F マネーカード会員規約
F マネーカード会員規約
会員規約をよくお読みいただいたうえで、ご利用ください。
F マネーカード会員規約
第1条(会員)
会員とは、本規約を承認のうえ、ポケットカード株式会社(以下「当社」といいます。)に対し当社が発行する「F マネーカード」(以下「カード」といいます。)の申込みをされ、当社が入会を認めた方をいいます。また、当社において入会のために必要な手続きを完了した日を契約成立日とします。
第2条(カードの発行・取扱い)
(1)当社は、会員に氏名・会員番号・有効期限等を印字したカードを発行し貸与いたします。なお、カードの所有権は当社に属します。
(2)会員は、カードを貸与されたときは善良なる管理者の注意をもってカードを使用・保管・管理するものとします。
(3)カードは、会員のみが利用でき、会員はこれを第三者に貸与、譲渡、質入れその他の担保提供、寄託、占有の移転その他一切の処分をすることはできません。
(4)カード上の会員番号、氏名、有効期限等の情報(以下、総称して「カード情報」といいます。)は、会員のみが利用できます。会員は、カード情報を第三者に使用させることはできません。
(5)(2)、(3)または(4)の各規定に違反してカードまたはカード情報が使用された場合に生ずる一切の債務についてのお支払いは、会員の責任といたします。
(6)カードの有効期限は当社の指定する月の末日とし、カードに印字または記載します。当社は、会員より退会等の申出がなく、当社が引続き会員として認める場合には、有効期限を更新した新しいカード(以下
「更新カード」といいます。)を送付します。ただし、当社所定の時期に会員から当社所定の年会費のお支払いがない場合または当社所定の基準により、更新カードを発行しない場合があります。なお、更新カードを発行する時期は、次のいずれかの事由により当社が定めるものとします。
①有効期限が到来するとき。
②カードの機能またはデザインを変更するとき。
③その他当社が必要と認めるとき。
(7)会員は、カードの有効期限が経過した場合、当該カードを会員の責任において切断する等、利用不能の状態にして処分しなければなりません。有効期限前のカードまたはカード情報の利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども、本規約を適用するものとします。
第3条(暗証番号)
(1)会員は、生年月日、電話番号、同じ数字4桁等、第三者から推測されやすい番号以外の暗証番号を、入会の申込み時に登録していただきます。
(2)暗証番号の申出がない場合または会員が登録した暗証番号を当社が暗証番号として不適切と判断した場合、当社は、当社が指定する暗証番号を登録し、会員にその旨を通知します。
(3)会員は、暗証番号を第三者に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
(4)登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責めがある場合を除き、そのために生ずる一切の債務についてのお支払いは会員の責任といたします。
(5)当社は、ICチップを組み込んだカード(以下「ICカード」といいます。)の暗証番号を会員の申請により変更する場合、カードの再発行を行うものとします。
第4条(カードの利用可能枠等)
(1)カードの利用可能枠は当社が審査し決定した額までとします。
(2)会員は、利用可能枠を超えてカードまたはカード情報を利用してはならないものとします。また、利用可能枠を超えてカードを使用した場合、会員は利用可能枠を超えた金額を一括して支払うものとします。
(3)当社は、第19条またはその他の事情を勘案して必要と認めた場合には、利用可能枠の減額の変更をさせていただきます。ただし、当社は、
会員から増額を希望しない旨の申出があった場合、増額前の利用可能枠に戻す処置を取るものとします。
(4)当社のクレジットカードまたはカードを2枚以上所持している場合には、各カードに定められた利用可能枠のうち、最も高い額を会員のご利用可能な上限額とします。ただし、各カードにおける利用可能枠は、各カードに定められた額といたします。
第5条(カードの利用および勧誘の承諾)
(1)会員は、カードを利用して当社または提携機関・金融機関等を通じて当社から金銭の借入れ(以下「カードキャッシング」といいます。)をすることができます。
(2)会員は、次のいずれかの方法により、当社からカードキャッシングを受けることができます。なお、日本国内でのカードキャッシングによる借入金(以下「借入金」といいます。)は1万円単位とします。
①当社および当社の提携する金融機関等の現金自動支払機または現金自動預払機等(以下「CD・ATM」といいます。)を利用する方法。
②当社に対し電話または会員専用ネットサービスにより所定の申込手続きをする方法。
③その他当社所定の方法。
(3)会員が、CD・ATMでカードキャッシングサービスを利用した場合に、法令の範囲内で当社が別途定めるCD・ATMの利用手数料(以下
「ATM手数料」といいます。)を負担するものとします。ただし、当社が特に認めた場合はお支払いを免除することができるものとします。
(4)会員は、当社が会員に対してキャッシングの利用(貸付の契約)にかかる勧誘を行うことを承諾します。
第6条(利率)
(1)利率は、実質年率4.40〜17.80%とし、利用日より支払日迄の1年を 365日とする日割計算といたします。
①リボルビング払いの利息は次の計算方法により算出します。
《リボルビング払い・1回目のお支払い》
利息=締切日における借入金残高×ご利用日当日から初回支払日までの日数×実質年率÷365日
《リボルビング払い・2回目以降のお支払い》
利息=締切日における借入金残高×前回支払日の翌日から今回支払日までの日数×実質年率÷365日
②一括払いの利息は次の計算方法により算出します。
利息=借入金×ご利用当日から支払日までの日数×実質年率÷ 365日
(2)本規約に基づく利率は、金融情勢の変動その他相当の事由により変更する場合があります。当社から会員に利率の変更を公表または通知した後は、変更後の利用から改定後の利率が適用されます。
第7条(届出事項の変更等)
(1)会員は、入会時もしくは入会後に当社にお届けいただいた会員の氏名、住所、電話番号、勤務先(勤務地、電話番号)、電子メールアドレス、口座振替指定口座または暗証番号等について変更があった場合には、電話その他当社がお知らせする方法により遅滞なく当社に届け出ていただきます。なお、届出がなされていない場合に、当社が適正かつ適法な方法により取得した情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、変更の届出があったものとして取扱うことがあります。この場合、会員は、当社の取扱いについて異議ないものとします。
(2)会員は、前項の届出がないために、当社が発送した請求書等が延着し、または到達しない場合に、通常どおりに会員に到達したものとみなすことに異議がないものとします。ただし、会員が前項の届出を行わなかったこともしくは延着または不到達したことについて、やむを得ない事情があり、かつ、会員がこれを証明した場合はこの限りではありません。
(3)会員が当社の発送した郵便物の受領を拒絶したときは、当該受領拒絶のときに到達したものとみなします。郵便物が不在留置期間満了のため当社に還付されたときは、留置期間満了時をもって受領を拒絶したものとみなします。
(4)会員は、(1)の届出事項について、当社もしくは当社の委託する者が調査すること、または当社が確認を求めた際にすみやかに応じることを承諾します。
第8条(取引時確認)
会員は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)に関し、次の各号の内容を承諾します。
①会員は、運転免許証等の本人確認書類、または、その写し(総称して「本人確認書類等」といいます。)の提示・提出を求められたときは、これに協力すること。
