Q U I C P a y 加 盟 店 規 約
Q U I C P a y 加 盟 店 規 約
QUICPay加盟店規約
規約上の「当社」は、別途ご案内しているJCBグループカード会社となります。本契約の契約当事者となるカード会社が株式会社ジェーシービーのみの場合、規約中の「当社」「両社」「当社またはJCB」を「JCB」と読みかえます。
第1条(総則)
本規約は、QUICPafi加盟店(第2条に定めるものをいう)が、『QUICPafi』と称するICを用いた非接触式クレジット決済システム(以下「本決済システム」という)による信用販売の取扱いを行う場合の、当社および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)と QUICPafi 加盟店との間の契約関係(以下「本契約」という)につき定めるものです。
第2条(用語の定義)
本規約におけるそれぞれの用語の意味は次のとおりとします。 1.「カード会社」とは、当社およびJCB、当社またはJCB が提携する会社、組織(ただし当社、JCB を除く)をいいます。
2.「QUICPafi 加盟店」とは、本規約を承認のうえ、当社、JCBおよびカード会社が運営する本決済システムに基づき当社およびJCB(以下「両社」という)に加盟を申し込み、両社が加盟を承諾した個人、法人および団体をいいます。
3.「会員」とは、(1)JCB、(2)JCBおよび当社またはカード会社、または(3) カード会社が各々定める会員規約およびQUICPafi 会員規定およびこれらに付随する特約(以下「QUICPafi会員規定」という)を承認のうえ入会を申し込み、当該入会を承諾された個人、法人をいいます。なお、会員およびカード発行会社が特に認めた本決済システム(本条第7 項に定めるものをいう)の利用者をあわせて「会員等」といいます。
4.「カード発行会社」とは、会員に対して入会を承諾した前項(1)、(2) または(3) の会社、組織をいいます。
5.「カード」とは、カード発行会社が会員等に貸与するQUICPafi のサービスマークが表示され、非接触ICを搭載したJCB所定規格のカードをいいます。
6.「携帯端末」とは、JCB 所定の本決済システムに対応しうる機能を備えた会員等の所有する携帯電話端末等をいいます。
7.「本決済システム」とは、QUICPafi 加盟店において、JCB が定めた手順にのっとり、カードまたは携帯端末(以下カードとあわせて「カード等」という)を利用しQUICPafi専用端末(以下「専用端末」という)を用いた信用販売を行い、会員が決済手段としてあらかじめ指定するカード発行会社が発行するクレジットカードによる決済を行うシステムをいいます。なお、カード等は、会員等が本人に限り利用でき、他の者に利用させることはできないものとします。
8.「専用端末」とは、カード等を利用して本決済システムによる信用販売を行うためのQUICPafi 加盟店設置端末をいいます。
9.「商品等」とは、QUICPafi 加盟店が会員等に提供する商品、権利、役務等をいいます。
10.「信用販売」とは、会員等およびQUICPafi 加盟店が当社、JCBおよびカード会社所定の手続きを行うことにより、QUICPafi 加盟店が商品等の代金または対価等を会員等から直接受領することなく、会員等に商品等の引き渡しまたは提供等を行う販売方法をいいます。
11.「割引料」とは、当社がQUICPafi 加盟店から売上債権を譲り受けるに際して受領する割引料をいいます。
第3条(QUICPay加盟店)
1.QUICPafi 加盟店は、前条に定める信用販売を行う店舗、施設(以下「QUICPafi 取扱店舗」という)を指定し、あらかじめ両社に所定の書面をもって届け出、両社の承諾を得るものとします。両社は当該指定を承諾した場合、QUICPafi 加盟店番号を付与します。なお、 QUICPafi 取扱店舗の追加、取消しについても同様とします。
2.QUICPafi 加盟店は、すべてのQUICPafi 取扱店舗内外の会員等の見やすいところに両社所定のQUICPafi 加盟店標識等を掲示するものとします。
3.QUICPafi 加盟店は、当社またはJCB からカード等の取扱いに関する資料の請求があった場合、速やかにその資料を提出するものとします。
4.QUICPafi加盟店は、カード発行会社と会員との契約関係、および本決済システムを承認し、本決済システムの円滑な運営および普及向上に協力するものとします。また、QUICPafi 加盟店は、当社、JCBまたはカード会社よりカード等の利用または販売促進に係る展示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとします。
5.QUICPafi 加盟店は、当社、JCB、カード会社、またはそれらの委託先が、会員等のカード等利用促進のために、QUICPafi 加盟店の個別の了解なしに印刷物、電子媒体等にQUICPafi 加盟店の名称および所在地等を掲載することを、あらかじめ異議なく認めるものとします。 6.QUICPafi 加盟店は、売上票、専用端末、QUICPafi 標識、サービスマーク等(デジタルデータ化されたものを含む)を本規約に定める以
外の用途に使用してはならないものとし、これを第三者に使用させてはならないものとします。
7.QUICPafi 加盟店は会員等がQUICPafi 会員規定に基づきカード等を利用していることを認識のうえ、本規約に従い信用販売を行うものとします。
第4条(費用負担等)
QUICPafi 加盟店は、加盟に際し、当社が請求する場合には当社所定のQUICPafi 利用料金を支払うものとします。また、QUICPafi 加盟店は、QUICPafi加盟店標識等を購入する場合の購入代金、ならびに専用端末の設置および保守にかかわる費用を当社が別途定める方法で支払うものとします。なお、支払われたQUICPafi 利用料金、QUICPafi加盟店標識等の代金、ならびに専用端末の設置および保守にかかわる費用は、本契約が終了した場合にも返還されないものとします。
第5条(届出事項の変更)
1.QUICPafi 加盟店は、両社に届け出ている商号、代表者、所在地、電話番号、QUICPafi 取扱店舗および振込指定金融機関口座、その他 QUICPafi加盟店申込書に記載した諸事項に変更が生じた場合には、直ちに両社所定の方法により、両社へ届け出、両社の承諾を得るものとします。
