話サービス契約約款に規定する加入電話契約(以 下「加入電話契約」といいます。)に係る契約者回線を使用して提供する もの |
回線タイプ2 | 当社収容局と契約の申込者が指定する場所との間に特定協定事業者の 電気通信回線を設置して提供するもの |
2 契約者回線等が他者料金設定回線の場合は、ブロードバンド通信ネットワークサービスの品目、区分及び通信の態様による細目は、協定事業者等がその契約約款及び料金表に定めるところによります。
第7条 ブロードバンド通信ネットワークサービスには、最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、当社が別に定める契約者回線等の提供を開始した日から起算して1月間とします。
3 前項の最低利用期間内に利用休止、契約の解除又は通信の態様による細目の変更があった場合の料金の適用は、役務区間合算料金設定事業者の契約約款及び料金表に定めるところによります。
(注) 当社が別に定める契約者回線等の提供を開始した日は、契約者回線等を設置した日とします。
第8条 当社のブロードバンド通信ネットワークサービスの提供を受けるためには、DSL等接続専用サービスへの申込が必要です。DSL等接続専用サービスの提供条件は、DSL等接続専用サービスの契約約款によります。
2 DSL等接続専用サービスへの申込をするときは、必要事項をブロードバンド通信ネットワークサービス取扱所に提出していただきます。
第9条 ブロードバンド通信ネットワーク申込をするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うブロードバンド通信ネットワークサービス取扱所に提出していただきます。
(1) 申込者の氏名又は名称
(2) 回線タイプ1については、加入電話契約等の契約者回線に係る電話番号
(3) ブロードバンド通信ネットワークサービスの品目、区分及び通信の態様による細目
(4) 他社接続専用回線の終端の場所
(5) その契約者回線等と相互接続通信を行う協定事業者等の氏名又は名称
(6) その他申込の内容を特定するための事項
2 ブロードバンド通信ネットワーク申込については、その通信についてDSL方式に起因する事象が発生することがあることを承諾のうえ、申込をしていただきます。
第 10 条 当社は、ブロードバンド通信ネットワーク申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込者に対してその理由とともに通知いたします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、そのブロードバンド通信ネットワーク申込を承諾しないことがあります。
(1) DSL等接続専用サービスの申込が承諾されないとき。
(2) 申込みのあった契約者回線等を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(3) 申込者がブロードバンド通信ネットワークサービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4) その契約者回線等との相互接続通信に関し、その相互接続通信に係る協定事業者等の承諾が得られないとき、その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(5) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第 11 条 契約者は、ブロードバンド通信ネットワークサービスの品目、区分又は通信の態様による細目の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 10 条(ブロードバンド通信ネットワーク申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 12 条 契約者は、契約者回線等の移転の請求をすることができます。
ただし、ブロードバンド通信ネットワークサービス提供区域外への移転については、この限りでありません。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 10 条(ブロードバンド通信ネットワーク申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第13 条 当社は、契約者から請求があったとき(別記2及び3に定める変更を含みます。)は、第9条(ブロードバンド通信ネットワーク申込の方法)に規定する申込み内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 10 条(ブロードバンド通信ネットワーク申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 14 条 当社は、契約者又は役務区間合算料金設定事業者から請求があったときは、契約者回線等の利用の一時中断(その回線収容部を他に転用することなく、その契約者回線等を一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第 15 条 当社は、契約者から請求があったときは、すべての役務区間合算料金設定事業者の電気通信サービスの契約解除によりその契約者回線等の利用ができなくなった旨の届出があった場合に限り、契約者回線等(最低利用期間を経過したものに限ります。以下この条において同じとします。)の利用休止
(その回線収容部を他に転用することを条件として、その契約者回線等を一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 契約者回線等の利用休止期間(その契約者回線等を利用できないようにした日から利用できるようにした日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)は、30 日を限度とします。
3 契約者回線等の利用休止期間を経過する日までに、契約者が、役務区間合算料金設定事業者の電気通信サービスの契約締結により契約者回線等の再利用の請求を行わない場合、その契約は解除されたものとします。この場合、その契約者回線等に係る契約者にそのことを通知します。
第 16 条 ブロードバンド通信ネットワークサービス利用権(契約者がブロードバンド通信ネットワーク契約に基づいてブロードバンド通信ネットワークサービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)は、他人に譲渡することはできません。
第 17 条 契約者は、ブロードバンド通信ネットワーク契約を解除しようとするときは、解除する日の8営業日前までに、そのことをあらかじめ契約事務を行うブロードバンド通信ネットワークサービス取扱所に書面により通知していただきます。
2 前項の通知が、解除する日の7営業日前以降であった場合の料金の適用は、役務区間合算料金設定事業者の契約約款及び料金表に定めるところによります。
第 18 条 当社は、次の場合には、契約を解除することがあります。
(1) 第 22 条(利用停止)の規定により利用停止された契約者回線等について、契約者がなおその事実を解消しないとき。
(2) 他社接続専用回線に係るDSL等接続専用サービスの契約が解除されたとき。
(3) DSL方式に起因する事象により、通信が全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、全く
利用できない状態と同程度となる場合を含みます。)となったとき。
(4) すべての役務区間合算料金設定事業者の電気通信サービスの契約解除等により契約者回線等の利用ができなくなった旨の届出があったとき又はその事実を知ったときであって、契約者が契約者回線等の利用休止請求を行わないとき。
(5) 他社接続専用回線が、移転等によりブロードバンド通信ネットワークサービスの提供区域外となったとき。