②当社が、本人確認書類等の内容を確認すること、および本人確認書類等に基づき本人確認に関する記録簿を作成すること。
③当社は、本人確認が当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることやカードの利用を制限することがあること。
➃当社は、犯罪収益移転防止法に基づき当社と提携する金融機関、提携企業等に本人確認業務を委託することがあること。
⑤当社は、犯罪収益移転防止法に基づき本人確認書類等の写しを提出された場合には、保管が義務付けられているため会員に返却できないこと。
第9条(収入証明書の提出)
会員は、当社から源泉徴収票または所得証明書などの収入、または収益その他資力を明らかにする書面(以下「収入証明書」といいます。)の提出を求められることに関して、以下に定める事項を承諾します。
①会員は、収入証明書の提出を求められたときは、これに協力すること。
②当社が、会員が提出した収入証明書の内容の確認、および会員の支払能力の調査のために使用すること。
③当社は、提出された収入証明書を会員に返却できないこと。
➃会員が、収入証明書の提出に協力しないとき、あるいは収入証明書の内容および支払能力の調査結果によっては、当社が、キャッシングの利用を停止させる場合があること、またはキャッシングの利用可能枠を減額する場合があること。
第10条(お支払い)
(1)借入金および利息(利息制限法で定められた利率を超えた利息の場合、利息制限法で定められた利率を超えた部分の利息についての支払義務はありません。)等、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下総称して「カード利用による支払金等」といいます。)は、会員があらかじめ指定した金融機関の預金口座からの口座振替またはゆうちょ銀行の貯金口座からの自動払込(以下総称して「振替」といいます。)によりお支払いいただきます。
(2)会員は、カード申込みに際し当社所定の口座振替手続きを行います。この場合、会員が登録できる口座は、本人名義の口座のみとします。なお、当社は、口座振替手続き完了前でもカードの発行を行うことがあります。
(3)カード利用による支払金等は、原則として毎月末日に締切り、翌々月の1日(当日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)に会員があらかじめ指定した口座から振替により支払われます(事務上の都合により、当該約定支払日以降のお支払いとなることがあります。)。また、会員が希望し当社が適当と認めるときは、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとします。
(4)会員は、会員が指定した金融機関等の口座の残高不足等により、約定支払日に振替ができない場合、当社が、金融機関等に約定支払日以降の任意の日において、カード利用による支払金等の全額または一部につき再度振替依頼を行う場合があることを承諾します。
(5)当社は、会員に毎月のカード利用による支払金等をご利用代金明細 書(以下「明細書」といいます。)により通知します。明細書の通知は、以下に定めるいずれかのうち、会員が指定した方法によるものとします。
①当社ホームページにあるカード会員専用のサイト(以下「ネットサービス」といいます。)内で掲載すること。この場合、当社は、会員の指定した電子メールアドレスに宛て上記の掲載を通知するものとし、会員は、すみやかにネットサービス内に掲載された情報を確認するものとします。
②会員の届出住所地に宛て郵送すること。なお、会員の申出があり当社が認めた場合には、会員の届出住所地以外の場所に宛て郵送を行います。
③その他、当社の定める方法により上記の情報を掲載すること。この場合、会員は、xxxxにその掲載された情報を確認するものとします。
(6)会員は、カードキャッシングを利用した場合、貸金業法に定めるカード
キャッシングに関する一定期間の利用(利息制限法で定める利率でのカードキャッシングの利用に限ります。)およびお支払いその他取引状況に関するお知らせについて、当社が書面で郵送または電磁的な方法により通知することに同意します。ただし、法令等により認められない場合はこの限りではありません。
(7)前2項の各書面(以下総称して「明細書等」といいます。)の記載事項は、明細書等に記載する貸付の後に行われる貸付その他の事由により変動する場合があります。
(8)当社は、会員が承諾する場合には、明細書等に代えて、電子メールの送信その他の電磁的な方法により明細書等の記載事項を提供することができるものとします。ただし、法令等により電磁的な方法によることが認められない場合はこの限りではありません。
(9)会員は、明細書等が通知された後(電子メールの送信その他の電磁的な方法により明細書等の記載事項を当社が提供した場合には会員に到達後)、明細書等の内容に異議がある場合には、通知を受けた後10日以内に❹末記載のお客さまセンターまで申し出るものとします。また、会員の支払遅延等により明細書等での通知ができない場合があります。
第11条(支払方法)
(1)カードキャッシングの支払方法は一括払い(元利一括払い)またはリボルビング払い(残高スライド元利定額方式)のうち、会員が利用の際に指定した方法によるものとします。
(2)当社所定の期日までに会員が申し出て当社が認めた場合、一括払いをリボルビング払いに変更することができます。この場合、新たにリボルビング方式でお支払いいただく弁済金は、締切日残高および変更した一括払い分の合計額を基礎として計算します。また、その利息もその合計額に基づき計算します。
(3)リボルビング払いによるお支払いの場合、借入金の利率毎に管理を行い、これらを合算した締切日残高に応じ、別表記載のコースに定める弁済金をお支払いいただきます。
●カードキャッシングリボルビング払い弁済金算出表
カードキャッシング(アクアコース) | ||
締切日残高 | 弁済金(月々の支払額) | |
1円〜 | 150,000円 | 6,000円 |
150,001円〜 | 200,000円 | 8,000円 |
200,001円〜 | 600,000円 | 15,000円 |
600,001円〜 | 800,000円 | 20,000円 |
800,001円〜1,000,000円 | 25,000円 | |
1,000,001円〜1,500,000円 | 35,000円 | |
1,500,001円〜2,000,000円 | 50,000円 | |
2,000,001円〜2,500,000円 | 55,000円 | |
2,500,001円〜3,000,000円 | 65,000円 | |
3,000,001円〜3,500,000円 | 70,000円 | |
3,500,001円以上は、 500,000円増すごとに | 10,000円ずつ加算 |
注1:別途会員が他コースを指定し当社が認めた場合は、当社が認めた当該コースの適用となります。
注2:弁済金が上記の算出表の該当弁済金の額に満たない場合には、全額となります。
注3:新たなリボルビング払いでの利用がないときは、前回と同額の支払額となります。
注4:初回の利息が上記算出表による弁済金を上回る場合、初回の弁済金は初回の利息の額とします。
(4)一括払いの場合は、ご利用日当日から支払日迄の日数の利息を借入金に加算して一括してお支払いいただきます。
第12条(繰上返済等)
(1)会員は、当社が定める手続きを取り当社が認めた場合、約定支払期間の中途で借入金の全部または支払金の全額または一部の繰上返済を行うことができるものとします。なお、支払日がカードキャッシングのご利用日当日の場合、会員は1日分の利息をお支払いいただきます。
(2)会員が指定することができる返済の範囲および返済方法は下表のとおりです。
支払方法 | 返済範囲 | 返済方法 |
一括払い(元利一括払い) | 全額のみ | 口座振替または当社指定の口座へのお振込み |
リボルビング払い(残高スライド元利定額方式、元利定額方式) | 全額 | |
一部 |