2. 前項の届け出がないために、当社またはJCBからの通知または送付書類、債権買取代金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときにQUICPafi 加盟店に到着したものとみなすものとします。
3.QUICPafi 加盟店がJCB、当社およびJCBまたはカード会社との間でクレジットカードに関する加盟店契約(以下「クレジットカード加盟店契約」という)を締結している場合、またはカード会社との間でQUICPafi に関する加盟店契約(以下「QUICPafi 加盟店契約」という)を締結している場合には、当該QUICPafi 加盟店は、本条第1 項記載の届出事項について、以下の事項を承諾するものとします。 (1)QUICPafi 加盟店が、クレジットカード加盟店契約に基づき当社、JCBまたはカード会社に届け出た情報、またはQUICPafi 加盟店契
約に基づきカード会社に届け出た情報に基づいて、本条第1 項記載のQUICPafi 加盟店に関する情報が変更されることがあること。 (2)QUICPafi加盟店が本条第1項に基づいて届け出た情報または(1)記載の情報に基づいて、当社、JCBまたはカード会社のクレジットカー
ド加盟店契約に基づく加盟店に関する情報、またはカード会社のQUICPafi 加盟店に関する情報が変更されることがあること。
第6条(地位の譲渡等)
1.QUICPafi 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2.QUICPafi 加盟店は、QUICPafi 加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとします。
3. 当社(ただし、JCBが承諾した場合に限ります)またはJCBは、本契約上の全ての地位を第三者に譲渡することができるものとし、 QUICPafi 加盟店はあらかじめこれを承諾するものとします。
第7条(業務の委託)
1.QUICPafi 加盟店は、本規約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託できないものとします。
2. 前項にかかわらず、両社が事前に承諾した場合には、QUICPafi 加盟店は第三者に業務委託を行うことができるものとします。
3. 前項により両社が業務委託を承諾した場合においても、QUICPafi 加盟店は本規約に定めるすべての義務および責任について免れないものとします。また、業務委託した第三者(以下「業務代行者」という)が委託業務に関連して当社、JCBまたはカード会社に損害を与えた
場合、QUICPafi 加盟店は業務代行者と連帯して当社、JCB またはカード会社の損害を賠償するものとします。 4.QUICPafi 加盟店は、業務代行者を変更する場合には、事前に両社に申し出、両社の承諾を得るものとします。
5. 両社は、本規約に基づいて行う業務の全部または一部を、QUICPafi 加盟店の承諾を得ることなく第三者に委託することができるものとします。
第8条(信用販売)
1.QUICPafi 加盟店は、会員等からカード等による信用販売を求められた場合、本規約に従い、正当かつ適法な商行為にのっとり、QUICPafi取扱店舗においてQUICPafi 専用端末を利用して会員等に対し信用販売を行うものとします。
2.QUICPafi 加盟店が取扱うことができる支払区分はショッピング1 回払いのみとします。
3. 両社はQUICPafi加盟店に対し、本決済システムを利用して、販売または提供することができない商品等を個別に指定することができるものとします。
第9条(信用販売の方法)
1.QUICPafi加盟店は、会員等からカード等による信用販売を求められた場合、専用端末を用いて認証を行い、当該カード等が有効であることを確認し、両社所定の売上票にQUICPafi 加盟店番号、QUICPafi 加盟店名、売場名、担当者名、QUICPafi 会員番号、売上日付、金額、品名、型式、数量等を記入するものとします。
2.QUICPafi加盟店は、善良なる管理者の注意義務をもって信用販売を行うものとし、売上票の控え(会員用控え)または売上票に記載した内容を表す書面を会員等に交付するものとします。なお、QUICPafi加盟店は、会員等に対し売上票に両社所定の項目以外の記載を求めてはならないものとします。
3. 売上票に記載できる金額は、当該売上代金(税金、送料を含む)のみとし、現金の立て替え、および過去の売掛金の精算等を含めることはできないものとします。また、通常1 枚の売上票で処理されるべきものを日付の変更、金額の分割等により売上票を複数にすること、および売上票の金額訂正はできないものとします。
4.QUICPafi 加盟店は、両社が事前に承諾した場合を除き、両社所定の売上票を使用するものとします。また、売上票の控え(QUICPafi 加盟店用控え)はQUICPafi 加盟店の責任において7 年間保管するものとし、当社またはJCBから請求があった場合には、速やかにそれを提出するものとします。なお、売上票の控えは他に譲渡できないものとします。
5.QUICPafi加盟店は、専用端末を設置し、専用端末の使用規約ならびにその取扱いに関する規約に従い、すべての信用販売にこれを使用するものとします。なお、故障、障害等により専用端末が使用できない場合およびJCBが当該専用端末の利用につき別途制限を設けた場合には、信用販売は行ってはならないものとします。
6.QUICPafi加盟店は、専用端末およびそこに蓄積されているデータの破壊、分解又は解析等を行ってはならず、また、いかなる理由があっても専用端末の改変または解析を行い、あるいは、このような行為に加担、協力してはならないものとします。
7.QUICPafi 加盟店は、専用端末を修理、修復する必要が生じたときは、QUICPafi 加盟店の責任を持って迅速に対応するものとします。
第10条(QUICPay加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等)
1.QUICPafi 加盟店は、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連諸法令を遵守して、信用販売を行うものとします。
2.QUICPafi 加盟店は、信用販売を求める会員等に対し、信用販売を拒絶したり、直接現金払いや他社の発行するクレジットカードの利用を要求したり、現金客と異なる代金を請求したり、信用販売の金額に本規約に定める以外の制限を設ける等、会員等に不利となる差別的取扱いを行わないものとします。