2 当社は、契約者が第 22 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、契約者回線等の利用停止をしないでその契約者回線等に係るブロードバンド通信ネットワーク契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、そのブロードバンド通信ネットワーク契約を解除しようとするときは、あらかじめ、契約者にそのことを通知します。
第 19 条 当社は、契約者から請求があったときは、その契約者回線等について、端末設備を提供します。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 10 条(ブロードバンド通信ネットワーク申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 20 条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 10 条(ブロードバンド通信ネットワーク申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 21 条 当社は、次の場合には、契約者回線等の利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 24 条(通信利用の制限)の規定により、契約者回線等の利用を中止するとき。
(3) 他社接続専用回線に係るDSL等接続専用サービスの利用が中止されたとき。
2 当社は、前項の規定により契約者回線等の利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通
知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第 22 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、当社が定める期間又はその事由が解消されるまでの間、その契約者回線等の利用を停止することがあります。
(1) 特定協定事業者又は役務区間合算料金設定事業者が、その契約約款及び相互接続協定に基づき契約者回線等の利用の停止を請求したとき。
(2) 第 32 条(利用に係る契約者の義務)又は第 33 条(契約者以外の者の利用に係る義務)の規定に違反したとき。
(3) 当社の承諾を得ずに、契約者回線等(他社接続専用回線を含みます。以下この条において同じとします。)に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(4) 契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取りはずさなかったとき。
(5) 前4号のほか、この約款の規定に反する行為であってブロードバンド通信ネットワークサービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により、契約者回線等の利用停止をしようとするときは、あらかじめ、その理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第 23 条 契約者回線等からの相互接続通信については、協定事業者等の契約約款及び相互接続協定に基づき契約者回線識別符号通知(契約者回線等に係る契約者回線識別符号を相互接続点へ通知することをいいます。)を行うことがあります。
2 前項の場合において、当社は、契約者回線識別符号を相互接続点へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
第 24 条 当社は、ブロードバンド通信ネットワークサービスの全部を提供することができなくなったときは、
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。) 防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記4の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関 預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
名
x
x
2 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
第 25 条 契約者回線等については、他社料金設定回線とし、その契約者は、相互接続協定に基づき役務区間合算料金設定事業者の契約約款及び料金表に定めるところにより、その料金及び工事又は手続に関する費用の支払いを要します。
2 前項の場合において、役務区間合算料金設定事業者及びその料金に関する具体的な取扱いは、相互接続協定に基づき別記5に定めるところによります。
第8章 保守
第26 条 契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
第 27 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときの費用の負担は、役務区間合算料金設定事業者の契約約款及び料金表に定めるところによります。
第 28 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 24 条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定め たものに限ります。
(注) 当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的に回線収容部等を変更することがあります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関との契約に係るもの水防機関との契約に係るもの消防機関との契約に係るもの 災害救助機関との契約に係るもの警察機関との契約に係るもの 防衛機関との契約に係るもの |
2 | 輸送の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの 通信の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの |
電力の供給の確保に直接関係のある機関との契約に係るものガスの供給の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの水道の供給の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの選挙管理機関との契約に係るもの 別記4の基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関との契約に係るもの預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの 国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます。) | |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
第 29 条 ブロードバンド通信ネットワークサービスを提供すべき場合において、当社又は役務区間合算料金設定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供がなされなかったときの損害の賠償は、役務区間合算料金設定事業者がその契約約款及び料金表に定めるところにより行います。
ただし、特定協定事業者が特定協定事業者の契約約款及び料金表の定めるところによりその損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2 当社は、契約者がブロードバンド通信ネットワークサービスの利用に関して損害を被った場合、前項による賠償の他はいかなる責任も負いません。
ただし、当社の故意又は重大な過失によりブロードバンド通信ネットワークサービスの提供をしなかったときは、この限りではありません。