第13条(支払金等の充当方法等)
(1)会員の返済した金額が、本規約または他の契約に基づく期限の到来した一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が会員への通知なくして、法律で認められる範囲において、当社が適当と認める順序、方法により債務の充当をしても、会員は異議がないものとします。なお、そのお支払いが、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの期限未到来債務にも充当できるものとします。
(2)当社から返金予定の会員で、翌月以降のお支払いがある場合、会員から申出がなかったときは、当社は、会員が当該返金金額を翌月以降のお支払いに充当する旨の申出を受けたものとして取扱うものとします。ただし、会員から別段の意思表示があった場合はこの限りではないものとします。
第14条(債権譲渡の承諾等)
会員は、当社が本規約に基づく会員に対する債権を、必要に応じ取引金融機関またはその関連会社、特定目的会社、もしくは債権回収会社に譲り渡すこと、もしくは当社が譲り渡した債権を譲受人から再び譲り受けることおよびこれらに伴い、債権管理に必要な情報を取得・提供することについて承諾します。
第15条(期限の利益の喪失)
(1)会員が次のいずれかの事由に該当した場合は、当然に期限の利益を失い、当社に対する未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
①カードキャッシングにかかわる債務のお支払いを1回でも遅滞した場合(利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します。)。
②カードを第三者に貸与、譲渡、質入れ、または担保提供などをし、当社のカードの所有権を侵害する行為をした場合。
③カード情報を第三者に不正に提供し、または使用させた場合。
➃会員が自ら振出し、または引受けた手形、小切手が不渡りになる等、支払停止状態となった場合。
⑤会員が差押、仮差押、仮処分、競売の申立てまたは租税公課の滞納処分を受けた場合。
⑥会員に破産、民事再生の申立てがあった場合。
⑦会員に債務整理のための和解、調停等の申立てがあった場合、または、債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達した場合。
⑧本規約に基づく取引以外の当社との他の契約に基づく期限の利益を喪失した場合。
(2)会員が次のいずれかの事由に該当した場合は、当社からの請求により期限の利益を失い、当社に対する未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
①入会の申込みに際して虚偽の申告があった場合。
②会員の経営する会社に、破産、民事再生、会社更生、または特別清算の申立てがあった場合もしくは解散または営業の廃止があった場合。
③会員の信用状態が著しく悪化した場合。
➃次条の規定により会員資格を取り消された場合。
⑤その他本規約に違反し、それが重大なものである場合。
第16条(会員資格の喪失およびカードの一時利用停止等)
(1)当社は、次のいずれかに該当した場合、特に会員に通知することなく、会員資格を取り消し、利用可能枠内であってもカードを一時利用停止し、または利用可能枠を変更する等の措置をとることができます。
①会員が入会時または入会後に氏名、住所、勤務先等について虚偽の申告をした場合。
②当社所定の期間内に第10条(2)に定める口座振替手続きが完了しない場合。
③第10条(1)に定めるお支払いがない場合。
➃第4条(2)に定める利用可能枠を超えてカードまたはカード情報を使用した場合。
⑤会員が貸金業法または日本貸金業協会自主規制基本規則に基づく収入証明書の徴求依頼を拒否した場合、もしくは収入証明書を偽造し、または虚偽の収入証明書を当社に提出した場合。
⑥犯罪収益移転防止法に基づく本人確認書類その他当社が必要と認める書類の提出を求めたにもかかわらず、所定の期日までにその提示・提出等がない場合。また、犯罪収益移転防止法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてカードを利用する場合、その他犯罪収益移転防止法の規制に鑑みて当社が必要と認める場合。
⑦会員が有効な運転免許証の交付を受けている場合において、当社が会員に対し運転免許証の番号を届出するよう通知したにもかかわらず、所定の期日までにその届出がない場合。
⑧会員が個人事業主の場合、当社による事業計画書、収支計画書、資金計画書およびその他書類(以下「計画書等」といいます。)の徴求依頼を拒否した場合、もしくは虚偽の計画書等を当社に提出した場合。
⑨会員が前条(1)および(2)の各号のいずれかに該当した場合。
⑩第17条(1)の当社への連絡後、カードの再発行の届出を行わずに一定期間経過した場合。
⑪第19条により会員資格の取消、カードの利用の一時停止または利用可能枠の変更等の措置をとる場合。
⑫貸金業法およびその他の法令の定めにより、当社がカードキャッシングを停止する義務を負う場合。
⑬会員の信用状態が著しく悪化したまたは悪化のおそれがあると当社が判断した場合。
⑭会員のカードの利用状況が適当でないと認めた場合または不審であると当社が判断した場合。
⑮第23条(1)各号のいずれかに該当し、もしくは同条(2)の各号のいずれかに該当し、または、同条(1)の規定に基づく表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。
⑯会員が死亡した場合、または会員の親族等から会員が死亡した旨の申出があった場合。
⑰当社に対して暴力的な行為、脅迫的な言動、不当な要求をし、または当社の信用を毀損し、もしくは当社の業務を妨害する等の行為があった場合。
⑱会員が、自らまたは第三者を利用して、当社の従業員または当社の委託先もしくは派遣元等の従業員に対して、以下に定めるいずれかに該当する行為その他当該従業員の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為をした場合。
㋑暴力、威嚇、脅迫、強要等。
㋺暴言、性的な言動、誹謗中傷、ストーカー行為その他人格を攻撃する言動。
㋩人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動。
㋥長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ。
㋭金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と認められる要求等。
⑲第7条に違反されたことなどにより、当社から会員への連絡が不可能と判断した場合。
⑳会員が、当社から2枚以上のクレジットカードまたはカード等の貸与を受けている場合で、他のカードについて前各号の事項のいずれかに該当した場合。
㉑その他会員資格を継続させることが不適当であると当社が判断した場合。
(2)前項の場合、当社は、CD・ATMを通じてカードの回収を行うことができるものとします。また、当社がカードの返却を求めたときは、会員は直ちに当社の指定する方法により、カードを返却するものとします。なお、当社が当該カードの回収に要した一切の費用は、会員に負担していただきます。
(3)会員は、会員の都合で退会する場合、当社宛に所定の届出を行った後、貸与されたカードを返却または使用不能の状態にして破棄するものとします。この場合、当社に対する債務の全額を支払ったときに退会したものとします。
(4)会員は、会員資格喪失後においても、支払うべき債務がある場合、本規約の効力が維持され、これに基づいて当該債務を支払うものとします。
(5)会員は、会員資格喪失後においても、当社が請求した場合は、カード盗難保険の申請手続きなど当社が依頼する事項について、これに応じる義務を負うものとします。
(6)カードの有効期限前に会員が退会した場合または会員資格が取り消された場合、会員は、その時点で当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