3.QUICPafi 加盟店は、以下に定める内容の信用販売を行わないものとします。
(1) 公序良俗違反の取引
(2) 法律上禁止された商品等の取引
(3) 特定商取引に関する法律に違反する取引
(4) 消費者契約法第4 条の規定に基づき取消しが可能である取引
(5) 当社またはJCB が会員等の利益の保護に欠けると判断する取引
(6) 会員等が遵守すべき規約に違反して行おうとする取引
(7) その他当社またはJCB が不適当と判断する取引
4.QUICPafi 加盟店は、商品券・プリペイドカード・印紙・切手・回数券その他有価証券等を取扱うことができないものとします。ただし、両社が個別に承諾した場合はこの限りではないものとします。
5.QUICPafi 加盟店は、当社またはJCB から依頼があった場合、会員等のカード等の使用状況等の調査に協力するものとします。
6.QUICPafi 加盟店は、会員等から信用販売および商品等に関し、苦情、相談を受けた場合、QUICPafi 加盟店と会員等との間において紛議が生じた場合、または、会員等、関係省庁その他の行政機関等から本条第3 項に違反する旨の指摘、指導等を受けた場合には、QUICPafi加盟店の費用と責任をもって対処し、解決にあたるものとします。
7. 前項の場合、QUICPafi 加盟店は、両社が行う調査に誠実に協力するものとします。
第11条(商品等の引き渡し)
1.QUICPafi 加盟店は、信用販売を行った場合、会員等に対し、原則として直ちに商品等を引き渡し、または提供するものとします。 QUICPafi加盟店は、信用販売を行った当日に商品等を引き渡しまたは提供することができない場合には、会員等に書面をもって引き渡し時期等を通知するものとします。
2.QUICPafi 加盟店は、信用販売により、複数回または継続的に商品等の引き渡しまたは提供を行ってはならないものとします。
第12条(信用販売限度額)
1.QUICPafi 加盟店は、両社がQUICPafi 加盟店に対し会員等1 人あたり1 回につき行うことができる信用販売限度額を別途定め通知した場合には、それに従うものとします。また、両社は、両社が必要と認めた商品等(特定商品等)については、個別に信用販売の限度額を定め通知することができ、QUICPafi 加盟店はそれに従うものとします。
2.QUICPafi 加盟店は、両社から信用販売限度額および特定商品等の変更の通知があった場合にはそれに従うものとします。
第13条(カード等の不正使用等)
1.QUICPafi 加盟店は、当社またはJCBから特定のカード等を無効とする旨通知を受けた場合、または専用端末による認証によりカード等の取扱いを拒否された場合、当該カード等の提示者に対しては信用販売を行わないものとします。
2.QUICPafi加盟店は、明らかに偽造、変造、模造もしくは破損と判断できるカード等を提示された場合には、カード等提示者に対して信用販売を行わないものとし、直ちにその事実を当社またはJCB に連絡するものとします。
3. 万が一、QUICPafi 加盟店が前二項に違反して信用販売を行った場合、QUICPafi 加盟店は当該代金全額について一切の責任を負うものとします。
4. 紛失、盗難されたカード等、偽造、変造されたカード等に起因する売上等が発生し、当社またはJCBがカード等の使用状況等の調査の協力を求めた場合には、QUICPafi加盟店はこれに協力するものとします。また、QUICPafi 加盟店は、当社またはJCBから指示があった場合もしくはQUICPafi 加盟店が必要と判断した場合には、QUICPafi 加盟店が所在する所轄警察署等へ当該売上に対する被害届を提出するものとします。
第14条(売上債権の譲渡)
1.QUICPafi 加盟店は、会員等に対する信用販売により取得した売上債権を当社に債権譲渡し、当社はこれを譲り受けるものとします。
2.QUICPafi加盟店は、信用販売により取得した売上債権の請求データを原則として信用販売を行った日ごとに取りまとめ当社に送付するも
のとします。
3.QUICPafi 加盟店から当社への債権譲渡は、当月1 日より15 日信用販売日分を当月15 日締切日、当月16 日より末日信用販売日分を当月末日締切日として、前項の請求データが当社に到着した売上債権について、当該締切日ごとに実行されたものとし、その効力が発生するものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。
第15条(割引料および支払い)
1.QUICPafi 加盟店が支払う債権買取にかかわる割引料は、債権譲渡の効力が発生した売上債権を合計した金額に、両社の定める割引料率を乗じ、円未満を四捨五入した金額とするものとします。
2. 当社のQUICPafi加盟店に対する債権買取代金の支払いは、前条に定めた締切日までに請求データが当社に到着した売上債権の総額より前項の割引料を差し引いた金額を、15 日が締切日の場合には当月末日に、末日が締切日の場合には翌月15 日にQUICPafi加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。なお、応当日の15 日が金融機関休業日の場合には翌営業日、月末が金融機関休業日の場合には前営業日を支払日とします。
3. 当社のQUICPafi加盟店に対する債権買取代金は、当社が直接支払うか、または当社が指定し、事前にQUICPafi加盟店に通知した当社所定の会社(ただし、JCB が承諾した場合に限ります)が立替払いをするものとします。
4. 当社またはJCBにQUICPafi 加盟店に対する割引料以外の請求代金がある場合には、当社は本条第2 項により支払う債権買取代金から当該代金を差し引けるものとします。また、QUICPafi 加盟店から当社またはJCBへ債権買取代金以外の請求代金がある場合には、当社は本条第2 項により支払う債権買取代金と合わせて支払うことができるものとします。
5. 当社がQUICPafi加盟店に対して「お振り込みのご案内」を送付している場合には、当社はこの「お振り込みのご案内」に、前項記載の取扱いを記載するものとします。
第16条(信用販売の取消し)
1.QUICPafi加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに両社所定の方法にて当該債権譲渡の取消しを行い、当社より指示があった場合には取消しの売上票を当社へ送付することとし、当社は第14 条第2 項および第3 項に準じて処理するものとします。 2.QUICPafi 加盟店は、前項により債権譲渡を取消した売上債権の債権買取代金が支払い済みの場合には、直ちにこれを返還するものとしま