第30 条 当社は、当社の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、契約者の土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが故意又は重大な過失により生じたものである場合を除き、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第 10 章 雑 則
第 31 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に
困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき(その契約者回線等を利用するうえで協定事業者等の承諾が得られない場合その他相互接続協定に基づく条件に適合しない場合を含みます。)は、その請求を承諾しないことがあります。この場合、その理由をその請求をした契約者に通知します。
ただし、この約款に別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
第 32 条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社は、ブロードバンド通信ネットワークサービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
(2) 契約者は、当社または当社の指定するものが設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立入を求めた場合は、これに協力するものとします。
(3) 契約者は、故意に契約者回線等を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
(4) 当社がブロードバンド通信ネットワーク契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその契約者回線に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(5) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がブロードバンド通信ネットワーク契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(6) 当社がブロードバンド通信ネットワーク契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管し、天災、事変その他の非常事態に際して保護すること。
(7) 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗もしくは法令に反する、又は他者に不利益を与える態様でブロードバンド通信ネットワークサービスを利用しないこと。
(8) ブロードバンド通信ネットワーク契約の解除(契約者回線等の提供を開始する日の1営業日前
(ブロードバンド通信ネットワークサービス取扱所の受付時間内に限ります。)までにブロードバンド通信ネットワーク申込を取り消した場合を含みます。)があったときは、契約者の費用負担と責任において、解除の日から 8 日以内に当社の電気通信設備をブロードバンド通信ネットワークサービス取扱所に返還すること。
(9) ブロードバンド通信ネットワーク契約の品目等の変更があった場合であって、変更前の品目等において当社の電気通信設備を利用しており、変更後の品目等において当該電気通信設備を利用しない又は利用できない場合は、契約者の費用負担と責任において、変更の日から 8 日以内に当該電気通信設備をブロードバンド通信ネットワークサービス取扱所に返還すること。また、ブロードバンド通信ネットワーク契約の品目等の変更申込を取消した場合であって、その変更申込により
当社から電気通信設備を送付した場合は、契約者の費用負担と責任において、当該電気通信設備の到着後 8 日以内に当該電気通信設備をブロードバンド通信ネットワークサービス取扱所に返還すること。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したとき、若しくは電気通信設備の返還にあたって遅滞があったときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第 33 条 契約者は、その契約者回線等を契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。
(1) 契約者は、前条の規定の適用については、その契約者回線等を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負うこと。
(2) 契約者は、当社が別に定める事項について、その契約者回線等に接続する端末設備又は自営電気通信設備のうち、その契約者回線等を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負うこと。
(注)本条第2号に規定する当社が別に定める事項は、次に掲げるこの約款の規定の適用とします。ア 第 26 条(契約者の維持責任)
イ 第 27 条 (契約者の切分責任)ウ 別記7(自営端末設備の接続)
エ 別記8(自営端末設備に異常がある場合等の検査)オ 別記9(自営電気通信設備の接続)
カ 別記 10(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
第 34 条 当社の電気通信設備の設置場所の提供等については、別記6に定めるところによります。
第 35 条 当社は、法令等に定めのある場合、又は協定事業者等から請求があったときは、申込者及び契約者(その協定事業者等と契約者回線等を利用するうえで必要な申込又は契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者等に通知することがあります。
第 36 条 申込者及び契約者は、当社が、ブロードバンド通信ネットワークサービスの提供にあたり必要があるときは、協定事業者等から必要な申込者及び契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
第37 条 当社は、協定事業者等(当社が別に定める協定事業者等に限ります。以下この条において同じとします。)の契約約款及び料金表の規定により協定事業者等がその契約者に請求することとした電気通信サービスの料金等について、その協定事業者等の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
2 前項の規定により、当社が請求した料金等について、その契約者が当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は、前項に規定する取扱いを廃止します。
第 38 条 ブロードバンド通信ネットワークサービスの利用における基本的な技術的事項は、別表のとおりとします。
第 39 条 ブロードバンド通信ネットワークサービスの利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記7から 10 に定めるところによります。
(個人情報の取扱い)
第 40 条 当社は、申込者および契約者の個人情報(個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含みます。)をいいます。)を別途当社ホームページ上に掲示する「個人情報の取り扱いについて」に基づき、適切に取り扱うものとします。
(1) 当社のブロードバンド通信ネットワークサービスは、契約者回線等の終端相互間、契約者回線等の終端と相互接続点との間又は相互接続点相互間において提供します。