第17条(カードの紛失・盗難等の場合の責任と損害のてん補)
(1)会員は、カードまたはカード情報を紛失し、または盗難、漏えい等にあった場合(以下「紛失・盗難等」といいます。)は、すみやかにその旨を当社へ連絡し、カードの紛失・盗難の場合には最寄りの警察署または交番に届け出るとともに、当社へも警察署・交番への届出内容を連絡するものとします。会員またはカード拾得者等より紛失、盗難、拾得の届出を受けた場合、当社にて会員の同意なくカード利用を停止する場合があります。
(2)紛失・盗難等により、カードまたはカード情報が第三者に不正に使用された場合の損害は、会員の負担となります。ただし当社は、会員が所定の手続きを取った場合、次のいずれかに該当する場合を除いて、この不正使用により受ける損害をてん補します。
①会員の故意または重大な過失に起因する場合。
②会員の家族、同居人、留守人または代理人など、会員の関係者による使用に起因する場合。
③本規約に違反している状態において、紛失・盗難等が生じた場合。
➃当社に登録した暗証番号が使用された場合(当社に責めがある場合は除きます。)。
⑤戦争、地震など著しい社会秩序の混乱に乗じてなされた不正使用等の場合。
⑥前項に基づく紛失・盗難等の当社への連絡を当社が受けた日より 61日以前に生じた損害である場合。
⑦紛失・盗難等または被害状況の届出が虚偽であった場合。
⑧会員が、当社の請求する書類を提出しなかったり、提出した書類に不実の表示をした場合、または当社の被害調査に協力をしない場合。
⑨その他会員が当社の指示に従わなかった場合。
(3)カードの偽造によりカードまたはカード情報が第三者に不正に使用された場合、会員は、偽造されたカードまたはカード情報の使用に関わるカード利用代金の支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は、被害状況等の調査に協力するものとします。ただし、会員に故意または過失があるときは、会員は、偽造されたカードおよびカード情報の利用代金について、支払いの責を負うものとします。
第18条(カードの再発行および差替え)
(1)紛失・盗難等、破損、汚損または滅失等によりカードが利用できなくなり、当社が認めた場合はカードを再発行します。この場合、会員は、所定の再発行手数料を支払うものとします。
(2)カードまたはカード情報の管理等において、不正使用等を回避するために当社が必要と認めた場合には、会員は、カードの差替えに応じることを承諾します。また、カードの差替えに応じなかった場合、その後の不正使用により発生した利用代金についても会員が支払いの責を負うものとします。
第19条(会員の再審査)
(1)当社は、会員に対して入会後定期、不定期の再審査を行うことがあります。当社が再審査を行うに際して、会員は、当社から請求があれば当社の求める資料などの提出に応じるものとします。
(2)当社は、会員に対してカードの利用状況または信用状態により入会後に再審査を行うことがあります。当社は、再審査の結果に応じて、会員資格の取消、カードの利用の一時停止もしくは利用可能枠の変更等を行う場合または第2条(6)に定めるカードの更新もしくは前条に定めるカードの再発行を行わない場合があります。
第20条(遅延損害金)
会員がカードキャッシングにかかわる債務のお支払いを遅延した場合は、カードキャッシングの未払残債務(元本分)に対し支払期日の翌日から支払日に至るまで、期限の利益を喪失した場合は、カードキャッシングの未払残債務(元本分)に対し支払期日の翌日から完済に至るまで、約定利息を含み年19.94%の割合(1年を365日とする日割計算とします。)による遅延損害金をお支払いいただきます。
第21条(費用等の負担)
(1)会員は、ATM手数料、振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでのお支払いの場合)およびその他の当社に対するカード利用による支払金等のお支払いに要する費用を支払うものとします。
(2)会員は、当社が会員の都合により約定日に振替がなされなかったために金融機関に約定日以降の振替の依頼をした場合は、振替に要する費用を支払うものとします。
(3)会員は、会員の都合により次の手続きを行った場合は、当社所定の費用を支払うものとします。
①カードの再発行。
②明細書の再発行。
③法令の規定に基づき交付した書面の再交付。
(4)カードの利用または本規約に基づく費用・手数料に関して課される公租公課(消費税等を含みます。)または印紙代・xx証書作成費用等債権保全・実行のために要した費用は、退会後といえども会員の負担とします。なお、公租公課が変更される場合、会員は、当該増額分を負担するものとします。
第22条(準拠法、合意管轄裁判所、xx証書)
(1)会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法によるものとします。
(2)会員は、会員と当社との間で、万一訴訟の必要が生じた場合は、会員の住所地または当社の本社、支店、営業所もしくはセンター所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意します。
(3)会員は、当社が必要と認めた場合、会員の費用負担で会員の支払債務につき、強制執行認諾文言を付したxx証書の作成に応じ、必要書類を当社に提出することを承諾します。
第23条(反社会的勢力の排除)
(1)会員(本条においては申込者を含みます。)は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団
②暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
③暴力団準構成員
➃暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等またはテロリスト等、日本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者
⑥前各号の共生者
⑦その他前各号に準ずる者
(2)会員は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に該当する事項を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または詐術、暴力を用いる行為
➃風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)会員が前2項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
(4)当社は、会員が(1)または(2)の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員によるカードの入会申込を謝絶、または本規約に基づくカードの利用を一時的に停止することができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。
(5)会員が、(1)または(2)のいずれかに該当した場合、(1)もしくは(2)の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または(3)の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、当社との契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、会員は、当社の通知または請求により期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(6)(5)の規定の適用により、当社に損失、損害または費用(以下「損害
等」といいます。)が生じた場合には、会員は、これを賠償する責任を負うものとします。また、(5)の規定の適用により、会員に損害等が生じた場合にも、会員は、当該損害等について当社に請求をしないものとします。