す。また、この場合、当社は当該代金を次回以降にQUICPafi 加盟店に対して支払う支払金から差し引くことができるものとします。
第17条(商品の所有権)
1.QUICPafi 加盟店が、会員等に信用販売を行った商品の所有権は、当該売上債権が当社に譲渡されたときに当社に移転するものとします。ただし、第16 条または第19 条により債権買取が取消しまたは解除された場合、売上債権に係る商品の所有権は、債権買取代金が未払いのときは直ちに、支払い済みのときはQUICPafi 加盟店が当該代金を当社に返還したときに、QUICPafi 加盟店に戻るものとします。
2.QUICPafi 加盟店が、偽造カードの使用、カード等の第三者使用等により会員等以外の者に対して誤って信用販売を行った場合であっても、当社がQUICPafi加盟店に対し当該売上債権に関する債権買取代金を支払った場合には、信用販売を行った商品の所有権は当社に帰属するものとします。なお、この場合にも前項但書の規定を準用するものとします。
3. 信用販売を行った商品の所有権がQUICPafi加盟店に属する場合でも、当社またはJCBは、必要があるときは、QUICPafi加盟店に代わって商品を回収することができるものとします。
第18条(支払の停止)
会員等とQUICPafi 加盟店との間に第10 条第6 項に定める紛議が生じ、会員等が信用販売代金の支払いを拒んだときの債権買取代金の支払いは以下のとおりとします。
(1) 当該代金が支払い前の場合には、当社は当該代金支払いを保留または拒絶することができるものとします。
(2) 当該代金が支払い済みの場合には、QUICPafi 加盟店は当社に対し当該代金を直ちに返還するものとします。また、当社は当該代金を次回以降にQUICPafi 加盟店に対して支払う債権買取代金から差し引けるものとします。
(3) 当該紛議が解消した場合には、当社はQUICPafi加盟店に当該代金を支払うものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第19条(買戻特約等)
1. 当社は、QUICPafi 加盟店から譲り受けた売上債権について、以下の事由が生じた場合には、認証の有無にかかわらず、債権買取を取消し、または解除できるものとします。
(1) 売上票が正当なものでないとき
(2) 売上票の記載内容が不実不備であるとき
(3) 信用販売を行った日から61 日以上経過して売上債権が当社に譲渡されたとき
(4) 第9 条第1 項または第5 項の規定に違反して信用販売を行ったとき
(5) 第13 条の規定に違反して信用販売を行ったとき
(6) 第14 条第2 項に定める請求データに不備、不審があるとき
(7) 第10 条第6 項に定める紛議が信用販売日に対応する締切日より60 日を経過しても解消しないとき
(8) 第8 条第1 項、第10 条第1 項または第3 項の規定に違反する信用販売を行ったとき
(9) その他QUICPafi 加盟店が本契約に違反したとき
2. 前項に基づく取消しまたは解除の対象となった債権買取の債権買取代金を既に受領している場合には、QUICPafi加盟店は、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は当該代金を次回以降にQUICPafi加盟店に対して支払う支払金から差し引くことができるものとします。
3. 当社が、QUICPafi加盟店から譲り受けた売上債権について本条第1 項記載の事由((7) を除く)のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合、当社は調査が完了するまで債権買取代金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より30 日を経過してもその疑いが解消しない場合には、債権買取を取消しまたは解除することができるものとします。なお、QUICPafi 加盟店は売上票、商品等の受領書・明細等を提出する等、当社またはJCB の調査に協力するものとします。調査が完了し、当社が当該代金の支払いを相当と認めた場合には、当社はQUICPafi 加盟店に当該代金を支払うものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第20条(差押等の場合の処理)
売上債権の譲渡代金債権の差押、仮差押、滞納処分等があった場合、当社は当該譲渡代金債権を当社所定の手続きに従って処理するものとし、当社は当該手続きによる限り遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第21条(情報の収集および利用等)
1.QUICPafi 加盟店およびその代表者または両社にQUICPafi 加盟店契約の申し込みをした個人、法人、団体およびその代表者(以下「加盟店等」と総称する)は、両社が本項(1) に定める加盟店等の情報(以下「加盟店情報」という)のうち個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえで、以下のとおり取扱うことに同意します。
(1) 本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含む両社と加盟店等の間のQUICPafi 加盟店契約およびクレジットカード加盟店契約にかかわる加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査ならびにカード等およびクレジットカードの利用促進にかかわる業務のために、以下の①から⑭の加盟店情報を収集、利用すること。
①加盟店等の名称、所在地、郵便番号、電話番号、代表者の氏名、住所、生年月日、電話番号等加盟店等が加盟申込時および変更届け時に届け出た事項
②加盟申込日、加盟日、端末番号、取扱商品、販売形態、業種等の加盟店等と両社の取引に関する事項
③ QUICPafi 加盟店のカード等の取扱い状況
④当社またはJCB が収集した加盟店等のクレジット利用履歴
⑤加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項
⑥当社またはJCB が適正かつ適法な方法で収集した登記簿、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
⑧当社またはJCB が加盟を認めなかった場合、その事実および理由