北海道の一部、青森県の一部、岩手県の一部、xx県の一部、xx県の一部、山形県の一部、福 島県の一部、群馬県の一部、栃木県の一部、茨城県の一部、埼玉県の一部、xx県の一部、xx xの一部、神奈川県の一部、山梨県の一部、静岡県の一部、xx県の一部、新潟県の一部、富山 県の一部、岐阜県の一部、xx県の一部、xx県の一部、愛知県の一部、三重県の一部、和歌山 県の一部、滋賀県の一部、奈良県の一部、京都府の一部、大阪府の一部、兵庫県の一部、岡山県 の一部、広島県の一部、鳥取県の一部、島根県の一部、xx県の一部、香川県の一部、徳島県の 一部、愛媛県の一部、高知県の一部、福岡県の一部、大分県の一部、長崎県の一部、熊本県の一
部、佐賀県の一部、xx県の一部、鹿児島県の一部及び沖縄県の一部
提供区域
(2) 当社のブロードバンド通信ネットワークサービスの契約者回線等の終端とすることができる場所は、次に掲げる区域内とします。
(1) 相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、契約事務を行うブロードバンド通信ネットワークサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの一人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その相続人のうちの1人を代表者として取り扱います。
(1) 契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、そのことを速やかにブロードバンド通信ネットワークサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的 |
として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 | |
2 放送事業者 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きま す。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
他社料金設定回線に係る料金は、その他社料金設定回線について、若しくはその他社料金設定回線と接続される協定事業者の役務提供区間とを合わせて、協定事業者等が定めるものとし、その協定事業者等の契約約款及び料金表に定めるところによります。
(1) 他社接続専用回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2) 当社がブロードバンド通信ネットワーク契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3) 契約者は、他社接続専用回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
(1) 契約者は、その契約者回線等(他社接続専用回線を含みます。以下 10 まで同じとします。)の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線等に自営端末設備を接続することができます。
(2) 前号の規定にかかわらず、契約者は、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16
年総務省令第 15 号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準等に適合することについて電気通信事業法(以下「事業法」といいます。)第86条第1項に規定する登録認定機関又は事業法第 104 条第 2 項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続することはできません。
(1) 当社は、契約者回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者
は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32 条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線等から取りはずしていただきます。
(1) 契約者は、その契約者回線等の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、契約者回線等に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。)の保持が経営上困難となるとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(4)の規定に準じて取り扱います。
(6) 契約者は、その契約者回線等に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
10 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
契約者回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記8(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
11 協定事業者等の電気通信サービスに関する手続きの代行
当社は、申込者又は契約者から要請があったときは、協定事業者等(当社が別に定める協定事業者等に限ります。)の電気通信サービスの利用に係る申込み、請求、届出、その他電気通信サービスの利用に係る事項(相互接続協定に定めがある事項に限ります。)について、手続きの代行を行います。
(1) 当社が端末機器を提供する場合
方式 | 物理的条件 | 相互接続回路 |
10BASE-T | 8 ピンコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 |
100BASE-TX | 8 ピンコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 |
(2) 当社が端末機器を提供しない場合
当社が端末機器を提供しない場合の物理的条件は、2線式インタフェースとします。
この約款は、2000 年 10 月 1 日から実施します。
この改正規定(第1.1版)は、2000 年 12 月 1 日から実施します。
この改正規定(第2版)は、2001 年 4 月 1 日から実施します。
この改正規定(第3版)は、2001 年 11 月 1 日から実施します。
この改正規定(第4版)は、2002 年 10 月 1 日から実施します。
この改正規定(第5版)は、2002 年 11 月 1 日から実施します。
(ブロードバンド通信ネットワークサービスの提供区域に関する措置)
別記1(ブロード通信ネットワークサービスの提供区域等)(2)に掲げる提供区域は、2002 年11 月1
日以降に提供区域となるものを含みます。
この改正規定(第6版)は、2003 年 7 月 23 日から実施します。
この改正規定(第 7 版)は、2003 年 11 月 1 日から実施します。
この改正規定(第8版)は、2004 年 8 月 10 日から実施します。
この改正規定(第8.1版)は、2004 年 12 月 1 日から実施します。
この改正規定(第9版)は、2005 年 3 月 1 日から実施します。
この改正規定(第9版)は、2005 年 8 月 1 日から実施します。
この改正規定(第9版)は、2005 年 11 月 9 日から実施します。
(契約の区分に関する措置)
利用回線タイプ | 回線タイプ1 |
契約者回線タイプ | 回線タイプ2 |
この改正規定実施の際、現にブロードバンド通信ネットワークサービス契約約款【エンドユーザ編】に規定する下表の左欄の契約の区分により契約を締結している者は、この約款実施の日において、この改正規定による改正後の約款に規定する下表の右欄の契約の区分とみなす。
この改正規定(第10版)は、2005 年 11 月 9 日から実施します。
この改正規定(第11版)は、2014 年 7 月 1 日から実施します。
この改正規定(第11.1版)は、2015 年 4 月 1 日から実施します。
この改正規定(第11.2版)は、2015 年 7 月 1 日から実施します。
この改正規定(第11.3版)は、2017 年 1 月 1 日から実施します。