(7)(5)の規定に基づき本契約が解除された場合でも、当社に対する未払債務があるときは、それが完済されるまでは本規約の関連条項が適用されるものとします。
第24条(電磁的な方法による書面の提供)
(1)当社は、カードを送付する際に、規約を掲載しているURL(以下「規約URL」といいます。)を記載した書面を送付します。会員は、規約 URLより規約を閲覧、確認し、会員自身の端末に保存するものとします。
(2)当社は、本カードの有効期限が到来するときは、会員より退会等の申出がなく、かつ当社が引き続き会員として認める場合には、有効期限を更新した新しいカードを送付します。なお、当社は、新しいカードを送付する際に、規約URLを記載した書面等を送付します。会員は、規約URLより最新の情報を閲覧、確認し、これらを会員自身の端末に保存するものとします。また、会員は、当社のホームページ(https:// xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx)にて随時、最新の規約を確認するものとします。
(3)前2項に基づく規約の情報提供に関わるWeb閲覧用ブラウザおよび暗号化通信環境等の利用環境は、当社ホームページにて指定するものとします。会員は、当社が指定する利用環境を整えるものとし、当社が利用環境を変更した場合も同様とします。
第25条(規約の改定)
(1)当社は、本規約を改定する場合は、変更後の内容および効力発生時期を当社のホームページにおいて公表または、その他相当な方法で会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。
(2)当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社のホームページにおける公表その他相当な方法で会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。この場合、会員は、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。
(3)前2項に基づく規約の改定に異議がある会員は、当社に対して退会の申出を行うことができ、当社は、この申出を承諾します。
第26条(付加機能)
当社は、カードショッピング、カードキャッシング以外の機能を付加することがあります。この場合、当社はその内容および関連する規約を公表または通知するものとし、会員は、上記の関連する規約に従い、付加された機能を利用します。会員は、当社の判断により、上記の内容および関連する規約が変更されることを承諾します。
第27条(付帯サービス)
当社は、カード利用に付帯するサービスまたは特典を付与することがあります。この場合、当社はその内容および関連する規約を公表または通知するものとし、会員は、上記の関連する規約に従い、付帯サービスまたは特典を利用します。会員は、当社の判断により、上記の内容および関連する規約が変更されることを承諾します。
付則
第1条(2017年2月24日以前に入会した会員の取扱い)
(1)本付則は2017年2月24日以前に入会した会員に適用されます。
(2)2017年2月24日以前に入会した会員は、カード利用に付帯するサービスとして、当社ホームページ上にあるカード会員専用のサイト(以下
「ネットサービス」といいます。)の利用ができるものとします。
(3)ネットサービスを利用するためには、別途定める会員専用ネットサービス規約第3条の手続きを経た上で、IDおよびパスワードの取得を行い、本サービスを利用するものとします。
<お問い合わせ窓口>
●カード利用、または本規約に関してのお問い合わせ、ご相談については当社お客さまセンターにご連絡ください。
ポケットカード株式会社 お客さまセンター
x000x0000 xxxxxxxxxxx0x0x00電話番号:携帯電話から 0570−064−373
携帯電話以外から 0120−12−9255
<カード発行会社>
ポケットカード株式会社
x000x0000 xxxxxxxx0x0x0登録番号 関東財務局長 第01301号 日本貸金業協会会員 第002134号
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx
●当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関は下記のとおりです。日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
x000x0000 xxxxxxx0x00x00電話番号:0570−051−051
●ATM手数料
1回当たりのご利用金額 | 手数料 |
10,000円以下 | 110円(税込) |
10,000円超 | 220円(税込) |
●本規約に同意いただけない場合は、カードを半分に切ってその旨をお書き添えのうえ、当社までご返却ください。
個人情報の取扱いに関する同意条項
第1条(個人情報の収集・保有・利用)
(1)申込者および会員(以下「会員等」といいます。)ならびに会員等の配偶者(ただし、配偶者貸付を行う場合に限ります。以下同じ。)は、本契約(本申込みを含みます。以下同じ。)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理(債権回収を含みます。)のため、以下の情報(以下総称して「個人情報」といいます。)をポケットカード株式会社
(以下「当社」といいます。)が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。
①会員等が所定の申込書に記載もしくは入力した、または申込時、あるいは、その後に提出した書面等に記載もしくは入力された会員等および会員等の配偶者の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、学校、電子メールアドレス(ショート・メッセージ・サービスの利用が可能な電話番号等も含みます。)、住居状況、家族構成および会員等が届け出た事項(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含みます。以下同じ。)。
②本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、振替口座、利用可能枠等。
③本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況、電話・電子メール・当社ホームページ上の会員専用ページ等により当社が知り得た情報等(音声記録等も含みます。)およびお届けいただいた電話番号の有効性に関する情報(当社が提携先から取得する当該電話番号に関する通話可能か否か、利用履歴その他の情報を含みます。)。
➃本契約に関する会員等および会員等の配偶者の支払能力・返済能力を調査するためまたは支払途上における支払能力・返済能力を調査するため、会員等および会員等の配偶者が申告(公的証明書類等に記載された情報の提示・提出を含みます。)を行った会員等および会員等の配偶者の資産、負債、収入、支出ならびに当社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況。
⑤「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)に基づいて、会員等の運転免許証、パスポート等により、本人確認を行った際に収集した情報。
⑥住民票等を取得した場合はその際に収集した情報。
⑦官報や電話帳等一般に公開されている情報。