⑨割賦販売法第35条の3の5および割賦販売法第35条の3の20における個別信用購入あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査を行った事実ならびに調査の内容および調査事項
⑩割賦販売法に基づき同施行規則第60 条第2 号イまたは同3 号の規定による調査を行った事実および事項
⑪個別信用購入あっせん業者または包括信用購入あっせん業者が信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事項
⑫会員等から当社、JCB またはカード会社に申し出のあった苦情の内容および当該内容について、当社、JCB またはカード会社が会員、およびその他の関係者から調査収集した情報
⑬行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)および当該内容について、加盟店信用情報機関(加盟店等に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)および加盟店信用情報機関の加盟会員が調査収集した情報
⑭加盟店信用情報機関が興信所から提供を受けた内容(倒産情報等)
(2) 以下の目的のために、前号①から⑦の加盟店情報を利用すること。ただし、加盟店等が本号②に定める営業案内について中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。(中止の申し出は当社お問い合わせ窓口へ連絡するものとします。)
①両社が本規約に基づいて行う業務
②宣伝物の送付等両社、カード会社または他の加盟店等の営業案内
③両社のクレジットカード事業その他両社の事業(両社定款記載の事業をいう)における新商品、新機能、新サービス等の開発
④両社または両社の関連会社が行うQUICPafi に関するQUICPafi 加盟店向けのサービス
(3) 本規約に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1) ①から⑭の加盟店情報を当該委託先に預託すること。
2. 加盟店等は、前項(1) ①から⑭の加盟店情報のうち個人情報を、カード会社のうち、JCBと加盟店情報に関して提携したカード会社(以下「提携会社」という)が、QUICPafi加盟店契約およびクレジットカード加盟店契約の加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査ならびにカード等およびクレジットカード利用促進にかかわる業務のために、共同利用することに同意します。なお、本項に基づく共同利用に係る加盟店情報の管理に責任を有する者はJCB となります。
(提携会社は次のホームページに記載のとおりとします。xxxx://xxx.xxx.xx.xx/x/xxxxxx/)
3. 加盟店等は、本条第1 項(1) ①から⑦の加盟店情報のうち個人情報を、JCBが加盟店情報の提供に関する契約を締結した会社、組織(以下「共同利用会社」という)が、共同利用会社のサービス提供等のために、共同利用することに同意します。なお、本項に基づく共同利用に係る加盟店情報の管理に責任を有する者はJCBとなります。(共同利用会社は、本規約末尾または前項記載のホームページに記載のとおりとします。)
4. 加盟店等は、加盟店情報のうち個人情報に該当しない情報についても、本条第1 項から第3 項と同様に取扱うことに同意します。
第22条(加盟店信用情報機関の利用および登録)
1. 加盟店等は、加盟店情報のうち個人情報につき、当社またはJCB が利用、登録する加盟店信用情報機関について以下のとおり同意します。
(加盟店信用情報機関は本規約末尾または次のホームページに記載のとおりとします。xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxXxxxxxx.xxxx)
(1) 加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査のために、当社またはJCBが加盟する加盟店信用情報機関(以下「加盟信用情報機関」という)に照会し、加盟店等に関する情報が登録されている場合にはこれを利用すること。
(2) 加盟信用情報機関所定の加盟店に関する情報(以下「登録加盟店情報」という)が、加盟信用情報機関に登録され、当該機関の加盟会員が加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査のためにこれを利用すること。
(3) 登録加盟店情報が、不正取引の排除、消費者保護のための加盟申込審査、加盟後の管理、ならびに加盟店情報正確性維持のための開示、訂正、利用停止等のために加盟信用情報機関の加盟会員によって共同利用されること。
2.QUICPafi加盟店の代表者は、他に経営参加する販売店等について、加盟店信用情報機関に加盟店情報のうち個人情報が登録されている場合には、当該情報を、加盟店信用情報機関の加盟会員が前項(2) の目的で共同利用することに同意します。
3. 加盟店等は、加盟店情報のうち個人情報に該当しない情報についても、前二項と同様に取扱うことに同意します。
4. 当社またはJCBが加盟する加盟信用情報機関、共同利用の管理責任者、登録される情報、共同利用するものの範囲は、本規約末尾または本条第1 項記載のホームページに記載のとおりとします。なお、当社またはJCBが新たに加盟信用情報機関を追加する場合には、書面その他の方法により通知し、または本条第1 項記載のホームページに記載するものとします。
第23条(加盟店情報の開示、訂正、削除)
1. 加盟店等は、両社、加盟信用情報機関および提携会社に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する加盟店情報を開示するよう請求することができます。
なお、開示請求の窓口は以下のとおりとするものとします。
(1) 両社および提携会社への開示請求:当社お問い合わせ窓口へ
(2) 加盟信用情報機関への開示請求:本規約末尾または前条第1 項記載のホームページに記載の各加盟信用情報機関へ
2. 万が一、登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第24条(加盟店情報の取扱いに関する不同意)
両社は、加盟店等が加盟申込に必要な事項の記載を希望しない場合、または第21 条から第23 条に定める加盟店情報の取扱いについて承諾できない場合には、加盟を断ることや、解約の手続きをとることがあります。なお、第21 条第1 項(2) ②に定める営業案内に対する中止の申し出があっても、加盟を断ることや解約の手続きをとることはありません。
第25条(契約不成立時または契約終了後の加盟店情報の利用)
1. 両社が加盟を承諾しない場合であっても加盟申込をした事実は、承諾をしない理由のいかんを問わず、第21 条に定める目的(ただし、第 21 条第1 項(2) ②に定める営業案内を除く)および第22 条の定めに基づき利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2. 両社は、加盟店契約終了後も第21 条に定める目的(ただし、第21 条第1 項(2) ②に定める営業案内を除く)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間、加盟店情報および本契約の終了に関する情報を保有し利用します。
第26条(カード等に関する情報等の機密保持)
1.QUICPafi 加盟店は、本契約に基づいて知り得たQUICPafi 会員番号その他のカード等および会員等に付帯する情報、ならびに割引料率を含む両社およびカード会社の営業上の機密を機密情報として管理し、他に漏洩、滅失、毀損(以下「漏洩等」という)したり、または本契約に定める以外の目的で利用(以下「目的外利用」という)してはならないものとします。
2.QUICPafi加盟店は前項の情報が第三者に漏洩することがないように、情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員
の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。
3.QUICPafi 加盟店は、業務代行者に、本条第1 項記載の情報を委託業務の遂行に必要な範囲内で開示することができるものとします。この場合、QUICPafi加盟店は、業務代行者が開示された情報を第三者に漏洩することがないように、業務代行者が情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるように十分に指導、監督するものとします。
4.QUICPafi 加盟店は、本条第1 項記載の情報につき漏洩等が発生した場合には、直ちに当社またはJCB に連絡するものとします。
5. 両社は、QUICPafi 加盟店に本条第1 項記載の漏洩等が発生したと判断される合理的な理由がある場合には、当該QUICPafi 加盟店に対して、漏洩等の事実の有無、状況に関する報告を求める等必要な調査を行うことができ、QUICPafi 加盟店はこれに誠意をもって協力をするものとします。
6.QUICPafi 加盟店は、本条第4 項の場合、漏洩等が発生した原因を詳細に調査し、有効かつ十分な再発防止策をとるものとします。
7.QUICPafi 加盟店は、前項記載の調査結果判明後直ちに再発防止策を策定、実施するものとします。なお、加盟店は、再発防止策の策定後および実施後直ちに当社またはJCB に書面でその内容を通知するものとします。
8.QUICPafi 加盟店の責に帰すべき事由により、漏洩等または目的外利用による損害が発生した場合には、両社はQUICPafi 加盟店に対しその損害の賠償を請求することができるものとします。
9. 本条第1 項から第8 項の規定は、本契約終了後においても効力を有するものとします。
第27条(信用販売の停止)
QUICPafi加盟店が以下の事項に該当する場合、両社は本契約に基づく信用販売を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、QUICPafi 加盟店は、両社が再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとします。
(1) 両社が前条第1 項の漏洩等または目的外利用が発生した疑いがあると認めた場合
(2) 両社が、QUICPafi加盟店が第30 条第1 項(1)、(2)、(3)、(5)、(9)、(10)、(11)、(12)、(13) のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合
(3) その他、両社が必要と認めた場合
第28条(取扱期間)
本契約の有効期間は、1 ヵ年とします。ただし、QUICPafi 加盟店または両社が期間満了3 ヵ月前までに書面をもって契約を更新しない旨の申し出をしないときは、本契約はさらに1 ヵ年間更新し、以後はこの例によるものとします。
第29条(解約)
1. 前条の規定にかかわらず、QUICPafi加盟店または両社は、書面により3 ヵ月前までに相手方に対し予告することにより本契約を解約できるものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、両社は、直前1 年間に信用販売の取扱いを行っていないQUICPafi加盟店については、予告することなく本契約を解約できるものとします。
3. 前条および本条第1 項の規定にかかわらず、両社は社会情勢の変化、法令の改廃、その他両社の都合等により、本決済システムの取扱いを終了することがあり、この場合、両社はQUICPafi 加盟店に対し事前に通知することにより、本契約を解約できるものとします。
4. 前条またはxxによる本契約の終了により、QUICPafi加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含む)が生じた場合でも、両社は一切の責を負わないものとします。
第30条(契約解除)
1. 前二条の規定にかかわらず、QUICPafi 加盟店が以下の事項に該当する場合、両社はQUICPafi 加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部もしくは一部を解除することができるものとし、かつ、その場合両社およびカード会社に生じた損害をQUICPafi加盟店が賠償するものとします。
(1)QUICPafi 加盟店申込書等加盟に際し両社に提出した書面および、第5 条第1 項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき
(2) 他の者の債権を買い取って、または他の者に代わって当社に債権譲渡をしたとき
(3) 第10 条の規定に違反したとき
(4) 第19 条の買戻しに応じなかったとき
(5) 第26 条の規定に違反したとき