(2)会員等は、当社が本契約に関する支払状況の管理業務の一部または全部あるいは当社の事務を委託する場合に、当社が(1)により収集した(1)①ないし⑦の個人情報を保護措置を講じたうえで、当該委託先に提供し、当該委託先が委託目的の範囲内で利用することに同意します。また当社が「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づく債権回収会社等に債権回収の委託(債権譲渡も含みます。)をする場合、当社が(1)により収集した(1)①ないし⑦の個人情報を保護措置を講じたうえで、債権回収会社等に提供し、当該債権回収会社等がその委託目的の範囲内で利用することに同意します。
第2条(個人情報の利用)
会員等は、当社が下記の目的のために前条(1)①ないし③の個人情報を利用することに同意します。
①クレジットカード事業(融資関連事業を含みます。以下同じ。)におけるカードの機能、特典・サービスの提供、宣伝物・印刷物の送付等(郵便、電話、電子メール等の方法によるものとします。以下同じ。)の営業案内、市場調査、商品開発に利用する場合。
②個別信用購入あっせん業、集金代行業および保証業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内、関連するアフターサービス、市場調査、商品開発に利用する場合。
③保険代理店事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内、関連するアフターサービス、市場調査、商品開発に利用する場合。
➃金融商品仲介業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内、関連するアフターサービス、市場調査、商品開発に利用する場合。
⑤クレジットカード事業、個別信用購入あっせん業、集金代行業、保証業、保険代理店事業、金融商品仲介業における提携会社等から受託して行う宣伝物・印刷物の送付等の営業案内。
上記の具体的な事業内容については当社ホームページ(https:// xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx)で公表しております。
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1)会員等および会員等の配偶者は、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員等および会員等の配偶者の個人情報が登録されている場合には、割賦販売法および貸金業法により、会員等および会員等の配偶者の支払能力・返済能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。
(2)会員等および会員等の配偶者は、本契約に関する客観的な取引事実に基づく会員等および会員等の配偶者の個人情報が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員等および会員等の配偶者の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。
登録情報 | 登録期間 | |
(株)シー・アイ・シー | (株)日本信用情報機構 | |
①本人を特定するための情報 | 登録情報②、③、➃のいずれかが登録されている期間 | |
②本契約に関する申込みをした 事実 | 当社が当該個人信用情報機関に照会した日から 6ヶ月間 | 照会日から6ヶ月以内 |
③本契約に関する客観的な取引 事実 | 契約期間中および契約終了後5年以内 | 契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実にかかる情報については当該事実の発生日から1年以内) |
➃債務の支払いを延滞した事実等 | 契約期間中および契約終了後5年間 | 契約継続中および契約終了後5年以内 |
(3)当社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、ホームページアドレスおよび登録情報は以下のとおりです。また本契約の契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途書面により通知し同意を得るものとします。 名称:㈱シー・アイ・シー
(割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関)住所:〒160−8375 東京都新宿区西新宿1−23−7
新宿ファーストウエスト15階電話番号:0120−810−414
ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp
登録情報:氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報および会員等に配偶者がある場合の当該の婚姻関係に関する情報、等 契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名およびその数量・回数・期間、支払回数等契約内容に関する情報、等
利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報、等
※㈱シー・アイ・シーの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧ください。
名称:㈱日本信用情報機構
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
住所:〒110−0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号
住友不動産上野ビル5号館電話番号:0570-055-955
ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp
登録情報:本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)および会員等と会員等の配偶者との婚姻関係にかかる情報
契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名およびその数量等、支払回数等)
返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞、延滞解消等)、および取引事実に関する情報
(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)
※㈱日本信用情報機構の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧ください。
(4)当社が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関は、下記のとおりです。
㈱シー・アイ・シーおよび㈱日本信用情報機構と提携している個人信用情報機関
名称:全国銀行個人信用情報センター
住所:〒100−8216 東京都千代田区丸の内1−3−1電話番号:03−3214−5020
ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同情報センターが開設しているホームページをご覧ください。
第4条(個人情報の提供・利用)
(1)会員等は、当社が下記の場合に第1条(1)①②の個人情報を保護措置を講じたうえで提携会社に提供し当該提携会社が利用することに同意します。なお、当社独自のクレジットカードの場合は、提携会社はないので本条の適用を除きます。
●当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社の提携会社が、本同意条項末尾に記載の事業における以下の利用目的により個人情報を利用する場合。
①本同意条項末尾に記載の事業における宣伝物・印刷物等の送付等の営業案内。
②本同意条項末尾に記載の事業におけるポイントの管理および特典・サービスの提供。
③本同意条項末尾に記載の事業における商品・サービス等の市場調査、商品開発。
(2)前項の当該提携会社等への個人情報の提供期間は、原則として本契約期間中および本契約終了日から1年間とします。なお、当該提携会社等における個人情報の利用期間については各社にお問い合わせください。