(6) xx号のほか本規約に違反したとき
(7) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、およびその他支払い停止となったとき
(8) 差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
(9) 前二号のほかQUICPafi 加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと両社が判断したとき
(10) 他のクレジットカード会社との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度または通信販売制度を悪用していると両社が判断したとき
(11)QUICPafi 加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき
(12)QUICPafi 加盟店の営業または業態が公序良俗に違反すると両社が判断したとき
(13) 架空売上債権の譲渡、その他QUICPafi 加盟店が不正な行為を行ったと両社が判断したとき
(14) その他QUICPafi 加盟店として不適当と両社が判断したとき
2.QUICPafi 加盟店が前項各号のいずれかに該当した場合、または該当する疑いがあると両社が認めた場合、当社は前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、債権買取代金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第31条(契約終了後の処理)
1. 本契約が終了した場合、QUICPafi加盟店はその後会員等に対して信用販売を行う等、一切の本決済システムによる取扱いをしてはならないものとします。
2. 第24 条、第28 条または第29 条により本契約が終了した場合、契約終了日までに行なわれた信用販売は有効に存続するものとし、 QUICPafi 加盟店および両社は、当該信用販売を本規約に従い取扱うものとします。ただし、QUICPafi 加盟店と両社が別途合意をした場合にはこの限りではありません。
3. 当社は、前条により本契約を解除した場合、QUICPafi 加盟店から既に債権譲渡を受けている売上債権について、債権譲渡を解除するか、 QUICPafi 加盟店に対する債権買取代金の支払いを保留することができるものとします。
4.QUICPafi 加盟店は本契約が終了した場合、直ちにQUICPafi 加盟店の負担においてすべてのQUICPafi 加盟店標識をとりはずし、広告媒体からQUICPafi取扱いに関するすべての記述、表記等をとりやめるとともに売上票等両社がQUICPafi加盟店に交付した取扱関係書類ならびに印刷物(販売用具)を速やかに当社に返却するものとします。なお、専用端末については、専用端末の使用規約ならびにその取扱いに関する規定に従うものとします。
第32条(反社会的勢力との取引拒絶)
1.QUICPafi 加盟店は、加盟店等、QUICPafi 加盟店の親会社・子会社等の関係会社、役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、以下の事項のいずれにも該当しないことを表明し保証するものとします。
(1) 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長する
おそれがある団体)
(2) 暴力団員(暴力団の構成員)
(3) 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
(4) 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
(5) 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
(6) 社会運動等標榜ゴロ(社会運動等標榜ゴロとは社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
(7) 特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
2.QUICPafi 加盟店が前項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると両社が認めた場合、両社は、直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合両社およびカード会社に生じた損害をQUICPafi加盟店が賠償するものとします。また、この場合、前条第3 項の規定を準用するものとします。
3.QUICPafi 加盟店が本条第1 項の規定に違反していることが判明した場合、またはその疑いがあると両社が認めた場合には、当社は前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、債権買取代金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
4. 両社は、QUICPafi加盟店が本条第1 項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づく信用販売を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、QUICPafi加盟店は、両社が再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとします。
第33条(本規約に定めのない事項)
QUICPafi 加盟店は、本規約に定めのない事項については、両社が別に定める取扱要領等に従うものとします。
第34条(準拠法)
QUICPafi 加盟店と両社の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第35条(合意管轄裁判所)
1.QUICPafi 加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合には、当社の本社の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
2.QUICPafi 加盟店とJCBとの間で訴訟の必要が生じた場合には、JCBの本社または大阪支社の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第36条(規約の変更)
1. 両社が本規約の変更内容を通知または公告した後においてQUICPafi 加盟店が会員等に対し信用販売を行った場合には、QUICPafi加盟店は新しい規約を承諾したものとみなすものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、QUICPafi 加盟店は、第21 条第2 項および第3 項、第22 条第1 項および第4 項、ならびに第23 条第1 項記載のホームページに記載された提携会社、共同利用会社、加盟店信用情報機関の追加、変更については、当該ホームページに別途記載がある場合を除き、記載の追加、変更と同時にその効力が生ずることをあらかじめ承諾するものとします。
<共同利用会社>
○株式会社ジェイエムエス
x000-0000 xxxxxxxx0-0-00 xxライズスクエア利用目的:加盟店業務の代行サービス等の提供
○株式会社日本カードネットワーク
x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0 住友不動産新宿ガーデンタワー利用目的:端末、接続サービス等加盟店業務支援サービス等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
x000-0000 xxxxxxxx0-0-00 xxライズフォート利用目的:保険サービス、加盟店向けDM サービス等の提供
<お問い合わせ窓口>
カードアシストデスク
東京 0422-44-2500 大阪 00-0000-0000
福岡 092-732-7500 札幌 011-271-1711
月~金10:00AM ~ 6:00PM 土10:00AM ~ 5:00PM 日・祝・年末年始休
※電話番号は、お間違いのないようおかけください。
※一部の電話機でご利用になれない場合があります。
(QPK02・00555・20160725)
<加盟信用情報機関>
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター) | 日本クレジットカード協会 加盟店信用情報センター | |
住所 | x000-0000 xxxxxxxxxxxx00-0 xxxxxxxxxx 0X | x000-0000 xxxxxxx0-00-00 xxX-Xxx 0X |
電話番号 | 00-0000-0000 | 00-0000-0000 |
共同利用の管理責任者 | 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター | 日本クレジットカード協会 |
URL | ||
共同利用の目的 | 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM会員」という。)における利用者等の保護に欠ける行為に関する情報やその疑いがある行為に関する情報及び当該情報に該当するかどうか判断が困難な情報を、当社がJDMセンターに登録すること及びJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店を排除し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。 | 当センターが保有する加盟店情報は、日本クレジットカード協会の会員が行う不正取引の排除・消費者保護のための加盟店入会審査、加盟店契約締結後の管理、その他加盟店契約継続の判断の場合並びに加盟店情報正確性維持のための開示・訂正・利用停止等の目的に限り利用されます。ただし、以下の場合はこの限りではありません。 1.法令に基づく場合 2.人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 3.公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 4.国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき。 |
共同利用される情報 | ①包括信用購入あっせん取引又は個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由 ②包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由 ③利用者等の保護に欠ける行為に該当した又は該当すると疑われる若しくは該当するかどうか判断できないものに係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報 ④利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報及び当該行為と疑われる情報並びに当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報 ⑤行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報 ⑥上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 ⑦前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記④の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。 ⑧加盟店の代表者が、他の経営参加する販売店等について、加盟信用情報機関に前号に係る情報が登録されている場合は当該情報 | ・両社に届け出た加盟店の代表者の氏名・生年月日・住所等の個人情報 ・加盟店名称、所在地、電話番号、業種、取引情報等の加盟店取引情報 ・加盟会員が加盟店情報を利用した日付 |
登録される期間 | 上記の情報は、登録日から5年を超えない期間登録されます。 | 当センターに登録されてから5年を超えない期間 |
共同利用者の範囲 | 協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者及びJDMセンター (JDM会員名は、上記ホームページよりご確認いただけます。) | 日本クレジットカード協会の会員(当センターを利用している企業名は上記ホームページよりご確認いただけます。) |
JCB では加盟店情報に含まれる個人情報の保護を推進する管理責任者として個人情報統括責任者(コンプライアンス部 担当役員)を設置しております。
(JKK03・00555・20160630)