第5条(個人情報の公的機関等への提供)
会員等および会員等の配偶者は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため、当社が妥当と判断した場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。
第6条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)会員等および会員等の配偶者は、当社および第3条で記載する個人信用情報機関ならびに第4条で記載する当社と個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
①当社に開示を求める場合には、第9条記載の窓口に連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。また開示請求手続きに関しましては、当社ホームページ(https://www.pocketcard.co.jp)によってもお知らせしております。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第3条記載の個人信用情報機関に連絡してください。
③当社の提携会社等に開示を求める場合には、本同意条項末尾に記載の提携会社等に連絡してください。
(2)万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社はすみやかに利用目的の達成に必要な範囲内で訂正または削除に応じるものとします。
第7条(本同意条項に不同意の場合)
当社は会員等が本契約の必要な記載事項(申込書に会員等が記載もしくは入力すべき事項)の記載もしくは入力を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、本同意条項第2条または第4条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。
第8条(利用・提供中止の申出)
本同意条項第2条および第4条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置を取ります。ただし、当社が送付する請求書等に記載される営業案内および同封される宣伝物・印刷物についてはこの限りではありません。
第9条(個人情報の取扱いに関する問い合わせ窓口)
会員等は、当社に対して、保有する自身の個人情報について、利用目的の通知、または開示を求めることができます。またその結果、必要な場合は、当社に内容の訂正、追加、削除、利用の停止、消去、第三者への提供の停止および苦情・相談を申し付けることができます。
当社では、これらを受け付けた場合、適切かつ迅速に対応させていただきます。また、そのための窓口を以下のとおり開設しています。
ポケットカード株式会社 お客さまセンター個人情報保護管理者:お客さまセンター長
〒541−0048 大阪府大阪市中央区瓦町2−5−14電話番号:携帯電話から 0570−064−373
携帯電話以外から 0120−12−9255
第10条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても、本申込みをした事実は、第1条および第3条(2)①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第11条(合意管轄裁判所)
会員等は、会員等と当社との間で、万一訴訟の必要が生じた場合は、会員等の住所地または当社の本社、支店、営業所もしくはセンター所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意します。
第12条(条項の変更)
本同意条項は、法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
会員専用ネットサービス規約
第1条(本規約の適用)
(1)本規約は、ポケットカード株式会社(以下「当社」といいます。)が発行したクレジットカード(以下「カード」といいます。)の会員規約(以下
「会員規約」といいます。)に付随するもので、当社ホームページ上にあるカード会員(以下「会員」といいます。)専用のサイト(以下「ネットサービス」といいます。)を通じて提供されるサービス(以下「本サービス」といいます。)の内容、利用方法等を規定し、会員と当社との間の契約関係に適用されます。
(2)会員規約の内容と本規約の内容が異なる場合は、本サービスの提供を受けるために行う、または行った行為については、本規約の定める内容が優先して適用されるものとします。
第2条(本規約の変更)
(1)当社は、会員への事前通知または承諾なくして、本規約の変更ができるものとします。
(2)本規約を変更した場合、以下のいずれかの方法により会員に告知します。
①会員の電子メールアドレス宛に電子メールを送信する方法
②当社Webサイト上での公表による方法
③その他当社が適当と判断する告知方法
(3)第1項の変更については、変更後本サービスを利用した時点で会員は変更事項を了承したものとみなします。
第3条(利用登録)
(1)本サービスの利用登録(以下「利用登録」といいます。)を行うことができる者は、会員とします。
(2)本サービスの利用を希望する会員は、本規約を承認のうえ、電子メールアドレス等所定の事項をあらかじめ当社に申請し、当社の利用承認を得るものとします。
第4条(本サービスの内容)
当社は、会員に対し、本サービスとして、インターネット上で以下のサービスを提供するものとします。ただし、本サービスは会員により一部異なる場合があります。
①利用可能額照会、請求額照会等の照会サービス
②支払方法の変更手続き
③その他当社が提供するサービス
第5条(IDおよびパスワード)
会員は、自己のIDおよびパスワードをネットサービスの指定のページ上に入力することにより、本サービスの提供を受けられるものとし、IDおよびパスワードの取扱いにあたっては、以下の事項を承諾するものとします。
①IDおよびパスワードは、会員のみが利用できるものとします。
②会員は、自己のIDおよびパスワードの管理ならびに使用について一切の責任を負うものとし、そのIDおよびパスワードを用いてなされた一切の行為およびその結果について、会員が行ったものとみなされるものとします。
③会員がIDおよびパスワードを失念した場合またはIDおよびパスワードが第三者に知られた場合、会員は直ちに当社にその旨を通知して、当社の指示に従うものとします。
➃会員は、IDおよびパスワードを自己の責任において適宜変更することができるものとします。
⑤会員は、自己のIDおよびパスワードが使用されて当社または第三者に損害を与えた場合、会員の責任においてその損害を賠償しなければならないものとします。この場合、当社は、会員の故意過失の有無にかかわらず、いかなる責任も負わないものとします。
第6条(会員への通知)
(1)当社から会員に通知をする際には、会員の電子メールアドレス宛への電子メールの送付、または当社Webサイト上での公表、当社が適当と認めるその他の方法によって通知します。
(2)電子メールによる通知の場合、会員が登録した電子メールアドレスにその内容を発信した時をもって、通知が完了したものとみなします。
(3)当社Webサイト上で公表する場合、当社が当該通知を当社Webサイト上に公表した時をもって、通知が完了したものとみなします。
第7条(禁止事項)
(1)会員は、本規約に定める事項を遵守するほか、以下の各号に定める事項を本サービスにおいて行わないものとします。
①会員として有する権利を第三者に譲渡または使用させること。
②IDおよびパスワードを第三者に使用させること。
③本サービスの利用によって取得した情報を商業的に利用すること。
➃本サービスの利用によって取得した情報または加工したものを当社の許可なく掲示・配布・配信などをすること。
⑤本サービスの一部または全部を利用して、営利を目的とする活動を行うこと。
⑥虚偽の内容を申請・登録すること。
⑦本サービスにより利用し得る情報を改ざんすること。
⑧有害なコンピュータプログラム等を送信し、または書き込む行為。
⑨本サービスを提供する設備に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為。
⑩当社または第三者に損害を与えること。
⑪当社または第三者を誹謗・中傷したり、名誉・信頼を傷つけたりすること。
⑫当社および本サービスの運営を妨げる行為またはそのおそれのある行為。
⑬公序良俗に反する内容の情報・文書・図画・図形・音声などを本サービス上で公開すること。
⑭法令に違反する行為または法令に違反する行為を助長する行為もしくはそれらのおそれのある行為。
⑮その他、当社が不適当または不適切と判断する行為。
(2)当社が本サービスの運営上不適当と判断した情報が本サービスに書
き込まれ、または本サービスからのリンク先に書き込まれた場合、当社は会員その他当該情報の書き込みを行った者の承諾なしに、本サービスに掲載された当該情報を削除し、または張られたリンクを解除できるものとします。ただし、当社はこれらの情報の削除などをする義務および本サービス内の各ページにこれらの情報が掲載されているかどうかを監視する義務を負うものではありません。
第8条(著作権などの尊重)
本サービスの内容、情報など、本サービスに含まれる著作権、商標その他の知的財産権などは、すべてその権利者に帰属するものとし、会員はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。
第9条(本サービスの利用の停止または制限)
当社は、会員が次のいずれかに該当する場合、本サービスの利用の停止または会員の本サービス利用の制限を行うことができるものとします。
①カードの会員資格を喪失した場合、またはカードを退会した場合。
②会員が第7条(1)記載の各行為に及んだ場合。
③本規約に違反した場合。
➃本サービスの利用に際し、必要とされる債務の支払または義務の履行を行わなかった場合。
⑤当社が別途定める期間以上の本サービスの利用がなかった場合。
⑥その他会員の利用状況、登録内容が不適当と判断した場合。
第10条(免責事項)
当社は、本サービスの利用に関して、その内容・情報などの完全性、正確性、有用性などの保証を行うものではありません。また、当社は、本サービスの利用によって取得した情報または加工したものに起因して生じた会員の損害について、一切責任を負わないものとします。
第11条(本サービスの一時中断・中止)
当社は、サービス提供のための装置の保守点検・設備更新・運営上の必要、および天災・火災・災害・暴動・労働争議・装置の故障などの事由により、会員への事前通知なくして、本サービスの提供を中断することがあります。これによって会員に損害が生じても、当社はそれについて一切責任を負わないものとします。また、当社は、営業上その他の理由により本サービスを終了することがあります。
第12条(本サービスの内容変更・追加)
当社は、会員への事前通知なくして、本サービスの内容を変更または追加をすることがあり、会員はこれを承諾するものとします。
第13条(準拠法)
本規約などの成立、有効性、解釈、履行などに関しては日本国法が適用されます。
第14条(合意管轄)
会員は、当社との間で、万一訴訟の必要が生じた場合は、会員の住所地または当社の本社、支店、営業所もしくはセンター所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意します。
Web明細サービスに関する規約
第1条(目的)
本規約は、ポケットカード株式会社(以下「当社」といいます。)が発行したクレジットカード(以下「カード」といいます。)の会員規約(以下「会員規約」といいます。)に付随するもので、Web明細サービスの内容、利用方法等を規定し、第3条で定める登録会員と当社との間の契約関係について定めるものです。
第2条(Web明細サービス)
Web明細サービスとは、当社が第3条で定める登録会員に対し、カードショッピングおよびカードキャッシングの利用にかかる毎月の利用明細を、郵送による方法に代えて、当社が定めるインターネット・ホームページ(以 下「当社ホームページ」といいます。)の会員専用の取引欄に掲載するサービス(以下「本サービス」といいます。)をいいます。
第3条(登録会員)
(1)登録会員とは、本規約を承認したうえで、当社の定める方法により本サービスの利用登録を行い、当社がこれを認め、利用登録が完了した者をいいます。
(2)登録会員は、当社所定の方法による本サービスを受けることが可能なパソコン等により、当社ホームページの会員専用の取引欄で利用明細を閲覧でき、また、当該データを印刷、またはファイルに保存でき
る環境を整えるものとします。
第4条(利用明細の通知方法)
(1)当社は、登録会員が届け出た電子メールアドレス宛に利用明細が確定したお知らせ(以下「お知らせメール」といいます。)を配信します。登録会員は、当該電子メールを受信後すみやかに、当社ホームページの会員専用の取引欄で利用明細を閲覧し、当該データを印刷、またはファイルに保存することとします。ただし、登録会員は、当社に起因しない通信上のトラブルやインターネット環境等により、お知らせメールが届かない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
(2)登録会員は、電子メールアドレスの変更を行った場合には、すみやかに当社ホームページを通じて所定の変更手続きを行うものとします。
(3)本サービス利用中は、当社から登録会員への利用明細の郵送は停止します。ただし、次のいずれかに該当する場合は、利用明細を郵送します。
①貸金業法、割賦販売法その他の法令等によって、書面の交付が必要とされている場合
②その他当社が利用明細の郵送が必要と判断した場合
第5条(電子メールアドレス)
(1)登録会員は、当社から登録会員に宛てたお知らせメールが不達であるとの通知を当社から受けた場合には、すみやかに登録されている電子メールアドレスの確認、または必要に応じて変更の手続きを行うものとします。
(2)当社は、登録会員が当社に電子メールアドレスを誤って届け出た場合、登録会員が変更の届出を行わなかった場合等、登録会員に起因して生じる登録会員または第三者に対する損害等に関して、一切責任を負わないものとします。
第6条(本サービス利用に必要な情報通信技術の種類および内容)
本サービスの利用に関わるWeb閲覧用ブラウザ、暗号化通信環境、および利用明細データのファイル形式等の本サービスの利用環境(以下
「サービス利用環境」といいます。)は、当社ホームページにて指定するものとします。なお、本サービスを利用するにあたり、当社がサービス利用環境を変更した場合、登録会員はすみやかにサービス利用環境を整えるものとします。
第7条(本サービスの利用の中止等)
(1)登録会員が本サービスの利用の中止を希望するときは、当社が定める方法により届け出るものとします。
(2)登録会員が本規約のいずれかに違反したと当社が判断した場合は、当社は当該登録会員に通知することなく、本サービスの登録を取り消すことができるものとします。
(3)当社は、前項に定める場合のほか当社判断により、登録会員に対し、その旨を通知することにより本サービスの提供を一時停止または中止することができるものとします。
(4)前項に定める本サービスの提供の一時停止または中止により登録会員に何らかの損害、不利益が生じた場合であっても、当社は一切責任を負いません。
(5)登録会員が本カードを解約した場合は、本サービスは、同時に終了するものとします。
第8条(本規約の適用および変更)
(1)本規約に定めのない事項は、会員規約等によるものとします。
(2)当社は、当社が適当と判断する方法で登録会員に公表または通知することにより、本規約を変更できるものとします。
〒105-0011 東京都港区芝公園1-1-1登録番号 関東財務局長 第01301号
4226
FRR001-10 2023.09-TT